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交通事故でむちうちに...弁護士を頼るメリットと解決までの注意点

「交通事故に遭った場合に弁護士を頼るメリットって何?」
「むちうちの治療費や慰謝料でも請求できるの?」

交通事故に遭ってむちうちになった場合、入院するほど重傷ではないとしても慰謝料を請求することはできます

弁護士に示談交渉してもらうと納得のいく結果が得られることがありますが、むちうちのような軽傷でも弁護士に依頼するメリットはあるのでしょうか。

この記事では、
・交通事故のむちうちで弁護士に相談するメリット
・弁護士に依頼したときの慰謝料金額
・むちうちの示談交渉で注意すべきポイント

などについて解説します。
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弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

交通事故によるむちうちを弁護士に相談するメリット

交通事故に遭ってケガを負った場合は、たとえむちうちのような軽傷であっても、弁護士に相談しながら解決まで進めていくとよいでしょう。

まずは交通事故によるむちうちを弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのか紹介します。

弁護士のメリット1 むちうちの慰謝料増額が期待できる

交通事故被害について弁護士に相談することで、むちうちのようなケガに対する「示談金」の増額が期待できます

「慰謝料」と「示談金(損害賠償金)」は混同されがちですが、交通事故によって相手方に請求できる補償のすべてを総称して示談金といいます。

慰謝料は示談金の一部なのです

慰謝料は示談金の一部

交通事故でむちうちになった場合に請求できるおもな示談金には、次のようなものがあります。

請求できる主な示談金
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業補償
  • 逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

この中で示談金の金額に大きく関わってくるのが、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。

慰謝料を計算する際には、自賠責保険基準,任意保険基準,弁護士基準という3つの計算基準が存在します。

慰謝料計算の基準

このなかで最も高い金額に設定されているのが「弁護士基準」です

弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれており、過去の裁判の判例に基づいた金額で算出されています。

一般の方が相手の保険会社と示談交渉をすると、相手の保険会社から自賠責保険基準や、それに近い任意保険基準などをもとにした低い金額を提示されることがあります。

もっとも高額な弁護士基準で慰謝料請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります

大幅に損害賠償金が増額されるケースもあるので、相手方から提示された金額に納得のいかない場合は弁護士に相談するといいでしょう。

示談金の項目の内訳について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士のメリット2 解決に向けて適切なサポートを受けられる

交通事故の示談交渉には、さまざまな負担が伴います。

交通事故で被害に遭うと、次のような面倒な作業やストレスと向き合うことが想定されますが、弁護士のサポートがあると大部分が解消されるといえるでしょう

保険会社との示談交渉時のストレス
  • 治療費の打ち切りを打診してくる(治療開始から3~6ヶ月が目安)
  • 被害者に不利な過失割合を提示してくる
  • 保険会社が威圧的または不誠実

保険会社は示談交渉の経験にたけています。

個人で示談交渉に臨むと、保険会社から提案された金額や条件が適切なのかの判断が難しいといえます。

また威圧的な態度で対応されるなど、大きなストレスを感じてしまう場合もあるかもしれません。

弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社との対応をおまかせすることができ、示談交渉のストレスから解放されます

示談金を計算するストレス
  • 必要書類の準備
  • 請求できる損害賠償金の確認
  • 適切な請求金額の算定

示談金をもれなく請求するためには、領収書や多くの証拠書類が必要です。 またどの損害賠償金をいくら請求できるのかなども、わかりにくいものです。

弁護士に相談することで、一般の方が見落としがちな損害賠償の項目も的確に算出し請求することができます

適切な示談金を計算・請求するためには、弁護士を頼ることも検討しましょう。

後遺症が残った時のストレス
  • 「後遺障害認定手続」を行う

後遺症が残った場合は後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害認定を行うには、医師による適切な診断書が必要になります。

しかし後遺障害認定手続を行っても、認定されない場合や、想定した等級に認定されない場合もあります

その際は「異議申立」の手続きが必要になり、一般の方には難度が高くなります。

このような場合でも弁護士に依頼することで、後遺障害の認定や異議申立のサポートしてもらえます

交通事故の示談交渉で弁護士のサポートが必要なときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人・響にご相談ください

交通事故で被害に遭われた方の相談を数多く解決した経験から、ご相談者のお悩みやご希望に適切に対応いたします。

弁護士のメリット3 適正な後遺障害等級を申請できる

交通事故に遭って後遺症が残った場合に「後遺障害慰謝料」を請求するためには、適正な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。

