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交通事故の慰謝料は通院一日当たりいくら?計算方法と増額できるケース

「交通事故でケガをしたけれど、軽傷だったため数日間の通院で済んだ」といったときに、慰謝料はもらえるのでしょうか?

交通事故でケガを負ったら、たとえ1日だけの通院でも相手方の保険会社に傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できます。

慰謝料の金額については「1日4,300円あるいは8,600円」といった情報を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

適正な慰謝料をもらうには、正しい知識を得ることが大切です。

この記事では、交通事故で請求できる慰謝料の相場や増額するための方法、慰謝料請求の流れや注意点などを詳しく解説します。ぜひご覧ください。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の慰謝料は1日でももらえる|計算方法を紹介

交通事故でケガを負った場合に請求できる傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、通院日数1日から請求できます

よく耳にする交通事故の慰謝料の相場「4,300円」とは、本当なのでしょうか。

交通事故の慰謝料の相場4,300円とは「自賠責保険基準」の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の基準となる金額です

2020年3月31日以前は、1日あたり4,200円という基準が定められていました。
以下で詳しく説明します。

「自賠責保険」とは
自賠責保険とは交通事故の被害者の救済を目的とし、最低限の補償を受け取れるようにした公的補償制度です。車やバイクの所有者は加入が義務付けられています。

自賠責保険慰謝料は1日あたり4300円

自賠責保険基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算は下記のようになります。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

  

「慰謝料の対象となる日数」とは下記2つを比較して少ない方の日数のことです。

慰謝料の対象となる日数
  • 治療期間
  • 実通院日数×2

〈自賠責保険基準の計算例〉
治療期間15日・実通院日数7日間の場合 

治療期間15日>実通院日数7日×2=14日

この場合、実通院日数のほうが少ないため、14日が「慰謝料の対象となる日数」になります。
そのため
4,300×14=6万200円 が傷害慰謝料(入通院慰謝料)額になります。


「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」とは

交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故によってケガを負った場合に、ケガによる痛みや通院・入院の手間などの精神的負担に対して支払われる損害賠償金です。基本的には、入通院の日数や期間をもとに金額が算出されます。

慰謝料額は、交通事故でケガをした当事者と相手方との示談交渉によって決定します。そのため慰謝料の支払いは、基本的に示談成立後です。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故の慰謝料の相場としてよく耳にする「4,200円」や「8,600円」という金額は誤解です。

4,200円は自賠責保険の支払い基準の改正前(2020年3月31日以前)の基準金額になります。つまり2020年3月31日以前の事故は、慰謝料の対象となる日数×4,200円で計算され、2020年4月1日以降は、慰謝料の対象となる日数×4,300円で計算されます。

自賠責保険基準の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の基準金額

2020年3月31日以前の事故 慰謝料の対象となる日数×4,200円
2020年4月1日以降の事故 慰謝料の対象となる日数×4,300円

8,600円は、自賠責保険基準の対象日である「実通院日数×2」の数式を「4,300円×2」と誤解した金額と推測されます。

弁護士基準(裁判基準)慰謝料は通院1日あたり最大9,333円

弁護士基準(裁判基準)は、弁護士や裁判所が用いる基準であり、過去の裁判例に基づいた目安の金額が設定されています。

弁護士基準(裁判基準)の計算方法は通院日数に関わらず原則、通院期間で計算され「軽傷」と「重傷」でも金額が異なります

1日あたりの通院慰謝料の金額は、通院1ヶ月の慰謝料額÷30で計算できます。

1ヶ月の通院慰謝料の目安は軽傷の場合は19万円、重傷の場合28万円なので、1日あたりの慰謝料額は
軽傷の場合:6,333円程度
重傷の場合:9,333円程度
となります。

〈弁護士基準(裁判基準)/通院慰謝料の目安〉
通院期間 軽傷の場合 重傷の場合
1ヶ月 最大19万円程度 最大28万円程度
2ヶ月 最大36万円程度 最大52万円程度
3ヶ月 最大53万円程度 最大73万円程度
4ヶ月 最大67万円程度 最大90万円程度
5ヶ月 最大79万円程度 最大105万円程度
6ヶ月 最大89万円程度 最大116万円程度
7ヶ月 最大97万円程度 最大124万円程度
8ヶ月 最大103万円程度 最大132万円程度
9ヶ月 最大109万円程度 最大139万円程度
10ヶ月 最大113万円程度 最大145万円程度
11ヶ月 最大117万円程度 最大150万円程度
12ヶ月 最大119万円程度 最大154万円程度

※金額は目安です。
  ※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)を参照しています。

1日あたりの慰謝料は増額できる場合がある

交通事故のケガによる傷害慰謝料(入通院慰謝料)を増額したいときは、どのようにすればよいのでしょうか?

