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当て逃げとは?泣き寝入りしないで修理代を請求するには?当てた側の罪や点数も

当て逃げされたけど、車の修理代を請求できる?

相手を特定できれば損害賠償を請求できます

当て逃げとは、他人の車にぶつかった後などにしかるべき措置や警察への報告を行わないで走り去ってしまうことです。

事故の相手が見つかれば、車の修理代などの損害賠償金を請求できます。またご自身が加入する保険から補償を受けることも可能です。

この記事では、当て逃げされた場合の対処法や、泣き寝入りせずに補償してもらう方法などについて解説します。

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※弁護士法人・響では、基本的にケガのない物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

交通事故の当て逃げとは?

当て逃げとは、他人の車にぶつかったり、電柱に衝突するなどの物損事故を起こした後、しかるべき措置や警察への報告を行わないで走り去ってしまうことです。
※法律用語ではないため明確な定義はありません。

人の死傷を伴う「ひき逃げ」とは異なるものなので、しっかり理解しておくことが大事です。

当て逃げについて、以下で詳しく解説します。

ひき逃げ(人身事故)との違い

当て逃げと似た言葉に「ひき逃げ」がありますが、一般的に次のように意味あいが異なります。

  • 当て逃げ=人の死傷がなく物の損壊のみの事故
  • ひき逃げ=人の死傷が伴う事故
当て逃げとひき逃げの違い

当て逃げは物損事故として処理される一方で、ひき逃げは人身事故として処理されるという違いがあります。

死傷を伴う人身事故の場合は、相手に治療費や慰謝料などを請求することができます。

※ケガがある場合を人身事故、ケガがなく物のみの損壊が生じた場合を物損事故としています。物損事故の場合は、相手に慰謝料を請求できません。

当て逃げの修理代を補償してもらうには?

当て逃げの補償は、相手を特定できた場合・できなかった場合によって異なります。

それぞれのケースで補償内容をまとめると、次のとおりです。

ケース 補償内容
相手を特定できた 相手が任意保険に加入している 相手の任意保険で補償される
相手が任意保険に加入していない 相手に直接補償してもらう
相手を特定できない 自身が車両保険に加入している 車両保険から補償を受ける
自身が車両保険に加入していない 補償なし

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

相手を特定できれば任意保険から補償を受けられる

事故相手を特定でき、相手が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、保険会社に対して補償を請求できます。

自動車保険では、対物賠償保険として次のような規約が定められています。

〈自動車保険の規約の例〉

ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること(中略)により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。

当て逃げの場合は、おもに次のような項目を請求できます。

当て逃げで請求できる項目
  • 車の修理費用
  • レッカー代
  • 代車費用
  • 積載物の修理・弁償代
  • 休車損害
  • 評価損 など
当て逃げで請求できる項目の例

※保険会社や契約内容によって異なる場合があります。

物損事故で請求できる項目について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手が任意保険に非加入なら直接交渉する

事故相手を特定できても、相手が任意保険に加入していない場合は、相手と直接示談交渉を行って損害賠償請求することになります。

ご自身の過失割合がゼロの場合は、修理代などは全額補償してもらう権利はあります。

自賠責保険には物損に対する補償がないため交渉する余地はなく、ご自身が加入する保険会社でも、当て逃げのような契約者側に過失がない事故では、代わりに示談交渉を行えないのです。

