自己破産の費用相場は?総額や内訳、払えない場合の法テラス利用についても解説

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自己破産の手続き費用は、総額で50〜130万円程度です。

自己破産は年間約6万人が利用していますが、借金で困っている人たちが、どうやってこれだけの費用を捻出しているのでしょうか?

実は、下記の方法を活用すれば、すぐにお金を用意できなくても手続きができます

  • 受任通知送付後、借金の返済分のお金を弁護士費用に充てる
  • 支払い方法を分割払いにする
  • 収入自体が少ない場合、法テラスを通して手続きをする

自己破産を考えたら、ぜひ問合せ・相談実績43万件以上の弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。

費用や手続き方法の疑問にも、弁護士がお答えします。

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目次

自己破産の費用はどれくらい?総額の内訳や相場を解説

自己破産の費用相場は50〜130万円程度で、この内訳は裁判所費用・弁護士費用の2つに分けられます。

裁判所費用は1~50万円程度、弁護士費用は50~80万円程度が目安です。

ただし、弁護士費用は分割払いや後払いが可能な事務所もあるので、今すぐに費用が準備できなくても手続きは可能です(※)。

費用の幅が広いのは、自己破産の手続きの種類によって、かかる金額が異なるためです。

自己破産手続きの種類
  • 同時廃止事件
  • 申立人に財産がない(借入先の金融機関などに分配できるだけの金銭がない)、ギャンブルや浪費といった「免責不許可事由」がない場合

  • 管財事件
  • 申立人に一定以上の財産がある、ギャンブルや浪費など免責不許可事由がある場合の手続き。

  • 少額管財事件
  • 一部裁判所で、管財事件を簡略化して行われる自己破産手続き。弁護士が代理人となっている場合に適用される

これらのどの手続きになるかは、裁判所が判断します。

個人の破産では、同時廃止事件、もしくは少額管財事件となるケースが多いでしょう。

手続きごとの費用は下記のとおりです。

同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
裁判所費用 約1~3万円 約50万円 約20万円
弁護士費用 約50万円 約50〜80万円 約50〜60万円
総額 約50万円 約100~130万円 約70~80万円

自己破産の費用についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。


自己破産の費用が心配…」という方は、弁護士法人・響までご相談下さい。

一括での支払いが難しい場合、弁護士費用の分割払いや、後払いのご相談も可能です。

※ 自己破産手続きは、書類作成のみであれば司法書士に依頼することも可能。費用は20〜30万円程度が目安です。ただし注意点もあります(詳しくは後述)

同時廃止事件にかかる費用相場は50万円程度

同時廃止事件にかかる費用相場は以下のとおりです。

  • 同時廃止の費用相場
  • 約50万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額)

  • 手続きにかかる期間
  • 約3〜4ヶ月

  • 適用条件
  • ・管財費用が払えない場合で管財人を付ける必要がない
    ・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がない
    ・免責不許可事由(ギャンブルによる借り入れなど)がない

同時廃止事件は、3つの手続きの中でもっとも費用が安く、申立て〜免責決定までの期間も約3〜4ヶ月と比較的短いのが特徴です。

これは、同時廃止事件が申立人に財産、調べるべきことがない場合にとられる手続きであるためです。

管財事件にかかる費用相場は100~130万円

管財事件にかかる費用相場は以下のとおりです。

  • 管財事件の費用相場
  • 約100~130万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額)

  • 手続きにかかる期間
  • 6ヶ月以上

  • 適用条件
  • ・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がある
     ・免責不許可事由(ギャンブルによる借り入れなど)がある

※裁判所によっては、名称や適用条件が一部異なる場合があります。

管財事件では、破産管財人と呼ばれる弁護士の報酬のため、費用が高くなる傾向があります。

破産管財人は裁判所によって選定され、申立人の借金の経緯を調べたり、財産を清算したりする人です。

さらに、破産管財人による調査のため、手続きの期間も長期化(約6ヶ月〜)します。

少額管財事件にかかる費用相場は70~80万円

少額管財事件にかかる費用相場は以下のとおりです。

  • 少額管財事件手続きの費用相場
  • 約70~80万円(※裁判所費用+弁護士費用の総額)

  • 手続きにかかる期間
  • 約4〜6ヶ月

  • 適用条件
  • ・「33万円以上の現金」または「20万円以上の不動産や車、貴金属などの財産」がある
    ・免責不許可事由(ギャンブルによる借り入れなど)がある
    ・東京裁判所など一部の裁判所に申立てをする
    ・弁護士が代理人になっている

※裁判所によっては、名称や適用条件が一部異なる場合があります。

少額管財事件は、管財事件と比べると、時間と費用を節約できる傾向があります。

弁護士による代理人申立が要件で、弁護士が申立前に本人の財産などを整理しているため、破産管財人の調査が簡略化されるためです。

同時廃止事件、管財事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の手続きで裁判所に支払う費用の内訳と相場

