
「atoneの支払期限を過ぎてしまったけど、いつまで大丈夫?」
「督促のメールが怖い」
後払い決済の便利さから、気づけば支払いが困難に…。焦りと不安の日々をお過ごしかもしれません。
結論から申し上げますと、atoneの滞納は今すぐ正しい手順で行動すれば裁判や差し押さえを回避できます。
この記事では、弁護士としての知見から、atone滞納のリスクと今すぐやるべきことをわかりやすく解説します。
私たち弁護士法人・響は、問い合わせ実績80万件の中で、多くの借金・債務問題に向き合ってきました。
滞納という事実に負い目を感じる必要はありません。大切なのは、起きてしまったことをどう解決し、どうやって平穏な日常を取り戻すかです。
当事務所への相談は何度でも無料ですので、まずはあなたの状況や不安をそのままお伝えください。

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目次
「弁護士に相談すべき…?まだ早い?」とお悩みの方へ。
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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
atone滞納から差し押さえまでの全タイムライン
atoneを滞納したからといって、明日いきなり裁判所から連絡が来るわけではありません。
まずは、今自分がどの段階にいるのか、客観的に把握することから始めましょう。
支払い期限日を超えて滞納を続けていると、最終的には差し押さえの危険性があるのは事実です。
今滞納しているなら、あなたはどの段階なのか、以下のフローチャートを確認してみてください。
- 支払期限日〜翌日:利用停止になる【まだ大丈夫】
- 1週間〜:メール・SMS・電話督促【要注意】
- 1ヶ月〜:ハガキ督促【家族バレのリスク】
- 3ヶ月〜:atone運営会社が弁護士事務所へ委託【危険信号】
- 半年〜:裁判所から支払督促が届く【法的手続き】
- 最終段階:給与・口座の差し押さえ【回避すべき事態】
滞納は3ヶ月が分かれ道!その前に解決しましょう
法律実務の現場から見ると、滞納が3ヶ月を超えると、事態は「サービスの利用停止」から「法的措置への準備」へとフェーズが変わります。
しかし、督促が本格化する前、あるいはatone運営会社が委託した弁護士からの通知が届いた直後の段階であれば、打てる手はあります。
まずは深呼吸をして、具体的なリスクと対処法について確認していきましょう。
支払期限日〜翌日:利用停止になる
滞納初期は、まだatone(運営:株式会社ネットプロテクションズ)とのやり取りで完結する段階です。
滞納した翌日にatoneのサービスが利用停止になる
滞納した翌日から、atoneでの新たな決済はできなくなります。これはシステム上の自動制限です。
利用再開は、入金確認後、最大4〜5営業日かかると公式に記載されています。
参照:atone公式FAQ
支払いを済ませても「即座に信用が回復するわけではない」という点に注意が必要です。
入金確認には数日のタイムラグがあるため、行き違いで督促が届くこともありますが、慌てずに入金時の控えを保管しておきましょう。
1週間〜:メール・SMS・電話での督促が始まる
滞納から1週間をすぎると、登録した連絡先に支払いを促す通知が届き始めます。
- 主な発信元番号: 0120-839-046、0120-557-823、0120-559-857
「電話は一旦無視しても大丈夫かな」と思ってしまいがちですが、無視してしまうと状況が悪化します。
電話に出るのが怖いというお気持ちはわかりますが、法的な観点から言えば、無視は「誠実な対応の欠如」とみなされ、早期の債権回収(厳しい取り立て)に踏み切られる原因になります。
「いつまでに払えるか」を伝えるだけで、電話連絡を一時的に止めることができる可能性が高いでしょう。
15日ごとに100円の延滞事務手数料が発生する
atoneでは滞納15日ごとに手数料が加算されます。
| 滞納期間 | 手数料合計(税込) |
|---|---|
| 15日経過 | 100円 |
| 30日経過 | 200円 |
| 60日経過 | 400円 |
| 90日経過 | 600円 |
金額自体は少額に見えますが、これは「債務が膨らんでいる」という精神的な重圧になります。
早めに対処することで、余計なコストを最小限に抑えられます。
滞納1〜3ヶ月の間にハガキで督促が届く【解決すべきタイミング】
滞納から1ヶ月ほどが経過すると、メールやSMSといったデジタルな督促から、紙媒体であるハガキによる督促へと切り替わります。
これが、同居している家族に滞納が発覚する大きな原因となります。
この段階をすぎてしまうと、裁判に発展してしまうため、ここが裁判を避けて借金を解決すべきタイミングです。
自宅に「請求書ハガキ」が届く
メールやSMS、電話での督促を無視し続けると、自宅に圧着ハガキの「請求書ハガキ」が届きます。
atoneを運営するネットプロテクションズから届くハガキは、多くの場合「圧着ハガキ」という中身を剥がして見るタイプです。