そのため、ご自身で事故相手と交渉を行う必要があるのです。

納得できる補償を受けるためには、時間をかけて慎重に交渉する必要があるでしょう。

なお警察は、このような交渉には介入してくれません(民事不介入の原則)。

相手が任意保険非加入のケースについて詳しくは下記記事をご参照ください。

自身の車両保険からも補償を受けられる

ご自身が車両保険に加入しているなら、必要な補償を受けることもできます。相手が特定されない場合でも、車両保険は利用できます。

補償されるのはおもに車の修理代となり、補償金額の上限は契約によって異なります。

ただし、契約内容によっては当て逃げに対して補償が行われない場合もあるので注意が必要です。

車両保険は、おもに次の2つのタイプがあります。

  • 補償範囲が広い「一般タイプ」
  • 補償範囲が限定された「限定タイプ・エコノミータイプ」

限定タイプ・エコノミータイプの保険は、相手不明の事故の場合は補償の対象外となる場合があるのです。

〈保険タイプによる補償の有無例〉
保険会社名 一般タイプの商品名
補償の有無
限定タイプ・エコノミータイプの商品名
補償の有無
SBI損害保険 一般車両タイプ
補償される
車対車+限定Aタイプ
補償されない
ソニー損害保険 一般型
補償される
エコノミー型
補償される
アクサ損害保険 一般車両保険・フルカバータイプ
補償される
車対車+A車両保険・スタンダードタイプ
補償されない
損害保険ジャパン 一般条件
補償される
車対車・限定危険
補償される
イーデザイン損害保険 車両保険
補償される
車両保険エコノミー
補償される

※参考: SBI損保「車両保険で当て逃げは補償される?」 ソニー損保「一般型orエコノミー型?」 アクサダイレクト「よくあるご質問(自動車保険・バイク保険共通)」 損保ジャパン「個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』」 イーデザイン損保「当て逃げされた
※2024年12月5日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。

たとえば、アクサ損害保険の車両保険は「フルカバータイプ」と「スタンダードタイプ」があります。

フルカバータイプは当て逃げに対する補償も含みますが、スタンダードタイプでは補償対象外となっています。

また補償が受けられる保険であっても、免責金額が設定されているものは一定額以下の補償は行われないので注意しましょう。

また車両保険を利用すると、翌年度の保険等級が下がるといったデメリットもあります。

無過失事故特約(契約車両に過失がない事故で車両保険を使っても等級が下がらない特約)が付いている場合でも、当て逃げは対象外となる場合があります。

被害者が使える自身の保険について詳しくは下記記事をご参照ください。

泣き寝入りしないで補償してもらう流れ

当て逃げをされても、相手が見つからなければ補償を請求できません。

泣き寝入りをしないためには、まずは相手を探す必要があります。

ここでは、相手を見つけるための具体的な方法について解説します。

警察に被害届を提出し交通事故証明書を発行してもらう

当て逃げは犯罪行為であるため、被害に遭ったときは必ず警察に被害届を提出して「交通事故証明書」を入手しましょう。

当て逃げ犯を特定できるのは警察だけなので、相手を見つけるには被害届を提出するところから始
めてください。

交通事故証明書は、交通事故が起こった事実を証明するもので、適正な補償を受けるための重要な証拠となります。

警察による現場検証が行われた後に、自動車安全運転センターという機関で発行してもらえます。
Webによる申請も可能です。

なお、交通事故証明書の申請には期限があるので、早めに申請をしましょう。

  • 物損事故:3年
  • 人身事故:5年

〈交通事故証明書の見本〉交通事故証明書

※画像引用:自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書

交通事故証明書は、損害賠償請求を行ったり自動車保険を利用する際にも必要です。

可能であれば、車両の損傷部や現場の状況などを証拠として撮影しておくとよいでしょう。

事故現場の状況は時間が経過すると確認が困難になる傾向があるので、できるだけ早めに証拠集めを行うことが大切です。

交通事故証明書について詳しくは下記記事をご参照ください。

ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像証拠を集める

ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像は、当て逃げの相手を特定するための証拠として有力です。

車種やボディカラー、ナンバーなどがわかれば相手を絞り込みやすくなるでしょう。

自身の車のドライブレコーダーだけでなく、近隣に駐車している車のドライブレコーダーや駐車場、お店などの防犯カメラ映像なども見せてもらえないか依頼してみましょう。

  • 自身の車のドライブレコーダー映像を確認する
    ドライブレコーダーの映像は、時間が経つと上書きされて消えてしまうことが多いので、早めに確認しましょう。
  • 現場にいる人に尋ねる
    近隣に駐車している人や警備員などに、目撃していないか尋ねてみましょう。目撃者の証言は有力な手掛かりになります。可能ならドライブレコーダーの映像を見せてもらいましょう。
  • 駐車場や街頭の防犯カメラ映像を見せてもらう
    駐車場やお店には防犯カメラが設置してあることが多いので、開示請求をしてみましょう。また繁華街には街頭防犯カメラが設置してあり常時録画されているので、警察へ問い合わせてみましょう。

