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交通事故慰謝料の早見表の見かたは?入通院やむちうち・骨折などケース別に解説

交通事故に遭ってケガをした場合の慰謝料額が、ひと目でわかる早見表を紹介します。

慰謝料にはおもに次の3つがありますが、この記事ではそれぞれの金額がすぐにわかるように解説しています。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

早見表を見ることで、ご自身が請求できる金額の目安がわかるでしょう。

しかし実際の慰謝料額は状況によって異なり、相手方保険会社との示談交渉で決まります。

交通事故で請求できる具体的な慰謝料額を知りたい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

※この記事では加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者・被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者としています。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

慰謝料がすばやくわかる早見表とは

交通事故に遭ってケガをした場合は、事故の相手に慰謝料を請求できます。

「早見表」は、入通院の期間ごとに慰謝料の目安がわかる便利な表です。
ご自身の慰謝料がいくらぐらいになるのか、手っ取り早く知るために活用ください。

慰謝料には次の3つがあり、それぞれ別の早見表があります。

  • 入通院慰謝料:ケガを治療した場合に請求できる
  • 後遺障害慰謝料:ケガが完治せず後遺傷害等級認定された場合に請求できる
  • 死亡慰謝料(近親者慰謝料):死亡した場合に請求できる

弁護士の〈ここがポイント〉
すべての慰謝料額が一目でわかる早見表は存在しません。入通院慰謝料早見表と後遺障害慰謝料早見表で、それぞれの慰謝料額を確認してみましょう。

それぞれの慰謝料早見表を、以下で紹介します。

入通院慰謝料早見表の見かた

「入通院慰謝料早見表」は、入院期間と通院期間の慰謝料合計がわかる便利な表です。

この早見表は、弁護士や裁判所が慰謝料算出の際に使用している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本に記載されているものです。

この本に書かれている慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」といわれる計算基準で算出されたものです。
※慰謝料の計算方法は3つあります。詳しくは後述します。

〈入通院慰謝料早見表の見かた〉

「入院期間」と「通院期間」の交わった欄が、慰謝料の目安金額になります。

たとえば、入院2ヶ月したのち通院6ヶ月をした場合は、133万円程度になることがわかります。

入通院慰謝料早見表の見かた

●弁護士基準(裁判基準)軽傷の場合の慰謝料早見表

弁護士基準(裁判基準)軽傷の場合の慰謝料早見表

※単位=万円・金額は目安です。
※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

●弁護士基準(裁判基準)重傷の場合の慰謝料早見表

弁護士基準(裁判基準)重傷の場合の慰謝料早見表

※単位=万円・金額は目安です。
※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

入通院慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

自賠責保険基準では1日4,300円で計算される

「自賠責保険基準」とは、車・バイクの運転者の加入が必須の自賠責保険による最低限の補償のことです。

相手側の保険会社が提示する慰謝料額は、保険会社独自の計算基準で計算されたものになりますが、概ね最低限の補償である「自賠責保険基準」に準じると想定されます。

自賠責保険基準の入通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円
*通院期間又は実通院日数×2 のいずれか少ない日数

たとえば、通院期間60日・実通院日数15日の場合は「60日>15日×2=30日」となり、30×4,300円=12万9,000円が自賠責保険基準による慰謝料です。

通院1~6ヶ月の慰謝料を比較してみると、次のようになります。

通院期間 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2重傷の場合
1ヶ月 12.9万円 28万円程度
2ヶ月 25.8万円 52万円程度
3ヶ月 38.7万円 73万円程度
4ヶ月 51.6万円 90万円程度
5ヶ月 64.5万円 105万円程度
6ヶ月 77.4万円 116万円程度

*1 1ヶ月あたりの通院回数15回(慰謝料の対象日数=30日)として計算
*2 重傷の場合。必ずこの通りの金額を受け取れるわけではありません。

このように、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)では、慰謝料に大きな差がでる可能性があります。

