生活保護中のアコム利用は原則NG!バレた後の重いリスクと安全な借金解決策

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この記事の監修者
他谷 耕助
この記事の監修者
他谷 耕助弁護士
弁護士会所属
兵庫県弁護士会 第62562号
出身地
兵庫県
出身大学

同志社大学法学部

同志社大学法科大学院

専門分野
借金問題・債務整理・刑事事件・債権回収・離婚

あなたは今、急な出費でお金が必要になり、「生活保護を受けているけど、アコムなら借りられるかも」と検索しているかもしれません。

焦りや不安な気持ちでこのページを開いたことでしょう。

結論からお伝えしますと、生活保護を受けている方がアコムをはじめとする消費者金融を利用することは、原則としてできません

もし隠れて借りてしまうと、生活基盤そのものを失う深刻なリスクがあります。

誰にも相談できずに困り果てているなら、私たち弁護士にもサポートできることがあります。

当事務所では借金に関する無料相談を受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。

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目次

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【結論】生活保護中のアコム利用はできない!バレるリスクも非常に高い

「お金がどうしても必要」というあなたの切実な悩みは理解できますが、生活保護中にアコムからの借入はできません

理由としては、生活保護中だと審査に通ることはまずないからです。

そして、バレた場合のリスクも大きいため、借入を試みるのは非常に危険です。

なぜ審査に通らないのか、そしてもし隠れて借りた場合に何が起こるのかについてお伝えいたします。

生活保護中にアコムの審査に通過できない3つの理由

生活保護を受けている方がアコムなどの消費者金融の審査に通る可能性は、法律と金融機関の審査基準から見て限りなくゼロに近いと言えます。

お金を貸す側であるアコムが、審査で重要視するのは「安定した収入と確実な返済能力」であり、生活保護受給者はこの条件を満たせないからです。

審査に通らない理由3つについて詳しく解説します。

理由1:生活保護費は収入ではなく最低生活の保障だから

アコムが審査で求める「安定収入」とは、給与や事業所得など、継続的かつ安定的に発生する対価を指します。

一方、生活保護法に基づく保護費は、憲法第25条の理念に基づき国が保障する「最低限度の生活を維持するための公的扶助」であり、アコムが審査で求める安定収入としては認められません

行政視点で見ても、生活保護費は目的外の使用(借金の返済)を想定していないため、審査をクリアできる法的根拠がありません。

理由2:返済能力がないと判断されるから

消費者金融は、総量規制により、原則として年収の3分の1を超える貸付を禁止されています。(貸金業法第13条の2

生活保護を受けているということは、国が定めた最低生活費に不足している状態、つまり毎月の生活費を差し引いたうえで借金を返済する余裕がないと公的に認定されていることと同義です。