お店などの防犯カメラに映った映像は個人情報に該当するため、一般の方が開示請求をしても見せてもらえない場合があります。その場合は、警察や弁護士を介して開示請求をしてみましょう。

また街頭防犯カメラの映像は、犯罪の捜査などの目的以外には利用することはできないため、警察に事故報告をしたうえで相談してください。

〈街頭防犯カメラの規程の例〉

第5条
データは、必要と認められる最小限度において、犯罪の捜査その他警察の職務遂行のため活用することができる。

自身が契約している保険会社に報告する

ご自身が車両保険に加入している場合は、車の修理代や代車費用などを一部補償してもらえる可能性があります。

証拠集めを行いつつ、ご自身が契約している自動車保険会社に当て逃げの被害に遭ったことを報告しましょう。

車両保険の場合は、示談完了前でも車の損害額が確定した時点で保険金を受け取れる場合があります。
※保険会社や契約内容によって異なります。

なお、当て逃げの場合は労災保険や政府の保障事業の対象外となります。

ケガがある場合は病院で診断書をもらう

事故当日は何ともなくても、後から痛みが出てきた場合は、病院で診察を受けましょう。

ケガがあると診断されると人身事故として、相手に治療費や慰謝料を請求することができます。
※ケガがない場合は治療費や慰謝料は請求できません。

医師が作成した診断書があれば、示談交渉時に客観的な証拠として利用できます。

事故直後は物損事故と処理をされても、診断書を警察に提出すれば後から人身事故に切り替えてもらえます。

人身事故について詳しくは下記記事をご参照ください。

当て逃げをした相手は罪に問われる?

当て逃げは、法律(道路交通法)に違反する犯罪行為です。

当て逃げをした相手は、次のような罰や処分を科される可能性があります。

  • 刑事罰として懲役刑や罰金刑を科される
  • 行政処分を科されて免許停止になる
刑事罰とは
法律に基づき裁判所から有罪判決が出されて、懲役などの義務を科されたり、罰金などで財産を制限される不利益処分のことです。

ここでは、当て逃げをした側(加害者)に科される罰や処分について詳しく解説します。

懲役もしくは罰金刑を科される

事故があったのに運転を停止して危険を防止する措置を取らなかった場合は「危険防止措置等義務違反」に、事故があったのに警察官に届けなかった場合は「報告義務違反」という罪に問われます。

道路交通法では、当て逃げの刑事罰を次のように定めています。

  • 危険防止等措置義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 報告義務違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

〈道路交通法〉

第117条の5  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第72条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者

第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

裁判所によって懲役や罰金という刑事罰を科されると「前科」がつきます。
※不起訴処分の場合は前科はつきません。

前科がつくと、社会生活に次のような影響があります。

  • 勤務先を解雇や懲戒処分になる場合がある
  • 一定期間就業できない職業がある
  • 履歴書に申告を求められる場合がある など

交通事故の裁判について詳しくは下記記事をご参照ください。

違反点数が加算され免許停止になる

当て逃げは、前述した刑事罰以外にも「行政処分」を受けることになります。

行政処分は、点数制度で成り立っています。

運転者の交通違反や事故に点数を付けて、過去3年間の累積点数に応じて免許停止免許取消などの処分が科されます。

点数制度の構成要素
  • 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反など)の基礎点数
  • 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げなど)の基礎点数
  • 交通事故の付加点数
  • あて逃げ事故の付加点数

※参考:警視庁「点数制度」

当て逃げの場合は、一般違反行為の点数に、当て逃げ事故の付加点数が加算されます。

当て逃げの違反点数
  • 安全運転義務違反:2点
  • 危険防止等措置義務違反(付加点数):5点

合計で7点の違反点数となり、30日の免許停止処分となります。

当て逃げに気づかなかった場合は罪に問われない場合も

当て逃げをした相手が、事故を起こしたことに気づかず立ち去ってしまうケースもあります。

しかし後で事故に気づき次のような対処をすると、刑事罰が科される当て逃げではなく、物損事故として処理される場合があります。

  • 事故に気づき警察に届け出て「接触に気づかなかった」と主張する
  • 早い段階で被害者側に謝罪して示談交渉が成立する など

当て逃げに関するよくある疑問と回答

当て逃げに関する、よくある疑問と回答を紹介します。

Q1 当て逃げに後日気づいた場合は?

