ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されることの俗称です。
クレジットカードやカードローン、キャッシングなどの支払を滞納したり、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
ブラックリストに載っている間、クレジットカードが使えない、ローンが組めないといったデメリットがあります。
ブラックリストに載る場合とその期間の例は、以下のようになっています。
- 借金を滞納(延滞)した場合:完済から5年程度
- 債務整理をした場合:手続き(もしくは借金完済)から5〜7年程度(※)
※ 2022年11月以前の場合、5〜10年程度
上記の期間中はデメリットがあるものの、工夫次第で大きな支障なく生活することも可能です。
この記事では、ブラックリストに載る条件とデメリットへの対処法、ブラックリストに載っているかの確認方法などを解説しています。
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ブラックリストとは?
ブラックリストとは信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されることの俗称です。
事故情報は返済能力に問題があると判断されうる情報のことで、削除されるまでには一定期間の経過が必要です。
クレジットカードの利用や借金の返済において、返済能力に問題があると見なされると、ブラックリストに載ります。
ブラックリストの影響や解除されるまでの期間についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
「ブラックリストについて相談したい」「債務整理すべきか知りたい」という方はお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。
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原則、すべての金融機関や貸金業者などには、ローンやクレジットカードの審査時に信用情報機関に登録された情報を参照する義務が課されています。
信用情報機関に事故情報が登録されるとほとんどの審査に通らなくなります。
よって事故情報の登録は、要注意人物をまとめた表を指す一般用語を使って「ブラックリストに載る」などと呼ばれることがあるのです(ブラックリストの影響については後述)。
信用情報機関には株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)という3つがあり、加盟している会社、事故情報の登録条件などが異なります。
信用情報機関とその仕組みについては、記事下部で詳しく解説しています。
参考:指定信用情報機関について【貸金業界の状況】 _ 日本貸金業協会
信用情報機関と事故情報登録の仕組み
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する民間機関です。
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などは、過剰な貸付けを行わないよう、信用情報機関に加盟して利用者の信用情報をチェックしているのです。
上でも簡単に紹介しましたが、日本の信用情報機関には次の3つがあり、各社はいずれか、または複数の信用情報機関に加盟しています。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)……おもにクレジットカード会社、消費者金融、携帯会社などが加盟
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)…おもに消費者金融、クレジットカード会社などが加盟
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)…おもに銀行や信用金庫、保証会社などが加盟
例として、JICCに加盟している消費者金融A社が利用者Bさんにお金を貸し付けた場合を考えてみましょう。
A社は、Bさんにお金を貸すと、加盟しているJICCに契約日や貸付金額、契約状況などを登録します。
Bさんがその後、返済を続けていくと、貸付金額の残高は都度更新されていくことになります。
Bさんが期日を過ぎても返済しなくなってある程度の日数がたった場合、A社は「延滞」の情報をJICCに登録するのです。
なお、BさんがA社に借金を全額返し、延滞が解消されると今度は「延滞解消」の情報が登録され、その情報は一定期間たたないと消えません。
事故情報はすべての信用情報機関で共有される
信用情報機関は3社に分かれているものの、「CRIN」「IDEA」などと呼ばれるネットワークでお互いに情報交流を行っています。
各信用情報機関に加盟する会社や団体は、ほかの信用情報機関に登録されている信用情報も参照可能です。
参考:他の信用情報機関との交流 _ 信用情報について _ 企業情報 _ 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
よって、どこか1つの信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)と、ほとんどの金融機関、貸金業者はその事実を把握することができるといえるのです。
ブラックリストに載るおもな条件
ブラックリストに載るおもな条件には、以下のようなものがあります。
- 61日以上の支払い遅延(延滞・滞納)をした
…一般的な借金のほか、携帯電話本体の分割払いが未払いになっている場合や、奨学金の返済を3ヶ月以上延滞した場合も登録されます
(参考:個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録 _ JASSO) - クレジットカードなどを強制解約された
…長期滞納などの契約不履行によって、クレジットカードなどを強制的に解約(契約解除)されると、JICCには事故情報として登録されます - 保証会社による代位弁済(だいいべんさい)が行われた
…クレジットカードの支払いやローンの返済を契約者本人ができなくなり、保証会社などの第三者が代わりに借金を返済した場合、事故情報として登録されます - 債務整理をした
…債務整理は利息や借金自体の額を減らし、借金問題を適法に解決する方法です。
とはいえ当初の貸金契約の条件どおりに返済がたちいかなくなった場合の対処策であり、返済能力に問題があると見なされるため事故情報として登録されます - 借金返済中に過払い金請求を行った
…過払い金返還請求をし、残高が残っている場合、最終的には完済扱いとされるものの、一時的に債務整理(任意整理)と見なされます - 短期間に複数のクレジットカードやローンを申し込んだ(多重申し込み)
…クレジットカードやローンの審査で信用情報が照会された事実も信用情報の一部として登録されます。短期間に何度も照会の情報が登録されている場合、金融機関によっては「返済能力に問題がある」と事故情報として見なされるケースがあります - クレジットカードやローンの審査に落ちた
…上に書いたとおり、クレジットカードやローンの審査が行われると情報が登録されますが、その後「成約」という情報がないと審査に落ちたことがわかります。
これも事故情報と見なされるケースがあるといえるでしょう
ブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は何年?
