- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第52828
- 出身地
- 高知県
- 出身大学
- 香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
- 保有資格
- 弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
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- 人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
「個人再生の費用の相場はいくら?どこに払うものなの?」
「個人再生の費用を安くする方法はある?」
個人再生にかかる費用の相場は、50万~60万円程度です。
その内訳には、弁護士に払う「弁護士費用」と、裁判所に払う「裁判所費用」の2つがあります。
そもそも「個人再生」とは、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある債務整理の一つです。
返済不能のおそれがあることを裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受ける必要があります。
個人再生の費用を相場より安くするには、以下の方法があります。
- 法テラスに相談する
- 司法書士に依頼する
もし個人再生の弁護士・司法書士費用が一括で払えない場合は、分割払い・後払いに応じてくれる事務所もあります。
個人再生やかかる費用のことについて具体的に知りたいなら、まずは債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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目次
個人再生の費用の相場はいくら?
個人再生にかかる費用の相場は、およそ50万~60万円程度です。
では、それらの費用は何に対して払うものなのでしょうか?
費用相場の内訳は以下の通りです。
- 弁護士費用(報酬)の総額:50万~60万円程度
- 裁判所費用の総額:数万円程度
個人再生の費用には大きく分けて、弁護士に払う「弁護士費用」と、裁判所に払う「裁判所費用」の2種類がありますが、そのほとんどは弁護士費用といえます。
以下より、弁護士費用(報酬)と裁判所費用の詳細について解説していきます。
弁護士費用(報酬)の総額は50万~60万円程度
弁護士費用の総額は、約50万~60万円程度が相場で、個人再生にかかる費用のほとんどを占めます。
個人再生の弁護士費用(報酬)には、「相談料」「着手金」「報酬金」があります。
- 相談料=法律相談をする際に支払う費用。弁護士事務所によっては無料の場合もある
- 着手金=個人再生を依頼した際に支払う費用
- 報酬金=個人再生の手続で裁判所から再生計画の認可決定を受けたときに支払う費用
それぞれの内訳は下記のとおりです。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 法律相談をする際に必要 |
1時間1万円程度 ※無料の場合もあり |
着手金 案件を依頼する際に必要 |
30万円程度~ |
報酬金 案件が成功した際に必要 |
住宅なしの場合 20万円程度~ |
住宅ありの場合 30万円程度~ |
報奨金が住宅ローンの有無によって金額が異なりますが、これは個人再生の「住宅ローン特則」という制度によるものです。
住宅ローン特則を利用すると、所有する住宅を手放すことなく手元に残すことができます。
個人再生において住宅ローン特則を利用する場合は、その分弁護士費用が多くかかるのが一般的です。
個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。
裁判所費用の総額は数万円程度
個人再生の場合、裁判所費用には「予納金(官報掲載料)」「収入印紙(申立手数料)」「郵便切手(通知呼出料等)」などがかかります。
- 予納金(官報掲載料)=個人再生の申立てをするときに裁判所にあらかじめ納める費用。もし予納金を払えないと申立てが却下される
- 収入印紙(申立手数料)=個人再生を申立てる際に必要な手数料。申立書に収入印紙を貼付して支払う
- 郵便切手(通知呼出料等)=債権者(貸した側)へ通知するために必要となる費用。郵便切手を申立書に添付する
個人再生にかかる裁判所費用の総額は、トータルで数万円程度です。
名称 | 費用 |
---|---|
予納金 | 13,744円 |
収入印紙 | 1万円 |
郵便切手 | 2,769円 ※1 |
あて名書きをした封筒 | 封筒代(実費) |
個人再生委員の報酬 | 15万~25万円 |
※裁判所によって金額は若干異なる
※1:郵便切手(通知呼出料等)は債権者の数は3名とした場合で計算したもの
なお、東京地方裁判所など裁判所によっては、個人再生が行われる際に申立てた人と裁判所を補助する役割を担う「個人再生委員」が選任されることがあります。
個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員への報酬として15万~25万円ほどを支払います。
裁判所によっては返済6ヶ月分の分割予納金が必要になる
東京地方裁判所など裁判所によっては、個人再生を申立てた場合「分割予納金による履行テスト」が行われます。
履行テストは、個人再生の認可決定後に、申立人(債務者)が本当に再生計画どおり債務を支払えるのかをチェックするために行われるものです。
裁判所は申立人に対し個人再生手続期間中の6ヶ月間、分割予納金(裁判所に納付するお金)を毎月支払うよう指示します。
支払われた分割予納金は個人再生委員の報酬(15万~25万円ほど)に充てられます。個人再生委員の報酬を差し引いて、余った金額は返還されます。
個人再生費用を安くする方法はある?
