交通事故紛争処理センターとは?メリットだけでなくデメリットも理解しておこう
「交通事故紛争処理センター」という名称を目にして「交通事故に関する相談ができるのかな?」と、気になっている方もいるでしょう。
交通事故紛争処理センターは、交通事故の損害賠償金に関するトラブルを無料で解決サポートしてくれる公益財団法人です。
おもに次の3つの対応をしてくれます。
- 法律相談
- 和解あっ旋(保険会社との交渉仲介)
- 審査(有識者による裁定)
しかしすべてのケースに対応しているわけではなく、利用できない場合もあります。
この記事では、交通事故紛争処理センターの特徴や、メリット・デメリット、弁護士事務所や日弁連交通事故相談センターとの違いを解説します。
弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい当事者」「被害者=過失の割合が小さい当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
交通事故紛争処理センターとは公正な仲裁機関
「交通事故紛争処理センター」は、交通事故の損害賠償金に関するトラブルを解決サポートしてくれる公益財団法人です。
損害保険会社や共済組合が資金を拠出して運営されていますが、あくまで中立・公正な立場で、相手方保険会社との間に立って仲裁をしてくれます。
また交通事故問題に詳しい弁護士が、トラブルの解決に向けた支援を無料で行ってくれます。
※刑事事件には対応していません。
〈交通事故紛争処理センターの設立目的〉
- 交通事故関係者の利益の公正な保護を図る
- 交通事故紛争の適正な処理をサポートする
〈事業内容〉
- 自動車事故に伴う損害賠償・紛争に関する法律相談
- 和解あっ旋及び審査(ともに無料)など
※参考:交通事故紛争処理センター「センターの設立の趣旨と沿革」
〈受付時間〉
平日9時~17時(年末年始を除く)
交通事故紛争処理センターは全国に11ヶ所あり、申立人の居住地または事故地を管轄するセンターでの取り扱いとなります。
〈センター所在地〉
- 東京本部
- 札幌支部
- 仙台支部
- 名古屋支部
- 大阪支部
- 広島支部
- 高松支部
- 福岡支部
- さいたま相談室
- 金沢相談室
- 静岡相談室
交通事故問題の正当な解決方法として利用できる
交通事故の損害賠償金に関するトラブルの正当な解決方法としては「示談」「調停」「裁判」という方法がありますが、「交通事故紛争処理センター」も、正当な解決の選択肢の1つといえます。
前述のとおり交通事故紛争処理センターは、トラブルを解決するために設立された公益財団法人です。
そのため、保険会社側に有利な対応をする、一般の依頼者に高圧的な対応をすることはないでしょう。
- 公益財団法人とは
- 社会全体の利益を目的として設立した団体です。厳格な審査をクリアして内閣府または都道府県の行政庁から公益認定される必要があります。非営利性と社会貢献が求められます。
また調停や裁判といった法的な手続きをするには、時間や費用もかかりますが、交通事故紛争処理センターなら無料で、比較的短期間での解決も期待できます。
相談者の8割が和解成立している
交通事故紛争処理センターへの事故に関する新規相談件数は、年間約5,000件以上あります。
そのうち「あっ旋」「審査」によって、約88%が和解成立しています。
- 新規相談件数5,073件(うち人身事故は3,883件)
- あっ旋によって和解成立した件数 4,038件
- 審査によって和解成立した件数 432件
※参考:交通事故紛争処理センター「2024年(令和6年度)取扱事案分類統計等」
交通事故紛争処理センターでできること
交通事故紛争処理センターでは、交通事故の損害賠償金に関するトラブルの相談、解決サポートを無料でしてくれます。
おもに次の3つの対応をしてくれます。
●法律相談
弁護士が利用者と面接を行い、提出した資料をもとに法律的なアドバイスをしてくれます。
●和解あっ旋
弁護士が依頼者と相手方保険会社から意見を聞き、中立な立場で損害賠償額などを取りまとめてくれます。弁護士が提案した内容に双方が合意すれば、和解となります。
第三者の立場の弁護士が間に入ることで、当事者同士では感情的になりがちな交渉をスムーズに進めることができます。
●審査
和解が成立しない場合は「審査会」に申し立てることで、問題の解決を図ります。
審査会は弁護士だけなく法律学者、裁判官経験者などで構成されており、あらためて双方の意見を聞き裁定(結論)を出します。
保険会社は審査会の裁定を尊重するため、ここで和解成立になることがほとんどです。
しかし依頼者が納得できない場合は、サポート終了となってしまいます。
示談や裁判と何が違う?
