交通事故の示談交渉は弁護士に依頼しないと時間がかかる?期間や費用を解説
交通事故に遭ってケガなどの損害があると、相手方の保険会社と示談交渉を行う必要があります。
自分だけで示談交渉を進めようとすると、交渉が難航して時間がかかってしまう場合があります。
また、慰謝料の額に納得がいかない…というケースも多いです。
そうした場合に弁護士に示談交渉を依頼することで、交渉の期間を短縮できたり慰謝料の額を増額できる可能性があります。
この記事では、交通事故の示談交渉はどれくらいの期間がかかるのか、弁護士に依頼することでどれくらい期間を縮めることができるか、などについて詳しく解説します。
示談交渉について現在悩みがある方、示談交渉をなるべく早く成立させたい、また自分にとって納得できる形で示談を成立させたい、という方はぜひ参考にしてください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼しないとどうなる?
交通事故の示談交渉は、自分で相手方の保険会社(または弁護士)と進める方法と、弁護士に依頼する方法があります。
ほとんどの場合、交渉相手は交通事故の相手が加入する保険会社の担当者です。
相手方の保険会社は、示談交渉に慣れていますので、個人で対応するのが難しいのでは…と、不安になることもあるでしょう。
ここでは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼しないとどうなるのか具体的に解説します。
示談交渉が難航して時間がかかる場合がある
ご自身が加入する保険会社が、代理で示談交渉に当たってくれる場合があります。
保険会社どうしで示談交渉を行う際は、過失割合に納得がいかないなどの理由で交渉が難航するケースがよく見られます。
示談交渉は、双方が過失割合などに納得しないかぎりは成立しません。
このようなとき、弁護士に依頼すれば、適正な示談金の金額を提示しながら迅速に交渉を進めることができます。
示談交渉で過失割合に関してもめるケースについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故はなぜ過失割合でもめる?納得いく示談交渉をするためには』
過失割合が0(無過失)のとき相手の保険会社と交渉しなければならない
任意保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に加入していると、示談交渉代行サービスを利用して保険会社に代理人になってもらうことができます。
ただしそれは、交通事故を起こしたご自身に過失があることが前提です。
交通事故の示談は、保険会社が保険加入者の交通事故の相手に損害賠償金を支払うための交渉です。そのため、ご自身の過失割合が0となった場合、加入保険会社が代理で示談交渉してくれる可能性は低く、交通事故の当事者であるご自身で対応せざるをえなくなります。
そのようなとき、示談交渉の代行を弁護士に依頼すれば、交渉を任せられるため安心です。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
自分で交渉するよりも示談が早く成立するのか、デメリットはないのかなど、さまざまな疑問が解決するようにご説明します。
示談交渉を代行してもらえる
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、示談交渉に関することを代行してもらうことができます。
また、先述したように、ご自身がもらい事故をしたなど過失割合が0の場合には、ご自身が加入する保険会社は交渉することができません。
もらい事故は、被害者に過失がないため保険会社による示談金の支払いがなく、保険会社が示談への対応をしてくれない可能性が高くなります。
そのため、事故によってケガをしていたり、示談に不慣れだったりするご自身が交渉に当たらなければなりません。
そういった心身の負担を軽減するには、示談交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。
- 「もらい事故」とは
- 交通事故の一方の当時者に非がなく、過失がゼロであるにもかかわらず発生した交通事故のことです。
示談交渉を速やかに進められる
交通事故の状況やケガの程度によって異なるものの、示談が成立するまでの期間は、一般的に交渉が開始されてから2〜3ヶ月程度です。
示談交渉がまとまらない場合は裁判などに進むケースもあります。
裁判を行うとなると、解決までにさらに時間がかかります。
人身事故による損害賠償請求権の時効は5年と定められています。
そのため、できるだけ速やかに示談を進める必要があります。
