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交通事故は物損から人身に変更できる?人身事故で慰謝料を請求するには

交通事故を物損で処理したけど数日後に身体が痛くなった…
物損事故を人身事故に変更できるかな

交通事故に遭った当日はケガがないと思い物損事故で処理していても、事故から時間がたってからケガに気づくこともあるでしょう。

あとから交通事故によるケガが発覚したときは、物損事故から人身事故へ変更することができます。

この記事では、物損事故と人身事故の違いやケガがある場合に人身事故へ切り替えたほうがいい理由、実際の切り替え方などを解説します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の物損事故と人身事故の違い

交通事故は、大きく分けて物損事故と人身事故に分類されます。

どちらの事故として処理されるかによって、その後の流れや損害賠償金の金額などが変わってきます。

ここでは、物損事故と人身事故の違いをそれぞれ見てみましょう。

物損事故とは死傷者のいない事故

交通事故のうち、物がこわれるのみで死傷者のいない事故を「物損事故」といいます

もしケガをしているときは、警察によって物損事故として処理されていると、ケガの治療費や慰謝料を請求する際に支障が生じることもあるので注意しましょう。

また、自賠責保険の補償範囲は「対人」のみです。

そのため、物損事故では自賠責保険からの補償が受けられない点にも注意が必要です。

ただし、相手方が任意保険(自動車保険)の「対物賠償保険」に加入している場合は、その任意保険から補償を受けることができます

「対物賠償保険」とは
対物賠償保険は、交通事故でこわれた「物」に対して損害賠償金を支払うための保険です。
物の修理費だけではなく、物がこわれたことによって生じた損失もカバーされます。

人身事故とは死傷者のいる事故

交通事故のなかでも、死傷者のいる事故を「人身事故」といいます

多くの人身事故では物損も同時に発生していますが、負傷者がいれば人身事故としてあつかわれます。

人身事故では、ケガの治療費や慰謝料に加えて、こわれた物の修理費等も請求できます

ただしケガをしていればすべて人身事故あつかいになるわけではなく、事故直後の警察とのやり取りによっては物損事故として処理されているケースもあるため注意しましょう。

人身事故と物損事故で作成される書類は違う

人身事故と物損事故では、警察が作成する書類が異なります。

一般的に、物損事故の場合に作成されるのは「物件事故報告書」です。

一方で、人身事故の場合は「実況見分調書」が作成されます。

「実況見分調書」とは
人身事故では、警察と事故の関係者によって実況見分がおこなわれます。
その調査結果をまとめたものが「実況見分調書」です。
実況見分調書には、おもに以下の内容が記載されます。
  • ・事故現場の状況
  • ・運転車両の状態
  • ・事故当事者による証言
  • ・現場の見取り図や参考となる写真など
実況見分調書は、示談交渉において非常に重要な書類です。
損害賠償金を決定する「過失割合」を判断するうえで、非常に有力な証拠としてあつかわれる書類だからです。
「物損事故報告書」とは
「物損事故報告書」には、衝突地点や事故の内容が記載されています。
実況見分調書にくらべて簡易的な内容であるため、事故状況の証明としては不十分であり、相手方と過失割合でもめた際に十分な証拠とならない場合があります。

ケガをしたときは物損事故から人身事故に変更する

「軽いケガだから」「手続きが面倒そう」と、人身事故への切り替えを迷っている方もいるかもしれません。

しかし、ケガをしているのであれば人身事故への切り替え申請を行いましょう
ケガをしているときに物損事故から人身事故に切り替えたほうがいい3つの理由を説明します。

治療費や慰謝料を請求できる

人身事故では、相手方に請求できる損害賠償金の項目が増えます

物損の場合、請求できる損害賠償金はこわれた物の修理費用が主でした。

しかし、人身事故の場合は物損の修理費等に加えて、事故に起因するケガの治療費や慰謝料なども請求できます

物損事故扱いのままでも、治療費や慰謝料を請求できることもありますが、ケガをしているのであれば人身事故への切り替えを行いましょう。

人身事故の場合に請求できる損害賠償金の代表例は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料
  • 治療費
  • 通院費
  • 逸失利益(ケガが完治せずに後遺障害がある場合)
  • 後遺障害慰謝料(ケガが完治せず後遺障害がある場合)
「慰謝料」とは
交通事故における慰謝料は、事故に起因する精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
おもに「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。 これらの慰謝料が発生するのは人身事故の場合のみで、物損事故には適用されません。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