事故情報が載って(ブラックリストに載って)から解除されるまでの期間は、その理由によって異なります。
おもなものは以下のとおりです。
- 滞納・延滞をした場合:完済日から5年程度
- 代位弁済をした場合:代位弁済日から5年程度
- 債務整理をした場合:5~7年程度(2022年11月4日以前は5〜10年のことも)
- クレジットカードやローンの審査に関する情報:6ヶ月程度
それぞれについて解説します。
滞納・延滞をした場合の登録期間は完済日から5年程度
支払期日から61日以上、または3ヶ月以上の滞納(延滞)による事故情報は、借金を完済した日から約5年間は残ります。
元金だけではなく利息や遅延損害金もすべて返済しなければ滞納として扱われるため、滞納後の返済の際には注意しましょう。
なお、滞納によるクレジットカードなどの強制解約は、解約から約5年間、事故情報としてJICCに残ります。
代位弁済をした場合の登録期間は代位弁済日から5年程度
クレジットカードやローンの返済を契約者本人ができなくなってしばらく(一般的に3ヶ月以上)たち、保証会社などが代位弁済をすると、そこから約5年間、事故情報として登録されます。
なお、代位弁済以後、契約者本人は保証会社に借金の返済をすることになります。
代位弁済については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理は登録期間が5~7年程度
債務整理にはおもに任意整理・個人再生・自己破産といった方法があり、行った方法によって登録期間は以下のようになります。
- 任意整理:借金の完済から約5年間
- 個人再生:手続き終了から約5〜7年間(※)、もしくは減額後の借金の完済から約5年間
- 自己破産:手続き終了から約5〜7年間(※)
※2022年11月4日以前の手続きについては約10年間載っている可能性があります(参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について _ 一般社団法人 全国銀行協会)
登録期間や起算日に幅があるのは、信用情報機関によって、登録される債務整理の種類や期間が次の表のように異なるためです。
信用情報機関名 | 登録される内容 | 該当する債務整理 | 登録される期間 |
---|---|---|---|
JICC | 債務整理、破産申立 | 任意整理・個人再生・自己破産 | 約5年 |
CIC | 破産 | 自己破産 | 約5年 |
KSC | 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定 | 個人再生・自己破産 | 決定日から約7年(※) |
参考: 日本信用情報機構「信用情報の内容と登録期間」 CIC「CICが保有する信用情報」 全国銀行個人信用情報センター「情報の登録期間」
任意整理はCICとKSCに、個人再生はCICには登録されませんが、それ以前に滞納もしくは代位弁済によって、すでに事故情報が登録されているケースがほとんどです。
よって、任意整理と個人再生でブラックリストに載っている期間は、滞納と同じように「借金の完済から5年程度」となることがあります。
債務整理によるブラックリスト掲載については、以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードやローンの申し込み・審査に関する情報は6ヶ月程度
クレジットカードやローンの審査に関する情報は6ヶ月間程度残ります。
こうした情報は異動情報として登録されるわけではありませんが、6ヶ月の間にいくつもこの情報があることで「お金に困っている」「他の金融機関の審査に通らない要因がある」などと判断される材料にはなりうるでしょう。
ブラックリストの生活への影響と対処法
ブラックリストに載ることにより、以下のような影響が出ます。
- クレジットカードの使用・新規契約が原則できなくなる
- 住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れはできない
- 賃貸契約ができなくなる場合がある
- 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
- ローンや奨学金などの保証人になれない
対処法とあわせて、それぞれ解説します。
クレジットカードの使用・新規契約が原則できなくなる
ブラックリストに載るとクレジットカードを新規で作ることができなくなります。
クレジットカード会社は、新規の申し込みがあると信用情報機関の情報をもとに申込者の返済能力について審査するので、なんらかの事故情報があると高い確率で落とされるためです。
また、クレジットカードは取引中の既存客についても定期的に信用情報機関に照会し、調査を行います(途上与信)。
すでに使用しているクレジットカードも、ブラックリストに載るといずれ使えなくなるでしょう。