互いの利益が相反する示談交渉では、弁護士に依頼することで、交渉がスムーズに進み、納得のいく結果を得られる可能性が高いです。
請求できる示談金の項目と金額がわかる
弁護士に依頼することで、交通事故で請求できる示談金の項目と金額を知ることができます。
交通事故の相手方に請求できる示談金は、財産的損害と精神的損害に分けられます。財産的損害はさらに積極損害と消極損害に分けることができます。
その内訳には、以下のようなものがあります。
■財産的損害
財産的損害は、交通事故によって被った財産の損害のことです。
●積極損害
積極損害は、事故によって支出を余儀なくされた費用のことで、以下のものをいいます。
- ケガの治療費
- 付添看護費用
- 入院雑費
- 通院の際の交通費
- 死亡した場合の葬儀費用
- 損害賠償手続きに関する費用
- 弁護士費用
など
●消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得ることができた利益(収入)を喪失した損害のことをいいます。
- 休業損害=交通事故による怪我のために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害
- 後遺障害逸失利益=後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入を得られなくなったことに対する損害
- 死亡逸失利益=交通事故で死亡したことにより、将来得られたであろう収入が得られなくなってしまったことについての損害
■精神的損害(慰謝料)
財産的損害の積極損害、消極損害とは別に、交通事故による精神的な苦痛(不利益)としての損害(精神的損害)に対する賠償を「慰謝料」と呼んでいます。
精神面での苦痛や損害は目に見えにくいものですが、交通事故での死傷による精神的損害は大きく、財産的損害と同じように相手方に請求できます。
■物的損害
賠償の対象となる物的損害には、交通事故によって壊された物の修理費だけでなく、運送費用や代車料なども含まれます。
これらのどの損害についてどのくらいの金額を請求できるか、弁護士はおおまかな示談金の額を計算してくれます。
- 「示談金」とは
- 交通事故の被害に対し、慰謝料をはじめとした損害賠償金として支払われるもののことです。
逸失利益について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた』
示談金の増額を目指せる
弁護士に依頼することで、示談金(損害賠償金)を増額できる可能性が高まります。
相手の保険会社は独自の支払い基準に基づいた計算基準で示談金を計算しますが、弁護士に依頼すれば、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判基準)」で計算してくれます。
また後遺症が残った場合は後遺障害等級認定手続きのサポートや、後遺障害慰謝料の請求も弁護士に依頼することができます。
実際に弁護士にインタビューしたものの中には、弁護士が出てくると相手の態度が変わったと回答されたものもあります。
Q:実際の保険会社の対応は?
A:弁護士相手だとわりと普通、ちゃんとした話し合いになる。
Q:保険会社はなぜ個人と弁護士で対応が違う?
A:個人は、法律知識がないので条件をのんでくれると思っているのでは。弁護士は法律知識があり訴訟もありえるので、軽くあしらわれることはない。
また、一般の人が弁護士基準(裁判基準)で交渉しようと、赤い本を持ち出したとしても、通常は聞き入れてもらえません。
Q:一般の人が保険会社と有利な交渉をするのは難しい?
A:難しいと思う。一般の人が赤い本を持ち出したとしても、聞き入れてもらえない。
このように、個人で対応するよりも弁護士に依頼すれば安心して示談を任せることができます。
- 「弁護士基準(裁判基準)」とは
- 弁護士基準は、過去の裁判例の載った通称赤い本といわれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額 算定基準』に基づき慰謝料が計算される、裁判基準とも呼ばれるものです。ほかに自賠責基準や任意保険基準がありますが、弁護士基準がもっとも高い金額になる可能性の高いものです。
- 「後遺障害慰謝料」とは
- 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。後遺障害等級のランクごとに金額が決められています。
弁護士依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
弁護士費用はいくらぐらい? 安く抑えることはできる?
