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交通事故の慰謝料は通院日数と関係する?3ヶ月通院で慰謝料いくら?

不幸にも交通事故に遭ってケガをしてしまうと、体の痛みだけでなく、精神的なつらさも感じるでしょう。

交通事故の精神的な苦痛への損害賠償として「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」を請求することができます。

通院慰謝料の計算には「通院日数」や「通院期間」が関係します。

納得できる慰謝料を請求するためには、正しい計算方法について理解しておきましょう。

この記事では、通院2ヶ月~3ヶ月や通院日数が少ない場合の慰謝料計算のしかた、損害賠償金を漏れなく請求するための方法を解説します。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の慰謝料は「通院日数」「通院期間」で計算する

交通事故が原因のケガを治療するために病院に通う場合は「通院慰謝料」を請求することができます。

通院慰謝料の計算は「通院日数」や「通院期間」を基に行います

たとえば「自賠責保険基準」における通院慰謝料は、以下の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数(通院期間又は実通院日数×2 のいずれか少ない日数)×4,300円

「弁護士基準(裁判基準)」といわれる計算基準で慰謝料を請求する場合は、おもに「通院期間」で計算します。

自賠責保険基準や弁護士基準(裁判基準)、慰謝料の計算方法については、この下で詳しく説明しています。

また、正しく慰謝料請求を行うためには、自己判断で治療を打ち切らないほうがよいケースがあります。

「完治」もしくは「症状固定」となるまで継続して通院し、通院期間・通院日数を正しく算出することが大事です。

「症状固定」とは
ケガの治療を続けても、それ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

症状固定

いつ症状固定になったかということは、保険会社が決めるわけではありません。紛争化した場合には、最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

「通院日数」と「通院期間」は異なるので注意

「通院期間」と「通院日数」は同じようなものと捉えがちですが、定義は異なります。

  • 通院期間
    事故発生日(初回通院日)から治療を終えるまでの全日数のこと
  • 通院日数
    治療のために病院を訪れた日数のこと

リハビリ期間中も通院期間に含まれる

交通事故に遭ってケガを負ってしまうと、もとの生活に復帰するためにはリハビリが必要な場合もあります。

リハビリ期間も、原則として通院期間に含まれます。そのため、リハビリ期間中も通院慰謝料や交通費なども請求が可能です

「症状固定」後のリハビリは対象外となるので、注意が必要です。

しかし症状固定になっても症状が改善しないため、リハビリを続ける必要があるかもしれません。

このような場合は、相手側の保険会社に治療費を請求をすることは難しいケースも多いため、健康保険を使用し少しでも負担を軽減していきましょう。

通院時の慰謝料計算方法|交通事故慰謝料の基準

通院慰謝料の計算は通院期間や通院日数が関係するものの、計算をする基準によっても金額が大きく違ってきます。

慰謝料の計算には以下のように3つの基準があり、それぞれ慰謝料額が異なります。

  • 自賠責保険基準
  • 弁護士基準

ほかにも保険会社が独自に設定している計算基準(任意保険基準と呼ばれることもあります)も存在します。

慰謝料計算の基準

各基準の慰謝料相場について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

次は、各基準の特徴と通院期間を3ヶ月とした慰謝料額について解説します。

自賠責保険基準=通院3ヶ月で最大38万7,000円

「自賠責保険基準」は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく計算基準です。

自賠責保険は、車の所有者に加入が義務づけられている損害保険です。

交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行うことを目的としており、自動車事故の際は、まずこの自賠責保険から慰謝料が支払われます。

上限額は、慰謝料や治療費などを含めて120万円までとなっています

自賠責保険では人間に対する「対人補償」しか支払われないので、車の修理代やガードレール破損などの物損は、任意保険でまかなう必要があります。

補償額は慰謝料の対象となる日数1日あたり4,300円(2020年3月31日以前の事故は日額4,200円)で計算し、入院の場合も同額です

計算方法は

  • 通院期間
  • 実通院日数×2 

の少ないほうで慰謝料の対象となる日数を算出します。

たとえば、
通院期間3ヶ月(90日)・実通院日数45日(45×2=90日)
の場合は、「通院期間」と「実通院日数×2」が同じのため、慰謝料の対象となる日数は90日となります。

そのため

4,300円×90=38万7,000円

となり、38万7,000円が通院慰謝料として受け取れます。

弁護士基準(裁判基準)=通院3ヶ月で最大73万円

「弁護士基準(裁判基準)」は、弁護士に依頼した場合の慰謝料基準額で、過去の裁判例に基づいて設定されています。

「弁護士基準(裁判基準)」とは
日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称=赤い本)をもとに計算することが多いです。

