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交通事故の慰謝料は通院日数でどう変わる?計算と増額のしくみを弁護士が解説

交通事故でケガをして治療が必要になったら、相手に慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。

入通院慰謝料は、「通院日数」や「通院期間」で計算します。

慰謝料は、通院1日あたり最大で9,300円*で算定します。
*弁護士に依頼した場合の最大額

相手側の保険会社は、1日あたり4,300円と提示する場合もありますが、これは自賠責保険をベースにした最低限の補償なので増額が可能です。

納得できる慰謝料を請求するためには、適正な慰謝料額や計算方法を理解しておきましょう。

この記事では、通院日数ごとの慰謝料計算や、増額のしかた、損害賠償金を漏れなく請求する方法を解説します。

慰謝料アップ

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています】

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

あなたの慰謝料を通院日数で計算できる慰謝料計算機

当メディアに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、簡単に慰謝料額を計算できます。

通院の場合は「怪我の程度」と「通院期間」の2つの項目を入力するだけで、入通院慰謝料額の目安がわかります。

「後遺障害の等級」に認定された場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益も加算されます。

当てはまる項目だけで計算できます

1怪我の程度
2通院期間
3入院期間
4後遺障害の等級
5年齢
6年収
7専業主婦・主夫
8過失割合

計算してみる

各費用の計算結果

入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

総額

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※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

計算機で表示される金額は、弁護士に示談交渉を依頼することで実際に受け取れる金額の目安です。

まずは、どの程度の慰謝料が適正なのか気軽にお試しください。

慰謝料計算機について詳しくは下記記事をご参照ください。

【知っておきたい】交通事故の慰謝料と通院日数の関係

交通事故でケガを負って治療のために通院する場合は、相手に慰謝料を請求することができます。

通院慰謝料の計算は、通院日数ではなく「通院期間」をもとに行うことが適正といえます。これは、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」によって設定されています。

しかし相手側の保険会社が提示する慰謝料額は、通院期間で計算されないこともあります。

  • 弁護士による計算方法:通院期間で計算
  • 保険会社による計算方法:治療期間か実通院日数×2の少ないほうで計算

たとえば完治までに30日かかり、実際に通院したのは10日の場合は、次のような計算のしかたになります。

弁護士による計算方法=30日分で計算
保険会社の計算方法=「30>10×2=20」となり20日分の慰謝料で計算

さらに1日あたりの慰謝料額も、次のように異なります。

弁護士による計算方法:1日あたり最大9,300円*
保険会社による計算方法:対象となる日数あたり4,300円
   *1ヶ月分の慰謝料を30日で割った暫定額

このように相手側の保険会社の提示する慰謝料額は、適正とはいえない金額であることが多いでしょう。

慰謝料の計算方法について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料の計算基準については、以下で解説します。

【知らないと損をする?】慰謝料の計算基準は3つある

慰謝料の計算基準には「弁護士基準(裁判基準)」以外に「自賠責保険基準」「保険会社独自の基準(いわゆる任意保険基準)」の3つがあります。

基準の違いは、下図のようなイメージになります。

前述のように、弁護士基準(裁判基準)では通院期間で計算するため、自賠責保険基準や保険会社独自の基準で計算するより、慰謝料が高額になることが多いといえます。

また弁護士基準(裁判基準)は、1日あたりの基準額が、相手の保険会社が提示する基準額より高額に設定されているのです。

適正な慰謝料は通院期間1日あたり最大9,300円

前述したように慰謝料は、通院期間を弁護士基準(裁判基準)で計算することが適正といえます。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は、1ヶ月最大28万円程度(通院・重傷の場合)です。
これを1日あたりで割ると、約9,300円となります。

通院期間が20日の場合は、9,300×20=18万6,000円程度が慰謝料の目安となります。

通院期間ごとの慰謝料の目安は、次のとおりです。

弁護士基準(裁判基準)・通院の場合の慰謝料目安
通院期間 重傷 軽傷
1ヶ月 28万円程度 19万円程度
2ヶ月 52万円程度 36万円程度
3ヶ月 73万円程度 53万円程度
4ヶ月 90万円程度 67万円程度
5ヶ月 105万円程度 79万円程度
6ヶ月 116万円程度 89万円程度

