借金の返済が難しいからと自己破産を考えているのに
「自己破産の手続きにどれくらい費用がかかるか心配…」
とお困りの方もいるのではないでしょうか。
自己破産の手続き費用は、総額で約30万円〜80万円程度かかります。
自己破産は年間約6万人が利用していますが、実際に手続きした方はどうやってこれだけの費用を捻出しているのでしょうか?
実は、下記の方法を活用すれば、すぐにお金を用意できなくても手続きができます。
- 支払い方法を分割払いにする
- 受任通知送付後の返済費用を弁護士費用に充てる
この記事では、自己破産費用の相場や内訳を紹介するとともに、支払えない方が手続きする方法についても解説します。
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目次
自己破産の手続きにかかる費用総額の相場は?
自己破産の手続きをするには、原則として
- 弁護士に手続きを依頼する
- 裁判所に申立をして免責許可をもらう
ことが必要です。
そのため、自己破産には「弁護士費用」と「裁判所費用」がかかります。
同時廃止事件の場合 | 管財事件の場合 | 少額管財事件の場合 | |
---|---|---|---|
裁判所への費用 | 約1万円~3万円 | 約50万円 | 約20万円 |
弁護士への費用 | 約30万円〜50万円 | 約30万円〜80万円 | 約30万円〜60万円 |
総額 | 約30万円~50万円 | 約80万円~130万円 | 約50万円~80万円 |
表でもお分かりいただけるとおり、自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があり、どの手続きがとられるかによって金額が大きく異なります。
3つの手続きのいずれが適用されるかは、申立人(自己破産をする人)の状況を考慮して裁判所が判断します。
- 同時廃止事件
申立人に財産がなく、債権者(借入先の金融機関など)に分配できるだけの金銭がない場合 - 管財事件
申立人に一定以上の財産がある、ギャンブルや浪費など免責不許可事由がある場合 - 少額管財事件
管財事件を簡略化して行われる自己破産手続き
自己破産の費用についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
「自己破産の費用が心配…」という方は、弁護士法人・響までご相談下さい。一括での支払いが難しい場合、弁護士費用の分割払いや、後払いのご相談も可能です。
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では、自己破産の費用に大きく関わるこれら3つの手続きについて、どのような手続きなのか?裁判所が判断する基準とは?について以下で詳しく解説していきます。
自己破産のメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
同時廃止事件にかかる費用相場は30万~50万円
- 同時廃止手続きの費用相場
約30万円~50万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額) - 手続きにかかる期間
約3〜4ヶ月 - 適用条件
・管財費用が払えない場合で管財人を付ける必要がない
・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がない
・免責不許可事由(ギャンブルによる借入など)がない
※裁判所によっては、名称や適用条件が一部異なる場合があります。
申立人に財産がなく、債権者(借入先の金融機関など)に分配できるだけの金銭がない場合にとられる手続き方法を同時廃止事件といいます。
申立人に財産が少なければ、裁判所は財産の調査・換金・分配といった手間が少ないため、裁判所は自己破産の手続きを簡略化し、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了します。
そのため、3つの手続きの中でもっとも費用が安く、申立〜免責までの期間も約3〜4ヶ月で完了します。
同時廃止事件が適用される条件は裁判所によって多少異なりますが、東京地裁の場合を例にすると、「33万円以上の現金」「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がないことが明らかであることです。
ただしギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」があるときは、管財事件になる場合もあります。
管財事件にかかる費用相場は80万円~130万円
- 管財事件手続きの費用相場
約80万円~130万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額) - 手続きにかかる期間
6ヶ月以上 - 適用条件
・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がある
・免責不許可事由(ギャンブルによる借入など)がある
※裁判所によっては、名称や適用条件が一部異なる場合があります。