当て逃げされたことに後日気づいた場合でも、警察へ事故を報告しましょう。

運転者には事故の報告義務が課されているので、事故から数日経過して気づくことになったとしても連絡をする必要があります。

警察に事故を報告しなければ、交通事故証明書の発行を受けられないため、保険金の請求などに支障があります。

また事故発生から時間が経ち過ぎてしまうと、事故と損害との因果関係を疑われてしまう恐れもあるので注意しましょう。

当て逃げされたときに付着した塗料などは重要な証拠となるので、車の修理を行う前に写真に撮って記録しておくことも大切です。

Q2 当て逃げされたが車に傷がない場合は?

当て逃げをされて車に傷がない場合であっても、接触した事実があるなら警察に連絡しましょう。

軽い接触事故では、車にも傷がついていないというケースがあります。

たとえば、駐車場で隣の車にドアをぶつけられてしまった場合などが当てはまります。

事故の程度や傷の有無に関係なく、事故であることには変わりがありません。

後からトラブルになってしまうことを防ぐためにも、警察に連絡をすることが大切です。

Q3 弁護士に依頼すれば慰謝料の請求はできる?

ケガのない物損事故の場合は、慰謝料を請求することができません。

弁護士に相談・依頼をしても、相手から慰謝料を得ることはできないのです。

ケガがあって人身事故として認められ、相手が特定できた場合に慰謝料の請求は可能となります。

※弁護士法人・響では、ケガのない物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。

物損事故と慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

Q4 後日ケガが発覚したが人身事故に変更できる?

事故直後は物損事故として処理されても、後からケガが発覚した場合は人身事故に変更できます

身体にケガがある場合は、医師の診察を受け警察に診断書を提出すれば、人身事故として取り扱ってもらえる可能性があります。

この場合は当て逃げからひき逃げの事案となるため、警察による捜査が本格的になることが想定されます。

警察によるひき逃げの検挙率は約7割と高いため、相手の特定につながる確率が上がるといえるでしょう。

〈ひき逃げ事件の検挙率(令和4年)〉

死亡事故検挙率:101.0%*
重傷事故検挙率:79.4%
全検挙率:69.3%

*前年以前の事件の検挙を含む

交通事故でよく見られる症状としてむちうちがありますが、事故直後は何も症状が表れず、後から症状が出てくるケースもあります。

身体に痛みや違和感があるときは、念のため病院で診察を受けておくようにしましょう。
※ケガがない場合は治療の必要がないとして、費用は自己負担になる場合があります。

物損事故から人身事故への変更について詳しくは下記記事をご参照ください。

Q5 当て逃げにも時効はある?

当て逃げの民事責任には時効(消滅時効)があります。

当て逃げの損害賠償権については、民法によって時効期間が3年間と規定されています。

民法
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

注意しておきたいのは、事故発生から3年間という意味ではない点です。事故相手が特定できない間は時効期間としてカウントされません(主観的起算点)。

しかし事故が発生してから20年経つと、主観的起算点にかかわらず時効となるため(客観的起算点)注意が必要です。

Q6 当て逃げでは警察が動いてくれない?

当て逃げだからといって、警察が動いてくれないわけではありません。

被害者からの届け出があり被害届を受理すれば、警察は犯人を特定するために捜査を行います。

しかし当て逃げでどの程度の捜査をしてくれるかは、所轄の警察署の判断にもよります。

被害届を提出する際は、ドライブレコーダーの映像や目撃証言など、可能なかぎり証拠を提出して適切に捜査を行ってもらえるよう協力しましょう。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
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