仮渡金とは?交通事故の慰謝料を早く受け取る方法を紹介
交通事故の被害に遭い病院で治療を受ける際には、治療費をご自身で一時的に立て替えることになります。
しかし、示談交渉の成立前に示談金の一部を受け取れる「仮渡金(かりわたしきん)」という制度があります。
仮渡金として受け取れる金額は被害者の状況によって5万~290万円までの4段階に分かれています。
一般的に、治療費や慰謝料などの示談金(損害賠償金)を受け取るタイミングは、ケガが完治して相手との示談交渉が成立してからになります。
早めに補償を受け取りたい場合は、仮渡金の制度を活用してみましょう。
この記事では、仮渡金の基本的な仕組みや受け取るための条件、注意点などを詳しく解説します。
弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。
弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。
交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
仮渡金はどんなもの?内払いとの違い
「仮渡金」(かりわたしきん)の制度を使って早めに補償を受けるためには、まず基本的な仕組みや受け取れる金額を押さえておくことが大事です。
また、相手の任意保険会社から示談金の一部が支払われる「内払い」との違いについても把握しておきましょう。

仮渡金の仕組み・受け取れる金額
「仮渡金」は、交通事故によってケガの治療や当面の生活費の工面が必要な場合に、自賠責保険の補償を一部請求できる仕組みです。
損害額の確定を待たずに行えるもので、自動車損害賠償保障法第17条において定められています。
この法律では仮渡金の請求が行われた際、自賠責保険会社が速やかに支払うことが明記されています。
仮渡金として受け取れる金額は被害者の状況によってあらかじめ決められており、まとめると次のとおりです。
〈仮渡金で受け取れる金額〉被害者の状況 | 受け取れる金額 |
---|---|
死亡した場合 | 290万円 |
以下の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
40万円 |
以下の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 |
20万円 |
上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合 | 5万円 |
仮渡金はケガの程度によって支払われる金額が事前に決められているので、申請のために損害額を計算する必要がありません。
そのため、比較的スムーズに受け取れるというメリットがあります。
一般的な交通事故示談においては、示談が成立するまで2ヶ月~3ヶ月程度かかるといわれています。
さらに示談金を受け取れるのは、示談が成立してから1~3週間程度です。
※あくまでも目安です。賠償金額が高額の場合は時間がかかる場合もあります。
相手方との話し合いが思うように進まなければ、さらに時間を必要としてしまうでしょう。
仮渡金は、示談が成立する前に受け取れるため、当面必要なお金を確保する手段として、有用なのです。内払いとの違い
任意保険会社によっては、示談の成立前に示談金の一部を支払ってくれる「内払い」に対応してくれるところもあります。しかし、すべての保険会社が対応しているわけではないので、個別に確認をすることが必要です。
また、自賠責保険でもかつては内払い制度がありましたが、平成20年10月1日に廃止されています。
少しでも早く示談金を受け取りたい場合は、自賠責保険の仮渡金制度と、任意保険の内払いを併用することも可能です。
内払いの事例
内払い制度を利用する場合、相手の任意保険会社からどれくらいの金額を受け取れるかは、事故状況やケガの程度によって異なります。
内払いで受け取れる金額の目安として、事例を紹介します。
【内払い制度の利用事例】自転車で停車中に、後ろから車に追突されケガを負った高齢女性の事例です。
診断の結果、入院1ヶ月+通院10ヶ月となり、後遺障害8級2号と認定されました。事故に遭ったのは令和2年2月でしたが、12月末に診断書を提出して3週間後に示談金を受け取っています。
しかし、物損分の補償として(メガネ代5万5,000円・電動自転車代72,250円)について先に欲しい旨を保険会社に伝えたところ、事故の半年後に振り込まれました。
この事例の場合は物損分を内払いしてもらったケースですが、どのような項目で内払いを請求するかはケースバイケースです。
病院や保険会社としっかりコミュニケーションを取ったうえで、自分にとって必要な金額などを算出しましょう。
