交通事故で軽症の場合の慰謝料相場はいくら?計算方法と増額のポイント
「交通事故に遭って軽症だと、慰謝料はいくらもらえるの?
交通事故に遭ってケガをした場合、慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の額はケガの程度、後遺障害の有無などによって変わります。
軽症と重症の場合では、慰謝料の額も変わる可能性があります。
しかし軽症の場合でも、慰謝料額の増額を目指すことが可能です。
そのためには軽症の場合の慰謝料相場を知り、どういった方法で慰謝料を請求すべきか知っておく必要があります。
この記事では、軽症の場合の慰謝料の相場や、増額を目指す方法、事故が起きた際にやるべきことなどを詳しく説明します。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故で軽症のときの慰謝料相場はいくら?
交通事故によりケガをした場合は、主に通院数ヶ月程度の軽症(軽傷)の場合でも精神的損害が生じたとして、慰謝料の請求が可能です。
交通事故による慰謝料には入通院慰謝料(傷病慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがあります。
軽症の治療のために入通院した場合は、相手に入通院慰謝料(傷病慰謝料)を請求することができます。
また慰謝料の金額を計算する基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責保険基準
自賠責保険による計算基準 - 任意保険基準(旧任意保険基準)
任意保険会社による計算基準 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士に依頼した場合の計算基準
このなかでは「弁護士基準(裁判基準)」がもっとも高額になる可能性が高いです。
どの基準で慰謝料が算定されるかは、ご自身にとって重要な問題です。
自賠責保険基準には、軽症・重症の定義はありませんが、弁護士基準(裁判基準)では、入院・通院の区別に加えて、重傷・軽傷の区別があり、それぞれ慰謝料が異なります。
弁護士の〈ここがポイント〉
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故では身体的な損傷と併せて、精神面でも大きなダメージを受けるといえます。
次の章では、おもな慰謝料額の相場を見てみましょう。
打撲・捻挫など通院1ヶ月以内の慰謝料相場
軽い打撲など、軽傷と判断される通院1ヶ月のケガの場合の慰謝料相場を見てみましょう。
ここでは「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料相場を紹介します。
「任意保険基準」の慰謝料額は、各保険会社によって異なる(自賠責保険基準と同程度か若干多い程度)ためここでは割愛します。
自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|
軽傷の場合 (打撲・捻挫など) |
|
12.9万円* | 19万円程度 |
*自賠責保険基準は慰謝料算定の対象となる日数を30日として計算
※任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額は、実際の金額と異なる場合があります。
むちうちなど通院2~6ヶ月の慰謝料相場
次に、治療に2〜6ヶ月程度を要するケガ(むちうちなどの軽傷)の場合の慰謝料相場を見てみます。
それぞれの基準での通院2〜6ヶ月の慰謝料は、概ね以下の表のようになります。
通院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
軽傷の場合 (打撲・むちうちなど) |
||
2ヶ月 | 25.8万円 | 36万円程度 |
3ヶ月 | 38.7万円 | 53万円程度 |
4ヶ月 | 51.6万円 | 67万円程度 |
5ヶ月 | 64.5万円 | 79万円程度 |
6ヶ月 | 77.4万円 | 89万円程度 |
*自賠責保険基準は慰謝料算定の対象となる日数を1か月あたり30日として計算
軽症の場合の交通事故慰謝料の相場と計算方法
慰謝料は、計算する3つの基準によって慰謝料額は異なってきます。
各基準における慰謝料の計算方法について、説明します。
自賠責保険による慰謝料額の相場
- 「自賠責保険」とは
- 車の所有者に加入が義務付けられた保険であり、最低限の補償が受けられる保険です。
自賠責保険の傷害分の支払い限度額はケガの治療費や入通院慰謝料(傷病慰謝料)、休業損害などを含めて120万円となっており、これは治療費や休業損害などすべての損害賠償金を含めた限度額となります。
以下は自賠責保険の慰謝料の計算方法です。
慰謝料の対象となる日数×4,300円
「慰謝料の対象となる日数」とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して少ない方の日数です。
