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交通事故の通院費はいくらもらえる?補償の範囲と請求の注意点とは

交通事故の被害に遭ってしまったら、まずはしっかり通院して治療をしましょう。

しかし治療のためにかかった通院費は、誰が負担すべきなのでしょうか。 交通事故の治療に伴って発生した通院費は、基本的に相手側の保険で補償してもらえます

通院にかかった交通費なども請求ができるのです。 ただし通院費を請求するには条件や注意点があるので、しっかり支払ってもらうためには正しく把握しておくといいでしょう。

この記事では、交通事故のケガの治療による通院費の範囲や、通院費の目安を紹介します。 弁護士に示談交渉を依頼するメリットについても解説していますので、ぜひ内容を知っておいてください。

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目次

交通事故で通院費がもらえる2つの条件

自動車保険には、自動車の所有者に加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。

交通事故の被害に遭った場合、相手方の保険会社が通院費などの費用を補償してくれます

交通事故後の治療に伴う通院費が、相手の保険で支払われる条件は以下の2つです。

  • 交通事故との因果関係がある
  • 必要な範囲の支出である

以下で詳しく説明します。

1 交通事故との因果関係がある

「交通事故との因果関係」とは、交通事故が原因で発生した治療のための通院費である、ということです。

たとえば交通事故で負ったケガの治療のために通院する交通費に関しては、因果関係があるといえます。

一方、ケガの治療に直接関係しない買い物や趣味のための交通費は、因果関係があるとはいえないため補償の対象にはなりません。

2 必要な範囲の支出である

必要な範囲の支出」とは、ケガの治療に必要な範囲の支出のことです。

たとえば交通事故で負った足のケガの治療のために、歩いては行けない遠方の病院に電車で通院した場合の交通費は、必要な範囲の支出といえます。

しかし電車で通う場合でも、特に理由もなくグリーン車を使って通院すれば、グリーン車料金分は必要な範囲とは認められない可能性があります。

交通事故の通院費の範囲はどこまで補償される?

交通事故の通院で発生する費用について、どの程度まで相手側の自動車保険で補償されるのかは気になることでしょう。

どのくらいの範囲まで通院費が支払われるのか、あるいは支払われない場合について詳しく説明します。

ご自身のケースに当てはめながら確認してください。

電車やバスを使った交通費

交通事故に伴うケガの治療で電車やバスを利用した場合、合理的な範囲内の交通費であれば支払いの対象となり、出費した運賃はすべて支払われます

新幹線を利用して通院した場合も、「大腿骨の開放骨折で立ち続けることが困難」などの事情があれば、通院費として認められることがあります。

また、必ずしも最低限の運賃にしなければいけないわけではありません。

たとえば駅から病院までのルートが複数選択できる場合で、病院と最寄り駅との位置関係を考慮したなど合理的な範囲内であれば、かかった交通費は認められることが一般的です

【往復運賃420円のバスを利用して30日間の通院をした場合の通院費】

420円×30日=12,600円
請求できる通院費は12,600円となります。

なお、ケガが完治した後の通院など、治療の必要がないにもかかわらず通院した場合の交通費は、支払いの対象とは認められない可能性が高いでしょう。

タクシーで移動した交通費

タクシーで通院した場合の費用は、一定の条件付きで通院費として支払いが認められます

たとえば

  • 足のケガで移動が難しい
  • 自宅から最寄り駅まで1時間以上かかる

などの特別な事情があれば、認められる可能性があります。

一方、ケガの状態が軽いにもかかわらず「ラクして通院したいからバスを使わずにタクシーで移動した」といった場合は認められない可能性が高くなります。

なお、タクシー移動が認められた場合の交通費は次の計算となります。

全通院日の料金がわかるとき=全金額を合計する

(例)
1日目 1,100円
2日目 1,300円
3日目 900円
4日目 1,100円
5日目 1,300円

合計額5,700円
請求できる通院費は5,700円となります。

一部の料金のみわかるとき=領収書からタクシー代の平均を計算し通院日総数をかける

(例)
1日目 不明
2日目 不明
3日目 900円
4日目 1,100円
5日目 1,300円

3日分の平均額1,100円
1,100円×5日=5,500円

請求できる通院費は5,500円となります。


弁護士の〈ここがポイント〉
タクシー移動の通院費が認められない場合は、タクシーの実費ではなく、公共の交通機関の利用を想定した金額が支払われます。その場合の計算式は、電車やバスを使ったケースと同様に【往復の運賃×通院日数】で計算します。