このため、金融機関は法的な総量規制以前に、返済財源がないと判断せざるを得ません。

用語集
貸金業法とは

消費者金融などの貸金業者の業務を規制し、利用者を過剰な借入れから保護するための法律です。
e-GOV法令検索 貸金業法

理由3:信用情報以前の問題である

アコムの審査では、信用情報機関に登録された過去の借入・返済履歴が照会されます。

しかし、仮に過去の信用情報がきれいだったとしても、現在の生活保護受給という状況が「安定収入がない」という決定的な判断材料となります。

信用情報は審査の一要素に過ぎず、重要な「返済能力の欠如」という事実は覆せないため、審査は否決されます。

もし借入がバレたらどうなる?待っている5つの重いリスク

万が一審査に通って、誰にも知られずに返せば大丈夫だろう」という考えは非常に危険です。

借入の事実はほぼ確実にケースワーカーに発覚し、以下のような取り返しのつかない事態を招きます。

リスク1:収入認定による保護費の減額

アコムなどから借り入れた金銭は、生活保護法上の収入として認定されます。

この借入額が、その月の最低生活費から差し引かれ、保護費が同額分減額されます。

これは法律で定められた処理であり、あなたが生活苦を解消するために借りたお金が、そのまま保護費から差し引かれてしまうという厳しい結果が待っています。

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生活保護法

(保護の補足性)
第4条 1 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

リスク2:悪質な場合は保護の停止または廃止

借入や資産を意図的に隠し、それを「不正な受給」と行政が判断した場合、保護費の支給を一時的に止める「停止」の恐れもあります。

また、最も重い行政処分である、生活保護の資格そのものを失う「廃止」という判断が下されることもあります。

保護が廃止されれば、あなたは公的なセーフティネットを完全に失うことになります。

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生活保護法

(保護の停止及び廃止)
第26条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

リスク3:不正受給として最大40%の加算金を課される

不正な手段で保護費を受け取っていたと認定された場合、あなたが受け取った保護費の全額返還が求められます。

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生活保護法

(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

さらに、不正受給額の最大40%に相当する加算金が追加で課せられることになります。

これは行政処分に伴うペナルティであり、あなたの負債を一層重くします。

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生活保護法

(費用等の徴収)
第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

リスク4:保護費の返還金は自己破産しても免責されない

不正受給による保護費の返還金は、自己破産をしても免責されず、支払い義務が残る可能性が高いです。

つまり、アコムへの借金と不正受給による役所への返還金という二重の負債を背負いながら、法律による救済の道すら閉ざされるという状況に陥ってしまうのです。

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破産法

(免責許可の決定の効力等)
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 1 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

※引用:e-Gov法令検索「破産法」

リスク5:ケースワーカーとの信頼関係が崩壊する

生活保護の継続には、あなたの生活状況に対してケースワーカーに誠実な報告をする義務があります。

借入の事実を隠す行為は、この信頼関係を損なうことになります。

その後の相談や必要な一時扶助の申請など、全ての行政支援を受ける上での協力体制が崩れ、結果的にあなたの生活再建が遠のいてしまいます。

なぜバレる?ケースワーカーが借金を見抜く3つのタイミング

バレずにうまくやれるのでは?」という甘い期待を抱いてしまうかもしれませんが、それは通用しません。

行政はあなたの資産状況を把握する強力な権限を持っており、以下のタイミングで借金を見抜きます。

タイミング1:家庭訪問時の通帳確認と不自然な所持品

ケースワーカーは、あなたの生活状況を確認するために定期的に家庭を訪問します。

この際、預貯金通帳の入出金履歴の確認を行います。

通帳確認:アコムなどからの不自然な入金や毎月の返済とみられる引き落とし履歴があれば、すぐに疑問をもたれます。

不自然な所持品:生活保護費だけでは購入が困難な高額な物品(最新のスマホやブランド品など)が部屋にあれば、「どこからそのお金が出たのか」と厳しく追及されます。

タイミング2:年1回の「資産申告」

法律上、受給者は毎年または必要に応じて、収入や資産(預貯金、不動産など)、負債(借金)の状況を福祉事務所に届け出する義務があります。

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生活保護法

(報告、調査及び検診)
第28条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

この届け出で借金を正直に申告しなければ、それは虚偽申告となり、その後の行政調査で借金が発覚した場合、不正受給の判断がより厳しくなります。

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生活保護法

(届出の義務)
第61条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

タイミング3:金融機関への調査や第三者からの通報

行政は、あなたの資産状況を調査するための強力な法的権限を持っています。

まずは、金融機関への調査権限です。

福祉事務所はあなたの同意なしに、銀行や信用金庫、そして消費者金融などの金融機関に対し、口座情報や借入残高を照会する権限を持っています。

ケースワーカーがあなたの生活状況にわずかでも不審な点を見つけた場合、この調査権限を行使すれば、借金の事実は隠しきれません。

また、家族や知人、あるいは金融機関自体から役所に情報提供(通報)が行われることもあり、これが調査の端緒となることもあります。

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生活保護法

(資料の提供等)
第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

※引用:e-Gov法令検索「生活保護法」

アコムに頼らず、生活を守りながらお金の問題を解決する方法

どうしてもお金が必要な場合、リスクの高い借入に頼るのではなく、あなたの生活を守るための道を選びましょう。

具体的な行動として、まずは誰に相談しどの公的な制度を利用すべきかを解説します。

まずは正直にケースワーカーに相談する

お金の問題が起きたとき、あなたが最初にすべきことは、担当のケースワーカーに正直に状況を話すことです。

ケースワーカーの役割は、あなたを罰することではなく、あなたが自立した生活を送れるよう支援することです。

弁護士として、多くの生活保護受給者の方を見てきましたが、相談を隠したことで状況が悪化するケースがほとんどです。

借金の問題や急な出費について相談すれば、一時扶助金など生活保護制度内で利用できる制度や、他の公的機関が提供する低利子の貸付制度などを案内してくれます。

まずは、落ち着いて事実と今後の意思を伝えましょう。

相談で伝える内容例
  • 何に困っているか「来週、急な医療費で3万円必要になった」など、具体的な金額と用途を伝える。
  • (借金がある場合)現状の正直な開示「保護を受ける前からA社に○○円の借金がある」と隠さずに伝える。
  • 今後の生活改善への意思「今後は絶対に借金に頼らず、生活を立て直したい」という前向きな姿勢を示す。