自賠責保険基準については下記記事で詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料早見表の見かた

「後遺障害慰謝料早見表」は、後遺障害慰謝料の金額がわかる表です。

後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級によって慰謝料額が異なります。

後遺障害慰謝料にも「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判基準)」があり、金額が異なります。

早見表を見ることで、症状や等級の欄に記載された慰謝料額が目安になるでしょう。

●後遺障害慰謝料早見表

後遺障害慰謝料早見表

※単位=万円・金額は目安です。
※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
( )内は介護を要する場合の金額

なお、国土交通省のWebサイトなどに掲載されている後遺障害慰謝料は、第14級で75万円~第1級で3,000万円(4,000万円)となっていますが、これは後遺障害逸失利益を含めた限度額なので、注意が必要です。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

死亡慰謝料早見表の見かた

「死亡慰謝料早見表」は、死亡謝料の金額がわかる表です。

弁護士基準(裁判基準)では、死亡した被害者の属性によって慰謝料が異なります。

死亡慰謝料早見表

死亡慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

手軽に慰謝料額がわかる慰謝料計算機

当メディアに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、慰謝料を簡単に計算できます。

まずは

  • ・怪我の程度
  • ・通院・入院期間
  • ・後遺障害の等級

を入力するだけで、すぐに慰謝料・後遺障害慰謝料を表示します。

またご自身の過失割合を入力することで、過失相殺(相手への賠償として減額)されます。

〈画面サンプル〉

各費用の計算結果

後遺障害の等級がある場合は、さらに年齢、年収、専業主婦(主夫)であるかを入力することで、「後遺障害逸失利益」も表示します。

慰謝料計算機のご利用は無料です。個人情報の入力は不要ですので、お気軽にお試しください。

当てはまる項目だけで計算できます

1怪我の程度
2通院期間
3入院期間
4後遺障害の等級
5年齢
6年収
7専業主婦・主夫
8過失割合

計算してみる

各費用の計算結果

入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

総額

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※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料計算機については下記記事で詳しく解説しています。

交通事故の慰謝料は3種類ある

前述したとおり、慰謝料は「入通院慰謝料」だけでなく、完治せず症状が残った場合は「後遺障害慰謝料」も請求できます。

慰謝料を計算する基準には、次の3種類があります。

  • 自賠責保険基準:車・バイクの運転者の加入が必須の保険による最低限の補償
  • 保険会社独自の基準:自動車保険会社が提示する補償。自賠責保険基準に準じる
  • 弁護士基準(裁判基準):裁判例をもとにした最も高額になる可能性のある補償

慰謝料の3つの計算基準

慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

相手側の保険会社が提示する慰謝料額は、保険会社独自の計算基準で計算されたものになりますが、概ね最低限の補償である「自賠責保険基準」に準じると想定されます。

任意保険基準については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判基準)で請求できる

前述したとおり「弁護士基準(裁判基準)」は、最も高額な損害賠償金を請求できる可能性のある計算基準です。

弁護士基準(裁判基準)で請求するためには「裁判を視野に入れている」ことが前提となるため、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

また弁護士に依頼するには費用が必要ですが、請求できる金額や示談交渉の手間を考えると、結果的に納得のいく結果になることが多いでしょう。

弁護士基準(裁判基準)については下記記事で詳しく解説しています。

治療期間ごとの慰謝料早見表

ここでは、治療期間ごとの慰謝料の目安を早見表にしました。

慰謝料請求の参考にしてください。

〈通院の慰謝料早見表〉
通院期間/実通院日数 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)*
軽傷 重傷
10日/実通院1日 8,600円 6万3,000円程度 9万3,333円程度
15日実通院7日 6万200円 9万5,000円程度 14万円程度
1ヶ月/実通院15日 12万9,000円 19万円程度 28万円程度
2ヶ月/実通院30日 25万8,000円 36万円程度 52万円程度
3ヶ月/実通院40日 34万4,000円 53万円程度 73万円程度
4ヶ月/実通院50日 43万円 67万円程度 90万円程度
5ヶ月/実通院60日 51万6,000円 79万円程度 105万円程度
6ヶ月/実通院90日 77万4,000円 89万円程度 116万円程度

