交通事故の慰謝料を相手が払えない!具体例と対処法
交通事故で被害が発生すれば、その責任の度合いに応じて慰謝料などの損害賠償金を支払わなければなりません。
損害賠償金には慰謝料をはじめ、休業損害や逸失利益などさまざまなものがあり、事故の程度によって金額や受け取れる項目は変わってきます。
一方で、交通事故の相手が無保険で、慰謝料をなかなか支払ってくれずに困るという場合もあるでしょう。
このような場合は自分だけで悩まずに、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をすることが大切です。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい方」「被害者=過失の割合が小さい方」としています。
※弁護士法人・響では物損事故のみ交通事故の加害者の方のご相談は原則受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故で受け取れる慰謝料などの損害賠償金
交通事故によって被った損害については、以下のような項目を相手方に請求することができます。
請求できる項目や金額は、事故状況やケガの程度によって異なりますが、まずは慰謝料以外にもさまざまな項目で補償を受けられる点を押さえておきましょう。
ケガの治療のための入通院費用や交通費、付き添いが必要な場合の費用なども請求できます。
また、交通事故によって仕事を休むことを余儀なくされてしまったときの「休業損害」や、将来得られるはずだった収入に対する補償として「逸失利益」の請求も行えます。
その他に、車の修理代やコルセットなどの購入費、後遺障害によって自宅をバリアフリー化するための費用なども補償対象となります。
慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
交通事故の相手が慰謝料を払えないケース
交通事故で受けた損害について、相手方がきちんと慰謝料などを支払ってくれれば問題ありません。
しかし、場合によっては慰謝料を支払ってもらえないケースがあります。
たとえば自動車保険に加入していない、いわゆる無保険状態だったり、損害賠償の請求額が自動車保険の補償額よりも上回ってしまう場合です。
このようなケースでは思うように慰謝料が支払われず、納得できないこともあるでしょう。
それぞれのケースについて、さらに詳しく見ていきましょう。
相手が任意保険未加入(無保険)の場合
交通事故の相手が「任意保険(自動車保険)」に加入していなければ、「自賠責保険」から補償を受けることになります。
自賠責保険は交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行うことを目的としています。
そのため受けられる補償額は、ケガの場合慰謝料や治療費などすべてを含めて120万円までとなります。
加えて、車の修理といった物損分の補償は受けられないので注意が必要です。
なお交通事故の相手が自賠責保険にも加入していなかったり、きちんと保険料を納めていなかったりすれば、保険会社そのものに請求ができなくなります。
この場合は、交通事故の相手に直接請求することになり、必要な費用を自分で立て替えなければなりません。
被害の程度によっては、大きな負担となってしまうでしょう。
相手が任意保険未加入で被害者が死亡した場合
交通事故に遭って死亡した場合の慰謝料額は、自賠責保険基準では400万円(本人分)です。遺族分を合わせても最大1,350万円です。
計算式=400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(扶養家族)
交通事故の相手が「任意保険(自動車保険)」に加入していなければ、「自賠責保険」から補償を受けることになりますが、1,350万円以上の慰謝料は交通事故の相手に直接請求することになります。なお、慰謝料以外の損害も、自賠責保険上限額までは支払われます。
慰謝料額 |
---|
400万円 |
慰謝料を請求する遺族の人数 | 慰謝料額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
※被害者に扶養家族がいる場合は、さらに200万円が加算されます。
請求額が保険の補償額を上回っている場合