国が用意している公的な貸付制度を利用する

生活費の不足に対し、生活保護とは別に国や社会福祉協議会が運営する公的な貸付制度が存在します。

これらは消費者金融とは違い、低利子または無利子で借りられる場合があります。

【緊急性が高い場合】臨時特例つなぎ資金貸付制度

これは、あなたが生活保護の申請をしたものの、保護費の支給決定が出るまでの間に当座の生活費に困窮している場合に利用できる資金です。

文字通り、保護費の支給までの「つなぎ」として機能します。

【生活再建のため】緊急小口資金・総合支援資金

これらの制度も生活の立て直しを目的としたものですが、原則として生活保護受給中の利用はできません。

しかし、生活保護の申請前やケースワーカーからのアドバイスで利用できる可能性もありますので、必ずケースワーカーに相談し利用の可否を確認してください。

すでに借金がある場合は債務整理を検討する

もし生活保護を受ける前からアコムなどに借金があり返済に苦しんでいるなら、債務整理をして根本的に解決する方法もあります。

債務整理とは、借金を減らしたり、返済を免除してもらったりする解決手段の総称です。

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、生活保護受給者の場合は自己破産が選択肢となります。

債務整理とは

他谷弁護士
他谷弁護士のコメント

生活保護を受けていても、債務整理することは可能です。

債務整理をする方の多くが任意整理を選びますが、生活保護受給者の方の場合、選択肢が限られます。

任意整理は将来利息をカットし元本を3~5年かけて返済する方法です。
しかし、生活保護費から返済を続けることは行政側から生活保護費の目的外使用とみなされるリスクがあり、原則として困難です。

また、個人再生も同様に大幅に減額された借金を返済し続ける必要があります。

そのため、生活保護という状況を考えると、借金を一旦リセットする自己破産が現実的な選択肢になります。

自己破産は、借金の支払いが不可能であるということを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。

経済的に余裕がない方のための案内所「法テラス」

法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

経済的に余裕がない方のために、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えなども行っています。

利用には条件がいくつかありますが、生活保護を受けている方は収入・資産の条件をクリアしている可能性が極めて高く、また立て替えてもらった費用の返済(償還)が免除される可能性もあります。

検討したい方は下記の公式サイトをご覧ください。

参考:法テラス

生活保護中のアコム利用についてのよくある質問

ここでは、あなたが抱えているであろう具体的な疑問を解消します。

過去にアコムの利用歴があると、生活保護の審査に影響しますか?

過去の利用歴だけで、生活保護の審査に影響が出ることはありません。

生活保護の審査は、現在のあなたの生活状況が最低限度の生活基準を満たしていないかという現在の状況に基づいて判断されます。

過去にアコムを利用しすでに完済している事実は、あなたの生活保護の受給資格とは関係ありません。

ただし、現在も借金が残っている場合は、必ず正直に申告し、生活保護の申請と並行して債務整理を進める必要があります。

家族に内緒で債務整理することはできますか?

任意整理や個人再生なら内緒で行うことは可能ですが、自己破産は隠し通すのは難しいでしょう。

特に任意整理に関しては、裁判所を介さず債権者(アコム側)との交渉で行うため、一番バレにくいといえます。

しかし、前述のように返済を前提にしている任意整理と個人再生は、生活保護の方には難しい選択肢となります。

一方で、生活保護の方にとって現実的な解決法である自己破産の場合、裁判所からの郵便物が届いたり保証人に連絡がいくなど、家族にバレるリスクは避けられません。

依頼する費用がないけど弁護士に相談できますか?

当事務所の場合は相談は何度でも無料で、相談したからといって依頼しないといけないといったこともありません。

費用についても分割払いに対応しておりますので、不安がある場合もまずは気軽にご相談ください。

また前述の法テラスでも、生活保護受給者は費用を気にせず法律相談を受けられます。

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  • 弁護士 約40(2024年7月時点)
  • 8拠点(東京・北海道・大阪・兵庫・香川・沖縄)
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