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妊婦が事故に遭ったらすべきことは?胎児への影響や慰謝料を解説

妊婦の方が交通事故に遭ったとき、胎児への影響を不安に思い、心配で落ち着かないことも多いのではないでしょうか。

妊婦さんならではの注意点をしっかりと理解し、できるだけ冷静に対処したいところです。

この記事では、妊婦の方が交通事故に遭ったときにすべきことや注意点、交通事故で請求できる慰謝料などを詳しく解説します

交通事故の不安を抱える妊婦さんに役立つ情報を記載していますので、ぜひご覧ください。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

妊婦が事故に遭ったら何をすればいい?

では、妊婦さんが事故に遭ったとき、まず何をすればよいのでしょうか? 

妊婦の方が交通事故に遭った際にすべきことや、注意点をまとめています。

妊婦の方が交通事故に遭った際にすべきことや、注意点
  • 必ず警察に通報する
  • 医師の診断を受ける
  • 妊婦に起こりうる症状と注意すべき点

以下で詳しく解説します。

必ず警察に通報する

交通事故に遭ったとき、まず最初に必ず警察に通報しなければなりません。警察への連絡は、道路交通法(第72条1項)によって義務付けられています。

警察へ報告をしなかった場合は、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、くれぐれも注意が必要です。

また警察へ届け出をしないと、「交通事故証明書」の申請ができません。

交通事故証明書は、保険会社へ損害賠償金を請求する際などに必要な書類です。

交通事故証明書がなければ、損害賠償金を受け取るのが難しくなる可能性もありますので、しっかりと警察への届け出を行い、申請しましょう。

「交通事故証明書」とは
交通事故証明書は、交通事故が起きたという事実を証明する書類です。警察に交通事故の届け出をした後に、各都道府県の自動車安全運転センターに申請します。交通事故証明書には、事故の発生場所や発生日時、氏名、住所、車両番号、事故類型などを記載します。交通事故証明書の発行期限は、人身事故は事故発生から5年、物損事故は事故発生から3年です。

申請は、事故の当事者や代理人が行います。
任意保険に加入している場合は、保険会社が取付けをするのが基本です。

申請方法は、自動車安全運転センターの窓口での申請、郵便局やゆうちょ銀行での申請、自動車安全運転センターのWebサイトでの申請の3つの方法があります。

「交通事故証明書」について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
『交通事故証明書とは?どんなときに必要?取得方法もわかりやすく解説』

医師の診断を受けて診断書をもらう

妊婦の方が交通事故に遭った際は、すぐ医師による診察を受けるようにします。

ご自身に特に症状がなくても、胎児に影響があることもあります。

事故の当日か、翌日などできるだけ早めに産婦人科へ行き、診察を受けましょう。また、交通事故の後に出血や腹痛を伴う場合は、迷わず救急車を呼びます。

ご自身の身体は整形外科などへ行き、むちうちの症状がないかなど医師の診察を受けます。診察の際は、必ず妊娠していることを医師に伝えましょう。

妊娠中は、受けられない治療や薬などもありますので、先に医師に伝えることが大切です。

妊婦に起こりうる症状と注意すべき点

交通事故によって、妊婦の方に起こりうるおもな症状には以下のようなものがあります。

  • 切迫早産・切迫流産
    早産や流産の可能性がある状態を指したものです。腹部に強い衝撃などが加わることで引き起こされる可能性があります。
  • 子宮破裂
    子宮が破裂してしまう状態を指しています。
  • 胎児母体間輸血症候群
    膜が破れ、母体と胎児の血液が混ざってしまう状態を指したものです。
  • 胎盤早期剥離
    胎盤が子宮内で剥離してしまう状態を指します。
  • 胎児の外傷
    骨折などおなかにいる胎児が外傷を受けた状態を指します。腹部への強い衝撃が加わることで、引き起こされる可能性があります。

妊婦の方は、診察の際にレントゲンやCTを受けるかどうか、迷う方も少なくありません。

レントゲンやCTは、胎児への影響を考えると避けたほうが無難といえます。不安な場合は、医師に相談しましょう。

また、麻酔や薬には注意が必要です。
妊婦の方は胎児への影響を考えて、麻酔や痛み止めの薬などは投与しないケースが多いようです。

「あまりに強い痛みが続き、我慢できない」といった場合は、早めに産婦人科の医師に相談しましょう。

Q.妊婦もシートベルトをするべき?

