弁護士特約は家族も利用可能?違う保険会社でも使える?適応範囲や注意点を解説
交通事故に遭った場合、加入している自動車保険に「弁護士費用特約(弁護士特約)」が付いていれば、費用の自己負担を気にせずに弁護士へ相談できます。
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、ご家族が加入する保険に特約が付いていれば利用できる場合があります。
また家族がそれぞれ違う保険会社と契約している場合でも、お互いの弁護士費用特約を使うことができます。
交通事故に遭い納得のいく慰謝料を請求するためには、弁護士費用特約を利用して弁護士へ相談することを検討してください。
この記事では、弁護士費用特約が利用できる家族の範囲や特約を使えないときの対処法について解説します。
弁護士法人・響でも、弁護士費用特約が利用できます。弁護士費用特約がない場合でも、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。
交通事故のご相談は24時間365日受け付けしています。
交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい当事者」「被害者=過失の割合が小さい当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
交通事故に遭ったら家族の弁護士特約も利用できる
「弁護士費用特約(弁護士特約)」は、ご自身が加入する自動車保険以外だけでなく、一般的にご家族が加入する保険でも利用可能です。
家族の保険で弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料や保険等級に影響はありません。
しかし契約者が誰であっても利用できるわけではなく、対象となる範囲に制限があるので注意が必要です。
保険契約で利用対象となる家族の範囲は、一般的に次の図のようになります。
弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士費用特約が使える家族の範囲を、以下で詳しく解説します。
同居している家族・親族は使える
原則として、保険の契約者と同居している家族・親族は弁護士費用特約が利用できます。
弁護士費用特約が使えるのは、一般的に次のような範囲です。
- 保険契約者の配偶者
- 保険契約者の6親等以内の親族(親・子・兄弟姉妹・おじおば・祖父母・曽祖父母など)
- 保険契約者の配偶者の3親等以内の親族
3親等以内の姻族とは、配偶者の親・子・兄弟姉妹・おじおば・甥姪・祖父母などです。
たとえば契約者の配偶者や同居する父親が交通事故に遭った場合でも、契約者の弁護士費用特約を使うことができるのです。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか
別居中の家族や離婚した配偶者は使えない
家族や親族でも、保険契約者と別居している人は、契約者の弁護士費用特約を利用できません。
配偶者や親、兄弟であっても、保険契約者と同居していない場合は利用できないのです。
また離婚した配偶者も、契約者の弁護士費用特約を利用することはできません。
別居している子も未婚なら使える
前述のように、弁護士費用特約が使える範囲は「同居している家族」ですが、保険契約者の子は未婚の場合に限り別居していても利用できます。
別居している子がすでに結婚している場合は、契約者の弁護士費用特約を使うことはできません。
なお未婚とは結婚歴がないことで、一度でも離婚をしている場合は該当しない場合があります。詳しくは保険会社に確認してみましょう。
家族以外でも車の所有者や同乗者も使える
同居している家族以外でも、保険の契約者が運転しているときに交通事故に遭った場合は、契約者の弁護士費用特約が利用できます。
契約者の弁護士費用特約が使える人は、次のような人です。
- 保険を契約している車の所有者
- 保険を契約している車に乗車していた人
※保険の契約者が運転している場合に限ります。
家族の弁護士特約をつかっても等級は下がらない
前述したように、弁護士費用特約は家族がご契約中の保険も使うことができます。
弁護士費用特約を使った場合は、原則として「ノーカウント事故(事故としてカウントしない)」となり、等級(ノンフリート等級)や保険料に影響しません。
そのため、家族の弁護士費用特約を利用するデメリットは特にないといえ、安心して利用できます。
- ノンフリート等級とは?