自己破産をするときに裁判所に支払う費用は、裁判所ごとに若干異なりますがおおむね以下のように決まっています。

  • 同時廃止事件:約1~3万円
  • 管財事件:約50万円
  • 少額管財事件:約20万円

また裁判所に納める費用の内訳は以下のとおりです。

項目 費用の目安
引継予納金 同時廃止:なし
管財事件:約50万円〜
少額管財:約20万円
申立手数料(収入印紙代) 1,000〜1,500円
郵券代(予納郵券代) 約3,000~5,000円程度
官報公告費 約10,000~19,000円

※裁判所によって異なる場合があります。

引継予納金

引継予納金は破産管財人(財産の調査や配当などを行う人)のための費用です。

手続きごとに、費用の目安は以下のとおりです。

同時廃止事件の引継予納金 管財事件の引継予納金 少額管財事件の引継予納金
なし 50万円〜 約20万円

破産管財人は申立人の財産を調査・現金化して債権者(お金を貸した側)に対して分配する業務を担う、裁判所に選任された弁護士です。

引継予納金は、その人に払う報酬として必要になります。

そのため、手続きが同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のいずれかによって金額が大きく異なります。

引継予納金は原則として一括払いですが、一部の裁判所では、4~5回程度の分割払いが認められています。

各手続きの内訳を以下で解説します。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件では引継予納金は発生しません

申立人の財産を調査したり、債権者に分配したりする必要がないためです。

管財事件の場合

引継予納金は裁判所が規定しており、債務額(借金総額)によって変動します。

債務額 引継予納金
個人の場合 法人の場合
5,000万円未満 50万円 70万円
5,000万~1億円未満 50万円 100万円
1〜5億円未満 150万円 200万円
5~10億円未満 250万円 300万円
10~50億円未満 400万円
50~100億円未満 500万円
100~250億円未満 700万円
250~500億円未満 800万円
500~1,000億円未満 1,000万円

※東京地方裁判所の場合(出典:東京地方裁判所立川支部「破産・個人再生事件の手続き費用一覧」)

少額管財事件の場合

少額管財事件の場合の引継予納金は、約20万円です(裁判所によって異なることがあります)。

ただし、少額管財事件は破産管財人と代理人である弁護士が共同で手続きを進めるため、弁護士への手続き依頼が必須となり、弁護士費用もかかります。

申立手数料(収入印紙代)

「申立手数料(収入印紙代)」は、いわば裁判所を利用するための手数料です。

申込手数料(印紙代)の目安は1,500円です。

収入印紙代にはさらに、

  • 自己破産手続き申立ての印紙代:1,000円
  • 免責手続き申立ての印紙代:500円

の2種類があり、2つとも申立てをするときに訴状や申立書に貼付して納めます。

用語集 収入印紙とは?

租税や手数料、その他の収納金微収のために政府が発行する証票。以下の場所で購入可能です。
裁判所内の売店
郵便局
コンビニや酒屋、書店など
法務局

郵券代(予納郵券代)

