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大学生の交通事故の慰謝料はいくら?休学や留年、就活の補償はある?

「もうすぐ就職なのに交通事故…。慰謝料はどうなる?」 「ケガのせいで単位取れず留年…。学費は慰謝料として請求できる?」

交通事故に遭ってケガをしたときには、事故の相手に対して慰謝料を請求できます。
また、慰謝料だけでなく、状況に応じて休業損害や逸失利益などの損害賠償も求めることが可能な場合もあります。

もし事故の被害者が大学生だった場合、休学や留年、就職活動の遅れや内定取消などの二次的な問題が発生するケースもあります。 では、こうした問題が生じた場合、どこまで補償されるのでしょうか?

休学や留年、就職活動の遅れや内定取消といった大学生特有の悩みを踏まえつつ、交通事故被害についてどのように対処すべきかを見ていきましょう。 損害賠償を請求するための条件や具体的な計算方法についても、詳しく解説していきます。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

大学生でも計算方法は変わらない!交通事故の慰謝料と発生条件

大学生が交通事故に遭ってケガを負った際の慰謝料の算出方法は、会社員などと比べて大きく変わるわけではありません。

そもそも慰謝料とは、事故に遭ってケガを負ったときの精神的な苦痛に対する補償といった位置づけです。

そのため、年齢や職業といった本人の属性に関わらず、公平に支払われます。

基本的に慰謝料額は、事故状況やケガの治療期間の長さによって異なります

交通事故による休学や留年、就職活動の遅れや内定取消に対する補償は、「休業損害」という慰謝料とは別の項目で請求することになります。

ただし、事故に対する慰謝料が請求できるのは、人身事故の場合にかぎられます

身体にケガのない事故の場合には、物損事故として扱われるため、原則として慰謝料を請求できないケースが多いです。

事故に遭ったあとに体に違和感があるような場合は、痛みなどがひどくなかったとしても、念のため病院で診察を受けておくようにしましょう

医師による診察を受けてはじめて、事故と症状との因果関係が明らかにすることができます。

慰謝料の3つの計算基準と相場

交通事故でケガをした際に相手側に請求できる入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、年齢や職業による違いはありません。

ただし、「どの基準で計算するか?」によって金額は大きく異なります

慰謝料の計算基準には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、それぞれの違いは以下のとおりです。

慰謝料を計算する基準

自賠責保険基準

自動車やバイクの保有者に加入が義務づけられている保険(強制保険)であり、自動車損害賠償法(自賠法)を根拠としています。交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、最も低い基準額になります。

任意保険基準

保険会社が独自で設定している基準であり、一般的な自動車保険会社で採用されている基準です。金額は保険会社によって異なりますが、多くの場合、過去に保険会社間で使用していた統一規格の「旧任意保険支払基準」を踏襲した金額であるため、自賠責保険基準と同等か、それを少し上回る程度です。

弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例をもとに設定されている基準であり、おもに弁護士に依頼したときにこの基準が採用されます。3つの基準の中で最も高額になる可能性があります。

また、計算基準とは別に、請求できる慰謝料にも、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料(近親者慰謝料)などがあります。事故状況やケガの程度によって請求できる金額が異なります。

それぞれの慰謝料の特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。

慰謝料の種類 特徴
入通院慰謝料(傷害慰謝料) 交通事故でケガを負ったことに対する、肉体的・精神的な苦痛への補償を指します。治療期間が長いほど、慰謝料額は増える傾向があります。
後遺障害慰謝料 交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残ってしまったとき、後遺障害の等級認定手続を行うことで請求できる慰謝料です。後遺障害の等級によって、請求できる慰謝料額は変わってきます。
死亡慰謝料 (近親者慰謝料) 交通事故が原因で被害者が亡くなってしまったときに受け取る慰謝料です。本人に代わって遺族が請求することになります。被害者本人の家庭での役割などで慰謝料額は異なります。

では、実際に交通事故でケガを負った際、慰謝料はどれくらいになるのでしょうか?

