自己破産は、原則借金をゼロにできる手続きです。
どれだけ借金があってもすべて免除されるという大きなメリットがある反面、一定以上の財産を手放すなど、デメリットもあります。
この記事では、借金の返済に苦しんでいる方に向けて、自己破産の制度やデメリットについて、弁護士法人・響の澁谷望弁護士へのインタビューをもとに、わかりやすく解説。
また、家や車、クレジットカードなど、破産後の生活で気になるポイントも詳しく紹介していきます。
自己破産の経験者100人への調査結果も交え、リアルで役立つ情報をお届けします。
自己破産のポイントQ&A
Q.自己破産とは?
A.「債務者が経済的に再起を果たす」ための制度で、すべての借金の返済義務が免除されます(税金や罰金などを除く)。
Q.自己破産のデメリットは?
A.代表的なデメリットとして、家や車など一定以上の価値ある財産が回収・処分される、クレジットカードやローンが約5〜7年間利用できない、などが挙げられます。
Q.自己破産すると仕事や結婚・戸籍・住民票・選挙権にも影響がある?
A.個人の権利を侵害するような影響はありません。(手続き期間中のみ、一定の職業に就業制限が設けられます)
Q.自己破産したら後悔する?
A.当サイトの調査では7割以上の方が「後悔がない・少ない」と回答しました。
Q.自己破産にはどれくらい費用がかかる?
A.財産がほとんどない場合は、約50〜80万円が目安となります。
弁護士や裁判所を介するので費用はかかりますが、すぐに支払うお金の用意ができなくても相談・依頼は可能です。
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目次
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所の許可を得ることで、ほぼすべての借金の返済義務が免除される手続きです。
破産法で定められた借金の救済制度で、2022年は64,833人がこの制度を利用しています(司法統計より)。
自己破産とは何か、メリットやデメリットは何か、すぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
自己破産では、免責を認めてもらう一方で、一定以上の価値がある財産は回収、換金の後、債権者に分配されます。
これは自己破産が、債務者(お金を借りた人)の経済的な再起と同時に、債権者(お金を貸した金融機関や貸金業者)の保護も目的とする制度だからです。
次の項目から詳しく解説します。
自己破産で借金の免除が認められる仕組み
自己破産は、
「自分の返済できなくなった借金を、処分できる財産はすべて処分して返済する。それでも返せない分の借金は返済義務をなくしてもらう」
という仕組みになっています。
実際の自己破産の手続きも次のような「破産手続」「免責手続」に分けられます(詳しい流れは後述)。
- 破産手続
- 免責手続
借りている側が所有している一定以上の財産を借金返済に充てる(換価して貸している側に配当する)
破産手続後も残っている借金について裁判所が支払い免除(免責)を認める
「都合よく借金をチャラにしてもらう」制度ではありません。
自己破産の意義
自己破産の意義には、以下の2点があります。
- 債務者(借りた側)の経済的な再起
- 債権者(貸した側)の保護
これは、破産法第1条に定義されている内容です。
破産法第一条
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。各ポイントについて見てみましょう。
債務者(借りた側)の経済的な再起
自己破産の最大の目的は、債務者が経済的に再起を果たすことです。

そもそも自己破産は「破産法」という法律で定められた制度です。
破産法1条に「経済生活の再生の機会の確保」と明記されているように、自己破産の一番の目的は借金で困っている人の救済です。
借金が膨れ上がると、いくら返済しても利息を払うのが精一杯で元金が減りません。
これでは借金を返すためだけに生きているようなもの。
自己破産をすれば、そんな生活をリセットでき、人生を立て直せるのです。
債権者(貸した側)の保護
自己破産の目的には「債権者の保護」という側面もあります。
たとえば、借金を返せなくなったAさんに対し、消費者金融B社・C社・D社が貸付けを行っていたとします。
滞納した借金を回収するために、まず消費者金融B社が差押え(※)を行った場合、Aさんの差押え可能な財産はB社がすべて差し押さえてしまうかもしれません。
すると、C社、D社は差し押さえるものがなく、まったく借金を回収できないという事態になりえます。
このように、債務者が借金を支払えなくなったとき、債権者が個別に差押えの強制執行をすると「早い者勝ち」になり、不公平になりかねないのです。
一方、自己破産の手続きを行えば、債務者の財産を売却・清算したお金を、裁判所が債権者に公平に分配します。
よって自己破産は、債権者の公平性を担保し、保護する役割も担う制度なのです。

借金などの支払い義務を果たさなかった場合に、債権者が未払い分の徴収を図るための法的な手段。
借金の場合は、借金を返済しない債務者の財産を、債権者が強制的に換金・処分して、回収することを指す。
自己破産の5つのメリット
自己破産のメリットは以下の図のとおりです。
それぞれについて解説します。
借金の支払い義務を原則免除してもらえる
自己破産の最大のメリットは、ほぼすべての借金について支払う必要がなくなること。
借金問題から解放され、生活を立て直すきっかけになります。
金融機関や貸金業者からの取り立て、差押えを解除できる