妊婦のシートベルト着用は、やむを得ない場合に限って免除されます。シートベルト着用義務の免除について道路交通法施行令では、以下のように定められています。

負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

引用:道路交通法施行令 第二十六条三の二

妊娠によって腹痛や陣痛を引き起こした場合など、緊急時のシートベルトの着用は免除されるのです。

しかし時速40㎞で走行中に、後部座席で体重約50㎏の人がシートベルトを着用しなかった場合、前席へ追突した際の衝撃は体重の約30倍にも及ぶと言われています。
参考:神奈川県警「妊娠中の女性へのシートベルト着用の推奨について」

いつ、どのような場面で交通事故に遭うかわかりません。日頃からシートベルトをしっかりと着用し、いざというときの事故から自身と赤ちゃんの身を守ることが何よりも大切です。

妊婦さんの正しいシートベルトの着用方法を紹介します。

妊婦さんの正しいシートベルトの着用方法
  1. 座席の背もたれは倒さないようにします。
  2. シートに深く座り、肩ベルトと腰ベルトを着用します。
  3. 肩ベルトは肩から胸の間を通すようにし、腹部を避けます。シートベルトがたるまないよう、注意しましょう。
  4. 腰ベルトは腰骨の低い位置で着用し、腹部を避けます。
  5. シートベルトを金具にしっかりと差し込み、ベルトがねじれていないかを、確認しましょう。

妊婦が交通事故で請求できる損害賠償金は?

妊婦の方が交通事故に遭った際に請求できる損害賠償金には、どのようなものがあるのでしょうか? 

交通事故で請求できる損害賠償金は、胎児・新生児に影響がなかった場合と、影響があった場合で内容が異なります

ここでは、胎児・新生児への影響の有無の損害賠償金について、詳しく解説します。

胎児・新生児に影響がなかったケース

交通事故に遭い自身(母親)がケガをし、胎児・新生児に影響がなかった場合は、ご自身の慰謝料や損害賠償金を保険会社に請求できます

請求できる慰謝料や損害賠償金には、以下のようなものがあります。

請求できる慰謝料や損害賠償金
  • 治療費:病院などでケガの治療を受けた際にかかった費用
  • 入通院慰謝料:ケガの治療による入院や通院に対して請求できる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:交通事故などで後遺障害が認定された場合に請求できる慰謝料

以下で詳しく見ていきましょう。

治療費

妊婦の方の交通事故のケガによる治療費は、相手側の保険会社に請求することができます。

治療費の支払いは、保険会社が直接病院に支払う方法(一括対応)と、当事者が治療費を支払い、後で保険会社に請求する方法があります

仕事中や仕事場への通勤中などに起こった交通事故の場合は、労災保険を利用できるケースもあります。

労災が指定する病院で治療を受けることで、労災保険から病院へ直接治療費が支払われます。

一括対応がされず当事者が治療費の支払いをしなければならない場合、治療費の支払いがかさみ、生活費を圧迫するといったときなどは、できるだけ早く治療費を請求したいところです。

このようなとき当事者は、相手側の自賠責保険に治療費を請求することができます。

これは「被害者請求」と呼ばれる方法です。被害者請求では、示談成立前に治療費の請求ができます。

医師の許可なく接骨院や整骨院に通院したときは治療費として認められず、支払いが行われないケースもあります。

接骨院や整骨院などに通う場合は、まず医師の許可をもらいましょう。

〈交通事故のケガによる治療費の支払い方法の例〉
  • 相手側の任意保険会社が病院に直接支払う(任意一括対応)
  • 当事者が治療費を支払い、後で保険会社に請求する
  • 仕事中の交通事故の場合は、労災保険によって治療費が支払われる
  • 相手側の自賠責保険に被害者請求を行う