※必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

軽傷とは、打撲やむちうちなど他覚的な所見がないケガを指します。

他覚的所見とは
医師による診察やレントゲン・MRI、血液検査などにより、客観的に捉えることができる症状のことです。

軽傷の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

リハビリ期間も通院期間に含まれる

ケガの治療には、もとの生活に復帰するためにリハビリが必要な場合もあります。

リハビリ期間も原則として通院期間に含まれるため、通院慰謝料や交通費などの請求が可能です。

ただし「症状固定」後のリハビリは対象外となり慰謝料は難しいため、注意が必要です。

症状固定とは
ケガの治療を続けても、それ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

症状固定後もリハビリを続けたい場合は、ご自身の健康保険を使用して、負担を軽減していきましょう。

リハビリ期間中の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

保険会社の提示する慰謝料は1日あたり4,300円

相手側の保険会社が提示する慰謝料は「1日あたり4,300円」をベースに計算されることが多いでしょう。

4,300円という金額は、「自賠責保険基準」をもとにしています。

自賠責保険基準の通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円
*治療期間または実通院日数×2 のいずれか少ない日数

保険会社が払う慰謝料は、120万円まで(傷害分)は自賠責保険から支払われます。そのため120万円までの慰謝料は、上記の自賠責保険基準で計算されるのです。

120万円を超える慰謝料は保険会社独自の基準で計算されますが、これは自賠責保険基準とほぼ同水準といわれています。

自賠責保険とは
車やバイクを運転する人が必ず加入しなければいけない保険。交通事故の被害者を保護して最低限の補償を行うことを目的としています。

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

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【具体例を紹介】通院日数で慰謝料額はどう変わる?計算方法を解説

ここでは、次のような具体的な通院日数ごとの慰謝料額を計算してみましょう。

  • 通院日数5日=最大14万円
  • 通院日数15日=最大28万円
  • 通院日数30日=最大52万円
  • 通院日数50日=最大90万円

以下で詳しく解説します。

通院日数5日の慰謝料は最大14万円

通院日数が5日(通院期間15日)の場合、慰謝料額は次のようになります。

自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
4万3,000円 9万5,000円程度 14万円程度

慰謝料額は次のように算出します。

  • 自賠責保険基準
    4,300円×5日×2=4万3,000円
    (5日×2<15日)
  • 弁護士基準(裁判基準)
    通院1ヶ月の慰謝料額÷30×15=軽傷9万5,000円・重傷14万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数15日の慰謝料は最大28万円

通院日数が15日(通院期間30日)の場合、慰謝料額は12万9,000円~28万円程度と幅があります。計算基準による金額の違いを比較すると、次のようになります。

自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
12万9,000円 19万円程度 28万円程度

慰謝料額は次のように算出します。

  • 自賠責保険基準
    4,300円×15日×2=12万9,000円
    (15日×2=30日)
  • 弁護士基準(裁判基準)
    通院1ヶ月の慰謝料額=軽傷19万円・重傷28万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数30日の慰謝料は最大52万円

通院日数が30日(通院期間60日)の場合、慰謝料額は25万8,000~52万円程度と幅があります。計算基準による金額の違いを比較すると、次のようになります。

自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
25万8,000円 36万円程度 52万円程度

慰謝料額は次のように算出します。

  • 自賠責保険基準
    4,300円×60日=25万8,000円
    (30日×2=60日)
  • 弁護士基準(裁判基準)
    通院2ヶ月の慰謝料額=軽傷36万円・重傷52万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

通院日数50日の慰謝料は最大90万円

通院日数が50日(通院期間120日)の場合、慰謝料額は基準によって43万~90万円程度となります。計算基準による金額の違いを比較すると、次のようになります。

自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷 重傷
43万円 67万円程度 90万円程度

慰謝料額は次のように算出します。

  • 自賠責保険基準
    4,300円×50日×2=43万円
    (50日×2<120日)
  • 弁護士基準(裁判基準)
    通院4ヶ月の慰謝料額=軽傷67万円・重傷90万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。通院期間や状況によって異なる場合があります。

【要注意】通院日数が少ないと慰謝料は減額される場合もある

通院期間が長くても実通院日数が極端に少ない場合は、慰謝料は減額される場合があります。

弁護士基準(裁判所)には「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3(重傷の場合3.5)倍程度を通院期間の目安とすることもある」という項目があります。

