債務整理(任意整理)の費用相場はいくら?借金で払えない時は分割払いも可能

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債務整理の費用は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」それぞれで異なります

【債務整理の種類と費用相場】
  • 任意整理:5~15万円程度
  • 個人再生:50~80万円程度
  • 自己破産:30〜130万円程度

※実際の費用は場合によって異なる

手元にまとまったお金がなく、債務整理の費用をすぐには払えない」という場合も、

  • 分割払い・後払いが可能な弁護士事務所を選び、少額ずつ支払う
  • 弁護士が送付する「受任通知」で債権者への返済をストップさせ、返済額を費用に充てる

などの対策によって、債務整理手続きが可能になるケースがあります。

弁護士法人・響では、すぐに債務整理の費用が払えない方からの相談を無料で受け付けています。費用の捻出にお困りの方もお気軽にご相談ください。

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目次

債務整理の費用相場や払えないときの対処法についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。


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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の費用はどれくらい?弁護士と裁判所の相場も紹介

債務整理の費用相場

債務整理の費用は、任意整理で約5~15万円(債権者1社あたり)、個人再生で約50~80万円、自己破産で約30〜130万円が相場です。

  • 任意整理
    裁判所を通さず債権者(貸した側)と、それ以降の借金の返済方法について直接交渉する方法。
    遅延損害金、将来利息などをカットできる可能性がある。減額後の借金は原則3〜5年程度で返済(完済)する。
    合計費用:5~15万円程度
  • 個人再生
    裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する方法。
    借金額に応じて、5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。減額後の借金は原則3年、最長5年で返済(完済)する。
    合計費用:50~80万円程度
  • 自己破産
    裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法。
    一部の非免責債権をのぞき、すべての借金を返す必要がなくなる。
    合計費用:30〜130万円程度

それぞれ、弁護士に依頼した際の費用相場を見ていきましょう。

債務整理の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理の費用の相場は5~15万円程度が目安

任意整理費用の相場は、借入先1社につき、5〜15万円程度といわれています。

任意整理では裁判所への申立て費用がかからないため、必要なのは弁護士費用などの専門家に支払う料金です。

なお、任意整理にかかる費用については、交渉の結果どれくらい減額できたかなどによっても変わります。

任意整理にかかる弁護士費用の内訳一覧

任意整理を弁護士に相談・依頼すると、相談料や着手金、報酬金、実費といった費用がかかります。

このうち、減額報酬金は借金をどれくらい減額できたか、過払金報酬金は過払い金をどれくらい回収できたかによって変わってきます。

  • 相談料
  • 法律相談にかかる費用
    同一案件1時間につき1万円程度
    (初回相談を無料としている弁護士事務所もある)

  • 着手金
  • 交渉結果にかかわらず、弁護士依頼の費用(原則として返金されない)
    借入先1社につき2〜5万円程度
    (基本料金に含まれるケースもあり)

  • 解決報酬金
  • 案件が成功した際に必要
    借入先1社につき2万円以下が原則

  • 減額報酬金
  • 案件が成功した際に必要
    減額分の10%程度

  • 過払金報酬金
  • 過払い金の回収に成功した際に必要
    交渉の場合は回収額の20%以下・裁判の場合は回収額の25%以下

  • 送金代行手数料
  • 和解成立後、借入先への支払いを弁護士事務所経由で行う場合の手数料
    借入先1社につき月額1,000円程度

  • 実費
  • 事件処理のため実際にかかった経費(交通費、宿泊費、郵便料金、印紙代、事務関係費等)

出典:日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」ほか、弁護士事務所等ウェブサイトに基づき作成

ただし、任意整理にかかる費用については、依頼者の利益の保護が図られるようになっています。日本弁護士連合会や日本司法書士連合会が一定基準の報酬とする自主ルールを定めているのです。