また、クレジットカードに付帯しているETCカードも使えなくなる確率が高いといえます。
- デビットカードやキャリア決済など、代替の支払い方法を検討する
- どうしてもクレジットカードが必要な場合は、デポジット型のクレジットカードの利用を検討する
- ETCカードはETCパーソナルカードを発行する(詳細:ETCパーソナルカードWebサービス)
債務整理後のクレジットカードについては以下の記事で詳しく解説しています。
住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れはできない
各種ローンや借り入れの契約時には、必ず信用情報を照会されます。
ブラックリストに載っている間は、原則住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れはできません。
- 一時的に収入が減るなど、経済的に厳しくなった場合:「緊急小口資金」など、公的な貸付制度を利用する(※)
- 家や車を購入したい場合:中古など価格の安いものの現金での購入や、ブラックリストに載っていない家族の名義でのローン契約を検討する
※ 公的な貸付制度は低利息で借り入れられるが、利用するには条件・審査があるほか、返済の義務はあることに注意(参考:緊急小口資金のご案内-東京都福祉保健局)
債務整理後のローンについては以下の記事で詳しく解説しています。
賃貸契約ができなくなる場合がある
ブラックリストに載っていると家賃保証会社の審査に通らず、新規の賃貸契約や契約更新ができないケースがあります。
そもそも、賃貸契約を結ぶ際の審査は、以下の2種類に分けられます。
- 管理会社または貸主(大家さん)による審査
- 賃貸保証会社による審査
家賃保証会社の中でも「信販系」と呼ばれる賃貸保証会社は信用情報機関に加盟しているため、ブラックリストに載っていることがバレて契約や更新を断られてしまう可能性があるのです。
- 株式会社アプラス
- 株式会社エポスカード
- 株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)
- 株式会社ジャックス
- 株式会社クレディセゾン
- SMBCファイナンスサービス株式会社(旧株式会社セディナ)
- ライフカード株式会社
- SBIギャランティ株式会社
- 連帯保証人を立てる
- 信用情報機関に加盟していない家賃保証会社を利用する
- UR賃貸や公営住宅、シェアハウスを検討する
- 事前に不動産会社に相談する
携帯電話端末の分割購入ができない場合がある
携帯電話やスマートフォン端末の分割払いは原則「割賦(かっぷ)購入契約」となります。
割賦購入契約時には、申込者の信用情報を照会されるため、ブラックリストに載っていることがわかり、分割購入ができないケースがあるのです。
- 携帯電話端末を一括払いで購入する
- SIMカードのみ契約して中古・格安端末を買う
- 家族などに代理契約してもらう
- プリペイド携帯やレンタル携帯を利用する
- スマホの機種代金が10万円未満の機種を選ぶ(※)
※「少額店頭販売品」という割賦販売法の例外措置に当たり、通常の審査を免れることがあるため
ローンや奨学金などの保証人になれない
ブラックリストに載っている間は、ローンなどの借金の保証人にもなれません。
保証人は債務者(お金を借りた側)本人が返済できなくなったときに代わりに支払う立場にあるため、信用情報を参照し、十分な返済能力があるかの審査が行われるのです。
奨学金にも保証人を求められるのが一般的ですが、学生の親がブラックリストに載っていると、その親は保証人になれないと考えておいた方がいいでしょう。
ブラックリストに載っている期間に子どもの奨学金を借りたい場合は、
- 保証人はもう1人の親や兄弟・親戚に頼む
- 保証機関を利用する
などの方法で乗り切れる可能性があります。
ブラックリストの影響に関する誤解
ブラックリストに載っているとさまざまな影響がある一方、基本的に影響がないものもあります。
よく「ブラックリストに載っていることで影響がある」と勘違いされているものは以下のとおりです。
- 銀行の口座開設
- 携帯回線の契約
- 結婚や子どもの進学など
それぞれ注意すべき点もあるので、解説します。
銀行の口座開設自体は可能
ブラックリストに載っていても、銀行で口座を開設することはできます。
口座開設に際し、信用情報を照会するような審査は基本的に行われないためです。
ただし、ブラックリストに載っている間、カードローンやクレジット機能つきのキャッシュカードを発行・利用することはできません。
携帯回線の契約はできる
借金やクレジットカードの利用、債務整理によってブラックリストに載っていたとしても、それ自体で携帯回線の契約に影響は出ません。
携帯回線の契約時には、携帯電話の利用状況に関する情報を扱う「TCA(電気通信事業者協会)」という協会が持っている情報が照会されます。
