債権回収会社とは?怖い企業?督促への対処法を解説

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債権回収会社から連絡がきたけど、これって詐欺?
債権回収会社から通知がきたらどうすればいいの?
債権回収会社とは、金融機関等から委託を受けて債権の管理回収を行う業者です。

この会社から連絡がくるということは、ローンや借金の滞納が続いており、債権者(貸した側)が取り立てをこの企業に委託したことを意味します。

この記事では、債権回収会社とはどんな会社で、どのような仕組みで業務を行っているのかを詳しく解説します。
そして督促の連絡がきた際に起きうることやその対処法を紹介するので、参考にしてください。

債権回収会社とは?

債権回収会社とは、金融会社に代わって借金を回収する業者のことです。安易に個人で督促に対応しようとすると、減額できたはずの借金を支払うリスクがあります。

【弁護士に相談するメリット】

  • 債権回収会社の督促を止められる
  • 複雑な手続きを代行してくれる
  • 借金問題の解決方法も提案してくれる
  • 弁護士への相談は何度でも無料

目次

債権回収会社(サービサー)とは?業務の仕組みを解説

債権回収会社(サービサー)は、借金の回収を専門とする会社です。

債権回収会社は、法務省の認可を受けて営業しており、違法な取り立てを行うことはありません
下の図のように、債権回収会社は元の債権者(貸した側)から回収業務を委託・もしくは譲渡され、代わりに債務者(借りた側)からの債権の回収を行います

債権回収



債権回収会社についてすぐに知りたいという方は、こちらの動画をご覧ください。


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債権回収会社について、以下で詳しく解説します。

債権回収会社=金融機関等から委託・譲渡を受けて債権の管理回収を行う会社

債権回収会社とは、法律上、消費者金融やその他の金融機関から債権を回収する権利が認められていて、債務者に対し直接債権を取り立てることができる企業のことです。「サービサー」とも呼ばれます。

債権回収会社について「違法業者?」「悪質な団体では?」などと想像される方もいますが、違法なやり方で借金の返済を求めてくることはありません

債権回収会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」という法律にのっとり、法務省に認定を受けて業務を行っています。

債権回収の仕組み

債権回収とは、債務者(借りている側)が滞納している借金を、債権者(貸している側)が取り立てる行為です。
消費者金融などの貸金業者からの借り入れで滞納が続いた場合、債権者である貸金業者は自社での回収を断念して債権回収会社に回収の委託や債権譲渡(債権の移動)を行います

債権回収会社は貸金業者から手数料を受け取り、債務者から債権を回収することで利益を得る仕組みになっています。

債権回収会社にとって、貸金業者は業務上の重要なパートナーです。一方、貸金業者にとっても、不良債権を含め回収業務をすべて委託できる債権回収会社は不可欠な存在といえます。
そのため、債権回収会社は貸金業者の子会社や関連会社であるケースが少なくありません。

なお、債権回収会社は個人から債権を譲渡されて(買い取って)取り立てを行うこともあります
個人からの借金を滞納して、債権回収会社から通知がくるケースもあるでしょう。

債権回収会社は法務省に認可されている企業

債権回収会社は営業するために法務大臣の許可が必要です。
次のような条件を満たした場合のみ、法務大臣からの許可が下ります。

  • 資本金5億円以上の株式会社である
  • 常務に従事する取締役に弁護士が1名以上いる
  • 暴力団との関わりがない

もともと、債権回収は弁護士の業務でしたが、バブル崩壊によって大量の不良債権が発生し、専門業者の存在が必要とされました。
その結果、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、 許可を受けた専門業者のみが、弁護士法の特例として債権回収を行っているのです。

法務省に営業が認められているおもな債権回収会社・委託債権者例の一覧

法務省に営業が認められている、おもな債権回収会社を下の表にまとめました。
各社が委託を受けている債権者の例とあわせて紹介します。

債権回収会社名 委託している債権者の例(一部)
日本債権回収株式会社

・みずほ銀行
・第四北越銀行
・筑波銀行
・但馬銀行
・佐賀銀行
・長野銀行
・香川銀行
・三条信用金庫、湘南信用金庫
・LINE Credit(LINE Pocket Money) など

