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交通事故の慰謝料は弁護士基準(裁判基準)でどのくらい増える?保険会社の提示は妥当?

交通事故の慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」で請求すると、増額することが可能です。

交通事故で骨折などの重傷を負って入通院した場合に、弁護士基準(裁判基準)で請求できる慰謝料の目安は次のようになります。

  • 通院3ヶ月:73万円程度
  • 通院6ヶ月:116万円程度
  • 入院3ヶ月:145万円程度
  • 入院6ヶ月:244万円程度

これらの金額は、相手側の保険会社が提示する額の2~3倍となる場合があります。

弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が慰謝料の計算の際に用いる計算基準で、弁護士に示談交渉を依頼することで実現します。

一般の方がこの基準を用いて慰謝料を請求することは、難しいといえるでしょう。

慰謝料アップ

この記事では、弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の計算方法や、弁護士に依頼するメリットなどを詳しく解説します。

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは

慰謝料の「弁護士基準(裁判基準)」とは、弁護士に依頼することで適用できる計算方法です。
弁護士基準(裁判基準)で計算することで、相手の保険会社が提示する慰謝料額よりも高額の請求をすることができます。

相手側の保険会社が提示する慰謝料額は「自賠責保険基準」をベースにした「保険会社が独自に設定した基準」で計算されています。

自賠責保険基準は、最低限の補償という性質のものです。しかし弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定されているため、より現実に沿った正当性のある補償といえます。

弁護士基準(裁判基準)で請求するためには「裁判を視野に入れている」ことが前提となるため、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります

弁護士に依頼するには費用が必要ですが、請求できる金額や示談交渉の手間を考えると、結果的に納得のいく金額になることが多いといえるでしょう。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料の例

交通事故でケガを負った場合に、弁護士基準(裁判基準)で請求できる慰謝料の目安を紹介します。

骨折などの重傷を負って治療のために入通院した場合は「入通院慰謝料」を請求できます。慰謝料の目安は、次のようになります。

入通院慰謝料・重傷の場合
  • 通院3ヶ月:73万円程度
  • 通院6ヶ月:116万円程度
  • 入院3ヶ月:145万円程度
  • 入院6ヶ月:244万円程度

むちうちなどの軽傷の場合の目安は、次のようになります。

入通院慰謝料・軽傷の場合
  • 通院1ヶ月:19万円程度
  • 通院3ヶ月:53万円程度
  • 入院1ヶ月:35万円程度
  • 入院3ヶ月:92万円程度

治療しても症状が残り後遺障害等級に認定された場合は、等級に応じてさらに「後遺障害慰謝料」を請求できます。慰謝料の目安は、次のようになります。

後遺障害慰謝料
  • 第14級:110万円程度
  • 第12級:290万円程度
  • 第8級:830万円程度

慰謝料の詳しい計算方法は、後述します。

慰謝料金額がすぐにわかる「慰謝料計算機」

当メディアでは、手軽に慰謝料の目安がわかる「慰謝料計算機」をご用意しています。

数項目の情報を入力するだけで、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について、おおよその相場を知ることができます。

交通事故に遭って、慰謝料をどの程度請求できるのか知りたい場合は、お気軽にお試しください。

当てはまる項目だけで計算できます

1怪我の程度
2通院期間
3入院期間
4後遺障害の等級
5年齢
6年収
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※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料の計算については詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士基準(裁判基準)以外の基準もある

慰謝料の計算基準には、弁護士基準(裁判基準)以外に「自賠責保険基準」「保険会社独自の基準(いわゆる任意保険基準)」があります。

基準ごとの金額のイメージは、下図のようになります。

  • 最低限の補償が目的の自賠責保険基準

被害者に対する最低限の補償を目的として設定されている基準です。3つの基準の中で最も低い金額となります。

自賠責保険は、車やバイクなどを所有する人が加入を義務づけられている保険です。傷害分の支払い限度額は120万円までとなります。

そのため相手が自賠責保険にしか加入していない場合や、慰謝料が120万円以下の場合は、自賠責保険基準で計算されることになります。

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

  • 保険会社独自の基準

事故相手が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、自賠責保険では賄いきれない慰謝料などを補償してくれます。

