家賃滞納はいつまでOK?逮捕の可能性や滞納者の体験談を紹介

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます
この記事の監修者
犬飼 俊雄
この記事の監修者
犬飼 俊雄弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会(第61379号)
出身地
神奈川県
出身大学
学習院大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理・交通事故

家賃の滞納が続き、「もう住み続けられないのでは」「このまま滞納したら逮捕されるのでは」と、不安な思いを抱えていませんか。

結論からお伝えすると、家賃を1〜2ヶ月滞納した程度で、すぐに強制退去になることはありません。

また、家賃滞納は犯罪ではなく、逮捕されることもありません。

ただし、滞納が3ヶ月を超えると契約解除や裁判へ進むリスクが一気に高まります。

この記事では、家賃滞納経験者のリアルな体験談を交えながら、滞納期間ごとのリスクを解説します。

ぜひ参考にしてください。

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目次

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緊急度:中」以上は要注意。放置リスクが高まっている可能性があります。

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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

家賃を滞納したら何ヶ月でどうなる?期間別リスク早見表

家賃滞納後に起こりうる出来事は、滞納した期間によって大きく変わります。

まずは全体像を把握しておきましょう。

滞納期間
の目安
起こりうること
1〜2ヶ月
  • 電話・郵便による督促
  • 遅延損害金の発生
  • 連帯保証人・賃貸保証会社への連絡
  • 代位弁済(立て替え)
    ※賃貸保証会社利用時
  • (信販系の賃貸保証会社の場合)信用情報に傷がつく
3ヶ月
  • 「支払わなければ契約を解除し、法的措置をとる」という警告状が届く
  • 貸主が裁判所に訴えを起こす
4ヶ月以降
  • 和解できなかった場合、裁判所から退去を命じられる
  • 強制執行(物理的な荷物の運び出し)
  • 給与などの「差し押さえ」
    ※強制執行までは滞納から5〜7ヶ月程度が目安です

