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交通事故の慰謝料は増額できる?保険会社との交渉時の3つのポイント

交通事故に遭いケガをした場合、相手方の保険会社と示談交渉をして、慰謝料などの損害賠償金を決定します。

しかし中には、相手方の保険会社から提示された金額に納得がいかないというケースもあるでしょう。

そのような場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料を増額できる可能性があります。

この記事では、慰謝料の増額を目指すための主な3つのポイントや、慰謝料の相場について解説します。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の慰謝料とは?増額はできる?

交通事故における「慰謝料」とは、事故によって受けたケガやその治療で発生する精神的な苦痛に対する補償のことです。病院の治療費や車の修理代とは別に算出されます。

慰謝料は「示談金(損害賠償金)」の一部で、入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料(近親者慰謝料)などがあります。

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」とは

交通事故でケガをして治療のために入院、または通院したときに、相手に対して請求できる慰謝料のこと。
基本的に、入通院に要した期間をもとに計算されるため、期間が長くなるほど、慰謝料の金額も上がることが多いです。
そのため、通常、入通院慰謝料の計算はケガの治療を終えてから(完治もしくはそれ以上改善が見込めない「症状固定」になってから)行うことになります。

「後遺障害慰謝料」とは

後遺障害慰謝料とは、交通事故でケガをして後遺症が残った際に、「後遺障害等級認定」を受けることで請求できる慰謝料のことです。

「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」とは

交通事故によるケガが原因で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。
この場合は、亡くなった本人に対する慰謝料のほか、近親者慰謝料として被害者の父母、配偶者、子も請求することができます。

交通事故でケガをした場合には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

その際、計算方法やケガの程度によっては、相手方の保険会社が提示する慰謝料よりも増額できるケースもあるのです。

\示談交渉のポイント/
  • ここで注意したいのは、完治もしくはそれ以上改善が認められない「症状固定」になるまで示談交渉を進めないという点です。
  • まだ完治していないのに治療費打ち切りに応じて示談を終了してしまうと、その後の治療費や交通費、慰謝料、休業損害は請求できなくなります。
  • 「症状固定」となる前に相手の保険会社から「治療費の打ち切り」を迫られても治療を継続した方がよいケースもあります。

ここからは、慰謝料の増額を目指すためのポイントについて解説します。

慰謝料の増額を目指すためのおもなポイントは3つ

慰謝料の増額を目指すために押さえておきたいポイントとして、以下の3点が挙げられます。

  • ポイント1 弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出する
  • ポイント2 症状が残った場合は遺障害等級認定を受け、後遺障害慰謝料を請求する
  • ポイント3 過失割合を適正に算出する

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ポイント1 弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出する

交通事故の慰謝料を計算するためには、おもに自賠責保険基準・弁護士基準(裁判基準)という計算基準があります。

ほかにも、各保険会社が独自に設定している計算方式である「任意保険基準」といわれる計算基準も存在します。金額は保険会社によって異なるため、詳細は割愛します。

「自賠責保険基準」とは

自動車やバイクを使用する際に契約が義務付けられている保険(自賠責保険)の最低限の補償をするための計算基準です。
自賠責保険の傷害分の支払限度額は、ケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円です。

「弁護士基準(裁判基準)」とは

「弁護士基準(裁判基準)」とは、過去の裁判例をもとに設定されている基準であり、弁護士に依頼した場合にはこの基準が適用されることになります。慰謝料が最も高額になる可能性の高い基準です。

たとえば交通事故でケガをした場合、入通院にかかった期間やケガの程度によって慰謝料額が異なります。
以下は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で算出した、軽傷の場合の入通院慰謝料の目安です。

〈軽傷で3ヶ月間通院した場合の慰謝料の目安〉
自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
25万8,000円程度* 53万円程度

*慰謝料の対象となる日数が1ヶ月あたり20日の場合

このように、通院日数などの条件が同程度でも、算出される慰謝料は計算基準によって大きく変わります。

弁護士基準(裁判基準)を適用することで、自賠責保険基準よりも高く慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。 ​

ポイント2 症状が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求する

症状固定と診断された後に症状が残った場合は、後遺障害の等級が認定されると入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別に、「後遺障害慰謝料」も請求できる可能性があります

後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級までの等級が決められており、慰謝料も等級に応じて計算されます。