この場合は、保険会社独自の基準(任意保険基準ともいわれます)で計算されます。

保険会社独自の基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準とほぼ同程度といわれています。

かつては「旧任意保険支払基準」という統一基準が存在していたため、任意保険基準と呼ばれることもあります。しかし現在では統一基準はないため、慰謝料額を明示することはできません。

任意保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料の計算方法

交通事故に遭ってケガをしたり死亡した場合は、相手に慰謝料を請求できます。

慰謝料には、おもに次の3つがあります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

弁護士基準(裁判基準)では、入通院の日数や後遺障害の等級認定などによって、慰謝料の目安となる金額が設定されています。

以下で詳しく解説します。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料

交通事故でケガをした場合に、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として請求できる金額は、通院・入院日数によって異なります。

通院・入院日数が長くなるほど慰謝料は高くなります。

骨折などの重傷を負った場合に、弁護士基準(裁判基準)で請求できる入通院慰謝料の目安は次のようになります。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料・重傷
入通院期間 入院の場合 通院の場合
1ヶ月 53万円程度 28万円程度
2ヶ月 101万円程度 52万円程度
3ヶ月 145万円程度 73万円程度
4ヶ月 184万円程度 90万円程度
5ヶ月 217万円程度 105万円程度
6ヶ月 244万円程度 116万円程度
7ヶ月 266万円程度 124万円程度
8ヶ月 284万円程度 132万円程度
9ヶ月 297万円程度 139万円程度
10ヶ月 306万円程度 145万円程度
11ヶ月 314万円程度 150万円程度
12ヶ月 321万円程度 154万円程度

※重傷の場合の目安なので必ずこの金額が請求できるわけではありません。
※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)」

重傷のケガの治療のために入通+通院の両方を行った場合は、上記表の「入院の場合」と「通院の場合」の金額の合計の95~75%程度が目安になります。
※入通院日数によって割合は異なります。

慰謝料の金額について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちなどの軽傷の場合の入通院慰謝料の目安は、次のようになります。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料(軽傷)
入通院期間 入院の場合 通院の場合
1ヶ月 35万円程度 19万円程度
2ヶ月 66万円程度 36万円程度
3ヶ月 92万円程度 53万円程度
4ヶ月 116万円程度 67万円程度
5ヶ月 135万円程度 79万円程度
6ヶ月 152万円程度 89万円程度
7ヶ月 165万円程度 97万円程度
8ヶ月 176万円程度 103万円程度
9ヶ月 186万円程度 109万円程度
10ヶ月 195万円程度 113万円程度
11ヶ月 204万円程度 117万円程度
12ヶ月 211万円程度 119万円程度

※軽傷の場合の目安なので必ずこの金額が請求できるわけではありません。
※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2020年版)」

軽傷のケガの治療のために入通+通院の両方を行った場合は、上記表の「入院の場合」と「通院の場合」の金額の合計の95~70%程度が目安になります。
※入通院日数によって割合は異なります。

入通院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料

ケガが治療しても完治しないで症状が残った場合は、後遺障害等級に認定されることで「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

認定された等級によって、後遺障害慰謝料の金額は異なります。

弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 慰謝料の目安
第14級 110万円程度
第13級 180万円程度
第12級 290万円程度
第11級 420万円程度
第10級 550万円程度
第9級 690万円程度
第8級 830万円程度
第7級 1,000万円程度
第6級 1,180万円程度
第5級 1,400万円程度
第4級 1,670万円程度
第3級 1,990万円程度
第2級 2,370万円程度
第1級 2,800万円程度

※必ずこの金額が請求できるわけではありません。身体の他の部位に後遺症があるなどの場合は慰謝料額がさらに高くなる可能性もあります。
※参考:日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(2024年版)」