申立人に一定以上の財産がある場合や、ギャンブルや浪費など免責不許可事由があるときに適用される手続きを管財事件といいます。

自己破産において、借金返済の免責が認められない可能性がある事情のことです。具体的には、次のようなものがあります。
- 浪費やギャンブル、その他の射幸行為による借金
- 返済できないとわかっていて借り入れを行った場合
- 過去7年以内に自己破産による借金の免責を受けている場合 など
免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。
管財事件になると裁判所は、破産管財人と呼ばれる弁護士を選定します。
選定された破産管財人は申立人の財産を調査・現金化し、債権者に配当するほか、申立人に免責不許可事由がないかを調査します。
そのため、破産管財人にも報酬が必要になり、費用が高くなってしまうのです。
また管財事件では、申立人が債権者集会に参加するなど、裁判所に数回いく必要があり、手続きにかかる負担も大きく、期間も長期化(約6ヶ月〜)します。
少額管財事件にかかる費用相場は50万円~80万円
- 少額管財事件手続きの費用相場
約50万円~80万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額) - 手続きにかかる期間
約4〜6ヶ月 - 適用条件
・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がある
・免責不許可事由(ギャンブルによる借入など)がある
東京裁判所など一部の裁判所に申立てをする
弁護士が代理人として手続きを行う
※裁判所によっては、名称や適用条件が一部異なる場合があります。
少額管財事件とは、管財事件を簡略化して行われる自己破産手続きをいいます。
管財事件では破産管財人が申立人の財産の調査・分配のほか、免責不許可事由に該当するかを確認するのですが、財産が一定額以下で免責不許可事由がないような場合は、裁判所が破産管財人の業務を簡略化しています。
そのため、管財事件と比べると少額管財事件は時間と費用を節約できるようになっています。
ただし、少額管財事件は、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所で運用されておりますが、名称や適用条件が異なる場合もあり、事前に管轄の裁判所もしくは弁護士に確認が必要です。
また、少額管財事件が適用されるには、弁護士による代理人申立が必須とされています。
なぜなら、代理人の弁護士が申立前に本人の財産などを整理することによって、少額管財のような簡略化した手続きが可能となるからです。
同時廃止事件、管財事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続きで裁判所に支払う費用と内訳
自己破産をするときに裁判所に支払う費用は、裁判所ごとに若干異なりますがおおむね以下のように決まっています。
- 同時廃止事件:約1万円~3万円
- 管財事件:約50万円
- 少額管財事件:約20万円
また裁判所に納める費用の内訳は以下の通りです。
項目 | 費用の目安 |
---|---|
申立手数料(収入印紙代) | 1,000円〜1,500円 |
郵券代(予納郵券代) | 約3,000円~5,000円程度 |
官報公告費 | 約10,000円~19,000円 |
引継予納金 | 同時廃止:なし 管財事件:約50万円〜 少額管財:約20万円 |
※裁判所によって異なる場合があります。
ここからはさらに詳しく裁判所に支払う費用についての内訳や、いつ納めるのか?について解説していきます。
申立手数料(収入印紙代)
申込手数料(印紙代) |
---|
1,500円 |
「申立手数料(収入印紙代)」とは、租税や手数料、その他の収納金微収のために政府が発行する証票です。
自己破産手続きにおいては、裁判所を利用するための手数料と考えておくとよいでしょう。
収入印紙代にはさらに、
- 自己破産手続き申立ての印紙代:1,000円
- 免責手続き申立ての印紙代:500円
の2種類があり、2つとも申立をするときに訴状や申立書に貼付して納めます。
収入印紙は以下の場所で購入できます。
- 裁判所内の売店
- 郵便局
- コンビニや酒屋、書店など
- 法務局
郵券代(予納郵券代)
郵券代(予納郵券代)の目安 |
---|
約3,000〜5,000円 |
「郵券代」とは、裁判所から当事者などに郵便物を送付するための郵便料(切手代)で、申立時に裁判所に納めます。
自己破産の手続きでは、裁判所から申立人に対して、呼出状・破産管財人の選任等の通知などさまざまな書類を郵送(送達)します。
裁判所にとっては、これらの書類を郵送するたびに申立人に切手代を納付させるのはわずらわしいため、手続きに必要な切手代を申立時に納付してもらう運用をしています。
金額は裁判所や債権者の数によって異なりますが、3,000〜5,000円が目安です。
官報公告費
官報公告費の目安 |
---|
10,000円~19,000円 |
官報とは、国が発行している機関紙のことで、申立人が自己破産の手続きを行う旨を公表することで、すべての債権者にその事実を知らせる意味があります。