* 目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

〈入院の慰謝料早見表〉
通院期間/実入院日数 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
10日/実入院1日 8,600円 1万1,600円程度 1万7,666円程度
15日/実入院7日 6万200円 17万5,000円程度 26万5,000円程度
1ヶ月/実入院15日 12万9,000円 35万円程度 53万円程度
2ヶ月/実入院30日 25万8,000円 66万円程度 101万円程度
3ヶ月/実入院40日 34万4,000円 92万円程度 145万円程度
4ヶ月/実入院50日 43万円 116万円程度 184万円程度
5ヶ月/実入院60日 51万6,000円 135万円程度 217万円程度
6ヶ月/実入院90日 77万4,000円 152万円程度 244万円程度

*目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

症状ごとの慰謝料早見表

前述したとおり、慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料*」の合計額になります。
*後遺障害等級認定された場合のみ

後遺障害慰謝料は、認定される等級によって、相手方に請求できる金額が異なります。

ここでは、交通事故でよくある症状の慰謝料(入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)の例を紹介します。

むちうちで通院した場合の例

むちうちの症状の場合は、通院期間3~6ヶ月のケースが多いでしょう。

後遺障害の等級はなし、あるいは第14級~第12級に認定される場合があります。

その場合の慰謝料額の例は、次のようになります。弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は「軽傷」が該当になります。

入通院期間/後遺障害等級 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
通院3ヶ月
後遺障害なし
入通院慰謝料:25万8,000円 入通院慰謝料:53万円程度
通院4ヶ月
後遺障害第14級
入通院慰謝料:51万6,000円
後遺障害慰謝料32万円
入通院慰謝料:67万円程度
後遺障害慰謝料:110万円程度
通院6ヶ月
後遺障害第12級
入通院慰謝料:77万4,000円
後遺障害慰謝料:94万円
入通院慰謝料:89万円程度
後遺障害慰謝料:290万円程度

*1 1ヶ月あたりの慰謝料算定の対象となる日数=30日で計算
*2 軽傷の場合。目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

むちうちの慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

骨折で入通院の例

骨折した場合は、入院期間1~2ヶ月+通院期間4~6ヶ月のケースが多いでしょう。
後遺障害の等級はなし、あるいは第14級~第12級に認定される場合があります。

その場合の慰謝料額の例は、次のようになります。弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は「重傷」が該当になります。

入通院期間/後遺障害等級 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
通院4ヶ月
後遺障害なし
入通院慰謝料:51万6,000円 83万円程度
入院1ヶ月+通院4ヶ月
後遺障害第14級
入通院慰謝料:64万5,000円
後遺障害慰謝料:32万円
入通院慰謝料:130万円
後遺障害慰謝料:110万円程度
入院2ヶ月+通院6ヶ月
後遺障害第12級
入通院慰謝料:103万円2,000円
後遺障害慰謝料:94万円
入通院慰謝料:181万円
後遺障害慰謝料:290万円程度

*1 1ヶ月あたりの慰謝料算定の対象となる日数=30日で計算
*2 重傷の場合。目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

骨折の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

歯が折れて通院の例

歯を折った場合は、通院期間3~6ヶ月のケースが多いでしょう。

後遺障害の等級はなし、あるいは第13級~第11級に認定される場合があります。

その場合の慰謝料額の例は、次のようになります。弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は「重傷」が該当になります。

入通院期間/後遺障害等級 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
通院3ヶ月
後遺障害なし
入通院慰謝料:25万8,000円 83万円程度
通院4ヶ月
後遺障害第13級
入通院慰謝料:51万6,000円
後遺障害慰謝料:57万円
入通院慰謝料:90万円程度
後遺障害慰謝料:180万円程度
通院6ヶ月
後遺障害第11級
入通院慰謝料:77万4,000円
後遺障害慰謝料:136万円
入通院慰謝料:166万円程度
後遺障害慰謝料:420万円程度

*1 1ヶ月あたりの慰謝料算定の対象となる日数=30日で計算
*2 重傷の場合。目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