以下は、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で算出される後遺障害慰謝料の例です。

〈後遺障害慰謝料の相場一覧表〉
等級 弁護士基準 (裁判基準) 自賠責保険基準
第14級 110万円程度 32万円程度
第13級 180万円程度 57万円程度
第12級 290万円程度 94万円程度
第11級 420万円程度 136万円程度
第10級 550万円程度 190万円程度
第9級 690万円程度 249万円程度
第8級 830万円程度 331万円程度
第7級 1,000万円程度 419万円程度
第6級 1,180万円程度 512万円程度
第5級 1,400万円程度 618万円程度
第4級 1,670万円程度 737万円程度
第3級 1,990万円程度 861万円程度
第2級 2,370万円程度 998万円(1,203万円)程度
第1級 2,800万円程度 1,150万円(1,650万円)程度

※かっこ内は「介護を要する後遺障害」

ここからは、後遺障害の等級認定手続について説明します。

後遺障害等級認定を申請する際のポイント

認定の申請の仕方には「事前認定」と「被害者請求」があります。

事前認定

保険会社に手続きを依頼するものであり、後遺障害診断書を提出すれば後は認定結果が送られてくるのを待つことになります。

手続きが簡単な反面、書類に不備があってもそのまま手続きが進んでしまうので、適切な後遺障害等級認定とならない可能性があります。


被害者請求

被害者自身または弁護士が代理で手続きを行う方法であり、必要な書類をそろえたうえで自賠責保険に対して申請します。

書類集めに時間がかかりますが、納得のいく形で申請できるので実際の症状に見合った認定結果を得られやすいのが特徴です。


納得のいく後遺障害等級認定を受けるためには、必要書類をしっかり準備してから認定手続を進めるべきです。

申請の際に必要なおもな書類は以下のとおりです。

書類の種類 入手先
後遺障害診断書 病院
診療報酬明細書 病院
印鑑証明書 市区町村役場
事故発生状況報告書 保険会社から書類を取り寄せて記入
損害賠償額支払請求書 Web上にある無料のフォーマットを使う
交通事故証明書 自動車安全運転センター(Webからの申請が可能で、交付手数料として1通あたり600円※がかかる)
※令和4年4月1日から800円
各種検査資料 病院
休業損害証明書 勤務先

担当の医師が、必ずしも後遺障害の等級認定の申請に精通しているとは限りませんので、早い段階で弁護士に相談することもひとつの選択肢といえます。

弁護士に依頼することで、通院時の注意点や診断書の書き方についてなどのアドバイスやサポートも期待できます。

また、一度受けた認定結果に対して納得がいかない場合には、改めて審査を行ってもらう「異議申立」の請求が可能です。

ただし、異議申立の際には、より専門的な角度から審査が行われ、成功率も低くなるようです。

初回の審査で妥当な結果を得られるように、しっかり必要書類を準備することが大切です。

後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

ポイント3 過失割合を適正に算出する

交通事故の慰謝料を決める際、過失割合は重要な要素のひとつです。

「過失割合」とは

交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。基本的に示談交渉の段階では、当事者どうしで話し合って決めます。


自賠責保険の範囲で慰謝料が支払われる場合には、ご自身の過失が70%未満であれば、過失割合による減額は行われないことになっています。

しかし、自賠責保険の限度額(傷害分の支払限度額は120万円)を超える場合には、損害賠償金から被害者の過失割合の分が減額されてしまう可能性があります。

たとえば、損害賠償金の総額が400万円の場合、ご自身の過失割合が1割なら360万円、2割なら320万円に減額されます。

過失割合が1割違うだけで、受け取れる慰謝料が大きく変わります。そのため相手方の保険会社から、納得できない過失割合を提示されるケースもあります。

相手方の保険会社の提案に納得できない場合には、安易に同意せず、しっかりと示談交渉を行う必要があります。

過失割合について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

慰謝料が個別の事情で増額されるケースもある

ケガや入通院以外にも、個別の事情で精神的苦痛を認められ、慰謝料が増額するケースもまれにあります。裁判例とともに見ていきましょう。

慰謝料の増額事由と裁判例

慰謝料が個別の事情で増額されたケースについては、以下のようなものがあります。

  • 相手の誠意が感じられない
  • 相手が違法・違反行為に及んでいた
  • 事故により精神科医に通った
  • 休業や失業・転職せざるをえなくなった
  • 結婚が破談になった
  • 流産してしまった
  • 留年した、就職できなくなった
  • 顔に大きな傷痕が残った
  • 味覚や嗅覚に異常が残った