具体的には、弁護士や司法書士にかかる費用のうち、着手金や解決報酬金は定額とされており、減額報酬も減額された金額の10%以下と定められています。

さらに自主ルールでは、弁護士については業務広告に報酬の基準を表示すること、司法書士については適正かつ妥当な報酬であることが定められています。

用語集 過払い金とは? 過去に利息制限法の利率(年15.0%〜20.0%)を超える借り入れをしていた結果、払いすぎている利息のこと。借入先に請求すれば取り戻せる可能性がある。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生の費用の相場は50~80万円程度が目安

個人再生にかかる費用は、50~80万円程度が相場となります。
内訳を見てみましょう。

個人再生の費用については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生にかかる裁判所・弁護士費用の内訳一覧

個人再生の費用には大きく分けて、裁判所に払う「裁判所費用」と、弁護士に払う「弁護士費用」の2種類があります。

【裁判所費用の内訳】
  • 予納金(官報掲載料)
  • 個人再生の申立てをする際、裁判所にあらかじめ納める費用
    同一案件1万2,000~1万4,000円程度

  • 収入印紙(申立手数料)
  • 個人再生を申し立てる際に必要な手数料
    申立書に収入印紙を貼付して支払う
    1万円程度

  • 郵便切手(通知呼出料等)
  • 債権者(貸した側)へ通知するために必要となる
    郵便切手を申立書に添付する
    3,000〜5,000円程度*

  • あて名書きをした封筒
  • 封筒代(実費)

  • 個人再生委員の報酬(分割予納金)
  • 個人再生委員が選任された場合などに必要
    15~25万円程度

【弁護士費用の内訳】
  • 相談料
  • 法律相談にかかる費用
    同一案件1時間につき1万円程度(初回相談を無料としている弁護士事務所もある)

  • 着手金
  • 案件の結果に関わらず、弁護士に依頼したときに支払う費用(原則返金なし)
    着手金を無料とし、報酬金を高額にする事務所もある
    30万円程度~

  • 報酬金
  • 案件が成功した際に必要
    住宅なしの場合:20万円程度〜、住宅ありの場合:30万円程度〜

*債権者の数によって異なる
※裁判所によって異なる場合がある

個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローン特則を利用すると、所有する住宅を手放すことなく手元に残すことができます。
個人再生において住宅ローン特則を利用する場合は、その分弁護士費用が多くかかるのが一般的です。

個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。

なお、東京地方裁判所などの裁判所で個人再生を申請すると、個人再生委員が選任されることがあります。
その場合、上の表にあるとおり、個人再生委員への報酬も費用として必要になります。

用語集 個人再生委員とは? 個人再生をする人の財産・収入の調査や借金状況の確認、再生計画案の作成など、手続きが正しくスムーズに行われるようアドバイスを行う人。個人再生委員の多くは弁護士が選任される。

個人再生については以下の記事で詳しく説明しています。

自己破産の費用の相場は30〜130万円程度が目安

現在、多くの裁判所で行われている自己破産の手続きは3種類に分けられます。
それぞれで費用の目安が異なります。

  • 同時廃止
  • 「債務者(借りた側)に一定以上の財産がない」「借金の理由などに問題がない」と判断された場合の手続き。総費用の目安は30〜50万円程度

  • 管財事件(通常管財)
  • 「債務者に一定以上の財産がある」「借金の理由に問題がある」などと判断された場合の手続き。総費用の目安は80〜130万円程度

  • 少額管財(※)
  • 「債務者に一定以上の財産がある」「借金の理由に問題がある」などと判断された個人・個人事業主などに運用される制度。弁護士に依頼した場合のみできる可能性がある手続き。費用の目安は総費用の目安は50〜80万円程度

    ※裁判所によっては制度の名称が異なる場合や、制度がない場合もあります。

自己破産の費用については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産にかかる裁判所・弁護士費用の内訳一覧

自己破産の費用には大きく分けて、裁判所に払う「裁判所費用」と弁護士に払う「弁護士費用」の2種類があります。
それぞれ、上であげた3種類の手続きで金額が異なる項目があります。