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は金融機関など各債権者に対し「受任通知」を送ります。
受任通知には、取り立てを停止させる法的な効力があります。
また、自己破産は、債権者からの差押えなどの強制執行を中止できる手続きでもあります(破産法第24条)。
取り立てや差押えを受けている場合、自己破産をすることで精神的・経済的負荷を大きく減らせるでしょう。
差押えについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
生活保護受給者や無職でも手続き可能
生活保護を受給していたり、無職で収入が途絶えていたりする人も、自己破産の申立ては可能です。
自己破産の手続きには費用がかかりますが、一定の条件を満たせば「法テラス」による無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度の利用や、免除の申請などが可能です。
生活保護受給者と自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
生活に必要な財産は残せる
自己破産をしても、すべての財産を回収されるわけではありません。
前述のとおり、自己破産のおもな目的は債務者の経済的な再起です。
生活の立て直しに必要な、以下のような最低限の財産は手元に残せます(自由財産と呼ばれます)。
- 家具や家電などの生活必需品
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の価値の財産など
自己破産後に得た財産は回収されない
自己破産をすると原則として家や車などの財産が回収されますが、自己破産後に得た収入や財産までが回収されることはありません。
自己破産によって借金問題を解決した後は、収入も財産も、自由に使うことができます(新得財産と呼ばれます)。
自己破産の6つのデメリット
自己破産のデメリットは以下の図のとおりです。
それぞれ解説します。
家や車など高額の財産を失う
自己破産をすると、生活に必須のものや生活費以外の財産は裁判所に回収され、債権者への返済に充てられます。
<回収される財産の例>
- 不動産 *
- 自動車 *
- アクセサリーなど貴金属 *
- 預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金、有価証券 *
- 99万円を超える現金 など
* 原則、破産手続の際に査定した額が20万円を超えるもの
ちなみに、当サイトが自己破産の経験者100名に「自己破産によって没収された財産はありますか?」と調査したところ、以下のような結果になりました。
現金 | 29% |
家 | 26% |
車 | 26% |
預貯金(生命保険の解約返戻金など含む) | 30% |
アクセサリーなど貴金属 | 12% |
その他 | 0% |
何も没収されなかった | 42% |
※当サイト調べ。2011年〜2021年10月に自己破産を経験した方が対象(複数回答可)
自己破産によって残せる財産と回収される財産については、以下の記事で詳しく解説しています。
信用情報機関に事故記録が残る(いわゆるブラックリストに載る)
自己破産を行うと、信用情報に事故記録が残る、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。
信用情報に事故記録が残るのは5〜7年間程度です。この間、考えられる影響は以下の5つです。
- クレジットカードが利用できない
- ローンやキャッシングなど新たな借り入れができない
- 携帯電話・スマホの分割払いができない
- 賃貸住宅に契約できない場合がある
- 借金の保証人になれない(子どもの奨学金をふくむ)
ちなみに、信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などは記録されません。
また、本人や相続人、加盟している金融機関や貸金業者、信販会社等以外に照会されることはありません。

クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する民間機関です。
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などは、過剰な貸付けを行わないよう、信用情報機関に加盟して利用者の信用情報をチェックしています。
信用情報機関には3つあり、自己破産によって事故情報が登録される期間は以下のように異なります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)…加盟する会社が、免責許可決定の確認を報告した日から5年程度
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)…破産手続の開始決定から7年程度
債務整理による信用情報への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
官報で住所・名前が公告(掲載)される
「官報」とは、いわゆる国の広報紙のようなものです。官報には自己破産をした事実と氏名・住所が掲載されます。
自己破産をすることで住宅や自動車などの財産を処分・清算するとともに、官報に掲載されます。
ただし、「一般の人が官報を見る機会はほとんどない」といっていいでしょう。
官報を見る可能性があるのは、以下のような組織や部署に属している人です。
- 信用情報機関
- 金融機関の官報の情報を確認している部署
- 不動産業者(おもに破産者などの不動産売却を専門としている業者)
- 官報に依頼して会社の決算公告などの情報を掲載する部署
- 名簿業者や闇金業者