休業損害を請求できる

人身事故では「休業損害」の請求もできます

休業損害は、事故によって仕事を休むことになり、本来得られたはずの収入が失われた場合に請求できます。

職業についていない専業主婦(主夫)でも請求が可能です。

休業損害の計算基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、それぞれ請求できる金額が異なります。

慰謝料を計算する基準

ここでは、最低限の補償である自賠責保険基準での計算方法をみてみましょう。

自賠責保険における休業損害の補償額は、収入に関わらず原則として1日6,100円です。

※2020年3月31日以前に発生した事故は日額5,700円です。

そのため、休業損害は「休業した日数×6,100円」で求められます

たとえば、10日間休業した場合は10日×6,100円で61,000円が休業損害となります。

※基礎収入が1日6,100円以上であることが立証されれば1日19,000円を上限に増減できます。

より適正な休業損害を受け取りたいときは、弁護士に依頼することで弁護士基準の休業損害を請求することもできます。

弁護士基準の場合、休業損害の金額は「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算されます

1日あたりの基礎収入は過去の収入を基に算出されるため、より適正な数値の算出が期待できるでしょう。

「休業損害」とは
交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に、減った収入に対して支払われる損害賠償金のことです。
支払われる金額は実際に休んだ日数ではなく、「ケガの治療のために休まざるをえなかった期間=就労不能期間」を基に算出されます。

過失割合を「実況見分調書」で確認しやすい

損害賠償金の金額を決定するうえでは、過失割合が重視されます。

しかし、物損事故の際に作成される「物件事故報告書」だけでは過失の割合を細かく判断することが難しく、相手方と過失の割合でもめるケースも少なくありません。

人身事故では実況見分を基に事故の様子を細かく記載した「実況見分調書」が作成されるため、過失割合の判断がよりしやすくなります。

「過失割合」とは
過失割合とは、「どちらにどれくらいの責任があるか」の割合を示すものです。
一般的に、過失割合の大きいほうが加害者、小さいほうが被害者となります。
過失割合は警察によって決められるのではなく、過去の裁判例を基準として、相手方の保険会社との話し合いによって決まります。

物損事故から人身事故へ変更する方法と流れ

では、実際に物損事故から人身事故に変更するにはどうすればいいのでしょう。

「どこに連絡すればいいの?」「変更にかかる期間はどれくらい?」などの疑問にお答えしながら、変更手続きの流れをくわしく解説します。

病院で診断書をもらう

まずはケガの症状に合わせて病院を受診し、診断書を発行してもらいましょう

診断書をもらうさいのポイントは、交通事故に起因するケガであることがわかるように書いてもらうことです。

人身事故への切り替えに必要な書類であることを伝えて、目的に合った内容の診断書を作成してもらいましょう。

具体的には、以下の内容を記載してもらいます。

診断書に書いてもらう項目
  • 初診日
  • 事故日
  • 必要な治療期間
  • 事故との因果関係

診断書の発行には、数日から1週間程度かかる場合があります。
発行にかかる手数料は病院によって異なりますが、3,000円から5,000円程度が一般です。

警察に行って変更依頼をする

診断書を受け取ったら、事故現場を管轄している警察署で変更依頼をおこないます。

窓口にて、物損事故から人身事故への切り替えをおこないたいことを伝えましょう。

警察署によっては事前予約が必要だったり、手続きが可能な時間帯が制限されていたりする場合もあるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。

変更依頼の際に持参するものは、下記のとおりです。

持参するもの
  • 医師の診断書
  • 被害者の車両(修理中の場合は車のナンバーや破損した箇所がわかる写真など)
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
  • 印鑑(シャチハタ不可)

※警察署によって必要な持ち物が異なる場合があります。当日必要な持ち物を事前に確認しておきましょう。

警察と当事者で「実況見分」がおこなわれる

物損事故から人身事故への切り替えが認められると、警察と当事者で「実況見分」がおこなわれます

実況見分は事故の真相を明らかにするためのものです。

事故現場にて事故発生時の状況、事故車両の状態などをくわしく確認します。

なお、実況見分での調査結果をまとめた書類である「実況見分調書」が作成されます

今後請求できる損害賠償金にも影響するため、実況見分ではできるだけ記憶に従って、正確な証言を心がけましょう。
実況見分にかかる時間は、数時間程度です。

「実況見分」とは
実況見分とは、交通事故の当事者や目撃者などの関係者立ち会いのもと、警察によっておこなわれる捜査のことです。
当事者どうしは離れた場所で、別々に話を聞かれることが一般的です。

