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交通事故の被害者が使える自分の保険とは?利用前の注意点も確認

交通事故に遭うと、ケガの治療費や車の修理代、慰謝料など、お金のことが心配になりますよね。

ご自身が被害者の場合、一般的には交通事故の相手の保険会社から損害賠償金が支払われます。

しかし自分が加入している保険会社に連絡すると、補償が受けられる可能性があるのをご存知でしょうか。

この記事では、交通事故のときに使える被害者の保険について解説します。

自動車事故やバイク事故など事故の種類ごとに受けられる補償や、保険の補償を受けるときの流れなどを紹介するので、参考にしてください。

※本記事では、過失割合の小さい方を「被害者」、過失割合の大きい方を「加害者」と記載しています。

ご自身で人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険などに加入していれば補償を受けられる場合がありますよ
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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故で被害者が補償を受けられる保険

交通事故の被害者が補償を受けられる保険や特約として、以下のようなものが挙げられます。

加入者 保険・特約 特徴
加害者
(相手)
自賠責保険
  • すべての車やバイクが加入を義務付けられている保険
  • 補償対象は人身事故のみ
任意保険
  • 加入が任意の自動車保険
  • 自賠責保険よりも補償範囲が広い
被害者
(ご自身)
人身傷害保険
  • ケガや死亡をした場合に保険金が支払われる
  • 過失割合に関係なく保険会社の算定基準による損害額
搭乗者傷害保険
  • 車に乗車している人(運転手を含む)がケガや死亡をした場合に保険金が支払われる
  • 補償額はケガの状態に応じた定額制
無保険車傷害保険
  • 相手が無保険車だった場合に補償が受けられる保険
車両保険
  • 弁護士に示談交渉を依頼する際の相談料や費用に対して補償が受けられる
代車等諸費用特約
  • 車両が走行不能になった際の代車費用や宿泊費用などの一部が補償される
ファミリーバイク特約
  • バイク事故によるケガの治療費などが補償される
生命保険
  • 交通事故によるケガや入院に対して補償が受けられる特約がある
健康保険
  • 治療費の自己負担を軽減できる
労災保険
  • 仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合、治療費などが補償される

それぞれの保険や特約について、以下で詳しく解説します。

保険や特約ごとに保険金を受け取るための条件や補償額などが異なるので、確認しておきましょう。

交通事故の被害者が補償を受けられる相手の保険

交通事故の相手が以下のいずれかの保険に加入している場合は、被害者は相手の保険から補償を受けられます。

  • 自賠責保険(強制保険)
  • 任意保険

それぞれの特徴を見ていきましょう。

自賠責保険

自賠責保険はすべての自動車やバイク、原動機付自転車に対して、法律で加入が義務付けられている保険です。

交通事故で他人を死亡させたりケガを負わせた場合、被害者へ損害賠償のために保険金が支払われます

自賠責保険の保険金は、被害者がケガを負うなどの人身事故の場合のみ支払われます。

相手にケガがなく、車や建物などの故障・損壊のみといった物損事故については補償の対象外のため、注意してください。

また補償対象は交通事故の被害者の損害で、加害者本人の損害は自賠責保険から補償を受けることはできません。

加害者の対応が不誠実だったり示談が成立しなかった場合は、被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接請求することが可能です。

これを「被害者請求」といいます。

任意保険

任意保険は、その名のとおり加入が任意の自動車保険です。

任意保険に加入している場合、対人賠償・対物賠償両方が補償対象となっていることがほとんどなので、自賠責保険の補償対象外である物損事故に対しても保険金が支払われます

自賠責保険は傷害(ケガ)の場合は上限120万円までしか補償されませんが、任意保険の場合の補償額は1億円~無制限などと補償範囲が広いのが特徴です。

一般的には自賠責保険の補償額120万円を超えた分を、任意保険で補償することになります。

自動車どうしの交通事故で補償を受けられる被害者自身の保険

交通事故のに遭ってしまったら、ご自身が加入している保険からも補償が受けられないか確認してみましょう。

契約内容によっては補償が受けられることがあります。

ここでは、自動車どうしの交通事故で補償を受けられる保険を紹介します。

ご自身が加入している保険の内容を確認してみましょう。

交通事故でケガをしたとき

ご自身が加入している保険で、交通事故によるケガが補償の対象となる保険には次の3つがあります。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険

