交通事故の示談金相場は?いつ振り込まれるかと増額のポイントを紹介
交通事故の「示談金(損害賠償金)」とは、慰謝料だけではなく、すべての損害に対する補償の総額を意味します。
交通事故の示談金(損害賠償金)は事故状況やケガの程度、入通院日数などによって異なるため、相場も一概には言えません。
しかし示談金の一部である慰謝料は計算基準ごとにそれぞれ相場があります。過去の裁判例などをもとに設定されている「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料額は下記のとおりです。
〈弁護士基準の比較表〉
治療期間 | 弁護士基準(裁判基準) | |
---|---|---|
軽傷 | 重傷 | |
通院1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
入院1ヶ月 | 35万円 | 53万円 |
通院2ヶ月+入院1ヶ月 | 69万円 | 98万円 |
通院3ヶ月+入院2ヶ月 | 109万円 | 154万円 |
*1 通院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=20日×4,300円として計算
*2 入院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=30日×4,300円として計算
弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料を弁護士基準で算出してくれます。
弁護士法人・響は無料相談を受け付けているため、示談金でお困りの場合はご相談ください。
この記事では、示談金(損害賠償金)の内訳や相場、納得できないときの対処法などついて解説します。
※「加害者=過失の割合が大きい方」「被害者=過失の割合が小さい方」としています。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故の示談金とは?3つの分類と内訳・相場
交通事故の「示談金(損害賠償金)」とは、慰謝料だけではなく、すべての損害に対する補償の総額を意味します。
示談金(損害賠償金)は通常は相手方の保険会社から提示されますが、最終的に双方が合意した金額になります。
そのため示談金の金額に納得いかない場合は、相手方と交渉をすることになります。
ケガをしている場合は治療費や入院費に加えて「慰謝料」も請求できます。また、ケガが原因で仕事を休んだ場合は「休業損害」を請求することが可能です。
上の図のように、慰謝料はあくまで示談金(損害賠償金)の一部にすぎません。
示談金(損害賠償金)は以下の3つに大きく分けられます。
具体的な示談金(損害賠償金)の項目の内訳は、以下のとおりです。
分類 | 請求できる項目 | 内容 |
---|---|---|
積極損害 | 治療関係費 | 治療にかかる費用 |
積極損害 | 器具等購入費 | 車椅子・松葉つえなど |
積極損害 | 通院交通費 | 通院のための交通費 |
積極損害 | 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |
積極損害 | 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |
積極損害 | 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |
積極損害 | 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |
積極損害 | 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |
消極損害 | 休業損害 | 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償 |
消極損害 | 逸失利益 | 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償 |
精神的損害 | 慰謝料 | 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある |
このように慰謝料以外にも、請求できる項目があります。
項目が多く理解しにくい場合は、3つの分類に当てはめて考えててみるとわかりやすいでしょう。
積極損害
実際に支出した実費の損害賠償分です。
ケガをして入通院をした場合に実際に支払った金額なので、把握しやすいでしょう。
- 治療関係費(病院に支払った金額など)
- 通院交通費
- 器具等購入費
- 付添看護費
- 車両破損による損害費用 など
消極損害
交通事故に遭ったことで「本来得られたはずの収入や利益の減少に対する損害賠償」分です。
計算式に基づいて算出が必要になります。
- 休業損害
- ・逸失利益(後遺障害等級認定もしくは死亡の場合のみ)
精神的損害
ケガなどをしたことに対する「精神的損害に対する損害賠償」分です。
入通院日数などに応じた相場があります。
- 慰謝料
このように、交通事故で受けたおおむねの損害額を把握したうえで、提示された示談金が納得できるものであるかを考える必要があります。
次に、示談金を計算するポイントを解説します。
提示された示談金は妥当?交通事故の示談金の相場とは
交通事故の示談金は事故状況やケガの程度、入通院日数などによって違ってきます。
そのため「必ずいくらもらえる」という明確な金額はありませんが、おおよその目安を知ることはできます。
示談金(損害賠償金)は、前述の「積極損害」のように実際にかかった費用を請求できるものと、「消極的損害」や「精神的損害」のように相場があるものがあります。
そのために、相場をしっかりと理解しておく必要があります。
実費として支払ったものについては、領収書などをきちんと保管しておきましょう。
慰謝料には計算基準による相場がある
「慰謝料」は年齢や職業などによる違いはありませんが、計算する基準によって変わってきます。
慰謝料を算出するための計算基準は以下のようなものがあり、慰謝料額は異なります。