「郵券代」とは、裁判所から当事者などに郵便物を送付するための郵便料(切手代)で、申立時に裁判所に納めます。

郵券代(予納郵券代)の金額の目安は約3,000〜5,000円です。

自己破産の手続きでは、裁判所から申立人に対して、呼出状・破産管財人の選任等の通知などさまざまな書類を郵送(送達)します。

裁判所にとっては、これらの書類を郵送するたびに申立人に切手代を納付させるのはわずらわしいため、手続きに必要な切手代を申立時に納付してもらう運用をしています。

よって、実際の金額は債権者の数や、申立先の裁判所によって異なります。

官報公告費

官報とは、国が発行している機関紙のことで、申立人が自己破産の手続きを行う旨を公表することで、すべての債権者にその事実を知らせる意味があります。

その機関紙への掲載料として、1万~1万9,000円程度の費用がかかります。

なお自己破産の手続きの中で官報に公告されるのは、「破産手続開始決定」と「免責許可決定」の2回です。

自己破産時の官報掲載について、詳しくは以下の記事で解説しています。

自己破産の手続きで弁護士に支払う費用の内訳と相場

自己破産の弁護士費用は、50万円程度〜が相場です。

手続きごとの相場は、次のようになります。

  • 同時廃止事件:約50万円
  • 管財事件:約50~80万円
  • 少額管財事件:約50~60万円

内訳は、おおむね以下のようになります。

項目 費用の目安
相談料 1時間につき~1万円程度(無料の事務所あり)
着手金 30万円程度〜
報酬金 20万円程度〜

相談料

「相談料」とは、弁護士に法律相談をしたときの費用です。

30分あたり5,000円~1万円程度としている弁護士事務所が多いようですが、無料の事務所もあります。

着手金

弁護士に正式に依頼をする際に支払う費用です。

最終的に望む成果が得られなかったとしても返金されませんので、注意が必要です。

着手金の相場は30万円程度以上とされていますが、着手金を安く設定する代わりに報酬金を高額にしている事務所もあります。

報酬金

依頼者の問題が解決したときに支払う費用です。

自己破産の場合は、原則として免責許可決定した場合が該当します。

弁護士費用には決まった金額はありませんが、総額20万円程度以上必要になることが多いようです。

一般的に同時廃止よりも管財事件の方が弁護士の携わる期間が長くなるため、費用も高額になります。

また
「着手金+報酬金」
「着手金のみで報酬金は無料」
など、弁護士事務所によって費用体系が異なります。

費用の詳細は、債務整理の実績がある弁護士事務所へ問い合わせてみましょう。

弁護士法人・響に自己破産を依頼いただいた場合の弁護士費用

弁護士法人・響の弁護士費用は、以下のようになります。

自己破産の弁護士費用/弁護士法人・響の場合
相談料 0円
着手金 33万円〜(税込)
報酬金 22万円〜(税込)
費用の実例/弁護士法人・響の場合

消費者金融など7社からの借金400万円を返済できなくなった依頼者様が同時廃止手続を行った場合

  • 着手金 33万円
  • 報酬金 22万円

を分割払いでお支払いいただきました。相談料は無料です。

手元にまとまったお金がなくても自己破産は依頼できる!

ここまで自己破産にかかる費用を解説してきましたが、
毎月の支払いがキツいのに、そんな費用手元にないよ…
という方もいるでしょう。

しかし、分割払いが可能な弁護士事務所を選べば、自己破産を依頼することは可能です

自己破産を弁護士に依頼すると、債権者(貸した側)に返済をする必要が原則としてなくなり、借金の返済分を弁護士費用として支払い可能になります。

債務整理費用_支払いイメージ

これは、弁護士が債権者に「受任通知」を送付するからです。

受任通知とは、弁護士・司法書士が自己破産の依頼を受けたことを債権者に通知する文書です。

受任通知には法的効力があり、受領した債権者は、債務者(借りた側)に対して督促や取り立てを行うことができなくなります。

自己破産には、同時廃止事件でも申立てから免責まで3ヶ月かかります。

申立書類の作成期間を含めると、さらにかかることになるでしょう。

受任通知によって、実質的にこの期間の返済をすべてストップでき、今まで返済に充てていたお金を弁護士費用に充てたり、生活の立て直したりすることができるのです。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

どうしても自己破産の費用が払えない・用意できないときは法テラスが選択肢

債務者への返済を止めても、分割払いにしても払えそうもない場合、法テラスを利用して自己破産手続きをするというのが選択肢になります。

法テラスでは、一定条件を満たすと「民事法律扶助制度」という、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えなどを利用できます。

用語集 法テラス(日本司法支援センター)とは?

法テラスは国によって設立された、法律問題解決のための案内所といえる機関です。

経済的な理由で弁護士に相談できない方のために、法律に関する情報やサービスを提供しており、各都道府県の県庁所在地を中心に全国で50ヶ所の事務所があります。

参考:法テラス 公式ホームページ

審査があり手続きが長期化する可能性があることに注意

法テラスを利用して自己破産する場合、弁護士と契約するまでの流れは次のとおりです。

  • 民事法律扶助制度の利用を申し出て相談予約
  • 無料相談
  • 審査(2週間程度)
  • 弁護士の紹介
  • 弁護士と面談後、自己破産手続きの委任契約

弁護士との契約までに時間がかかるため、すぐに受任通知を送付できません。

その間も債権者への返済は続ける必要があります。

なお、審査で問われる利用条件は以下のとおりです。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 例)家族がいない場合、月収18万2,000円以下/東京・大阪など一級地は20万200円以下

  • 資産が一定額以下であること
  • 例)家族がいない場合、資産合計額180万円以下

法テラスの費用や利用については以下の記事で詳しく解説しています。

生活保護を受給中なら支払い免除になる

生活保護受給者については、手続き中の予納金の返還については猶予してもらえます。

さらに、自己破産の免責確定後も生活保護を受けている場合は、予納金の返還が免除されます。

※予納金は20万円が上限で、超過分は自己負担となります。

生活保護受給者の自己破産(債務整理)については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産手続きを司法書士や行政書士に依頼すると安くなる?