弁護士のサポートがあると、後遺障害等級の認定手続きが成功する可能性が高まります

むちうちはMRIなどの画像検査でも原因を突き止めにくく、客観的に痛みを証明するのが難しい症状です。

本人の痛み・苦しみを見極め、適正な後遺障害等級を認定してもらうためには、次のような条件を満たしている必要があります。

適正な後遺障害等級を認定してもらうための条件
  • 診断・治療のために適切な回数通院する
  • 診察のたびに主治医に症状をしっかり伝える
  • 整形外科など適切な医療機関にかかる
  • 医師に「後遺障害診断書」を適切に書いてもらう

適切な後遺障害の認定のためには「後遺障害診断書」を、医師に的確に書いてもらう必要があります。

しかし、必ずしも医師が後遺障害の等級に詳しいとは限りません。

むちうちで適切な後遺障害認定を受けるためには、交通事故案件の実績の豊富な弁護士に早めに相談し、アドバイスを受けながら治療に当たることが大切です

後遺障害等級認定について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

むちうちの慰謝料を弁護士が請求するとどうなる?

交通事故によるむちうちの慰謝料を弁護士に請求してもらうと、どんなメリットがあるのでしょうか。

交通事故でむちうちになった場合に請求できる慰謝料には、「通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の2つがあります。

弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合で、金額にどのような差が出てくるのかを見てみましょう。

むちうちで通院した場合に請求できる通院慰謝料

「通院慰謝料」は、診察・治療のために病院に通った期間によって金額が変わります

むちうちの場合は一般的に1~3ヶ月、症状が長引いた場合は6ヶ月程度の場合が多いようです。

ここでは、むちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料が、それぞれいくらになるかを見てみましょう。

慰謝料の算出基準には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準の3つがあります。

慰謝料計算の基準

弁護士に依頼した場合は「弁護士基準」、弁護士に依頼しなかった場合は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」によって算定されます。

3つの基準の中でもっとも高額なのが弁護士基準ですが、弁護士基準には「軽傷」「重傷」でも金額は異なり、軽傷の方が慰謝料は低くなります

むちうちは軽傷として扱われます。

軽傷で3ヶ月通院した場合の慰謝料は、以下の表のとおりです。

軽傷で3ヶ月通院した場合の慰謝料
弁護士に依頼しなかった場合 自賠責保険基準 34万4,000円
任意保険基準 37万8,000円
弁護士に依頼した場合 弁護士基準 53万円

自賠責保険基準は、事故の相手が任意保険に加入していなかった場合の目安金額です。

自賠責保険基準と任意保険基準ではあまり差がありませんが、弁護士基準だと約1.5倍の金額になることがわかります。

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺症が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料