自賠責保険基準による入通院慰謝料(傷病慰謝料)は、病院で治療を受けた期間や実通院日数によって金額が変化しますが、相場は以下のとおりです。
- 通院期間1ヶ月・実通院日数5日の場合=4万3,000円
- 通院期間2ヶ月・実通院日数10日の場合=8万6,000円
- 通院期間3ヶ月・実通院日数20日の場合=17万2,000円
任意保険基準による慰謝料額の相場
- 「任意保険基準(旧任意保険基準)」とは
- 相手保険会社内部で運用されている基準です。
保険会社は、各社ごとに独自の慰謝料額を定めているため、一律に慰謝料額が決まっているわけではありません。
しかし各社が独自で設定する前に、統一基準(旧任意保険基準)を共通で使用していた時期があり、現在もその基準に則って慰謝料額を設定している会社もあります。
弁護士基準(裁判基準)による慰謝料額の相場
- 「弁護士基準(裁判基準)」とは
- 裁判例をもとに構成された慰謝料額の基準です。
今まで蓄積された裁判例から慰謝料額を算出しており、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料額が最も高額になる可能性が高いです。
前述したとおり、弁護士基準で(裁判基準)は被害者が軽傷か重傷かで、算定方法が異なります。
軽傷の場合における弁護士基準(裁判基準)での入通院慰謝料(傷病慰謝料)は、下記のような金額になります。
- 通院期間1ヶ月の場合=19万円程度
- 通院期間2ヶ月の場合=36万円程度
- 通院期間3ヶ月の場合=53万円程度
なお重傷の場合の弁護士基準(裁判基準)は異なります。詳しい金額は下記の記事をご覧ください。
『交通事故で骨折したら慰謝料の相場はいくら?納得いく慰謝料のために』
軽症の場合に受け取れる示談金とは?
交通事故で軽症だった場合に受け取れるのは、慰謝料だけではありません。
示談交渉による損害賠償金として、さまざまな示談金を請求することができます。
たとえば車両の修理にかかった費用や治療関係費、通院交通費、休業損害などです。
示談交渉により受け取れる示談金について、詳しくご説明いたします。
車両の修理費用や代車費用
交通事故により車両の故障など物的損害が発生した場合も、損害賠償金を請求することができます。
具体的には、車両に対する修理費用などです。修理費用も全額認められるとは限らず、必要かつ相当である金額でのみ認められます。
例えば、交通事故によりバンパーがへこんで通常なら3万円で済むのに、10万円かけて修理した場合、物損事故と10万円の修理費用に相当性はありません。
よって認められる修理費用は、相当額である3万円になります。また修理期間に代車を利用した場合も、代車利用料が請求可能です。
ケガの治療費
医療機関で治療にかかった費用も、通院治療費として請求可能です。
ただし請求できるのは、必要かつ相当と認められる範囲になります。
たとえば複数の医療機関を受診するような過剰診療は、診療の必要性・相当性を欠くため治療費を請求できません。
また治療上、個室利用の必要性が無いにもかかわらず個室を利用している場合にも個室利用料の請求は認められません。
通院のための交通費
通院のために支払った交通費も、通院交通費として請求できます。
請求できるのは、原則として自家用車利用ならガソリン代相当額、公共交通機関ならその利用料金です。
タクシーを利用した場合は、タクシー利用の必要性や相当性が求められます。
タクシーを利用する必要性とは、足を骨折して電車に乗れない、立地の関係で極端に交通の便が悪く、事実上公共交通機関による通院ができない場合などの事情です。
病院に直行せずコンビニに寄り道した場合などは、タクシー利用の相当性にかけ、病院に直行した場合の料金しか請求できません。
休業損害
交通事故により働けなくなったことで収入が下がった場合は、休業損害として損害賠償請求が可能です。
休業損害は、基礎収入(日額)×休業日数で計算されます。
基礎収入とは、本人の事故3か月前の給料を90日で割った金額です(給与所得者の場合)。
有給休暇を使った場合も損害と認められるため、有給休暇使用日も休業日数に含まれます。
自賠責保険では休業損害を、1日当たり6,100円で定めているため、6,100円×休業日数に相当する金額が補償されます。
6,100円はあくまで最低額であり、収入源が6,100円を超えることを立証できる場合は、上限である19,000円まで増額が可能です。
交通事故で軽症の場合にも必ずやるべきこと3つ
交通事故で軽症だった場合でも、事故後の示談交渉や損害賠償請求を適切に進めるために、やるべきことがあります。
- 交通事故に遭ったらすみやかに警察に通報すること
- 交通事故があった旨を保険会社に連絡すること
- 早めに病院で診断してもらい診断書をもらうこと
以上の3つのやるべきことについて、詳しくご説明いたします。
事故に遭ったらすみやかに警察に通報する
まず交通事故に遭ったらすぐ警察に通報しましょう。
交通事故の当事者は、警察に報告する義務が道路交通法72条1項で定められています。
報告方法は、110番に電話をかけて行います。
警察へ報告する内容は、以下のとおりです。
