物損事故で弁護士依頼できる?賠償金請求方法と慰謝料の仕組みを解説
交通事故に遭ってしまったら、損害賠償請求のために弁護士に相談したいという方は少なくないでしょう。
では自分の身体にケガがなく、車が被害を受けただけの物損事故であっても弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか。
交通事故の解決を弁護士に依頼すると、納得のいく損害賠償金を相手に請求できるので、できれば弁護士に相談したいところです。
ただし、物損事故だけの相談には対応していないという弁護士事務所もあります。
そこでこの記事では、物損事故に遭った人が十分な損害賠償金を請求するために押さえておきたいポイントについて解説します。
※この記事では、人身事故の届出を行ったかどうかにかかわらず、ケガがある場合を人身事故、ケガがなく物のみの損壊が生じた場合を物損事故としています。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
物損事故の示談交渉は弁護士に依頼できない場合がある
交通事故に遭っても、人が死亡していない事故や身体にケガのない事故の場合は「物損事故」として扱われます。
物損事故の場合、事故に遭った本人は示談交渉を弁護士に依頼できない場合もあるので、注意が必要です。
まずは、なぜ物損事故については弁護士に依頼できないのかについて理由を解説します。
物損事故には原則として慰謝料が発生しない
- 「交通事故における慰謝料」とは
- 事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償を指します。
しかし人が死亡していない事故や、身体にケガのない事故の場合には通常は慰謝料が発生しません。
交通事故における慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」などがありますが、請求できるのは死傷者が出るなどした人身事故だけです。
たとえば、大切な愛車が交通事故によって大きく損傷を受けた場合でも、乗っていた本人にケガがなければ物損事故として扱われ原則として慰謝料は請求できない場合が多いです。
精神的な苦痛を感じたとしても、このような場合は慰謝料の請求は、特別な事情のない限りできないのです。
物損事故の場合、財産的損害の賠償によって同時に精神的苦痛も慰謝されることになると考えられているため、別途、慰謝料が認められることにはならないというのが一般的な見解です。
※弁護士法人・響では、基本的に物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。
物損事故は弁護士に依頼しても費用倒れの心配がある
物損のみの交通事故でも、対応してくれる弁護士事務所もあります。
しかし、物損事故のみの依頼では、費用倒れになってしまう可能性が高いです。
- 「費用倒れ」とは
- 弁護士に依頼したことで損害賠償金の請求額が増額されても、増額された分よりも高い弁護士費用がかかってしまうことです。
せっかく弁護士に示談交渉をサポートしてもらっても、かえって損害賠償金の受取額が減ってしまうのでは、依頼するメリットがありません。
人身事故で慰謝料請求をする場合には、弁護士に依頼することで大きく増額できる可能性があります。
しかし物損事故で請求できるのは、車の修理代や買い替え代金などです。
修理費や車の販売額などには一般市場での相場があるため、大きな増額はあまり期待できないでしょう。
弁護士法人・響では、費用倒れとなりそうな場合は、委任契約をする前にお伝えしています。
弁護士費用のご心配をされている方は、まずは気軽にご相談ください。
弁護士に依頼して費用倒れする可能性のあるケースについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故示談を弁護士に依頼して費用倒れになるケースと回避する方法』
物損事故と人身事故の違い
あらためて物損事故と人身事故の違いを整理しておきましょう。
物損事故とは、車や住宅など、物のみ損傷を受けた交通事故のことです。
一方、人身事故とは、人がケガをしたり死亡したりした交通事故のことです。
