家賃滞納から強制退去までの期間は約5〜7ヶ月!今すぐできる回避方法と相談窓口

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
北川 丈之
この記事の監修者
北川 丈之弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会所属 第34888号
出身地
東京都
出身大学

上智大学法学部

専門分野
借金問題・債務整理・交通事故・刑事事件・詐欺被害・遺産相続

ポストに投函された「賃貸借契約解除通知」を手に、「このままだと本当に家を追い出されるのか…」 と不安を感じているかもしれません。

しかし、内容証明郵便が届いたとしても、強制退去を回避して生活を立て直す方法は残されています。

家賃が払えない背景に、もしカードローンやキャッシングなどの借金があるのなら、家賃だけをどうにかしようとするのは限界かもしれません。

根本的な原因である借金を整理することで、住まいを守り、心穏やかな日常を取り戻すことができます。

弁護士法人・響では、借金問題に関するご相談を何度でも無料で承っています。一人で抱え込まず、まずは私たち弁護士にあなたの状況を教えてください。

冬モチーフ1
借金問題の無料相談は
弁護士法人・響
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 秘密厳守

目次

弁護士に相談すべき…?まだ早い?」とお悩みの方へ。

まずは「借金相談緊急度チェック」でご自身の状況をチェックしてみませんか?借金相談の目安を確認できる無料ツールです。

緊急度:中」以上の結果の方は、弁護士への相談によって状況が改善できる可能性があります。

※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

家賃滞納から強制退去までの期間と流れ

まずは、法的にどのようなステップを経て強制退去に至るのか、その正確なスケジュールを知ることから始めましょう。

一般的に、滞納が始まってから実際に荷物が運び出される強制退去が執行されるまでは、約5〜7ヶ月の期間があります。

しかし滞納3ヶ月が強制退去の危険ラインと言われていますので、避けたい場合はそれまでに対応する必要があります。

強制退去に至るまでには5段階ありますので、まずは全体像を把握しましょう。

  • 督促(滞納開始〜 )
  • 内容証明郵便(滞納開始1〜3ヶ月)
  • 明け渡し訴訟(内容証明から約1ヶ月後)
  • 判決確定(訴訟から 1〜6ヶ月)
  • 強制執行(判決確定から 1〜2ヶ月)

※期間は一般的な例

家賃を1ヶ月滞納したからといって、すぐに家を追い出されることはありません。

日本の法律は居住者の権利を強く守っており、法的な手続きには相応の時間がかかります。

次に、どのタイミングで何ができるか、段階別の対処法を詳しく解説していきます。

強制退去までの状況別の対処法

状況別で、それぞれの対処法をチェックリストでまとめましたので、参考になさってください。

第1段階:督促(滞納開始〜 1ヶ月)

状況:初期段階の警告

管理会社や家主(大家さん)から、電話・メール・書面で支払いを促されます。連帯保証人へ連絡がいくこともあります。

この段階が、強制退去までいくかどうかの非常に重要なタイミングです。
無視せず、すぐに連絡して「いつまでに、いくら払えるか」を正直に伝えましょう。

誠実な対応をすれば、分割払いや支払い日の延長に応じてもらえる可能性もあります。

やるべきことのチェックリスト
  • 管理会社または家主に電話で連絡し、滞納している事実を謝罪し、支払いの意思があることを伝える
  • なぜ滞納しているのか、いつまでにいくら支払えるのかを具体的に記した支払い計画書を作成し提出する
  • 公的な制度を検討:住居確保給付金
  • お住まいの市区町村の自立相談支援機関に連絡し、家計状況を相談する

参考:厚生労働省:住居確保給付金

第2段階:内容証明郵便(滞納開始1〜3ヶ月)