- 交通事故が起きた場所と時間
- 交通事故でケガをした人と亡くなった人の数
- 負傷した人のケガの程度
- 物が損壊した場合、損壊した物の名称と損壊の程度
- 事故当時車にあった積載物(積み荷)
- 交通事故時に行った処置や対応
なお警察への報告義務を怠った場合、3ヶ月以下の懲役または5年以下の罰金が科される可能性があります。
また交通事故証明書を取得する場合は、警察に通報してあることが条件になります。
交通事故証明書は、事故が起きた事実を客観的に証明する書類です。
交通事故証明書が作成されていないと事故の発生自体に疑義が生じるため、後に保険利用ができないなど大きな支障が生じる可能性があります。
交通事故証明書に関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
『交通事故証明書とは?どんなときに必要?取得方法もわかりやすく解説』
事故があったことを保険会社に連絡する
交通事故が起きた場合は警察だけではなく、自分の加入している任意保険会社にも連絡する必要があります。
ただ任意保険会社への連絡はケガ人の救出や搬送、事故による二次災害の防止、警察への通報など、緊急時に必要な行動を終えてからでも大丈夫です。
自身の加入している任意保険会社への連絡内容は、以下のとおりです。
- 加入している自動車保険の証券番号
- 交通事故の具体的状況
- ご自身及び事故の相手方の情報
- ご自身のケガの有無
- 車の損傷状況
任意保険会社への連絡を怠ると、相手との示談交渉に支障がでる可能性があります。
事故の現場が落ち着いた後で構いませんので、連絡を忘れないようにしましょう。
ケガがある場合は病院に行って診断書をもらう
交通事故によってケガを負った場合、早めに病院で診断書をもらうことが重要です。
- 「診断書」とは
- 具体的な症状、治療内容、治療期間などが記載された医学的知見に基づく書類になります。
診断書の作成には、一般的に3,000円から5,000円ほどかかりますが、作成費用は事故の相手方に請求可能です。
診断書は以下の場合に必要になります。
- 警察への提出
- 事故の相手方が加入する保険会社への提出
- 後遺障害等級認定手続
警察へ診断書の提出が必要な理由は、診断書がないと物損事故扱いになってしまうからです。
また「後遺障害等級認定手続」を受ける場合は、後遺障害診断書の提出が必要です。
後遺障害は1級から14級まで定められており、障害の程度に応じていずれかの等級に認定される可能性があります。
後遺障害として等級認定されなければ、後遺障害に基づく慰謝料や損害賠償金の請求ができません。
診断書は医師のみが作成でき、医師に要望すれば作成してもらえます。
軽症の場合でも弁護士に依頼すると慰謝料増額できる?依頼すべき3つのケース
慰謝料は、交通事故での被害が軽症であっても請求することができます。
ただし軽症だと弁護士に依頼して慰謝料を請求した場合、弁護士費用の方が高くなるケースがあります。
ではどのような場合に、軽症でも弁護士に依頼すべきかについてご紹介します。
長期間通院を継続している
交通事故で後遺障害が残らず軽症の場合でも、弁護士に依頼することを検討してください。
交通事故により入院や通院をする場合は、入通院慰謝料(傷病慰謝料)の請求が可能になります。
入通院慰謝料(傷病慰謝料)には以下の3つの計算基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準(旧任意保険基準)
- 弁護士基準(裁判基準)
最も高い金額になる可能性が高いのは、弁護士基準(裁判基準)です。
約半年通院した場合、弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料(傷病慰謝料)は、80~90万円となります。
受け取った損害賠償金より、弁護士費用が高くなるケースを費用倒れといいますが、このように長期間通院する場合は、軽症であっても弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
後遺症が残った場合
- 「後遺傷害」とは
- 後遺症が残り、国が定める「後遺障害等級」に認定されることです。
後遺障害は症状の重さに応じて1級から14級に分かれており、後遺障害等級認定手続により等級認定がなされます。
後遺障害等級認定手続きにより等級認定されることで、後遺障害慰謝料の請求が可能になるのです。
軽症であっても、後遺障害として等級認定されるケースは多くあります。
後遺障害慰謝料にも請求基準に自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
慰謝料の算定を相手の保険会社に任せた場合は、保険会社独自の任意保険基準(旧任意保険基準)で計算される可能性が高いでしょう。
軽症であっても弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる可能性が高まります。
相手方の保険会社からの提示額が相場より低い