入通院慰謝料

交通事故で自身(母親)にケガがあったときは、相手の保険会社に「入通院慰謝料」を請求できます

「入通院慰謝料」とは
交通事故によるケガで入通院した際の、精神的苦痛や身体的苦痛に対する賠償を指したものです。

入通院慰謝料の計算方法は、入通院の日数や期間などをもとに算出されます

慰謝料を計算するための基準は「自賠責保険基準」「任意保険基準(旧任意保険基準)」「弁護士基準」の3つがあります。

それぞれの計算方法と入院慰謝料の目安を以下にまとめました。

慰謝料の計算基準 概要・計算方法
自賠責保険基準 自賠責保険から支払われる金額を計算した算定基準。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円で算出
*「治療期間」と「実通院日数×2」を比較してより少ない方の日数
任意保険基準(旧任意保険基準) 任意保険会社による算定基準。保険会社ごとに独自に設定しており計算方法は非公開です。

自賠責保険基準と同程度の場合が多いようです。
弁護士基準 過去の裁判例をもとにした算定基準。弁護士が用いる基準であり、「裁判基準」とも呼ばれています。

慰謝料は原則「入通院期間」で計算され、「重傷」「軽傷」によっても金額が異なります。
〈入通院慰謝料の目安〉
計算基準 通院期間1ヶ月 通院期間2ヶ月 通院期間3ヶ月
自賠責保険基準 12.9万円 25.8万円 38.7万円
任意保険基準
(旧任意保険基準)
治療費、休業損害等の傷害分の損害合計額が120万円までは、自賠責保険基準の金額が適用されるのが一般的
弁護士基準 軽傷の場合※ 19万円 36万円 53万円
弁護士基準 重傷の場合※ 28万円 52万円 73万円

※自賠責保険基準は慰謝料の対象となる日数=1ヶ月あたり30日として計算
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本)に基づいています。
※慰謝料額はあくまで目安です。

後遺障害慰謝料

交通事故によるケガで後遺傷害の等級が認定された場合に請求できる慰謝料が「後遺障害慰謝料」です。

後遺傷害慰謝料の金額は、後遺障害等級認定の等級に応じて決定します。

後遺障害等級認定の等級は、1級から14級までに分けられ、1級が最も重い症状です。むちうちにおいては、12級または14級に該当することが考えられます。

後遺傷害認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。

事前認定は保険会社によって申請が行われ、被害者請求は、事故の当事者が保険会社に直接申請をします。

事前認定は書類を用意する手間がかかりませんが、示談成立後でなければ、後遺障害慰謝料をもらうことはできません。

一方被害者請求は、示談成立前に慰謝料の支払いを受けることができます。

後遺障害等級認定の申請方法 概要
事前認定 事故の相手側の任意保険会社が必要書類を用意し、手続きする方法
被害者は、後遺障害診断書のみを提出
被害者請求 事故の当事者が必要書類を用意し、相手側の自賠責保険会社に申請する方法

胎児・新生児に影響があった場合

胎児・新生児に影響があった場合も、慰謝料を請求できます。

妊娠中期や妊娠後期に交通事故に遭い、早産を引き起こした場合や、臨月に交通事故に遭ったことで新生児が障害を持って生まれてきた場合など、ケースによってさまざまです。

ここからは、胎児・新生児に影響があった場合の慰謝料や損害賠償金について、詳しく紹介します。

  • 治療費
  • 早産の場合:入通院慰謝料
  • 流産・中絶の場合:入通院慰謝料
  • 後遺症が残った場合:後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

治療費

妊婦の方が交通事故に遭い、胎児や新生児に影響があったときの治療費は、保険会社へ請求できます。ただし、治療費が支払われるためには、交通事故との因果関係が認められる必要があります