交通事故問題について解決する方法には、ほかにも次の3つの方法があります。
●示談:相手方保険会社と直接話し合うことです。保険会社は交渉に慣れているため、一般の方が対等に交渉することは難しく、納得のいく結果になりにくいでしょう。
●調停:裁判所で調停委員という第三者を介して当事者同士が話し合う方法です。調停委員が間に入って、強制力はないため相手方が合意しないこともあります。
●裁判:裁判所に提起し、裁判官が法律に基づいた判断(判決)を下す手続です。判決には強制力があり、相手方が従わない場合は強制執行が可能です。しかし判決は裁判官の判断にゆだねるため、望ましい結果になるとは限りません。
交通事故紛争処理センターのメリット、デメリットについては後述します。
【各方法のメリット・デメリット】
解決方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
交通事故紛争処理センター | ・原則無料で利用できる ・弁護士が交渉を仲介してくれる ・審査によって裁定をだしてくれる |
・利用できないケースも多い ・依頼者の味方をしてくれる訳ではない ・和解成立しないと終了になる |
示談 | ・費用がかからない ・当事者同士で自由に話し合う |
・一般の方では交渉が難しい ・損害賠償金が相場より低い場合が多い |
調停 | ・費用が安い ・調停委員が仲介してくれる |
・相手方が出席しない、合意に至らないことがある |
裁判 | ・法的強制力がある ・適正な損害賠償金を獲得できる |
・時間と費用がかかる ・必ずしも望む結果が得られるわけではない |
裁判については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士事務所や交通事故相談センターと何が違う?
交通事故に関するトラブルの相談先としては、交通事故紛争処理センターのほかにも次のような相談窓口があります。
- 日弁連交通事故相談センターとは
- 日本弁護士連合会が運輸大臣(当時)の認可を得て設立された公益財団法人です。交通事故のお悩みをに弁護士が対応してくれます。無料の法律相談、示談あっ旋、審査などを行います。
- 弁護士事務所とは
- 全国の弁護士事務所では、交通事故のお悩みを相談・依頼することができます。依頼者の代理人として示談交渉を行うだけでなく、後遺障害等級認定手続や、訴訟の対応など様々な要望に応えてくれます。
【各窓口のメリット・デメリット】
相談窓口 | メリット | デメリット |
---|---|---|
交通事故紛争処理センター | ・原則無料で利用できる ・弁護士が交渉を仲介してくれる ・審査によって裁定をだしてくれる |
・利用できないケースも多い ・書類の作成は自身で行う ・依頼者の味方をしてくれる訳ではない ・和解成立しないと終了になる |
日弁連交通事故相談センター | ・原則無料で利用できる ・弁護士が交渉を仲介してくれる |
・利用できないケースもある ・依頼者の味方をしてくれる訳ではない |
弁護士事務所 | ・初回相談無料の場合が多い ・書類の作成や手続きなどもサポートしてくれる ・あらゆる悩みに柔軟に対応してくれる ・依頼者の代理人として味方してくれる |
・費用がかかる |
上記のように、各相談先で対応していますが、対応してくれる内容や特徴が異なります。
ただし、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターは、必ずしも自分に合った弁護士が担当してくれるわけではありません。
納得のいく示談交渉を進めるなら、直接弁護士事務所に相談をすることも検討してみましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは無料で相談・示談あっ旋をしてくれますが、事故示談のすべてをサポートしてもらえるわけではありません。弁護士事務所へ相談すれば、解決までのさまざまな手続きにも柔軟に対応可能です。
交通事故紛争処理センター3つのメリット
交通事故紛争処理センターに依頼するメリットは、おもに3つあります。
- 法律相談や和解あっ旋が無料
- 弁護士が示談を仲介してくれる
- 和解が成立しない場合は審査で決定してもらえる
以下で詳しく解説します。
法律相談や和解あっ旋が無料
交通事故紛争処理センターは、前述した「法律相談」「和解あっ旋」「審査」まで無料で利用できます。
ご自身が法律知識がなかったり、交渉に慣れていなくても、センターの相談担当者(弁護士)がていねいに教えてくれます。
また相手方保険会社との交渉の仲介や、有識者による審査まで無料で利用できます。
