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交通事故で相続した死亡慰謝料はどうなる?受取人・税金・相続の流れ

交通事故で突然ご家族を亡くされた方にとって、悲しみから立ち直るには時間がかかるでしょう。

気持ちの整理がつかないまま事故後の対応に取り組むのは、精神的にも負担が大きいといえます。

経済的な補償で埋められるものではありませんが、亡くなられたご家族の無念を晴らすためにも、きちんと相手方に損害賠償請求を行うことが大切です。

慰謝料などの損害賠償金は遺族が相続することができます。

しかし相続したときの税金の仕組みや、相続の手続きは複雑に感じてしまうこともあります。

また慰謝料の計算方法や請求方法自体も、容易なものではないといえます。

この記事では、交通事故で死亡慰謝料を相続したときの流れや税金の仕組みについて解説します。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故で被害者が死亡した場合に慰謝料は誰が受け取る?

交通事故によってご家族が亡くなられた場合、本人が相手に対して慰謝料を直接請求することはできません。

そのため、相続人が損害賠償請求権を受け継ぐことになります

損害賠償請求権はいつまでも効力を持つものではなく、民法によって一定の期間が定められているので注意が必要です。

また、亡くなられた方の遺産を受け継ぐことができる相続人のルールについてもしっかり押さえておくことが重要です。

ここでは、損害賠償請求権の時効や相続人のルールを解説します。

相続人が損害賠償請求権を受け継ぐ

交通事故は人の生命や身体を侵害する不法行為であり、被害に遭われた方がたとえ亡くなられたとしても相手に賠償を求める権利は残ります

被害に遭われた方の損害賠償請求権は相続人に受け継がれ、相続人から加害者に対して請求することが可能です。

■民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

損害賠償請求権には時効がある

交通事故の相手方に対する損害賠償請求は、いつまでも行使できるわけではありません。

民法のルールによれば、次のように定められています。

■民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する

  1. 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
  2. 不法行為の時から20年間行使しないとき

■民法第724条の2(人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

法律上の権利がなくなることを時効(消滅時効)といいます。

上記のルールを交通事故に当てはめると、物損事故で3年・人身事故で5年が過ぎると時効によって損害賠償請求が行えなくなります

また、ひき逃げや当て逃げのように加害者が誰なのかわからないような場合には時効までの期間が20年となっています。

しかし、慰謝料の支払いを求めても思うように話がまとまらなかったり、相手が誠実に対応してくれなかったりして、時間ばかりが経過することもあります。

そのような場合は、裁判を起こすなどの方法によって時効の完成猶予・更新(中断)が可能です

慰謝料を受け取れる相続人とは

亡くなられた方の遺産は、誰でも受け継げるわけではありません。

遺産を受け継ぐ代表的な方法としては、民法で定められた相続分にしたがって相続する法定相続が挙げられます

特に死亡事故の場合は遺言書がないケースも多いため、法定相続分にしたがって相続が進められることも多いです。

■民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

次に、どのような人が相続人となれるのかを見ていきましょう。

配偶者は常に相続人となる

民法によって決められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます

法定相続人のなかでも、被相続人の配偶者は常に相続人となる点を押さえておきましょう。

■民法第890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者は亡くなられた方と生計を共にしていたため、交通事故による生活への影響が大きいでしょう。

相続分として受け取れる割合は家族構成によって異なりますが、配偶者はどのような場合であっても相続分を有するのです。

配偶者とともに相続人となる者の順位

法定相続人となれるのは、配偶者と血族であると民法で定められています。

血族とは、子・父母・兄弟姉妹などを指し、相続においては次のように優先順位が決まっています

■血族における相続の優先順位

相続の優先順位 血族の種類
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 父母や祖父母等の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続人というのは、法定相続人が亡くなっているときに代わりに相続する人のことです

たとえば、法定相続人である子が亡くなっている場合、その孫が相続します。

上記のルールから、相続財産が5,000万円のケースでいくら受け取ることになるのかをパターンごとに見ていきましょう。

相続のパターン 相続の割合 受け取る金額
配偶者が存命で、子どもが2人いる 配偶者:1/2
子どもA:1/4
子どもB:1/4
配偶者:2,500万円
子どもA:1,250万円
子どもB:1,250万円
配偶者が亡くなっており、子ども2人が存命 子どもA:1/2
子どもB:1/2
子どもA:2,500万円
子どもB:2,500万円
配偶者が存命で子どもがなく、被相続人の父母が存命 配偶者:2/3
父:1/6
母:1/6
配偶者:3,334万円
父:833万円
母:833万円
配偶者が亡くなっており、子どもがおらず被相続人の父母が存命 父:1/2
母:1/2
父:2,500万円
母:2,500万円