むちうちの治療をしていても完治せず、後遺障害が残った場合は「後遺障害認定」を受けて、後遺障害慰謝料を請求することができます

これは通院慰謝料とは別に請求できるものです。

後遺障害認定は、後遺障害の大きさによって等級が分けられていて、等級が上がるほど慰謝料の金額も高くなります。

等級ごとに基準が設けられていて、むちうちは12級または14級で認定される可能性が高いです。

後遺障害認定14級の場合の慰謝料額

交通事故によるむちうちは、後遺障害14級9号の認定基準「局部に神経症状を残すもの」に該当します。

むちうちで後遺障害の認定を受けられた場合、14級になるケースが多いといえます。

後遺障害14級の慰謝料で、弁護士に依頼した場合(弁護士基準)と、依頼しなかった場合(自賠責保険基準または任意保険基準)の金額の目安は、以下のとおりです。

後遺障害14級の慰謝料の目安
弁護士に依頼しなかった場合 自賠責保険基準 32万円
任意保険基準 32万円~
弁護士に依頼した場合 弁護士基準 110万円

任意保険基準の基準額は各保険会社によって異なりますが、多くの場合、自賠責保険基準と同水準の金額になるようです。

弁護士基準は、自賠責保険基準の約3.4倍です

後遺障害認定を受けた場合の慰謝料は、弁護士に依頼するかどうかで請求できる金額のに大きな差が出てくるということです

後遺障害認定12級の場合の慰謝料額

むちうちは、後遺障害12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合もあります。

14級9号との違いは、12級13号はレントゲン、CT、MRIといった画像診断などによって障害の存在を客観的に証明できるということです。

14級9号の場合は、必ずしも客観的証拠がなくとも、医学的に証明または推定できるものであれば認定されます。

後遺障害12級の慰謝料で、弁護士に依頼した場合(弁護士基準)と、依頼しなかった場合(自賠責保険基準または任意保険基準)の金額の目安は、以下のとおりです。

後遺障害12級の慰謝料の目安
弁護士に依頼しなかった場合 自賠責保険基準 94万円
任意保険基準 94万円~
弁護士に依頼した場合 弁護士基準 290万円

任意保険基準が自賠責保険基準と同程度の金額であることは、後遺障害14級の場合 と同様です。

弁護士基準では自賠責保険基準の約3.1倍です

弁護士に依頼した場合は、弁護士基準で慰謝料を請求できるだけではなく、後遺障害認定を受けるときの手続きもサポートしてもらえます。

後遺障害の認定は審査が難しいケースも多く、結果に納得できず「異議申立」をするときも弁護士のサポートがあると安心です

納得のいく慰謝料を請求するためにも、弁護士に相談して適切に手続きを進めるとよいでしょう。

むちうちの後遺障害等級認定について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

むちうちの示談を弁護士に依頼した場合の費用

むちうちの示談交渉は、弁護士基準で請求することで示談金が増額できる可能性があります。

しかし弁護士に依頼して慰謝料が増額できたとしても、それ以上の弁護士費用がかかってしまっては結局マイナスになってしまいます。

これがいわゆる「費用倒れ」です

では、実際に弁護士に依頼すると費用はいくらかかるのでしょうか。
弁護士に相談する前に、費用の確認をしておきましょう。

弁護士費用の内訳

一般的に弁護士費用は高いというイメージがありますが、それは費用の詳細がわからないからかもしれません。

安心して依頼するためにも、一般的な弁護士費用の内訳を理解しておきましょう。

  • 相談料
    実際に依頼する前に、詳しい内容を弁護士と相談した際に発生する料金です。
    契約前なので、相談をしてから依頼するかどうかを判断できます。
    相談料の相場は1時間5,000円~1万円程度ですが、相談無料サービスを行っている弁護士事務所もあります。
  • 着手金
    弁護士に正式に依頼すると、当面の活動資金として発生する料金です。
    示談交渉の成功・失敗に関わらず支払います。
  • 報酬金
    依頼内容の成功・解決に応じて発生する料金です。
    交通事故の示談交渉の場合、示談交渉や裁判によって得られた賠償金(経済的利益)に対して数%などと決められています。
  • 日当
    弁護士が、依頼者のために事務所の外で業務を行う場合に、弁護士の日当が発生します。
    移動距離、移動時間、稼働日数などによって計算して決められます。
  • 実費
    交通費や印紙代など、弁護士が交渉や手続きなどを代行するのに実際にかかる費用を支払います。

<弁護士のここがポイント>
示談交渉では解決できずに訴訟まで発展すると、示談交渉の分とは別に新たに着手金が発生するのが一般的です。依頼人の経済的事情や経緯などを踏まえて、費用の相談にのってくれる弁護士事務所もありますので、訴訟を検討する際には事前に確認するといいでしょう。

弁護士法人・響の料金体系

弁護士法人・響では、以下のような料金体系となります

費用の種類 費用の目安
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 弁護士特約なしの場合:220,000円+賠償額の11%(税込) 
弁護士特約ありの場合:原則不要
保険会社が定めた基準額で上限額(一般的には300万円まで)を超えないかぎりご依頼者様から頂戴することはありません

*後払いも可能です。

弁護士法人・響では交通事故の示談交渉に関して、初回相談料と着手金が無料です

弁護士に依頼して費用倒れになるケースとその回避方法について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

弁護士特約があれば費用はほとんどかからない

交通事故に遭った場合でも、ご自身が加入している任意保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付いていると、弁護士費用を補償してもらえます

弁護士特約とは

一般的な弁護士特約の上限は300万円(相談料は10万円)程度ですが、多くの場合でこの上限額を超ることはないので、費用を気にせず弁護士に依頼することができます。

また弁護士特約を利用しても、通常は保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がることはありません

弁護士に依頼することで、相手方との示談交渉で有利な条件を引き出せる可能性が高まりますし、損害賠償金の算定にかかる時間や労力も大幅に軽減できます。

弁護士への依頼は、示談金の増額以にも多くのメリットがあるので「弁護士費用は高額なのでは」と感じている場合でも、弁護士特約が使えるのなら費用の心配はないので、一度相談してみてはいかがでしょうか

弁護士法人・響に相談していただければ、どのように示談交渉を進めるべきかや、弁護士に依頼すべきかどうかなどのアドバイスをいたします。

弁護士特約のメリットや弁護士特約がない場合の対処法について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

むちうちの示談交渉で後悔しないための注意点

交通事故によってむちうちになってしまったら、示談交渉で解決するまでにさまざまな課題と向き合わなければなりません。

安易な判断が、後の示談交渉で不利な状況を招くかもしれません。
納得のいかない結果になって後悔することのないように、早くタイミングから注意しておきたいポイントを説明します。