弁護士が示談を仲介してくれる
交通事故紛争処理センターに相談をすると、交通事故問題に詳しい弁護士が、担当者として選任されます。そのため、ご自身で弁護士を探して依頼する必要はありません。
中立公正な第三者である弁護士が相手方保険会社との間に入り、双方の主張を聞きながら、合意による解決(和解)を促します。
担当者は、原則として事案の終了まで変わりません。
示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。
和解が成立しない場合は審査で決定してもらえる
交通事故紛争処理センターの担当弁護士は、当事者の双方から意見を聞いたうえで「あっ旋案」を提示してくれます。
内容に納得して合意すれば和解成立となりますが、示談金などに納得がいかなければ合意しなくてもかまいません。
その場合は、より専門性の高い審査会による「審査」によって最終的な解決案(裁定)を提示することができます。
審査会は弁護士だけでなく法律学者、裁判官経験者などで構成されており、あらためて双方の意見を聞き裁定を出します。
和解あっ旋が話し合いによる合意形成を促すのに対し、審査は、センターが結論を下すという点で異なります。
交通事故紛争処理センター5つのデメリット
交通事故紛争処理センターは、すべての紛争に対応しているわけではなく、ケースによっては利用できない場合があります。
利用できないケースも多い
交通事故紛争処理センターは、すべての交通事故に対応しているわけではなく、利用できないケースもあります。
特に、自動車事故以外では利用できない点には注意が必要です。
利用できないおもなケースは、次のとおりです。
- 相手が自動車でない事故
(例)自転車と歩行者、自転車同士の事故 - 被害者が加入している保険会社(共済)との間における保険金支払いに関する案件
- 慰謝料過失割など一部のみを解決目的としている場合
- 後遺障害の等級認定を巡る争い
- 相手の保険会社がわからない場合 など
また、次のケースについても原則受け付けていませんが、相手側が同意したときは受け付けてくれることがあります。
- 相手が任意保険に加入をしていない場合
- 相手が加入している任意保険の約款に、被害者の直接請求権に関する取り決めがない場合
- 相手が加入している共済が、以下のもの以外である場合
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
・全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
上記のように、利用には様々な制約があります。利用を検討している場合は、あらかじめ利用できるか確認してみましょう。
中立の立場なので味方をしてくれる訳ではない
相談担当者は弁護士ですが、当事者の代理人ではなく、あくまでも中立・公正な第三者の立場で関与します。
そのためご自身で依頼した弁護士のように、相手方の保険会社へ積極的に増額交渉することは期待できません。あくまで、双方の和解点を見つける役割です。
また、依頼者にとって有利になる証拠を教えてくれたり、取得のサポートを行うことはありません。証拠集めは基本的にご自身で行う必要があります。
自分と意見が合わないなどの理由で、相談担当者を変更することはできません。
慰謝料を増額できるとは限らない
交通事故紛争処理センターで損害賠償金を算定する際は、最も高額になる可能性のある「裁判基準(弁護士基準)」を適用します。
※弁護士基準(裁判基準)については後述します。
そのため、相手方保険会社が提示した損害賠償金より増額できる可能性があります。
しかし、通院期間や後遺障害等級などを裏付ける証拠が不十分な場合や、精神的な苦痛が大きいなど個別の事情による増額は難しい場合があります。
ご自身で弁護士に依頼した場合は、このような場合でも依頼者が有利になるよう動いてくれますが、交通事故紛争処理センターの担当者には期待できないでしょう。
慰謝料の計算については下記記事で詳しく解説しています。
予約や手続きに時間がかかる
交通事故紛争処理センターは、無料で法律相談や和解あっ旋に対応してくれるため、多くの人が利用しています。
そのため、電話予約をしても実際に面接相談ができるまで数ヶ月かかってしまうこともあるのです。
センターの開所日は平日のみとなっているので、スケジュールを合わせづらい部分もあるでしょう。
また、必要な書類の収集・作成はご自身で行わなければならないため、難しく感じてしまう場面もあるでしょう。
和解成立の見込みがないと終了になる
交通事故紛争処理センターが行う和解あっ旋では、和解成立の見込みがないと終了(不調)となります。