※上記はあくまで一般的な目安です。実際の対応や裁判へ移行する時期は、貸主や賃貸保証会社との契約内容、個別の状況によって異なります。

このように、家賃の滞納が発生した場合、時間の経過とともに事態は深刻化します。

続いて、滞納期間ごとの具体的な状況を解説します。

滞納から1〜2ヶ月頃|督促・連帯保証人への連絡

家賃の支払期日を過ぎると、まず貸主から電話や書面で督促が届きます。

この時点で、連帯保証人に連絡が行くこともあります。

賃貸保証会社を利用している場合は、滞納から数日程度で保証会社による立て替え払い(代位弁済)が行われるのが一般的です。

代位弁済が行われる場合、元の家賃に対して遅延損害金が加算されるだけでなく、別途「保証事務手数料」などが請求されることがある点にも注意が必要です。

この段階であれば、貸主に事情を伝えて分割払いの相談に応じてもらえる可能性もあります。

犬飼弁護士
犬飼弁護士のコメント

保証会社による立て替えが行われたからといって、家賃の支払い義務がなくなるわけではありません

家賃の請求元が保証会社に変わるだけである点に注意が必要です。

滞納から3ヶ月頃|貸主が裁判を起こす可能性がある

滞納が3ヶ月程度続くと、貸主から内容証明郵便で「賃貸借契約の解除通知」が届く可能性が高まります。

民法上、賃貸借契約は互いの信頼関係を前提としています。

そのため、3ヶ月以上の滞納によって「信頼関係が破綻した」と判断されると、貸主側は法的に契約を解除できるようになります

貸主が法的に契約を解除・退去要求できる根拠

貸主側は以下の根拠をもとに、裁判を通してしか借主を退去させることができません。

①建物賃貸借契約書に「家賃滞納による契約解除条項」が明記されていること

②3ヶ月以上の滞納により「信頼関係が破壊された」と裁判所に認められること

貸主であっても、勝手に鍵を変えたり、荷物を外に出したりすることは法律上禁止されています(自力救済の禁止)。

内容証明郵便が届いたあとも家賃を支払わずにいると、貸主側は「建物明け渡し請求訴訟(裁判)」へと移行します。

届いた書面を無視せず、早急に対処法を検討することが重要です。

滞納から4ヶ月以降~|裁判所から強制退去を命じられる

裁判に応じない場合や、和解(話し合いによって解決に至ること)ができずに貸主に勝訴の判決が下ると、最終的に裁判所による「強制執行」が行われます

賃貸物件を強制的に退去させられるとともに、建物内にある動産類(現金、家具などの財産)が回収されます。

実際には、執行官(強制執行担当の裁判所の職員)が建物内に残されている物品を確認し、執行補助者と呼ばれる作業員が動産類をすべて運び出していきます。

その際に、わざと鍵を開けなかったり不在にしていたとしても、解錠して強制的に建物内に立ち入られてしまいます。

強制執行では、住む場所を失うだけでなく、貴重な財産を手放すことになってしまうのです。

犬飼弁護士
犬飼弁護士のコメント

強制執行で回収された財産は、家賃の未払い分に充てられます。

それでも完済できなかった場合、完済するまで借主の支払い義務は消滅しません

家賃を滞納して、逮捕される可能性はある?

結論として、家賃滞納は「約束どおりお金を支払わなかった」という契約違反(債務不履行)の問題であり、犯罪にはあたらず、逮捕されることもありません

ただし、以下のような行為は別の法的問題に発展する可能性があります。

  • 強制執行や明け渡し等の手続きを実力で妨害する(不法な抵抗)
  • 契約解除後も無断で居座り続ける(不法占拠)

こうした例外を除けば、「家賃滞納=逮捕」と直結するものではありません。

ただし、逮捕されないからといって放置を続けると、契約解除や強制退去などの深刻な事態へ発展してしまいます。

もし「ほかの借金の返済に追われて家賃が払えない」という状況であれば、弁護士に相談し、借金を整理するのも有効です。

家賃滞納による連帯保証人への影響は?【滞納経験者の体験談あり】

賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人を立てている場合、家賃を滞納すると連帯保証人にも影響が及びます。

連帯保証人に請求がいくタイミング

賃貸保証会社を利用していない契約の場合、貸主は借主本人への督促と並行して連帯保証人へ連絡を行います。

連帯保証人へ請求や連絡が届くおもなタイミングは、家賃を1〜2ヶ月程度滞納した頃です。

連帯保証人に連絡が入る直前に、管理会社から「このままだと保証人に連絡する」と警告されるケースもあるようです。

若い女性
30代女性・一人暮らし・2ヶ月滞納

かなり強い口調で警告されました

約束した家賃支払い日に、ほかの支払いが重なって全額払えず、滞納2ヶ月目に突入してしまいました。

管理会社から再度電話があり、かなり強い口調で「このままだと保証人連絡と契約解除の手続きに入ります」と言われました。

ポストにも黄色い紙の催促状が入っていて、かなり精神的に追い詰められました。

若い男性
20代男性・一人暮らし・2ヶ月滞納

このままだと連帯保証人に連絡がいくと通告

2回目の滞納時、管理会社から電話がありました。

今度はかなりキツく言われました(同じことがもう何度かあった場合、連帯保証人に電話が行きます、別途数ヶ月分一括で納付してもらいます、など)。

調査概要
  • 対象者:1ヶ月以上家賃を滞納したことのある方
  • 実施期間:2026年7月
  • 有効回答数:48件
  • 利用媒体:インターネットによるアンケート
  • 設問:【2〜3回目の滞納・督促時】どこからどんな連絡があり、どう対応しましたか?
  • 調査主体:『借金返済の相談所』編集部

連帯保証人は、法的に借主と同等の支払い義務を負う立場です。

そのため、借主本人が支払いを怠ると、代わりに家賃の支払いを求められることになります。

連帯保証人には親や兄弟などの親族が指定されているケースが多く、事前の相談なしに突然請求がいってしまうと、家族関係に悪影響を与えるおそれがあります。

連帯保証人が支払えない場合の対処法

連帯保証人がすぐに支払えない場合であっても、支払い義務自体が消えるわけではありません。

放置を続けてしまうと、連帯保証人も含めて裁判などの法的手段をとられる可能性があります。

関係への悪影響や双方の負担を抑えるために、以下の手順で対処しましょう。

  1. 貸主から連帯保証人に連絡がいく前に、借主ご自身から現在の状況や支払いの見通しを伝える
  2. 連帯保証人と話し合い、貸主へ分割払いなどの交渉を行う
  3. 当事者同士での解決が難しい場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談する

事前に状況を共有しておけば、貸主との交渉もスムーズに進めやすくなります。

もしご自身での支払いや解決が難しいと感じた場合は、一人で抱え込まず早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

家賃滞納で信用情報(ブラックリスト)に影響が出るケースは?

