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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する委任状とは?書き方と注意点

交通事故に遭って相手の提示する示談金に納得できないとき、頼りになるのが弁護士です。
弁護士に示談交渉を代理してもらいたい場合、まずはご自身が委任状を書くことになるのですが、
そもそも、なぜ委任状が必要なの?」と気になる人もいるでしょう。

委任状を書くということは、弁護士に代理交渉を正式に依頼することを意味します。

この記事では、委任状に何を記載すればいいか、また、委任状を書くと具体的に何が変わるのかなどを解説していきます。
弁護士への依頼を検討している人は一緒に見ていきましょう。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

委任状とは交通事故の解決を弁護士に依頼する書面

「委任状」は、弁護士に交通事故の法律的な解決を依頼するときに、ご自身が書かなければいけない書類です。

弁護士に委任状を提出する理由は、ご自身と弁護士の間に委任関係があるということを明確にするためです。

交通事故の解決を依頼された弁護士は、「依頼主の代理人」として示談交渉を進めていくことになります。

弁護士がご自身の代理で示談交渉に臨んでいるということを口頭で説明しても、相手が必ず信用してくれるとは限りません。

そこで弁護士が依頼主の代理人であることを客観的に証明するために、委任状が必要というわけです。

なお弁護士と委任契約をする際には、委任状のほかに「委任契約書」という書類も必要になります。

委任契約書は委任状と使用目的が異なるので、別途必要になります。

委任契約書と委任状
  • 委任状=第三者に依頼主の代理人であることを証明する書類
  • 委任契約書=依頼者と弁護士との間で、業務内容や報酬額を合意する書類

と覚えておきましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
委任契約書は、弁護士職務基本規程第30条1項で「事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない」と記載されています。
弁護士職務基本規程とは、弁護士が守らなければいけないルールのことです。

弁護士に委任状を書くメリット

弁護士に委任状を書いて正式に交通事故の解決を依頼すると、一般的にはデメリットよりも得られるメリットのほうが大きいといえます。

委任状があれば、弁護士がご自身の代理人であるということを証明できます。
委任契約書を交わすことで、弁護士へ正式に依頼することになります。

その後は、交通事故の相手や保険会社との連絡のほか、専門性を要する業務は弁護士が代行してくれるのです。

交通事故に遭って精神的につらい状況にある中で、相手とやりとりするためにさらに大変な労力を費やす必要がありません。

委任契約を結べば、弁護士のサポートによって以下のようなメリットが期待できます。

妥当な損害賠償金を請求できる

示談交渉において、相手の提示する額が納得のいくものであるとは限りません。
慰謝料の算定基準は一つではなく、どの基準に基づいて計算するかで金額が異なります。

弁護士に依頼すると、過去の裁判例を参考に作成された算定基準である「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料などの損害賠償額を計算してくれます。

弁護士基準で計算された損害賠償金額は、保険会社が提示する金額よりも高額になる可能性があります

仮に相手方が提示する損害賠償金に疑問があれば、相手の保険会社と対等な立場に立ち、根拠をもって相手の保険会社と交渉してくれるでしょう。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

過失割合などを的確に判断してもらえる

損害賠償額の算定には「過失割合」や「後遺障害等級」など、一般の方はあまり耳にしない用語が多く登場します。

過失割合は事故の当事者どうしで決めますが、専門的な知識も必要になります

「過失割合」とは
交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。

また後遺障害が残った場合に「後遺障害慰謝料」を請求するためには、後遺障害等級の申請手続きをする必要があります。

後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書や診療報酬明細書など必要な書類も多く、一般の方には手間のかかるものです。

しかし後遺障害等級や過失割合は、どちらも損害賠償額に影響するので、的確に処理をすることが大切になります。

専門的な知識を持つ弁護士に交通事故の解決を依頼すれば、過失割合について相手側の保険会社と交渉をしてくれたり、後遺障害等級の申請を代行してくれるなど、さまざまなサポートを期待できます

弁護士に依頼するメリットと注意点について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

交通事故案件で使う委任状に記載する内容

前述のとおり弁護士に交通事故の解決を依頼するには、委任状を書かなくてはいけません

それでは、委任状には具体的にどのような内容を記載するのでしょうか。
委任状の内容と、委任状を確認するときのチェックポイントを押さえておきましょう。

委任状に記載する項目に決まった書式はない

委任状に決まった書式はありません
委任状による代理権の授与は民法109条に記載がありますが、その書式まで決められているわけではないのです。

委任状に記載される一般的な項目としては、下記のものが挙げられます。

委任状に記載される一般的な項目
  • 依頼する弁護士の氏名および勤務している事務所の住所
  • 交通事故相手方の氏名
  • 委任する内容の詳細
  • 依頼者の住所、氏名、押印