基本的には、事故を起こした相手方に故意または重過失が認められた場合や、ケガや入通院以外で、大きな精神的苦痛がともなう場合に増額される可能性があります。

たとえば、「相手の誠意が感じられない」という理由については、「謝罪がない」「見舞いに来ない」程度のものではなく、証拠隠滅をしたり、事故時の被害者の救護を怠っていたりなど、悪質なものを指します。

以下は、相手の不誠実な態度を理由に増額が認められた裁判例です。

【裁判例】東京地裁・平成15年2月17日判決

顔面打撲等により期間2ヶ月半(実日数15日)通院した会社員(男・事故時31歳)につき、被害者に過失がないこと、警察官から目撃者の供述内容を聞いていながら責任を否定し続け、もって被害弁償がなされなかった可能性もあった加害者の態度等を考慮して、70万円を認めた。


また、事故によるケガで、店を休業せざるをえなくなった場合に、精神的苦痛が増大したとされ、増額を認められた例などもあります。

【裁判例】横浜地裁・平成25年9月30日判決

夫経営の飲食店経営会社の取締役で調理担当者(女・年齢不詳・非該当)につき、企業損害は否定したが、頸椎捻挫等により、事故70日後の最終通院日時点では未だ診療の継続が予定され、少なくとも翌月末頃までは痛みが継続したこと、被害者が稼働できず事故当日店舗を休業し、事故翌月と翌々月についても、事故前の約8割の売上で推移しており、休業の影響を脱していなかったと窺われ、この間の精神的苦痛が増大したと評価すべきこと等を考慮し、単に機械的に通院期間を基準に当てはめるのでは足りないとして、通院期間70日で傷害分130万円を認めた。

こうした特殊な事情がある場合には、通常よりも多く慰謝料を請求できる可能性があります。

とはいえ、一般の方が個別の事情に対して適正な慰謝料を割り出し、請求することは容易ではありません。

もし、相手方の態度や事故の後遺症により大きな精神的苦痛を受け、提示された慰謝料に納得がいかないという場合には、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

事故の被害状況を分析したうえで、過去の裁判例を参照するなどして弁護士基準(裁判基準)で、適正な慰謝料額を算出してくれます。

慰謝料の補完的作用とは?

「慰謝料の補完的作用」とは、ほかでカバーしきれない損害を「慰謝料」という名目で増額することを指します。

たとえば、交通事故で顔に大きな傷痕が残った場合、傷の大きさに応じて慰謝料が認定されますが、「逸失利益(事故に遭わなければ将来得ることができたはずの収入の減少に対する補償)」は基本的には認定されません。

トラックの運転手が、事故により腰などに後遺障害を負ってしまったら、事故前と同じように働くことはできなくなってしまいます。その分を補償するのが逸失利益です。

対して、トラック運転手が顔に大きな傷痕が残ってしまっても、労働能力には影響がなく将来の収入の減少は生じないと考えられているため、逸失利益を受け取ることはできないとされています。

しかし実際には「顔に傷が残ったこと」で深く傷つき、仕事に専念することができなくなったり、仕事量が減ってしまったりすることがあるかもしれません。

こうした「不確定ながらも、将来不利益を被る可能性があること」をカバーするために慰謝料が増額されることも「慰謝料の補完的作用」が働く場面とされています。

精神的苦痛によって慰謝料が増額した例については、こちらの記事で詳しく解説しています。

慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益も請求できる

交通事故に遭いケガをした際には、慰謝料のほかにも「休業損害」や「逸失利益」などを請求できることも覚えておきましょう。

ここからは、それぞれの補償について解説します。

休業損害は交通事故のケガの治療で仕事を休んだことに対する補償

「休業損害」とは

交通事故によるケガのために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償のことです。

休業損害の基本的な計算方法は以下のとおりです。

自賠責保険基準の場合

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

※基礎収入が6,100円以上であることを明らかにすれば、1,9000円を上限に増額することが可能

弁護士基準(裁判基準)の場合

<自営業者の場合>

休業損害=1日あたりの基礎収入額*×休業日数

*1日あたりの基礎収入額=事故前年の所得額÷365日(給与所得者の場合は、事故前3ヶ月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)又は90日)

