家賃滞納から強制退去までの期間は何ヶ月?回避方法・借金の減額事例も紹介

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
他谷 耕助
この記事の監修者
他谷 耕助弁護士
弁護士会所属
兵庫県弁護士会 第62562号
出身地
兵庫県
出身大学

同志社大学法学部

同志社大学法科大学院

専門分野
借金問題・債務整理・刑事事件・債権回収・離婚

家賃の督促がきたけれど、いつか強制退去になるの?」とお悩みではありませんか。

家賃の滞納を続けていると、滞納から1~3ヶ月の間に警告状(内容証明郵便)が届き、さらに放置すると貸主から裁判を起こされます。

それらも無視していると、最初の滞納から5~7ヶ月後には強制退去が執行されてしまいます。

こうした最悪の事態を避けるには、まずは公的な支援制度の活用や貸主との交渉を行うことが大切です。

家賃が払えない原因が「カードローンなどほかの借金返済」にある場合は、弁護士へ相談して借金の負担を減らし、浮いたお金を家賃に充てるという選択肢もあります。

まずは弁護士による無料相談で、ご自身に合う解決方法を確認してみませんか。

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目次

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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

【結論】家賃を何ヶ月滞納したら強制退去になる?猶予期間を解説

結論から言うと、家賃を3ヶ月以上滞納すると貸主(大家・管理会社)から賃貸借契約の解除(退去)を言い渡され、最終的に強制退去となる可能性があります。

強制退去とは、裁判を起こされた結果、裁判所の手続によって強制的に家を追い出される法的な手続き(強制執行)のことです。

1〜2ヶ月程度の滞納の場合は「うっかり支払いを忘れている」「一時的に支払いが苦しくなっている」と見なされる余地があり、即座に家を追い出されることはありません。

3ヶ月以上の滞納となると、「意図的に支払っていない」と見なされやすくなり、裁判においても賃貸借契約の解除が認められるリスクが跳ね上がります。

実際に荷物が運び出される強制執行までは、最初の滞納から5〜7ヶ月ほどかかりますが、滞納から3ヶ月経つ頃が貸主との信頼関係が崩れる危険ラインと考えましょう。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

前提として、日本の法律では居住者の権利が強く守られています。

そのため、貸主が裁判などの適正な手順を踏まずに、勝手に鍵を交換したり荷物を外に出したりして強制退去させることは違法とされています。

滞納に対する対応は、貸主によって大きく異なります。

たとえ1ヶ月の滞納であっても、連絡を無視し続けたり、誠意のない対応をしたりすると、「信頼関係が崩れた」とみなされ、早期に法的措置へと進む可能性もあります。

貸主には真摯に対応し、少しでも支払おうとする姿勢を見せることが大切です。

家賃を滞納したときの具体的な対処法については、次のパートで詳しく解説します。

【状況別】家賃滞納後の強制退去を回避するための方法

家賃滞納による強制退去を避けるためには、手元の資金状況に合わせて対処することが大切です。

ここでは、1.今すぐ一部でも支払える場合と、2.自力での支払いが難しい場合の2つのケースの対処法をご紹介します。

1.今すぐ一部でも支払える場合…貸主と交渉する

家賃の滞納に気付いた時点で、まずは自分から貸主に連絡をするのが理想です。

もし貸主側から先に連絡が来た場合でも、決して無視してはいけません。

まずは支払いが遅れている事実を真摯に謝罪し、「いつまでに・いくらなら払えるのか」といった具体的な支払いプランを提示しましょう。

貸主に直接会って、謝罪した上で「支払い計画書」を提示することも有効です。

書面で渡すことで、貸主に対する誠意と支払う意思をより強く示すことができます。

支払い計画書には、以下のような内容を記載します。

支払い計画書の内容(例)
  • 滞納した理由(例:失業により収入が減少したため)
  • 分割払いの具体的な提案(例:滞納分36万円を、来月から毎月の家賃に加えて6万円ずつ6回に分けて支払う)
  • 今後の支払いに関する約束 など