「委任する内容の詳細」については、弁護士事務所によって異なります。

「示談金受領の件」と大ざっぱに記載する弁護士事務所もあれば、「事故による損害賠償請求、事故調査および医療調査」など詳細に記載する弁護士事務所もあります。

弁護士事務所との契約には、基本的に朱肉をつけて押印する認印や実印での押印が必要です。

実印を使うときは、それが実印であることを証明する印鑑登録証明書も求められます。

弁護士の〈ここがポイント〉
押印については、法律的にはインク内蔵式の簡易印鑑(シヤチハタなど)でも「押印」としての効力はあります。 ただ、シヤチハタなど簡易印鑑での押印は印影がその人のものと確定できないなどの事情から、実際には認めていない法律事務所も多いです。

委任状を確認するときのポイント

委任状にサインすると、その後は記載されている内容の範囲内で代理行為をする権利を弁護士が持つことになります
社会的な信頼性の高い弁護士とはいえ、委任契約は納得のいく解決を図るための重要な契約なので、念入りに確認しておいたほうが無難です。

そこで、委任状を確認するときは次のポイントをチェックしましょう。
下記の項目は、交通事故相手の代理人が委任状を提示してきたときにも使えるので、参考にしてください。

  • 依頼人のサイン

    記名押印でも委任状としては有効ですが、個人の場合、押印とともに署名をするのが通常です。
    特段事情のない場合は、直筆でサインするようにしてください。

    交通事故の解決を依頼する相手が、本当にご自身の代理人なのかどうか相手に疑われないようにするためにも、代理人とご自身との関係性を説明できるようにしておくことが重要です。

  • 押印があるか

    本人の印章による押印があれば、その本人の意思で文書が作成されたものと考えられています。
    シヤチハタではなく、通常の印鑑で押印してください。

委任状が必要なタイミングは?

交通事故の解決を弁護士に依頼すると、委任状はさまざまな場面で必要になります。
委任状を使用するおもなタイミングについて、下記にまとめたので参考にしてください。

交通事故を解決するために弁護士と委任契約を結ぶとき

委任状は、弁護士と正式に委任契約を結ぶときに作成するのが一般的です。
依頼主が事前相談を経て「この弁護士に交通事故の解決を依頼したい」と考え、対応した弁護士も「この相談者の依頼を受けたい」となり、双方が合意できた場合に書くことになります。

委任状は、委任契約を結ぶ際には例外なく必要になります。 自分で探した弁護士に対してはもちろんですが、弁護士にかかる費用を補償してもらえる弁護士費用特約を活用し、保険会社に紹介された弁護士に依頼する場合も、書かなければいけません。

被害者請求を弁護士に代理してもらうとき

被害者請求とは、示談交渉の流れの中で相手方の自賠責保険に対して直接損害賠償金を請求することです。

示談が成立する前に損害賠償金を受け取れたり、相手方が任意保険に未加入だった場合でも補償を受けやすくなったりといったメリットがあります。

被害者請求には、交通事故証明書や医師の診断書、各種書類の作成が必要になりますが、この手続きはとても複雑です。

弁護士にこの難しい手続きを代行してもらえば、ご自身にかかる負担は軽減されるでしょう。
このような場面で弁護士に依頼する際にも、委任状が必要となります。

交通事故の相手と裁判を行うとき

交通事故の解決が示談交渉ではまとまらない場合、裁判をすることになりますが、裁判も示談交渉と同様に法律的な手続きです。

裁判は、必要書類の準備や専門的な申請などやるべきことが多いです。
経験豊富な弁護士へ依頼しないと手続は困難でしょう。

裁判所や交通事故の相手に弁護士が代理人であることを証明するために、委任状は必ず作成することになります

交通事故の裁判について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

委任状を書くリスクはある?

弁護士に交通事故の解決を依頼する際に委任状を書くデメリットは、実際のところほとんどありません

強いていうなら、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼すると費用が発生する点でしょう。
委任状を書くということは、その時点で弁護士を自らの代理人として認めたことを意味します。正式に手続きの代理を依頼したことになり、それ以降は弁護士費用がかかるということです。

もちろん、弁護士が交渉を行うことで、相手が提示してきた額以上の損害賠償金で合意できるケースはたくさんあります。

しかし、たとえばケガのない「物損事故」は慰謝料を請求できないので、請求できる損害賠償金が少ない場合があります。
そうなると、弁護士費用を支払った後に手元に残るお金が、依頼をしなかったときより少なくなってしまう「費用倒れ」のリスクが増してしまいます。