自家用車を使った場合のガソリン代

自家用車を使った場合の「ガソリン代」も、通院費として認められる可能性が高いです

ただし、ガソリン消費量は車種や製造年式などで異なり、正確な消費量を把握することが難しいため、一律の基準が定められています。

ガソリン代の支払いが認められた場合は、自賠責保険の基準でもある1㎞あたり15円で計算します。

【1回の通院の走行距離50㎞、通院日数30日の場合の通院費】

50㎞×15円×30日=22,500円
請求できる通院費は22,500円となります。

現在は車の種類に関係なく上記の計算式が使われていますが、電気自動車のような低燃費(電費)の車が増えれば、将来的に計算方法が見直される可能性もあります。

なお、車のガソリン代として認められるのは実費相当額です。

公共の交通機関やタクシーを利用したときと同様、不要な通院や移動にかかったガソリン代は支払われません。

通院に伴った高速道路や駐車(駐輪)料金

通院に必要な高速道路や駐車(駐輪)料金に関しても、必要性が認められれば実費相当額が認められます

計算方法の考え方は次のとおりです。

【高速料金】
高速道路料金×通院日数

【駐車料・駐輪料】
駐車料(駐輪料)×通院日数

なお、病院の無料駐車場・駐輪場を利用できるにもかかわらず、それ以外の有料駐車場・駐輪場を利用した場合の料金は、必要性が認められない可能性があります

病院帰りに高速道路に乗って寄り道する場合の高速料金も、通院が目的の移動とは認められない可能性があるのでご注意ください。

レンタカーを利用した費用

交通事故の被害に遭ってしまい、自分の車が破損・故障して使えないという人もいるでしょう。

それでも通院に車が欠かせないときは、レンタカーを利用することも考えられます。

自家用車が交通事故で破損したために必要になったレンタカー費用も、通院費として認められます。

ただし、レンタカーを使う場合は、

  • 自家用車の修理や買い替えが終了するまでの利用であること
    ※交通事故発生から1ヶ月が相当とみなされることが一般的です。
  • 自家用車と同じグレードのレンタカーであること

という条件があります。

たとえば交通事故に遭って破損した車とあきらかにグレードの異なる高級外国車をレンタカーとして利用しても、相手側の自動車保険では通院費として認められないでしょう。

なお、この場合のレンタカー費用は、通院費ではなく、物損(物的損害)の費用として扱われることが多いです。

交通事故の休業損害は通院費とは別に請求する

交通事故で治療が必要になると、仕事を休まなければならないケースもあります。

仕事ができなくなれば収入が減ることは十分想定されますので、休業中の補償になる「休業損害」も心配になるでしょう。

「休業損害」と「通院費」は内容が異なるものです。

被害を受けた交通事故によって、相手側の保険会社には、通院費とは別に休業損害を請求することもできます。

    なお、損害賠償金には

  • 休業損害
  • 通院費
  • 慰謝料
  • 治療費
  • 修理費
  • などがあり、自賠責保険・任意保険のどちらでも休業損害を請求できます。

損害賠償金の項目の内訳について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

もし仕事中(業務に伴う移動中)の交通事故であれば、労災保険の「休業補償」を使える場合もあります。

ただし、休業補償(休業損害)として労災保険と自賠責保険(または任意保険)との項目が重複する場合は、両方を請求することはできません

労災保険の休業補償と、自賠責保険(または任意保険)の休業損害が重複する場合は、よりメリットが大きいほうを選ぶことが一般的です。

請求する項目が重複しなければ、自賠責保険(または任意保険)と労災を併用することはできます。

併用方法を自分で判断するのは難しいので、詳しくは弁護士事務所などに相談してみてください。

弁護士法人・響は交通事故案件の取り扱い実績が豊富なので、事故の状況を多角的に判断してよりよい解決方法をご提案します。

労災保険の仕組みや請求の際の注意点について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故後の通院費が補償されないケース