以上に述べたように、個人再生にかかる費用の相場は総額で50万~60万円程度とかなりの金額になります。
そんな個人再生の費用を相場より安くする方法が2つあります。
- 法テラスを利用する
- 司法書士に依頼する
1つずつ詳しく解説します。
法テラスを利用すれば、費用を抑えられる可能性がある
「法テラス」とは「日本司法支援センター」の愛称のことで、借金問題を含む法的トラブルにあった人に対し、無料の法律相談に応じてくれる機関です。
法テラスを利用することで、個人再生の費用を抑えられる可能性があります。
債権者の数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1~10社 | 35,000円 | 165,000円 |
11~20社 | 187,000円 | |
21社以上 | 220,000円 | |
過払い金がある場合は別途「報酬金」がかかる |
※上記は法テラス埼玉の標準的な決定金額
さらに法テラスでは、弁護士・司法書士費用の「立替え」もしてくれます。
立替えとは、法テラスが利用者に代わって弁護士・司法書士に費用(着手金・実費・報酬金)を支払い、利用者は後から法テラスに費用を分割払いするというものです。
弁護士・司法書士費用は、原則として月額5,000円~1万円程度で分割払いします。
ただし、法テラスの利用対象は経済的に余裕がない人に限られており、一定以上の収入や資産がある人は利用できないので注意が必要です。
法テラスについては以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士に依頼すれば、費用を抑えられる可能性もある
司法書士に依頼する場合は、弁護士に比べて費用はやや安い傾向にあります。
- 個人再生にかかる司法書士費用の相場=20万~30万円程度
- 個人再生にかかる弁護士費用の相場=50万~60万円程度
しかし司法書士に個人再生を依頼する場合、いくつか注意点があります。
司法書士が取り扱える個人再生の業務は、申立書類や再生計画案などの書類作成に限られており、債権者(貸した側)との交渉や裁判所への申立てなどはしてもらえません。
また司法書士が書類作成をしても、申立てるのは債務者自身のため裁判所に納める費用が高くなり、総額では弁護士に依頼した方が安くなることもあります。
そもそも「個人再生」とは?
「個人再生」とは、債務者(借りた側)に借金の返済不能のおそれがあることを裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう、債務整理の一つです。
借金を減額できるという大きなメリットがある一方、把握しておくべきデメリットもあります。
以下より、個人再生のメリット、デメリットを解説していきます。
個人再生のメリット=借金を5分の1~10分の1程度に減額できる
個人再生には、主に以下のメリットがあります。
- 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
- 原則3年、最長5年での分割返済が可能となる
- 住宅ローンが残っている住宅については「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく住み続けられる
個人再生のデメリット=手続が複雑で、要する期間は1年~1年半程度と長い
個人再生には、主に以下のデメリットもあります。
- 書類の準備・作成・提出など手続が複雑で、手続が終わるまでの期間は1年~1年半程度を要する
- いわゆる「ブラックリストに載る」状態になり、クレジットカードやローンが新規契約できない期間が5~10年程度ある
- 個人再生で免除された借金を保証人に一括返済を求められるのが一般的なので、保証人に影響を与える可能性が高い
- 官報(国の広報誌)に個人再生をした事実と名前と住所が掲載される。家族や会社にバレる可能性がある
個人再生の費用が払えないときの対処法
弁護士に個人再生を依頼する際に費用の一括払いができない場合や、弁護士費用が途中で払えなくなった場合はどうすればよいのでしょうか?
- これから依頼する場合:
分割払いや後払いに応じてくれる弁護士事務所に依頼する
- 既に依頼している場合:
速やかに弁護士事務所に相談する
個人再生の費用が払えないときの対処法について、解説します。
弁護士費用の分割払い・後払いも応じてくれるところも
弁護士に個人再生を依頼する際に費用を一括払いできない場合でも、費用の分割払い・後払いに応じてくれる事務所もあります。
弁護士に個人再生について相談する際に、費用の分割払い・後払いが可能かどうか、聞いてみるとよいでしょう。
費用の支払いについては柔軟に対応してくれることも多いので、相談してみましょう。
費用が途中で払えなくなった場合は速やかに弁護士事務所に相談を
個人再生の手続きを始めてから途中で、弁護士費用を払えなくなった場合は、どうしたらよいのでしょう。
その場合は、速やかに依頼している弁護士事務所に連絡をして、正直に事情を話し、費用の支払い計画を立て直してもらいましょう。
もし費用が払えないまま放置していると、弁護士は辞任するリスクがあります。
弁護士が辞任すると、その後の手続きや裁判所とのやり取りを自分で行うことになります。
また、一時ストップしていた債権者(貸した側)からの借金の督促・返済が再開されてしまいます。
弁護士が辞任する事態に陥らないためにも、費用が払えない状況になったらすぐに事務所に連絡して相談しましょう。
個人再生や債務整理の相談は弁護士へ
個人再生の費用など借金問題や債務整理について詳しく相談したい場合は、債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、債務整理には個人再生以外にも種類があります。
弁護士に相談・依頼するメリットとともに、個人再生以外の債務整理の方法についても紹介します。
手続のほぼすべてをお任せできる
弁護士に個人再生をはじめとする債務整理を依頼すれば、その後の手続についてほぼすべて任せることができます。