入通院慰謝料(傷害慰謝料)を例に紹介していきましょう。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、治療期間や実際に通院・入院していた日数に基づいて計算されます

そのため治療期間が長く、通院・入院の日数が多いほど、請求できる入通院慰謝料(傷害慰謝料)は増えていきます。

通院期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
1ヶ月 8.6万円程度 19~28万円程度
3ヶ月 25.8万円程度 53~73万円程度
6ヶ月 51.6万円程度 89~116万円程度

※1ヶ月あたりの通院日数は10日として算出
※任意保険基準の金額は保険会社によって異なるため割愛します
※弁護士基準(裁判基準)は日弁連『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2020年版』参照

「弁護士基準(裁判基準)」がより高額な算出基準となっており、自賠責保険基準が最も低い基準とされています。

自賠責保険基準は、交通事故によって受けた損害を最低限補償する目的のものであるため、金額は最小限となっています。

任意保険基準は保険会社が独自に金額を決めているため、保険会社によって異なります。自賠責保険基準と同程度になることもあるため、十分な補償を受けられないこともあります。

そのため、納得のいく慰謝料を請求するには、過去の裁判例をもとにした弁護士基準(裁判基準)を適用して慰謝料を算出することが重要になります。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について、詳しくはこちらの記事でも解説していますので、ご参照ください。

大学生でも請求できる?休業損害が発生する条件と計算方法

休業損害とは、交通事故の影響によって仕事を休まなければならなくなったときに、減収分の補償を相手側に求めるものです。

慰謝料と同様に、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のどの基準を適用するかによって金額が異なります。

また、事故に遭った方の状況などによって、補償が認められる範囲も違うため、ここでは、以下のようなケースを例に、どのように休業損害が算出されるのかを解説していきます。

  • アルバイトをしていた場合
  • 休学や留年をした場合
  • 就職に遅れが生じた場合

アルバイトをしていた場合

基本的に、休業損害の計算方法は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で以下のように異なります。

<自賠責保険基準の休業損害の計算方法>

休業損害の金額=1日あたり6,100円×休業日数

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1万9,000円まで支払われます。
※2020年4月に改正されています。

自賠責保険基準の場合、傷害時に補償される金額は慰謝料などを含めて上限が120万円となっている点に注意が必要です。

なお、各保険会社が独自に定めている任意保険基準で計算した場合、自賠責保険基準と同等、あるいは少し多い程度になるとされています。

<弁護士基準(裁判基準)の休業損害の計算方法>

休業損害の金額=1日あたりの基礎収入額×休業日数

基礎収入とは

交通事故に遭う前の収入(年収)を指します。給与所得者であれば源泉徴収票や給与明細などから判断し、自営業者であれば前年度の確定申告をもとにします。主婦(主夫)や子どもの場合は後述する賃金センサスを計算基準とします。

弁護士基準(裁判基準)が自賠責保険基準と異なる点は、1日あたりの補償額が被害者の収入によって異なる点です。

ただし、アルバイトをしている人の中には、シフト制で働いているケースも多いので、休業日数を把握することが難しい場合もあります。

シフトが週ごとに変わって休業日数を把握しづらいときには、事故前の稼働時間をもとにして計算をします。

以下の裁判例は、被害者がアルバイトで収入を得ていた学生だった場合に、休業損害を認められたケースです。

■裁判の判例(福岡地裁・平成28年4月25日判決)

高校生(男・固定時22歳、高次脳機能障害等7級)につき、事故当時のアルバイト収入及び事故後進学した大学の同級生のアルバイト収入を参考に月額6万2,000円を基礎に、症状固定まで1,113日間、229万円余を認めた。

一方で、事故に遭う前にアルバイトなどをしておらず、無収入であるときには基本的に休業損害は認められていません。

しかし、就職活動のためにアルバイトを休んでいた場合では、休業損害が認められたケースもあるため、確認してみることも大切です。

休学や留年をした場合

交通事故の影響によって、単に学校を休んでしまっただけでは、休業損害が支払われる可能性は少ないでしょう。

しかし、休学や留年をしなければならず、就職活動にも影響が出てしまった場合には、休業損害を請求できる可能性もあります。

また、休学や留年をしたことで余分に発生した学費についても、事故状況や学校を休む必要性が認められれば、補償を受けられることもあるのです。

以下は、事故後に就職活動が行えず、就職の遅れが出てしまったケースの裁判例です。

■裁判の判例(東京地裁・平成13年3月28日判決)