交通事故後に自分で通院費を支払っても、相手側の保険で必ず支払われるとは限りません。

たとえば、

  • 合理的な理由として認められない移動方法
  • 医師の指示ではなく自主的に整骨院に通院した場合
  • 必要性がない状態での通院

などで発生した費用には保険がおりないため、実費で負担することになります。

どのような状況を指すのか、それぞれ具体的に解説していきます。

移動方法などに合理的な理由がない

交通事故後の通院費として保険会社が認めるのは、ケガの治療の通院として客観的に説明がつくだけの合理的な理由があるときだけです。

実費負担になる可能性がある移動方法や通院として、

  • その乗り物を利用する必要がない
  • 移動意中に治療とは無関係の行動を取っている
  • 治療期間が終了したにもかかわらず通院する
  • 医師に指定された頻度や通院回数よりも多く通院する

といった場合があります。

たとえば、バスや電車で移動できる範囲の病院にもかかわらず、移動手段として高額なタクシーを利用したり、バスや電車で帰る途中に趣味の本を買うために書店に寄り道した、といった場合は認められない可能性が高いでしょう。

治療に伴う通院費は相手側の保険で補償されるとはいっても、客観的に説明のつく理由がない移動に関しては、補償されず実費負担になることが考えられます

誤った判断で負担を増やさないように、くれぐれもご留意ください。

整骨院・接骨院へ通う通院費を請求している

近所に整骨院がある、または交通事故にあう前から行き慣れた接骨院があるといった場合は、事故に遭って体の痛みが気になると、整骨院や接骨院に通いたくなるかもしれません。

しかし交通事故の通院費を請求する場合は、安易に整骨院・接骨院に通わないようにご注意ください。

整骨院・接骨院の利用に伴う通院費は、相手側の保険で補償されない可能性があります

原則として、整骨院・接骨院での処置は病院の治療とは異なります。

あくまで症状緩和の施術なので、治療のために必要な通院といえないことがあるのです

特に、

  • 医師から整骨院・接骨院への通院を指示されていないのに、整骨院・接骨院に通う
  • 整骨院・接骨院の施術の有効性が確認できないのに通う

という場合は、整骨院・接骨院の施術費用と交通費は支給されない可能性が高くなります。

整骨院・接骨院の費用を保険会社に請求できる場合もありますが、まずは交通事故後に治療を受けた医師と相談してください。

必要があれば医師に整骨院・接骨院へ通院する了承を得て、「紹介状」(診療情報提供書)を発行してもらうといいでしょう。

そうすることで保険会社には、整骨院・接骨院に通院する必要性を示しやすくなります。

治療の必要性がない状態で通院している

保険会社に「治療の必要性がないのに通院をしている」と判断された場合は、発生した通院費は認められない可能性があります。

通院費が認められないケースとして

  • 必要以上に高い頻度で通院している
  • 医師の指示以上に間隔を空けて長期間通院している

などがあげられます。

たとえば、「次の診察予定日前に患部に痛みが出たため、病院に行く日を早めた場合」は、通院に合理的な理由があるので保険がおりるでしょう。

しかし、「通院は口実で、途中の買い物などの治療に関係ない寄り道が主目的になっていた場合」は、通院に合理的な理由がないので保険はおりない可能性が高いです。

このように、治療のための合理的な理由がなければ、通院費としては認められない恐れがあります。

また医師が治療の必要や効果はないと判断したにもかかわらず、自分の判断で通院を続けている場合、保険会社からは治療費の支払いを終了する「保険費の打ち切り」を宣言される可能性が高くなります。

交通事故後の治療中は「保険費の打ち切り」に要注意

長期間通院していた場合は、相手側の保険会社から保険費の支払いが打ち切られる場合があります。

そこで、「打ち切り」のタイミングについて押さえておきましょう。

打ち切りのタイミングは、おもに以下の2つです。

  • ケガが完全に治った場合の「完治」
  • 治療を続けても症状改善が見込めない「症状固定」

相手側の保険会社は打ち切りのタイミングを見極めるため、「治療を受けて3ヶ月になりますが、ケガの症状は固定していますか?」など治療の状況を確認してきます。

そのとき患部に痛みがないと「もう治った」と判断して、打ち切りの要求を受け入れてしまう場合もあります。

ご自身の思い込みで早まった判断をして保険の打ち切りになってしまうと、もらえる損害賠償金が減ってしまう可能性があります。

しかし通院費を納得いく形でもらうためには、まずは医師に「完治」「症状固定」を判断してもらいましょう

保険会社への対応に自信がない場合は、交通事故案件の交渉に実績のある弁護士事務所へ相談してみてください。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することで、通院費だけでなく慰謝料も、納得いく金額を請求しやすくなります。