人身事故の場合は自賠責保険が適用されますが、物損事故は自賠責保険の補償対象にはなりません。
物損事故では慰謝料が発生しないという点も、人身事故と異なります。
人身事故の場合は刑事事件として扱われる可能性があり、その際の証拠として実況見分調書が必要になるため、警察は実況見分を行います。
しかし物損事故の場合、事故状況の立証資料となる実況見分調書が作成されないことがあります。
また交通事故の直後では気がついていないケガをしている可能性もあるので、痛みや違和感を感じたら病院で診察をしてもらうとよいでしょう。
後になってケガをしていたことがわかっても、期間が空いてしまうと交通事故によるケガなのかが証明しづらくなり、適切な賠償を受けられない可能性があります。
自賠責保険の補償がされない
自賠責保険が適用されるのは、傷害(ケガ)や後遺障害による損害、死亡による損害などになります。
人身事故の場合は自賠責保険が適用されますが、物損事故は自賠責保険の補償対象にはなりません。
物損事故の場合は、交通事故の相手の自賠責保険から損害の補償は受けられないのです。
この場合は相手が加入する任意保険会社に補償を請求することになりますが、任意保険に加入していない場合は、相手本人に請求することになります。
自賠責保険について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故でもらう自賠責保険の慰謝料はいくら?早く受け取る方法は?』
実況見分が行われず相手の過失を自分で証明する
交通事故が起きると、警察官による実況見分が行われます。
ただし、実況見分は人身事故の場合にのみ行われるのが通例です。
物損事故の場合、原則として実況見分は通常行われません。
実況見分調書は警察官が作成する書類なので、過失割合を判断するうえで重要な資料になります。
実況見分調書が作成されないと、過失割合に関する当事者どうしの主張が食い違い、あとからもめてしまうこともあるでしょう。
たとえケガがなく物損事故として処理されそうな場合でも、交通事故に遭ってしまったら、できるだけ警察官に実況見分をしてもらうか、次のような証拠を自分で残しておく必要があります。
- 現場や損害を受けた車両などの写真
- 事故車両などの修理見積書や領収書
- 事故現場の見取り図や状況の記録
事故直後には混乱してしまい、落ち着いて証拠を残せる状況にはないかもしれません。
そうした場合でも、タイヤ痕や車両の傷の写真など、後日でも集められる証拠資料はあります。
事故から時間が経過すると記憶があいまいになり、重要な資料も手に入らなくなってしまう可能性があるため、できるだけ早く証拠をそろえるようにしましょう。
運行供用者責任が発生しない
人身事故は自賠法上、運転者以外の運行供用者(自動車の所有者)にも損害賠償を請求することができます。しかし物損事故の場合には、自賠責が使えないため、車両の所有者というだけでは賠償義務を負いません。
物損事故の場合には、運転者と、使用関係がある場合にはその使用者などにのみ損害賠償請求が可能なので注意が必要です。
物損事故の示談交渉は誰が行う?
前述したとおり、物損のみの交通事故では、弁護士への依頼が難しい場合があります。
では、交通事故の相手との示談交渉は、誰が行うのでしょうか。
一般的には自分が加入する保険会社が示談交渉を行う
物損のみの交通事故では、一般的に交通事故に遭ったご自身の加入する任意保険の会社が示談交渉をサポートしてくれます。
交通事故により相手の車にも損傷があれば、その補償のためにご自身が加入する任意保険の対物賠償保険を利用することになります。
- 「対物賠償保険」とは
- 交通事故の相手に物的損害の補償をするものです。
一般的に交通事故では、大きな被害を受けた側にもある程度の過失が認められるケースはよくあります。
少しでも事故に対する責任があれば、事故の相手の車の修理代などを補償しなければなりません。
任意保険に加入していれば、自分の過失分は保険会社が支払ってくれます。
その際、自分の加入する保険会社は事故相手にいくら補償するかを交渉するため、本人に代わって示談交渉をしてくれるのです。
自分で示談交渉を行う場合もある
物損事故では、相手との示談交渉を自分で行わなければならない場合もあります。