【裁判所費用の内訳】
  • 予納金(官報掲載料)
  • 自己破産の申立てをする際、裁判所にあらかじめ納める費用
    同時廃止:1〜3万円程度
    管財事件:50万円程度
    少額管財:20万円程度

  • 収入印紙(申立手数料)
  • 自己破産を申立てる際に必要な手数料
    申立書に収入印紙を貼付して支払う
    1,500円程度

  • 郵便切手(通知呼出料等)
  • 債権者(貸した側)へ通知するために必要となる
    郵便切手を申立書に添付する
    3,000〜5,000円程度*

  • あて名書きをした封筒
  • 封筒代(実費)

【弁護士費用の内訳】
  • 相談料
  • 法律相談にかかる費用
    同一案件1時間につき1万円程度(初回相談を無料としている弁護士事務所もある)

  • 着手金
  • 案件の結果に関わらず、弁護士に依頼したときに支払う費用(原則返金なし)
    着手金を無料とし、報酬金を高額にする事務所もある
    20万〜50万円程度

  • 報酬金
  • 案件が成功した際に必要
    30万円程度

*債権者の数によって異なる
※裁判所などで異なる場合がある

裁判所費用で手続きごとに大きく異なるのは予納金の額です。
管財事件と少額管財では破産管財人が選任されるため、予納金が高くなります

用語集 破産管財人とは? 破産者のもっている財産を調査・管理したり、売却してお金に換えたりする役割をもつ人。裁判所によって選任される。

破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。

また、同時廃止よりも少額管財、管財事件の方が弁護士が携わる期間が長いことが多いといえます。
そのため、弁護士費用も同時廃止より少額管財や管財事件の方が高額になる傾向があります。

自己破産については以下の記事で詳しく説明しています。

特定調停の費用の相場は数千円程度が目安

特定調停は、基本的には自分が裁判所を介して行う手続きであるため、裁判所費用がかかります。
自分で特定調停の手続きを行った場合の費用は、総額でも数千円程度が相場といえます。

  • 申立手数料(収入印紙)
  • 500円(債権者1人につき)

  • 手続費用(予納郵便切手)
  • 430円(債権者1人につき)

原則として、特定調停は弁護士や司法書士に費用を支払えない方が利用する制度ですが、必要に応じて弁護士に依頼しても問題ありません。

ただし、ご自身で特定調停を行う場合と比べて費用がかさみます。
弁護士に特定調停を依頼した場合は、裁判所費用とは別に弁護士費用が10万~30万円程度かかると見たほうがよいでしょう。

特定調停についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

弁護士事務所に依頼することで費用倒れになるリスクは?

借金に悩む人の中には、「債務整理をして借金の返済額は減らせたとしても、減額できる金額より弁護士費用のほうが多くなってしまったらどうしよう」と心配な方もいるかもしれません。

しかし、弁護士費用が減額できた借金よりも高くなることはほとんどない、といえるでしょう。

なぜなら、弁護士にかかる費用の多くは「報酬金」、つまり減額できた金額の一部を報酬として支払うからです。

もちろん、他に「着手金」がかかりますので、借金の減額分が着手金を上回ると、いわゆる「費用倒れ」になってしまうケースも考えられなくはありません。

とはいえ、債務整理による減額は着手金と成功報酬を合わせても大きく上回るのがほとんどです。

債務整理に理解のある弁護士に相談すれば、「費用倒れ」になるかはあらかじめ教えてくれるはずです。

任意整理で借金を減額した場合の、弁護士費用と受け取れる金額の例を下に記載しました。

専門家に債務整理を相談・依頼するかを検討する際には、事前にウェブサイトや電話などで費用を確認して判断材料としてください。

債務整理の費用を比較!弁護士と司法書士どちらが安い?