最新の法令を知る必要がある人、金融機関で破産情報などを確認している人など購読者は限られています。
よって、上記の組織で働いている人などを除き、官報掲載による生活への影響はあまりないといえます。
自己破産により官報にどう記載されるか、友人や会社にバレるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
保証人・連帯保証人が一括返済を求められる
債務者が自己破産の手続きに入ると、多くの場合、債権者(借入先)は保証人および連帯保証人に対して一括返済を求めます。
自己破産は、債権者にとっては「お金を返す」という契約の不履行です。
そのため、借りた側が分割で返済をすることができる権利(期限の利益)がなくなってしまいます。
よって、債務者本人の代わりに返済する立場にある保証人・連帯保証人は一括返済を求められるのです。
もちろん、保証人が返済するのは保証人付きの借金のみです。
とはいえ、保証人が付いている借金は奨学金や不動産といったケースが多く、高額なため一括返済は困難でしょう。
場合によっては、本人だけでなく保証人も自己破産を検討する必要があります。
そのため、自己破産をする前に、保証人および連帯保証人には理解してもらう必要があるでしょう。
また「保証人に迷惑をかけたくない」という場合、任意整理など別の手段もあります(任意整理については後述します)。
自己破産による保証人への影響や対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
職業や資格に制限がかかる可能性がある(手続中のみ)
裁判所での自己破産の手続き中は、以下のような職業や資格が制限され、業務に就くことができなくなります。
制限を受ける職業一覧
弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者(※)、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業(※)、質屋など
※雇われて建設業や風俗営業の仕事を行うことは可能
自己破産で制限される職業については以下の記事で詳しく解説しています。
引っ越しや海外旅行・渡航に許可が必要なことも(手続中のみ)
破産開始決定を受けた債務者が引っ越しや渡航をするときは、破産手続の終結までは裁判所の許可をとる必要があります。
自己破産手続きを進めるにあたって、いつでも連絡がつく場所にいる必要があるためです。
しかし、裁判所の許可が出れば引っ越しも渡航も可能で、禁止されているということではありません。
また、自己破産手続きが終わった後は、引っ越しも海外旅行も制限されることなく自由にできます。
自己破産後の海外旅行について詳しくは以下の記事をご参照ください。
自己破産するとどうなる?破産後の生活で気になるもの一覧
自己破産後の生活で、破産の影響を受けるもの、受けないものは気になるところ。
以下、一覧を参考にしてください。詳細は項目のリンクでご確認いただけます。
項目 | 影響の有無・概要 |
---|---|
キャッシング・ローン | 約5〜7年は利用、新規契約不可 |
クレジットカード | 約5〜7年は利用、新規作成不可 |
持ち家 | 基本的に回収される |
車 | 基本的に回収される |
携帯・スマホ | 原則影響なし (料金滞納があった場合は影響あり) |
賃貸契約 | 影響があることも |
2回目の自己破産 | 原則7年間は不可 理由は異なる必要あり |
家族 | 影響が出るケースも |
会社・仕事 | 原則影響なし |
年金 | 原則影響なし |
生活保護 | 影響なし |
戸籍・住民票 | 影響なし |
選挙権 | 影響なし |
キャッシング・ローン
自己破産をすると、その後5〜7年程度は、キャッシング・ローンなど、新規借り入れはできません。
前述のとおり、信用情報機関に事故情報が登録されるためです。
なお、自己破産時に借り入れがあった会社・金融機関からは、5〜7年たっても借り入れができないこともあります。
信用情報機関の情報とは別に、各社が顧客の事故情報を社内で独自にデータベース化している場合があるためです(いわゆる「社内ブラック」)。
「社内ブラック」は信用情報機関のように期間が決まっておらず、半永久的に残るケースもあります。
一度自己破産した後の借入先は、自己破産の際に借り入れのあった貸金業者・金融機関とその系列会社は避けておくのが無難です。
クレジットカード
自己破産の受任通知が借入先に届いたタイミングで、持っているクレジットカードは強制解約になります。
その後、信用情報機関に事故情報が登録され、5〜7年程度はカードの利用審査に原則通らなくなるのです。
クレジットカードが使えない間は、以下のような代替手段を考えましょう。
- デビットカード
- プリペイドカード
- 家族カード(債務者名義ではないもの)
- スマホ決済・キャッシュレス決済
- QRコード決済
- 携帯キャリア決済
- 口座引き落とし(公共料金、携帯料金などに関して)
なお、前述の「社内ブラック」により、自己破産時に借り入れがあったカード会社は、5〜7年たっても審査に通らないこともあります。
自己破産とクレジットカードについては、以下の記事で詳しく解説しています。
持ち家
自己破産をすると、債務者名義の家は基本的に回収・換価されてしまいます。
債務者名義の持ち家に住んでいる場合、破産後は住めなくなってしまうでしょう。
ただし、自己破産をしていない家族名義の家は回収の対象にはなりません。
自己破産の家への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
車