- 和解成立の見込みがないと担当弁護士が判断した場合
- 保険会社などから裁判による解決の提案がなされ、センターが認めた場合
- すでに裁判や調停が行われており、和解あっ旋を行えないと判断された場合
- 担当弁護士が和解あっ旋を終了させた場合
- 申立人があっ旋の継続を希望しない場合
申立人があっ旋案に納得できず和解が成立する見込みがないと弁護士が判断すると、あっ旋は終了(不調)になります。
なお交渉相手が保険会社以外の場合で、和解あっ旋を認めない場合は、交通事故紛争処理センターを利用できません。
納得のいく慰謝料を請求するなら弁護士法人・響にご相談を
納得できる慰謝料を得たかったり、書類の作成などすべての手続きをサポートしてほしい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
交通事故紛争処理センターのような「中立的な立場」とは異なり、相手方保険会社との交渉において、弁護士は心強い味方となります。
また一般の方には難度の高い、後遺障害の等級認定手続などのサポートもいたします。
弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。
ご依頼者様の味方として様々なケースをサポート
弁護士法人・響の弁護士は、ご依頼者様の味方として、様々な場面をサポートします。
●証拠収集と分析
事故状況を示す客観的な証拠(ドライブレコーダー、防犯カメラ映像、目撃証言など)の収集をサポートします。過失割合についても、客観的な証拠と過去の裁判例に基づいて主張し、ご依頼者様の過失を軽減するよう努めます。
●専門的な知識によるアドバイス
示談交渉の進め方や期間、見込み額など具体的な情報を提供し、ご依頼者様が納得できるよう支援します。
●複雑な手続きの代行:
煩雑な書類作成や各種機関(保険会社、病院、警察など)とのやり取りをサポートします。
●精神的負担の軽減:
保険会社との直接交渉は、精神的に大きな負担となることがあります。弁護士が窓口となることで、ご依頼者様は治療や生活再建に専念できます。
慰謝料の増額を目指せる
弁護士法人・響にご依頼いただくことで、相手方の保険会社が提示する慰謝料などの損害賠償額を増額できる可能性が高まります。
相手方保険会社は、最低限の補償である「自賠責保険基準」をもとにして損害賠償金を計算することが多いでしょう。
弁護士は、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」という計算基準で損害賠償金を計算・交渉します。
相手方保険会社の提示額が低い場合は、その根拠を指摘し、増額を求めて交渉します。
弁護士基準(裁判基準)で請求することで、慰謝料は最も高額になる可能性があります。
また休業損害や車の修理費用など、すべての損害項目を適正に算定し、保険会社に請求します。
慰謝料の増額については下記記事で詳しく解説しています。
後遺障害等級認定のサポートにも対応
交通事故でケガが完治せず症状が残った場合は、後遺障害等級に認定されることで相手方に「後遺障害慰謝料」を請求できます。
しかし、後遺障害等級の認定手続きを行うことは難度が高く、適正な等級を得られなかったり、等級認定されないケースも少なくありません。
弁護士法人・響にご依頼いただくと、適切な後遺障害等級認定を得るためのサポートも行います。
レントゲン、MRIなどの医学的資料を精査し、後遺障害の有無や程度を評価します。必要であれば、医師の意見書取得もサポートします。
そして後遺障害等級に応じた、本来受け取るべき後遺障害慰謝料を請求できます。
【後遺障害慰謝料の目安(一部抜粋)】
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の目安 |
---|---|
14級 | 110万円程度 |
13級 | 180万円程度 |
12級 | 290万円程度 |
11級 | 420万円程度 |
10級 | 550万円程度 |
※弁護士基準(裁判基準)の目安。必ずこの金額を受け取れるわけではありません。
後遺障害の等級認定については下記記事で詳しく解説しています。
休業損害もしっかり請求できる
交通事故によるケガで仕事を休まざるをえなくなった場合は「休業損害」を請求できます。
相手方の保険会社は、休業損害を算出しなかったり、相場より低い金額を提示することがあります。
弁護士は過去の裁判例に基づき、適正な休業損害額を算出したうえで相手方と交渉することで、納得のいく金額を請求することが可能です。
休業損害の適正な金額は、次の計算式に当てはめて算出します。
1日あたりの基礎収入×休業日数