自分で示談交渉を行うケースの具体例としては、以下のケースが考えられます。
- 過失割合が0対10の場合
- 事故に遭った本人が任意保険に加入していなかった場合
過失割合が0対10の場合
交通事故で被害を受けたご自身に過失がなく、過失割合が0対10の場合、相手との示談交渉は自分で行わなければなりません。
任意保険の会社が示談交渉を代行してくれるのは、被保険者(事故に遭った本人)にも少なからず過失があり、事故の相手に損害を補償する必要のある場合だけです。
保険会社としては、補償する必要のない交通事故の示談交渉には、そもそも介入する権限がないのです。
事故に遭った本人が任意保険に加入していない場合
事故に遭った本人が任意保険に加入していない場合、交通事故の補償は強制保険である自賠責保険で支払われます。
ただし、自賠責保険で補償されるのはケガや死亡に対してのみで、物損事故は補償の対象外です。
物損事故では自賠責保険の会社が交渉に介入することはないので、任意保険に加入していない場合、交渉は自分で行うことになります。
物損のみの交通事故で示談交渉をするときの注意点
物損事故のみの示談交渉で注意すべきポイントを次に解説します。
納得できない示談合意書にはサインしない
交通事故の相手から提示された示談内容に納得できないときは、示談合意書にサイン・押印はしないようにしましょう。
これは物損事故でも人身事故においても同じですが、一度示談合意書にサイン・押印してしまうと、後から撤回しようとしても覆すことは難しくなります。
示談合意書は、当事者どうしの契約書として法的な拘束力を持ちます。
サイン・押印は、示談の内容に同意したという契約を結んだことになるため、基本的に撤回できません。
相手から提示された示談内容に疑問がある場合は、すぐにはサインをせず、弁護士や専門機関に相談してみましょう。
交通事故のトラブル相談に対応しているのは、弁護士事務所以外にも次のようなところがあります。
- 各自治体が設置する法律相談窓口
- 交通事故相談センター(日本弁護士連合会)
- そんぽADRセンター(一般社団法人日本損害保険協会)
いずれも無料で相談に応じてもらえます。
示談の合意は慌てて行わず、まずは専門家の意見を聞いてから検討するようにしましょう。
相手が提示した過失割合が適正か確認する
事故の相手から提示された過失割合が適正かどうかを確認しましょう。
- 「過失割合」とは
- 交通事故の当事者それぞれにどれだけの責任があるのかを割合で示したものです。
1対9や3対7といった形で、責任の程度を数値で表します。
損害賠償の金額は過失割合に応じて計算されるため、自分の過失割合が高くなると、損害賠償額が少なくなってしまいます。
過失割合は警察などの第三者が客観的に決定するものではなく、過去の裁判例などを参考にして、事故の当事者どうしが話し合って決めるものです。
相手の保険会社から提示される過失割合が、必ずしも適正であるとはかぎりません。
提示された過失割合に納得できなければ、相手の言い分と食い違う部分の証拠を集めるなどして、しっかりと交渉を続けていきましょう。
困ったときは、ご自身が加入している保険会社や、自治体の無料法律相談、弁護士などに相談してみましょう。
補償してもらえる金額が大きく変わってしまうこともあるので、過失割合は慎重に判断しましょう。
物損事故で相手に請求できる損害賠償金
物損事故で損害を被った場合、相手にどのような損害賠償金を請求できるのでしょうか。
この章では、交通事故の具体的な裁判例を見ながら、損害賠償金の種類について解説します。
損害賠償金の種類は、事故に遭った車の状態によっても変わってくるため、修理が可能かどうかで分けて考える必要があります。
車の修理が可能な場合
交通事故によって受けた車の損傷が、修理によって回復可能である場合、相手に請求できる損害賠償金は次のとおりです。
- 修理費
- 評価損
- 代車使用料
- 休車補償
交通事故によって生じた車の傷などの修理費はもちろんですが、事故によって車の評価額が下がった場合も評価損として請求可能です。
評価損は、事故前の評価額から修理後の評価額を引いて算定されます。
その他にも、修理中に使用したレンタカーなどの代車使用料を請求できます。