自己破産をすると、債務者名義の車は基本的に回収されます。
もし、ローンを完済していて時価20万円以下であれば回収されません。
自己破産後5〜7年間程度は、自動車ローンが組めません。
よって、車が回収されてしまった場合、以下のような対処法が考えられます。
- レンタカーやカーシェアリングを利用する
- 中古車などを一括で現金購入する
- 家族の名義で自動車ローンに申し込む
なお、自己破産をしていない家族名義の車には影響はありません。
自己破産の車への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
携帯・スマホ
自己破産をしても、携帯・スマホは基本的に使い続けることができます。
生活必需品のため、破産時の財産の回収の対象にはなりません。
ただし、自己破産時に
- 利用料金の滞納をしていた
- 端末の分割払いが完了していない
このような場合、強制解約になってしまうので注意しましょう。
また、自己破産後5〜7年程度は、端末の分割購入ができない可能性もあります。
以下のような対処法を検討しましょう。
- 携帯電話端末を一括払いで購入する
- SIMカードのみ契約して中古・格安端末を買う
- 家族などに代理契約してもらう
- プリペイド携帯やレンタル携帯を利用する
自己破産と携帯・スマホについては、以下の記事で詳しく解説しています。
賃貸契約
基本的に、自己破産をしても賃貸契約を結ぶことはできます。
ただし賃貸契約の際に利用する家賃保証会社(賃貸保証会社)が信用情報機関に加盟している場合、事故情報を照会されて契約を断られる可能性があります。
この場合には、以下のような対処法が考えられます。
- 連帯保証人を立てる
- 信用情報機関に加盟していない家賃保証会社を利用する
- 公営住宅を選ぶ
- 不動産会社に相談する
自己破産と賃貸契約の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の自己破産
自己破産に回数制限は設けられていないので、2度目の自己破産自体は可能です。
ただし、以下のような場合、免責が認められなくなる可能性もあります。
- 前回の自己破産から7年以内
- 自己破産の理由が前回と同じ
2回目の自己破産について、詳しくは以下の記事で解説しています。
家族
自己破産をしても、家族の信用情報や、家族名義の財産などに影響はありません。
「家族が破産した」という記録がどこかに残ることもないため、基本的に家族の就職・進学などに影響が出ることもないでしょう。
ただし、以下のような影響が出る可能性はあるため、事前に家族に自己破産について相談しておいた方がいいといえます。
- 持ち家が債務者名義の場合は住めなくなる
- 債務者名義の車も使えなくなる
- 現金が回収されて家計に影響が出る可能性がある
- 家族が保証人・連帯保証人の場合は返済義務を負う
- 生命保険や学資保険が解約になり、家族がお金を受け取れなくなることもある
- 子どもの奨学金の保証人が立てられないケースがある
- 債務者名義の家族カードが解約になり使えなくなる
- 手続き後は家族からの借金も返せなくなる
- 自営業の場合は家計維持が困難になる可能性がある
自己破産の家族への影響について、詳しくは以下の記事で解説しています。
会社・仕事
自己破産をしても、勤め先の会社や仕事に原則影響はないといえます。
自己破産の事実が裁判所から会社に知らされることはありません。
もし自己破産を知られても、それを理由に解雇されるのは不当解雇です。
前述のように、自己破産手続き中、特定の職業は就業制限がかかりますが、手続き終了後はそれらの制限は解除されます。
自己破産の会社・仕事への影響について、詳しくは以下の記事で解説しています。
年金
自己破産をしても、公的年金の受給資格を取り消されることや、減額されるようなことはありません。
ただし、すでに受給している年金については、清算の対象となるケースもあります。
また、個人年金は解約の対象になることもあります。
自己破産と年金については、以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護
自己破産をしても生活保護の受給は可能です。
むしろ、生活保護費からは借金返済ができないため、借金がある状態で生活保護を受給する場合、自己破産が必要になるケースも少なくありません。
なお、生活保護を受給する場合、自己破産の費用は「法テラス」を通すことで立て替え・免除してもらえる可能性が高いでしょう。
自己破産と生活保護については、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍・住民票
自己破産をしたという記録が、戸籍や住民票に残ることはありません。
自己破産をした事実が記録される公的媒体は官報のみです。
選挙権
自己破産をしても、選挙権および被選挙権に影響は出ません。
自己破産は借金の返済ができない人への懲罰のようなものではありません。
破産手続中・手続後ともに、公民権(参政権)といった権利に制限を受けることはないのです。
自己破産と選挙権については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産したことを後悔している?」破産者に聞いたリアルな体験談
自己破産は年間6万人以上が行う手続きですが、積極的に経験談を話してくれる人はなかなかいないものです。
そこで、当サイトでは自己破産を経験した方100人に一斉調査。
自己破産がその後の生活にどんな影響を与えたか、リアルな声をお届けします。
※ 以下の経験者様のコメントは原文をそのまま掲載しています。
自己破産したことを後悔していますか?