注意点1 治療費の打ち切りを打診されても治療は続ける

交通事故後にむちうちの症状がなかなか治らなければ、病院への通院を続けなければなりません。

その間の治療費や関連する費用は相手方に請求できますが、治療期間が長引くと、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を打診される可能性があります。

治療費の打ち切りを受け入れると、以後発生した治療費は請求できなくなってしまうので注意が必要です

むちうちの場合、3~6ヶ月で保険会社から打ち切りを提示される傾向にあります。

もし打ち切りを打診されても、納得のいかない状態で保険会社の言い分を受け入れる必要はありません。

自分が感じている症状と医師の判断を優先し、必要があるなら治療を続けるようにしましょう

交通事故で注意したい保険会社の対応について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

注意点2 症状は必ず医療機関で診察してもらう

交通事故によるむちうちの症状は、必ず医療機関に診察してもらいましょう

行き慣れた接骨院や整骨院があると、そちらで治したいと考えてしまう人がいるかもしれませんが、これらは医療機関には当たりません。

交通事故による治療費や慰謝料などの請求は、原則として医療機関による診断や治療が対象となります。

接骨院や整骨院による施術は、医師の指示や相応の必要性が認められないと、損害賠償請求の対象にならない場合があります

また、後遺障害慰謝料を請求するために必要となる後遺障害等級の認定を受けるためには、医師から「後遺障害診断書」を発行してもらわなければなりません。

「後遺障害診断書」も、接骨院や整骨院などでは発行できない書類です。

ですから、交通事故に遭った際には、まずは必ず病院などの医療機関で症状の診察を受けましょう。

接骨院や整骨院による施術を受けるか迷ったときは、施術の必要性について医師に相談してから行くようにしてください。

注意点3 交通事故後のリハビリも慰謝料の対象と考える

交通事故後、ケガの症状が落ち着いてくると、リハビリ治療を行う場合があります。

医師から症状固定の診断を受けるまではリハビリも治療の一環なので、通院慰謝料の対象となりますし、治療費や通院交通費も請求できます

ただし注意していただきたいのは、リハビリの内容は症状改善のために必要不可欠なものでなければならないということです。

マッサージ中心のいわゆる「漫然治療」などは治療費として認められない可能性がありますので、医師の指示に従うようにしてください

症状固定後は、後遺障害認定を受けていれば後遺障害慰謝料の請求はできますが、原則として治療費や通院慰謝料は請求できません。

ただし症状固定後であっても、症状悪化を防ぐためなど、治療の必要性が認められる場合は、症状固定後のリハビリ費用も治療費として支払われる場合があります。

すべてのケースで症状固定後の治療費が認められるわけではありません。

相手方との不必要なトラブルを避けるためにも、慰謝料の請求手続きは、担当の医師や弁護士と相談しながら進めましょう

注意点4 交通事故案件に強い弁護士に相談する

弁護士だからといって、誰に依頼しても同じ結果が期待できるということはありません。

交通事故の内容は、むちうちや骨折などケガの重軽傷の具合、症状の表れ方、事故の過失割合などケースごとにさまざまです。

慰謝料の的確な計算や納得のいく示談交渉を進めるためには、交通事故判例の知識や示談交渉経験の豊富な弁護士が適任といえるでしょう

交通事故の案件に精通していない弁護士事務所では、示談交渉で慰謝料を思うほど増額できないなど、望むような結果が得られない可能性があります。

弁護士法人・響は、交通事故に遭われた多くの方々のご依頼を解決してきました。

むちうちの治療に伴う損害賠償金についても、保険会社の提示金額から大幅に増額した実績も多数ありますので、安心してご相談ください。

良い弁護士の選び方について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【まとめ】交通事故によるむちうちの示談は弁護士に任せよう|慰謝料の増額も期待できる

交通事故により負ったむちうちは、一般的には軽傷として扱われ、中には軽く見られてしまうケースもあります。

しかし、初期段階でしっかり治療をしておかないと後々つらい思いをする恐れもあります。

治療に専念するためにも、事故の相手へしっかり損害賠償を請求するようにしましょう。

たとえ軽傷とはいえ、適切な治療を受けて弁護士のサポートを受けて請求すれば、納得のいく慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

交通事故に遭った人が適正な慰謝料を請求するには、弁護士のサポートが必要といえます

そのほかにも相手方と交渉するストレスを軽減できるなど、弁護士に依頼することで得られるメリットは少なくありません

交通事故の相談は、解決実績の豊富な弁護士法人・響にお任せください。

事故に遭われた方が納得のいく形で解決できるように、サポートいたします。

ご自身やご家族の保険に弁護士特約が付いているなら、弁護士費用はほぼかからないので、まずはお気軽にご相談ください

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