交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)を増額するための方法には、おもに以下の2つがあります。

交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)を増額するための方法
  • 相手の保険会社と交渉する
  • 弁護士に依頼する

それぞれの方法について、詳しく解説します。

相手方の保険会社と交渉する

相手の保険会社の提示する慰謝料額に納得できず増額を目指したいときは、相手方の保険会社と交渉する必要があります。

保険会社が初回に提示する慰謝料額は、自賠責保険基準に近い金額の場合が多くあります。

保険会社は自社の負担額を考慮し、慰謝料をできるだけ抑えたいと考えています。

交渉を重ねることで保険会社は増額の提示をする場合がありますが、一般の方が交渉することで弁護士基準(裁判基準)の金額になることは、難しいでしょう。

弁護士に依頼する

弁護士に示談交渉を依頼することで「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料を請求することが可能になります

交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

弁護士基準(裁判基準)は、この3つの基準の中で、最も高い金額になる可能性があります。

そのため、弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が期待できるのです。

慰謝料の仕組みと相場について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。

慰謝料請求の流れ

交通事故のケガで慰謝料を請求する際は、以下のような流れで進みます。

慰謝料請求の流れ
  1. 事故発生
    警察や保険会社へ交通事故の届けを出します。
  2. 入通院治療
    病院などで治療を行います。自費で治療を行っている場合は、領収書をもらうのを忘れないようにしましょう。
  3. 示談交渉
    完治または症状固定になったら、相手の保険会社と示談交渉をおこないます。症状固定時に後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請し、その結果が出てから相手の保険会社と示談交渉を行うことになります。
  4. 示談成立~慰謝料の受け取り
    一般的に示談開始から2~3ヶ月で示談成立となります。示談成立したら2〜3週間で慰謝料が指定の口座に振り込まれます。

交通事故の慰謝料の請求には「被害者請求」という方法もあります

被害者請求は、相手方の自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求できるものです。示談成立前でも損害賠償金の受け取りが可能であるといったメリットがあります。ただし、相手の保険会社が治療費の支払対応をしている最中に被害者請求を行うと、治療費の支払対応が終了してしまうので、注意してください。

被害者請求について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

慰謝料を請求する際の注意点

交通事故のケガで慰謝料を請求する際は、以下の点に注意しましょう。

ケガのある交通事故は物損事故ではなく人身事故で処理する

慰謝料は、人身事故の場合のみ請求できるものです。

人身事故とは、人の身体にケガのある事故や人が死亡した事故を指します。

物損事故の被害では慰謝料を請求できません。

そのため交通事故でケガをして慰謝料を請求する際は、人身事故で処理する必要があります。

慰謝料請求の時効(消滅時効)に気をつける

交通事故の慰謝料請求には、時効(消滅時効)があります

交通事故のケガで相手方に慰謝料などの損害賠償金を請求する権利は、「損害賠償請求権」と呼ばれるものです。

損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条及び724条の2によって以下のように定められています。

物損事故の場合 事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から3年
人身事故の場合 事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から5年

人身事故の損害賠償請求権の消滅時効期限は、ひき逃げなど交通事故の相手方が判明しないケースを除いて、基本的に5年です。

消滅時効を過ぎないよう、くれぐれも注意しましょう。

一般の人は弁護士基準(裁判基準)で請求できない

弁護士基準(裁判基準)は、弁護士や裁判所が用いる慰謝料の計算方法です。

そのため一般の人は、交通事故の慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求するのは難しいといえます。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求したいときは、弁護士に依頼する必要があります

他にも請求できる慰謝料などの損害賠償金

交通事故によるケガでは、他にも請求できる慰謝料などの損害賠償金があります。ここでは、代表的なものを挙げています。

請求できる慰謝料などの損害賠償金など
  • 後遺障害慰謝料
  •   
  • 後遺障害逸失利益
  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 着衣や積み荷等の損害に関する費用(物損費用)

以下で詳しく解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故のケガで後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級を認定される必要があります。

後遺障害等級認定は、交通事故が原因で後遺症が残り、労働能力が喪失、低下した場合に、症状に応じて等級が定められる認定を指しています。

たとえば交通事故で多い症状として「むちうち」があります。

むちうちの症状は個人差がありますが、後遺障害等級では「14級」もしくは「12級」と認定されるケースがあります。

14級と12級の慰謝料額の目安は次のとおりです。

等級 弁護士基準
(裁判基準)
自賠責保険基準
第14級 110万円程度 32万円
第12級 290万円程度 94万円

※弁護士基準の慰謝料額はあくまで目安です。

後遺障害慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害逸失利益

逸失利益は、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償です。

後遺障害の影響によって、事故にあう前のように働けなくなってしまい、今後も収入が減ることが見込まれる場合に請求可能です。

逸失利益として請求できる金額は、収入・職業・年齢などによって違いますが、基本となる計算式は次のとおりです。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「基礎収入額」とは、交通事故にあう前の所得のことを指し、会社員の場合であれば賞与や手当なども含みます