被相続人が亡くなられた時点の家族構成に応じて、相続人や相続の割合が異なる点を押さえておきましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
法定相続人は配偶者と血族ですが、上記のパターンのように被相続人との関係が近い方から優先順位が決められています。相続の第3順位である兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥(おい)や姪(めい)が代襲相続することになります。なお、甥や姪の子どもが相続をすることはできません。

交通事故で死亡した場合に請求できる慰謝料

交通事故における死亡事故の場合、死亡慰謝料だけでなくさまざまな項目について相手方に請求が行えます

たとえば、遺族分の慰謝料や死亡逸失利益、葬儀費などがあげられます。

亡くなられた方の家庭における役割や年齢なども関係してくるため、細かく計算を行っていく必要があります。

ここでは、死亡事故における損害賠償請求の項目について個別に解説します。

死亡慰謝料(本人分)

交通事故でご家族が亡くなられた場合、相手方に対して死亡慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料は交通事故によって死に至らしめられた被害者の精神的な苦痛に対する補償であり、職業などは金額に関係がありません

金額の算定には、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

の3つがあり、弁護士基準が最も金額が高くなる可能性があります。

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、被害者本人分として400万円と定められています。

※令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合

任意保険基準は保険会社が独自に設定するものですが、(本人分の慰謝料と遺族慰謝料を合計した場合には)基本的に自賠責保険基準と同程度か若干高い程度の水準になります。

そして、弁護士基準では次のように定められています。

家庭における属性 金額の目安
一家の支柱である場合 2,800万円
母親・配偶者の場合 2,500万円
独身の男女・子ども・高齢者などの場合 2,000万円~2,500万円

※遺族固有の慰謝料を含む金額

慰謝料の計算基準によって、受け取れる金額に大きな違いがあることを押さえておきましょう

弁護士基準とは

弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士に依頼をするか裁判を起こした場合に適用される計算基準です。

前述の3つの基準のなかでは、最も慰謝料額が高くなる可能性があります。

慰謝料の請求は実際には示談交渉の場で話し合われるものなので、交渉にたけた弁護士に依頼をするほうがよいでしょう

弁護士に依頼をすれば、示談交渉をすべて任せられるので負担の軽減にもつながるはずです。

遺族に対する慰謝料も請求できる

死亡慰謝料は被害者本人のものだけでなく、遺族分も請求可能です。

交通事故によって突然家族を失った精神的苦痛に対する補償という意味合いがあります。

自賠責保険基準では、家族の人数や扶養の有無によって次のようになります。

慰謝料請求権者の人数 慰謝料額
1名 550万円
2名 650万円
3名以上 750万円
被扶養者がいる場合 200万円が加算される

※慰謝料請求権者とは、被害者の配偶者・子・父母を指します。
※令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合の金額です。

また、弁護士基準の場合では個別の事情によって異なりますが、遺族分の慰謝料は100万円~250万円となるケースが多いです。

遺族慰謝料が認められた裁判例

交通事故の死亡慰謝料について、実際に遺族分の請求が認められた裁判例を紹介します。

■平成27年7月30日・千葉地裁松戸支部判決

会社員(男・46歳)につき、本人分2,800万円、妻250万円、子2人各100万円、合計3,250万円を認めた

■平成26年10月31日・名古屋地裁判決

主婦(70歳)につき、本人分2,400万円、夫200万円、子2人各100万円、合計2,800万円を認めた

慰謝料額は過去の裁判例等の目安を把握しておくと適正な金額の請求につなげられます

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

死亡逸失利益

交通事故で亡くなった場合、死亡慰謝料のほかに死亡逸失利益が認められることがあります。

死亡逸失利益とは、本来生きていれば働いて取得できていたであろう収入が得られなくなったことに対する損害賠償です

死亡慰謝料と異なり、被害者本人の年齢や職業・収入が金額に大きく影響します

計算式としては、以下のとおりです。

死亡逸失利益=基礎収入額×死亡時の就労可能年数に対応したライプニッツ係数×(1-生活費控除率)