弁護士基準(裁判基準)の場合には、基本的に1日あたりの基礎収入額をもとに、休業日数を掛け合わせて算出します。

休業損害は、定職がなくアルバイトなどの場合や、基礎収入がない主婦(主夫)の場合にも請求できますので、忘れずに補償を受けるようにしましょう。

その際、ケガによって働けなかった期間(就労不能期間)や後遺障害を証明するためには、医師の診断書が重要になります。

入通院の際には、しっかりと医師とコミュニケーションを取って、実際の症状を診断書に正しく反映してもらうことが大切です。

休業損害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

逸失利益は事故がなければ将来得られるはずだった収入に対する補償

「逸失利益」とは

交通事故に遭わなければ、将来得られるはずだった収入の減少に対する損害賠償のことで、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種があります。

「後遺障害逸失利益」は後遺障害が残らなければ将来受け取れたであろう収入、「死亡逸失利益」は生きていれば働いて取得できていたであろう収入のことです。

被害者が後遺障害の等級認定を受けた場合には「後遺障害逸失利益」、事故によって死亡している場合には「死亡逸失利益」を請求できます。

それぞれの目安や計算方法を見ていきましょう。

後遺障害逸失利益

交通事故によって後遺障害認定を受けた場合の逸失利益の目安、計算方法は以下のとおりです。

自賠責保険基準の場合
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要するもの 常時介護を要する場合(第1級) 最大4,000万円まで
随時介護を要する場合(第2級) 最大3,000万円まで
上記以外の後遺障害 第14級〜第1級 75〜3,000万円

弁護士基準(裁判基準)の場合

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数


労働能力喪失率とは

後遺障害を負うことによって、労働能力がどれくらい失われたかを示す割合です。等級ごとに5~100%の間で目安が決められており、職業や後遺障害の部位などによって変動します。

ライプニッツ係数とは

ある一定の金額の金銭をある時点から継続的に得るとした場合に、それをある時点で一時金でもらうとしたらいくらに換算するのが適正かという観点で算出された係数です。
逸失利益は一括で受け取ることになるため、利息などの利益分(中間利息)を差し引いて適正な金額にするために用います。働ける残存期間(労働能力喪失期間)によって、ライプニッツ係数は変わります。

自賠責保険基準の支払限度額には、慰謝料のほか、治療関係費や休業損害などほかの損害賠償も含まれていますので、注意が必要です。

死亡逸失利益

対して、死亡逸失利益の目安、計算方法は以下のとおりです。

自賠責保険基準の場合

葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料をあわせて最大3,000万円まで


弁護士基準(裁判基準)の場合

死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数


生活費控除率とは

死亡逸失利益の計算に必要となるもので、収入として得るもののうち生活費としてかかると見込まれる割合を示したものです。もし存命であれば支出されていたはずの生活費を差し引かなければなりません。性別や扶養家族の有無などによって異なりますが、30~50%の間で設定されています。

自賠責保険基準の場合、後遺障害逸失利益と同様に、慰謝料や葬儀費用をあわせた限度額が定められています。

自賠責保険基準は、国が定めた最低限の補償額といえるため、納得のいく逸失利益を請求したい場合には、弁護士基準を用いて算出することをおすすめします。

逸失利益について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の慰謝料の増額を目指すなら弁護士へ相談してみよう

ここまでご紹介してきたように、慰謝料は増額できる可能性があります。

しかしそのためには、相手方の保険会社との示談交渉をしなければなりませんし、ケガで後遺症が残った場合には後遺障害の等級認定手続なども行う必要があります。

交通事故で負ったケガを治療しながら、こうしたやりとりをするのは、精神的にも肉体的にも大きな負担になることでしょう。

弁護士に相談・依頼をすれば、相手方の保険会社とのやりとりなどを代理してもらうことが可能です。

弁護士に相談することで得られるメリットは、おもに以下の4つです。

\ メリット /
  • 精神的な負担を減らせる
  • 納得できる過失割合に変更できる可能性がある
  • 受け取れる示談金(損害賠償金)が増える可能性がある
  • 後遺障害の等級認定手続などのサポートが受けられる

弁護士法人・響には、交通事故案件で豊富な解決実績をもつ弁護士が在籍しています。

相談料・着手金はいずれも無料(弁護士費用特約がない場合)となっておりますので、相手方から提示された慰謝料に納得がいかない方や、示談交渉のサポートを受けたいという方は、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
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