状況:法的措置の前触れ

郵便局の内容証明郵便という形式で、「期限内に支払わなければ契約を解除し、法的措置をとる」という強い警告状が届きます。

内容証明郵便が届くのは滞納して1〜3ヶ月後ですが、滞納して3ヶ月が危険ラインといわれています

このタイミングでは、弁護士や法テラスに相談しましょう。

また、自治体の住居確保給付金などの公的支援が受けられないか至急確認しましょう。

ちなみに、内容証明郵便の受け取りを拒否しても、法的には「到達した」とみなされ、あなたの状況は不利になるだけですので、必ず受け取ってください。

やるべきことのチェックリスト
  • 内容証明郵便を必ず受け取り、内容(支払期限、請求額)を正確に確認する。法テラスまたは弁護士に電話し、無料相談を予約する
  • 市区町村の窓口で住居確保給付金の申請手続きを進める。必要であれば生活保護の相談も行う
  • 公的な制度を申請:住居確保給付金、生活福祉資金貸付制度
  • 弁護士、法テラス、自立相談支援機関に相談

参考:厚生労働省:生活福祉資金貸付制度

第3段階:明け渡し訴訟(内容証明から約1ヶ月後)

状況:裁判所が介入する公的手続き

家主が裁判所に訴えを起こします。裁判所から「呼出状」と「訴状」が届き、法廷で争うことになります。

裁判所からの呼び出しは絶対に無視してはいけません。
出頭したうえで弁護士を通じて和解(分割払いや退去日の相談)を試みるのが現実的です。

無視すると、相手の主張が100%認められてしまいます。

やるべきことのチェックリスト
  • すぐに弁護士に緊急相談する。 裁判所から届いた書類(訴状)をすべて持参する
  • 弁護士と協力して、あなたの主張を記した「答弁書」を作成し、裁判所に提出する。家主側との和解案を検討する

第4段階:判決確定(訴訟から 1〜6ヶ月)

状況:法的な退去命令

裁判所が「部屋を明け渡しなさい」という判決を下します。和解が成立しない限り、この判決をもって強制退去の準備が整います。

判決が確定する前に和解案を出し、退去期限の猶予をもらう交渉を粘り強く行います。

自発的な退去(任意退去)を前提に、引越し先の確保に全力を尽くすべき時期です。

やるべきことのチェックリスト
  • 家主側と任意退去の交渉を行う。これにより、高額な強制執行費用(10〜50万円)の負担を避けられる可能性があります
  • 公営住宅や福祉住宅、保証人不要の物件などを探し始める
  • 弁護士と相談し、分割払いの交渉や自己破産などの債務整理を検討する

第5段階:強制執行(判決確定から 1〜2ヶ月)

状況:最終宣告と強制退去

執行官が現地を訪れ、家財道具を強制的に運び出します。鍵も交換され、家に入ることはできなくなります。

この段階に到達する前に、必ず任意退去してください。

強制執行が行われると、その費用(約10〜50万円)もあなたが負担することになり、借金がさらに膨れ上がります。

3ヶ月滞納が危険ラインと言われる理由

なぜ、3ヶ月が強制退去への危険ラインと言われるのでしょうか。

それは、裁判所が「家主とあなたの間の信頼関係が完全に壊れた」と判断する目安が、一般的に3ヶ月以上の滞納だからです。

弁護士の視点から言えば、1〜2ヶ月の滞納であれば「うっかり忘れていた」「一時的な不調」として即座に追い出されることはまずありません。

しかし、3ヶ月を超えると「意図的に払っていない」とみなされやすくなり、法的な解除が認められるリスクが跳ね上がります。

逆を言えば、3ヶ月を超える前に何らかのアクション(相談や公的支援の申請)を起こすことが、生活を守るための防衛策となります。

家主による「自力救済」は違法です

不安に思っている方の中には「勝手に鍵を替えられたらどうしよう」と心配な方もいるでしょう。

しかし、家主が裁判所を通さず勝手に鍵を替えたり、荷物を外に出したりする「自力救済」は法律で固く禁じられています。

もし勝手に鍵を替えられたり、荷物を運び出されたりした場合は、相手(側)が不法行為に問われる可能性があります。

その行為自体の差し止めや、損害賠償請求ができるケースもあるため、泣き寝入りせずすぐに弁護士に相談してください。

法治国家である以上、退去は必ず裁判所の適正な手続きを経て行われなければなりません。

強制退去を回避するための6つの方法

状況を好転させるための具体的な方法を6つ紹介します。

  • 家主・管理会社との支払い交渉
  • 住居確保給付金の申請
  • 生活保護の申請
  • 生活福祉資金貸付制度の利用
  • 家族・親族からの借入
  • 債務整理の検討