自己破産の手続きの中で官報に公告されるのは、「破産手続開始決定」と「免責許可決定」の2回です。
その掲載費として10,000円~19,000円ほど申立時に裁判所に納付します。
引継予納金
同時廃止事件の引継予納金 | 管財事件の引継予納金 | 少額管財事件の引継予納金 |
---|---|---|
なし | 50万円〜 | 約20万円 |
引継予納金は破産管財人(財産の調査や配当などを行う人)のための費用です。
破産管財人は、申立人の財産を調査・現金化して債権者に対して分配する業務を担う、裁判所に選任された弁護士で、その報酬として引継予納金が必要になります。
そのため、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のいずれかによって金額が大きく異なります。
引継予納金は原則として一括払いですが、一部の裁判所では、4回~5回程度の分割払いが認められています。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件では、申立人の財産を調査したり、債権者に分配したりする必要がないため発生しません。
管財事件の場合
裁判所が規定しており、債務額(借金総額)によって変動します。
債務額 | 引継予納金 | |
---|---|---|
個人の場合 | 法人の場合 | |
5,000万円未満 | 50万円 | 70万円 |
5,000万円~1億円未満 | 50万円 | 100万円 |
1億円〜5億円未満 | 150万円 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 | |
50億円~100億円未満 | 500万円 | |
100億円~250億円未満 | 700万円 | |
250億円~500億円未満 | 800万円 | |
500億円~1,000億円未満 | 1,000万円 |
※東京地方裁判所の場合(出典:東京地方裁判所立川支部「破産・個人再生事件の手続き費用一覧」)
少額管財事件の場合
裁判所によって多少金額は変わりますが、引継予納金引継ぎ予納金は約20万円です。
申立人が多額の財産を有している場合は、管財事件になることもありますが、ほとんどのケースがこの少額管財事件であるといえるでしょう。
ただし、少額管財事件は破産管財人と代理人である弁護士が共同で手続きを進めるため、弁護士に手続きの依頼は必須となり、弁護士費用もかかります。
破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続きで弁護士に支払う費用の相場と内訳
自己破産手続きを行う場合は、一般的に弁護士などの専門家へ依頼することになります。
弁護士費用は各事務所が独自に設定していますが、事務所によって金額が大きく異なることはそれほどありません。
トラブルを避ける意味でも、以下で解説する弁護士費用の内訳について理解しておきましょう。
弁護士費用の相場は、自己破産の手続きごとにおおむね次のとおりです。
- 同時廃止事件:約30万円~50万円
- 管財事件:約30万円~80万円
- 少額管財事件:約30万円~60万円
また弁護士費用の内訳は、おおむね以下のようになります。
項目 | 費用の目安 |
---|---|
相談料 | 1時間につき~1万円程度(無料の事務所あり) |
着手金 | 30万円程度〜 |
報酬金 | 20万円程度〜 |
相談料
「相談料」とは、弁護士に法律相談をしたときの費用です。30分あたり5,000円~1万円としている弁護士事務所が多いようですが、無料の事務所もあります。
着手金
弁護士に正式に依頼をする際に支払う費用です。
最終的に望む成果が得られなかったとしても返金されませんので、注意が必要です。
着手金の相場は30万円程度とされていますが、着手金を安く設定する代わりに報酬金を高額にしている事務所もあります。
報酬金
依頼者の問題が解決したときに支払う費用です。自己破産の場合は、原則として免責許可決定した場合が該当します。
弁護士費用には決まった金額はありませんが、総額30万円程度必要になることが多いようです。
一般的に同時廃止よりも管財事件の方が弁護士の携わる期間が長くなるため、費用も高額になります。
また「着手金+報酬金」「着手金のみで報酬金は無料」など、弁護士事務所によって費用体系が異なります。費用の詳細は、債務整理の実績がある弁護士事務所へ問い合わせてみましょう。
弁護士法人・響の場合の自己破産の弁護士費用
弁護士法人・響の弁護士費用は、以下のようになります。
〈自己破産の弁護士費用/弁護士法人・響の場合〉 | |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 33万円〜(税込) |
報酬金 | 22万円〜(税込) |
〈費用の実例/弁護士法人・響の場合〉
消費者金融など7社からの借金400万円を返済できなくなった依頼者様が同時廃止手続を行った場合
- 着手金 33万円
- 報酬金 22万円
を分割払いでお支払い頂きました。相談料は無料です。
司法書士や行政書士に依頼すると安くなる?