人身事故と認められると自動車安全運転センターで交通事故証明書を取得できる

交通事故証明書は、事故があったことを公的に証明してくれる書類です。

損害賠償金を受け取るための各種手続きに必要となります。

書類の申請は、各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口やインターネットからおこなえます

また、警察署や交番に備え付けてある申込書類を使えば、ゆうちょ銀行や郵便局での申請もできます。

交付手数料は1通につき600円ですが、ゆうちょ銀行や郵便局で申請する場合は別途手数料が必要になるので注意しましょう。

自分の保険会社に人身事故に変更したことを伝える

人身事故への切り替えが済んだら、ご自身が加入する保険会社にもその旨を連絡しておきましょう

加入している保険によっては、何らかの補償が受けられる可能性もあります。

また、相手方の保険会社から人身事故の示談交渉について連絡が来るのが一般的です。

しか相手方が保険会社に連絡していない、連絡はしているが保険会社の事情で連絡が来ないなどの場合は、こちらから相手方の保険会社にも連絡してみましょう。

「物損事故」から「人身事故」の変更にかかる期間

まず病院を受診してから診断書が発行されるまでに、1週間程度かかる場合があります。

そこから警察に連絡をして、申請手続きをおこなう日を決めることになります。

スムーズにいけば、病院を受診してから人身事故への切り替えが終わるまでにかかる期間は数週間程度でしょう

なお、各種申請手続きに必要な交通事故証明書が発行されるのは、警察から自動車安全運転センターに交通事故資料が届いてからになります。

交通事故資料がすでに届いており、かつ事故があった都道府県に所在する自動車安全運転センターで申請した場合には、交通事故証明書の即日発行ができます。

書類を取り寄せる場合は、郵送で10日程度みておくと良いでしょう。

物損事故から人身事故への変更に期限はある?

物損事故から人身事故へ変更するにあたっては、厳密な申請期限はもうけられていません。

ただし、​​切り替え申請をおこなうタイミングは早ければ早いほどいいでしょう

その理由は、申請に必要な医師の診断が遅れるほど、ケガと交通事故の因果関係があいまいになってしまうからです。

ケガと事故の関連性が疑われると申請が受け付けてもらえない可能性があるため、身体の不調を感じたら、すぐに病院を受診して診断書を発行してもらいましょう。

切り替え申請が認められやすい期間は、事故発生日から数週間程度でしょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
もし「事故から日数が経過しすぎている」「ケガと事故の関連性が認められない」などの理由で警察に人身事故への切り替えを却下されたときは、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することでケガの補償が受けられる可能性があります。

物損事故から人身事故に切り替えたあとにすることは?

人身事故に切り替えたら、相手との示談交渉を開始する前にすべきことが2つあります。

  • 通院をして医師の指示に従い治療をする
  • 完治・症状固定してから示談交渉を開始する

まずはケガの治療に専念しましょう。
今後の示談交渉で必要になるため、領収書はすべて保管しておきます。

治療が長期間にわたる場合は相手方から治療費の打ち切りを求められることがありますが、医師とよく相談し、安易に打ち切りに同意しないようにしましょう。

治療はケガが完治、または症状固定するまできちんとおこなうのが鉄則です。

「症状固定」とは
ケガのすべてが完治するわけではありません。これ以上治療を継続しても、その状態から良くなるのがむずかしい状態を「症状固定」といいます。
症状固定

相手が「物損事故」にしたがる理由とは?