交通事故の相手が任意保険に加入している場合でも、補償額は契約内容によって異なります。
対人・対物賠償保険に加入していて、補償額が無制限であれば問題ありませんが、補償額に上限がある場合は注意が必要です。
例えば、次の裁判例は損害賠償額が5億円を超える高額賠償のケースとなっています。
横浜地裁・平成23年11月1日判決
深夜に徒歩での横断が禁止されている国道をわたっていた被害者(当時41歳)が、走行してきたタクシーにはねられて死亡した事例です。
被害者は自ら眼科医院を経営している医師であり、年間の所得平均額が5,500万円を超えるなど高額であったため、慰謝料や逸失利益を含めた損害賠償額は5億853万円となりました。
なお、被害者の過失割合として60%と認定されたため、実際に支払われた金額としては2億円程度でした。
上記の裁判例のように高額賠償となることもあるので、加害者が加入している任意保険で補償が必ずしもカバーできない場合もあるのです。
事故相手が慰謝料を払えない場合の対処法
交通事故の相手が慰謝料を払えないときは、待っていても必要な補償が受けられるわけではないので、自ら行動を起こすことが大切です。
取り組める対処法は複数あり、ここでは7つの対処法を解説します。
それぞれの方法の特徴を押さえたうえで、自分に合ったものを選んでみましょう。
1.自賠責保険に被害者請求を行う
慰謝料などの受け取りで困っているときは、交通事故の相手が加入している自賠責保険会社に対して「被害者請求」を行うことができます。
被害者請求とは、被害者自身が相手の自賠責保険会社に対して保険金を直接請求する仕組みです。
用意しなければならない書類が多く、手続きは面倒な部分もありますが、加害者側からの支払いを待たずに保険金を受け取れるのがメリットです。
手続きとしてはケガの治療が完了し、症状固定と診断されてから必要書類をそろえて相手の自賠責保険会社に請求します。
請求先は警察が発行する交通事故証明書に記載されていますが、よくわからないときは保険会社に問い合わせてみましょう。
なお、自賠責保険によって補償される金額は、ケガの場合(傷害部分)では上限が120万円までとなっています。
受け取った保険金は、示談が成立した後に示談金から差し引かれます。
また、自賠責保険には「仮渡金」という制度も設けられており、治療費など当座の出費に充てるための仕組みが整えられています。
仮渡金について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
ケガの程度によって、5~40万円が一度だけ請求できるもので、申請を行ってから比較的速やかに支払いが行われるので活用してみましょう。
2.分割で支払ってもらうように交渉する
損害賠償金は基本的に一括で支払われるものですが、高額である場合にはまとめての支払いが困難なケースがあります。
特に被害者が後遺障害を負った場合は、逸失利益などで損害賠償金が膨らんでしまい、加害者としても一度に払うのが難しいこともあるでしょう。
損害賠償金の支払いについてどのような形式にするかは、話し合いによって決めることが可能です。
分割での支払いなら対応できるのであれば、そのように交渉してみるのも1つの方法だといえます。
過去の事例でも、損害賠償金を分割で受け取ることとした例があります。
3.自分が加入する任意保険でまかなう
加害者側から慰謝料などの支払いがなかなか行われない場合は、ご自身が加入する任意保険から保険金を受け取る方法があります。
ただし、翌年以降の保険料が上がってしまう可能性があるので、利用する際は保険会社に相談をしたうえで慎重に決めましょう。
交通事故で利用できる任意保険として、以下のものがあげられます。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険(物損の場合)
- 人身傷害保険
車を運転中や歩行中に交通事故に遭ってしまったときに補償対象となる保険です。
過失割合が関係しないため、示談が成立する前でも保険金を受け取れます。 - 搭乗者傷害保険
保険契約している車に搭乗していた人が交通事故に遭ったときに補償を受けられるもので、人身傷害保険とは別に保険金を受け取れます。 - 無保険車傷害保険
ひき逃げや当て逃げ、加害者が無保険の場合などに活用できる保険です。後遺障害が残った場合や死亡の場合に限定されている場合が多いです。 - 車両保険