内払い制度は保険会社が独自に行うものであるため、どの項目が請求できるかは保険会社によって異なります。
仮渡金の仕組みと異なり、請求時に損害額を計算しておく必要があるので注意が必要です。
交通事故の仮渡金を受け取るためにすべきこと
仮渡金を受け取るためには、一定の条件を満たしたうえで、被害者自身が請求(被害者請求)を行う必要があります。
仮渡金の請求には期限が設けられているので、きちんと仕組みを理解しておくことが大切です。

仮渡金を受け取るための条件
仮渡金制度は、自動車損害賠償保障法第17条によって定められている仕組みです。
請求の条件としては
ことになります。
被害者のケガの程度によって支払われる仮渡金の金額は決まっており、当座の生活費や治療費として活用できます。
示談金が支払われるまではさまざまな費用を自分で立て替えなければならないため、仮渡金の制度は交通事故に遭ったときに役立つものです。
仮渡金は被害者請求をしないともらえない
仮渡金は「被害者請求」をすることで受け取れます。
- 「被害者請求」とは
- 交通事故の被害者が相手側の自賠責保険会社に対して、示談金の一部を支払うように求めることです。
交通事故の場合、相手の保険会社が主導で示談を進めていく「加害者請求」が一般的ですが、「被害者請求」は被害者が請求することになります。
請求先は相手の自賠責保険会社となります。
自賠責保険は交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行うことを目的としているため、法律に基づいて速やかな支払いが行われます。
被害者請求において気をつけておきたい点は、以下のように「請求期限」が設けられていることです。
症状 | 請求期限 |
---|---|
傷害 | 事故発生の翌日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
死亡 | 死亡日の翌日から3年以内 |
また、前述のとおり相手方から示談金を受け取った場合も、請求できません。
被害者請求を行う前に、請求条件をきちんと満たしているかを確認しましょう。※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。
交通事故で仮渡金を請求する流れ
仮渡金をスムーズに受け取るためには、全体的な流れをよく把握しておくことが大切です。
また、請求のためにどのような書類が必要かも押さえておきましょう。
必要書類に漏れや不備があれば、仮渡金の受け取りまでに時間がかかるので注意しましょう。

仮渡金を受け取るまでの流れ
交通事故における慰謝料は通常の場合、示談交渉が済んだ後に受け取れます。
自賠責保険会社に対して、慰謝料の「仮渡金」の支払いを求める場合、まず事故相手が加入している自賠責保険会社に連絡をします。
仮渡金請求のために必要な書類は保険会社に用意されているので、取り寄せることが可能です。
必要書類を作成して自賠責保険会社に提出すると、損害保険料率算出機構の調査事務所に書類が送られます。
- 「損害保険料率算出機構」とは
- 自賠責保険の基準となる保険料を計算したり、交通事故の損害調査を行ったりする団体です。
調査事務所において、事故状況や支払いの対象となるかが調査され、結果は保険会社に報告されます。
保険会社は報告をもとに、請求者に対する支払額を決定し、自賠責保険金(慰謝料)が支払われます。
仮渡金は示談金の一部を前渡しするものであるため、最終的な示談金が確定すると仮渡金を差し引いた金額が振り込まれます。
仮渡金は必要書類を提出してから1週間程度で受け取ることができますが、1回しか請求できないので注意しましょう。
仮渡金請求のために必要な書類とは
仮渡金の請求を行うために必要となる書類と入手先は、以下のようになります。
書類の種類 | 入手先 |
---|---|
仮渡金支払請求書 | 自賠責保険会社 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 保険会社 |
医師の診断書 | 病院 |
印鑑証明書 | 住民登録をしてある市区町村 |
死亡診断書(死亡事故の場合) | 病院 |
戸籍謄本(死亡事故の場合) | 本籍のある市区町村 |
委任状(請求者が異なる場合) | 個別に作成 |
委任者の印鑑証明書(請求者が異なる場合) | 住民登録をしてある市区町村 |
必要書類については、自賠責保険会社に連絡をすれば教えてもらえます。
保険会社が用意した書類でなくても、書式が合っているなら問題ありません。
仮渡金の請求をスムーズに行うために、書類の有効期限や記載内容に誤りがないかをチェックしておきましょう。