委任状を書く際には、費用倒れの心配があるかどうかまで確認したうえでサインをするようにしましょう

交通事故相手が委任状を提示したときも慎重に確認する

委任状は、交通事故の相手の代理人が提示してくることもあります。

相手の代理人と名乗る人物から連絡があった場合は、その人物が本当に交通事故の解決を委任されているのか見極める必要があります。

何に注意をしたらいいのか、ケース別にご説明しましょう。

相手の弁護士と名乗る人が出てきたケース

相手の弁護士と名乗る人が出てきたとき、まずは相手の代理人なのかを確認してください。

事務所名、氏名を確認し、日弁連のサイトで検索してみましょう

検索しても出てこない場合は、ご自身も弁護士に委任するまで待ってもらうほうが無難です。

というのも、相手の代理人に何かしらの疑わしい様子がある場合には、次のような心配があるからです。

委任状がない代理交渉にはリスクがある

法律上は委任状を持っていない人が代理交渉をしても違法ではありません
違法なのは、依頼者が依頼していないにもかかわらず、第三者が勝手に交渉を進めた場合です。
依頼主と代理人が口約束でも合意していれば、委任状という書面がない状態で交渉を進めても適法の範囲となります。

ただし、委任状がない相手と交渉を進めると、ご自身にデメリットが生じる可能性があります。
なぜなら、委任状を持っていない代理人と合意しても、後日に相手方から「そんな人に代理を依頼した覚えはない」と言われてしまう可能性も否定できないからです。

このような事態になってしまうと、それまで進めてきた示談交渉が無意味なものになるでしょう。

悪質な業者が示談を代理するときは危険

交通事故を早く解決したいとき、くれぐれも注意していただきたいのが「示談屋」と呼ばれる業者の存在です。

示談屋とは、弁護士資格を有していないにもかかわらず、交通事故などの示談交渉を行って違法に報酬を得ている人たちです。
相手の代理人が示談屋であった場合、委任状を提示せずに交渉を始めようとするケースが多いとされています。

悪質な交渉で強引に合意をさせようとするリスクもあり、犯罪に巻き込まれればとても危険です。

納得のいく解決を図るためにも、少しでも疑問に感じるような対応をする代理人であれば、ご自身の弁護士や警察に相談しましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士法では、弁護士資格のない人が報酬をもらって、示談交渉などの法律事務を行うことを違法としています(非弁行為)。
委任状がなく身分がはっきりしない相手との交渉は、犯罪に巻き込まれる恐れもあるので避けたほうが賢明です。

家族に委任しているケース

相手方の家族が代理人となり、正式な委任状を提示してくるケースも考えられます。

家族が委任状を持っている交渉でも、すぐに話し合いを始めるのはおすすめできません。
法律的な知識や示談交渉の経験が浅い人と交渉を進めると、重要な部分の確認があいまいになって、適切な損害賠償金を請求できない恐れがあるからです。

たとえば、本来適用されるべき等級とは異なった後遺障害等級で交渉が進み、適正な損害賠償金が受け取れなくなるかもしれません。
また、慣れない手続きは手間取り、交渉が難航する可能性もあるでしょう。

相手の家族を名乗る代理人が交渉を進めようとする場合も、まずは慎重に対応してください。
相手の委任状をチェックし、的確な判断ができる知識と経験値があるのかどうかを確認してから話を進めたほうが無難です。

相手の保険会社が代理交渉を行うケース

相手の保険会社が交通事故の代理交渉を行うケースでは、委任状の提示は基本的に必要ありません
なぜなら、自動車保険のサービスとして示談代行サービスがあり、事前に相手方の了解を得ているからです。

相手の保険会社が示談交渉のためにコンタクトを取ってきた場合は、提示してくる損害賠償金が妥当かどうかを慎重に判断する必要があります。

とはいえ、保険会社が示す金額が本当に十分なものかどうかを一般の方が判断するのは難しいでしょう。

交通事故案件に強い弁護士に依頼すれば、豊富な経験から、相手の保険会社が提示してくる金額の妥当性を的確に判断できます。
必要に応じて増額の交渉もしてくれるので心強いです。

弁護士に依頼するときに委任状以外に必要なもの

弁護士へ正式に依頼するときは、委任状以外に必要になる書類もあります。
しかし、すべてが契約時に必要になるわけではありません。
後日の提出でも間に合うものもあるので、それぞれについておもな書類を紹介します。

【委任契約前の段階で提出したほうがいい書類・もの】
  • 交通事故証明書
  • 修理見積書
  • 事故車両の損害箇所や事故現場がわかる写真
  • 事故発生状況報告書