実際に弁護士に依頼をするには、費用はいくらかかるのか不安もあるのではないでしょうか。
弁護士費用には一般的な相場があります。
また弁護士費用特約(弁護士特約)を使うことで、弁護士費用の負担を抑えることも可能です。
以下で詳しく説明します。
弁護士費用の内訳と相場
多くの弁護士事務所は、料金体系を「着手金+報酬金(成功報酬)」としています。
- 「着手金」とは
依頼を受けた案件に着手するにあたっての弁護士費用です。
途中で弁護士との契約を解除したり、結果に満足いかない場合でも原則として着手金は返還されません。
弁護士法人・響は、着手金無料(弁護士費用特約がない場合)です。
- 「報酬金(成功報酬)」とは
依頼したトラブルが解決したときに支払う費用です。得られた成果(損害賠償金額)によって金額が異なる場合があります。
弁護士費用の一般的な金額の目安は、以下のとおりです。
費用の種類 金額の目安 相談料 30分あたり5,000円~10,000円 着手金
※旧報酬規定に準拠経済的利益(損害賠償金)の8.8%
(経済的利益300万円以下の場合・税込)
※経済的利益によって金額は異なる報酬金
※旧報酬規定に準拠経済的利益(損害賠償金)の17.6%
(経済的利益300万円以下の場合・税込)
※経済的利益によって金額は異なる※旧報酬規定とは、かつて日本弁護士連合会において定められていた基準のことです。
弁護士法人・響の料金体系は次のとおりです。
弁護士法人・響の料金体系(弁護士費用特約が付いていない場合) | |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) |
弁護士費用特約があれば基本的に自己負担なしで依頼可能
ご自身やご家族の加入する保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用を自己負担しなくてよいことも多いです。

弁護士費用特約は、弁護士への報酬のほか、法律相談などの費用も補償されます。
弁護士費用特約の1事故1人あたりの上限額は、一般的に相談料が5〜10万円程度、弁護士費用は300万円程度までとなることが多いようです。
重い後遺障害などが残り損害が金額が高額にケースを除いて、弁護士に依頼する際の一般的な費用であれば、弁護士費用特約でカバーできる場合がほとんどです。
弁護士法人・響でも弁護士費用特約を利用可能です。弁護士費用特約がない場合でもご依頼可能ですので、まずは気軽にお相談ください。

弁護士の〈ここがポイント〉
ご自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付いているか不明の場合は、保険証券などの記載を確認したり、保険会社のサポートセンターでご自分の契約内容を確認することをおすすめします。
費用倒れについても理解しておこう
弁護士に依頼をして損害賠償金が増額しても、得られる損害賠償金に対する弁護士費用の割合が多くなってしまうことを「費用倒れ」といいます。
損害賠償金の総額は増えるのですが、弁護士費用を支払わなければならないため、最終的に受け取れる額が弁護士を依頼しなかったときよりも少なくなってしまうケースのことです。
- 損害賠償金(示談金)提示額 15万円
- 弁護士に依頼をすることで損害賠償金が20万円に増額
- 弁護士費用 17万円
- 受け取れる損害賠償金 3万円
増額した損害賠償金に対する弁護士費用が占める割合が多く、受け取れる損害賠償金が15万円から3万円となり、大幅に少なくなってしまいました。
この事例のように、損害賠償金の総額自体は増えたものの、弁護士費用を支払うことで受け取れる額が少なくなってしまう費用倒れのケースも生じます。
あらかじめ費用倒れになるかどうかを判断するためには、弁護士費用がどの程度かかるのかを把握しておくことが大切です。
弁護士に依頼して費用倒れするケースとその回避法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【関連記事はこちら】
『交通事故示談を弁護士に依頼して費用倒れになるケースと回避する方法』
示談交渉にかかる期間はどのぐらい?

交通事故の示談が解決するまでの流れを見てみましょう。
交通事故が発生したら、まず警察に事故の報告をし、ご自身が加入する保険会社へ連絡を入れます。
事故の状況や相手方の情報を最初にきちんと伝えるようにしましょう。
ケガをした場合は病院で治療を受け、完治、または症状固定までしっかり通院を続けます。
ご自身の過失割合が0の場合、加入する保険会社は交渉に当たることができませんので、ご自身が対応することになります。
示談交渉は、交渉が開始されてから2~3ヶ月程度で終わることもあれば、交渉が難航し3ヶ月以上にわたる場合もあり、事案によって終了するまでの期間はさまざまです。
弁護士が介入した場合は、交渉が開始されてから2〜3ヶ月程度で示談が終わることが多いようです。

弁護士の〈ここがポイント〉
慰謝料(損害賠償)請求には時効(消滅時効)がありますので、注意しましょう。
損害賠償請求権の消滅時効は「事故発生日(損害及び加害者を知った日)の翌日から3年(物損事故の場合)または5年(人身事故の場合)」です。
損害や加害者が不明のときは20年となります。
示談交渉を弁護士に依頼するのはいつ頃がいい?