交通事故に遭ったのがタクシーやトラックなどの営業車であれば、修理期間中の収入分も補償(休車補償)してもらえます。
修理費と評価損について、実際の裁判例を見てみましょう。
修理費についての裁判例
約8ヶ月前に70万円で購入したトヨタのスープラ(登録後12年以上経過)が交通事故で損傷を受けた。
事故の相手は日本自動車査定協会のガイドブックを根拠に、時価24万5,000円程度が修理費として妥当であると主張。
裁判所は、走行距離が3万kmと極端に少なかったこと、本件よりも古い年式でも65万円以上で取引されていることがあることから、修理費57万2250円は、時価を上回ることはないとして、修理費全額を損害として認めた
(東京地方裁判所・平成16年4月22日)
評価損についての裁判例
交通事故に遭ったトヨタのセルシオ(登録後3年弱・走行距離約4万3,000km)を修理。
所有者は日本自動車査定協会の査定を根拠に評価損51万5,000円を主張したが、評価過程が明らかでないとして認められなかった。
裁判所は、修理費166万円の2割相当である約33万円を評価損として認めた。
(東京地方裁判所・平成10年10月14日)
修理が不可能な場合
交通事故による車の損傷が激しく、修理をしても回復できない場合、相手に請求できる損害賠償金は次のとおりです。
- 買い替え差額
- 買い替えに伴う登録手続き費用
- 代車使用料
- 休車補償
- 雑費
(事故時のレッカー代、車両保管料、査定料、交通事故証明書交付手数料、廃車料など)
買い替え差額を請求できるとはいっても、新車を買えるわけではありません。
車事故当時の車両時価額(同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額)と、事故車を売却した金額の差額を買い替え差額として請求できます。
車両代金だけではなく、買い替えに伴う登録手続き費用も請求可能です。
車を買い替える間の代車使用料や、営業車であればその期間の休車補償も損害として認められる場合があります。
買い替え差額と代車使用料についての裁判例を紹介します。
買い替え差額についての裁判例
事故に遭ったベンツ600の所有者が、安全性の不安から修理せずに新車に買い替えた。
所有者は、事故当時の車の時価額と事故後の時価額の差額722万8,000円を、買い替え差額として主張した。
しかし裁判所は「ベンツの安全性をどの程度重視するかは主観的な問題であり、買い替え費用を相手側(加害者)に負担させるのは相当ではない」とし、修理費509万円を車両損害額とした。
(東京地方裁判所・平成11年9月13日)
代車使用料についての裁判例
水産会社に勤務していた人が交通事故に遭い、会社の性質上早朝の出勤が必要だったため代車を使用した。
最初の33日間はレンタカーで日額6,000円、後の26日間は知人から乗用車を日額3,000円で借りた。
裁判所は33日分のレンタカー代と、26日分の乗用車賃借料の合計額を代車使用料として認めた。
(横浜地方裁判所・平成元年6月27日)
物損事故でもらえる損害賠償金が保険会社の提示以上のこともある
物損事故に遭った車の修理費が、買い替えた場合の金額よりも高くなることがあります(経済的全損)。
経済的全損の場合、高額な修理費を全額請求できるわけではなく、車の時価評価額が請求できる限度額となります。
車の時価評価額は、「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)を参考にされることが多いですが、明確に定められた共通の基準があるわけではありません。
事故で損害を受けた車が、レッドブックに掲載された評価額よりも高い価値があるということを客観的に示す資料を用意できれば、時価評価額が保険会社が提示する金額よりも高額となる可能性があります。
自分の加入する保険会社で補償を受けられることもある
車の修理や買い替えは、自分の加入している任意保険で補償を受けられることがあります。
自分の保険で補償を受けられるというのは、対人賠償・対物賠償ではなく、自分の車にかける車両保険のことです。
事故の相手が自賠責保険にしか加入しておらず、損害賠償金を請求しても支払い能力がない場合などに役立ちます。