それぞれの保険の特徴を解説します。

人身傷害保険

「人身傷害保険」は、交通事故によってケガを負ったり死亡した場合に補償を受けられる保険です。

補償額が過失割合の影響を受けないのが特徴で、加入している保険会社の基準で算出された保険金が受け取れます。

また補償額には上限が設定されていて、保険会社の算定基準で計算された金額が上限額を上回った場合は上限金額までしか支払われません

人身傷害保険には、限定タイプと一般タイプの2種類があります。

●限定タイプ
保険料が比較的安めに設定されていて、補償範囲は、約している自動車に搭乗中の事故による死傷です。

●一般タイプ
限定タイプと比べて保険料が高めです。 補償範囲には契約している車両以外にもバスやタクシー、友人の車などに搭乗中の交通事故も含まれます。

搭乗者傷害保険(特約)

搭乗者傷害保険は、自動車に乗車中にその搭乗者が交通事故によって死傷した場合に補償が受けられる保険(特約)です。。

人身傷害保険との違いとして、搭乗者傷害保険の場合に支払われる保険金は、あらかじめ定められた定額であるということがあげられます

補償額が決まっているので、ケガの症状などが確定すれば早期に保険金を受け取れるのが特徴です。

無保険車傷害保険(特約)

無保険車傷害保険は、相手が以下のような場合に補償が受けられる可能性がある保険(特約)です。

  • 任意保険に未加入
  • 補償内容が不十分な保険にしか加入していない

加害者側の保険の補償額を超える部分について、被害を受けたご自身が加入している無保険車傷害保険から補償が受けられます。

交通事故で車が損壊や故障をしたときに使える「車両保険」

損壊や故障など、交通事故によって車の修理や買い替えが必要になった場合は、ご自身の加入する車両保険から補償が受けられます。

車体の一部の修理のみで済む場合の補償額は、修理などにかかった損害額です。

修理費が車の時価額を超えるほど損壊しているケースでは、事故時点での車の時価額が保険金として支払われます。

車両保険には一般型と限定型があり、補償範囲に差がある点に注意してください。

一般型は保険料が高い分補償範囲が広く、限定型は保険料が安い反面、補償範囲が限定的です。

また利用すると等級が下がり、翌年から保険料が高くなってしまうことも注意点として挙げられます。

代車等諸費用特約(バイク保険)

バイク保険の代車等諸費用特約は、故障などのトラブルでバイクが走行不能となり、レッカーでけん引された場合に、代車費用や宿泊費用などの補償が受けられます。
全額補償ではなく、上限額が決まっている点に注意してください。

交通事故の場合は、バイクが走行不能にならなかったとしても補償の対象となる場合もあります。

無保険車傷害特約(バイク保険)

バイク事故でも、加害者側が任意保険に未加入などで十分な保険金が支払われない場合は、無保険車傷害特約から補償が受けられます。

補償対象などは車どうしの事故の場合と同様です。

弁護士に示談交渉を依頼したいときに使える「弁護士費用特約」

弁護士費用特約は、弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用について補償が受けられる特約です。

一般的に法律相談料として10万円、弁護士費用(着手金や報酬金など)として300万円程度が、補償の上限額となっています。

弁護士に示談交渉を依頼することで、納得のいく金額の慰謝料を請求できる可能性があります。

弁護士の〈ここがポイント〉
被害者である保険加入者に過失がまったくない「もらい事故」の場合は、被害者側の保険会社は示談交渉に介入できません。
この場合、示談金額や条件の交渉は自分自身で行う必要があるのでご注意ください。
自分で示談交渉をするのが不安だという場合は、弁護士に依頼すると心強いでしょう。

ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、弁護士に示談交渉を依頼することはできます。

相談料が無料の弁護士事務所もあるので、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響は、弁護士特約がない場合には相談料・着手金は無料です。