家賃を滞納しても、原則として信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことはありません。

家賃の支払い状況は、信用情報機関(CIC・JICC・KSC等)の登録対象外であるためです。

ただし、利用している賃貸保証会社が信販系(クレジットカード会社系)である場合は例外です。

以下で、信用情報に影響が出るケースと具体的なデメリットを解説します。

信販系の賃貸保証会社を利用している場合はブラックリストに載る

クレジットカード会社系の賃貸保証会社を利用している場合、家賃を2ヶ月以上滞納すると事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載った状態)。

信販系の保証会社は信用情報機関に加盟しているため、クレジットカードやローンと同様の扱いになるためです。

ご自身が利用している保証会社が信販系かどうかは、契約時の書類で確認できます。

信販系保証会社の例
  • アプラス賃貸保証
  • オリコフォレントインシュア
  • ジャックス(セキュアレントシステム)
  • あんしん保証(ライフあんしんプラス・あんしんプラスAC)
  • エポスカード(ROOM iD)
  • クレディセゾン
  • SMBCファイナンスサービス
  • SBIギャランティ など

ブラックリストに載る期間と影響

一度ブラックリストに載ると、滞納が解消されてから5年間は記録が残り続けます。

この期間中は、生活において以下のような影響が生じる可能性があります

  • 新しいクレジットカードを作ることができない
  • 既存のクレジットカードが利用停止となる
  • 各種ローンの審査に通りにくくなる
  • 新たな賃貸借契約(審査)に通りにくくなる など

事故情報の登録による影響とその対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

一部でも家賃が支払える場合の対処法【貸主と交渉した体験談】

滞納分をまとめて支払うことが難しい場合、貸主に分割払いを相談できる可能性があります。

貸主側にとっても、法的手続きに進むより分割払いに応じるほうが回収コストを抑えられるため、事情を説明すれば交渉に応じてもらえるケースは少なくありません。

今後の信頼関係を保つためにも、無理のない返済計画を提示し、一度合意した内容は必ず守ることが重要です。

実際、事前にご自身の収入や貯金の状況を正直に伝えたり、具体的な返済計画を提示したりすることで、貸主との交渉を乗り切った方もいます。

若い女性
20代女性・一人暮らし・2ヶ月滞納

大家さんに正直に話して、分割払いにしてもらいました

2回目の滞納時、支払い日の翌日に大家さんが家に来ました。

大家さんにはそのときの私の貯金や収入状況、頼れる人がいないことなどを正直に全部話して、最終的に「その月の家賃に+1万円して、滞納分を分割で支払う」ということになりました。

当時の大家さんはとてもいい人だったものの、そうじゃなかったらすぐ退去させられていたと思います。

若い男性
30代男性・一人暮らし・2ヶ月滞納

分割での返済計画を提示し、なんとか完済

保証会社から再三の督促状が届き、電話でも厳しく詰め寄られたため、分割での返済計画を改めて提示して誠実に返済する旨を伝えて了承してもらった。

毎月の給与から計画的に分割分を返済し続け、半年かけてすべての未払い分を完済してからは二度と遅れないように生活の収支を見直した。

当時の自分には、どんなに苦しくても家賃だけはまず最初に確保し、少しでも怪しくなったらすぐに管理会社へ相談しろと強く言いたい。

調査概要
  • 対象者:1ヶ月以上家賃を滞納したことのある方
  • 実施期間:2026年7月
  • 有効回答数:48件
  • 利用媒体:インターネットによるアンケート
  • 設問:家賃滞納直後の自分にアドバイスするとしたら、何と伝えたいですか?
  • 調査主体:『借金返済の相談所』編集部

家賃を支払えないときに利用できる公的支援制度

収入の減少や失業などで家賃の支払いが難しくなった場合、国や自治体の公的支援制度を活用できる可能性があります。

公的支援には、家賃の給付や無利子・低利での資金貸付、生活保護など、状況に応じた仕組みが用意されています。

ここからは、おもな公的支援制度の概要や利用条件を解説します。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、失業や収入減少で家賃が払えない方のための公的支援制度です。