表面には「重要」「至急ご確認ください」といった文言が大きく印字されています。
一人暮らしであれば自分で回収できますが、同居家族がいて手に取った場合、滞納の事実が発覚することは避けられません。
弁護士としてこの状況を解説すると、企業がわざわざコストをかけて紙の書面を送るのには、単なる通知以上の意味があります。
それは、後の法的措置を見据えて、「私たちはこれだけ何度も支払いを催促しました」という客観的な事実や証拠を積み上げているということです。
ハガキが届き始めたということは、atone側の対応が「事務的な案内」から「回収に向けた警告」へ移行したと捉えるべきです。
【重要】「弁護士委託前通告」のハガキが届く
もし「弁護士委託前通告」というハガキが届いた場合は、atoneからの最終警告です。
本来、atoneの滞納金の回収は、運営会社である株式会社ネットプロテクションズ自身が行っています。
しかし、支払いや連絡がないままおおよそ2〜3ヶ月が経過すると、会社側は自社での回収を諦め、「債務回収のプロである弁護士事務所」へ案件をバトンタッチしようとします。
「弁護士委託前通告」とは、文字通り「このままお支払いがない場合、数日後には本当に弁護士へ依頼しますよ」という、いわば最終的な警告です。
この時点では、まだ直接あなたを訴えようとしているわけではありません。「このままでは専門家に任せますよ」という最後のアナウンスです。
つまり、この段階が裁判にならずに滞納を解決したい場合は、動くべきタイミングともいえます。
滞納3ヶ月以降は法的手続きもある
滞納が3ヶ月を超えると、事態は「サービス利用上のトラブル」から「法的な債権回収」へと完全にフェーズが変わります。
この段階で、atoneを運営するネットプロテクションズは自社での回収を断念し、債権回収に特化した弁護士事務所や債権回収会社(サービサー)へ業務を委託・譲渡します。
弁護士事務所から本格的な督促が始まる
あなたの元に「弁護士法人〇〇」や「法律事務所」という差出人名で書面が届き始めます。
これこそが、atone側が法的手段に踏み切るための最終宣告です。
弁護士名義の「受任通知」と「催告書」の重み
弁護士名義で届く書面には、多くの場合「受任通知」と「最終催告書」が同封されています。
ここには「〇月〇日までに一括で支払わない場合、法的手続き(訴訟・差押)に移行せざるを得ません」という、非常に厳しい文言が並びます。
これまでatoneから届いていたハガキとは異なり、弁護士からの書面は「法的効力の発生」を強く意識したものです。
特に、後述する「内容証明郵便」で届いた場合は、相手の本気度が高いと判断すべきです。
内容証明郵便を使う意図
弁護士が債権回収において「内容証明郵便」を利用するのには、明確な法的意図があります。
- 「催告」の証拠化:裁判において「いつ、どのような内容の請求をしたか」を公的に証明するためです。
- 消滅時効の中断:法律上、催告を行うことで時効の流れを一時的に止める効果があります。
- 心理的プレッシャー:郵便局員から手渡しで受け取る特殊な郵便物は、債務者に対して「もう逃げられない」という強い心理的圧力を与え、自発的な支払いを促す強力なツールとなります。
弁護士として多くの現場を見てきた経験から、この通知を送る側の心理は「これで払わなければ、即座に裁判所へ書類を提出する」という段階まで煮詰まっています。
「弁護士から手紙が来るなんて、もう人生終わりだ」と絶望し、封筒を開けることすらできずに放置してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、このタイミングこそが、差し押さえという最悪の事態を食い止める真の最終ラインです。
atone側は回収が目的であって、裁判が目的ではありません。
もし一括返済が難しくても、この段階で弁護士を通じて交渉を申し入れれば「裁判をしない代わりに、現実的な分割案で和解する」という道が開けます。
滞納半年〜:裁判所から支払督促が届く
さらに放置を続けると、いよいよ裁判所から「支払督促」という公的な書類が届きます。
参考:裁判所「支払督促」
この書類が届いてから何もアクションを起こさないと、相手はあなたの財産を差し押さえる権利(執行力)を得てしまいます。
「異議申立て」をすれば通常の裁判手続きに移行し、そこで改めて分割払いの交渉(和解)をすることが可能になります。
最終段階:給与や銀行口座の差し押さえ
裁判が確定しても支払わない場合、最終的に勤務先へ給与の差し押さえ通知が行きます。この段階では確実に会社に知られることとなります。
ただし、給与がすべて没収されるわけではありません。
民事執行法により、差し押さえは原則として手取り額の4分の1までと定められています。
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
※引用:e-GOV法令検索「民事執行法」
生活を立て直すチャンスはまだ残されていますが、職場での信頼関係を考慮すると、この段階になる前に解決すべきです。
