養子縁組で名字を変えても借金は踏み倒せない!4つのリスクと解決法

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この記事の監修者
藤田 圭介
この記事の監修者
藤田 圭介弁護士
弁護士会所属
大阪弁護士会 第57612号
出身地
兵庫県
出身大学
立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
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お悩みを抱えているみなさん、勇気を出して相談してみませんか?その勇気にお応えします。

養子縁組・結婚などで名字を変えても、いわゆる借金の踏み倒しはできません

貸金業者は、利用者の戸籍や信用情報などから、新しい名字や住所を突き止められるからです。

借金の返済が難しい場合、以下のような手段を検討しましょう。

  • 債務整理で返済の負担を軽くする
  • 時効援用の手続きを行って返済義務をなくす(5年以上返済していない場合)

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目次

名字が変わっても借金は踏み倒せない

養子縁組・結婚などで名字が変わっても借金を踏み倒したり、リセットしたりすることはできません。

貸金業者は戸籍を調査できるため、貸金業者は利用者が名字を変えても特定できるのです。

また、名字を変えたからといって、借金の滞納履歴などを隠して(リセットして)ローン審査に通過することは難しいでしょう。

次から詳しく解説します。

貸金業者は戸籍や住民票を調査できる

借金の返済が滞り、連絡も取れなくなると、貸金業者は利用者の現在の状況を徹底的に調べ始めます。

この調査の中で、貸金業者は利用者の戸籍謄本や住民票を取得できるため、名字や住所が変わっても利用者の情報を追うことができるのです。

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戸籍法
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

出典:戸籍法 | e-Gov 法令検索

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住民基本台帳法
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

出典:住民基本台帳法 | e-Gov 法令検索

貸金業者が借金回収のために戸籍謄本や住民票を取得するのは、

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある(戸籍法)
  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある(住民基本台帳法)

場合に、それぞれ当てはまるでしょう。

参考:戸籍・住民票などの第三者請求の手続きについて | 東近江市ホームページ

名字変更後のローンやクレジットカード審査にも通らない

名字変更をしても、変更以前の滞納情報を隠して金融商品の利用審査に通ることは難しいでしょう。

ローンやクレジットカード審査では、各業者が信用情報機関で信用情報を照会します。

用語集 信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報(※)を収集・管理する機関。

過剰な貸付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などはそれぞれ信用情報機関に加盟し、利用者の信用情報を登録・チェックしています。

信用情報機関には以下の3つがあり、滞納などの金融事故があると、各企業が加盟している機関に事故情報として登録する仕組みになっています。

※ 信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申し込みや契約・利用状況に関する情報(申し込み内容や契約内容、支払い状況、借入残高など)