この質問には「後悔がない・少ない」と答えた方が多いと調査結果が出ました。
「後悔していない」と回答した方は「借金がなくなることでストレスを軽減でき、前向きな気持ちになれた」という理由を挙げています。
返済できない1000万円ものお金が常にあることのストレスより、自己破産をしたほうが、精神的にとても良いので、自己破産をしてよかったと思う。
自己破産をしなければ家族にまで影響が及ぶので後悔はしていない。
64歳・個人事業主
もう一度人生をやり直したい気持ちがとても強くてずっともがいていたが、どうすることもできずに追い詰められていた。
これを全て清算することによって迷惑はかけたものの、自由になれた。
52歳・会社員
大病を患ったのが直接の(借金の)原因だったが、心身共にストレスがなくなった。現在では資金ショートする心配は無いと思われる事から破産をして良かったと思っている。
63歳・個人事業主
借金をしたのは自分のせいだし、誰も悪くない。自己破産は法律で認められた方法で気持ちが吹っ切れることができたのが大きかった。
52歳・会社員
自己破産をして困ったことは?
「自己破産を後悔していない」とはいっても、自己破産後の生活に一切不自由がない、というわけではありません。
自己破産をして困ったことの割合は、以下のとおりです。
「信用情報機関に事故記録が残る」こと、それにより「クレジットカードやローンの利用ができない」ということが問題点として挙げられました。
また、少数ではあるものの、仕事や人間関係への影響に不安を覚えた、債権者への罪悪感を覚えたという方などもいました。
支払いはなくなったけど、その後ローンを組めなくなるとか当時はそこまで深くかんがえていなかったが、車の購入など高価な買い物をしないといけなくなったときに信用がないことで、できなかったりと不便さを感じる。
37歳・会社員
カードが使えなくなったので、あらゆる支払いが滞り、変更手続きをしなくてはならなくなり大変だったから。
あとは新しくクレジットカードを作れなくなったので不便に感じる。
(自己破産前のように)クレジットカードで自由に買い物できないのが苦痛でならない。
39歳・主婦
会社に知られてクビにならないかという不安にかられた。
35歳・アルバイト
実は自己破産していて、それを内緒にしていたという事実がバレるなんて恥ずかしすぎるし、これからの生活や夫婦関係にも影響する。
26歳・会社員
(債権者だった)銀行と信販会社に迷惑をかけてすみませんです。
41歳・会社員
自己破産後の生活について、澁谷弁護士は以下のように語ります。

自己破産は人生を変えるきっかけになります。
借金の不安がなくなることで、前向きに生活を過ごす方が多くいらっしゃいます。
一方で、クレジットカードが作れない不安もあるでしょうが、デビットカードやPayPayなど、代わりになる手段もあります。
また、自己破産手続きでは、家計簿をつけて裁判所に提出する必要があります。
これが習慣になり、無理のない範囲で生活するようになった、などいい意味でターニングポイントになったというお声もいただくことがあります。
ただし、借金の悩みを解決する方法は自己破産だけではありません。
他の債務(借金)整理する方法についても、ぜひ知っておいていただきたいです。
自己破産以外の債務整理の方法については、次の項で詳しく解説します。
自己破産の体験談は以下の記事で詳しく紹介しています。
自己破産以外にも借金を減らす方法がある
借金を減らす方法は、自己破産だけではありません。
他にも、任意整理や個人再生といった債務整理の方法があります。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者(借入先)と直接交渉し、借金の減額を図る方法です。
自己破産とのおもな違いは、以下のとおりです。
- 借金の元金は減額されず、将来利息などをカットする
- 財産は回収されない
- 周囲に知られるリスクが低い
- 保証人に迷惑がかからない
以下から解説します。
任意整理について、詳しくは以下の記事で解説しています。
借金の元金は減額されず、将来利息などをカットする
任意整理は、自己破産と違い、借金がゼロになるわけではありません。
任意整理をすると、原則として本来支払うはずだった利息(将来利息)などをカットします。
基本的に借金の元金は減額できないため、任意整理の手続き後も3〜5年程度で借金を返済していく必要があります。
財産は回収されない
任意整理では、自己破産と異なり、財産は回収されません。
裁判所によって財産を回収されないだけでなく、「対象となる債権者を選択できる」という特徴があります。
直接交渉のため、交渉相手を選択することが可能なのです。
住宅ローンや自動車ローンの債権者を交渉対象から外すことで、大切な財産を回収されずに済みます。
周囲に知られるリスクが低い
裁判所に申立てをしない任意整理は、自己破産より家族や会社にバレる可能性が小さくなります。
理由は以下のとおりです。
- 官報に名前や住所が掲載されない
- 平日に裁判所に出廷する必要がない
保証人に迷惑がかからない
任意整理では、保証人に影響が出ることを避けられます。
保証人付きの借金の借入先を交渉対象から外せば、保証人に一括請求の支払いがくることはありません。
個人再生
個人再生も、自己破産や任意整理と同じ、債務整理の方法の一つです。
債務者(借りた側)に返済不能のおそれがあることを裁判所に申し立てて、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらいます。
自己破産とのおもな違いは、以下のとおりです。
- 借金の免除ではなく減額
- 住宅を残すことができる
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金の免除ではなく減額
自己破産は、ほぼすべての借金の支払い義務がなくなります。
一方、個人再生はそこまで減額幅が大きくありませんが、借金を1/5〜1/10程度にできる可能性があります(※)。
原則として3年(最長5年)かけて、残りの借金を返済していきます。
※ 最低100万円は返済義務が残ります
住宅を残すことができる
多くの財産が回収されてしまう自己破産とは違い、個人再生は家などの財産を残すことができます。
個人再生は、債務者の財産を借金返済に充てる手続きではないためです。
また、住宅ローンを返済中の家がある場合も「住宅ローン特則」を利用し、ローンの返済を続けていくことで手放さずに済みます。
どの債務整理を選ぶべき?