高次脳機能障害の例

高次脳機能傷害の場合は、入院期間3~6ヶ月+通院期間6~12ヶ月のケースが多いでしょう。

その場合の慰謝料額の例は、次のようになります。弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は「重傷」が該当になります。

なお自賠責保険基準では、傷害分の慰謝料の上限は120万円となります。そのため入通院期間が長期に及んでも、120万円以上の入通院慰謝料は受け取れません。

入通院期間/後遺障害等級 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
入院4ヶ月+通院6ヶ月
後遺障害第7級
入通院慰謝料:120万円
後遺障害慰謝料:419万円
入通院慰謝料:239万円程度
後遺障害慰謝料:1,000万円程度
入院6ヶ月+通院10ヶ月
後遺障害第5級
入通院慰謝料:120万円
後遺障害慰謝料:618万円
入通院慰謝料:294万円
後遺障害慰謝料:1,400万円程度

*1 1ヶ月あたりの慰謝料算定の対象となる日数=30日で計算。上限は120万円
*2 重傷の場合。目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

慰謝料は増額する場合もある

ケガによる入通院以外にも、個別の事情で精神的苦痛を認められ、慰謝料が増額するケースもあります。

増額するケースは、次のようなものがあります。

  • 加害者に故意や重過失があった
    重過失とは、酒酔いや薬物摂取などで正常な運転ができない状態での事故や、無免許運転、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げなどの交通違反 など
  • 加害者に著しく不誠実な態度がある
    虚偽の供述をする、事故のあとで被害者を恫喝する、被害者の救護活動を行わなかった など
  • 被害者が退学や失業せざるをえなくなった
    事故が原因で学校を退学した、業務が続けられず失業した など
  • 被害者が精神疾患になった
    精神的苦痛によってPTSDになった、抗うつ症状を発症した など

実際に慰謝料が増額するかは、相手方保険会社の対応次第となります。上記のようなケースに当てはまり、慰謝料を増額したい場合は、弁護士に相談してみましょう。

慰謝料の増額については下記記事で詳しく解説しています。

裁判による慰謝料の増額例

後遺障害によって仕事などに大きな支障が出たのにも関わらず、相手に提示された慰謝料の金額に納得がいかない場合は、裁判(民事訴訟)によって相場より増額できる可能性があります。

ここでは、裁判によって後遺障害慰謝料が増額した例を紹介します。

140万円増額したケース

寒冷時、運動時、長時間の起立時における右足関節の痛み(第14級10号)のメキシコプロサッカー選手として活躍した実績を有する被害者(男・事故時27歳)につき、将来、数年間はいずれかのチームでプロサッカー選手として活躍する機会があったと推測されるとし、事故により事実上プロサッカー選手として選手生命が絶たれたことから、250万円を認めた
(東京地判平15.6.24 交民36・3・865)

このケースでは、後遺障害第14級なので後遺障害慰謝料の相場は110万円程度です。

しかしプロサッカー選手として仕事ができなくなった事情が考慮されて、250万円の後遺障害慰謝料が認定されました。

60万円増額したケース

足関節障害(12級)の板前(男・固定時51歳)につき、立位で行う職業に支障があるとし て350万円を認めた
(事故日平12.7.30 東京地判平16.11.17 自保ジ1586・20)

このケースでは、後遺障害第12級なので後遺障害慰謝料の相場は290万円程度ですが、立ち仕事に支障が出たことにより、後遺障害慰謝料350万円が認められています。

250万円増額したケース

複視(10級相当)の看護師(女・固定時50歳)につき、両眼の麻痺の場合には労働能力の喪失に与える影響は大であるとして、800万円を認めた
(事故日平15.6.18 東京地判平 18.12.25 自保ジ1714・2)

目の正常な機能が失われた看護師のケースです。第10級の後遺障害慰謝料は550万円程度ですが、仕事への影響が大きいとして800万円が認められました。

※引用:日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」から抜粋
※弁護士法人・響の事例ではありません。