自賠責保険基準
すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている「自賠責保険(共済)」による最低限の補償です。
自賠責保険の傷害分の支払い限度額は、慰謝料や治療費などを含めて、最大で120万円までとなっています。
弁護士基準(裁判基準)
「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例などをもとに設定されている基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合には、この基準で算出されます。
これ以外にも保険会社が独自に設定している基準(任意保険基準といわれることもあります)もありますが、金額は各保険会社によって異なるのでここでは割愛します。
最低限の補償である「自賠責保険基準」と弁護士が請求する場合の「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料額を比較すると、次のような違いが見られます。
〈任意保険基準と弁護士基準の比較表(重傷の場合)〉
治療期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
---|---|---|---|
軽傷 | 重傷 | ||
通院1ヶ月 | 8万6,000円 *1 | 19万円 | 28万円 |
入院1ヶ月 | 12万9,000円 *2 | 35万円 | 53万円 |
通院2ヶ月+入院1ヶ月 | 30万1,000円 *1 *2 | 69万円 | 98万円 |
通院3ヶ月+入院2ヶ月 | 51万円6,000円 *1 *2 | 109万円 | 154万円 |
*1 通院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=20日×4,300円として計算
*2 入院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=30日×4,300円として計算
自賠責保険基準は、入院の場合でも通院のみの場合でも1日あたりの慰謝料額は変わりません。
しかし弁護士基準(裁判基準)の場合は、入院・通院で慰謝料額は異なりますし、軽傷(打撲やむち打ちなど)・重傷(骨折など)でも慰謝料額は異なります。
そのため 弁護士基準(裁判基準)は、ケガの実情に即した慰謝料額を請求しやすいといえます。
また、ケガが完治せずに症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を行けることで「後遺障害慰謝料」も受け取れる場合があります。
入通院慰謝料とは別に受け取れるものなので、しっかりと治療を行って実際の症状に見合った補償を受けることが大切です。
慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故の慰謝料の相場は?計算機で通院期間別にシミュレーション』
逸失利益の金額相場について
「逸失利益」とは、交通事故に遭って後遺障害等級認定がされた場合、もしくは死亡した場合に請求できる損害賠償です。
- 後遺障害逸失利益:後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入の補償
- 死亡逸失利益:死亡しなければ将得られたはずの収入の補償
逸失利益の計算は年齢や職業、事故前の収入額なども関係するため、以下のようにやや複雑なものになります。
〈後遺障害逸失利益の計算式〉
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 「労働能力喪失率」とは
- 後遺障害によって、どれくらい働く能力が低下したかを示す割合です。逸失利益の計算に使うものであり、後遺障害の等級によって5~100%の範囲が定められています。
- 「労働能力喪失期間」とは
- 後遺障害の影響で事故後に労働能力を失った期間です。一般的には67歳までの期間ですが、高齢者の方に関しては平均余命の2分の1を期間とすることが多いです。
- 「ライプニッツ係数」とは
- 逸失利益は一括で受け取ることになるため、利息などの利益分(中間利息)を差し引いて適正な金額にするために用いる係数です。労働能力喪失期間によって、ライプニッツ係数は変わります。
後遺障害逸失利益の計算の一例を記載します。
- 後遺障害12級認定
- 年収500万円
- 37歳・男性
500万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×8.53(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)=597万1,000円
後遺障害逸失利益 597万1,000円
※必ずしもこの金額が受け取れるわけではありません。
逸失利益の計算は難しい部分があるので、詳しい金額を確認したい場合は、交通事故案件の解決実績の豊富な弁護士に相談をしてみましょう。
実際の裁判例も紹介します。
【実際の裁判例1】(東京地裁・平成25年1月11日)
大規模上場会社の大卒会社員(30歳男性)が死亡した事案。
被害者の事故前の給与、賞与の合計がモデル賃金を上回っていることから、モデル賃金に従って退職(60歳)までの逸失利益を6,989万円余、退職金差額も認めた。
出典:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2022年版
【実際の裁判例2】(札幌地裁・平成18年5月26日)
被害者(当時17歳)が後続車から追突された事故のため高次脳機能障害となり、後遺障害3級に認定。裁判所は後遺障害逸失利益として、8,605万9,619円を認めた。
出典:裁判所 札幌高等裁判所 第2民事部/平成16(ネ)5031
逸失利益について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた』
示談金に納得できないときは?慰謝料も増額できる?
