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むちうちで後遺障害は認定されにくい?後遺障害慰謝料を請求するためには

むちうちの男性

交通事故によるケガのなかで「むちうち」と診断される方は非常に多いです。首筋の痛みなどが長く続くと、日常生活にも影響する場合もあるでしょう。

むちうちの症状で「後遺障害の等級認定」されれば「後遺障害慰謝料」を請求できます。

しかし、むちうちは本人にしかわからない自覚症状なので、証明する書類などを揃えなければ後遺障害として認定されづらいのです。

この記事では、むちうちの症状に多い後遺障害12級・14級の詳細や、認定してもらうための方法、認定されなかった場合の対処法について詳しく解説します。

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています】

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

むちうちは後遺障害等級の認定確率が低い?

「むちうち」は交通事故のケガとしてはよく起こりえる症状であり、首に強い力がかかることで引き起こされます。

事故に遭った直後は目立った症状が表れていなくても、後から痛みが出てくる場合もあるようです。

そのため痛みがひどくなくても違和感があるなら、念のため病院で診察を受けましょう。

「症状固定」となった後に、後遺障害の等級認定手続を行えます。

後遺障害の等級認定については下記記事で詳しく解説しています。

しかし症状を判断する基準は自覚症状や通院状況によるところが大きいため、痛みやしびれが残存していたとしても、後遺障害等級認定されない方もいるようです。

むちうちは後遺障害の等級「14級」もしくは「12級」に該当する可能性があり、定義としては次のとおりです。

等級 症状の認定基準 ポイント
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的な検査によって、神経系統の障害が証明されるもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの 神経系統の障害が医学的に推定され、説明ができるもの

※出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

どちらの等級に認定されるかは、医師が作成する後遺障害診断書の内容や治療の経過、事故状況などによります。

医師の指示に従って事故に遭われた初期段階から必要な検査を受け、自覚症状がある場合はきちんと伝えることが大切です。

また事故に遭ってから継続的に通院していなければ、認定されづらくなってしまうので注意しましょう。

継続的に通院して、事故と症状の因果関係を医学的に証明することが大事です。

「症状固定」とは
ケガの治療を継続しても完治せず、それ以上は症状の改善が見込めない状態を指します。症状固定は医師の判断になりますが、紛争化した場合には、裁判所が判断することになります。

むちうちは「他覚的所見なし」という診断が一般的

「むちうち」の症状があるため後遺障害の等級認定手続きを行っても、認定されない(非該当)場合もあります。

認定率が低い原因としては、むちうちの症状は個人差があり、レントゲンやMRIなどの検査をしても画像に表れないため、症状が残存しているかどうか客観的に判断が難しい点も考えられます。

等級認定の審査は、申請者が提出した書類をもとに行われるので、書類が十分にそろっていなければ認定されづらくなります。

認定されにくいケースの例としては、次のような場合が想定されます。

  • レントゲンやMRIなどの画像検査を受けていない
  • 医師の診察による他覚的所見(客観的な症状)がない
  • 整形外科などの病院ではなく、整体院・整骨院へ通院している など

むちうちの症状は証明しづらいところがあるため、レントゲンなどで症状を客観的に証明する必要があります。

また、医師が後遺障害等級の認定基準を熟知しておらず、後遺障害診断書の記載が不十分であるケースも考えられます。

必要に応じてセカンドオピニオンを受けるなど、納得できる方法を取ることも大切です。

認定されなかった場合は異議申立を行うことができる

むちうちが後遺障害として認定されなかった場合には、「異議申立」を行うことが可能です。

異議申立を行うことによって、非該当だったものが認定されたり、より上位の等級に変更される可能性があります。

後遺障害の異議申し立てについては下記記事で詳しく解説しています。

申立の回数に制限はありませんが、新たな証拠書類を提出するなど事前の準備を入念に行う必要があるため、1回あたり数ヶ月の期間を要することが一般的です。

異議申立を行う方法は、事前認定・被害者請求の2種類があります。

事前認定の場合は書類の提出先が相手の任意保険会社であり、被害者請求の場合は相手の自賠責保険会社となります。

異議申立書と検査資料などの添付書類を提出したら、再審査の結果が出るまで待ちます。

再審査の結果が出るまでにかかる期間は、申請を行ってから2ヶ月~3ヶ月程度です。

症状が複雑であれば再審査に時間がかかるため、6ヶ月程度かかる場合もあります。

「事前認定」「被害者請求」とは
後遺障害の等級認定手続きを相手の保険会社に任せるのが「事前認定」であり、自ら行うのが「被害者請求」です。事前認定では後遺障害診断書などを提出すれば、後は手続きを相手の保険会社が行ってくれます。被害者請求の場合は必要な書類をすべて自分で用意したうえで手続きを行いますが、準備に時間がかかる分だけ納得できる結果を得やすいといえます。