- 自動車保険の割引・割増を決める等級区分です。保険契約期間中の事故の有無によって翌年度の等級が決められます。
弁護士費用特約を利用することで、費用負担なしで弁護士に依頼ができます。弁護士に依頼するべきか迷っているなら、まずは気軽に相談を相談してみてはいかがでしょうか。
また弁護士法人・響は、弁護士費用特約を使わない場合は相談料・着手金無料、報酬金は後払いも可能なので、初期費用は不要です。
違う保険会社や違う車でも家族で利用できる
同居する家族が違う保険会社と契約していても、それぞれの弁護士費用特約を利用できます。
- 夫:S損保と契約・弁護士費用特約あり
- 妻:M損保と契約・弁護士費用特約なし
この場合、妻は夫の契約するS損保の弁護士費用特約を利用することができます。
また、契約する車とは違う車に乗っていた場合でも、同居する家族であれば弁護士費用特約を利用できる場合があります。
- 父:T車で契約・弁護士費用特約あり
- 子:H車に乗車中に事故
この場合は、子は父の契約する保険の弁護士費用特約を利用することができます。
※保険会社や契約内容によって異なる場合があります。詳しくは契約する保険会社に確認ください。
【最新版】保険会社別に弁護士特約の適用範囲を紹介
多くの保険会社では、家族が加入する保険の弁護士特約を利用することが可能です。
しかし保険会社によって特約の対象となる家族の範囲は異なるので、注意が必要な面もあります。
おもな保険会社の、家族の利用可否を紹介します。
保険会社名 | 利用可否 |
---|---|
損保ジャパン | 〇 |
ソニー損保 | 〇 |
チューリッヒ保険 | 〇 |
三井住友海上保険 | 〇 |
三井ダイレクト | 〇 |
東京海上日動 | 〇 |
JA共済 | 〇 |
マイカー共済 | ✕ |
※2025年5月15日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトでご確認ください。
マイカー共済については、以下で解説します。
マイカー共済は適用範囲が異なるので注意
「マイカー共済」は全労済(こくみん共済coop)が提供する補償サービスで、通常の自動車保険とは異なる部分があります。
弁護士費用特約については、契約者(被共済者)によって取り扱いが違ってきます。
たとえば同居する親が被共済者の場合は
- ・同居する家族=利用できる
- ・別居する未婚の子ども=利用できない
マイカー共済で弁護士費用特約を利用する場合は、家族のどの範囲まで補償の対象になるか、よく確認しておきましょう。
また、万一保険会社が倒産したときにも契約者の損害を補償してくれる「セーフティネット」の仕組みは、マイカー共済にはないため注意が必要です。
自動車保険以外の弁護士特約も利用できる場合がある
弁護士費用特約は、自動車保険以外に付いているものでも利用可能です。
たとえば火災保険や医療保険などに付いている弁護士費用特約も、自動車事故の際に利用できるのです。
- 建物・家財保険
- 火災保険
- 自転車保険
- バイク保険
- 医療保険
- 個人賠償責任保険 など
対象となる家族の範囲も自動車保険と同様に、同居中の親族や別居している未婚の子どもなど幅広い人が対象となります。
※保険会社や契約内容によって弁護士費用の補償範囲や上限額は異なる場合があります。また自動車事故には利用できない場合もあります。
ご自身や家族の加入している保険に弁護士費用特約がついていないか、確認してみましょう。
天災など弁護士特約が利用できないケースもある
家族が加入する保険に弁護士特約が付いていたとしても、一部の事象では使えない場合もあります。
〈弁護士費用特約が利用できないケース〉
●自然災害によって発生した損害
地震、噴火、台風、津波など自然災害が原因の損害は、一般的に損害賠償を請求する相手が存在しないので弁護士費用特約の利用ができません。
弁護士費用特約が使えない場合でも、台風や豪雨、洪水などによる車の損害は車両保険で補償を受けられることもあるので、契約内容を確認してみましょう。
※補償対象外となる事象もあります。
交通事故で使えるご自身の保険については下記記事で詳しく解説しています。
●自転車による事故
自転車による事故は、一部適用外になる場合があります。特に、自転車対自転車や自転車対歩行者の事故の場合は適用外の可能性が高いので、契約内容をよく確認してください。
●事業用車両による事故
事業用車両による交通事故は、弁護士費用特約の対象外となる場合があります。
契約内容によっては事業用車両の事故であっても弁護士費用特約の対象となる場合があるので、保険内容をよく確認してみましょう。
●無免許運転・酒酔い運転などの故意・重過失
無免許運転や飲酒運転など、被害者の過失が明らかに大きいと判断されるときは弁護士費用特約の利用はできません。
弁護士特約がなくても弁護士には依頼できる
弁護士費用特約を利用できない場合でも、弁護士に依頼することは可能です。
弁護士費用特約を使わない場合でも、着手金が無料など相談しやすい料金設定の弁護士事務所も多くあります。
弁護士費用については、初回相談時に確認してみるといいでしょう。