給与所得者・自営業者・若年労働者・家事従事者・学生・無職といった違いや収入額によって、金額は大きく変わってきます。

個別の状況をていねいに見ていく必要があるので、詳しい金額を計算したい場合は弁護士に相談してみましょう。

葬儀費

死亡事故のケースでは、葬儀費の全部または一部を交通事故の相手方が負担することになっています

ある程度金額の目安が決まっており、自賠責保険は100万円*、弁護士基準(裁判基準)では原則として150万円程度です。

*令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

葬儀費には会場費や出棺料などさまざまなものが含まれますが、一部の項目については含まれませんので注意しましょう。

具体的には、香典返しや弔問客の接待費などは含まれません

慰謝料を相続した場合に税金(相続税)はかかる?

死亡慰謝料は原則として非課税の扱いになるので、相続税や所得税の課税対象とはなりません

所得税法によって、交通事故の損害賠償金は非課税となることが定められています。

■所得税法第9条1項(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

(16号)
相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

(17号)
保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

ただし、以下のような例外もあります。

(例外)示談成立直後に被害者が死亡したケース

示談が成立した後に被害者本人が亡くなってしまったときは注意が必要です

被害者の遺族が損害賠償請求権を相続したときに、相続税が発生する場合があるからです。

慰謝料を請求する「権利」を相続することは、金銭的な価値のある債権を相続している形となるので、相続税がかかる場合があります

また、被害者自身が裁判を経て損害賠償額が確定してから亡くなった場合も、同様の取り扱いとなります。

慰謝料を相続するまでの流れ

急な交通事故の発生によってご家族が亡くなられた場合、気持ちの整理がつかないうちに相続手続きを始めることになります。

相続ではさまざまな書類を集めたり、多くの手続きを行ったりするので手順に沿って進めていくことが大切です。

相続人の確定や遺産分割協議、必要書類などについて解説します。

相続人の確定

相続ではまず、相続人を確定させる必要があります。

誰が相続人であるかを曖昧なまま始めてしまうと、後から相続手続きをやり直す必要が出てくるからです。

自治体の窓口で、出生時から死亡時までの被相続人の戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本に書かれている内容をもとに相続人を調査し、該当する人たちに連絡を取りましょう。

また、死亡事故の場合であっても遺言書の有無を確認しておく必要があります。

遺言書があれば遺産分割協議を行わずに、そのまま相続手続きを進めることができるからです。

ただし、戸籍謄本の取得や相続人の確定は場合によっては大変な作業となるため、必要に応じて専門家の力を借りてみましょう。

遺産分割協議

被相続人が残した遺言書がないときは、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続財産をしっかり調査したうえで、相続人全員の意見を反映させましょう。

遺産分割協議書の内容は、相続人全員の合意があるなら必ずしも法定相続のルールどおりに相続財産を分ける必要はありません

この書類は銀行口座の解約や保険金の受け取りなどさまざまな場面で必要となるため、できるだけ早く意見を取りまとめて作成する必要があります。

遺産分割協議そのものに定められた期限はありませんが、時間がたちすぎてしまうと相続人が増えて余計にまとまらなくなる恐れがあるでしょう。

また、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続税の申告も被相続人が死亡したことを知った日から数えて10ヶ月以内に行う必要があります

各種手続き・必要書類

相続に関連する書類はさまざまですが、おもに次のものがあげられます。

相続に関連する書類
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 戸籍謄本
  • 相続放棄の必要書類
  • 相続登記の必要書類
  • 相続人全員の印鑑証明書 など