よって、信用情報機関の事故情報は関係ない一方、携帯電話料金の滞納などがある場合、携帯回線の契約に影響が出る可能性は高いでしょう。
なお、携帯電話端末に関しては、上で解説しているとおり、信用情報機関の情報が照会されるケースもあります。
ブラックリストと携帯回線について、以下の記事で詳しく解説しています。
結婚や子どもに直接的な影響はない
ブラックリストに載っても結婚は可能ですし、ブラックリストの情報が戸籍に残るようなことはありません。
ブラックリストに載っていることが周囲の人に喧伝されるようなこともないため、子供の進学や就職にも直接影響することはないでしょう。
ただし、上で挙げたとおりブラックリスト期間中はクレジットカードやローンの利用に支障があること、奨学金の保証人になれないことなどにより、間接的に影響がある可能性はあります。
借金問題は弁護士などの法律の専門家へ相談を
「借金の返済が苦しくなってきた」
「クレジットカードの支払いを滞納してブラックリストに載ってしまった」
こんな悩みを抱えている人は、まずは弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談してみるのがよいでしょう。
債務整理を含め、借金問題の解決方法について客観的な立場からアドバイスを仰ぐことが可能です。
債務整理をするとブラックリストに載ることによる生活への影響が気になるかもしれませんが、借金が返済不能になり、滞納してしまった場合はブラックリストに載ってしまいます。
また、すでに滞納を続けてブラックリストに載っている人は、債務整理をすることで滞納し続けるよりブラックリストに載っている期間を短くできる可能性もあるでしょう。
さらに、弁護士に債務整理を相談するメリットには、以下のようなものもあります。
- 弁護士や司法書士には守秘義務があるため、周囲に知られずに相談できる
- 債務整理を無理に勧められることはない
- 相談の結果債務整理が必要だと判断した場合、そのまま弁護士に手続きを依頼することも可能
- ブラックリストに載ることによるデメリットの対処法についても相談できる
借金問題は、悩み続けているだけではなかなか解決しません。
弁護士法人・響では借金についての無料相談を受け付けているので、不安があればまずは一度、法律の専門家のアドバイスを聞きに行ってみてはどうでしょうか。
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ブラックリストに載っているかの確認方法
ブラックリストに載っているかどうかは、3社の信用情報機関に情報開示請求をして確認できます。
それぞれの機関で主体となる加盟会員の業態が異なるため、事故情報登録の起算日など、情報の取り扱いに差があります。
金融機関や会社ごとに事故情報を登録するタイミングや項目が異なる場合があるので、事故情報が登録されているかどうか、情報開示請求をしなければ明確にはわかりません。
信用情報機関名 | 確認可能な情報 | 信用情報の取り寄せ方と手数料(税込)※ |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | おもにクレジットカード、一部消費者金融の利用情報 | ・インターネット:1,000円 ・郵送:1,000円(速達などの費用は別途) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | おもに消費者金融、一部クレジットカードの利用情報 | ・スマートフォン専用アプリ:1,000円 ・郵送1,000円(速達などの費用は別途) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | おもに銀行や信用金庫との取引に関する情報 | ・インターネット:1,000円 ・郵送:1,124~1,200円(速達などの費用は別途) |
※ 2023年1月時点の情報です。ご利用の際は各社のWebサイトで最新情報をご確認ください。
それぞれの開示依頼方法について解説します。
CICへの情報開示依頼方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示依頼の方法には、インターネットか郵送があります(2023年1月時点)。
インターネットでは基本的に即日開示情報を確認できますが、郵送では10日程度かかります。
環境が整っている場合はインターネットでの開示依頼の方が便利といえそうです。
それぞれの依頼方法は以下のとおりです。
インターネットでの開示依頼方法
まずサービスを利用可能な環境か(※1)を確認し、利用可能なクレジットカードおよびデビットカード(※2)を手元に準備します。
その後、8:00〜21:45の間に以下の操作を行ってください。