項目 内容
概要 原則3ヶ月間(最大9ヶ月間)、自治体が家賃相当額を家主に直接支払う制度。
支給条件 離職・廃業後2年以内、または収入が一定額以下に減少していること。世帯収入・預貯金が基準額以下であること。ハローワークでの求職活動を行うこと。
支給額の例 東京都特別区の場合:単身世帯 53,700円、2人世帯 64,000円、3人世帯 69,800円(上限額)
申請窓口 お住まいの市区町村の自立相談支援機関

※参考:厚生労働省「住居確保給付金」

住居確保給付金は申請月以降の家賃が対象です。

すでに滞納してしまった家賃の支払いには使えない点には注意が必要です。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者・高齢者世帯が、経済的に自立して安定した生活を送れるように、国(市区町村の社会福祉協議会)が無利子または低利でお金を貸す公的な制度です。

単にお金を貸すだけでなく、生活を立て直すための相談支援がセットになっているのが大きな特徴です。

生活福祉資金貸付制度は、目的に応じて種類や貸付限度額の目安が異なります。

資金の種類 おもな内容 貸付限度額の目安
総合支援資金 失業などで生活に困っている人が、生活を立て直すまでの生活費や一時的な費用 生活支援費:月15〜20万円(原則3ヶ月)
福祉資金 緊急かつ一時的に必要な費用、療養費、介護費など 緊急小口:10万円以内
福祉費:580万円以内
教育支援資金 高校や大学などの入学金や授業料 学校種別により月3.5〜6.5万円
不動産担保型生活資金 持ち家がある低所得の高齢者に対し、その不動産を担保に生活費を貸し付ける 土地評価額の70%以内

※参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

生活福祉資金貸付制度は「給付」ではなく、返済が必要な「貸付」です。

利用を検討する際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。

生活福祉資金貸付制度の注意点

返済能力の有無
収入の見込みがまったくない場合は、生活保護などの別の公的制度を案内されることがあります。

生活再建への意思
単にお金を借りるだけでなく、相談員と一緒に生活を立て直す姿勢が求められます。

申請から決定までの期間
申し込みから貸付決定まで通常1ヶ月程度かかります。緊急小口資金は比較的早く交付されます。

なお、生活福祉資金貸付制度の申請窓口は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。

生活保護

生活保護は、生活に困窮し、あらゆる手段を尽くしても生活が維持できない場合の最後のセーフティネットです。

生活保護を受給した場合は、家賃分は「住宅扶助」として支給され、そのほか最低限度の生活費も支給されます。

車の所有が原則認められないなど一定の制約がありますが、事情があって仕事ができず、収入がない人などには生活を守る選択肢となるでしょう。

※参考:厚生労働省「生活保護」

生活保護については、以下の記事で詳しく解説しています。

家賃滞納問題を根本的に解決するための相談先

家賃の支払いや退去トラブルに悩んだときは、一人で抱え込まずに第三者に相談してみることをおすすめします。

ここでは、無料の相談窓口を3つご紹介します。

【自治体】自立相談支援機関

自立相談支援機関は、生活に困窮し、住まいや家計の問題で追い詰められている方のための総合相談窓口です。

対象 住まいや家計管理などの困りごとや不安を抱えている方
相談料 無料
特徴
  • 伴走型の生活再建サポート
  • 家計改善や就労に向けた具体的な支援
  • 「住居確保給付金」の申請窓口

自立相談支援機関の最大の特徴は、「どうすれば現在の苦しい生活を立て直せるか」を相談員が一緒に考え、解決まで寄り添ってくれる(伴走型の)支援を受けられる点です。

具体的には、家計の収支バランスを見直すアドバイスや、仕事を見つけるための就労サポートなどを無料で受けることができます。

また、条件を満たすことで原則3ヶ月(最大9ヶ月)分の家賃を自治体が貸主に直接支払ってくれる「住居確保給付金」の申請手続きも、この機関が窓口となります。

家賃が払えず退去の危機にある方にとっては、心強い支援制度です。

窓口はお住まいの各市区町村にある福祉事務所や、委託された社会福祉協議会などに設置されています。

「一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク」のWebサイトから、お住まいのエリアの相談窓口を検索できます。