交通事故では、相手方から「人身事故あつかいにしないでほしい」と求められることがあります。

なぜなら事故を起こした加害者側にとっては、物損事故から人身事故あつかいになることでさまざまな不都合が生じるからです

ここでは、相手方が物損事故あつかいにしたがる4つの理由を説明します。

「物損事故」は違反の点数への影響が少ない

人身事故を起こした場合、被害の程度や責任の重さに応じて違反点数が加算されます

たとえば、相手に「治療期間が15日以上30日未満のケガ」を負わせ、かつ加害者側の責任が重いと考えられる場合には、6点が加算されます。

一方で、物損事故の場合は飲酒運転や速度超過などの違反行為があった場合をのぞいて、違反点数がつく可能性が低いのです。

たとえ事故を起こしていても物損事故なら違反点数点数がつかないので、相手方から「物損事故あつかいにしてほしい」と求められる場合があります。

参考:日本自動車連盟 (JAF)クルマ何でも質問箱

弁護士の〈ここがポイント〉
物損事故の場合でも、家屋等の建造物をこわす「建造物損壊事故」に該当すると最大で3点の違反点数がつく場合があります。
また、過失が認められると「運転過失建造物損壊罪」が適用されて6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金の刑事罰に処せられる可能性があります。

「物損事故」は刑事罰を受けることが少ない

物損事故では、刑事罰を受けることがほとんどありません

そのため、相手方が刑事罰を受けることをおそれて、物損事故として処理したがるケースもあります。

弁護士の〈ここがポイント〉
前述したとおり、物損事故で刑事罰の対象になるケースは限定的です。
例外として「当て逃げ」「運転過失建造物損壊罪」に該当した場合は、物損事故でも下記の刑事罰を受ける可能性があります。

  • ・当て逃げの場合:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • ・運転過失建造物損壊罪の場合:6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金

人身事故で慰謝料を請求するには弁護士に相談

人身事故で慰謝料を請求する際には、軽いケガであっても弁護士に相談してみましょう

弁護士に依頼することで、最も高額な「弁護士基準」で慰謝料を請求できます

弁護士に依頼すると慰謝料が増額できる

ただし、弁護士であれば誰でも納得のいく成果をあげられるわけではありません。

より適正な損害賠償金を請求するためにも、交通事故の示談交渉に精通した経験豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士法人・響に依頼するメリット

多くの交通事故問題を解決している「弁護士法人・響」なら、経験豊富な弁護士・スタッフが事故発生から解決までをフルサポートします。

弁護士法人・響に依頼するメリットは下記のとおりです。

人身事故に切り替える際のアドバイスをくれる

弁護士法人・響では、交通事故問題の豊富な解決実績を基に、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスをしています

「相手方から物損事故にしてほしいと頼まれた」「軽いケガだから人身事故に切り替えるべきか迷っている」などでお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

人身事故への切り替え手続きはご自身でおこなう必要がありますが、事故後の早い段階でご相談いただくことで切り替えに必要な手続きなどのサポートいたします。

保険会社との交渉を任せることができる

ケガの治療や日常生活に追われながら、保険会社とのやりとりを進めていくのは負担が大きいといえます。

交通事故に関する知識がない場合は、保険会社からの提案を受け入れるべきか悩んでしまう場面も多いでしょう。

弁護士に依頼することで保険会社との面倒な交渉をすべて任せることができ、ストレスなくケガの治療に専念できます。

弁護士特約に入っていれば費用はかからない

ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、保険会社が300万円程度までの弁護士費用を補償してくれます

弁護士特約とは

弁護士費用というと高額なイメージがあるかもしれませんが、弁護士費用特約を使うことで、実質0円で弁護士に依頼できる可能性があります。

また、特約を使っても翌年以降の保険料が増額になることはありません。

ご自身やご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いているか、必ずご確認ください。

※弁護士法人・響では物損事故、交通事故の加害者の方のご相談は受けておりません。

弁護士特約がない場合の弁護士法人・響の料金表

弁護士特約が利用できない場合でも、弁護士への依頼は可能です。

弁護士法人・響に依頼した際の料金(弁護士特約がない場合)は、以下のとおりです。

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※後払い可能です。

※弁護士費用特約がない場合の料金表です。

【まとめ】交通事故に遭ってケガをしているなら物損事故から人身事故に切り替える

物損事故から人身事故に切り替えるためには、ご自身で所定の手続きをおこなう必要があります。

物損と人身では受け取れる損害賠償金が変わってくるため、ケガをしたのであれば人身事故への切り替えをおこないましょう

人身事故に切り替えられるケースなのか、診断書にはどのように記載してもらえばいいのかなど迷ったら、ぜひ一度弁護士法人・響にご相談ください。

手続きに関するアドバイスだけでなく、より適正な損害賠償金を請求するお手伝いをいたします。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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