- クレジットカード会社などに届け出ている電話番号から「0570-021-717」に電話をかけ、受付番号を取得する
- 開示専用ページ(参考ページ下部からアクセスできます)から利用の承諾をする
- 支払い方法を含む必要情報を入力する
- 入力内容、開示報告書を開くためのパスワードを確認する
- 開示報告書をダウンロードする
※1 PCではMicrosoft Edge、スマートフォンではAndroid5.0以降、IOS7.0.6以降が必要。PDFを開ける環境で操作するようにしてください。
※2 デビットカードはJCB発行のものに限ります。そのほか、対応するクレジットカードは上記のCIC公式ページからご確認ください。
郵送での開示依頼方法
- 信用情報開示申込書をWeb上で作成して印刷するか、ダウンロードして印刷、記入する
- 以下の本人確認書類のうち2点を用意する
・運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
・マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)
・パスポート(住所欄含めてコピー)
・各種健康保険証(住所欄含めてコピー)
・写真付住民基本台帳カード(表面・裏面コピー)
・各種年金手帳(住所欄含めてコピー)
・各種障がい者手帳(住所欄含めてコピー)
・在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
・住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヶ月以内の原本)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 手数料として、定額小為替証書1,000円分をゆうちょ銀行か郵便局で購入する(参考:定額小為替-ゆうちょ銀行)
- 1〜3で用意した書類と証書をまとめ、以下の住所に送る
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛 - 開示報告書を受け取る
JICCへの情報開示依頼方法
株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示依頼の方法には、専用のスマホアプリか郵送があります(2023年1月時点)。
郵送では開示に1週間〜10日かかりますが、アプリは原則即日で情報開示結果を受け取ることができます。
環境があれば、アプリでの開示依頼の方が手軽だといえるでしょう。
スマホアプリからの情報開示依頼方法
- 専用アプリ「スマホ開示」をAppStoreまたはGooglePlayからダウンロード(※1)
- 以下いずれかの方法で本人認証し、氏名・生年月日などの情報を入力
・申込者本人のクレジットカード情報とクレジットカード会社に届けている電話番号からの発信
・本人確認書類2点の画像の送信 - 手数料1,000円を以下いずれかの方法で支払う
・クレジットカード
・コンビニ払い等のオンライン収納代行
・キャリア決済 - スマホアプリとメールで開示結果が通知される(※2)。
※1 iOS13~(iPad、iPodは非対応)、Android8.0~が対応機種。午前3時~午前4時、毎月第3木曜日の午前0時~午前8時、ほか、メンテナンス時間は利用できません。
※2 登録したメールアドレスに届くパスワードでPDFを開く形式。指定すれば郵送で受け取ることも可能です。
郵送での開示依頼方法
- 信用情報開示申込書を「開示申込書作成フォーム」で作成して印刷するか、コンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷、記入する。
- 以下の本人確認書類のうち2点を用意する(※1)
・運転免許証または運転経歴証明書(裏面に記載がある場合は両面コピー
・パスポート(写真掲載のページ及び住所記載のページをコピー)(※2)
・在留カードまたは特別永住者証明書(裏面に記載がある場合は両面コピー)
・マイナンバーカード[個人番号カード](表面のみコピー)
・住民基本台帳カード(写真付きのもの、裏面に記載がある場合は両面コピー)
・障がい者手帳(氏名・生年月日・住所欄をコピー)
・保険証(氏名・生年月日・住所欄をコピー)
・住民票(発行日から3ヶ月以内、本籍地・個人番号の記載がないものの原本またはコピー)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のものの原本またはコピー)
・年金手帳(氏名・生年月日・住所欄をコピー)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヵ月以内のものの原本またはコピー) - 手数料1,000円を、定額小為替証書で購入するか、利用可能なクレジットカードカードの番号などを「クレジットカードでの開示等手数料お支払い票」に記入して支払えるよう準備する(参考:定額小為替-ゆうちょ銀行)