自己破産をふくむ債務整理の選び方の目安は、下のフローチャートを参考にしてください。
チャート内にもありますが、実際にどの手続きを選ぶかは法律の専門家に相談して決めることをおすすめします。
実際にこれまで数々の借金問題に向き合ってきた澁谷弁護士はこう言います。

借金を返せる場合は任意整理で、返せない場合は自己破産を検討し「家を失いたくない」など不都合がある場合には個人再生、といったところでしょうか。
収入や借入額、所有している財産によって異なるほか、自己破産には『支払不能状態である』という条件もあります。
本人の意思だけでは決められないので、弁護士とよく話し合って決めることが大切です。
自己破産できる条件は?どんな人が利用している?
自己破産を申し立てるにあたって、借金額や職業などに制限はありません。
基本的に、以下の図の内容が利用条件となります。
具体的に自己破産を検討する基準として多く挙げられるのは、以下のとおりです。
- (住宅ローン以外の)借金総額が年収を超えてしまった
- 生活保護を受給している
- 病気や怪我で仕事ができない
- 借金の返済が3ヶ月以上滞っている
- 裁判所から支払督促が届いた
- 5社以上の金融機関から借金をしている
- 他の債務整理では解決できない
「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」(日弁連)のデータから、実際に自己破産をした人の借金額や年代、月収の上位となるものを見てみましょう。
<借金額>
・200〜300万円未満(14.52%)
・100〜200万円未満(13.87%)
・300〜400万円未満(11.13%)
・1,000〜2,000万円未満(11.05%)
<年代>
・40代(26.94%)
・50代(21.45%)
・60代(16.37%)
・30代(15.89%)
<月収>
・10〜15万円(23.06%)
・15〜20万円(20.56%)
・5〜10万円 (15.89%)
・20〜25万円(13.79%)
自己破産をした人の男女比は55.64%対44.11%(不明0.24%)と、大きな偏りはありません。
借金額、年代、月収ともに幅広く、さまざまな状況の人が利用していることがわかります。
以下、利用条件について、澁谷弁護士へのインタビューも交えて見ていきましょう。
支払不能状態である
「支払不能状態」とは、収入や資産がない・少ない状態(※)で借金を返せないことをいいます。

一般的には借入総額を36(ヶ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っていることが、「支払不能状態」と判断される一つの目安です(住宅ローン除く)。
これは、「借金が多額であれば、自己破産が認められる」わけではない、ということも意味しています。
裁判所が支払不能状態だと判断するなら、10〜100万円程度の借金でも、自己破産は認められます。
逆に、借金が多額で、自分では「とても返済しきれない」と思っていても、
- 返済の期限が延びれば返せそう
- 今後の収入アップが見込める
といった場合、支払不能状態だと認められない可能性があります。
※ 厳密には「本人の収入、信用、資産を活用しても、客観的に完済できない状態」
免責不許可事由に該当しない
「免責不許可事由」とは、自己破産における借金返済の免責が認められない可能性がある事情のことです。
具体的には、次のようなものがあります。
- 借金の原因が、浪費または賭博その他の射幸行為による場合(ギャンブル、株、FXなどでつくった借金は、ここに含まれる)
- 返済できないとわかっていて借り入れを行った場合
- 過去7年以内に、自己破産による借金の免除を受けている場合 など
ただし、免責不許可事由でも、絶対に免責が認められないわけではありません。
裁判所の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される「裁量免責」と呼ばれる制度があるためです(破産法252条2項)。
現実には、
- ギャンブルによる浪費が目に余る
- 本人に反省の色が見えない
などの悪質なケース以外は、裁量免責が認められることが多いようです。
免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。
借金が非免責債権に該当しない
自己破産をし、免責許可を受けても、なお支払い義務が残る借金を「非免責債権」といいます。
具体的には、次のようなものがあります。
- 税金や、国民健康保険料など(租税等の請求権)
- 害意による行為に基づく損害賠償金(破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権)
- 養育費(子の監護義務に基づく請求権)
- 夫婦で暮らしていくための生活費(夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権)
- 婚姻費用(夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権)
- 従業員の給料(雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権) など
これらは、自己破産をしても支払い義務は免除されず、返済を続けなければなりません。
自己破産の非免責債権については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続きの流れと期間・必要書類について
自己破産は、裁判所を介する必要があるため、手続きに時間がかかります。手続きの準備から完了まで、6ヶ月〜1年程度が目安です。
また、自己破産には大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。
どちらの手続きになるかによっても、手続きにかかる時間や手続きの流れが異なります。
以下、詳しく解説します。
自己破産の手続きは大きく「同時廃止」「管財事件」の2種類
自己破産の手続きは、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
どちらの手続きをとるかは、裁判所が決めます。
おもなポイントは「清算できる財産があるかないか」「免責不許可事由はないか」です。
以下、同時廃止事件と管財事件それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
同時廃止事件とは?