弁護士法人・響は、このような交通事故の交渉にも豊富な実績があるため、打ち切りに関するお悩みもお気軽にご相談ください

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故直後や治療期間中に痛みがなくても、医師から「経過観察が必要」などの診断があれば補償の対象となるので、通院費を請求できます。診断結果は費用請求の裏付けになりますので、必ず医師の診断を受けるようにしてください。

相手側の保険会社の対応の注意点について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の治療に必要な通院費はどう請求する?

交通事故の治療に必要な通院費は、相手の加入している保険会社に対して請求します。

請求に必要な書類として、「通院交通費明細」があります

「通院交通費明細書」とは、ケガを治療するための通院にかかった費用を記載する書類で、バスやタクシーなどの交通手段もあわせて明記します。

通常は保険会社の担当者から送られてくるので、ご自身で準備する必要はありません。

「通院交通費明細書」は、示談交渉中に提出します。

通院費を含む損害賠償金の受け取りは、示談成立から約1~2週間後が目安です。

ただし、損害賠償金が高額になれば、示談金の受け取りに2週間以上かかることもあります。

【通院費を適切に請求するための注意点】

通院費を請求する際には、通院にかかった領収書を添付しましょう。
特にタクシー料金は毎回同額になるとは限らないので、領収書はできるかぎり取っておくことが大切です。

SuicaやICOCAなどの電子決済の場合の領収書は不要です。公共交通機関はルートがわかれば運賃が明確なので、誰でも料金を把握できるからです。

ただし、区間の運賃がわかっている公共の交通機関でも、事実に沿った通院費を請求する必要はあります。
たとえば、定期券を使って通院したにもかかわらず通常料金を請求することはできません。

交通事故後は通院費のほかに慰謝料の請求も可能

交通事故に遭ってつらい思いをした場合は、相手に慰謝料を請求できます

治療に伴って発生する通院費はもちろんですが、交通事故に遭わなければ受けなかった精神的苦痛に関しても、慰謝料として示談金(損害賠償金)に含めて請求できます。

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 自賠責基準(最低限の補償を目的とした基準)
  • 任意保険基準(保険会社が独自に設定している基準)
  • 弁護士基準(過去の裁判の判例をもとに設定された基準)

自賠責基準は最低限の補償で、任意保険基準は保険会社の設定した基準なので、費用は抑えられがちです。

一方弁護士基準は裁判の判例をもとにした基準なので、3つの基準のうち最も高く、納得ができる金額になりやすいです

慰謝料計算の基準

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

納得のいく通院費や慰謝料を含む示談金(損害賠償金)を支払ってもらうためには、相手の保険会社との交渉が不可欠といえます。

弁護士に交通事故の示談を依頼すれば、相手の保険加入状況がどのような状態でも交渉を任せられます

万一相手が任意保険に加入していないときは、相手との交渉を弁護士に任せることができます。

弁護士法人・響は、交通事故の示談交渉において豊富な実績があります。

【まとめ】交通事故の通院費は相手に請求できる。交渉は弁護士にまかせられる

交通事故に遭ってしまったときは、治療に必要な範囲の通院費は、相手側の保険会社に請求できます

通院費だけでなく、休業損害や慰謝料に関しても請求できますが、そのような損害賠償金の額は相手の保険会社との交渉によって変わってきます。

特に慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準によって、その額に大きく差が出ます。

納得のいく解決のために少しでも高い金額を請求したいときは、弁護士基準で交渉できる弁護士に依頼することをご検討ください

交通事故のケガや通院で頭がいっぱいのときは、何から手をつけてよいかわからず不安も大きくなりがちです。

弁護士事務所に手続きを任せることで、安心して治療に専念できるでしょう。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士法人・響にご相談いただけば、納得のいく結果へ導くお手伝いをいたします。

相談は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

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