大学浪人生(男・年齢不明、併合4級)につき、事故の翌年大学に入学した場合に、事故がなければ事故の年に入学していたものと認められるとして、賃セ男性大卒20歳から24歳平均を基礎に、1年分を認めた。

無収入の学生や主婦(主夫)など、「基礎収入がない」とされる属性の場合には、「賃金センサス」という根拠を用いて、基礎収入を算出します。

「賃金センサス」とは
厚生労働省が賃金統計として公表しているもので、正式には「賃金構造基本統計調査」といいます。被害者が学生や主婦(主夫)などの場合には、基礎収入を計算する根拠として用います。産業・企業規模・性別・年齢・学歴などで分けられた平均賃金を当てはめて計算します。

参考:厚生労働省賃金構造基本統計調査

また、親元を離れて1人暮らしをしていたときには、家賃を含む損害賠償が認められたケースもあります。

就職に遅れが生じた場合

事故に遭う前に無収入であったとしても、すでに内定が出ており、就職先が決まっていることもあるでしょう。

ケガの治療によって就職が遅れてしまったときには、本来得られたはずの給与を得られなかったことに対する損害賠償として、休業損害を請求することが可能です。

就職予定日から治療終了日もしくは症状固定日までの期間を内定先の給与水準をもとにして、休業損害を計算します。

「症状固定」とは
ケガの治療を続けてもそれ以上の回復が望めない状態のことです。

紛争化した場合には、最終的に裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

症状固定時に後遺症が残った場合に「後遺障害等級認定」を申請することになります。

また、内定が決まっていなかった場合であっても、交通事故によって留年をしてしまい、就職に遅れが出たことで休業損害を認められた判例もあります

■裁判の判例(横浜地裁・平成11年7月28日判決)

短大生(女・20歳)につき、事故後就職活動が行えなかったことなどから1年間の就職の遅れが生じた場合に、賃セ女性短大卒20歳から24歳平均を基礎に、1年分を認めた。

この場合にも、賃金センサスをもとにして休業損害を計算するのが一般的です。

休業損害について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

また、休業損害を請求する際には、以下の書類が必要になります。

  • 休業損害証明書
  • 源泉徴収票

休業損害証明書とは、相手方の保険会社から取り寄せ、勤務先に作成してもらう、休業損害額の根拠となる証明書です。

休業した日付や、休業期間中の給与の支払いの有無、金額などを正確に書いてもらうことが大切です。

源泉徴収票は、収入を証明するための書類になります。勤務先に用意してもらう必要があります。

こうした書類をそろえて、相手方の保険会社に提出することで、休業損害の請求を行います。

逸失利益とは?後遺障害が残ったときの損害賠償請求

逸失利益とは、交通事故の被害に遭わなければ、将来得られたはずの収入に対する損害賠償金です

逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。

「後遺障害逸失利益」とは
後遺障害が残らなければ将来受け取れた収入に対する損害賠償金です。

後遺障害が残ることで生じる労働能力の低下や、転職・退職などによる収入低下なども考慮されます。
「死亡逸失利益」とは
生きていれば働いて取得できていたであろう収入に対する損害賠償金です。

死亡した場合は、将来的に得られたはずの収入を算定する際、日常生活に必要となるはずだった生活費などは控除されることになります。

まだ就職をしていない大学生であっても、逸失利益の請求が可能な場合があります。

それぞれ条件や計算方法が異なりますので、詳しく見ていきましょう。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は、基本的には以下の計算式で求められます。

■後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益の金額=基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「症状固定時の年齢から67歳までのライプニッツ係数-症状固定時の年齢から18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います