自己破産手続きは、司法書士に依頼することは可能です(行政書士への依頼はできません)。

司法書士事務所は費用の設定が弁護士事務所よりも低い場合もあるので、弁護士に依頼するより費用を抑えられる可能性があります。

しかし、司法書士は自己破産手続きにおいて可能なのは、書類作成のみであることに注意してください。

司法書士は代理人になることはできないため、本人が裁判所に申し立て
「財産がある」
「免責不許可事由がある」
と判断された場合、予納金が高額になることもあります。

管財事件になった場合、弁護士が代理人になっていれば少額管財事件が適用され引継予納金は約20万円ですみます。

一方、司法書士に依頼すると通常の管財事件になるので、予納金は約50万円必要になるのです。

また、司法書士に依頼すると、裁判所に申し立てる際は自分で裁判所に行ったり、やりとりをしたりする必要があります。

こういった注意点を踏まえて、費用と手間のバランスを考えるとよいでしょう。

自己破産の費用についてQ&A

最後に自己破産費用に関する疑問をQ&A形式でまとめました。

自分で自己破産手続きをすれば安くなりますか?

自己破産手続きは、弁護士に依頼せず自分で手続きできます。

自身で行えば弁護士費用はかからないため、費用を抑えることが可能です。

ただし、自己破産の申立てをするには、裁判所で入手する申立書や陳述書などの書類を不備なく記載・用意する必要があります。

また自己破産では借金理由などに「免責不許可事由(免責が許可されない行為)」に当てはまる場合、免責が認められない(自己破産できない)場合もあります。

個人では自分がこれらの免責不許可事由に当てはまるのか、当てはまった場合はどう対処すればいいのかなどわからないことが多いでしょう。

このような理由から、自分自身で自己破産を行うことは、あまり現実的ではないといえるでしょう。

自己破産を自分で行うデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

2回目の自己破産の場合は費用はどうなる?

自己破産は、前回の免責決定から7年経過していれば、2回目の手続きも可能です。

ただし、借金の理由などを詳しく調査するために管財事件として扱われ、費用が高額になる可能性があります

2度目の自己破産は、1回目よりも自己破産するに至った事情が重視されることになるためです。

2回目の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

夫婦で自己破産すると費用はどうなる?

たとえば夫の借金について妻が保証人になっているため、夫婦で自己破産を検討される方もおられるかもしれません。

その場合の自己破産の手続きは、夫婦それぞれで別の事件(案件)として扱われます

そのため、夫婦や親子だからといって費用が安くなることはありません

任意整理や個人再生にかかる費用の相場は?

任意整理、個人再生の費用の相場は以下のとおりです。

  • 任意整理:5~15万円程度(債権者1社あたり)
  • 個人再生:50~90万円程度

任意整理とは

債権者(貸した側)と直接交渉し、

  • 将来利息(和解後から完済までかかる利息)をカットする
  • 返済期間を3〜5年に延長する

など、返済負担の軽減を図ります。

減額幅は比較的小さく返済も続きますが、裁判所を介さないため、かかるのは弁護士費用のみです。

任意整理のイメージ

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生とは

裁判所に申し立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を1/5〜1/10程度に減額(※)してもらう手続きです。

減額後の借金は原則3年(最長5年)で完済します。

自己破産とは異なり、家を残せる可能性があるのが特徴です。

費用目安の内訳は以下のとおりです。

  • 裁判所費用:2〜30万円程度
  • 弁護士費用:50〜60万円程度

個人再生のイメージ

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人事業主や法人が自己破産する場合の費用の相場は?

個人事業主や法人が自己破産する場合、費用は合計120万円以上かかることが多いでしょう。

内訳は以下のとおりです。

  • 裁判所費用(目安):70万円〜
  • 弁護士費用(目安):50〜150万円

法人や個人事業主が自己破産をする場合は、資産や財産が多く、権利関係も複雑なことから、同時廃止になるケースはほとんどありません。

また、引継予納金も個人の自己破産と比べると、高額になる傾向があります。

弁護士費用の相場も、最高150万円程度と、個人の自己破産よりは高額なのが一般的です。

ただし、借金額や会社の規模によっては手続きが煩雑なこともあります。

財産の調査・債権者への分配などの過程で手間がかかると、手続き終了後に別途請求されることもあります。

個人事業主の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産を考えたら弁護士法人・響の無料相談へ!分割払いも可能

自己破産手続きは、弁護士に依頼することで債権者への返済が早めに止められ、手続きの負担も減ります

結果的に、かかるお金が抑えられるケースも少なくありません。

借金を自力で返せないかも
と感じたら、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。

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自己破産の費用や手続きに関するご不明点を、納得するまで何度でも無料で弁護士にご相談いただけます。

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弁護士費用の分割払いも可能なので、収支状態からお聞かせください。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
犬飼 俊雄
弁護士会所属
東京弁護士会(第61379号)
出身地
神奈川県
出身大学
学習院大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント

[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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