3つの基準では慰謝料額が最も高額になる可能性が高く「軽傷」と「重傷」の場合ではさらに金額が異なります。

打撲やむちうちなどの軽傷の場合、通院3ヶ月では通院慰謝料額は最大53万円程度です。骨折などの重傷の場合は最大73万円程度となっています

入院期間がある場合にはさらに金額が異なります。軽傷・重傷別の通院期間ごとの通院慰謝料額をまとめると、以下の通りです。

〈弁護士基準・通院慰謝料(軽傷)〉

通院期間 通院慰謝料額
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円
4ヶ月 67万円
5ヶ月 79万円
6ヶ月 89万円
7ヶ月 97万円
8ヶ月 103万円
9ヶ月 109万円
10ヶ月 113万円

※慰謝料額は目安です。

〈弁護士基準・通院慰謝料(重傷)〉

通院期間 通院慰謝料額
1ヶ月 28万円
2ヶ月 52万円
3ヶ月 73万円
4ヶ月 90万円
5ヶ月 105万円
6ヶ月 116万円
7ヶ月 124万円
8ヶ月 132万円
9ヶ月 139万円
10ヶ月 145万円

※慰謝料額は目安です。

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

通院期間・日数が少ない場合の交通事故の慰謝料は?

任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料金額は1ヶ月単位で設定されています。

そのため通院期間が1ヶ月未満の場合は、日割り計算になります。

通院期間が短いからといって、被害者が精神的な苦痛や日常生活への不便さを感じるのに変わりありません。

通院期間を基に慰謝料を計算し、請求していくためには弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。

以下では、通院期間・日数が少ない場合の慰謝料金額の計算例を紹介します。

通院日数2日*の場合の慰謝料は17,200円~

*通院日数2日・通院期間10日の場合

通院日数を2日(通院期間10日)の場合で計算すると、慰謝料額は17,200円~9.3万円となります。計算基準による金額の違いを比較すると、以下の通りです。

自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
※通院期間で計算
軽傷 重傷
17,200円 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です 6万3,000円 9万3,000円

慰謝料額は以下のように算出します。

  • 【自賠責保険基準】
    日額4,300円×2日(通院日数)×2
    ※通院日数×2<通院期間の場合
  • 【任意保険基準】
    120万円までは自賠責保険基準の金額になることが一般的です。
  • 【弁護士基準(裁判基準)】
    軽傷の場合:19万円(通院1ヶ月慰謝料額)÷30×10日
    重傷の場合:28万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×10日
    ※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数15日*の場合の慰謝料は12万9,000円~

*通院日数15日・通院期間30日の場合

通院日数を15日(通院期間30日)として計算する場合、慰謝料額は12万9,000円~28万円と幅があります。計算基準による金額の違いを比較すると、以下のとおりです。

自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
12万9,000円 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です 19万円 28万円

慰謝料額は以下のように算出します。

  • 【自賠責保険基準】
    日額4,300円×15日(通院日数)×2
    ※通院日数×2=通院期間
  • 【任意保険基準】
    120万円までは自賠責保険基準の金額になることが一般的です。
  • 【弁護士基準(裁判基準)】
    軽傷の場合:19万円(通院1ヶ月の慰謝料額)
    重傷の場合:28万円(通院1ヶ月の慰謝料額)
    ※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数30日(通院期間2ヶ月)の場合の慰謝料は25万~52万円

通院日数を30日(通院期間60日)として計算する場合、慰謝料額は25万8,000円~52万円と幅があります。計算基準による金額の違いを比較すると、以下のとおりです。

自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
25万8,000円 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です 36万円 52万円

慰謝料額は以下のように算出します。

  • 【自賠責保険基準】
    日額4,300円×60日
    ※通院日数×2=通院期間
  • 【任意保険基準】
    120万円までは自賠責保険基準の金額になることが一般的です。
  • 【弁護士基準(裁判基準)】
    軽傷の場合:36万円(通院2ヶ月の慰謝料額)
    重傷の場合:52万円(通院2ヶ月の慰謝料額)
    ※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数が多い場合の交通事故の慰謝料は? 

むちうちや骨折などの交通事故の場合は、通院期間が数ヶ月にもおよぶことも珍しくありません。

弁護士基準は原則として「通院期間」(実通院日数によっては「通院日数×3(重症の場合は3.5)」になる場合もあります)を基に慰謝料を計算しますが、自賠責保険基準は「通院日数×2」と「通院期間」の少ないほうを基に計算します。

そのため通院期間が長くても、実通院日数の割合が少ない場合は、慰謝料の額も少なくなります

また、弁護士基準でも通院日数が少ない場合の慰謝料計算には、若干注意が必要です。
(後述します)

ここでは、通院期間が4ヶ月の場合の通院慰謝料額について解説します。

通院日数50日(通院期間4ヶ月)の場合の慰謝料は43万~90万円

通院日数を50日(通院期間120日)として計算する場合、慰謝料額は基準によって43万万円~90万円となります。計算基準による金額の違いを比較すると、以下のとおりです。

自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
43万円 120万円までは自賠責基準の金額になることが一般的です 67万円 90万円