弁護士基準(裁判基準)と自賠責保険基準の、後遺障害慰謝料の比較をしてみると、次のようになります。

  • 第14級の場合
    ・自賠責保険基準:32万円
    ・弁護士基準(裁判基準):110万円程度
  • 第12級の場合
    ・自賠責保険基準:94万円
    ・弁護士基準(裁判基準):290万円程度
  • 第8級の場合
    ・自賠責保険基準:331万円
    ・弁護士基準(裁判基準):830万円程度

このように、弁護士基準(裁判基準)は自賠責保険基準の2~3倍ほどの慰謝料額を請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料

「死亡慰謝料」は、交通事故によって被害者*が死亡した場合に遺族に支払われる損害賠償金です。

死亡慰謝料は被害者の職業や年収などには関係なく、一律の基準に基づいて設定されています。

弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料
家庭における属性 慰謝料の目安
一家の支柱である場合 2,800万円程度
母親・配偶者の場合 2,500万円程度
独身の男女・子ども・高齢者などの場合 2,000万~2,500万円程度

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、死亡した本人分として400万円です。さらに近親者(遺族)慰謝料を加算しても、最大で1,350万円となります。

このように、弁護士基準(裁判基準)は自賠責保険基準の2~5倍ほどの慰謝料額を請求できる可能性があります。

*被害者=過失の割合が小さい方のことです。

死亡慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判基準)で請求できる

慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求するには、相手との示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに設定されています。つまり「裁判をすることで受け取れる基準額」といった意味合いなのです。

弁護士に示談交渉を依頼するということは、裁判も視野に入れているという意思を相手側に伝える意味もあるのです。

過去の裁判例は、日弁連交通事故相談センターが提供している「交通事故損害額算定基準(通称・青本)」「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称・赤い本)」などに記載されているので、興味があれば購入・閲覧するといいでしょう。
※参考:日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本のご紹介」

慰謝料の増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

当事者が弁護士基準(裁判基準)で請求することは困難

一般の方が自身で相手側の保険会社と交渉して、弁護士基準(裁判基準)に基づいた請求をすることは困難といえるでしょう。

前述のとおり弁護士基準(裁判基準)は、裁判を前提にした計算基準です。

保険会社は営利企業として支払う保険金を抑えたい立場にあるため、一般の方が弁護士基準(裁判基準)で交渉しても、ほぼ相手にしてくれないことが想定されます。

保険会社の対応について詳しくは下記記事をご参照ください。

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【体験談】弁護士に依頼して慰謝料いくらもらった?

当メディアでは、実際に交通事故に遭い慰謝料(損害賠償金)を受け取った方への独自取材を行いました。

ここでは、次のケースで慰謝料額がどのくらい違うのかを紹介します。

  • 弁護士に依頼しなかったケース
  • 弁護士に依頼したケース

【弁護士依頼なし】治療費込みで納得いかない金額に

  • 50代女性
  • 過失割合:ご自身0:相手10
  • 通院期間:1ヶ月(通院回数約15回)
  • 受領金額:20万円(慰謝料+治療費などの総額)
  • ご本人コメント:
    内訳は細かく覚えていませんが、治療費と慰謝料などすべて含めて20万円を保険会社から提示されました。治療費込みで20万円は相場より低いと後から知って、弁護士に依頼すればよかったと思い後悔しました。

この方はケガの治療のために1ヶ月通院しましたが、弁護士に依頼しなかったため、納得のいかない金額となりました。

弁護士に依頼していれば、慰謝料だけでも19万円程度は請求できたと想定できます。

【弁護士依頼あり】保険会社提示額の2.5倍に増額

  • 40代男性
  • 過失割合:ご自身1:相手9
  • 通院期間:3ヶ月(通院回数19回)
  • 受領金額:約21万円→弁護士に依頼して53万円に増額
  • ご本人コメント:
    保険会社から慰謝料は約21万円と言われました。この金額では少ないと感じたため、弁護士に依頼したら53万円に増額することができました。