1. 家主・管理会社との支払い交渉

家主や管理会社との会話が非常に重要なため、誠実な態度で交渉に臨みましょう。

交渉の際は、電話だけでなく可能であれば直接会って謝罪し、支払い計画書を手渡すことが誠意を示す上で効果的です。

感情的になることは避け、いつまでにいくら支払えるのかという具体的な数字を提示しましょう。

支払い計画書には、以下のような項目を記載します。

  • 滞納理由(例:失業により収入が減少したため)
  • 分割払いの具体的な提案(例:滞納分36万円を、来月から毎月の家賃に加えて6万円ずつ6回に分けて支払う)
  • 今後の支払いに関する約束 など

2. 住居確保給付金の申請

住居確保給付金とは、失業や収入減少で家賃が払えない方のための公的支援制度です。

項目 内容
概要 原則3ヶ月間(最大9ヶ月間)、自治体が家賃相当額を家主に直接支払ってくれる制度。
支給条件 離職・廃業後2年以内、または収入が一定額以下に減少していること。世帯収入・預貯金が基準額以下であること。ハローワークでの求職活動を行うこと。
支給額の例 東京都特別区の場合:単身世帯 53,700円、2人世帯 64,000円、3人世帯 69,800円(上限額)
申請窓口 お住まいの市区町村の自立相談支援機関

※参考:厚生労働省「住居確保給付金」

注意点としては、住居確保給付金は申請月以降の家賃が対象です。すでに滞納してしまった家賃の支払いには使えません

3. 生活保護の申請

生活保護は、生活に困窮し、あらゆる手段を尽くしても生活が維持できない場合の最後のセーフティネットです。

生活保護を受給した場合は、家賃分は「住宅扶助」として支給され、そのほか最低限度の生活費も支給されます。

車の所有が原則認められないなど生活に一定の制約がありますが、事情があって仕事ができず収入がない人などは生活を守る選択肢になります。

申請窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所までお問い合わせください。

参考:厚生労働省「生活保護」

4. 生活福祉資金貸付制度の利用

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者・高齢者世帯が、経済的に自立して安定した生活を送れるように、国(市区町村の社会福祉協議会)が無利子または低利でお金を貸してくれる公的な制度です。

単にお金を貸すだけでなく、生活を立て直すための相談支援がセットになっているのが大きな特徴です。

目的に応じて、借りられるお金の種類が分かれています。

資金の種類 主な内容 貸付限度額の目安
総合支援資金 失業などで生活に困っている人が、生活を立て直すまでの生活費や一時的な費用 月15〜20万円(原則3ヶ月)
福祉資金 緊急小口資金(急な出費で数万必要)や、引っ越し代、療養費、介護費用など 緊急小口は10万円以内
教育支援資金 高校や大学などの入学金や授業料 学校種別により月3.5〜6.5万円
不動産担保型生活資金 持ち家がある低所得の高齢者に対し、その不動産を担保に生活費を貸し付ける 土地評価額の70%程度

※参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

注意点としては、この制度は給付(もらえるお金)ではなく貸付(返すお金)です。そのため、以下の点を確認し、ご自身が合うかどうか判断してください。
  • 返済能力があるか:全く収入の見込みがない場合は、生活保護などの他の制度を案内されることがあります
  • 自立の意思:相談員と一緒に生活再建に取り組む姿勢が求められます。
  • 審査期間:通常、申し込みから決定まで1ヶ月程度かかります(緊急小口資金は比較的早いです)。