示談交渉を弁護士に依頼する場合、できるだけ早い段階で相談・依頼すると良いでしょう。
なぜなら、弁護士は交通事故に遭った直後から示談交渉成立まで、さまざまな場面でアドバイスや代行をしてくれるからです。
また通院時の注意点や、治療費の打ち切りと言われた場合の対処などについても教えてくれますので、事故直後から示談終了までの不安や疑問を解消することができます。
示談交渉を依頼するのはどんな弁護士がいい?
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼しようと思っても、どの弁護士事務所に依頼すればよいのか、選び方がわからない場合もあるでしょう。
弁護士事務所によって、得意とする分野は異なります。
交通事故事案にあまり慣れていない弁護士事務所の場合は、解決までに時間がかかってしまうこともあるので注意が必要です。
弁護士を選ぶポイントを紹介します。
交通事故の示談交渉の実績豊富な弁護士
まずは、交通事故の案件に強い弁護士を探すとよいでしょう。
交通事故はさまざまなケースがあり、納得できる補償を受けるためには、過去の裁判例などに基づいて相手に根拠を示す必要があります。
交通事故とケガの因果関係を明確にして相手と交渉するには、専門的な知識やノウハウが必要です。
交通事故の取り扱い実績が豊富な弁護士であれば、示談交渉を任せられるだけでなく、慰謝料などが増額する可能性もあります。
後遺障害の等級認定手続きなど複雑で面倒な申請も代行してもらえるので、時間的・心理的な負担を減らせるはずです。
また「日弁連交通事故相談センター」を利用するのも有効です。
日弁連交通事故相談センターは、弁護士が無料で法律相談や示談あっ旋事業を行っている機関です。
【日弁連交通事故相談センター】
https://n-tacc.or.jp/
説明がわかりやすく誠実な弁護士
交通事故の示談交渉では日常生活で馴染みのない専門用語が多く使われるため、不安も多いものです。
また料金が不明瞭では「最終的にいくら必要なのか」が気がかりになっていまいます。
そのためわかりやすい説明や、誠実な対応をしてくれる弁護士を選ぶことも大事なポイントです。
初回相談の際に、わからないことを聞いてみましょう。
相談者が理解できるようにわかりやすく説明してくれるか、上から目線で高圧的な言葉使いをしないか、また料金体系が明瞭で納得できるかを確認してみましょう。
弁護士費用特約が使える弁護士事務所
ご自身やご家族が加入する保険に「弁護士費用特約(弁護士特約)」が付帯いている場合は、弁護士費用を自己負担しなくてよいことも多いでしょう。
弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を一般的に300万円程度まで補償してくれます。
また相談費用も一般的に10万円程度まで補償してくれるのです。
弁護士費用特約に加入している方は、弁護士費用特約が使える弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。
弁護士事務所のサイトなどには、弁護士費用特約が使えるかどうかの表示がある場合が多いので、チェックしてみてください。
弁護士法人・響の強み
弁護士法人・響では、さまざまな交通事故の案件を取り扱っております。
取扱件数年間1万件以上の実績を持つ弁護士法人・響は、特に以下の点を強みとしています。
- 交通事故案件の解決実績が豊富
交通事故案件の豊富な実績と経験豊かな弁護士により、交通事故被害による賠償額の増額交渉や、後遺障害等級認定の交渉を安心してお任せいただけます。 - 弁護士費用特約が使える
弁護士法人・響は弁護士費用特約が使えます。弁護士費用は弁護士費用特約で賄われることが多くあります。弁護士費用特約が使えない場合でも依頼は可能ですので。お気軽にご相談ください。 - 24時間・365日・全国対応
弁護士法人・響のオフィスは、全国エリアどこでも対応し、24時間、365日相談を受け付けておりますので、交通事故に遭われたらすぐにご相談ください。 - メディアで紹介されている
弁護士法人・響は、さまざまなメディアで紹介されています。TV・ラジオ、新聞、雑誌のほか、Webなどのメディアを通じて法律に関する情報を発信しています。 - 無料で相談できる
弁護士法人・響では、弁護士費用特約が使えない場合、相談を無料で承っています。ささいなことでもお気軽にご相談ください。
交通事故の示談交渉に関するQ&A
ここでは、交通事故の示談交渉に関するよくある疑問について、ご説明します。
Q1.保険会社に弁護士費用費用特約を使えないと言われたら?