仮渡金の請求は、相手方の自賠責保険会社に直接行う必要があります。請求内容によっては用意すべき書類も多くなるため、よく確認して漏れがないように気をつけましょう。特に書類の請求に時間がかかってしまうものは、早めに取り寄せることが大切です。
仮渡金を請求するときの注意点
仮渡金は自賠責保険に基づく制度であり、交通事故の被害者を保護することを目的としています。
そのため仮渡金請求に必要な書類を保険会社に提出すれば、1週間程度で仮渡金の受け取りが可能です。
仮渡金は前述のように、被害者の状況によって死亡事故で290万円、傷害で5万円~40万円と決められています。
注意しておきたい点は、仮渡金の請求は1回しか行えないことです。
かつて存在した自賠責保険の内払い制度のように、支払い限度まで何度でも請求できるわけではないので気をつけましょう。

仮渡金は示談金の先払いになる
仮渡金制度を利用する際に気をつけておきたいのは、仮渡金は示談金の先払いであるという点です。
最終的に受け取る示談金は、仮渡金として受け取った分を差し引いた金額となります。
自賠責保険では最低限の補償しか行われないため、傷害分の支払い限度額は120万円となっています。
そのため、たとえば仮渡金で40万円を受け取ると、上限額の120万円までの示談金が請求できたとしても、差し引き80万円の受け取りとなります。
また、最終的な示談金が仮渡金の金額よりも下回ったときは、差額は過払い分として後から返還する必要があります。
傷害分の自賠責保険の上限額120万円には、慰謝料のほかに治療費や休業損害など、すべてが含まれています。
また、あくまで人身に対する補償であるため、持ち物の損害などは補償の対象外となります。
しかし、事故相手が誠実に対応してくれなかったり、不利な条件で示談交渉を進められたりした場合にはきちんと補償を受けられるのか、不安を感じてしまうものです。
仮渡金を受け取るデメリットはないので、治療費などの負担を軽減するためにも、仮渡金の制度をうまく活用してみましょう。
示談終了までに立て替えが必要な費用
交通事故の示談交渉が終わるまでには、立て替えが必要な費用が多くあります。
入通院が長引けば、それだけ多くの費用がかかってしまうので注意が必要です。
何の補償も受けられないままでは、自ら持ち出しをしなければならず、負担を感じてしまうでしょう。
示談が成立するまでに立て替えが必要となる費用について、おもなものは次のとおりです。
立て替えが必要な項目 | ポイント |
---|---|
治療関係費 | 治療にかかる費用・入院時に必要な入院雑費など |
付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になったときの費用 |
通院交通費 | 通院のために交通費。タクシーの利用は医師の判断による |
器具などの購入費用 | 車椅子・松葉づえ・メガネなどの費用 |
家屋等改造費 | 自宅のバリアフリー化などの費用 |
車両損害費用 | 車両の修理価格もしくは時価額の低いほうの金額。レッカー、代車費用も支払われる |
積載物や、携行品の損害 | 壊れてしまった物に対する補償。時価額での支払いが一般的 |
葬儀関係費 | 被害者が亡くなった場合の葬儀費用 |
仮渡金以外に示談金を早く受け取る3つの方法
自賠責保険の仮渡金制度を利用する以外にも、示談金を早めに受け取る方法が3つあります。- 被害者請求での申請
- 人身傷害保険の利用
- 弁護士への相談

早く受け取る方法1 被害者請求を行う
相手方の自賠責保険会社に対して、示談成立前に「被害者請求」を行って示談金の一部を受け取ることができます。
事故相手が任意保険にも加入している場合は、示談が成立した後、相手の任意保険会社が自賠責保険の分も含めて示談金を支払います。
任意保険会社が示談金のすべてを、いったん立て替えて支払う仕組みを「加害者請求」と呼びます。
これに対して「被害者請求」では事故の被害者が相手方の任意保険会社よりも先に、自賠責保険に支払いを請求します。
残りの示談金については、示談が成立した後に任意保険会社に請求する流れとなります。
被害者請求を行うときは、相手方と示談の内容を巡ってもめているケースが多いです。
自賠責保険に請求できる部分が確定しているときに、示談金の一部を先に受け取る方法として有効です。
早く受け取る方法2 人身傷害保険を利用する
被害者自身が加入する人身傷害保険を利用する方法です。
- 「人身傷害保険」とは
- 保険の契約者や家族・同乗者が車の運転中や搭乗中に事故の被害に遭った場合、保険会社から保険金を受け取れる仕組みです。
過失割合に関係なく支払いを受けられるため、示談成立前に保険金を受け取れるというメリットがあります。