【1日あたりの基礎収入とは】
- 給与所得者:事故前3ヶ月分の給与額(総支給額)÷90日(または事故前3ヶ月分の稼働日数)
- 自営業者:事故前年の確定申告所得額÷365日
また専業主婦(夫)も、家事労働分を換算して請求することができます。
相手方保険会社に「主婦に休業損害は出せない」などと言われた場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
休業損害については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士費用特約があれば弁護士費用も不要
弁護士法人・響では、弁護士費用特約のご利用も可能です。
ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼が可能です。
一般的な弁護士費用特約の補償上限額は、弁護士費用300万円程度、法律相談費用10万円程度です。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付帯していることもありますので、一度ご加入の保険契約をご確認いただくことをおすすめします。
弁護士法人・響では、弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。
【弁護士法人・響の料金/弁護士費用特約がない場合】
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※原則として後払い可能です。 |
報酬金のお支払いは、相手方から損害賠償金(示談金)を受け取った後でも可能なので、すぐに費用が用意できなくても安心してご依頼いただけます。
費用について不安な場合は初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。
交通事故紛争処理センターに依頼する流れと期間
交通事故紛争処理センターを利用する流れは、次のとおりです。
和解あっ旋、もしくは裁定によって和解となれば手続きは終了となります。
- 利用申込の予約
- 利用申立書と資料の送付
- 初回相談
- 弁護士が利用者と面接を行い、提出した資料をもとに法律的なアドバイスをしてくれます。
- 和解あっ旋の提示
- 担当弁護士が依頼者と相手側の保険会社から意見を聞き、中立な立場で争点整理や損害賠償額を取りまとめます。
- 和解
- 担当弁護士から提案された内容に双方が合意すれば、示談書または免責証書を作成して手続きは終了です。
和解が不調に終わった場合は「審査会」に申し立てることで、問題の解決を図ります。
- 審査申立
- あっ旋案が不調になったことが当事者双方に伝えられてから14日以内に行います。
- 裁定
- 申し立てられた内容について、審査員が当事者双方の意見を聞き、結論にあたる「裁定」を示します。裁定に対して申立人(依頼者)は14日以内に同意・不同意の回答を行う必要があります。
- 和解
- 申立人が裁定に同意をすれば、和解が成立します。裁定の内容に基づいて示談書または免責証書が作成され、保険会社から示談金の支払い手続が行われます。
- 和解できない場合は裁判
- 申立人が裁定に不同意の場合は手続きは終了となり、裁判などで争うことになります。
なお、法律相談や和解あっ旋の利用申込を行うときは、必ず事前に電話予約をする必要があります。
申立人(依頼者)は、裁定に同意した後であっても撤回をすることが可能です。
ただし、審査会の裁定に従う同意書を提出しているときは、同意の撤回ができないので注意しましょう。
依頼時の注意点
交通事故紛争処理センターを利用するには、当事者ご自身(もしくは代理人弁護士)の出席が原則です。
また、提出書類の準備やその費用はご自身の負担になります。
交通事故証明書
事故発生状況報告書
保険会社等の賠償金提示明細書
診断書、診療報酬明細書、施術証明書等
通院交通費等の明細書、領収書
休業損害証明書、源泉徴収票 *1
修理見積書、請求書 *2
後遺障害診断書 *3
保険会社から受領している金額の分かる資料(支払通知ハガキ等)など
*1 休業損害・逸失利益を請求する場合
*2 物損事故の場合
*3 後遺障害が発生して、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けている場合
このように、交通事故紛争処理センターを利用するには、さまざまな準備が必要です。
準備が負担に感じる場合は、一度弁護士にご相談ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中