債務整理の手続きは、弁護士だけではなく、司法書士に依頼することも可能です(※司法書士の中でも特別な研修を終えた「認定司法書士」のみ)。

司法書士に債務整理を依頼すると、少し費用が安くなる傾向があります。

ただし、任意整理する際にかかる金額が異なるなど、弁護士と司法書士では債務整理の手続きにおいて、以下のような違いがあります。

債務整理の種類 司法書士 弁護士
任意整理 1社ごとの元金140万円以下の債務に限り、代理人になれる 制限なく代理人になれる
個人再生・自己破産 書類作成のみ

司法書士が代理人として任意整理できる金額は、1社あたり140万円以下の簡易裁判所で扱う事件のみです。

自己破産と個人再生は、地方裁判所に申し立てるため、手続きにおいて司法書士が対応できるのは書類作成の代行のみとなります。

そのため、裁判所への申立や裁判官からの尋問、債権者との交渉など、複雑な対応をご自身で行わなければなりません。

また自己破産の手続きでは、司法書士に依頼すると多くの場合で「管財事件」になり、予納金は約50万円必要になります。弁護士に依頼することで「少額管財事件」という手続きになり、費用も約20万円程度に抑えられる可能性もあります。

このような違いから、1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理であれば、司法書士に依頼するのも選択肢の一つでしょう。

ただし、事務所によっては弁護士よりも高額な司法書士事務所もありますので、複数の弁護士事務所・司法書士事務所から見積もりをもらっておくことをおすすめします。

債務整理における弁護士と司法書士の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理の弁護士費用が払えない時の対処法

すぐにでも任意整理を専門家に相談・依頼したいけど、手元にまとまったお金がなく、債務整理の費用をすぐには払えない」と不安に感じている人も少なくないでしょう。

費用の支払いが不安な場合にとれる手段として、以下のようなものが考えられます。

  • 分割払い・後払いが可能な事務所を選ぶ
  • 弁護士が送付する「受任通知」で債権者への返済をストップ
  • 法テラスの民事法律扶助業務の利用を検討する
  • 債務整理を司法書士に依頼・相談する
  • 債務整理を自分で行う

それぞれについて見てみましょう。

(1)分割払い・後払いが可能な法律事務所を選ぶ

債務整理を弁護士に依頼する場合、委任契約を交わしたら着手金の支払いが始まります。

任意整理にかかる費用の支払い時期
着手金 委任契約を交わした後、弁護士が業務を開始するとき
報酬金 事件処理が終了し、成功報酬が算定されたとき

出典:第二東京弁護士会ホームページに基づき作成

費用負担が重い場合には、分割払いや後払いが可能な弁護士事務所を探してみましょう。

着手金については、2〜4回程度の分割払いが設定できる事務所が多いようです。
弁護士法人・響は分割払いに対応しています。相談の際に費用についてもご相談ください。

(2)弁護士が送付する受任通知で債権者への返済をストップ

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、借入先からの電話や訪問などによる請求、督促、取り立てはストップできます

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者(貸した側)に返済をする必要が原則としてなくなります。

これは、弁護士が債権者に「受任通知」を送付するからです。

受任通知とは、弁護士・司法書士が自己破産の依頼を受けたことを債権者に通知する文書です。

受任通知には法的効力があり、受領した債権者は、債務者(借りた側)に対して督促や取り立てを行うことができなくなります。

このことは、貸金業法第21条1項9号に定められており、債権者はこの法律を必ず守らなければなりません。

そのため実質、受任通知を送付すると、それ以降は債務整理手続きが終わるまで毎月の返済を免れることができるのです。

債務整理の手続きにかかる期間は、もっとも短期間で完了する任意整理でも約3ヶ月かかります。

たとえば、毎月10万円を債権者の返済にあてていたとすると、3ヶ月で30万円支払う必要があります。

債務整理費用_支払いイメージ

債務整理の弁護士事務所への支払いは、後払いや分割払いも可能ですので、受任通知によって、返済をストップすれば、返済に充てていたお金を弁護士費用に充てたり、生活の立て直したりすることも可能です。