交通事故による治療費の請求は、流産や中絶、切迫早産や切迫流産などケースによってさまざまです。

保険会社へ治療費を請求する際は、医師による診断書や病院の領収書などが必要になります。

病院へ通院、入院したときの、領収書などを紛失しないようくれぐれも注意しましょう。

早産のケース=入通院慰謝料

交通事故によるケガで早産になり、未熟児で産まれた場合などは、治療費や入通院慰謝料を保険会社に請求できます。

ただし、交通事故のケガで賠償金の支払いを受けるには、交通事故と早産との因果関係を証明しなければなりません

この因果関係の証明を行うことは非常に難しく、治療費や慰謝料の請求は困難になることが予想されます。

母親や新生児に影響がない場合は、治療費や慰謝料の請求は困難になることが予想されます。

流産・中絶したケース=入通院慰謝料

交通事故が原因で流産や中絶してしまった場合は、相手の保険会社に入通院慰謝料を請求できます。

中絶で考えられるケースには、おもに以下の3つが挙げられます。

中絶で考えられるケース
  • 交通事故による衝撃や治療が胎児へもたらす影響を考えて、やむを得ず中絶した
  • 必ずしも中絶をする必要性はなかったが、交通事故の衝撃や治療が胎児へもたらす影響を考えて中絶した
  • 交通事故の後の治療中に妊娠したが、治療が胎児へもたらす影響を考えて中絶した

また、交通事故や治療の影響で流産してしまったときも、同様に入通院慰謝料の請求ができます。

中絶や流産で請求できる賠償金は、生まれてくる予定であった胎児を失ったことによる、母親の精神的苦痛や身体的苦痛に対しての入通院慰謝料になります。

なお交通事故の場合、流産や中絶した胎児に対する、死亡慰謝料(近親者慰謝料)の請求はできません

慰謝料の金額は、臨月への近さや初産であるかどうか、妊婦の方の年齢、妊娠までの経緯などそれぞれの事情を考慮して、総合的に判断されます。

例えば臨月間近で交通事故に遭い、流産してしまった場合、母親の精神的苦痛は重いと考えられ、慰謝料が高額になるケースもあります。

また、高齢で妊娠した方が、交通事故が原因でやむを得ず中絶してしまったときは、今後の子どもを授かる可能性などを考慮して、慰謝料が高額になる可能性もあるでしょう。

このように精神的苦痛を考慮したうえで、請求できる慰謝料が増額される傾向にあります。しかし、流産に至った原因を証明することが重要となるため、妊娠中の示談交渉は複雑化しやすい側面もあります。

交通事故によって流産・中絶したことによる裁判例を以下に記載しました。

妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた(事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856)

上記の裁判例は、臨月間近の交通事故が原因で胎児が死亡してしまったケースです。精神的苦痛を考慮し、母親と父親に高額な慰謝料が支払われています。

後遺症が残ったケース(後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益)

妊婦の方の交通事故が原因で、新生児が障害を持って産まれてきた場合、治療費や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を相手側の保険会社に請求できます。

この場合の治療費は、新生児の障害のためにかかる病院などの治療費を指しています。

また後遺障害慰謝料は、交通事故が原因で後遺障害を認定された子どもに対する慰謝料です。後遺障害逸失利益は、後遺障害による労働力低下によって、減少する生涯収入への補償となります。

治療費や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は、後遺障害等級認定に応じて賠償金の支払いが決定します。

しかし実際には、交通事故と子どもの障害の因果関係を証明するのは難しい側面が多く、立証が難航するケースもあります

「後遺障害逸失利益」とは
交通事故が原因で障害が残った場合、障害の程度によって生涯収入の減少が予想されます。
後遺障害逸失利益は、本来得られるはずだった生涯収入の減少に対する補償を指したものです。
交通事故により後遺障害が残った当事者や死亡した場合はその遺族などが補償の対象となります。

Q.数年後にわかった後遺症はどうなる?