報酬金は後払いが可能なので、弁護士費用特約が使えない方も一度ご相談ください。

相手が保険に入っていなかった場合

交通事故の相手(加害者)が自賠責保険には加入しているものの任意保険には加入していない場合、まずは加害者本人に治療費などの損害賠償金を請求します。

加害者は、被害者に支払った損害賠償金を自分が加入している自賠責保険の保険会社に請求することになります(加害者請求)。

交通事故の加害者に支払えるだけの資力がなかったり、加害者が交渉に応じてくれなかったりした場合は、被害者自身が保険会社に請求することも可能です(被害者請求)。

しかし、自賠責保険に請求できる金額には上限があり、被害者が十分な補償を得られない可能性があります。

その場合は、前述しように被害者自身が加入している任意保険を使える場合もあります。

また交通事故の加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合、被害者ができることとして次の2つが考えられます。

  • 被害者自身の任意保険や特約を使う
    上の項目で説明したように、任意保険の「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「「無保険車傷害保険(特約)」「車両保険」など、交通事故の被害者が補償を受けられるものがあります。
    相手が自賠責保険にも加入していない無保険だった場合でも補償を受け取れます。
  • 政府保障事業を利用する
    「政府保障事業」とは、交通事故被害者が最低限受け取れるはずの自賠責保険の補償すらない場合に利用できる制度です。

交通事故の加害者が無保険だったり、ひき逃げなどで加害者が不明だったりした事故の被害者が対象となります。

健康保険や労災保険など、被害者が受け取れる保険金を差し引いたうえでもなお損害が残る場合などに、最終的な救済措置として国が補填してくれます

政府保障事業で支払われる限度額などの補償内容は自賠責保険と同じなので、治療費や休業損害だけではなく、慰謝料も請求可能です。

バイク事故で補償を受けられる被害者の保険

バイクを運転しているときの交通事故で被害者になってしまった場合は、被害者ご自身が以下の保険に加入していると補償が受けられる可能性があります。

  • 人身傷害保険(バイク保険)
  • 無保険車傷害特約(バイク保険)
  • ファミリーバイク特約
  • 弁護士費用特約

それぞれの保険の補償内容について、詳しく見ていきましょう。

人身傷害保険(バイク保険)

バイク保険にも「人身傷害保険」が付帯している場合があります。自動車保険と同様に交通事故によってケガを負ったり死亡したりした場合に補償を受けられる保険です。

ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約は自動車の任意保険に付帯する特約で、被保険者だけでなくその配偶者や親族のバイク事故でも補償を受けられます。

総排気量125cc以下の二輪車および50cc以下の三輪以上の車が対象の特約で、運転していたのが自分所有のバイクでない場合にも適用されます。

弁護士費用特約

バイク事故の場合も、車どうしの交通事故と同様に、弁護士費用特約で弁護士費用などの補償が受けられます

一般的に示談交渉を弁護士に依頼する場合の相談料10万円と、弁護士費用を300万円程度までを補償してくれます。

自動車どうしやその他の交通事故で補償される被害者の保険

そのほか、交通事故の被害者は、ご自身が加入している以下の保険からも補償が受けられるケースがあります。

  • 生命保険
  • 健康保険
  • 労災保険

それぞれの保険からどのような補償が受けられるのか解説します。

生命保険

交通事故の被害者になってケガを負った場合、生命保険に以下の特約が付帯していると補償が受けられることがあります。

傷害特約 不慮の事故で死亡または所定の状態になった場合に保険金が支払われる特約
災害入院特約 不慮の事故が原因で入院した日数に応じて保険金が支払われる特約
災害割増特約 交通事故などが原因で死亡または高度障害状態に該当する症状になった場合に保険金が支払われる特約
特定損傷特約 骨折など、突然の事故で特定の損傷を受けた場合に保険金が支払われる特約

健康保険

自分に過失がなく、加害者が加入する保険の保険会社が対応してくれる場合は、無理に自分の健康保険を利用する必要はありません。
しかし、以下のようなケースでは、被害者であるご自身の健康保険のほうがメリットがあります。