申請窓口は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会(社協)です。

5. 家族・親族からの借入

家賃が用意できない場合、家族など身近な人に頼るのはありですが、一歩間違えると信頼関係を壊すリスクがあります。

単に「お金が足りない」と言うのではなく、家賃滞納の現状、これまでの経緯、そして今後の生活再建プラン(転職活動の状況など)を包み隠さず話すことが大切です。

借りるとしたら、借用書(金銭消費貸借契約書)は作成しておいた方がいいでしょう。

また高額な支援を受ける場合、税務署から贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。

「貸し借りである」という証拠(借用書と銀行振込の記録)を残すことは、あなたと家族を守ることにもなります。

6. 債務整理の検討

家賃だけでなく、カードローンや消費者金融の支払いも重なっている場合、公的支援を受けたとしても自力での解決は困難です。

その場合は、債務整理が根本解決に役立ちますので、検討する余地があるでしょう。

債務整理とは、借金を減らしたり、返済を免除してもらう解決手段の総称です。

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。

債務整理とは何かを示す画像。任意整理、個人再生、自己破産という3種類の方法があることを示しており、それぞれの特徴についても記載している。

状況によって選べる方法は異なりますが、どれも目的は同じであり、「借金を整理して、生活を取り戻す」ための前向きな一歩なのです。

どの方法が自分に合うかわからないという場合は、弁護士の無料相談を利用するなど意見を仰いでみましょう。

当事務所でも無料相談を実施しており、相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料で相談できる窓口一覧

お金がなくても、弁護士などに無料相談できる窓口があります。どうしたらいいかわからないといった場合は、まず相談してみてもいいでしょう。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

経済的に余裕がない方のために、強力なセーフティネットとして機能します。

特徴は、収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士や司法書士による法律相談を無料で受けられる点にあります。
相談は1回30分、同じ問題につき3回まで利用可能です。

また、実際に裁判の手続きや債務整理を依頼することになった際、その費用を法テラスが一時的に立て替える「民事法律扶助」という制度も用意されています。

ただ利用するには条件がありますので、以下のサイトから確認してみてください。

参考:法テラス

自立相談支援機関

生活に困窮し、住まいや家計の問題で追い詰められている方のための総合相談窓口です。

ここはお金を貸し借りする場である前に、どうすれば生活を立て直せるかを一緒に考える伴走型の支援を行っています。

条件を満たせば原則3ヶ月(最大9ヶ月)の家賃相当額を自治体から家主へ直接支払う「住居確保給付金」の申請手続きも、この機関が窓口となります。

さらに、家計の収支バランスを改善するための具体的なアドバイスや、就労に向けたサポートも受けられます。

窓口は各市区町村の福祉事務所や、委託された社会福祉協議会などに設置されており、以下のウェブサイトからお住まいの地域の窓口を検索できます。

自立相談支援機関の相談窓口一覧

弁護士・司法書士の無料相談

多くの法律事務所では、借金問題や賃貸トラブルに悩む方に向けて、初回相談を無料で実施しています。

当事務所でも相談は何度でも無料です。

もし借金があって家賃を滞納している場合、債務整理が選択肢になるため、弁護士への直接相談が手取り早い場合もあります。

債務整理を正式に弁護士に依頼すると、借入先の業者に対して「受任通知」を送ることで、本人への直接的な督促が法律で禁止されます。

また返済もストップするため、毎月の家計に少し余裕が生まれます。

もし強制退去された後の生活について

最悪の事態に備えて、退去後のことも知っておきましょう。

荷物はどうなるの?

強制執行の日、部屋に残っている家財道具はすべて、執行官が立ち会いのもと、専門の業者によって強制的に運び出されます

これらの荷物は、執行業者が指定する倉庫に運ばれ、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間保管されます。

保管されている間であれば、保管料や運搬費を支払うことで引き取ることが可能ですが、その費用は10万円を超える高額になることも少なくありません。

もし保管期間を過ぎても引き取り手がない場合、荷物は競売にかけられるか、あるいは廃棄処分され、その売却代金は滞納家賃の返済に充てられることになります。

大切な思い出の品や身の回りの必需品、仕事道具などは、執行当日を迎える前に必ず自力で安全な場所へ移しておく必要があります。

次の住居は借りられるの?

一部の住居は賃貸契約ができる可能性があります

強制退去になったという事実そのものが、クレジットカードやローンの審査に影響する信用情報機関に登録されることはありません。

しかし、不動産業界内では家賃保証会社が独自のデータベースで滞納情報を共有しています。

そのため、滞納した際に利用していた保証会社や、その提携先の保証会社を利用する物件の審査を通ることは極めて困難になります。

一方で、保証会社を通さずに親族を連帯保証人として立てることで契約できる物件や、独自の審査基準を持つ独立系の保証会社を利用する物件も存在します。

また自治体が運営する公営住宅なども、借りられる可能性が十分に残っています。

まずは自立相談支援機関などで、住居確保に向けた具体的なルートを相談することが再出発の鍵となります。

滞納した家賃はどうなるの?