アビリオ債権回収株式会社

・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)
・新生フィナンシャル(レイクなど)
・ジャックス
・モビット
・シティカードジャパン など

ニッテレ債権回収株式会社

・ドコモ(dカード)
・クレディセゾン
・ソフトバンク など

SMBC債権回収株式会社

・三井住友銀行
・SMBC信託銀行
・三井住友ファイナンス&リース
・セディナ
・SMBCモビット など

オリックス債権回収株式会社

・新生フィナンシャルカードローン
・オリックス銀行
・住宅金融支援機構 など

エー・シー・エス債権管理回収株式会社

・イオン銀行
・イオンクレジットサービス
・イオンプロダクトファイナンス
・イオン住宅ローンサービス など

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社

・エース株式会社
・三菱UFJフィナンシャル・グループ(auじぶん銀行、ダイヤモンド信用保証、中京銀行、三菱HCキャピタル、三菱UFJ銀行、三菱UFJ住宅ローン保証、三菱UFJニコス ほか)
・住宅金融支援機構
・中小企業基盤整備機構
・日本学生支援機構(奨学金) など

三菱HCキャピタル債権回収株式会社

・三菱UFJ銀行
・三菱UFJニコス
・日本学生支援機構(奨学金)
・住宅金融支援機構 など

アイ・アール債権回収株式会社

・アプラス
・アコム
・ジェイシーケイクレジット
・三菱UFJ銀行
・スルガ・キャピタル など

株式会社セディナ債権回収

・三井住友銀行、三井住友VISAカード
・セディナ
・プロミス
・モビット
・ゴールドポイントマーケティング など

アウロラ債権回収株式会社

・CFJ(旧ディックファイナンス、旧アイク、旧ユニマットライフ)
・東京スター銀行
・東京スター・ビジネス・ファイナンス(TSBキャピタル)
・SKインベストメント
・三和ファイナンス
・シティカードジャパン
・イオンクレジットサービス など

株式会社エムアールアイ債権回収

・エポスカード
・スルガ銀行 など

アルファ債権回収株式会社

・アプラス
・新生フィナンシャル
・新生パーソナルローン(ノーローンなど)
・新生銀行住宅ローン
・ニッセン・クレジットサービス
・レイクALSA
・日本国際教育支援協会(奨学金) など

パルティール債権回収株式会社

・楽天カード
・イオンクレジットサービス
・アプラス
・シティカードジャパン など

リボーン債権回収株式会社

・スルガ銀行
・日本学生支援機構(奨学金)
・オトロン(くるまのミツクニ) など

※法務省による営業許可年月日順。
※委託している債権者の例はあくまで一部です。各債権回収会社から、この表にない債権者についての連絡がくる場合もあります。

上記のほかにも、法務省によって認可されている債権回収会社は76社(※令和4年2月1日時点)あります。
法務省によって一覧が掲示されているので、連絡がきた際は確認してみましょう。
法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

【注意】身に覚えがない電話やメールなどは詐欺の可能性も

債権回収会社を名乗って、電話、メール、ショートメッセージ(SMS)を送ってくる詐欺も発生しています
身に覚えのない連絡がきた際は注意しましょう。

法務大臣が許可している債権回収会社の名前や、似た名前をかたって「債権譲渡を受けた」などと架空請求をされる事案が多数報告されています。

特に、通知に以下のような特徴がある場合、詐欺が疑われます。
いずれも、債権回収会社が行わない業務内容や通知方法であるためです。

  • アダルト向けサービスの代金回収をかたっている
  • 個人情報保護シールのない手紙での請求や督促をする
  • 多数の電話番号を連絡先として載せたり、携帯電話への連絡を求めたりする
  • 個人名義の口座を支払先に指定する