司法書事務所の中には費用の設定が弁護士事務所よりも低い場合もあるので、弁護士に依頼するより費用を抑えられる可能性があります。
しかし、司法書士は自己破産手続きにおいては、書類作成のみが可能で、代理人になることができません。
そのため管財事件になった場合、弁護士が代理人になっていれば、少額管財事件が適用され引継予納金は約20万円ですみますが、司法書士に依頼すると通常の管財事件になるので、予納金は約50万円必要になります。
また司法書士に依頼すると、裁判官とのやりとりなど煩雑な対応のサポートをしてもらえません。それらの対応を依頼者自身で行う必要がある分、費用が抑えられるともいえるでしょう。
自己破産の費用が払えない・・・それでも手続き可能なワケ
自己破産の費用は決して安価ではないため、「お金がないから自己破産できない」「少しでも費用を抑えたい」と考えるのではないでしょうか。
しかし、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
すぐに用意できるお金がないからといって、決して自己破産の手続きを諦める必要はありません。
司法統計によると、2020年の自己破産件数は78,104件あり、日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産をした90.56%が弁護士に依頼して自己破産を行い、借金の返済から解放されリスタートを果たしています。
裁判所の費用や支払方法は原則として変えられませんが、弁護士費用に関しては以下のような負担を抑える方法があります。
- 支払い方法を分割にする
- 受任通知送付後の返済費用を弁護士費用に充てる
注意点もあるので、以下で詳しく説明しましょう。
弁護士費用は後払い・分割払いも可能
自己破産は同時廃止事件でも30万円以上の弁護士費用がかかりますが、一括で払えない場合は分割払いに応じてくれる弁護士事務所も多くあります。
支払回数や毎月の支払金額についても相談にのってくれる場合があるので、弁護士事務所へ相談してみるといいでしょう。
受任通知送付後にストップする返済を弁護士費用に充てる
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者(貸した側)に返済をする必要が原則としてなくなります。 これは、弁護士が債権者に「受任通知」を送付するからです。
受任通知とは、弁護士・司法書士が自己破産の依頼を受けたことを債権者に通知する文書です。
受任通知には法的効力があり、受領した債権者は、債務者(借りた側)に対して督促や取り立てを行うことができなくなります。

自己破産の手続きにかかる期間は、同時廃止事件でも3ヶ月。申立書類の作成期間を含めると、さらにかかることになるでしょう。
受任通知によって、実質的にこの期間の返済をすべてストップでき、今まで返済に充てていたお金を弁護士費用に充てたり、生活の立て直したりすることができるのです。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は弁護士に依頼することでかえって費用の負担が減る可能性も
自己破産は裁判所を介した法的な借金解決方法です。
手続きにおいては、申立人の財産の調査や債権者への分配だけでなく、申立人に免責を与えるべきかどうか(免責不許可事由がないか)なども必要になり、費用も期間も発生します。
借金の返済もままにならないのに、裁判所に支払う費用を支払いつつ、弁護士に依頼して手続きを行うことにハードルを感じてしまうのは、当然のことでしょう。
しかし、弁護士に手続きを依頼することで、申立て書類の作成や裁判所とのやりとりを任せることができるのはもちろんのこと、
・一定の財産や免責不許可事由があったときに少額管財事件として手続きを行う
・受任通知によって債権者への支払いをストップする
ことで、費用の負担を減らすことも可能です。
また借金問題の解決を弁護士に相談すると、任意整理や個人再生など最適な解決方法を模索してもらえます。
相談無料の弁護士事務所も多いので、まずは気軽に相談してみるといいでしょう。
自己破産の費用は法テラスによる立替制度も利用可能!生活保護の方は一部を免除される可能性も