atoneに返済するお金がない場合の解決法
「払いたい気持ちはあるのに、どうしてもお金が足りない」という状況は、決してあなた一人ではありません。
無理をして他から借金をして返済に充てると、多重債務というさらに深い闇に陥るリスクがあります。
ここでは、現実的な解決策を提示します。
弁護士に相談して債務整理をする
借金を根本的に解決する方法として、債務整理があります。
債務整理とは、借金を減額または返済免除して解決する方法で、おもに3種類あります。

atoneを滞納している場合、任意整理が合う解決方法ではないかと考えます。
任意整理は、弁護士があなたに代わってatone(または委託先の弁護士事務所)と交渉し、利息をカットしてもらった上で、残った元金を3〜5年程度の分割払いにし直す方法です。
実は債務整理をされる方の多くが、まずは数万円単位の小さなしこりから解決を図っています。
任意整理は、債務整理の中ではリスクが少なく、周囲に内緒で進めやすいため、財産への影響を最小限に抑えつつ生活を立て直したい方に適しています。
弁護士に依頼いただくと、atone側に受任通知を送りますが、それが届いた時点で督促が止まります。
また返済も一時的にストップすることができます。
依頼費用がすぐ用意できなくても、返済が止まっている期間に浮いた分のお金を積み立て、分割でお支払いいただくことも可能です。
これは単なる仕組みではなく、もう一度生活を立て直すための時間と心の余裕を取り戻す手段なのです。
公的機関「消費生活センター(188)」への相談
「弁護士に相談する勇気がまだ出ない」「まずは中立的な意見を聞きたい」という方は、消費者ホットライン「188」に電話をしてみてください。
専門の相談員があなたの家計状況を聞き取り、atoneへの対応方法や、場合によっては法テラス(弁護士費用を立て替えてくれる公的機関)の紹介などを行ってくれます。
一人でインターネットの情報を検索して不安を膨らませるよりも、まずは現状を話すだけで、精神的な重圧から大きく解放されることもあります。
atoneの滞納に関するよくある質問
atoneの支払いを滞納している人からよく寄せられる質問について回答をまとめました。
滞納するとブラックリストに載りますか?
atoneを滞納した際、多くの方が心配されるのが、いわゆるブラックリスト(信用情報機関への登録)ではないでしょうか。
ブラックリストに載ると審査に通らないため、新たにローンが組めない、クレジットカードが作成・利用できないといった影響があります。
結論から申し上げますと、atoneの滞納だけであれば、ブラックリストに載ることは原則としてありません。
その理由は、atoneの運営会社である株式会社ネットプロテクションズが、CICやJICCといった「指定信用情報機関」に加盟していないためです。
ただし、裁判所を通じた支払督促や差し押さえが行われると、その事実は公的な記録として残ります。
また、将来的にネットプロテクションズが信用情報機関に加盟したり、債権が加盟済みの会社(サービサー)に売却されたりした場合には、情報の取り扱いが変わる可能性もゼロではありません。
さらに、atone内での独自審査(いわゆる社内ブラック)には当然記録が残るため、将来的に同社のサービスや提携サービスを利用することは非常に困難になります。
家族や会社にバレずに解決できますか?
「家族にだけは知られたくない」「会社に連絡が来たら困る」という不安は、借金を抱える方にとっては切実な悩みです。
滞納が3ヶ月以内、あるいは裁判所からの法的措置が始まる前に弁護士へ依頼すれば、周囲に秘密にしたまま解決できる可能性はあります。
特に任意整理の場合は、裁判所を介さずatone側と直接交渉するため、バレにくいといえます。
弁護士に依頼すると受任通知が相手に届き、そこからの督促は止まるため、秘密裏に解決するのに役立ちます。
当事務所では、バレにくい配慮として「個人名」で郵送物をお送りするなども可能です。
弁護士に相談・依頼する費用が心配です
「支払うお金がないから困っているのに、弁護士費用なんて払えるわけがない」
そう思って相談を躊躇されている方は非常に多いです。
費用へのご不安は当然かと思いますので、まずは当事務所でも行っている無料相談を利用してみませんか?
当事務所は相談は何度でも無料ですし、今の不安を話すだけであれば1円もかかりません。
そこで費用についても丁寧にお伝えいたします。
実際に当事務所にご依頼いただく方の多くも、最初は「費用が払えない」と悩まれていました。
しかし、弁護士が介入するとatoneへの返済が一時的にストップします。
その浮いた返済資金を、弁護士費用の分割払いや積立金に充てることで、新たな借り入れをすることなく手続きを進められます。
相談したからといって絶対依頼しないといけないといったことはありませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

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