また、連絡の文中に以下のような文言が入っている場合、詐欺の可能性が高いでしょう。

  • 「法務省認定債権回収業者加盟店」、「法務省認定特別法人」、「法務省認可特殊法人」 など
  • このような法人や加盟制度はありません。

  • 「裁判所の代理で債権回収を行っている」
  • 裁判所が債権回収を民間に委託することはありません。

実際に「債権回収会社をかたっている」という報告があった業者例は以下にまとめられています。
法務省:債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧

債権回収会社を名乗る相手から連絡がきても、身に覚えのない内容であれば、請求への対応はもちろん、折り返しの連絡もしないようにしてください

債権回収会社による督促の流れを解説│放置すると差押えの危険も

債権回収会社は違法な取り立ては行いません
しかし、債権回収会社からの通知を無視し続けると、差押えに至る可能性もあります
通知がきたあとの督促の段階と、起きる可能性のあることを順にまとめました。

督促の段階 起きること
1.債権譲渡の連絡 借入先の金融機関から、「債権回収会社に債権譲渡(もしくは回収の委託)を行った」という通知が書面で届く。
通知時点で、信用情報機関に事故情報が登録されている(いわゆるブラックリストに載った状態)。
遅延損害金が増え続ける
2.電話やハガキによる督促 債権回収会社から、電話やハガキによる督促が行われる。
「訪問予告通知書」が届き、実際に自宅を訪問されることもある。
3.一括請求の督促(2の督促をすべて無視した場合) 督促を無視し続けていると、内容証明郵便で一括請求の督促が届く。
4.裁判所から連絡がくる(一括請求を無視した場合) 裁判所から「支払督促」または「訴訟(裁判)」を提起される。
5.強制執行による差押え(支払督促などから2週間程度) 裁判に出廷しない場合や、支払督促を無視した場合、給与などが差し押さえられる

特にリスクとなる点は以下のとおりです。

1.債権譲渡の連絡
通知時点で信用情報機関に事故情報が登録されている
放置すると遅延損害金が増え続ける

2.電話やハガキによる督促
自宅訪問での督促もあり得る

5.強制執行による差押え
表内1.〜4.の督促を全て無視していると差押えの可能性がある

それぞれのリスクについて解説します。

通知時点で信用情報機関に事故情報が登録されている

債権回収会社に債権が移ると、まずもともとの借入先である金融機関から通知がきます。
この時点で、すでに信用情報機関に事故情報が登録されています。(いわゆる「ブラックリストに載った」状態)
借り入れを行い、債権者への返済が2ヶ月以上滞ると、「延滞」の事故情報が登録されるからです

用語集 信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報を取り扱う機関。
過剰な貸付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが利用者の信用情報をチェックしています。
日本の信用情報機関には、以下の3つがあります。

事故情報が登録されていると、以下のようなことができなくなります。

  • クレジットカードが利用停止される
  • クレジットカードの新規発行もできなくなる
  • 金融機関や消費者金融などで新たなローンが組めなくなる

そして、金融機関などが債権を債権回収会社に譲渡した際には、信用情報に「移管終了」と記載されます
「移管終了」も事故情報として一定期間残るため、記載されている間はローン、クレジットカードの契約などはできません。
つまり、延滞が続いて債権回収会社に債権が移り、債務者(借りた側)に連絡がきた段階で、クレジットカード利用などができない状態になっています

放置すると遅延損害金が増え続ける

借金は滞納する期間が延びるほど、遅延損害金が増えます
債権回収会社に債権が移ってからも、それは変わりません。対応が遅くなるほど、支払額は増えてしまいます。

用語集 遅延損害金とは? 借金返済などを滞納した際にかかる損害賠償金の一種。

遅延損害金は、一括返済請求を受けている場合、借入残高全てにかかります。
このときの計算式は以下のとおりです。

遅延損害金=借入金額×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金とは?上限利率と計算方法、免除される方法を徹底解説