このように「今すぐ債務整理の費用をするお金がない」場合でも、債務整理の手続きは可能ですので、気軽に弁護士事務所に相談してみましょう。

受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

(3)法テラスの民事法律扶助業務の利用を検討する(生活保護受給者なら返済の猶予・免除が認められる場合あり)

法テラス(日本司法支援センター)」は、経済的に余裕のない人を対象に、無料相談や専門家費用の立て替えを行っています

これらは総称して、民事法律扶助業務と呼ばれます。

法テラスの民事法律扶助業務
法律相談援助 無料法律相談
代理援助・書類作成援助 弁護士・司法書士にかかる費用の立て替え

ただし、民事法律扶助業務は、月収や保有資産などが一定額以下であることなど、いくつかの要件を満たして審査を通らなければ利用できません

また、債務整理を担当する弁護士を選べないといったデメリットもあります。

民事法律扶助業務の利用の検討にあたっては、法テラスに確認するようにしてください。

法テラス・サポートダイヤル

電話:0570-078374(IP電話からは03-6745-5600)
利用料:0円
通話料:固定電話からは全国一律3分9.35円(税込)
受付日時:平日9時〜21時、土曜9時〜17時(日曜・祝日は除く)

法テラスについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

(4)債務整理を司法書士に依頼・相談する

司法書士に債務整理を相談・依頼した場合、一般的には相談料や着手金がかからないケースが多くあります。そのため、司法書士に依頼すれば弁護士に依頼するよりも債務整理にかかる費用を低く抑えられる可能性があります。

ただし、前述のとおり、司法書士に依頼する際は以下の点に注意しましょう。

  • 司法書士は、債権者1社につき借金額が140万円を超える案件は扱えない(司法書士法3条
  • 司法書士は法律行為に関する代理権が認められていないため、個人再生や自己破産の手続きは自分で行う必要がある
  • 司法書士は自己破産を「少額管財」手続きにできない。結果的に手続きが管財事件(通常管財)となり、裁判所費用が高額になる可能性がある
  • 任意整理で裁判に発展した場合、弁護士に別途依頼する必要がある

債務整理の司法書士費用と弁護士費用の例や目安を比較すると、以下のとおりです。

任意整理の費用例
例)100万円(金利年15.0%)の借金を3年で返済する際にかかる、将来利息24万7,940円を全額カットできた場合(借入先1社、過払い金なし、元金の減額なし)

司法書士費用の例=3万円

相談料 0円(初回相談無料とした場合)
定額報酬金 3万円(借入先1社につき3万円とした場合)
減額報酬金 0円(過払い金返還や元金が減額されたのみ発生)
過払金返還報酬金 0円(過払い金がなかった場合)

弁護士費用の例=5万円

相談料 0円(初回相談1時間まで無料とした場合)
着手金 3万円(借入先1社につき3万円とした場合)
解決報酬金 2万円(借入先1社につき2万円とした場合)
減額報酬金 0円(過払い金返還や元金が減額されたのみ発生)
過払金報酬金 0円(過払い金がなかった場合)

個人再生の費用目安

司法書士費用の相場=20~30万円程度
弁護士費用の相場=50~80万円程度

自己破産の費用目安

司法書士費用の相場=20~30万円程度
弁護士費用の相場=30~80万円程度

(5)債務整理を自分で行う

債務整理の一部の方法については、弁護士・司法書士に依頼せず、自分で行うことも可能です。

自分で債務整理を行う場合にかかる費用は、書類の郵送料や印紙代等の実費や、裁判所費用のみに抑えられます。

ただし、債務整理を自分自身で行う場合には、以下の4つのデメリットがあることに注意しましょう。

デメリット
  • 債務整理中も請求・督促・取り立てが続く
  • 個人で債務整理を行うと、弁護士・司法書士による「受任通知」の送付はなされません。そのため、交渉や手続きに入った後でも、返済の請求・督促・取り立てなどが続いてしまいます。(貸金業法21条1項9号