これ以上、貸主との信頼関係が崩れるのを防ぐためにも、ただ逃げ回るのではなく、こうした具体的なプランを持って交渉に臨むことが大切です。

2.自力での支払いが難しい場合…公的な給付金・制度を利用して滞納を解消する

安定した収入を失った」「頼れる人が誰もいない」という場合は、公的な給付金や制度の利用を検討すべきタイミングです。

利用できる公的な給付金や制度には、以下のようなものがあります。

住居確保給付金を申請する
失業等で家賃が払えない方向けに、申請月以降の家賃を自治体が貸主に直接支払う制度。

生活福祉資金貸付制度を利用する
低所得世帯などを対象に、生活再建のための資金を無利子や低金利で貸し付ける制度。

生活保護を申請する
生活に困窮した場合の最終的なセーフティネット。家賃分が「住宅扶助」として支給されます。

3.自力での支払いが難しい場合…弁護士に相談する

カードローンなどの返済に追われて家賃まで手が回らない」という場合は、弁護士へ相談してみるのが有効です。

弁護士に相談すれば、今の家に住み続けられるよう家賃の支払いを優先しながら、ほかの借金負担を減らせる方法がないか検討できます。

たとえば「任意整理」という方法を選べば、家賃を対象から外し、カードローンなどの借金だけを整理することが可能です。

毎月の借金返済を減らせれば、その浮いた分を家賃の支払いに充てられる可能性があります。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

借金の返済を優先して家賃を滞納すると、住居を失うおそれがあります。

家賃以外の借金が家計を圧迫している場合は、家賃の支払いを止める前にご相談ください。

住居の維持を優先しながら、借金を整理できる方法をご提案します。

家賃滞納から強制退去(差押え)へ至る5つの段階と流れ

家賃を滞納してから、実際に荷物がすべて運び出される「強制執行」が完了するまでは、一般的に約5〜7ヶ月の猶予があります。

しかし、「まだ時間がある」と放置するのは危険です。

なぜなら、段階が進むにつれて選べる解決策がどんどん減り、手遅れになってしまうからです。

ここでは各段階の状況と、最悪の事態を避けるために「その時点で取るべき行動」を解説します。

強制退去に至るまでの流れ
  1. 第1段階:督促(滞納開始〜1ヶ月)…最初の黄色信号。対処すればまだ間に合う
  2. 第2段階:内容証明郵便が届く(滞納から1〜3ヶ月)…法的措置の一歩手前
  3. 第3段階:明け渡し訴訟…個人間の話し合いは終了し、裁判へ
  4. 第4段階:判決確定…裁判所から退去を命じられる
  5. 第5段階:強制執行…強制退去が執行される

第1段階:督促(滞納開始〜1ヶ月)

【どんな状況?】最初の黄色信号。対処すればまだ間に合う

家賃の滞納が判明すると、貸主は電話・メール・手紙などで支払いを促します。

この段階で借主がやること
  • 貸主に連絡し、謝罪した上で具体的な支払い計画を伝える
  • 他社への借金返済が理由で家賃を支払えないのなら、弁護士に債務整理を相談する。家賃以外の返済をストップさせ、浮いたお金を家賃の支払いに充てることができます
  • 収入の減少が原因なら、国の家賃補助である「住居確保給付金」の申請手続きを進める(決定までに時間がかかるため、この段階での申請が必須です)
他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

この段階では、まだ貸主側との信頼関係は完全に壊れていません。

誠実に対応すれば、分割払いなどの交渉に応じてもらえる可能性も十分あります。

第2段階:内容証明郵便が届く(滞納から1〜3ヶ月)

【どんな状況?】貸主側の本気度が上がる、法的措置の一歩手前

郵便局の内容証明郵便という形式で、「期限内に滞納分を全額支払わなければ、契約を解除して裁判を起こす」という強い警告書が届きます。

滞納3ヶ月が近づくと、貸主側の姿勢は極めて硬くなり、借主本人からの「分割で払うので待ってほしい」といった交渉にも応じてもらいにくくなります。

この段階で借主がやること
  • 内容証明郵便を受け取り、内容(請求額と支払期限)を確認する
  • 自力での支払いが難しい場合、公的な支援制度を申請する(住居確保給付金、生活福祉資金貸付制度など)
  • 法テラスや自立相談支援機関、弁護士に相談する
他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