被害者請求については下記記事で詳しく解説しています。

認定されたら後遺障害慰謝料を請求できる

「後遺障害慰謝料」とは
後遺障害等級が認定されることで受け取れる慰謝料のことです。

後遺障害を負ったことへの精神的な苦痛に対する補償といった位置づけです。

後遺障害慰謝料は相手の保険会社に対して請求するものであり、入通院慰謝料とは別に受け取れます。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料額は等級によって決められており、等級が異なると金額も異なります。

そのため、実際の症状に見合った等級の認定を受けることが重要です。

また、同じ等級であっても計算をする基準で金額は変わってきます。

後遺障害慰謝料の算出方法には、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責保険基準
  • 保険会社が独自に設定している基準
  • 弁護士基準(裁判基準)
慰謝料の基準

3つの基準のなかでは弁護士基準(裁判基準)が最も高額になる可能性が高く、自賠責保険基準と保険会社独自の基準は同程度です。

弁護士基準(裁判基準)とは
過去の裁判例をもとに設定されている基準です。弁護士に依頼をすると適用されることになります。

弁護士基準については下記記事で詳しく解説しています。

次に、むちうちにおける後遺障害慰謝料の具体的な金額を紹介します。

むちうちの後遺障害慰謝料の金額

むちうちのケースで、後遺障害慰謝料を3つの計算基準で等級別に比較すると、以下のとおりです。

■後遺障害慰謝料の比較

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
(裁判基準)
12級 94万円 290万円程度
13級 57万円 180万円程度
14級 32万円 110万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。

上記のように、計算基準によって慰謝料額は大きく異なる傾向があります。

弁護士基準(裁判基準)は弁護士に依頼をすることで適用される基準です。

交通事故の相手側から慰謝料額が提示されたときは、上に示した金額を判断の目安としてみてください。

むちうちの慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害等級認定の申請は弁護士に依頼

むちうちの症状は客観的な裏づけが難しいため、後遺障害等級は認定されづらいといわれています。

等級認定は書類審査によって行われるため、個人ですべての書類をそろえるのは大変でもあるため、弁護士に相談するのも1つの方法です。

後遺障害の等級認定手続きに慣れた弁護士であれば、書類ごとに書くべきポイントを熟知しています。

後遺障害診断書については医師が作成しますが、記載するべき内容などについては、あらかじめ交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼をしてサポートを受けた方がいいでしょう。

また相手の保険会社との示談交渉を代理してもらえるので、負担の軽減につながります。

交通事故の補償におけるやりとりや書類作成を任せられるので、交通事故に遭った方にとって心強い味方となるはずです。

弁護士は後遺障害等級認定を代行してくれる

弁護士の〈ここがポイント〉
後遺障害の等級認定手続きでは、多くの書類をそろえる必要があります。特に被害者請求の場合、すべての書類を用意しなければならず一般の方には負担といえます。 また後遺障害診断書や検査資料などを読み解くには、専門的な知識が必要になります。不安なことがあれば、交通事故案件の実績が豊富な弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士費用特約があれば弁護士費用はほぼ不要

このように、後遺障害の等級認定手続きについて弁護士に依頼をするとメリットがありますが「弁護士に依頼すると費用が高いのでは…」とお感じの方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご自身が加入する自動車保険(任意保険)に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付いていれば、多くのケースで保険会社が300万円程度を上限として弁護士費用を補償してくれます。

そのため自己負担を心配せずに、弁護士に依頼をすることが可能です。

弁護士特約とは

保険の種類は自動車保険に限らず、火災保険や生命保険、ご家族が加入する保険などの弁護士費用特約を利用できることがあります。

交通事故に遭ってしまったら、早い段階で保険会社に問合せて特約の有無を確認しておきましょう。

弁護士法人・響でも、弁護士費用特約の利用は可能です。

特約がない場合でも以下のような料金体系となっておりますので、安心してご相談いただけます。

〈弁護士法人・響の料金体系〉

■弁護士費用特約がない場合

着手金・相談料 無料
報酬金 経済的利益の11%+22万円(税込)

※弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

後遺障害の等級認定手続きや異議申立にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

弁護士特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害等級認定手続や異議申立は弁護士に相談を

交通事故に遭ってしまった場合、むちうちの症状になってしまうことは少なくありません。

症状には個人差があり継続して通院する必要があるため、身体的・心理的な負担も大きいでしょう。

むちうちは後遺障害と認定される可能性がありますが、入念に書類を整えておかなければ認定されることが難しい場合もあります。

しかし後遺障害診断書や検査資料を読み解き、すべての書類を自分でそろえるのは容易ではありません。

弁護士法人・響は交通事故案件の取り扱い経験が豊富ですので、むちうちの後遺障害等級認定にもスムーズに対応いたします。

1日も早く安心した暮らしを取り戻すお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

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