  • 手続きや交渉がスムーズに進まない可能性がある
  • 個人で債務整理を行っても、弁護士・司法書士が行うようにスムーズに手続きや交渉ができるとはかぎりません。
    法律知識のない状態で債務整理に必要な多くの証拠や書類を不備なくそろえるのは難しいものです。
    また、任意整理で個人が消費者金融などと交渉した場合、うまく進められない可能性も高いでしょう。

  • 過払い金を取り戻せない可能性がある
  • 任意整理においては、借入先から入手する取引履歴をもとに、過払い金がないかどうか「引き直し計算」を行います。引き直し計算は、複雑で法律知識が必要なため、個人で行うことは非常に難しいといえるでしょう。

  • 自己破産で「少額管財」の利用が不可能になる
  • 前述のとおり、自己破産で一定以上財産がある場合などでも「少額管財」が利用できれば費用や期間を比較的抑えることができますが、弁護士に依頼していないと少額管財は行えません。 (※少額管財の制度の有無、制度の名称などは各裁判所によって異なります)

債務整理費用の支払いタイミングと手続きの流れを解説

債務整理を弁護士などの専門家に依頼した際の実際の流れと、費用の支払いのタイミングを見ていきましょう。

なお、上記で述べたように費用を分割支払いすることも可能な事務所もあります。
必ず下で解説しているタイミングで一括で支払う必要があるとはかぎりません。

任意整理費用の支払いタイミング

任意整理を専門家に依頼した場合、取引履歴の請求や交渉などを任せられます。
任意整理は、一般的に、以下のスケジュールで進んでいきます。

任意整理の流れ・やり方(弁護士・司法書士に依頼するケース)
(1)相談・依頼 弁護士など専門家に相談のうえ、任意整理を依頼する。
委任契約締結時に着手金を支払う。
(2)受任通知の送付 専門家により借入先に受任通知が送付される。到着の時点で督促・取り立てがストップする。
(3)利息の引き直し計算 借入先に取引履歴を確認のうえ、過払い金の引き直し計算を行う。
(4)返済計画の作成 依頼人の収入・負債の状況に応じて返済計画を作成する。
(5)借入先との交渉 将来の利息の免除、3〜5年以内の分割返済などを条件として、借入先と交渉が行われる。
(6)和解の成立・返済の再開 和解に至った場合は和解契約書を作成・締結。専門家に報酬金を支払う。
以後、和解の内容に従って返済が再開される。
※和解に至らない場合は裁判の可能性もある

相談・依頼から、和解の成立・返済の開始までの期間は、6〜9ヶ月程度です。

この短期間で借入先との和解まで進められるのは、法律の専門家であり、貸金業者や銀行などとの交渉経験と実績のある弁護士・司法書士だからこそのメリットといえるでしょう。

任意整理の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生費用の支払いタイミング

個人再生には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

  • 小規模個人再生手続
  • おもに個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などが対象だが、会社員も利用可能。
    個人再生はこの手続きになる場合が多い。
    借金の減額に同意しない債権者(貸した側)が過半数である場合、または同意しない債権者が持つ債権額が借金総額の2分の1を超える場合は、認可されないこともある。

  • 給与所得者等再生手続
  • おもに会社員を対象とした手続き。認可に債権者の同意は必要ない。
    ただし、「可処分所得の2年分の金額」を最低限返済しなければならないという条件がある。