保険契約をしている車に損害が発生したときに、車の修理代や代車の費用をまかなってもらえるものです。
4.ケガの治療に健康保険を使う
交通事故によるケガの治療において、健康保険を利用することが可能です。
健康保険で治療費の負担を軽減できれば、自賠責保険の上限枠を有効に活用できます。
ただし、保険診療の対象外となる治療に健康保険は利用できないので、病院の窓口や医師に保険の適用対象であるかをきちんと確認しましょう。
交通事故の被害者に支払う治療費は本来であれば、加害者側が負担すべきものです。
そのため、健康保険を利用する際は「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
この書類を提出することで、健康保険組合は治療費の立替分を後日加害者に請求します。
手続き方法としては、以下の書類を用意して健康保険組合に申請する必要があります。
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 負傷原因報告書(通勤中や業務中の事故でないことの証明)
- 損害賠償金納付確約書・念書(交通事故の相手に記入してもらう書類)
- 同意書
書類に漏れや不備があると手続きが遅れてしまうので、事前に必要書類をきちんと準備して申請しましょう。
5.勤務中・通勤中の事故は労災保険を使う
交通事故は突然起こるものなので、通勤中や業務中に被害に遭うこともあります。
このようなケースでは、健康保険ではなく「労災保険」を使いましょう。
労災保険を使えば病院での窓口負担が生じないので、負担の軽減につながります。
交通事故の被害に遭った場合、すみやかに勤務先に報告をして手続きを進めてもらいます。
通勤中・業務中の交通事故は第三者の行為であれば会社に責任はないため、労災保険の申請をしたとしても保険料が上がることはありません。
勤務先が労災保険の申請に消極的なときは、最寄りの労働基準監督署に相談をしてみてください。
労災保険について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
6.政府保障事業に請求を行う
交通事故の相手が無保険である場合には、「政府保障事業」という仕組みを利用できます。
自動車損害賠償保障法に基づくもので、加害者からの補償が期待できない場合に政府(国土交通省)から補償を受けられます。
受けられる補償額は自賠責保険の水準と同じであり、健康保険や労災保険からの給付は差し引かれます。
申請手続きは損害保険会社を通じて行うため、まずは窓口で相談をしてみましょう。
7.裁判を起こす
交通事故の相手が話し合いに応じなかったり、約束どおりに支払ってくれなかったりする場合には裁判を起こすという方法があります。
慰謝料などの損害賠償請求では、民法で時効(消滅時効)が設けられているので注意が必要です。
人身事故については、交通事故が起こった翌日(症状固定日とする下級審裁判例も多くあります。)から数えて5年で時効が成立します。
民法第724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
思うように示談交渉が進まなければ、時効が成立してしまうのではないかと焦りを感じやすいものです。
しかし裁判を起こすことで時効の完成や猶予されるため、落ち着いて対応することができます。
裁判所を通じて判決が出れば、たとえ加害者が慰謝料の支払いに応じなかったとしても、強制執行などの手続きを取れる場合もあります。
ただし、裁判を起こすには準備が必要であり、専門的な知識も求められます。
裁判を起こすべきかの相談も含めて、一度弁護士に問い合わせてみましょう。
弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故の相手から慰謝料などの支払いをなかなか受けられない場合でも、上記のようにさまざまな方法が用意されています。
被害の補償を受けられないまま、治療費などを立て替え続けるのは大きな負担となるため、ご自身に合った方法を選択して負担を軽くしてみましょう。
手続きが複雑なものやスムーズに申請を行いたい場合は、交通事故案件に詳しい弁護士に相談してみてください。
交通事故事故の相手が慰謝料を払えない場合はどんな処分を受ける?