  • 被害者の過失割合がゼロではない
  • 加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた

被害者にも過失がある場合、加害者に治療費の全額を請求することはできません。
過失割合に応じて治療費も一部負担しなければならないため、健康保険証を提示したほうが実際に支払う治療費の金額を下げられます。

また、加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、その後の治療費は自分で支払わなければなりません。

打ち切り後にかかった治療費等についても、後に裁判等でその必要性や相当性が認められれば相手方に支払ってもらうことができます。

しかし、実際に相手方から支払われるまでに自己負担で立替払いしなければならないので、金銭的な負担を少しでも軽くしたいときは健康保険を利用した方がよいでしょう。また、必ず打ち切り後の通院治療の必要性や相当性が認められるわけではないので、リスク回避の観点からも健康保険等の社会保険の利用をおすすめします。

健康保険を利用する場合、治療費は加入している健康保険組合が一時的に立て替え、その後加害者に立て替え分を請求することになります。

労災保険

仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険から補償を受けられるケースがあります。

治療費や、ケガによって働けなくなった期間の休業補償給付などが受け取れます。
また、休業特別支給金など、労災保険ならではの特別支給金があるのもメリットです。

労災保険を申請する場合は、特別支給金として給付されるものを除いて、原則として二重に補償は受けられない点を押さえておきましょう。

交通事故後に被害者の保険を使う流れ

交通事故の被害者となったご自身の任意保険から補償を受けるためには、警察や病院で適切な処置を受けなければなりません。

自分の任意保険から補償を受けるには、交通事故後に次の対応が必要です。

●警察に連絡する
交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡をしましょう。交通事故を警察に届け出なければ、道路交通法違反になります。
警察は、事故現場で実況見分や聞き取りを行います。

実況見分とは、事故の当事者や目撃者の立ち会いのもと、事故の状況を詳しく確認することです。
事故の状況は過失割合や損害賠償額に影響するので、警察にしっかり確認してもらいましょう。

●交通事故の相手を確認する
加害者の連絡先などを確認しておくことも大切です。
氏名や住所、電話番号、ナンバープレートだけでなく、加害者が自賠責保険や任意保険に加入しているかどうかなども聞いておきましょう。

●自分の加入する保険会社に連絡する
被害を受けたご自身に過失のない「もらい事故」の場合でも、自分の加入する保険会社に連絡しましょう。

自分の加入する保険から補償が受けられるかどうかを確認してもらえますし、今後の対応について相談することもできます。

補償範囲や内容は、保険会社や契約内容によってさまざまです。
コールセンターなどに電話して、交通事故の状況を伝えてアドバイスをもらうことが大切です。

●病院で診察を受ける
交通事故後は興奮状態で負傷していることに気づかなかったり、しばらく時間がたってから症状が悪化することがあります。

受診したら、通院にかかった交通費は記録し、治療費などの領収証は保管しておきましょう。
痛み等がひどくなくても、違和感があるようなら念のため病院で診察を受けておくようにしましょう。

加害者の保険会社へ請求する際に必要です。

●自分の加入する保険会社に再度連絡する
病院での対応が落ち着いたら、自分の加入する保険会社に再度連絡しましょう。
交通事故相手の保険会社から提示された示談金や、今後の対処法などについて相談してみましょう。

交通事故で被害者自身の保険を使うときの注意点

交通事故で被害者自身の保険から補償を受けたいと思ったときは、注意点や確認すべきポイントがあります。

ここで詳しく解説します。

保険金の請求権は3年で消滅してしまう(消滅時効)

生命保険や損害保険については、保険金を請求できる期限が決まっています(消滅時効)。

保険金を3年間請求しなかった場合、時効によって請求権が消滅してしまうので注意してください。

請求権が消滅すると、保険会社から保険金を受け取ることができません。

保険金の請求権に時効が定められているのは、交通事故から時間がたつほど事故当時の状況を調査することが難しくなり、適正かつ迅速に保険金が支払えなくなるからです。

いつから起算して3年とするかは保険の条件によって異なるため、加入している保険会社に確認してみましょう。

交通事故の被害者になると気力や体力が削がれて、保険に関する手続きを後回しにしてしまう人もいるかもしれません。

しかし、請求権が時効を迎えないように、手続きはなるべく早めに行いましょう。

加入している保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認する

「自動車保険に弁護士費用特約がついていない…」と諦めていませんか?