書類には印鑑証明書のように有効期限に気をつけるものもあります。

相続人の数が多ければ、それだけ多くの書類を集めなければなりません。

また、書類に不備があればその都度、相続人全員の署名・押印が必要になることもあります。

相続財産にもよりますが、銀行口座の解約・保険金の受け取り・不動産の名義変更など数多くの手続きが必要です。

間違いなく手続きを進めていくためには、相続問題に強い弁護士に依頼をしてみましょう

書類の収集から手続きの代行まで、幅広く相談に乗ってもらえます。

慰謝料の相続でもめたら弁護士に相談しよう

死亡事故は突然の出来事で遺言書がないケースが多く、相続の話し合いがなかなかまとまらない場合もあるでしょう。

しかし、相続に関する手続きは税金の支払いなども関係してくるケースもあるので、すみやかに取り組む必要があります。

親族間で結論がまとまらないときには、専門的な知識を持った弁護士に相談するほうがよいといえます。

相続で揉めてしまう理由や弁護士に依頼をするメリットについて見ていきましょう。

慰謝料の相続でもめる理由

交通事故は予期できない出来事であるため、準備を何も行えないまま相続が開始することもめずらしくありません。

特に死亡事故の場合は突然起こるため、亡くなられた方が遺言書を残していないことも多いといえます。

遺言書がなければ、遺産分割協議を行って誰が何を相続するのかを決める必要があります。

しかし、相続人の数が多ければ短期間のうちに意見を取りまとめるのが難しく感じるでしょう。

また、遺産分割協議を行う際は相続人全員の合意を得なければなりません

後から新たに相続人が見つかれば、初めから遺産分割協議をやり直すことになります。

相続問題は時間や手間が多くかかるものなので、専門家のサポートが重要になるはずです。

相続放棄を行うケース

亡くなられた方の財産を相続する場合は、現金や預貯金などの「プラスの財産」だけではなく借金などの「マイナスの財産」も引き継ぐことになります

財産より借金が多い場合は、相続することで借金も一緒に背負うことになります。

このような事態を避けるには家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとるなどの対処法があります。

しかし相続放棄をすることで、損害賠償請求権も消滅してしまいます

この場合は、亡くなった本人分の死亡慰藉料を遺族は受け取ることはできません。

遺族分の慰謝料は相続財産ではないので受け取れます。

弁護士の〈ここがポイント〉
相続放棄とは、被相続人の財産に関する相続権を一切放棄することを指します。預貯金や不動産に限らず、借金などの負債も対象となります。相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行わなければならず、単独での申立が可能です。

弁護士法人・響は示談交渉・相続問題にも強い

相続は遺産の調査から始まり、親族間での話し合いや各種手続きなど多くの時間や手間を必要とします。

また法律の知識が必要な領域であり、集めた書類を読み解くだけでも大変な作業です。

弁護士法人・響には交通事故の示談交渉や相続問題に精通した経験豊富な弁護士が在籍しています。

ご相談者様に寄り添った解決を第一の目標としており、適した提案をさせていただきます。

費用に関しても、ご依頼前にわかりやすくご説明いたします。

ご相談者様のお悩みを1日でも早く解決できるよう尽力いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Q&A

Q.内縁関係者は慰謝料を請求できる?

A.内縁関係は法定相続分が認められていません。しかし、被相続人が遺言書を残している場合に遺産を受け継ぐことが可能です。法定相続人の遺留分を侵害しない形で、遺産の一部を受け取れる場合があります。

Q.近親者はどこまで認められる?

A.民法711条では、父母、配偶者、子と定められていますが、被害者本人との親密性や生活実態をもとに、兄弟姉妹、祖父母、孫等にも近親者として固有の慰謝料が認められるケースがあります

Q.後遺障害の等級認定手続中に亡くなった場合は?

A.交通事故の被害に遭って、治療中や後遺障害の等級認定手続中に亡くなるケースがあります。たとえ治療中に亡くなられたとしても、症状固定と判断できる場合があり、後遺障害逸失利益の請求などを行える可能性があります。詳しくは交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

【まとめ】交通事故の慰謝料を相続するときは弁護士に相談しよう

交通事故で大切なご家族が亡くなられた場合、葬儀や相続などさまざまな手続きが発生します。

事故の相手方に対する損害賠償請求権は相続の対象となり、遺言書や法定相続のルールに沿って相続人が遺産を受け継ぐことになります

しかし、相続人の数が多ければどのように遺産を相続するかで意見がまとまらずに、思うように手続きを進められないこともあるでしょう。

1日も早く落ち着いた日常を取り戻すためには、交通事故や相続問題に精通した弁護士に相談するのも1つの方法です。

弁護士特約(弁護士費用特約)を利用すれば、弁護士費用の負担を気にせずに依頼ができます

弁護士法人・響には、豊富な実績を持った弁護士が多数在籍しています。

ご相談者様に寄り添ったていねいな対応を心がけておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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