慰謝料額は以下のように算出します。

  • 【自賠責保険基準】
    日額4,300円×50日(通院日数)×2
    ※通院日数×2<通院期間
  • 【任意保険基準】
    120万円までは自賠責保険基準の金額になることが一般的です。
  • 【弁護士基準(裁判基準)】
    軽傷の場合:67万円(通院4ヶ月の慰謝料額)
    重傷の場合:90万円(通院4ヶ月の慰謝料額)
    ※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数が少ないと慰謝料額は減額される場合もある

通院期間が長くても実通院日数が少ない場合は、弁護士基準の慰謝料額は減額される場合があります。

たとえば、通院期間が5ヶ月で通院日数が10日(月2回の通院)というケースです。

このケースでは、通院期間5ヶ月をもとに弁護士基準(裁判基準)で計算をすれば、慰謝料額は79万円(軽傷の場合)105万円(重傷の場合)となります。

しかし、弁護士基準で通院期間を算出する基準として「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3(重傷の場合3.5)倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」という項目があります。

これに当てはめて慰謝料を計算してみると

軽傷の場合:19万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×10日×3 =約19万円
※10日×3=30日を通院期間として計算

重傷の場合:28万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×10日×3.5 =約32万円
※10日×3.5=35日を通院期間として計算

となる場合もあるのです。(これらの金額は目安です。)

通院期間が長いというだけで慰謝料が高額になるわけではない点に、注意が必要です。

実際に慰謝料額がいくらになるのか詳しく知りたい場合は、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談してみましょう。

交通事故の慰謝料を通院日数で計算できる慰謝料計算機

このサイトに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、数項目の情報を入力するだけで、簡単に慰謝料額を計算できます

通院の場合であれば、「ケガの程度」と「通院期間」の2つの項目を計算機に入力するだけで、本来受け取れる慰謝料額の目安がわかります。

ただし、算出される金額は弁護士基準(裁判基準)と呼ばれるもので、ほかの基準(自賠責保険基準・任意保険基準)があることも押さえておきましょう。慰謝料として受け取れるおおよその金額を把握しておくことで、弁護士への相談もスムーズになります。

弁護士に相談をするメリット

弁護士基準の通院慰謝料を計算してくれる

通院慰謝料は同じ通院期間であっても、計算基準の違いによって金額が大きく異なります。そして、たとえ自分で計算できたとしても、その金額をもとにして相手方の保険会社と示談交渉を進めるのは大変でもあります。

弁護士に依頼をすることで、弁護士基準(裁判基準)に基づいた通院慰謝料の計算を行ってもらえます

過去の裁判例などと照らし合わせて金額を算出してもらえるので、保険会社との示談交渉もスムーズに進められるはずです。

相手側との交渉をすべて任せられる

弁護士は示談交渉を代行してくれる

交通事故の被害にあってしまうと、ケガの治療や相手との示談交渉など事故後の対応に忙殺されてしまうこともあるでしょう。

そのため、すべてのことを自分だけで進めようとすれば、時間的・心理的な負担が大きくなってしまうものです。

交通事故事案に実績のある弁護士に依頼をすれば、加害者側との交渉をほぼすべて任せられるので、負担を大きく軽減できます

示談交渉だけでなく、後遺障害の「等級認定手続」なども任せられるので、心強い味方となります。

通院慰謝料だけでなくすべての損害賠償を請求できる

交通事故における損害賠償請求では、通院慰謝料だけでなく以下のようなさまざまな項目での請求が可能です。

請求できる項目 内容
治療関係費 治療にかかる費用
器具等購入費 車椅子・松葉つえなど
通院交通費 通院のための交通費
付添看護費 入通院で付き添いが必要になった際の費用
家屋等改造費 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
葬儀関係費 葬儀に関する費用
休業損害 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償
車両破損による損害費用 車両の修理にかかった費用
逸失利益 後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償
慰謝料 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある
着衣や積み荷等の損害に関する費用 交通事故が原因で破損したものの費用

事故内容やケガの状況にもよりますが、慰謝料以外にも加害者側に請求できるものがあることを押さえておきましょう。

しかし、自分がどのような項目を請求できるのかを判断するのは難しいものです。

弁護士に依頼をすれば、同様の事故のケースをもとに損害賠償金を計算してくれるので、請求漏れを防げます。

加入する任意保険(自動車保険)に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を気にせずに相談できるので活用してみましょう

慰謝料以外に受け取れる示談金の項目について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】交通事故の慰謝料は通院日数ではなく通院期間で計算。悩んだら弁護士へ相談を

運悪く交通事故に遭って通院する場合は「通院慰謝料」を請求できます。

慰謝料の金額は、通院日数や通院期間によって変わります。

もっとも慰謝料が高くなる可能性がある「弁護士基準(裁判基準)」は、基本的には通院期間をもとに計算します。

適正な慰謝料額を知りたい場合は、交通事故の解決経験豊富な弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼することで、相手の保険会社と示談交渉を任せられ、納得のいく慰謝料額を請求できる可能性が高まります。

弁護士法人・響では、交通事故示談経験が豊富な弁護士がさまざまな交通事故のお悩みにお答えします

相談料・着手金は無料(弁護士費用特約がない場合)ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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