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交通事故が起きたら警察へ通報を!弁護士への依頼も検討しよう

交通事故において、当事者どうしの証言が食い違うのは珍しいことではありません。

相手の主張が事実ではないとき、どうしたら警察や相手の保険会社に事実を認めてもらえるのだろうと頭を悩ませている方もいるでしょう。

この記事では、交通事故が起こった場合に警察に通報する重要性をはじめ、実況見分に立ち会う際の心構えや立ち会えなかったときの注意点などを解説します

あわせて、示談交渉の際に使える証拠の種類や集め方、示談交渉を弁護士に依頼するメリットについても紹介します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい当事者」「被害者=過失の割合が小さい当事者」としています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故が起きたら必ず警察へ通報しよう

交通事故が起きたら、死傷者の有無に関わらず必ず警察に通報しましょう

交通事故を警察に届け出るのは、道路交通法72条1項で定められている運転者の義務です。

通報するのは、事故の当事者や目撃者など誰でも構いません。
場所がわからない場合は、目印になりそうな銀行やコンビニの支店名、電柱や信号機の管理番号、自動販売機の住所表示などを確認して伝えます。

警察の指示に従って、警察が来るのを待ちましょう。
警察が到着したら、下記のような質問をされるのが一般的です。

警察からの一般的な質問
  • 事故の発生状況
  • 物損状況やケガをした部位について

負傷者がいる時は、病院への搬送が優先される場合をのぞき、その場でケガをした部位の撮影が行われます。

撮影される事に渋る人もいますが、撮影された写真は事故の大切な証拠として扱われます。
基本的には、素直に撮影に応じましょう。

加害者が通報を渋ったときの対処法

軽度の事故の場合は、事故の相手が通報を渋ることがあります

通報されたくない理由は、家族や会社にバレたくない、違反点数が加算されて免許の停止や取り消し処分になったら困る、面倒ごとを避けたいなど、相手側の都合であることがほとんどです。

場合によっては「警察を呼ぶ」「名刺を取ってくる」といって車に乗り込み、そのまま去ってしまう悪質なケースもあるので注意しましょう。

相手に逃げられてしまった場合は、「このまま通報できないのではないか」と不安になってしまうかもしれません。

事故に遭った側が必要な補償を受けるためにも、諦めずに必ず警察に通報するようにしましょう

弁護士の〈ここがポイント〉
通報を免れるために、その場で示談交渉をしてくる相手もいます。しかし、警察への通報は法律による義務です。警察に通報しないことで、ご自身が必要な補償を受けられない可能性もあります。相手に圧力をかけられても、あるいは同情を誘われても、その場での示談交渉には応じないようにしましょう

交通事故を警察に通報しないデメリットは?

交通事故を警察に通報しなかった場合、事故にあった側には以下のデメリットがあります。

\ 警察に通報しないデメリット /
  • 「実況見分調書(刑事記録)」を作ってもらえない
  • 「交通事故証明書」が発行できない

では、これらのデメリットがあることで、事故にあった側には具体的にどのような影響があるのでしょうか。
それぞれのデメリットについてくわしく解説します。

実況見分調書(刑事記録)を作ってもらえない

交通事故が起きた際には、警察によって「実況見分調書」が作成されます。
実況見分調書は、死傷者がいる事故において作成されるのが一般的です。

事故現場の様子や事故の当事者・目撃者の証言をもとに、事故の詳細がまとめられています。

実況見分調書は、交通事故の責任の割合を示す「過失割合」を決定する非常に重要な書類です。
被害者が最終的に受け取れる損害賠償金の金額は、この過失割合が大きく関係します。

実況見分調書がないと適切な過失割合にならず、適正な損害賠償金を請求する際に不利になるおそれがあります

「実況見分調書」とは
実況見分調書は、警察と事故の関係者によっておこなわれる実況見分の調査結果をまとめたものです。 実況見分調書には、事故現場の状況や運転車両の状態、事故当事者による証言、参考となる図や写真などが記載されています。

「交通事故証明書」が発行できない

交通事故証明書は、交通事故の情報が警察から各都道府県にある自動車安全運転センターに提供されることで発行される書類です。

物損事故、人身事故に関わらず、交通事故があった際には必ず作成されます。

交通事故証明書が必要になるのは、相手側に保険金や損害賠償金を請求するときです。

そのため、警察に事故を通報せずに交通事故証明書が発行されなかった場合、「本当に事故があったのか」を証明できず、保険金や損害賠償金を受け取るのが難しくなるおそれがあります