一般的に、以下のスケジュールで進んでいきます。

個人再生の流れ・やり方(弁護士・司法書士に依頼するケース)
(1)相談・依頼 弁護士など専門家に相談のうえ、個人再生を依頼する。
委任契約締結時に着手金を支払う。
(2)受任通知の送付 専門家から借入先に受任通知が送付される。到着の時点で督促・取り立てがストップする。
(3)利息の引き直し計算 借入先に取引履歴を確認のうえ、過払い金の引き直し計算を行う。
(4)個人再生申立書の準備・作成 専門家が依頼人の収入、支出、家計、財産、資産などについて調査。
その結果をもとに「小規模個人再生手続」か「給与所得者等再生手続」のどちらの手続きを行うかを判断し、申立書などを作成する。
(5)裁判所に個人再生を申立て 申立人(代理人)が住所地を管轄する地方裁判所に個人再生申立書など必要書類を提出し、個人再生の申立てを行う。予納金などの裁判所費用を支払う
またこの後、裁判所によっては個人再生委員の選任や「履行テスト」が行われ、6ヶ月間分割予納金を支払う
(6)個人再生の手続きの開始決定 申立書の内容などに問題がなければ、個人再生の手続きを開始する決定が裁判所から下される。
(7)裁判所へ再生計画案を提出 専門家が依頼人と協議したうえで再生計画案を作成し、申立人(代理人)が裁判所に提出。
(8)債権者による決議・意見聴取 「小規模個人再生手続」では、再生計画案が法律上の要件を満たしていれば、裁判所から各金融業者(債権者)に再生計画書・議決書が送付され、書面決議が行われる。
「給与所得者再生手続」の場合、各債権者による決議は行われず、意見聴取のみが行われる。
(9)裁判所が再生計画案の認可または不認可を決定・返済の開始 再生計画案どおりに借金が返済される見込みがあるかどうかを裁判所が判断し、再生計画の「認可」または「不認可」を決定する。
認可された場合、専門家に報酬金を支払う。
以後、再生計画の内容に従って返済が再開される。

個人再生は債権者の同意を得なければならないケースが多かったり、「履行テスト」が行われるケースもあったりするため、複雑かつ長期化することが多い手続きです。
相談・依頼から、裁判所による許可・不許可の決定までの期間は、1〜2年程度にわたります。

用語集 履行テストとは? 再生計画案どおりに借金(債務)の支払いができるのかをチェックするため、分割予納金(裁判所に納付するお金)を裁判所に再生手続期間中の6ヶ月間、毎月支払う手続きのこと。一部裁判所のみで行われている。

個人再生を依頼する専門家は長い道のりをともにする相手です。
債務整理の解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶとよいでしょう。

個人再生の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産費用の支払いタイミング

自己破産は、「同時廃止」と「管財事件(通常管財)」「少額管財」で流れが少し異なります。
それぞれ、一般的なスケジュールを見てみましょう。

同時廃止の流れ

同時廃止の流れは以下のとおりです。

同時廃止
(1)相談・依頼 弁護士など専門家に相談のうえ、自己破産を依頼する。
委任契約締結時に着手金を支払う。
(2)受任通知の送付 専門家から借入先に受任通知が送付される。到着の時点で督促・取り立てがストップする。
(3)自己破産申立書の準備・作成 専門家が依頼人の収入、支出、家計、財産、資産などについて調査。
その結果をもとに申立書などを作成する。
(4)裁判所に自己破産を申立て 申立人(代理人)が住所地を管轄する地方裁判所に自己破産申請書など必要書類を提出し、自己破産の申立てを行う。予納金などの裁判所費用を支払う。
(5)破産審尋 裁判所で面接や審尋が行われる。
原則は本人が出廷しますが、弁護士に依頼していれば、弁護士が代理で出廷することも可能。
(6)破産手続の開始決定、手続きの終了 債務者の支払いが不能であると判定すれば、自己破産手続の開始が決定される。同時に裁判所が同時廃止を決定。同時廃止の場合、同時に手続きも終了。
(7)意見申述期間 免責について、債権者から意見を申述してもらう。
(8)免責許可決定(確定) 意見申述期間が経過したら、「免責許可決定」(もしくは不許可)となる。免責許可が決定された場合、専門家に報酬金を支払う。