自宅訪問での督促もあり得る

電話やハガキによる督促を無視していると、下記のような文面の「訪問予告通知」が届き、債権回収会社が自宅を訪問する可能性があります

訪問予告

貴殿に対し再三のお手紙をご送付いたしましたが、未だご連絡をいただいておりません。
このままご返済またはご連絡がなければ、ご自宅へお伺いし、直接面談をお願いせざるをえません。
弊社としましても、可能なかぎり最終的なご相談には応じたいと思いますが、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
本状到着後、期日までのご入金または弊社担当のご連絡をお待ちしております。

自宅訪問での督促を避けたい場合の対処法としては、早めに債権回収会社からの督促に応じるか、後述する債務整理を行うことが考えられます

督促をすべて無視していると差押えの可能性がある

上のような書面、電話、訪問の督促を無視していると、裁判所から「差押予告通知書」や「支払督促」などが届きます。

また、訴訟を起こされた旨を通知されるケースもあります。
これらをすべて無視したり、裁判所にも出廷せずにいたりすると、約2週間後を目安に強制執行による差押えが行われる可能性があります

差し押さえられるのは、以下のようなものです。

  • 給与※
  • 預金口座
  • 自宅や車などの財産
  • ※原則として手取り額の4分の1まで。ただし手取り額が44万円を超える場合には、33万円を超えた金額をすべて差し押さえられる可能性がある。

このうち、差押えの優先度が高いのは給与と預貯金です。
これらのものが差し押さえられると生活が圧迫され、自分や家族の生活に支障が出るでしょう。
さらに、給与の差押え時には勤め先に通知されるため、借金の滞納が確実にバレてしまいます。
給与や預金口座を差し押さえても請求額に達しない場合は、自宅や車なども差し押さえられる可能性があります。

差押えについては以下の記事で詳しく解説しています。
差し押さえとは?家に来る?給料も対象!強制執行の流れと回避法2つ

実話 債権回収会社の現役社員が語る回収業務の実態

ここでは債権回収会社(サービサー)に勤務されている現役社員の方にお伺いした、回収業務の実態について実話をもとに紹介します。

【お話をお伺いした方:T様(某債権回収会社ご勤務)】
記事全文はこちら

  • 督促方法は手紙・電話・SMSなど。家にも来る?
  • 回収の第一歩は、まず債務者様に手紙をお送りします。一度お送りして返信がなければ、再度送付します。

    「お支払いがないと法的手続きをする場合がある」といった内容を書く場合もありますが、必要以上に厳しい文言は使いません。

    サービサーはテレビドラマなどで見るような「怖い会社」ではなく、回収業務が法律で規制されているため威圧的な文言を使うことはありませんね。

    手紙を送付して債務者様から反応がない場合は、直接お電話をいたします。同時に携帯電話へSMS(ショートメールサービス)を送信します。電話とSMSは同じような頻度ですね。

    電話に出ていただけない場合は、債務者様のご自宅まで伺う場合もあります。まずは、住所として記載された場所に住んでいることを確認するためです。

    住んでいない場合は、住民票を取得(第三者請求)するなどして、転居先を調べる場合もありますよ

  • お支払いがない場合は、おおむね6ヶ月程度で法的手続きに移行
  • さまざまな方法でご連絡をしてもお支払いいただけない場合は、裁判所に申立てをして「支払督促」を送付します。

    支払督促をお送りしても支払っていただけず、異議申立てがない場合は、さらに「仮執行宣言付支払督促」を送付して、最終的には「財産差押えの強制執行」となることもあります。

    必ず差押えまで行うわけではなく、債権額などによってケースバイケースですね。

    実際に差押えをする場合は、預金口座や給与などを差押さえることが多いです。

    ※記載の内容は個人の見解も含まれており、内容を保証するものではありません。

債権回収会社からの連絡への対処法

債権回収会社から連絡がきていることに気づいたら、まず詐欺ではないか確認してください
そして、以下のように対処しましょう。

  • 請求内容に問題がなければ分割払いなどの返済方法を交渉
  • すでに裁判になっていたら和解交渉や裁判への対応を行う
  • 払えないなら債務整理で借金自体の解決を目指す
  • 条件がそろえば時効の援用を検討する