「法テラス(日本司法支援センター)」は国によって設立された、法律問題解決のための案内所といえる機関です。
経済的な理由で弁護士に相談できない方のために、法律に関する情報やサービス提供しており、各都道府県の県庁所在地を中心に全国で約50ヶ所の事務所があります。
自己破産の手続きについても「民事法律扶助制度」という、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えなどを利用できます。
法テラスの民事扶助制度と自己破産にかかる費用目安
■法テラスの民事扶助制度を利用したときの自己破産手続きにかかる費用
1~10社:実費23,000円、着手金132,000円
11~20社:実費23,000円、着手金154,000円
21社以上:実費23,000円、着手金187,000円
※過払い金が発生し、返還された場合は、別途、報酬金がかかります。
※管財事件や特に処理が困難な場合は増額する場合があります。
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がないなどの利用条件を満たしていれば、
- 無料で法律相談
- 弁護士・司法書士の費用の立替え
を受けられる法律サービスです。
自己破産の場合は、裁判所費用(実費)についても立替えが可能で、さらに裁判所・弁護士費用の総額を1/3程度にすることができます。
立て替えてもらった費用は、月々5,000円~1万円ずつの分割で返済することができ、利息や手数料は不要です。
ただし、法人などの団体は対象外になっています。
生活保護受給者の場合は費用が一部免除になる可能性も
生活保護受給者については、手続き中の予納金の返還については猶予してもらえます。
さらに、自己破産の免責確定後も生活保護を受けている場合は、予納金の返還が免除されます。※予納金は20万円が上限で、超過分は自己負担となります。
生活保護受給者の自己破産(債務整理)については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし法テラスの民事法律扶助制度にはデメリットも
法テラスの民事扶助制度を利用すると、費用の立替や生活保護の方であれば一部免除される点はメリットの大きい制度といえるでしょう。
ただし、利用に際しては、以下のデメリットもあります。
1.利用条件がある
民事法律扶助制度を利用するには、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 収入等が一定額以下であること(例:家族がいない場合、月収18万2,000円以下/東京・大阪など一級地は20万200円以下)
- 資産が一定額以下であること(例:家族がいない場合、資産合計額180万円以下)
2.原則として弁護士を選べない
また弁護士を選べない点についても注意しておきましょう。
自己破産の手続きは、少なくとも3ヶ月以上かかるもので、手続きに際しては借金の理由などデリケートな事情などを話すこともあります。
弁護士と依頼人の間には信頼関係も必要ですので、相性も大事な要素になるでしょう。
ただし、民事法律扶助制度には持ち込み方式があります。 持ち込み方式とは、直接依頼した専門家経由で法テラスの援助を申請できる方式です。
依頼先の専門家が法テラスと契約していれば利用できます。
3.法テラスには審査があり手続きが長期化する可能性も
法テラスを利用して自己破産する場合、弁護士と契約するまでの流れは次のとおりです。
- 民事法律扶助制度の利用を申し出て相談予約
- 無料相談
- 審査
- 弁護士の紹介
- 弁護士と面談後、自己破産手続きの委任契約
弁護士との契約までに時間がかかるため、すぐに受任通知を送付できませんので、その間も債権者への返済は続ける必要があります。
法テラスの費用や利用については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の費用についてQ&A
最後に自己破産費用に関する疑問をQ&A形式でまとめました。
- Q.自分で自己破産手続きをすれば安くなりますか?