保険会社によって補償内容は異なりますが、治療費や休業損害などに相当する損害額をそのまま受け取れるのが特徴です。
しかし、人身傷害保険から受け取る保険金は、本来受け取ることができるものよりも低い金額になってしまう場合があるので注意も必要です。
早く受け取る方法3 弁護士に相談する
病院の治療費などの支払いについて、相手の保険会社とやりとりを行うのは大変でもあります。
思うように示談交渉が進まなければ、それだけ示談金を受け取る時期も遅くなるでしょう。
ご自身で交渉を進めることに不安を感じるときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をするのも1つの方法です。
弁護士に依頼をすれば、保険会社とのやりとりや示談交渉を任せられます。
経験豊富な弁護士に任せることで、早めに支払いを受けられたり、示談金が増額したりする可能性もあります。
交通事故の示談を弁護士に相談するメリット
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弁護士のメリット1 仮渡金や示談金請求のことを相談できる
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用意しなければならない書類も多く、何でも相談できる人を見つけておくと心強く思えるでしょう。
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手続きのために必要な書類の作成や収集などを任せられるので、負担を大きく減らせるでしょう。
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弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
弁護士のメリット2 交渉をまかせられ早く解決できる
相手方との示談交渉がなかなか進まなければ、いつまでも必要な補償が受けられずに、金銭面での不安が生まれやすくなります。
ケガの治療が長引くほど、今後の暮らしのことなどが心配になるものです。
交通事故案件に実績のある弁護士に依頼をすれば、示談交渉や保険会社に対する請求をしっかり任せられるので、問題の早期解決につながりやすくなります。
個別の状況に合わせてていねいに対応してもらえるので、納得のいく結果を得ることにつながります。
思うように相手方との交渉が進まないと、時間ばかりが過ぎてしまい、気持ちの面でも焦りがちです。
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弁護士費用特約が利用できる場合は、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

弁護士のメリット3 示談金を弁護士基準(裁判基準)で請求できる
弁護士に依頼をすることで、示談金が増額する可能性があります。
弁護士基準(裁判基準)で示談金を請求できるからであり、同じ事故状況やケガの程度であっても、金額が大きく変わることがあります。
専門的な知識を身につけている弁護士だからこそ、さまざまな事例に合わせて対応できます。
受けられる補償を漏れなく請求できるので、今後の生活を立て直していく足がかりをつかめるでしょう。
相手方の保険会社から提示された示談金に納得できないときは、安易にサインをせずに弁護士に一度相談をしてみましょう。
弁護士に頼むとなぜ慰謝料が上がるの?
弁護士が交渉する際は、初めから「弁護士基準(裁判基準)」をベースに交渉するので、慰謝料の増額が見込めます。
弁護士に依頼するということは、裁判をすることを前提とした交渉という意思表示になるのです
弁護士基準(裁判基準)について詳しくは下記記事をご参照ください。
慰謝料を早く受け取とるなら仮渡金制度を利用しよう
交通事故の被害に遭えば、ケガの治療を続けるなかで相手方の保険会社とやりとりを進めていく必要があります。
示談交渉がスムーズに進まないと、いつまでも補償が受けられない状態となってしまいます。
自賠責保険の仮渡金制度をうまく活用して示談金の一部を先に受け取ることで、経済的な負担を軽減できるでしょう。
弁護士法人・響では、交通事故に関するさまざまなお悩みに対応しています。
経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、仮渡金の請求や示談交渉についてお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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