とりわけ個人再生の手続は複雑で、期間も約1年~1年半も長期にわたるケースが多いことが一般的です。
財産目録や再生計画案などの書類を、期日内に正しく記載して提出する必要があり、一般の人には難易度が高いといえます。
個人再生など債務整理の手続は弁護士に任せるとよいでしょう。
借金の督促・返済が一時ストップする
弁護士は債務者本人(借りた側)から個人再生をはじめとする債務整理の依頼を引き受けた場合、債権者(貸した側)に対し債務者の代理人になったことや、債務整理を行う予定であることを伝える「受任通知」を直ちに送付します。
受任通知が債権者に届いたら、借金の督促・返済は一時ストップします。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生以外の債務整理の方法や費用も提案してくれる
弁護士に相談すれば、個人再生のみならず、別の債務整理の方法についても詳しく教えてくれます。
債務整理のそれぞれの方法の特徴やメリット・デメリットについて具体的に説明した上で、相談者(債務者)に合った解決方法を提案してくれることでしょう。
個人再生以外の債務整理の方法である「任意整理」と「自己破産」の特徴と費用の相場を紹介します。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理=費用の相場は最低5万円~最高60万円程度
「任意整理」とは、裁判所を通さずに貸金業者などの債権者と直接交渉することで借金の減額を図る、債務整理の一つです。
任意整理は弁護士費用がかかりますが、裁判所を通さない手続なので裁判所費用は不要です。
任意整理にかかるトータルの費用は、債権者の数や借金の金額にもよりますが、最低5万円~最高60万円程度が相場です。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 法律相談をする際に必要 |
1時間1万円程度 ※無料の場合もあり |
着手金 依頼する際に必要 |
1万円程度~ ※上限規制はなし ※無料の場合もあり |
報酬金 案件が成功した際に必要 |
原則2万円以下 商工ローンは5万円以下 (債権者1社につき) |
減額報酬金 借金減額が成功した際に必要 |
減額分の10%以下 |
※日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」など各種データを基に作成
任意整理をすることで、以下のお金が減額できる可能性があります。
- 将来利息=通常通り返済を続けていく場合に本来払うはずの利息
- 経過利息=最後に借金を返済した日から一定の日(和解日、和解提案日、取引履歴開示日など)まで発生する利息
- 遅延損害金=借金の返済を滞納している間に発生する損害賠償金の一種
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産=費用の相場は50万円以上
「自己破産」とは、裁判所を介して一部の債務を除きすべての借金の支払いを免除(免責)してもらう、債務整理の一つです。
自己破産は弁護士費用とともに裁判所費用もかかります。
自己破産にかかるトータルの費用は50万円以上が相場です。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 1時間1万円程度 無料の場合もある |
着手金 | 30万円程度~ |
報酬金 | 20万円程度~ |
名称 | 費用 |
---|---|
予納金現金 (官報掲載料) (管財事件の予納金) |
15,499円 (20万円~) ※破産管財人報酬も含む |
収入印紙 (申立手数料) |
1,500円 <内訳> 破産手続開始申立費用:1,000円 免責許可申立費用:500円 |
郵便切手 (通知呼出料等) |
4,202円(※1) |
あて名書きをした封筒 | 封筒代(実費) |
※裁判所によって金額は若干異なる
※1:郵便切手(通知呼出料等)は債権者の数は3名とした場合で計算したもの
自己破産には、主に以下のメリットがあります。
- 税金や養育費など非免責債権を除いて、借金全額が減額できる
- 免責後に得た収入や財産は原則として自己破産を申し出た本人(債務者)が自由に使える
- 手続を開始すると、債権者は給料・財産を差押えるなどの強制執行ができなくなる
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生を選ぶべきかも含めて弁護士に相談・依頼を
個人再生をはじめ債務整理の手続は複雑で、手間も時間もかかります。債務者本人が一人で手続を行うとしたら大変です。
また、個人再生以外の方法で借金を解決できるかもしれません。
借金を本気で解決したいのなら、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
まずは無料相談の弁護士事務所に、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
【まとめ】費用が心配でも対応してくれる弁護士事務所もある。まずは相談をしてみよう
個人再生でにかかかる費用の相場は、50万~60万円程度です。
しかし「法テラス」などに相談するなど、相場より安くできる方法もあります。
また、弁護士事務所では、費用の分割払い・後払いに応じてくれる事務所もあります。
費用が払えそうにないという場合でも、一度相談してみましょう。
弁護士に相談することで、個人再生以外の方法で解決できる場合もあります。
費用など借金問題について具体的に知りたいなら、債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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すぐに費用を払えなくても
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