相手方の保険会社から提示された示談金(損害賠償金)に納得できないときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士を通じて示談交渉を進めることで、当初提示された慰謝料や示談金(損害賠償金)を増額できる可能性が高まります。
また慰謝料以外の項目についても漏れなく請求ができるため、納得のいく結果に近づきやすいといえます。
慰謝料の増額は弁護士基準で請求することがポイント
前述したように、慰謝料の計算は「弁護士基準(裁判基準)」で計算することで、最も高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士を通じて示談交渉を進めることで、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料請求が可能となります。
相手方の保険会社から提示された示談金(損害賠償金)に納得できないときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人・響にご依頼いただき、示談金が増額した例を紹介します。
後遺障害の事前認定12級5号で提示が46万円→900万円に増額
信号待ちで停車中に後方から追突された事故で、頚椎捻挫などで1ヶ月の入院と7ヶ月半の通院となりました。
相手の保険会社からは治療費の打ち切りと示談金(損害賠償金)46万円を提示されましたが、後遺障害12級5号に認定されていたため納得いかず弁護士に依頼しました。
その結果、治療の延長可と、慰謝料を900万円まで増額できました。
(40代女性・介護職)
弁護士法人・響では、交通事故案件の解決実績豊富な弁護士が対応します。
交通事故に遭ってお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※ケガのない物損事故、交通事故の加害者の方のご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
慰謝料(示談金)の増額について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故の慰謝料は増額できる?保険会社との交渉時の3つのポイント』
弁護士に依頼するメリット
弁護士に交通事故案件を依頼するメリットは、慰謝料請求のほかにもあります。
示談交渉を任せられる
示談交渉は、相手方の保険会社と行うことになります。しかし相手方の保険会社は被害者側に有利な条件を提示してくれるわけはありません。
高圧的・威圧的な態度で望んでくる場合もあり、ストレスを感じることもあるでしょう。
交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に示談交渉を依頼すると、相手方の保険会社とのやりとりの多くを任せられるので、心理的負担を軽減できます。
弁護士基準で計算してすべての損害賠償を請求できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料を弁護士基準で算出してくれます。
また慰謝料以外のすべての示談金(損害賠償金)をもれなく計算し請求することが可能になります。
そのため一般の方がご自身で示談交渉するより、多くの示談金(損害賠償金)を得られる可能性が高いといえるのです。
後遺障害等級の認定手続きをサポートしてもらえる
ケガが完治せずに後遺症が残ってしまったときには、後遺障害の等級認定手続きを行う必要があります。
申請のために必要な書類も多く、自分で手続きを進めることは難しく感じてしまうかもしれません。
弁護士に依頼することで、後遺障害の等級認定手続きもサポートしてもらえ、実際の症状に見合った等級認定を受けられる可能性が高くなります。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担が不要に
ご自身が契約している自動車保険の「弁護士費用特約」を利用すれば、保険会社が弁護士費用を一般的に300万円程度まで補償してくれ、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いです。
自動車保険だけではなく、医療保険や火災保険などさまざまな保険の弁護士費用特約が利用できる場合があります。
またご家族が契約している保険の弁護士費用特約が利用できる場合もあります。
ご自身だけでなく、家族の加入している保険をすべてチェックしてみることが大切です。
※保険会社や保険の種類によって補償内容が異なる場合もあります。
弁護士費用特約について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『弁護士特約とは?メリットデメリットと利用できる範囲・使い方まとめ』
- 示談交渉を任せられて心理的負担を軽減できる
- 弁護士基準で計算してすべての損害賠償を請求できる
- 後遺障害の等級認定手続きをサポートしてくれる
弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事もご参照ください。
弁護士依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
示談金はいつ振り込まれる?はやく受け取る仕組みとは?