この方は弁護士に依頼したことで弁護士基準(裁判基準)での慰謝料請求ができました。それにより、相手側保険会社の提示した金額の2.5倍の金額を受け取ることができました。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士に依頼することで弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求できますが、それ以外にもメリットがあります。

\ メリット /
  • 休業損害などの損害賠償金もしっかり請求できる
  • 相手側保険会社との示談交渉を任せられる
  • 適正な過失割合を主張できる
  • 弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担が不要に

以下で詳しく解説します。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

休業損害などの損害賠償金もしっかり請求できる

交通事故の相手に請求できる損害賠償金には、慰謝料のほかにもさまざまな項目があります。

損害賠償金は、大きく分けて「人的損害」と「物的損害」があります。

相手に請求できる示談金の内訳

おもな損害賠償金の項目は、次のとおりです。

治療関係費 治療にかかる費用
器具等購入費 車椅子・松葉づえなど
付添看護費 入通院で付き添いが必要になった際の費用
休業損害 休業による収入減に対する損害賠償
逸失利益 将来得られたはずの収入減に対する損害賠償
家屋等改造費 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
車両破損による損害費用 車両の修理にかかった費用
着衣や積み荷等の損害 破損したものの費用

損害分を漏れなく請求することで、受け取る損害賠償金が増額する場合もあります。

しかし、どの項目が請求できるのかを、ご自身で判断するのは容易ではないでしょう。

損害賠償金を漏れなく請求するには、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすることが大切です。

示談金について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手側保険会社との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼することで、示談交渉の多くをサポートしてもらえます。

ケガを負うと、治療のための入通院をしながら保険会社との手続きや交渉をすることになります。

jidandairi

相手側の保険会社や弁護士は高圧的に見える場合もあり、精神的な負担を感じるかもしれません。

弁護士に示談交渉を依頼することで、ご自身に代わって手続きや交渉を行ってくれるので、物理的・精神的な負担が大きく軽減されるといえるでしょう。

示談交渉について詳しくは下記記事をご参照ください。

適正な過失割合を主張できる

弁護士に依頼をすると、適正な過失割合がわかります。

過失割合とは
「過失割合」とは、交通事故の当事者の責任割合を示したものです。ご自身の過失割合が多いとと、受け取れる損害賠償金が減ってしまいます。

弁護士に依頼することで、過去の裁判例などをもとにした適正な判断をしたうえで、相手方の保険会社と交渉をしてくれます。

それによって、相手方保険会社の提示する過失割合を変更できる場合もあるのです。

一般の方ではこのような判断や交渉は難しいので、過失割合に納得できない場合は、弁護士に依頼することでメリットがあるでしょう。

過失割合について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担が不要に

ご自身が加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いです。

弁護士費用特約は、保険会社が300万円程度を上限として弁護士費用を補償してくれるものです。法律相談費用も、10万円程度を上限として補償してくれる場合もあります。

弁護士費用特約とは

また自動車保険以外にも、弁護士費用特約が付帯している場合があります。

弁護士費用特約が付いている保険の例
  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • 医療保険
  • 自転車保険
  • 個人賠償責任保険 など

※弁護士費用の補償範囲や上限額は異なる場合があります。また自動車事故には利用できない場合もあります。

ご家族が加入している保険の弁護士費用特約も使える場合があるので、加入している保険を確認してみましょう。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故のご相談は弁護士法人・響へ

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

交通事故の状況をお伺いして、慰謝料を含む損害賠償金をどのくらい請求できるかを提示します。

もちろん弁護士費用特約を利用できますし、弁護士費用特約がない場合でも相談料・着手金は原則無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

また報酬金は相手側から示談金を受け取ってからの後払いも可能なので、すぐに費用が準備できなくても安心してご依頼いただけます。

弁護士法人・響の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 22万円+経済的利益の11% (税込)
※原則として後払いも可能です。

※事案によっては別途着手金が発生する場合があります。

弁護士費用の相場について詳しくは下記記事をご参照ください。

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