この段階に達すると、もはや自力での交渉は非常に難しくなるため、まずは弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

貸主側に「弁護士が間に入って解決に向けて動いている」と示すことで、法的な和解交渉に持ち込み、訴訟への移行や強制執行という最悪の事態をギリギリで引き留められる可能性があります。

第3段階:明け渡し訴訟(内容証明から約1ヶ月後)

【どんな状況?】個人間の話し合いは終了し、裁判へ

貸主が裁判所に訴えを起こし、裁判所からあなた宛てに「呼出状」と「訴状」が届きます。

ここから先は個人間の話し合いではなく、完全に法的な争いに移行します。

答弁書を提出せず、期日にも出席しないと、貸主側の主張に基づいて判決が出される可能性があります。

この段階で借主がやること
  • 裁判所から届いた書類をすべて持って、すぐに弁護士に相談する
  • 弁護士と協力して、あなたの主張を記した「答弁書」を作成し、裁判所に提出する
  • 貸主側との和解案を検討する

第4段階:判決確定(訴訟から1〜6ヶ月)

【どんな状況?】裁判所から退去を命じられた、猶予のない状態

裁判が終わり、裁判所から「部屋を明け渡しなさい(退去しなさい)」という判決が下されます。

判決が確定すると、貸主はいつでも強制退去を執行できる権利(債務名義)を手に入れることになります。

借主は退去を拒むことはできませんが、自発的に退去すれば、強制執行費用(10万〜50万円程度が目安)を貸主側から請求される事態は回避できます。

この段階で借主がやること
  • 貸主側と任意退去の交渉を行う
  • 公営住宅や福祉住宅、保証人不要の物件などを探し始める
  • 弁護士と相談し、分割払いの交渉や債務整理を検討する

第5段階:強制執行(判決確定から1〜2ヶ月)

【どんな状況?】強制退去が執行される

裁判所の執行官が専門の引越し業者を連れて、現地へやってきます。

部屋にある家財道具は本人の目の前ですべて強制的に運び出され、鍵もその場で交換されます。

荷物の運び出しや保管にかかる費用(約10万〜50万円)は、後日ご自身に請求されます。

この段階に到達する前に、必ず行動を起こしましょう。

家賃を滞納して強制退去したあとの荷物・住まい・未払いの家賃はどうなる?

実際に強制退去となってしまった場合、身の回りの荷物や次の住まい、滞納した家賃はどうなるのでしょうか。

その後に待ち受ける現実を解説します。

自分の荷物はどうなる?

強制退去の日を迎えると、裁判所から派遣された「執行官」と呼ばれる担当者が、専門の引っ越し業者を連れて部屋にやってきます。

部屋にあるテレビや冷蔵庫、衣類、布団といった家財は、本人の目の前ですべて運び出されます。

運び出された荷物は、業者が指定する倉庫へ運ばれ、通常1ヶ月〜3ヶ月ほど保管されます。

保管期間内であれば荷物を取り戻せますが、その際には保管料や運搬代として、10万円以上の費用を請求されることがほとんどです。

もし期間が過ぎても引き取り手がない場合、荷物は競売にかけられて売却されるか、廃棄処分され、売却代金は滞納家賃の返済に充てられることになります。

次の住まいは借りられるの?

強制退去させられたからといって、次の住まいを借りられなくなるわけではありません。

ただし、選べる物件は狭まる可能性があります

原則として、家賃滞納の事実がクレジットカードなどの審査に影響する信用情報機関に登録されることはありません。

しかし、「信販系」の賃貸保証会社を利用している場合は例外で、信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)可能性があります。

また、信用情報とは別に、家賃保証会社が加盟している協会などの独自のデータベースで滞納情報が共有されることがあります。

そのため、一度強制退去になると、同じ保証会社や提携先の審査に通ることは極めて難しくなります。

新しく家を借りるためには、以下のような「保証会社の審査がない物件」を選ぶとよいでしょう。

保証会社の審査がない物件の例
  • 保証会社を利用せず、親族などを連帯保証人にする物件
  • 独自の審査基準を持つ「独立系」の保証会社を使っている物件
  • 自治体が運営する公営住宅 など

滞納した家賃はどうなるの?