事故の数年後に子どもの後遺症がわかった場合は、後遺障害慰謝料は請求できるのでしょうか。

事故から時間が経過すればするほど、事故と後遺障害との間の因果関係の証明が困難となります。

まずは、きちんと病院で検査をしてもらい、事故が原因となっているのか確認をしましょう。

また、示談をしてしまっていると請求が困難となることもあります。高次脳機能障害者の診断は2歳7ヶ月以降でないと診断ができないといわれているため、それまで示談交渉を待ってもらうことも考えられます。



Q.胎児の死亡慰謝料(近親者慰謝料)は請求できる?

胎児とは母体内にとどまっている状態で、人として出生していません。
そのため胎児が交通事故で死亡した場合は、残念ながら原則として死亡慰謝料(近親者慰謝料)の請求対象になりません。

事故に遭った妊婦の示談交渉はいつ始める?

では、妊婦の方が交通事故に遭いケガをしたときの賠償金の示談交渉は、いつから始めればよいのでしょうか? 

示談交渉のタイミングはおもに以下となります。

示談交渉のタイミング
  • 出産が終わってから
  • 時効があるのでそれまでに示談を成立させる

以下で詳しく解説します。

出産が終わってから

示談交渉は、出産が終わってから始めましょう
病院での検査や診察で問題がない場合も、新生児への影響は生まれないとわからないといえます。

出産前に示談交渉が成立してしまうと、新生児に影響があったとき再度示談交渉を行うのは、難しいといえます。

そのため示談交渉は、出産の後に行うのが好ましいでしょう。

また、相手側の保険会社から示談交渉を急かされるケースもあります。このようなときは、まず妊娠している旨を伝え「出産が終わるまで示談交渉を待ってください」と自身の意思をはっきり伝えることが大切です

時効があるのでそれまでに示談を行う

交通事故によるケガの示談交渉には、時効があります。交通事故による人身の損害では、交通事故の損害を知った日の翌日から5年以内(民法724条の2)と損害賠償請求権が定められています(消滅時効)。

また新生児に障害があった場合の損害賠償請求権は、生まれた日、または障害の診断が下された日から5年以内となるのが基本です。

示談交渉を焦る必要はありませんが、時効期日についてしっかりと把握することが大切です。必ず期日内に示談交渉を行い、時効期限を過ぎてしまわないようくれぐれも注意しましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉<
子どもが産まれてから示談交渉が始まる場合も多く、交渉がなかなか進まずお金に困るといったケースもあるでしょう。

このような場合は、仮渡金や出産一時金、出産手当金などの制度を利用できます。各制度の概要を以下にまとめました。利用できる制度をうまく活用し、費用の補填に充てましょう。


  • 出産一時金
    健康保険や社会保険など公的医療保険から一定金額の出産費用が支給される制度。
    支給額:1児につき42万円
  • 出産手当金
    出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象に健康保険が支給する制度。健康保険の加入者を対象とし、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われます。

妊婦で事故に遭ったときの慰謝料請求は弁護士に相談しよう

妊婦の方が交通事故で損害賠償金を請求する際には、出産前のあわただしい時期や出産後の育児に追われている期間に、示談交渉を行うことになります。

そのため「示談交渉の負担が大きい」と感じる方も少なくありません。

このような場合の示談交渉に、弁護士への依頼を検討してはいかがでしょうか? 妊婦さんが交通事故に遭ったときの弁護士への依頼には、次のようなメリットがあります。

\ 弁護士へ依頼するメリット/
  • ストレスのかかる交渉を任せられる
  • 慰謝料が増額する可能性がある
  • 胎児・新生児に対する慰謝料をしっかり請求できる
  • 弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の負担なく依頼できる可能性がある