- Q.2回目の自己破産の場合は費用はどうなる?
- Q.夫婦で自己破産すると費用の相場はどうなる?
- Q.任意整理や個人再生にかかる費用の相場は?
- Q.個人事業主や法人が自己破産する場合の費用は?
自分で自己破産手続きをすれば安くなりますか?
自己破産手続きは、弁護士に依頼せず自分で手続きできます。
自身で行えば弁護士費用はかからないため、費用を抑えることが可能です。
ただし、自己破産の申立てをするには、裁判所で入手する申立書や陳述書などの書類を不備なく記載・用意する必要があります。
また自己破産は、裁判所から免責の許可をもらうことですが、「免責不許可事由(免責が許可されない行為)」に当てはまる場合は免責が認められない(自己破産できない)場合もあります。
個人では自分がこれらの免責不許可事由に当てはまるのか、当てはまった場合はどう対処すればいいのかなどわからないことが多いでしょう。 このような理由から、自分自身で自己破産を行うことは、あまり現実的ではないといえるでしょう。
自己破産を自分で行うデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の自己破産の場合は費用はどうなる?
自己破産は、前回の免責決定から7年経過していれば、何度でも手続きは可能です。
2度目の自己破産には、1回目よりも自己破産するに至った事情が重視されることになります。
そのため、借金の理由などを詳しく調査するために管財事件として扱われ、費用が高額になる可能性があります。
2回目の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
夫婦で自己破産すると費用はどうなる?
たとえば夫の借金について妻が保証人になっているため、夫婦で自己破産を検討される方もおられるかもしれません。
ただし、自己破産の手続きは、夫婦で自己破産するときはそれぞれ別の事件として扱われます。
そのため、夫婦や親子だからといって費用が安くなることはありません。
任意整理や個人再生にかかる費用の相場は?
任意整理にかかる費用総額(目安) | 個人再生にかかる費用総額(目安) |
---|---|
約5万円×債権者数 | 約65万円〜85万円 |
任意整理
裁判所を通さずに債権者(貸した側)と直接交渉し、将来利息をカットするなど返済総額の減額を図る手続きです。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生
裁判所に申立てて、再生計画の認可決定を受けることで借金を1/5〜1/10に減額してもらう手続きで、自己破産とは異なり、家を残せる可能性があるのが特徴です。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は、借金の返済義務を免除する大きな効力がありますが、「家や車を没収される」「保証人に返済義務が移る」などリスクも多い手続きです。
借金の悩みを解決できる債務整理は、自己破産だけではありません。
任意整理や個人再生など別の解決方法もありますので、債務整理に明るい弁護士に相談しましょう。
債務整理費用を比較したい方は以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主や法人が自己破産する場合の費用の相場は?
裁判所費用(目安) | 弁護士費用(目安) |
---|---|
70万円〜 | 50万円〜150万円 |
法人や個人事業主が自己破産をする場合は、資産や財産が多く、権利関係も複雑なことから、同時廃止になるケースはほとんどありません。
また、引継予納金も個人の自己破産と比べると、高額になる傾向があります。
弁護士費用の相場は、50万円〜150万円程度と、個人の自己破産よりは高額になります。
ただし借金額や会社の規模によっては手続きが煩雑になるため、財産の調査・債権者への分配などの過程で手間がかかると、手続き終了後に別途請求されることもあります。
個人事業主の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
自己破産の費用は「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3つの手続きによって異なります。比較的簡単な手続きである同時廃止でも最低30万円程度はかかるでしょう。
費用の内訳には「裁判所費用」と「弁護士費用」がありますが、弁護士費用に関しては、分割払いや受任通知によって債権者への返済をストップするなどで支払いの負担を軽くできる可能性があります。
弁護士を頼ることで生活再建の見通しが立ちやすくなりますので、まずは無料相談から行ってみてはいかがでしょうか。
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