- 1〜3で用意した書類と証書をまとめ、以下の住所に送る
〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛 - 「信用情報記録開示書」を受け取る
※1 日本国内の官公庁等(健康保険組合を含み、外国政府機関を除く)が発行したもので、現在有効なものに限ります。2点のうち1点は、申込書に記入した現住所(郵送先住所)が記載されているものを同封してください。本籍地、個人番号、基礎年金番号、各種保険証(介護保険証を除く)の記号、番号、保険者番号、QRコードが記載されている場合、塗りつぶして送るようにしてください。
※2 2020年2月4日以降に申請されたパスポートは住所欄がないため、現住所(郵送先住所)が確認できる本人確認書類1点との組み合わせが必要です。
KSCへの情報開示依頼方法
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示依頼の方法には、インターネットか郵送があります(2023年1月時点)。
KSCでは郵送・インターネットともに情報の開示まで1週間〜10日程度かかるようです。
ただし郵送では「本人開示手続き利用券」を購入する必要などがあるため、環境が整っている場合はインターネットでの開示依頼の方が便利といえそうです。
それぞれの依頼方法は以下のとおりです。
インターネットでの開示依頼方法
- メールアドレス(確認可能なもの)を登録する
- 氏名・住所・電話番号など、必要情報を入力する
- 以下いずれかの方法で本人確認を行う
・NFC搭載スマートフォンに専用アプリ「TRUSTDOCK」をインストールしてマイナンバーカードを読み取る
・顔写真付きの本人確認書類(※)と申込者の顔を撮影する - メールで届くURLから決済サイトにアクセスし、手数料を以下いずれかの方法で支払う
・クレジットカード・デビットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
・PayPay
・キャリア決済 - メールで届くURLから開示報告書をダウンロードする
※ 利用できる本人確認書類は以下のとおり
- マイナンバーカード
- 運転免許証(表・裏の両面)
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- パスポート(所持人記入欄があり、氏名・現住所の記載があるもの)
- 住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)
- 在留カード(表・裏の両面)
- 特別永住者証明書(表・裏の両面)
郵送での開示依頼方法
- 登録情報開示申込書をダウンロードして印刷するか、コンビニプリントで印刷、記入する
- 以下のとおり「本人開示手続き利用券」をコンビニで購入する
・セブンイレブン:1,124円
マルチコピー機のトップ画面で「チケット」→「セブンチケット」→「セブンコード検索」を選択しセブンコード(086-573)を入力する
・ローソンまたはミニストップ:1,200円
Loppi端末のトップ画面で「各種番号をお持ちの方」を選択、JTB商品番号(0254444)を入力する
・ファミリーマート:1,200円
マルチコピー機のトップ画面で「チケット」→「JTBレジャーチケット」→「商品番号」から検索を選択、JTB商品番号(0254444)を入力する - 本人確認書類2点(うち1点は現住所を確認できるもの)を用意する(※)
- 1〜3で用意した書類と利用券をまとめ、以下の住所に送る
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター - 開示報告書を受け取る
※ 利用できる本人確認書類は以下のとおり
- 運転免許証(住所等に変更がある場合は裏面も)のコピー
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)のコピー
- パスポート(現住所記載の面も)のコピー
- 住民基本台帳カード(顔写真があるもの)のコピー
- 個人番号カード(マイナンバーカード)写真ありのもの、表面のみのコピー
- 在留カードまたは特別永住者証明書のコピー
- 各種健康保険証(現住所記載の面も)のコピー
- 公的年金手帳(証書)のコピー
- 各種障がい者手帳(証書)のコピー
- 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)の発行日から6ヶ月以内の原本
- 住民票(個人番号の記載のないもの)の発行日から6ヶ月以内の原本
- 印鑑登録証明書の発行日から6ヶ月以内の原本
すでにブラックリストに載っていた!解除方法は?