交通事故の相手と示談交渉をする際に、相手が任意保険会社に加入していた場合は、任意保険会社の担当者と示談交渉を行うことになります。
示談交渉では治療費や、慰謝料額を決定するだけでなく、当事者各自の過失割合についても交渉します。
弁護士の〈ここがポイント〉
過失とは、不注意や注意義務違反です。注意すべきだったのに注意しなかった場合に、過失が認定されます。また過失割合とは、事故の当事者間における過失の割合を意味します。
交通事故では、一方的に相手が不注意だったケースもありますが、自分と相手の両方が不注意だったケースも多く見られます。
その両者の不注意や注意義務違反の程度を、数値化したのが過失割合になるのです。
過失割合は、事故の当事者間における示談交渉で決まります。
警察の捜査で認定されるものではありません。相手方の任意保険会社は、会社の賠償額を少しでも減らすために、ご自身にとって不利な過失割合を提案してくる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、ご自身の正当な過失割合を主張することが可能です。適切な示談金の増額交渉を行うためにも、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担がない場合も
「弁護士費用特約」とは、弁護士に依頼した際に生じた弁護士費用を保険会社が補償してくれる保険のオプション契約です。
弁護士費用特約を使うことで、一般的に300万円程度まで弁護士費用を保険会社が補償してくれるため、ご自身の費用負担は不要になる可能性が高いです。
弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がることはないので、翌年の保険料は上がりません。
また弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士は自分で選ぶこともできます。
弁護士費用特約に加入していた場合は、軽症であっても特約を使って弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
交通事故の解決実績豊富な弁護士法人・響
法律事務所といっても多数存在しており、どの法律事務所へ依頼すべきか迷う方も多いでしょう。弁護士法人・響は交通事故案件の解決実績が豊富です。
弁護士法人・響の特徴をご紹介します。
交通事故の解決実績が豊富
一つ目の特徴は、交通事故案件の解決実績が豊富な点です。
交通事故案件は、法律知識はもちろん、保険や医学的知識などが必要になり、高度な専門性が必要な分野です。
弁護士であっても交通事故案件の経験が浅い場合は、慰謝料や示談交渉で納得できる損害賠償金を獲得できない可能性もあるのです。
交通事故における示談交渉手続きだけでなく、事故直後の対応方や後遺障害の認定などのご相談も可能です。
弁護士費用特約が使える
二つ目の特徴は、弁護士費用特約が使えることです。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担は不要になる可能性があります。
「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と心配になっても、弁護士費用特約があれば解消できるといえます。
弁護士に依頼することで保険会社との示談交渉や慰謝料請求などの面倒な交渉や手続きを弁護士にサポートしてもらうことが可能です。
煩わしい法的手続は弁護士が代理してくれるため、ご自身はケガの治療や社会復帰への準備などに専念できます。
弁護士法人・響の料金体系
弁護士法人・響の料金体系(弁護士費用特約がない場合)は以下の通りです。
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 経済的利益の10%+22万円(税込) ※弁護士費用特約がない場合 |
示談金の中から後払いすることも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
【まとめ】交通事故で軽症の慰謝料にも相場はある。増額を目指すには弁護士へ相談を
交通事故で軽症(軽傷)であっても、慰謝料や示談金を請求できます。
ただ慰謝料等を適切な額で受け取るためには、ご自身で相手の保険会社と交渉する必要があります。
交通事故で軽症の場合は、弁護士に依頼せずご自身で対処する人もいると思われます。
しかし軽症であっても、入通院慰謝料(傷病慰謝料)や休業損害の算定など多くの手続きが必要であり、手続きの大変さは重症のケースと同様の場合もあります。
交通事故の実績が豊富な弁護士に依頼して、ご自身は日常への復帰に専念される方がよいのではないでしょうか。
弁護士法人・響には、交通事故案件に精通した弁護士が多数所属しております。
交通事故で軽症であっても、お気軽にご相談ください。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。
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