弁護士費用特約は自動車保険に付帯しているイメージがあるかもしれませんが、自動車保険以外の保険にも弁護士費用特約が付いているケースがあります。

以下の保険には弁護士費用特約が付いている可能性があるので、ご自身やご家族が加入している保険会社に確認してみましょう。

  • 医療保険
  • バイク保険
  • 火災保険
  • 個人賠償保険
  • クレジットカードに関する保険
  • 弁護士保険(弁護士費用の補償に特化した保険)

加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、示談交渉を弁護士に依頼する際の費用のほとんどを負担せずに済むことが多いです。

ただし、以下のようなケースでは、弁護士費用特約の補償を受けられない可能性があります。補償が受けられるかについては、加入する保険会社に確認してみましょう。

  • 自転車どうしなど、自動車が絡まない事故
  • 契約者の落ち度が大きい
  • 交通事故の後で保険に加入した

弁護士費用特約の補償を受けられなくても、相談料無料などの弁護士事務所を選べば、費用負担は抑えられます。

まずは交通事故案件に強く、相談料無料の弁護士事務所へ相談してみましょう。

【事例】被害者が実際に自分の保険から補償を受けた交通事故の解決例

実際に交通事故の被害者自身が、加入する保険から補償を受けた例を見てみましょう。
ご自身の状況と似ている点や参考にできるポイントがないかなどをチェックしてみてください。

自身が加入する保険の補償を受けた交通事故のケース

  • 38歳 女性
  • 事故の状況:2015年11月・信号待ちで停車中に後ろから追突される
  • ケガの症状:頚椎(けいつい)損傷
  • ご自身の保険から受けた補償:搭乗者傷害特約、弁護士費用特約
  • 相手から受け取った損害賠償金:約300万円

被害者の女性は、事故の衝撃による頚椎損傷と、車の前方後方ともに大破という大きな被害を受けています。

当時を振り返って「新車だったので精神的なダメージが大きかった。ケガより車を心配したくらい」と語ってくださいました。

加入していた保険会社のカスタマーセンターに連絡すると、弁護士費用特約と搭乗者傷害特約の補償が受けられることがわかりました。

搭乗者傷害特約から決められた保険金を受け取れたのに加え、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼することができました。
その結果、相手側から慰謝料や修理費などの損害賠償金約300万円が支払われています。

自分の加入する保険会社に確認したことで、相手からの慰謝料だけでなく搭乗者傷害特約から補償を受けられたので、大きなメリットがありました。

また相手の保険会社が最初に提示してきた金額には疑問があったそうですが、弁護士費用特約の補償を受けて弁護士に依頼したことで、妥当な金額の示談金を請求することもできました。

示談交渉を弁護士に任せたことで、納得できる慰謝料を受け取れた点もポイントです。

慰謝料の相場や事例について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】交通事故の損害は被害者の保険でも補償できる|弁護士費用特約を使えば費用の負担なしで依頼可能

交通事故の被害者になってしまったら、まずは自分の加入している保険会社に確認してみましょう。
加害者側の保険だけでなく、被害を受けたご自身の保険からも補償が受けられる可能性があります。

弁護士費用特約が付いていたら、弁護士への依頼も検討してみてください。

自動車保険以外の保険にも弁護士費用特約が付いているケースがあるため、自分が加入している保険の内容を一通り確認してみることが大切です。

もし弁護士費用特約が付いていなかったとしても、費用を抑えながら弁護士に依頼することは可能です。

弁護士法人・響は交通事故案件に強く、弁護士特約がない場合は相談料・着手金が0円なので「費用が心配だけど一度相談してみたい」という人でも安心して利用できます。

まずはお気軽にご相談ください。

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