ただし車両保険を使うと、補償を受け取ることができる反面、等級が下がって翌年からの保険料が高くなってしまいます。
修理費用や買い替え代金がそれほど高額でない場合は、車両保険を使うことで結果的に出費がかさんでしまうケースもあるので注意が必要です。
また車両保険は、任意保険に加入する際に自分で選んで追加する保険メニューです。
任意保険に入れば誰にでも補償されるというわけではありません。
まずは、自分が車両保険に加入しているかを確認してください。
加入していれば、車の時価評価額の目安を確かめるなどしてから車両保険を使うべきか検討してみましょう。
事故証明書が物損事故(物件事故)でも補償は受けられる
人身事故でも被害者がケガをしたと申し出なければ、事故証明書が「物損事故(物件事故*)」のままの場合もあります。
*事故証明書には物件事故と記載されています。
そのままでもケガがあり、しっかり通院をしていれば、慰謝料などの補償を受けることは可能です。
ただしこの場合は、実況見分は行われないため、必要であれば人身事故への切り替えを申し出なければなりません。
どうしたら物損事故から人身事故に切り替えられるのかを解説します。
物損事故から人身事故に切り替える方法
物損事故から人身事故に切り替える際の流れは次のとおりです。
各項目でのポイントや注意点を押さえておきましょう。
- 病院で診察を受ける
事故直後に痛みや違和感を感じたら、必要に応じて病院で診察を受けておきましょう。
その際、医師には交通事故に遭ったことも伝えておきましょう。 - 警察に物損事故から人身事故に切り替えることを伝える
警察に行く前に、病院から診断書をもらっておきましょう。
交通事故でケガをしていたという証拠書類となります。 - 相手の保険会社に物損事故から人身事故に切り替えることを伝える
交通事故の相手の保険会社に、人身事故への切り替えを伝えます。
この時点ですでに示談に同意していると切り替えはかなり難しくなるので、示談への同意は慎重に行いましょう。
交通事故を人身事故に切り替えるときは弁護士に相談してみよう
物損事故から人身事故への切り替えをすべきか悩んだ場合は、弁護士に相談してみてもよいでしょう。
弁護士に解決を依頼すると、人身事故への切り替えについて適切なアドバイスがもらえるほか、次のようなメリットもあります。
- 示談交渉のサポートを受けられる
- 適切な過失割合を判断してくれる
- 人身事故への切り替え後に適切な額で慰謝料を請求できる
交通事故の示談交渉は、過失割合や慰謝料の金額などで難航する可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、時間や労力がかかる示談交渉の負担は大幅に軽減できるでしょう。
また、慰謝料が請求できる場合は、弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判基準)が適用され、個人で請求するよりも高い金額となる可能性もあるのです。
交通事故のトラブル解決は、実績の豊富な弁護士法人・響にご相談ください。
依頼者の納得のいく解決ができるように全力を尽くします。
費用倒れの可能性があれば、相談をいただいた時点でお伝えしているので、それを踏まえて検討してください。
弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【まとめ】物損事故は弁護士に依頼できない場合も|ケガがあれば人身事故に切り替えて慰謝料を請求しよう
物損のみの交通事故の場合、示談交渉を弁護士に依頼できない場合があります。
物損事故(物件事故)では人身事故のように慰謝料の請求ができないため、示談交渉による大幅な増額が見込めず、弁護士に依頼しても費用倒れになる可能性が高いからです。
ただし事故証明書が物損事故(証明書には物件事故と記載されています)でも、適切な補償を受けられることはあります。
弁護士法人・響にご相談いただければ、そういった場合でもできる限りサポートいたします。
弁護士への依頼が費用倒れになってしまう可能性のある場合はご依頼の前にお伝えするので、費用の面でも安心です。
まずは気軽に弁護士法人・響にご相談ください。
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