以下で詳しく紹介します。

ストレスのかかる交渉を任せられる

妊婦の方が交通事故に遭ったとき、「産まれてくる子どもの心配や新しい生活への不安などがあり、示談交渉どころではない」と思われる方も少なくありません。

保険会社との交渉は、一般的な場合でもストレスがかかりやすく、特に妊婦の方にとって負担が大きいといえます。

損害賠償金の示談交渉を弁護士に依頼すれば、示談交渉によるストレスを減らせます。

治療費や慰謝料の請求に必要な書類の準備、電話やメールによる保険会社との交渉など、一連の作業をする際のサポートを受けることが可能です。

自身の治療や出産準備、育児などに専念できるのは、大きなメリットになるでしょう。

慰謝料が増額できる

交通事故による慰謝料の示談交渉を弁護士へ依頼することで、慰謝料が増額する可能性があります。

前述したとおり慰謝料の金額の計算方法には、「自賠責保険基準」「任意保険基準(旧任意保険基準)」「弁護士基準(裁判基準)」の以下の3つがあります。

自賠責保険基準や任意保険基準(旧任意保険基準)と比べて、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算定したほうが高額になることが多いです。

しかし、当事者が事故を起こした相手側の任意保険会社と直接交渉を行う場合、任意保険会社が弁護士基準(裁判基準)を用いて慰謝料の金額を提示してくれるケースは少ないです。

また、示談交渉をする当事者が法律に関する専門的知識が十分にないと、保険会社の提示金額について妥当なものか判断するのは難しいといえます。そのためたとえ妥当ではない金額であっても、同意してしまうといったこともあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求することができるだけではなく、事案に応じた妥当な金額で交渉を行うことができます。
律に関する専門的知識がない人も安心して示談交渉を任せられ、慰謝料が増額する可能性もあります

胎児・新生児に対する慰謝料をしっかり請求できる

「胎児・新生児に対する慰謝料を請求できるか心配…」という場合も、弁護士に相談することで解決できる場合があります。

ここまで解説してきたように、胎児・新生児に影響があった際に、交通事故との因果関係を個人で証明するのは難しいといえます。

法律の専門家である弁護士は、根拠に基づいて証明する手伝いを行います。そのため、因果関係を証明するのに、頼れる心強い存在となるでしょう。

実際に、一人の力では難しいことも弁護士に相談することで、スムーズに進んだというケースも少なくありません。

専門的知識が必要になる場面も多い胎児・新生児に対する慰謝料の請求は、まず弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用を補償してもらえる

弁護士費用特約を利用すると、一般的に300万円程度までを限度にを保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

まずは弁護士に依頼する前に、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているかを確認しましょう。

【弁護士法人・響】の料金体系

弁護士法人・響は、弁護士費用特約を利用しない場合でも相談料0円、着手金0円です。

また、弁護士費用の支払いは、相手側からの示談金を受け取ってからの後払いができます。そのため費用の心配なくご利用いただけるのは、大きなメリットになるでしょう。

また、弁護士法人・響は、24時間・365日相談受付が可能で、全国エリアの対応を行っています。

交通事故は、いつ、どこで遭遇するかかりません。弁護士法人・響にご依頼いただければ、夜間や休日、自宅と遠い場所での事故などにもすぐに対応し、早めの相談が可能です。

相談料 0円
着手金 0円
成功報酬 220,000円+賠償額の11%(税込) ※後払い可能です。

【まとめ】妊婦で交通事故に遭ったときは冷静に対処を

妊婦の方が交通事故に遭ったときは、必ず警察に通報し、産婦人科で診察を受けるなど、冷静に対処する必要があります。

臨月間近であるときや自身がむちうちにあったときなど、ケースはさまざまです。

交通事故で請求できる慰謝料には、胎児・新生児に影響がなかった場合とあった場合でも内容が異なります。生まれてきた赤ちゃんに後遺症が残ったケースでは、後遺障害慰謝料の請求が可能です。しかし、交通事故との因果関係を証明するのは難しい側面もあります。

妊婦さんが「交通事故に遭い、慰謝料の請求について誰に相談すればよいわからない」といった場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人・響では、弁護士費用特約がついていない方の相談料と着手料も0円でご依頼を承っております。まずは、お気軽にご相談ください。

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