「労働能力喪失率」とは後遺障害によって失われた労働能力の割合を指します。

逸失利益の計算は専門的な知識が必要ですので、保険会社から提示された金額に納得できないときは、弁護士に相談をしましょう。

逸失利益について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。

治療関係費

交通事故のケガで病院に入通院した際の治療関係費は、相手方の任意保険会社に請求できます。

治療関係費の請求方法には、以下の内容が挙げられます。

交通事故のケガによる治療関係費の請求方法
  • 相手方の任意保険会社が病院に直接支払いを行う(任意一括対応)
  • 交通事故の当事者がいったん治療費を立て替え、後で相手方の任意保険会社に請求する
  • 労災保険が病院に直接支払いを行う(勤務時間内や、通勤時の交通事故など)
  • 相手方の自賠責保険に当事者が直接治療関係費の請求を行う(被害者請求)
  • 当事者が損害額確定前に、相手方の自賠責保険の補償の一部の金額を受け取るために、請求を行う(仮渡金)
  • 交通事故の当事者の加入する自動車保険に請求を行う(交通事故の当事者が自動車保険の特約として人身傷害保険を付けている場合)

任意一括対応や労災保険での対応がなく、「治療関係費の立て替えが難しい…」といった場合は自賠責保険の「仮渡金」やご自身の自動車保険の特約である人身傷害保険などを活用することも検討ください

必要書類などをよく確認して、治療関係費の請求を行いましょう。

仮渡金について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。

休業損害

休業損害」とは、交通事故によるケガのために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償です。

休業損害の金額は、交通事故に遭ったご自身の職業や収入、休業した期間、通院日数などによっても変わります。

休業損害の基本的な計算方法は、以下のとおりです。

日額基礎収入×休業日数

  

休業損害を相手方の保険会社に請求するには「休業損害証明書」や「源泉徴収票」の提出が必要です。

「休業損害証明書」は、自身の勤務先の担当者に記入してもらう書類になります。

着衣や積み荷等の損害に関する費用(物損費用)

物損事故の際は、着衣や積み荷等の損害に関する費用(物損費用)を相手方の保険会社に請求することが可能です。

請求の対象となる物損費用には、以下のような項目があります。交通事故によって壊された物に対する補償だけでなく、レッカー費用や代車料金なども含まれます。

自動車に関する費用
  • 自動車の修理が可能な場合:車両損害費用、評価損、レッカー費用
  • 自動車の修理が不可能な場合:自動車の買い替え諸費用、代車の料金、レッカー費用
自動車以外の費用
  • 家屋や店舗、設備などの損害費用・評価損
  • 積荷や商品などの片づけにかかる費用
  • 着衣や携行品などの損害
  • 営業損害など

交通事故の慰謝料を増額するためには弁護士に相談しよう

交通事故の慰謝料を増額したいときは、弁護士への依頼も検討してみましょう。

弁護士に依頼するメリットには、次のような内容が挙げられます。

\ 弁護士に依頼するメリット /
  • 弁護士基準(裁判基準)で請求できる
  • 示談交渉をまかせられる
  • 弁護士費用特約を利用すれば費用負担しなくてよいことも多い

以下で詳しく説明します。

弁護士基準(裁判基準)で請求できる

慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは、大きなメリットになります。

前の章でも解説したように、慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求したいときは、弁護士への依頼が必要といえます。

弁護士基準(裁判基準)は、慰謝料の計算方法である3つの基準の中で、最も高い金額になる可能性があります。

納得できる金額の損害賠償金をもらいたい」と考えている方は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

示談交渉をまかせられる

弁護士に依頼すると、示談交渉をまかせられます。

示談交渉をご自身で行うためには、必要書類を用意するなど面倒なことが多くあります。

相手の保険会社が高圧的に対応してきたり、提示する示談金額が低いなど、ストレスのたまる場面もすくなくありません。

弁護士に依頼すると保険会社との示談交渉をまかせられ、治療や生活に専念することができます

治療方法や慰謝料などの心配事を弁護士に相談できるため、不安も少なくなるといえます。

弁護士費用特約を利用すれば費用負担しなくてよいことも多い

弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約(弁護士特約)」を利用すれば、多くのケースで弁護士費用の自己負担なく、弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用特約は、弁護士費用を保険会社が補償する仕組みであり、自動車保険などの特約として用意されているものです。

具体的には、弁護士費用を一般的に300万円程度まで補償してくれ、法律相談料も10万円程度までを補償するといった内容です。

交通事故に遭った当事者は、まずご自身やご家族が加入する保険の「弁護士費用特約」の有無を確認しましょう

弁護士費用特約が付いていたら、それを活用して弁護士に依頼することができます。

【まとめ】交通事故の慰謝料は1日でも請求できる。弁護士に依頼することで増額も期待できる

交通事故でケガを負った場合に請求できる傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、通院日数1日から請求できます。

交通事故による慰謝料は弁護士基準(裁判基準)が最も高額になる可能性が高いです。弁護士基準(裁判基準)で請求するには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士費用特約が付いていれば多くのケースで費用負担なく、弁護士への依頼が可能です。

弁護士法人響では、弁護士費用特約を利用できます。また、相談料0年、着手金0円(弁護士費用特約が付いていない場合)で承っており、示談金受け取り後の後払いが可能です。

24時間、365日全国エリアで対応していますので、交通事故の慰謝料でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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