示談金(損害賠償金)は、示談交渉が成立してから受け取ることができます。
また、示談金(損害賠償金)の一部を早く受け取ることも可能です。
以下で詳しく説明します。
示談金が振り込まれるまでの期間
示談交渉による話し合いの結果、示談が成立すると相手方の保険会社から「示談書」が送られてくるので、内容に納得したら押印をして返送します。
保険会社の事務手続きが完了すると1~2週間程度で示談金(損害賠償金)が振り込まれます。
※あくまで目安です。賠償金額が高額の場合は時間がかかる場合もあります。
示談交渉成立前であっても、治療費などは先に支払われることもあるようです。
慰謝料などをできるだけ早くもらいたいときは、「仮渡金」の仕組みを利用する方法があります。
示談金をはやくもらうための仕組み
- 「仮渡金(かりわたしきん)」とは
- 「仮渡金」は、交通事故によってケガの治療や当面の生活費の工面が必要な場合に、自賠責保険の補償を一部請求できる仕組みです。
示談が成立する前でも、請求することで相手方の自賠責保険から一部の金額を支払ってもらえます。
金額はケガの状態によって5万円・20万円・40万円のいずれかとなり、請求してから1週間程度で振り込まれます。
仮渡金を受け取れる条件 | |
---|---|
ケガの状態(一例) | 仮渡金の金額 |
・病院に入院することを14日以上要し、医師の治療を30日以上要するもの ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの |
40万円 |
上記を除き次の傷害のいずれかを受けた場合 ・病院に入院することを要し、医師の治療を30日以上要するもの ・病院に入院することを14日以上要するもの ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 |
20万円 |
上記を除き11日以上医師の治療を要するもの | 5万円 |
示談金(損害賠償金)の前払いという取り扱いになるため、示談が成立した後は仮渡金を差し引いた金額を受け取ることになります。
また「示談金(損害賠償金)をできるだけ早く受け取れとりたい」というときは、「被害者請求」の仕組みもあるので弁護士に相談をしてみましょう。
- 「被害者請求」とは
- 加害者側の保険会社に対して、被害者自身が損害額を直接請求する方法です。交通事故の示談金(損害賠償金)は、最低限の補償が自賠責保険から支払われ、超えた部分を任意保険会社が支払う仕組みとなっています。自賠責保険の支払い分を示談成立前に請求するのが被害者請求です。
仮渡金については、こちらの記事もご参照ください。
【関連記事はこちら】
『仮渡金とは?交通事故の慰謝料を早く受け取る方法を紹介』
受け取った示談金に税金はかかる?
交通事故の示談金(損害賠償金)は原則として非課税扱いとなるため、税金はかかりません。
示談金(損害賠償金)は交通事故の被害に対する補償という意味合いなので、課税の対象外とされています。
示談金(損害賠償金)の税務上の取り扱いについては、所得税法に定められています。
【所得税法】第9条18号
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
休業損害については「収入を補償するために課税対象になるのでは」と感じてしまいがちですが、事故に遭っていなければ本来受け取るものではないため、示談金(損害賠償金)として取り扱われます。
課税対象となるもので気をつけておきたいのは、「死亡保険金」の受け取りです。
死亡保険金は所得税がかかる場合もある
所得税がかかってくるケースとして、たとえば 夫が妻の保険料を支払っていたものの、交通事故によって妻が亡くなり、夫が死亡保険金を受け取る場合です。
このケースでは、保険料の負担者と保険金の受取人が同一人物となるので、所得税の課税対象となります。
また、交通事故で負ったケガの治療費については、確定申告での「医療費控除」に気をつけましょう。
治療費は税務上医療費を補てんするものと見なされ非課税となり、医療費の合計額からは除外する必要があります。
後から税金の支払いで頭を悩ませないように、あらかじめ課税対象となるものを把握しておくことが大切です。
【まとめ】交通事故の示談金には相場がある。納得できる示談金を請求するなら弁護士に相談を
交通事故で被った損害は、示談金(損害賠償金)という形で補償されますが、相手方の保険会社から提示された金額に納得できない場合もあるでしょう。
示談の成立を急ぐあまり妥協してしまうのではなく、本来受けられるべき補償をしっかりとチェックしてみましょう。
事故の示談金には慰謝料以外にも多くのものがあり、事故状況やケガの程度によって変わってきます。
納得できる形で示談を成立させ、必要な補償をしっかり受けるためには交通事故案件の解決経験豊富な弁護士に相談してみましょう。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の自己負担も不要の場合が多くあります。
弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料です。
弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
交通事故に遭われて納得のいく示談金(損害賠償金)を請求したい方は、お気軽にお問い合わせください。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中