滞納家賃や遅延損害金、さらには強制執行にかかった費用の支払い義務は消えません

家主は判決に基づき、あなたの給与や銀行口座を差し押さえる手続きをとることができます。

退去したからといって逃げ切ることはできず、むしろ放置すればするほど遅延損害金が増え、負債は膨らんでいきます。

この重荷を解消するためには、早めに根本解決に動く必要があります。

家賃滞納による強制退去についてのよくある質問

ここでは、現在進行形で悩んでいる方から多く寄せられる疑問について、法的な観点と実務的な現実の両面から詳しく解説します。

Q 1ヶ月の滞納でも強制退去させられる?

法的な原則として、1ヶ月の滞納だけで即座に強制退去させられることはありません

日本の法律では、賃借人の権利が強く保護されており、契約を解除するためには「家主と店借人の間の信頼関係が破壊された」と認められる必要があります。

裁判実務では、通常3ヶ月以上の滞納が強制退去の目安とされています。

ただし、1ヶ月の滞納であっても契約違反であることに変わりはなく、家主からの連絡を無視し続けたり、誠意のない対応を繰り返したりすれば、期間が短くても信頼関係の破壊とみなされ、早期に法的措置へ移行されるリスクは高まります。

Q 内容証明郵便を受け取らなければ、時間を稼げる?

内容証明郵便は受け取らなくても「配達された」事実が残るため、逃れることは難しいです

通知を無視して逃げ回ることは、裁判になれば「受け取りを不当に拒否した」とみなされ、あなたの誠実さが疑われる材料になります。

裁判官に悪い印象を与え、後の明け渡し期限の交渉などで不利に働くだけですので、必ず受け取りましょう。

また、公示送達などの法的手段を使えば、本人が受け取っていなくても法的に「到達した」ものとして手続きを進めることが可能です。

必ず内容を確認し、すぐに対策を練りましょう。

Q 住居確保給付金は、滞納した家賃にも使える?

住居確保給付金は、過去の滞納分を遡って補填するために使うことはできません

給付金は、申請した月以降の家賃として、自治体から家主へ直接振り込まれます。

しかし、この給付金が決定すれば、家主に対して「これからの家賃は公的に保証されます」という強力な証明になります。

これにより、「滞納分は分割で支払うので、これからの家賃が確保されることを条件に住み続けさせてほしい」という交渉が可能になります。

滞納分については、生活福祉資金貸付制度の利用などを別途検討する必要があります。

Q 保証人に迷惑をかけたくないのですが、どうすればいい?

保証人への連絡を止める方法は、家主に連絡を入れ、誠実な対応をすることです

もし自力での支払いが難しいのであれば、家主から連絡がいく前に自分から保証人に正直に状況を打ち明け謝罪してください。

最も迷惑をかけるのは、家主から保証人へ突然「家賃が数ヶ月滞納されているので、今すぐ全額払ってください」という督促状が届く状況です。

Q 弁護士に相談したいのですが、費用が心配です。

弁護士相談は無料のところが多いですが、依頼する場合はまとまった費用が必要です。

しかし、費用の不安から相談をためらっているうちに、取り返しのつかない強制執行の段階まで進んでしまうのは損失です。

まずは「お金がない」という事実も含めて、ありのままを弁護士に相談してください。

当事務所では分割払いにも対応していますので、費用についてのご不安を本音でお伝えください。

冬モチーフ1
借金問題の無料相談は
弁護士法人・響
  • 何度でも
    相談0円
  • 24時間
    365日受付
  • 秘密厳守
この記事の監修者
北川 丈之
この記事の監修者
北川 丈之弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会所属 第34888号
出身地
東京都
出身大学

上智大学法学部

専門分野
借金問題・債務整理・交通事故・刑事事件・詐欺被害・遺産相続
  • 80万件の問合せ・相談実績あり
  • 弁護士 約40(2024年7月時点)
  • 8拠点(東京・北海道・大阪・兵庫・香川・沖縄)
弁護士法人・響
関連記事