「労働能力喪失率」とは
後遺障害を負うことによって、労働能力がどれくらい失われたかを示す割合です。等級ごとに5~100%の間で目安が決められており、職業や後述の後遺障害の部位などによって変動します。
「ライプニッツ係数」とは
逸失利益は一括で受け取ることになるため、利息などの利益分(中間利息)を差し引いて適正な金額にするために用いる係数のことです。 労働者として働ける残存期間(労働能力喪失期間)によって、ライプニッツ係数は変わります。

学生の場合、事故発生時に無収入であったとしても、必ずしも基礎収入額が0円となるわけではありません。

すでに内定を得ており、特定の職業に就くことが決まっていた場合には、その職業に応じた基礎収入額をベースとして逸失利益が計算されます。

ただし、そのためには後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害」とは
後遺症が残り、法で定められている「後遺障害等級」に認定されることです。 後遺障害は症状の重さに応じて1級から14級に分かれており、後遺障害等級認定手続により等級認定がなされます

後遺障害の申請のためには医師が作成する後遺障害診断書やレントゲン・MRIなどの検査データなどの資料集めや、専門的な知識が必要です。

ただでさえ入通院などで忙しいタイミングに、書類作成や資料集め、相手方の保険会社とのやりとりなどを行うのは負担が大きいことでしょう。

交通事故案件に豊富な解決実績がある弁護士に依頼をすることで、こうした手続きや保険会社との交渉まで、さまざまなサポートをしてもらえます。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は、以下の計算式で求められます。

■死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益=年間の基礎収入×(1−生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※18歳未満の未就労者の場合は「死亡時の年齢から67歳までのライプニッツ係数-死亡時の年齢から18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います

「生活費控除率」とは
収入として得るもののうち、生活費がどのくらいの割合を占めるのかを示したものです。収入金額から存命であれば支出されていたはずの生活費を差し引いて計算します。

被害者の方が亡くなられたケースの逸失利益のため、請求はご遺族が行うことになります。

死亡逸失利益は、給与所得者・自営業者・若年労働者・家事従事者・学生・無職といった違いや収入額によって、金額は大きく変わります。

事故当時に被害者が学生であった場合には、交通事故に遭わなければ将来的な収入を得ていたことが想定されるとし、原則として以下のような平均の賃金額を基準として計算します。

学歴計(男性) 545万9,500円
学歴計(女性) 381万9,200円

※出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況」より

逸失利益について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

弁護士基準(裁判基準)について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

示談交渉での対応に困ったときは弁護士に相談しよう!

ここまで、慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益など、大学生が交通事故の被害に遭ったときの損害賠償について説明してきました。

上記のように、交通事故の損害賠償金にはさまざまな種類がありますが、最終的には相手方の保険会社との示談交渉によって決まります。

しかし、交通事故に遭い、ケガの治療をしながら保険会社と交渉をするとなると、精神的にも身体的にも大きな負担になります。学業やアルバイトをしながら、就職を控えている学生などであればなおさらでしょう。

そこで、交通事故の示談交渉については、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士のサポートを受けることもひとつの手です

基本的に収入のない大学生の場合であっても、過去の裁判例をもとに、休業損害や逸失利益などを請求できる可能性があります。

弁護士に依頼をする費用についても、「相談料無料」や「着手金なし」の成功報酬(弁護士費用特約が付いていない場合)をベースとしている事務所もあります。

「弁護士費用特約」とは
自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯している特約で、弁護士費用を一定額補償してくれるものです。 契約者本人だけでなく、家族名義のものも利用できる場合があります。

弁護士からのサポートを受けることで、弁護士基準(裁判基準)が適用されるため、慰謝料などの損害賠償金も増える可能性があるのです。

まとめ

大学生が交通事故に遭ってケガをした場合は、相手方に慰謝料の請求が可能です。

基礎収入がなくとも、休業損害や逸失利益などの損害賠償を求めることもできるかもしれません。

その場合には、相手方の保険会社との示談交渉がスムーズに進むとはかぎらないため、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人・響には、豊富な実績を持った弁護士が多数在籍しています。

休学や留年、就職活動の遅れといった大学生が抱える悩みについても、専門的なアドバイスを受けられるはずです。

ご相談者様に寄り添ったていねいな対応を心がけておりますので、交通事故の慰謝料などでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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