「交通事故証明書」とは
交通事故証明書は、交通事故が起こった事実を公的に証明してくれる書類です。
交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口やインターネット、ゆうちょ銀行・郵便局などから申請できます。

警察に通報すると実況見分が行われる

交通事故が起きて警察に通報すると、実況見分が行われます。
実況見分が行われるのは、基本的には交通事故による死傷者がいた場合です。
実況見分には、警察官をはじめ事故の当事者、目撃者などが立ち会います。

おおまかな流れは以下のとおりです。

①事故があった現場で実況見分をおこなう
事故によるケガが軽度の場合は、警察が事故現場に到着後、そのまま実況見分が実施されるのが一般的です。

まずはおおまかな事故の状況が確認されます。
その後、事故を起こした側、事故に遭った側、目撃者などからひとりずつ事故状況の聞き取り調査がおこなわれます。

実況見分の結果は、過失割合を左右する「実況見分調書」に反映されるため、警察官からの質問には、記憶に基づいて正確に答えることが大切です。

②供述調書の作成
実況見分調書とともに、「供述調書」も作成されます。

「供述調書」とは
供述調書は、実況見分調書と一緒に作成される刑事記録です。
供述調書には、事故に対する当事者や目撃者の証言が記載されます。
加害者の刑事罰を決定するうえで、重要な判断材料となる書類です。

聞き取りは、目撃者などの第三者、被害者、加害者の順でおこなわれるのが一般的です。
このとき、被害者は加害者に対する処罰感情について聞かれることもあります。

実況見分の所要時間は2~3時間程度であることが多いですが、状況によってはそれ以上の時間がかかる可能性もあります。

※事故当日に実況見分をおこなうのが難しい場合は、後日おこなわれることもあります。

弁護士の〈ここがポイント〉
原則として、交通事故のケガが軽度の場合は事故当日に実況見分がおこなわれます。
実況見分では、事故の当事者や目撃者から聞き取りが行われるほか、事故現場の状況確認や写真撮影、測量なども行います。
なお、被害者の治療が優先されて当日の立ち会いが難しい場合は、事故後しばらくしてから実況見分が実施されることもあります

実況見分を行う際の注意点

実況見分の際は、下記の点に注意しましょう。

実況見分を行う際の注意点
  • 実況見分には必ず立ち会う
  • 事実を証言する
  • ドライブレコーダーの映像があれば提出する
  • 自分でも現場の写真を撮影しておく

実況見分は任意捜査です。

しかし、協力を拒否すると相手の主張だけが残ることになり、その後の示談交渉で不利になるおそれがあります

やむを得ない事情をのぞいて必ず立ち会うようにしましょう。

実況見分に立ち会えないときはどうする?

原則として、実況見分にはできる限り立ち会うべきです。
その理由は、実況見分によって作成される実況見分調書が、その後の示談交渉の結果を左右する重要な書類になるからです。

しかし、交通事故によるケガが重症の場合は、治療や入院などでどうしても立ち会いが難しいこともあるでしょう。

ここでは、被害者が実況見分に立ち会えない場合の流れと注意点を説明します。

まずは加害者のみで実況見分が行われる

被害者が実況見分に立ち会えないときは、まずは加害者のみで実況見分がおこなわれます

この場合は、加害者や事故の目撃者の証言、事故現場の状況などをもとに実況見分調書が作成されることになります。

なお、事故の目撃者がいなかった場合は、加害者のみが証言することになります。
加害者が事故の責任や重い刑事処分を逃れようとして、自分に都合のいい供述をする可能性もあるため注意が必要です。