保険加入者が弁護士費用特約を使うことで、保険会社は、弁護士費用などを支払わなければならなくなります。
自社が弁護士に支払うこの費用を抑えるために、保険会社が特約の利用を嫌がることがあります。
しかし、弁護士費用特約に加入していれば利用できるのですから、利用しなければ意味がありません。
依頼する弁護士が決まったら、弁護士費用特約を使いたいと保険会社に伝え、積極的に利用するようにしましょう。
Q2.依頼した弁護士の態度が悪いときはどう対応するべき?
依頼した弁護士とコミュニケーションがうまく取れない、弁護士の態度が横柄で不親切だなど、担当の弁護士に納得がいかない場合は、変更することができます。
このようなときは、弁護士事務所に相談しましょう。
ただし、弁護士費用特約を利用している場合には、弁護士を変更した際に弁護士費用特約の利用できる内容に制限が生じることがあるため、ご自身の保険会社に確認をしてみたほうがよいです。
弁護士に依頼する場合は委任契約を結びますが、契約途中で弁護士を変更するときの手順は以下のとおりです。
- 新たに委任する弁護士を探します。交通事故案件の経験が豊富な弁護士がよいでしょう。現在の解決しない状況を伝え、セカンドオピニオンをとることが大切です。
↓ - 現在委任契約を締結している弁護士に、弁護士を変更したい意思を通知します。委任契約はいつでも解除できますので、解任の手続きが済むと、現在の弁護士との委任契約は終了します。
↓ - 弁護士を変更したことを相手方の保険会社に通知します。弁護士費用特約を利用している場合は、ご自身の保険会社にも報告が必要です。
↓ - 新しく委任する弁護士と契約を結びます。契約が成立すると、新しい弁護士からも保険会社に連絡をしてくれます。
↓ - 変更前の弁護士から、これまでの資料や書類の引き継ぎをしてもらいますが、弁護士間だけでの引き継ぎを希望すれば、ご自身の手間はかかりません。
Q3.相手側の弁護士が出てきたらどう対応すればいい?
交通事故の示談交渉に相手の弁護士が出てきた場合、不安を感じる方は少なくないでしょう。
交渉相手が弁護士となると、ご自身での交渉がさらにやりづらくなる可能性が出てきます。
相手方が弁護士をつけると受任通知が届きますが、それ以降、事故当事者となる相手や相手方の保険会社とは直接連絡がとれなくなります。
また、相手が弁護士の場合、示談内容をあらかじめ用意し一方的に提示してきて、納得できなければ裁判にしてくれと放置されたり、時効を狙って交渉を引き延ばしたりするケースも見られます。
このように、相手が弁護士をつけてきた場合、ご自身が個人で対応するだけでは不利になる可能性が高まります。
まずは、弁護士の無料相談を利用してみましょう。
Q4.示談金はどうやって受け取る?
示談が成立すると、示談金がいつ入るのか気になる方も多いのではないでしょうか。
示談締結後、相手方の保険会社から示談金が振り込まれますが、弁護士に依頼すると、弁護士からご自身に振り込まれることになります。
一般的に、示談成立後1〜2週間ほどで示談金は支払われますが、代理人として弁護士が示談交渉をした場合、振込先口座を弁護士事務所に指定します。
弁護士事務所では、振り込まれた示談金から弁護士費用や成功報酬などを差し引き、残額を依頼者へ振り込みます。
※弁護士法人・響では「弁護士費用特約が使えない場合」に、このような受け取り方法となります。
弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。【関連記事はこちら】
『無料相談可|交通事故で弁護士に依頼するには?メリットと注意点』
【まとめ】交通事故の示談交渉は弁護士に依頼するとメリットが多い。解決実績の豊富な弁護士事務所へ相談を
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金の増額が期待できる、後遺障害慰謝料などに関するアドバイスがもらえるなど、個人で交渉するよりも多くのメリットがあることをお伝えしました。
また、「弁護士費用特約」に加入していれば、費用の心配も軽減され、弁護士に示談交渉のすべてを任せて治療に専念できます。
過失割合が0の「もらい事故」では、相手の保険会社と交渉する負担が重くなりますので、弁護士に依頼することを検討してみましょう。
弁護士法人・響では、交通事故の示談に関する案件を数多く取り扱っています。
交通事故に遭って、さまざまな手続きや相手方との交渉が必要な場合は、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

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