強制退去させられたとしても、家賃の支払い義務は消えません

それどころか、滞納した家賃に加え、遅延損害金や強制退去にかかった裁判費用・引っ越し費用まで上乗せされて請求されます。

貸主は、判決などの債務名義を取得したうえで、ご自身の給与や預金を差し押さえる可能性があります。

給料が差し押さえられれば、当然会社にも借金の存在がバレてしまいます。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

強制退去になってしまうと、荷物は運び出され、次の家も借りにくくなり、借金だけが残るという状況に追い込まれてしまいます。

大切なのは、一刻も早く手を打つことです。

貸主から裁判を起こされる前であれば、借金を減額して今の家に住み続けるなど、選べる解決策が多く残されています。

手遅れになる前に、まずは弁護士などの第三者に相談してみることをおすすめします。

家賃滞納や強制退去について無料で相談できる窓口

家賃の支払いや退去トラブルに悩んだときは、一人で抱え込まずに第三者に相談してみることをおすすめします。

ここでは、無料の相談窓口を3つご紹介します。

無料で相談できる窓口

【自治体】自立相談支援機関

自立相談支援機関は、生活に困窮し、住まいや家計の問題で追い詰められている方のための総合相談窓口です。

対象 住まいや家計管理などの困りごとや不安を抱えている方
相談料 無料
特徴
  • 伴走型の生活再建サポート
  • 家計改善や就労に向けた具体的な支援
  • 「住居確保給付金」の申請窓口

自立相談支援機関の最大の特徴は、「どうすれば現在の苦しい生活を立て直せるか」を相談員が一緒に考え、解決まで寄り添ってくれる(伴走型の)支援を受けられる点です。

具体的には、家計の収支バランスを見直すアドバイスや、仕事を見つけるための就労サポートなどを無料で受けることができます。

また、条件を満たすことで原則3ヶ月(最大9ヶ月)分の家賃を自治体が貸主家主に直接支払ってくれる「住居確保給付金」の申請手続きも、この機関が窓口となります。

家賃が払えず退去の危機にある方にとっては、心強い支援制度です。

窓口はお住まいの各市区町村にある福祉事務所や、委託された社会福祉協議会などに設置されています。

「一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク」のWebサイトから、お住まいのエリアの相談窓口を検索できます。

【国】法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

家賃滞納のほかに借金トラブルも抱えている場合、弁護士へ無料で法律相談ができます。

対象 収入等が一定の基準以下であるなど条件を満たす方
相談料 無料(1回30分、同じ問題につき3回まで)
特徴
  • 無料で法律相談ができる
  • 費用の立替制度がある
  • 無利息で分割返済が可能

経済的な理由で弁護士に依頼することが難しい方でも、安心して法的なサポートを受けられるのが法テラスの特徴です。

実際に裁判の手続きや債務整理を依頼することになった場合は、その費用を法テラスが一時的に立て替える「民事法律扶助」という制度も用意されています。

立て替えてもらった費用は、利息なしで月々5,000円から1万円程度の分割払いで返済することができます。

法テラスについて、詳しくは以下の記事で紹介しています。

【民間】弁護士の無料相談

借金問題や家賃滞納による賃貸トラブルに悩む方に向けて、無料相談を実施している法律事務所・司法書士事務所もあります。

対象 借金返済や家賃の支払いに追われている方
相談料 初回無料(※事務所による)
特徴
  • 借金問題の根本的な解決策(債務整理など)を提案してもらえる
  • 正式に依頼すると借金の督促や返済が一時的に止まる
  • 面倒な手続きをすべて任せられる