交通事故証明書は自動車安全運転センター、修理見積書は修理工場が準備してくれるケースが一般的です。
事故発生状況報告書は、保険会社に保険金を請求するときに必要な書類です。

【状況に応じて後日提出する書類】
  • 給与証明書または源泉徴収票など
  • 診断書および診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 訴訟委任状

個人事業主の場合、給与証明書または源泉徴収票は確定申告書の写しや納税証明書で代用します。
診断書および診療報酬明細書、後遺障害診断書は、医師に作成してもらう書類です。
訴訟委任状は、裁判になった際に弁護士に代理で手続きをしてもらうための委任状ですが、弁護士事務所によっては委任契約時に書くケースもあります。

なかには、ここに記載していない書類が必要になることもあります。
不足しているものがあれば、委任した弁護士がアドバイスをくれるでしょう。

自分の加入する保険会社も示談代理は可能

交通事故の相手が加入している保険会社が代理交渉できるように、自分が加入している保険会社が相手と示談交渉をすることも可能です。

ただし、保険会社はすべての交通事故で示談を代理してくれるわけではありません。

保険会社が示談交渉を代理できる条件は、「加入者に過失割合がある場合」と決まっています

つまり、もらい事故のように加入者の過失割合がゼロの交通事故では、保険会社が示談を代理することはできません。

また、仮に加入している自分に過失があり、保険会社が示談交渉をしてくれる場合であっても、合意条件に必ず満足がいくとは限りません。

その点、弁護士と委任契約を結べば、たとえもらい事故であっても本人の代理人として交渉することが可能です。

損害賠償額は、一般的に弁護士基準(裁判基準)による算定が最も高額になりやすいとされています。

手続きに慣れた弁護士であれば、損害賠償を請求する項目も的確に判断できます。
十分な損害賠償金を払ってもらうためにも、経験値の高い弁護士に依頼するほうがいいでしょう。

弁護士費用特約を利用するときは委任状はどうする?

任意保険の中には、自動車保険などに付帯している弁護士費用特約の補償を受けられる場合があります。

弁護士費用特約があれば、保険会社が弁護士に依頼する費用を負担してくれるので、不幸にして交通事故に遭った場合でも、安心できる材料の一つになるでしょう。

ただし、この場合も弁護士に交渉の代理を依頼する形になるため、ご自身がサインをした委任状は必要です。
ここでは、弁護士費用特約を利用する際の注意点や流れについて説明します。

保険会社から紹介される弁護士は断ってもいい

弁護士特約(弁護士費用特約)の補償を受けると、弁護士へ依頼するときにかかる相談料や支払う報酬などを保険会社が負担してくれます(一般的に弁護士費用300万円程度まで、相談料10万円程度まで)。

弁護士費用の負担はほぼ心配することなく依頼できるので、交通事故に遭って弁護士費用特約の補償を受けたい場合は、保険会社にその旨を連絡しましょう。

弁護士費用特約を利用した場合、保険会社が弁護士を紹介してくれることがあります。
しかし担当になった弁護士と相性が良くないときは、保険会社が紹介してくれた弁護士を断ることも可能です。

弁護士費用特約の補償を受けるときの流れ

弁護士費用特約の補償を受けるときの流れは、下記のとおりです。

弁護士費用特約の補償を受けるときの流れ
  1. 保険会社へ電話などで連絡して、弁護士を紹介してもらう(あるいは自分で弁護士を探す)
  2. 弁護士へ依頼するための委任状と委任契約書を作成する
  3. 問題解決後、弁護士が保険会社へ費用を請求する
  4. 保険会社が、上限額の範囲内で弁護士側へ費用を支払う

弁護士費用特約を利用した場合、費用負担をするのは基本的に保険会社です。
一般的な交通事故の場合は、依頼主が費用を負担することはほとんどありません。

弁護士費用特約が付帯している保険(自動車保険、火災保険、医療保険、個人賠償責任保険など)に加入している場合は、活用を前向きに検討してみるとよいでしょう。

【まとめ】委任状は交通事故の示談交渉を弁護士が代理するために必要

委任状は、交通事故の解決を弁護士へ依頼するにあたって必要な書類です。

委任状が弁護士との委任関係を客観的に証明することで、交通事故をよりスムーズに解決しやすくなります
弁護士に依頼するときは、委任状の内容をよく確認したうえで直筆でサインをするようにしましょう。

委任契約を結んで弁護士に交通事故の解決を代理してもらえれば、ご自身の負担が大幅に軽減できるだけでなく、妥当な損害賠償金の請求もサポートしてもらえます。

弁護士法人・響には、交通事故案件を多数解決してきた実績があります。
交通事故のトラブルでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
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