しかし、交渉や裁判への対応、時効成立の確認などは一般の人には難しいケースもあります。
あわてて自分で対処してしまうより、弁護士などの専門家に相談した方がよいことも多いでしょう。

詐欺ではないか確認する

前述のとおり、債権回収会社を名乗る架空業者からの詐欺は少なくありません
「怖い文面で連絡がきたから」と、あわてて対応しないようにしてください。

まずは、連絡がきているローンや借金の内容について身に覚えがあるかチェックしましょう。
前に解説した詐欺の連絡の特徴や、法務省が提供している情報とも照らし合わせ、正当な請求かどうかを確認してください。

不当な請求には、応じる必要はありません
また、不審な連絡に対しては折り返さないようにしましょう
連絡をしてしまうと、電話番号等の個人情報を知られてしまう可能性があるためです。

もしも相手が悪質で不安を覚えたら、最寄りの警察署に相談するとよいでしょう。
その際、請求書類等は捨てずにとっておいてください。

また、「これは自分が支払うべき借金なのかわからない」「相手が架空業者なのか、対応すべきなのか判断がつかない」という場合は、法律の専門家である弁護士事務所に相談してみるのもよいでしょう。

請求内容に問題がなければ分割払いなどの返済方法を交渉

請求の内容を確認し、心当たりがあるものであれば債権回収会社との返済方法を交渉しましょう
請求を分割払いにすることが可能なら、返済の計画も立てやすくなります。

債権回収会社と交渉することに不安がある場合や、交渉しても返済できないような提案を受けた場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する方がよいでしょう。返済しやすい条件で決着させられる可能性があります

実話 債権回収会社では支払いの相談に乗ってもらえる場合も

債権回収会社(サービサー)に勤務されている現役社員の方にお伺いした、支払が難しい場合の対応について実話をもとに紹介します。

【お話をお伺いした方:T様(某債権回収会社ご勤務)】
記事全文はこちら

  • どうしたら払えるかを一緒に考える
  • 私たちが連絡をしてもなんの反応もなく、放置される方は多いのですが、金額によっては本当に法的手続きへ進んでしまいます。

    それを防ぐためにも、支払いが難しい場合でも正直にお話しいただきたいですね。債務者様の話に一切耳を貸さないわけではなく、相談に乗れる余地があるからです。

    債務者様の状況を充分に伺って、どうしたら払えるかを一緒に考えるようにしています

  • 3~5年の長期分割や減額の提案も
  • 実は、債務者様のお話に信ぴょう性や納得感があれば、支払い方法を調整できる場合もあります。
    ケースバイケースですが「3~5年程度の長期分割払いにする」といった柔軟なご提案をすることもありますし、場合によっては遅延損害金や元本の減額という対応ができることもあります。

    支払いを強硬に迫るようなことはありませんので、安心して相談してください。

  • 自分が請求される立場なら電話して相談する
  • 私が請求される立場だったら…少しずつでも返済ができる状況であれば、電話をして相談しますね。どうせ払うなら、正直に話して少しでも有利な条件にしてもらえないか、お願いをしてみます。

    なお滞納を続けている時点でブラックリストに載っているので、当分クレジットカードなどを作ることができません。滞納をした時点で、ブラックリストについてよく理解しておいたほうがよいでしょうね。

    ※記載の内容は個人の見解も含まれており、内容を保証するものではありません。

すでに裁判になっていたら和解交渉や裁判への対応を行う

債権回収会社の起こした裁判によって裁判所から連絡がきた場合は、答弁書などの提出を指示されます。
答弁書の提出をせず、かつ、裁判の期日に裁判所に出頭しなかった場合は、「相手方の主張を認めた」として一括返済の判決を受ける可能性が高くなります。

よって、状況次第では、債務者自ら債権回収会社と和解交渉したり、裁判所に出頭したりする必要があります
これらはご自身でもできますが、弁護士や司法書士に依頼しておく方が安心でしょう。

弁護士や司法書士に「債務整理」を依頼すれば、債権回収会社に対し「受任通知」を送付します
この通知が債権回収会社に届くと、それ以降は債務者に対し直接連絡することが法律上禁止されます