同時廃止事件は、家や車など、清算できる財産が明らかに「ない」場合、および免責不許可事由が「ない」場合に適用される手続きです。
財産の調査や清算の必要がなく、破産手続が「開始と同時に廃止」となるため、こう呼ばれます。
手続きにかかる時間は比較的短いといえます。目安は以下のとおりです。
- 申立て準備:約3ヶ月
- 申立て〜免責許可まで:約3〜4ヶ月
日弁連「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産全体のうち、約70%がこの同時廃止事件です。
管財事件とは?
管財事件は、清算できる財産を所有している場合、もしくは免責不許可事由がある場合に適用される手続きです。
裁判所に選任された「破産管財人」が調査を行うため、手続きは長期化しやすいでしょう。目安は以下のとおりです。
- 申立て準備:約3ヶ月
- 申立て〜免責許可まで:約6ヶ月〜1年
なお「少額管財事件」などと呼ばれる手続きもあります。
これは、一部の裁判所のみで採用されている手続きで、管財事件を簡略化した手続きです。
管財事件の中でも財産の種類が少ない場合に適用され、期間も短く済みます。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きの流れは、以下の図のとおりです。
弁護士に依頼すれば、ほとんどの手続きを代行してくれます。
以下で詳しく解説していきましょう。
自己破産の手続きの流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
1.弁護士・司法書士に手続きを依頼
自己破産の手続きは弁護士・司法書士に依頼できます。
債務者自身が手続きすることも可能ですが、現実には97%以上の人が弁護士・司法書士に依頼しています。
ただし、司法書士がしてくれるのは、書類作成の代行のみです。
弁護士は、裁判所とのやりとりを含めた手続き全般を代行してくれます。
2.受任通知を債権者に送達
弁護士・司法書士に正式に自己破産の手続きを依頼すると、債権者あてに「受任通知」という書類を送ります。
受任通知は、弁護士・司法書士が「これから代理人として自己破産手続きを進める」ということを宣言するようなもの。
また、受任通知には法的な効力があり、貸金業者や金融機関は督促や取り立てができなくなります。
これ以降、債務者は月々の返済をしなくて済むのです。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
3.申立ての書類作成
裁判所に自己破産の手続きを申請する(「申立て」といいます)前に、提出するための書類を取得・作成します(必要書類は後述)。
弁護士などに依頼した場合は、煩雑な書類の作成は任せられるでしょう。
弁護士の指示があった場合は、よく確認しながら書類を取得します。
4.裁判所に自己破産の申立て
作成した書類を、債務者が居住している地域を管轄している地方裁判所に提出します。
弁護士に依頼している場合、代行してもらえます。
5.破産審尋(面談)
まれではあるものの、弁護士同行のもとで裁判所に出廷し、面談を行う場合があります。
面談内容は、書類の確認と借金をした理由についてなどです。
6.破産手続の開始決定
書類や破産審尋の内容を踏まえ、破産手続の開始決定が下されます。
この時点で、同時廃止か、管財事件(少額管財)かが決まります。
一部職業や資格に制限を受けるのは、ここから免責確定までの一定期間です。
7.【管財事件のみ】破産管財人による財産の調査・清算
開始決定がなされると、管財事件では裁判所が破産管財人を選出します。
破産管財人とは、破産者の財産や借金の理由などの調査を行う弁護士です。
破産管財人との面接後、財産の調査、清算が行われます。
8.【管財事件のみ】債権者集会
破産管財人が債権者に対し事情や財産状況などを報告する場として、債権者集会が行われます。
ただし、通常は債権者が参加することはなく、数分で終わります。
9.免責審尋
債権者集会と同日に裁判官、破産管財人と面談します。
ここでは、最終確認程度に、自己破産する意思などを確認されます。
10.免責許可の決定・確定
最終的に裁判所が免責を決定し、その情報を官報に掲載します。
免責に対して債権者から反論がないかを確かめる1、2ヶ月程度(意見申述期間)が過ぎると、免責が確定します。
この段階で借金を支払う必要がなくなり、職業や資格の制限も解除(復権)されます。
自己破産手続きに必要な書類
自己破産の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 陳述書(状況・事情などの説明書類)
- 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表(債務を証明する書類)
- 財産目録(財産を証明する書類)
- 給与明細書・年金などの受給証明書・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書・同居人の給与明細書や源泉徴収票(収入を証明する書類)
- 退職金支給明細書・退職金規定