この項目に当てはめて慰謝料を計算してみると、次のようになります。

〈慰謝料減額の例〉
・通院期間:5ヶ月
・通院日数:10日
この場合は、通院期間の10日を3倍(30日)して計算します。

  • 軽傷:19万円*÷30×10日×3=19万円程度
  • 重傷:28万円*÷30×10日×3.5=32万円程度

*通院1ヶ月の慰謝料
10日×3.5=35日を通院期間として計算

通院期間が長いというだけで慰謝料が高額になるわけではない点に、注意が必要です。

あくまで目安なので、実際に慰謝料がどのくらいになるかは、弁護士に相談してみましょう。

慰謝料を増額させるには弁護士に依頼する

前述したとおり、ここで紹介している慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」で計算した金額です。

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定されているため「裁判を視野に入れている」ことが前提となります。そのため、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

弁護士基準(裁判基準)で計算することで、相手の保険会社が提示する慰謝料額よりも高額の請求をすることができます。

相手側の保険会社の提示した慰謝料に納得できない場合は、どのぐらい慰謝料が増額できるか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士依頼による増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故の慰謝料を弁護士に相談するメリット

前述したように、納得のいく慰謝料を請求するには弁護士に依頼するといいでしょう。

弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

\ メリット /
  • 弁護士基準(裁判基準)で計算するので慰謝料が増額
  • 慰謝料以外の損害賠償金もしっかり請求できる
  • 相手側との交渉をすべて任せられてストレスが軽減

以下で詳しく解説します。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

【慰謝料を増額】弁護士基準(裁判基準)で計算する

慰謝料は、計算基準の違いによって金額が大きく異なります。

弁護士に依頼をすることで、弁護士基準(裁判基準)に基づいた通院慰謝料を請求してもらえます。

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例などをもとにしているため、実際の被害に即した適正な慰謝料といえるでしょう。

その結果、相手の保険会社が提示する慰謝料額より増額する可能性が高くなります。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

【慰謝料以外も】さまざまな損害賠償金もしっかり請求できる

交通事故に遭った場合は、慰謝料だけでなくさまざまな項目の請求が可能です。

弁護士に依頼をすれば、次のような損害賠償金の請求漏れを防げます

請求できる項目 内容
治療関係費 治療にかかる費用
器具等購入費 車椅子・松葉づえなど
通院交通費 通院のための交通費
付添看護費 入通院で付き添いが必要になった際の費用
家屋等改造費 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
葬儀関係費 葬儀に関する費用
休業損害 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害
車両破損による損害費用 車両の修理にかかった費用
逸失利益 将来得られたはずの収入の減少に対する損害
慰謝料 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償
着衣や積み荷等の損害に関する費用 交通事故が原因で破損したものの費用

事故内容やケガの状況にもよりますが、慰謝料以外にも請求できる項目があることを覚えておきましょう。

ご自身が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用の自己負担は不要になるケースが多いので、気軽に相談してみましょう。

請求できる損害賠償金について詳しくは下記記事をご参照ください。

【ストレスを軽減】相手側との交渉を任せられる

交通事故案件の解決実績豊富な弁護士に依頼をすれば、相手との交渉をほぼすべて任せられるので、負担を大きく軽減できます。

jidandairi

すべてのことを自分だけで進めようとすれば、時間的・精神的な負担が大きくなってしまいます。

弁護士には示談交渉だけでなく、後遺障害の「等級認定手続」なども任せられるので、心強い味方となります。

弁護士依頼で早期解決する理由について詳しくは下記記事をご参照ください。

【相談料・着手金無料】弁護士法人・響のメリット

弁護士法人・響は、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

相談料、着手金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。※弁護士費用特約を利用しない場合。

弁護士法人・響の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)
費用の種類 料金
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込)

報酬金は、相手から慰謝料を受け取ってからの後払いも可能ですので、すぐに費用が用意できなくてもご依頼いただけます。

費用については初回ご相談時に詳しくご説明いたしますので、納得いくまでお聞きください。

弁護士費用の相場について詳しくは下記記事をご参照ください。

【自己負担不要】弁護士費用特約の利用で弁護士費用不要

ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、保険会社が300万円程度までの弁護士費用を補償してくれます。

そのため。弁護士費用の自己負担が不要になります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、火災保険や生命保険などにも付帯していることがあるので、ご自身や家族が加入している保険を確認してみましょう。

弁護士法人・響でも、弁護士費用特約が利用できます。弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担がほぼ不要になるため、安心してご依頼ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

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弁護士
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