弁護士法人・響は、弁護士費用特約を利用できない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。
弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響の料金について、以下で詳しく解説します。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士費用特約が利用できない場合でも、無料で弁護士に相談できることが多いので、まずは気軽に相談してみましょう。
弁護士法人・響は相談料・着手金無料
前述したとおり弁護士法人・響は、弁護士費用特約を利用できない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※原則として後払い可能です。 |
「経済的利益」とは、弁護士が介入したことで増額した損害賠償金(示談金)のことを指します。
報酬金のお支払いは、相手側から損害賠償金を受け取ってからの後払いも可能です。すぐに費用が用意できない場合でも、安心してご依頼いただけます。
費用について不安な場合は、初回ご相談時に納得いくまでご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用特約がない場合の対処法については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
家族の弁護士特約の使い方
交通事故に遭って、家族の加入する保険の弁護士費用特約を使う場合は、一般的に次のような手順で手続きを行います。
- 弁護士費用特約を使う手順
- 1 保険の契約者本人が保険会社に連絡をします。
- 2 「家族が交通事故に遭ったので弁護士費用特約を使いたい」旨を伝えます。
- 3 事故の発生年月日や場所、家族の氏名や関係などを明確に伝えましょう。
- 4 依頼する弁護士を探して、弁護士特約を利用して依頼したい旨を伝えます。
- 5 保険会社名と担当者名を弁護士に伝えれば、保険会社と弁護士事務所で費用の処理などを行ってくれます。
家族の保険であっても手続き自体は難しくありませんが、「契約者本人が連絡をする」点には気を付けてください。
弁護士法人・響でも、弁護士費用特約が利用可能です。
相談料 | 原則不要 保険会社が定めた上限額(10万円程度)を超えないかぎりご依頼者様の自己負担なし |
---|---|
着手金 | 原則不要 保険会社が定めた上限額(300万円程度)を超えないかぎりご依頼者様の自己負担なし |
報酬金 | 原則不要 保険会社が定めた上限額(300万円程度)を超えないかぎりご依頼者様の自己負担なし |
弁護士費用特約は、一般的に300万円程度までの弁護士費用を補償してくれるので、ほとんどの場合で負担を気にせずに依頼を行えます。
また、弁護士法人・響では、弁護士費用特約が利用できない場合でも相談料・着手金は原則無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士特約に関するよくある疑問と回答
弁護士費用特約に関する「よくある疑問と回答」を紹介します。
Q.弁護士特約を使うと弁護士費用はかからないの?
弁護士費用特約は、契約している保険会社が弁護士費用を補償(代わりに支払う)してくれる、保険のオプション契約です。
補償内容は保険会社によって異なりますが、1回あたり300万円程度の弁護士費用+10万円程度の法律相談費用を補償してくれます。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いでしょう。
弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。
Q.自転車の事故でも、弁護士特約は使える?
自転車乗車中の事故や自転車どうしの事故の場合は、弁護士費用特約を使えない場合があります。
一般的な弁護士費用特約である「⾃動⾞事故限定タイプ」では、自転車乗車時の事故は適用外になる場合が多いためです。
しかし「自転車事故型」「日常生活事故型」といった契約プランの場合は、自転車事故も弁護士費用特約の対象となることもあるので、ご自身の保険をよく確認してみましょう。
自転車事故については下記記事で詳しく解説しています。
交通事故のご相談は弁護士法人・響へ
交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療だけでなく相手方との交渉などの負担も少なくありません。また、過失割合や慰謝料などで、納得できないこともあるでしょう。
そんな時は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人・響へご相談ください。
もちろん弁護士費用特約がご利用いただけるので、安心してご依頼いただけます。弁護士費用特約をご利用しない場合でも、相談料・着手金は原則無料です。
ご相談は、24時間365日受け付けしているので、まずはお気軽にご連絡ください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中