その後被害者立ち会いのもと実況見分をする

被害者が退院した後、日を改めて加害者、被害者の双方が立ち会う実況見分が行われます。
その際、事実と異なる内容が説明されたら、しっかりと反論するようにしましょう

相手の主張が前提にある状態で実況見分が行われるため、ていねいに証言することが大切です。

実況見分調書や供述調書に事実と異なる記載がされていた場合は、署名する前に必ず訂正を依頼するのも重要なポイントです。

実況見分においては、たとえ加害者への処罰感情が強くても、一方的に相手を非難するのは得策ではありません。

感情的にならず、記憶に基づいて正確な証言を心がけましょう。

また、聞かれたことに対してあいまいに答えるのは望ましくありません。わからないことは憶測で答えずに、「わからない」と伝えることも大切です。

長期入院した場合は実況見分がされない場合もある

実況見分が先に加害者のみで行われた場合、必ずしも後日、被害者立ち会いの実況見分が実施されるわけではありません。

加害者と被害者の証言に大きな食い違いがない場合や、被害者の入院が長期にわたる場合には、実況見分は再実施しないケースもあります。

被害者が長期間入院している場合は、警察官または検察官が病室を訪れて被害者に事情聴取をおこなうことが一般的です。

その際、加害者の証言によって作成された書類に署名を求められることもあります。

記載内容が事実と異なるときは必ず訂正を依頼し、署名しないようにしましょう

示談交渉で必要になる証拠とは?

交通事故の示談交渉では、相手側に提示できる証拠が必要になります。

実際の示談交渉ではどのようなものが有効な証拠として扱われるのでしょうか。

ここでは、警察が管理している証拠と自分で用意できる証拠について、それぞれ説明します。

警察で管理している交通事故の証拠=刑事記録

刑事記録とは、警察や検察などによって作成された書類を指します。
交通事故におけるおもな刑事記録は下記の3つです。

交通事故におけるおもな刑事記録
  • 実況見分調書(交通事故の詳細状況)
  • 被疑者供述調書(加害者の供述調書)
  • 参考人供述調書(目撃者・同乗者・保護者・その他の供述調書)

これらの実況見分で得られた証拠は、加害者が起訴されて判決が確定していれば閲覧・謄写できます。

まずは、事故を管轄している警察署に行き、加害者の「送致日」「送致検察庁」「送致番号」などの必要な情報を聞きます

その後、送致先の検察庁にて刑事記録の閲覧・謄写を予約する流れです。

検察庁によって受付時間や必要な持ち物が異なるため、あらかじめ電話確認しておくと安心です。

当日の閲覧・謄写はできないため、日を改めて検察庁に出向くことになります。閲覧料金は、1記録につきそれぞれ150円(印紙代)です。

謄写の方法やコピー料金は各検察庁によって対応が異なるため、事前に確認しておくといいでしょう。

注意事項

ただし、加害者が不起訴になった場合は、刑事訴訟法47条によって、これらの刑事記録は原則として非公開とされています。
例外として、被害者から請求があった場合には実況見分調書の閲覧・謄写が可能です。

しかし、それ以外の刑事記録を閲覧・謄写するためには開示の要件を満たす必要があり、基本的に閲覧するのは難しいでしょう。

自分で用意する交通事故の証拠=ドライブレコーダーの映像など

示談交渉をスムーズに進めるためには、主張の裏付けとなる証拠の提出が有効です。
自分で用意できる証拠には、下記のようなものがあります。

箇条書きボックス(まとめ概要)
  • 目撃者の証言
  • 事故現場の写真
  • 治療費や交通費・車の修理代金などの請求書・診断書など
  • ドライブレコーダーの映像記録
  • 事故当時身に着けていたもの(洋服やヘルメットなど)
  • 刑事記録

事故現場を事故直後の状態で保存することはできないため、なるべく自分で事故現場を撮影しておきましょう

タイヤ痕や落下物、損傷物などをさまざまなアングルから撮影しておくと、証拠として役立つ場合があります。

その際、事故現場であることがわかる目印も写しておくといいでしょう。
可能であれば、記憶が新鮮なうちにメモを残しておくのもひとつの手段です。

交通事故の示談交渉は弁護士に依頼しよう

交通事故を起こした側の刑事処分が確定したら、示談交渉に移ります。

「示談交渉」とは
交通事故の当事者どうしの話し合いのことです。
この話し合いによって、被害者に支払われる損害賠償金の金額が決定されます。

相手が任意保険に加入している場合は、基本的には相手側の保険会社と示談交渉を進めることになるでしょう

示談交渉は個人でおこなうこともできますが、保険会社は交渉に長けているため、こちらに十分な知識がないと相手の思惑どおりに進んでしまうこともあります。

不安な場合は一度弁護士に相談してみるといいでしょう。
ここでは、示談交渉を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