名字を変更(改姓)すると、新しい氏名で信用情報が作成され、情報は何も登録されていません(いわゆるホワイトな状態)。

しかし「ホワイト」な状態を疑った業者が生年月日、旧住所や電話番号、運転免許証の免許番号などの複合条件で照会すれば、旧姓時期の信用情報も把握されてしまいます。

旧姓の時期に登録された事故情報(ブラックリストに載った状態)は、各信用情報機関が規定する期間が過ぎるまで抹消されることはありません。

よって、名字を変更しても、ローンやクレジットカードの新規契約は難しいことが多いのです。

借金を踏み倒すリスクとは

借金を無理に踏み倒してしまうと、以下のようなリスクがあります。

  • ブラックリストに載り、借り入れなどができないままになる
  • 悪質なケースでは逮捕される可能性も
  • 夜逃げをすると生活に大きな支障が出る

それぞれについて解説します。

ブラックリストに載り、借り入れなどができないままになる

返済ができずに滞納を2ヶ月以上続けると、前述した信用情報機関に事故情報が登録されます。

これはいわゆる「ブラックリストに載る」「信用情報に傷がつく」という状態で、借り入れなどの審査に通りません。

滞納の事故情報が消えるには借金を完済して5年たつ必要がありますが、借金を踏み倒そうとした場合、滞納したままの状態になるため、事故情報は消えません。

悪質なケースでは逮捕される可能性も

貸金業者との契約はあくまでも民事上の問題であるため、通常、逮捕などの刑事罰を受けることはありません。

しかし、借金をするときに最初から踏み倒しを考えて、借入れの直後に計画的に苗字を変えて返済を免れようとした場合、貸金業者に対する詐欺罪に該当する可能性もあります。

意図して借金を踏み倒すと、想像以上のリスクが生じることもあるのです。

夜逃げをすると生活に大きな支障が出る

名字を変えて借金から逃げたいと感じる方の中には、転居手続きをせず、誰にも知らせず引っ越す「夜逃げ」を考える方もいるかもしれません。

しかし、夜逃げをすると、逃げた先の居住地に住民票がない状態になります。

すると国民健康保険が使えず、さまざまな行政サービスも受けられなくなるので、辛い生活が続くことになるのです。

それよりも現実的で賢明な選択肢があるので、冷静な判断をしてください。次の項で詳しく解説します。

夜逃げについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金の返済が苦しい場合の対処法

名字を変えて逃れたいほど借金の返済が苦しい場合、以下のような対処法を検討しましょう。

  • 時効の援用手続きを行って返済義務をなくす
  • 債務整理で借金の減額・免除を図る

それぞれについて、次の項から解説します。

時効の援用手続きを行って返済義務をなくす

以下の条件がそろうと、借金の時効が成立して、時効援用の手続きを行うことで支払い義務がなくなります

  • 最後の取引(返済)から5年(※)が経過している
  • 時効を更新する理由が存在しない

※2020年3月31日以前の「一般人(友人・知人など)からの借金」「信用金庫からの借入」「住宅金融公庫の住宅ローン」の場合は10年

用語集 借金の時効とは?

借金は、借りた側から見ると返さなければならない義務(債務)であり、貸した側から見るとお金を返してもらえる権利(債権)となります。

権利を使うことは法律によって認められていますが、権利は一定期間使わなければ効力を失ってしまいます。

これが借金の時効(=消滅時効)です。

ただし、手続きをとるまでに

  • 本人が借金の存在を認める言動をした
  • 裁判上の請求や支払督促の内容が裁判所で確定された

といったことがあると時効が更新されて成立せず、時効の援用手続きを行うことで再度督促が始まることもあります。

時効の援用手続きを考えたら、一度弁護士などの法律の専門家に相談してみるといいでしょう。

借金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理で借金の減額・免除を図る

時効の成立が望めない場合、債務整理で借金返済の負担を軽くすることが返済が苦しいときの対処法となるでしょう。

債務整理とは手続きや交渉によって借金を減らす方法の総称で「任意整理」「個人再生」「自己破産」といったものがあります。

債務整理(正当な借金問題解決法)

どの方法をとるかは、借金問題の深刻度や状況に合わせて選ぶことになります。

弁護士などの法律の専門家に相談し、適切な方法についてアドバイスを受けるといいでしょう。

債務整理には、以下のようなメリットもあります。

  • 弁護士などに依頼すると督促や返済が止まる
  • 信用情報回復の見通しが立つ

それぞれについて解説します。

債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

弁護士などに依頼すると督促や返済が止まる

債務整理を弁護士などに依頼すると「受任通知」の効果ですぐに督促や返済が止まります。

受任通知とは、弁護士が代理人となったことを債権者に知らせる通知です。

受任通知を受け取った債権者は、督促・返済を止めなければいけないと法律で定められています(貸金業法第21条1項9号)。

よって、債務整理の依頼後は、債権者から直接連絡がくることがなくなるため、精神的なプレッシャーから解放されるでしょう。

信用情報回復の見通しが立つ

債務整理は、すべての方法に共通してブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)というデメリットがあります。

しかし前述のとおり、現時点で長期滞納をしていれば、すでに事故情報が登録されているため、状況が変わるわけではありません。

むしろ、債務整理をすることで完済のめどを立てれば、その分ブラックリスト解除の時期を早めることができるのです。

債務整理を考えたら、早めに動くことでさらに信用情報の回復を早めることもできるでしょう。

借金の返済が苦しいときは弁護士法人・響へ

借金返済が苦しい場合、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください

メリットは以下の図にあるとおりです。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

借金額や返済状況、収入によっては、債務整理が必要でない場合もあります。

そのような場合に債務整理を無理におすすめすることは一切ありません。

また、弁護士には守秘義務があるため、借金をした事実や相談内容が周囲に知られることもありません。

借金返済が苦しくなったら、一度お気軽にご相談ください

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