なお、法廷で依頼者の代理人となれるのは弁護士のみです。
裁判で代理人になってもらいたい場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。

払えないなら債務整理で借金自体の解決を目指す

借金を自力で払えない場合、有効な選択肢の一つとなるのが「債務整理」です。
債務整理とは、借金の金額や返済方法を見直すための交渉・手続きです。

債務整理は自分で行うことが可能なケースもありますが、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに進みやすいでしょう。

また、弁護士や司法書士に依頼すると「受任通知」が送付され、債権回収会社からの督促が止まります
債権回収会社からの取り立てが不安な場合、検討してもよいでしょう。

債務整理にはおもに以下の3種類の方法があります。

任意整理:裁判所を通さず債権者と交渉して借金を減額する解決方法
個人再生:裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する解決方法
自己破産:裁判所を介して一部の債務を除きすべての借金の支払義務を免除してもらう解決方法

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理とは?4種類のメリットデメリットや費用を弁護士が解説

条件がそろえば時効の援用を検討する

借金には時効があります。
以下のような条件がそろい、かつ時効の更新、中断が起きていなければ債権者が持つ貸金返還請求権の消滅時効が成立し、債務は消滅します。

  • 5年(個人間の借金では10年)にわたって債権者が法的措置をとらなかった場合
  • 債務者(借りた側)によって時効の援用がなされた場合
用語集 時効の援用とは?

債務者が裁判外の交渉の場合、債務者が「時効援用通知書」を作成し、配達証明付きの内容証明郵便によって債権者に送付するのが一般的です。裁判手続中に、手続きの中で主張することもできます。

しかし実際のところ、時効を成立させるのは難しいケースが多いでしょう。
以下のようなことがあると、時効は更新、中断されるからです。
時効が更新されると時効期間はリセットされ、ゼロからカウントされることになります。

  • 1円でも借金の返済をした
  • 口頭や書面で借金の存在を認める言動をした
  • 借入先から裁判上の請求をされた

時効成立の条件は厳しいうえ複雑です。
弁護士・司法書士などの専門家に相談して、状況に適した対処法を探るのがよいでしょう。

時効について、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理前に時効を狙える?時効援用の条件とリスクを弁護士が解説

まとめ
  • 債権回収会社とは、金融機関等から委託を受けて債権の管理回収を行う業者です。法務省に認可されている企業で、違法な取り立てを行うことはありません。

  • 債権回収会社を名乗る会社からの、身に覚えがない電話やメールは詐欺の可能性もあります。連絡がきてもあわてて折り返さず、しっかりと確認しましょう。

  • 債権回収会社から通知がくると、以下のようなリスクがあります。

    ・通知時点でブラックリストに載っている
    ・放置すると遅延損害金が増え続ける
    ・自宅訪問での督促もあり得る
    ・無視していると差押えの可能性がある

  • 債権回収会社からの連絡は、詐欺ではないかを確認のうえ、以下のようにしましょう。

    ・請求内容に問題がなければ分割払いなどの返済方法を交渉
    ・すでに裁判になっていたら和解交渉や裁判への対応を行う
    ・払えないなら債務整理で借金自体の解決を目指す
    ・条件がそろえば時効の援用を検討する

  • 債権回収会社への対処は、一般の人には難しいこともあります。返済方法の交渉や裁判の可能性も考え、債権回収会社から連絡がきたら弁護士事務所に相談するのがよいでしょう

債権回収会社とは?

債権回収会社とは、金融会社に代わって借金を回収する業者のことです。安易に個人で督促に対応しようとすると、減額できたはずの借金を支払うリスクがあります。

【弁護士に相談するメリット】

  • 債権回収会社の督促を止められる
  • 複雑な手続きを代行してくれる
  • 借金問題の解決方法も提案してくれる
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
古藤 由佳
弁護士会所属
東京弁護士会 第55973号
出身地
福岡県
出身大学
関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
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[実績]
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[弁護士数]
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2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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