相談・依頼から、決定までの期間は、6ヶ月~1年程度です。
同時廃止は、破産管財人による調査を必要としないため、自己破産の手続きの中で最も短期間で終わります。

管財事件(通常管財)・少額管財

管財事件・少額管財の流れは以下のとおりです。

管財事件・少額管財の流れ・やり方(弁護士・司法書士に依頼するケース)
(1)相談・依頼 弁護士など専門家に相談のうえ、自己破産を依頼する。
委任契約締結時に着手金を支払う。
(2)受任通知の送付 専門家から借入先に受任通知が送付される。到着の時点で督促・取り立てがストップされる。
(3)自己破産申立書の準備・作成 専門家が依頼人の収入、支出、家計、財産、資産などについて調査。
その結果をもとに申立書などを作成する。
(4)裁判所に自己破産を申立て 申立人(代理人)が住所地を管轄する地方裁判所に自己破産申請書など必要書類を提出し、自己破産の申立てを行う。予納金などの裁判所費用を支払う
(5)破産審尋 裁判所で面接や審尋が行われる。
弁護士に依頼していれば、通常は弁護士が代理で出席する。
(6)破産手続の開始決定 債務者の支払いが不能であると判定すれば、自己破産手続の開始が決定される。同時に裁判所が少額管財・管財事件を決定。
(7)破産管財人の選定、破産管財人による財産や借金理由の調査 裁判所が破産管財人を選任。破産管財人は申立人(債務者)の財産を調査し、必要に応じて財産の売却手続を行う。
予納金(破産管財人の報酬分など。引継予納金と呼ばれる)を支払う
(8)債権者集会・免責審尋・配当 債権者集会が開かれ、破産管財人が財産状況や配当について報告を行う。また配当可能な財産があれば、債権者に配当する。
(9)免責許可決定(確定) 免責審尋が終了したら、「免責許可決定」(もしくは不許可)となる。免責許可が決定された場合、専門家に報酬金を支払う。

相談・依頼から、決定までの期間は、管財事件(通常管財)では1年〜1年3ヶ月程度、少額管財で1年程度です。 管財事件(通常管財)、少額管財では破産管財人による調査や債権者集会が行われるため、期間が長くなります。

用語集 債権者集会とは? 破産管財人から、債権者に破産手続の進捗を報告し、意見を聴取するために行われる。申し立てた裁判所で行われ、債権者も出席するときがある。

自己破産の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士法人・響の債務整理費用(相談料は無料)

弁護士法人・響は相談実績43万件以上の弁護士事務所です
債務整理の相談料は何度でも0円、ご依頼時には費用まで明瞭にご説明しますので、借金にお困りの際にはお気軽にご相談ください。

債務整理のそれぞれの方法の費用と、費用の例を以下でご紹介します。

任意整理の弁護士費用(着手金・報酬金)

着手金 55,000円〜(税込)
解決報酬金 11,000円〜(税込)
減額報酬金 減額分の11%(税込)

任意整理の費用例
  • 依頼人 40代女性
  • 借金150万円 借入先 3社
  • 任意整理で将来利息をカットし、月3万円で返済する条件で和解
  • 費用:
  • 着手金23万1000円
    解決報酬金6万6000円

個人再生の弁護士費用(着手金・報酬金)

個人再生(住宅なし)の費用
着手金 33万円〜(税込)
報酬金 22万円〜(税込)

個人再生(住宅あり)の費用
着手金 33万円〜(税込)
報酬金 33万円〜(税込)

個人再生の費用例
  • 依頼人 50代男性
  • 借金950万円 借入先 7社
  • 個人再生(住宅あり)で申立
  • 費用:
  • 着手金33万円
    報酬金33万円

自己破産の弁護士費用(着手金・報酬金)

着手金 33万円〜(税込)
報酬金 22万円〜(税込)

自己破産の費用例
  • 依頼人 30代男性
  • 借金600万円 借入先 9社
  • 同時廃止で申立
  • 費用:
  • 着手金33万円
    報酬金22万円

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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