慰謝料を払えなかった場合、相手側はどのように取り扱われるのかを把握しておくことも大切です。
交通事故は突発的に起こるものですから、事故状況によっては自分が加害者となる可能性があります。
ここでは、相手側に慰謝料を払えないときに起こることや、対応方法について解説します。
遅延損害金を請求される
慰謝料などの損害賠償金は、定められた期日内に支払わなければいけません。
支払いが遅れた場合には、その日数分だけ「遅延損害金」が発生します。
遅延損害金をいくらにするかは、当事者どうしで決めた「約定利率」があればそちらを優先します。
特に取り決めがなければ、民法が定める法定利率である年利3%が適用されます。
民法第404条2項
法定利率は、年3パーセントとする。
民法の改正前は年利5%とされていましたが、2021年現在は年利3%の適用となっています。
慰謝料などの支払いが遅れると、余分な出費が必要になることを押さえておく必要があります。
財産の差押えになる場合もある
正当な理由もなく、交通事故の相手方に対して慰謝料を払わないときは、裁判所から財産の差押えなどの強制執行を受ける場合があります。
差押えの対象となるのは不動産や預金など幅広く、差押えの対象となった財産は勝手に処分することができなくなります。
強制執行の手続きは被害者の申立によって行われるので、慰謝料の支払いが何らかの事情で遅れる場合は事前に話し合いの場を設けることが大切です。
相手方とのコミュニケーションがきちんと取れていなければ、強制的な手段をとられても反論の余地がなくなるので、早めに対応することが求められます。
強制執行が行われれば、実生活や仕事にも影響が出てしまうので注意しましょう。
自己破産しても慰謝料の支払いは免除されないことがある
交通事故の慰謝料が払えないからといってたとえ自己破産をしたとしても、債務が免除されないこともあり得ます。
破産法では以下のように、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責対象とならないことが明記されています。
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
第1項2号
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権第1項3号
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
上記のように「人の生命・身体」とあるため、物損については悪意がなければ免責となります。
しかし、故意または重大な過失による交通事故の場合は、免責とならない場合があります。
具体的には、酒酔い運転や無免許運転などが当たり得ますが、何が悪質かと見なされるかは個別の状況次第です。
相手が慰謝料を払えない場合は弁護士に相談しよう
交通事故を起こした際に相手が任意保険に加入をしていれば、相手側の保険会社が損害賠償をしてくれます。
しかし無保険であれば、自賠責保険でカバーできない部分は自ら支払う必要があります。
事故状況によっては慰謝料が高額となり、とても払える金額ではない場合もあるかもしれません。
相手に資産がなく慰謝料を払えない場合は、弁護士も交えて話し合うと解決に近づく可能性が高まります。
早めに相談をすれば、法律的な視点から解決策を見つけられる可能性があります。
以下では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
相手との示談交渉を代行してくれる
交通事故に遭うと、ケガの治療のために通院を繰り返すだけでも大変です。
そのうえで、相手や相手側の保険会社との慣れない交渉や手続きに、精神的な負担を感じてしまうでしょう。
過失割合や示談金を巡る話し合いが難航してしまうことも、珍しくありません。
正当に損害倍書金を請求する根拠があったとしても、示談は双方の話し合いによって決まります。
しかし相手に資産がないといった状況では、交渉もスムーズにいかない場合も考えられます。
精神的な負荷を減らし、示談交渉をスムーズに進めていくためには、交通事故の示談交渉に詳しい弁護士に交渉を依頼することも検討してみましょう。
すべての損害賠償金の請求や手続きのサポートをしてくれる
相手に請求できる損害賠償金は、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。
- 休業損害
- 逸失利益
- 通院交通費
- 車両損害 など
すべての損害賠償金を、適正な金額で計算・請求することは容易ではありません。
また後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定手続きが必要になります。
弁護士に依頼することで、このような計算・請求や手続きをサポートしてもらうことが可能です。
【まとめ】交通事故の慰謝料を事故相手が支払えない場合解決法はある。弁護士に相談を
交通事故に遭った場合、慰謝料などを相手方がすみやかに支払ってくれれば、早く解決するといえます。
しかし相手が無保険の場合や資産を持っていない場合は、思うように支払いを受けられず負担が大きくなる恐れもあります。
慰謝料が支払われるまでの立替分で負担が重くなってしまわないために、自賠責保険会社への被害者請求や仮渡金制度の利用、健康保険の利用など必要な対応を行いましょう。
しかし手続きには複雑なものもあり、必要な書類をそろえるだけでも容易では場合もあります。
弁護士法人・響では、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士が、相談者様の個別の事情に合わせて丁寧に対応いたします。
相手が慰謝料をなかなか払ってくれない悩みは、弁護士に相談をすることで早期解決に結び付けられることもあります。
弁護士特約(弁護士費用特約)を利用すれば、費用負担を気にせずに依頼ができるので、まずは気軽にご相談ください。
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