交通事故で裁判を行うためには、訴えの妥当性を証明するための証拠集めなど、ていねいな準備が必要です。また裁判をしても、必ずしもご自身に有利な判決になるとは限りません。

裁判を検討している場合は、まず弁護士にご相談ください。

交通事故の裁判例については下記記事で詳しく解説しています。

適正な慰謝料を請求するなら弁護士法人・響へ

弁護士法人・響は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

ご依頼いただけば、保険会社との交渉をお任せいただけ、慰謝料の増額も期待できます。

24時間365日相談受付けをしており、全国対応可能なので、まずがお気軽にご相談ください。

弁護士法人・響の特徴を、以下で詳しく紹介いたします

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼することで、相手方の保険会社との示談交渉をすべてお任せいただけます。

一般の方が保険会社と交渉すると、過失割合や損害賠償金額など、納得できないものになる可能性があります。

また威圧的、高圧的な態度によって、ストレスを感じることもあるでしょう。

法律の知識と交渉力を備えた弁護士法人・響なら、このような場面でも全力で対応いたします。

弁護士に依頼することで、ご自身の負担が大幅に軽減するメリットを感じられるでしょう。

慰謝料の増額が期待できる

前述したとおり、弁護士に依頼することで、慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求することが可能です。

そのため一般の方がご自身で交渉するより、高額の損害賠償金を受け取れる可能性が高いといえます。

また相手方保険会社が提示した損害賠償金に対して、裁判例などの根拠を提示して交渉を行うため、多くの場合で増額が可能になります。

適正な補償を受けるために、弁護士に依頼をするメリットは大きいでしょう。

弁護士依頼と増額については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料以外の損害賠償金もしっかり請求できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料以外の損害賠償もしっかり請求できます。

治療のために仕事を休み収入が減った場合は「休業損害」が請求できますし、後遺障害等級に認定された場合は「逸失利益」も請求できます。

相手に請求できる示談金の内訳

相手方の保険会社は、すべての損害賠償項目を提示するとは限りません。

休業損害や逸失利益などは払ってくれない、あるいは低い金額を提示されるといったことも考えられます。

弁護士に依頼をすることで、このような損害賠償金を漏れなく請求できる可能性が高まります。

請求できる示談金については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士費用特約を利用すれば費用の自己負担なし

ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用の自己負担はほぼ不要になります。

弁護士費用特約とは?
自動車保険などにオプションとして追加契約できるサービスです。交通事故の際に、弁護士費用を補償(代わりに支払ってくれる)してくれます。

弁護士費用特約を利用すると、一般的に300万円程度までの弁護士費用(着手金や成功報酬など)や10万円程度の法律相談料を保険会社が補償してくれます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、医療保険や火災保険などにもついていることがあります。

弁護士保険(弁護士費用保険)に加入している場合も、同様に弁護士費用を補償してもらえます。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約がついているか、ご確認ください。

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士法人・響の弁護士費用

前述のとおり、弁護士費用特約を利用すれば、費用の自己負担はほぼありません。

弁護士費用特約に加入していない場合でも、相談料・着手金は無料です。

弁護士法人・響の弁護士費用・弁護士費用特約を使わない場合
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 22万円+経済的利益の11%(税込)
※原則として後払い可能です。

報酬金とは、弁護活動の結果に応じてお支払いいただく費用ですが、相手方から受け取った示談金から後払いでお支払いいただくことが可能です。

そのため、すぐに弁護士費用が用意できない場合でも、お気軽にご依頼いただけます。

24時間・365日いつでも相談受付可能

弁護士法人・響は、24時間・365日、全国対応でご相談を受け付けております。

事故案件の経験が豊富な弁護士と専任スタッフが、交通事故発生から解決までフルサポートいたしますので、慰謝料(示談金)の請求や、保険会社との面倒な交渉は、弁護士法人・響にお任せください。

交通事故に遭った場合は、事故後の速やかな対応が重要です。お困りの際は、24時間いつでもご連絡ください。

※弁護士による法律相談は営業時間内となります。

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