【国】法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。

家賃滞納のほかに借金トラブルも抱えている場合、弁護士へ無料で法律相談ができます。

対象 収入等が一定の基準以下であるなど条件を満たす方
相談料 無料(1回30分、同じ問題につき3回まで)
特徴
  • 無料で法律相談ができる
  • 費用の立替制度がある
  • 無利息で分割返済が可能

経済的な理由で弁護士に依頼することが難しい方でも、安心して法的なサポートを受けられるのが法テラスの特徴です。

実際に裁判の手続きや債務整理を依頼することになった場合は、その費用を法テラスが一時的に立て替える「民事法律扶助」という制度も用意されています。

立て替えてもらった費用は、利息なしで月々5,000円から1万円程度の分割払いで返済することができます。

法テラスについて、詳しくは以下の記事で紹介しています。

【民間】弁護士事務所

借金問題や家賃滞納による賃貸トラブルに悩む方に向けて、無料相談を実施している法律事務所もあります。

対象 借金返済や家賃の支払いに追われている方
相談料 初回無料(※事務所による)
特徴
  • 借金問題の根本的な解決策(債務整理など)を提案してもらえる
  • 正式に依頼すると借金の督促や返済が一時的に止まる
  • 面倒な手続きを任せられる

もし「借金の返済に追われて、家賃まで手が回らない」という状況であれば、弁護士に相談して借金を整理すること(債務整理)が、根本的な解決策になる場合があります。

債務整理を正式に弁護士に依頼すると、弁護士が借入先の業者に対して「受任通知」という書類を送付します。

これにより、ご自身への督促や取り立てがすぐにストップします。

また、一時的に借金の返済も止まるため、その間に毎月の家計に少し余裕が生まれ、家賃の支払いや生活の立て直しに専念できるようになります。

犬飼弁護士
犬飼弁護士のコメント

当事務所(弁護士法人・響)では、借金返済が原因で家賃滞納をしている方からのご相談も多く受け付けています。

借金が原因で家賃の支払いに悩んでいる方は、まずは一度無料相談をご利用ください。

弁護士費用は分割払いにも対応しています。

ご相談者様の家計の状況に合わせ、無理のない返済計画を検討いたします。

家賃滞納についてよくある質問

最後に、家賃滞納についてよくある質問についてお答えします。

Q.家賃を滞納すると何ヶ月で強制退去になる?

A. 一般的に、家賃を3ヶ月以上滞納すると強制退去(賃貸借契約の解除)となる可能性が非常に高くなります。

滞納が3ヶ月以上となると、貸主との「信頼関係が完全に壊れた(意図的に支払っていない)」とみなされやすくなり、裁判で退去が認められるリスクが跳ね上がります。

実際に荷物が強制的に運び出される「強制執行」までは最初の滞納から約5〜7ヶ月ほどかかりますが、3ヶ月が危険ラインだと覚えておきましょう。

Q.家賃滞納後、貸主はどれくらい待ってくれる?

A. どれくらい待ってくれるかは貸主によります。

貸主に早めに事情を説明し、支払いの見通しを具体的に伝えることで、猶予や分割払いに応じてもらえる可能性が高まります。

Q.家賃を支払わずに済む方法はある?

A. 支払い義務を完全になくす方法はほとんどありません。

時効の成立も現実的には難しいでしょう。

ただし、住居確保給付金などの公的支援や、債務整理によって家計全体の負担を軽くすることで、実質的に支払いを継続しやすくすることは可能です。

Q.家賃滞納の時効は成立する?

A. 法律上、家賃の消滅時効は原則10年とされていますが、現実的に時効が成立して支払いが免除されることはほとんどありません。

なぜなら、貸主が時効の成立を黙って見過ごすことは少なく、多くの場合、時効を迎える前に裁判などの法的措置をとるからです。

貸主から裁判を起こされると、時効のカウントはリセット(更新)されてしまいます。

時効を狙って滞納を放置しても、遅延損害金が膨らみリスクが高まるだけですので、早めに貸主や専門家に相談して解決を図りましょう。

Q.家賃を滞納したまま退去できる?

A. 退去自体は可能ですが、滞納分の支払い義務がなくなるわけではありません。

退去後も請求が続くため、退去前に貸主と今後の支払い方法について取り決めておくことをおすすめします。

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犬飼 俊雄
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  • 弁護士 約40(2024年7月時点)
  • 10拠点(東京・北海道・大阪・兵庫・香川・福岡・沖縄)
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