弁護士は証拠の正当性を精査できる

弁護士は証拠の扱いに慣れています。

どのような証拠があれば交渉がスムーズに進むかも把握しているため、用意すべき証拠についても的確なアドバイスが期待できます。

刑事記録の内容や被害者本人が用意した証拠の正当性を精査して、示談交渉に有効な形で役立ててくれるでしょう。

また、刑事記録の取り寄せは弁護士に依頼できます
刑事記録を取り寄せるためには、実際に警察署や検察庁に出向いて申請するなど複雑な手続きが必要です。

交通事故によるショックから立ち直ろうとしている中で、面倒な手続きを担ってくれる存在がいるのは大きなメリットです。

慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で計算して増額も見込める

弁護士に依頼する大きなメリットとして、「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料(損害賠償金)を計算してもらえる点も挙げられます

一般的に、慰謝料を計算する際の基準は最低限の補償額を算出する「自賠責保険基準」、保険会社の基準によって算出される「任意保険基準」、そして弁護士に依頼した場合のみ算出できる「弁護士基準(裁判基準)」の3つです。

弁護士基準(裁判基準)では、基本的に自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額が算出されるため、より適正な補償が受けられる可能性があります

特に、後遺障害がある場合は慰謝料額も大きくなるため、どの基準で計算するかは非常に重要です。

事故による精神的・肉体的な苦痛は決してお金だけで解決できる問題ではありませんが、せめてもの補償として納得できる慰謝料を請求することが大切です。

弁護士費用特約があれば弁護士費用がかからない場合も

任意保険に加入している場合は、「弁護士費用特約」が付いているかを確認してみましょう。
弁護士費用特約とは、保険会社が一般的に300万円程度の弁護士費用を負担してくれる制度です。

弁護士特約とは

弁護士費用は事故の内容によってさまざまですが、ほとんどのケースは弁護士費用特約の補償範囲内の費用で収まることが多いため、弁護士費用の自己負担をしなくてすむケースが多いといえます。

初回の法律相談を無料としている法律事務所も多くあるので、まずは気軽に相談してみましょう。

交通事故と警察に関するQ&A

交通事故には大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。

どちらの事故として処理されるかは、事故に遭った側が適切な補償を受けるうえで非常に重要なポイントです。

ここでは、交通事故と警察に関連する疑問にお答えします。

Q1 物損事故は人身事故に変更できる?

警察によって一度は物損事故として処理されてしまった場合でも、必要な手続きをおこなえば人身事故への切り替えを申請できます

まずは、ケガがわかった時点で病院を受診しましょう。

人身事故への切り替えには、医師による診断書の提出が必要です。事故との因果関係を証明するためにも、なるべく早く受診するのがポイントです。

その後、事故現場を管轄している警察署に必要書類を持参して、切り替え申請をおこないます。

人身事故への切り替えが認められると改めて実況見分がおこなわれて、実況見分調書や交通事故証明書が作成されます。

物損から人身への切り替えの方法などについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Q2 事故直後に通報できなかった場合はどうする?

交通事故直後に通報できなかった場合は、「相談サポートコーナー(警察相談専用電話)」に連絡してみましょう

相談サポートコーナーは、警察による総合相談窓口です。全国どこから電話をかけても、電話をかけた地域を管轄する窓口につながります。

警察官や元警察官などの担当者が、相談内容に応じて担当部署への引き継ぎや助言をしてくれます。

【相談サポートコーナー(警察相談専用電話)】
電話番号:03-3501-0110(または短縮ダイヤル「#9110」)
受付時間:平日 午前8:30~午後5:15(※各都道府県警察本部で異なる)

弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

【まとめ】交通事故に遭ったらまずは警察に通報。示談交渉の証拠に困ったら弁護士に相談してみよう

交通事故に遭ったときは必ず警察に通報しましょう。
事故現場の状況を自分でも撮影しておくと、その後の示談交渉で証拠として使える可能性があります

事故後におこなわれる実況見分では、正確な証言を心がけましょう。

病院に搬送されて実況見分に立ち会えなかった場合は、実況見分の再実施時や事情聴取できちんと事実を証言することが大切です。

「弁護士法人・響」は交通事故案件の豊富な解決実績をもとに示談交渉をサポートします。

任意保険の弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なく弁護士を利用できる可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

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