- 戸籍謄本・住民票(身分に関する書類)
- マンションやアパートの賃貸借契約書・登記簿謄本・住宅使用許可書など(住居に関する書類)
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・車検証・車両売却査定書・生命保険証書・預金通帳など(資産に関する書類)
基本的に、本人と弁護士や司法書士が役割分担をして書類を集めることになります。
自己破産に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産に必要な費用
自己破産は裁判所を介して手続きを行うため、
- 弁護士費用
- 裁判所費用
の2種類の費用が発生します。
あわせて50〜130万円程度が総費用の相場となるでしょう。
自己破産の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産にかかる弁護士費用
自己破産の場合「相談料」「着手金」「報酬金」といった費用がかかります。
総額50万円程度〜が相場といえるでしょう。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 1万円程度(1時間につき) ※無料としている事務所もあります |
着手金 | 30万円程度~ |
報酬金 | 20万円程度~ |
ただし、分割での支払いに対応している弁護士事務所に相談すれば、この金額をすぐに用意できない場合でも手続きの依頼はできます。
無理のない支払額で積み立てられる可能性があるのです。
自己破産にかかる裁判所費用
自己破産の場合「予納金」「収入印紙(申立手数料)」「郵便切手(通知呼出料等)」などの裁判所費用がかかります。
名称 | 費用 |
---|---|
予納金 | 同時廃止の場合:1万1,859円 *1 ※官報公告費として 管財事件の場合:1万1,853円 *2 +20万円〜 ※破産管財人報酬も含む |
収入印紙(申立手数料) | 1,500円程度 ※破産手続開始申立費用:1,000円 免責許可申立費用:500円 |
あて名書きをした封筒(債権者全員の分及び申立人の分) | 封筒代(実費) |
郵便切手(通知呼出料等) | 4,400円*3 |
※東京地方裁判所の場合、裁判所によって金額は若干異なります。
*1 現金納付する場合は1万2,000円
*2 現金納付する場合は1万9,000円
*3 郵便切手(通知呼出料等)は債権者の数は3名とした場合で計算したもの
参考:よくある質問 _ 裁判所
自己破産の「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類の手続きでは、同時廃止事件より管財事件のほうが費用は高くなります。
違いは、管財事件では「破産管財人」への報酬が必要になる点です。
自己破産の費用については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産に関する無料相談は弁護士法人・響へ
弁護士法人・響では、自己破産を含む債務整理に関する相談を無料で受け付けています。
自己破産をするというのは、大きな決断です。
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相談者様の借金額や返済状況、収入によっては、必ずしも自己破産が必要でない場合もあります。
当然ではありますが、そうした場合に自己破産を強要することは一切ありませんので、安心してご相談ください。
他の債務整理方法をふくめ、最善の道をご提案いたします。
弁護士法人・響の自己破産費用(相談料・着手金・報酬金)
弁護士法人・響の自己破産費用は以下のとおりです。
- 相談料:0円
- 着手金:33万円〜(税込)
- 報酬金:22万円〜(税込)
- 依頼人:30代男性
- 借金額:600万円
- 借入先:9社
- 手続きの種類:同時廃止
- 費用:
着手金33万円(税込)
報酬金22万円(税込)
【まとめ】自己破産は借金に苦しむ方への救済制度
ここまで解説してきたように、自己破産は、多くの財産を失う代わりに、借金をほぼゼロにできる法的な手続きです。
メリットが大きい分、デメリットも少なからずありますが、自己破産が経済的な再スタートとなるのは確かです。

債務整理を検討している人の多くは、借金の返済で疲弊しています。また、誰にも相談できない孤独感も抱えています。
そんな状態ならば、弁護士に相談するだけでも気持ちが楽になるに違いありません。
また、実際に手続きが始まった段階で、督促や取り立てが止まります。
すると、仕事や趣味に向かう心の余裕が生まれる。
借金する前の、普通の生活が戻ってくるはずです。
もっとも、自己破産だけが借金問題の解決策ではありません。
借金を返済する能力がある人なら、財産を失わずに済む任意整理や個人再生のほうがベターのはず。
弁護士に相談すれば、どのような解決方法が自分にふさわしいのか、アドバイスを受けることも可能です。
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