もし「借金の返済に追われて、家賃まで手が回らない」という状況であれば、弁護士に相談して借金を整理すること(債務整理)が、根本的な解決策になる場合があります。

債務整理を正式に弁護士に依頼すると、弁護士が借入先の業者に対して「受任通知」という書類を送付します。

これにより、ご自身への督促や取り立てがすぐにストップします。

また、一時的に借金の返済も止まるため、その間に毎月の家計に少し余裕が生まれ、家賃の支払いや生活の立て直しに専念できるようになります。

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

当事務所(弁護士法人・響)でも、借金問題に関するご相談は、何度でも無料で受け付けています。

実際、当事務所に任意整理をご依頼いただいた方の平均債務額は660,600円です。

任意整理を行った結果、毎月の返済額は平均39,423円から12,432円へ減少しています。

※2025年11月~2026年4月、弁護士法人・響で任意整理を受任した、賃貸住まいの方の平均値。

正式に依頼するかどうかは、無料相談のあとに決めていただいて構いません。

気になる依頼費用については、分割払いに対応していますのでご安心ください。

現在の厳しい状況から抜け出すためにも、まずは一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

家賃滞納の強制退去に関するよくある質問(FAQ)

最後に、強制退去についてよくある質問にお答えします。

Q.1ヶ月の家賃滞納でも強制退去させられる?

A.いいえ、1ヶ月の滞納だけで即座に強制退去させられることはありません。

日本の法律では入居者の権利が強く守られており、退去させるには「貸主との信頼関係が完全に壊れた」と判断される必要があります。

一般的に、その目安となるのは「3ヶ月以上の滞納」です。

ただし、1ヶ月の滞納であっても、貸主からの連絡を無視し続ければ「信頼関係が壊れた」とみなされ、早期に法的措置をとられるリスクが高まります。

滞納に気づいたら、すぐに貸主へ連絡して誠意を見せることが大切です。

Q.貸主が勝手に鍵を替えることはない?

A.裁判所を通さずに、貸主が勝手に鍵を交換することは法律で固く禁じられています。

貸主が適正な法的手続きを踏まずに、実力行使で鍵を替えたり、荷物を外に出したりする行為は「自力救済」と呼ばれる違法行為です。

入居者を強制退去させるには、必ず裁判所を通した適正な手続きを経なければなりません。

万が一、勝手に鍵を替えられたり荷物を運び出されたりした場合は、貸主側が不法行為に問われ、行為の差し止めや損害賠償請求ができるケースもあります。

そのような被害に遭った場合は決して泣き寝入りせず、すぐに弁護士に相談してください。

Q.内容証明郵便を受け取らなければ、時間を稼げる?

A.受け取りを拒否しても、問題の解決にはなりません。

内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」を証明する郵便手続です。

ただし、内容証明だけで、相手が受け取ったことまで証明されるわけではありません。

受け取りを拒否しても、貸主が別の方法で通知したり、明け渡し訴訟などの法的手続を進めたりする可能性があります。

事態を悪化させないためにも、郵便物は受け取って内容を確認し、早めに貸主や専門家へ相談しましょう。

Q.住居確保給付金は、すでに滞納した家賃にも使える?

A.住居確保給付金は、過去の滞納分に使うことはできません。

住居確保給付金は、あくまで「申請した月以降の家賃」として、自治体から貸主へ直接支払われるものです。

ただし、給付金の支給が決定すれば「今後の家賃は自治体が保証する」という証明になります。

これにより、「滞納分は分割で支払うので、住み続けさせてほしい」と貸主に交渉しやすくなります。

すでに滞納している家賃については、「生活福祉資金貸付制度」の利用などを別途検討しましょう。

Q.保証人に迷惑をかけたくないのですが、どうすればいい?

A.保証人への連絡を止めるには、ご自身から直接貸主に連絡を入れ、誠実に対応することが重要です。

貸主が保証人に連絡するのは、本人と連絡が取れなかったり、支払いが見込めなかったりする場合がほとんどです。

もし自力での支払いが難しいのであれば、貸主から保証人に連絡がいく前に、自分から保証人に事情を打ち明けて謝罪しましょう。

最も迷惑をかけるのは、貸主から保証人へ突然「家賃が滞納されているので、今すぐ全額払ってください」という督促状が届く状況です。

Q.弁護士に相談したいのですが、費用が心配です。

A.多くの法律事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

また、正式に依頼する場合の費用についても、当事務所を含め分割払いに対応しているところがほとんどです。

相談をためらっているうちに、取り返しのつかない強制退去へと進んでしまうのが一番の損失です。

一人で抱え込まず、依頼費用に関する不安も含めて弁護士にご相談ください。

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