上で紹介した開示請求でブラックリストに載っていることがわかった場合、以下のような方法でブラックリストを解除できるかもしれません。
- 借金を滞納した場合など:借金を完済するなどして一定期間待つ
- 借金などがすでに時効を迎えている場合:時効の援用手続きを行う
- 情報が間違っている場合:債権者に削除申請をする
それぞれについて解説します。
なお、ブラックリストが解除されても、信用が完全に回復されるとはいえないケースも多いでしょう(詳しくは後述)。
借金を完済するなどして一定期間待つ
借金を滞納してブラックリストに載っている場合は借金を完済し、事故情報が消えるまで約5年、待ちましょう。
すでに債務整理をしている場合にも、上で紹介したブラックリスト解除までの期間が過ぎるまで待ちます。
お金を払うことでブラックリストが解除される、というようなことはありません。
借金などがすでに時効を迎えている場合は援用手続きを行う
借金には消滅時効が存在し、最終返済日から5年か10年以上たっている場合、時効援用の手続きをとることで返済義務がなくなります。
返済義務がなくなった借金については事故情報も削除可能です。
「時効援用通知書」に次の内容を記載して債権者に送ることで、ブラックリストを解除することができます。
- 時効援用通知書を記載した日付
- 債権者(お金を貸した側)の住所・氏名
- 債務者の住所・氏名
- 時効の援用手続きを行う旨の意思表示
- 借金を特定できる情報(※)
- 信用情報機関からの事故情報削除依頼
※ 債務者の生年月日や借金を契約した年月日、借入額、借金の契約番号など
時効の援用については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、5年および10年たつ前に以下のようなことがあった場合は時効期間がリセットされ(時効の更新)、時効が成立していないケースもあります。
- 督促に対して債務者が「もう少し支払いを待ってほしい」などと伝えた(債務の承認)
- 債権者が裁判所に訴訟や支払督促を申し立てて、裁判所が判断を下した。
時効が未成立の場合、時効援用の手続きをとることで債務の承認をしたと見なされ、逆に時効が更新されてしまう可能性もあります。
時効の中断(更新)については以下の記事で詳しく解説しています。
時効成立の判断は難しいこともあるので、時効の援用手続きを検討する場合、まずは弁護士などの法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
借金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
情報が間違っている場合は債権者に削除申請をする
信用情報の登録ミスやクレジットカードの不正利用で身に覚えのない事故情報が登録されている場合は、その事故情報を登録している債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に問い合わせましょう。
間違った情報である事実を債権者に確認してもらい、事故情報を削除するよう依頼してください。
上で解説した時効の援用を行ったにもかかわらず、ブラックリストが解除されていない場合も同様です。
各信用情報機関に直接問い合わせても、事故情報を削除してもらうことはできないので注意してください。

ブラックリスト解除後も信用は回復していない?注意点を解説
上で解説したような方法をとってブラックリストが解除されても、その直後はクレカやローンの審査に通りにくいことがあるので注意が必要です。
また、ブラックリスト解除後もいわゆる「社内ブラック」が残り続けるケースもあります。
詳しく解説します。
ブラックリスト解除直後はクレカやローンの審査に通りにくいことがある
ブラックリストが消えると、信用情報は白紙(スーパーホワイト)となり、取引の記録が全くない状態になります。
審査は過去の信用情報記録をもとに判断しているため、取引記録が全くないというのは、利用者の返済能力の有無を判断するのが難しい状態です。
金融機関から「信用力がない」「返済能力に不安がある」と判断され、新しいクレジットカードやローンの審査に通りづらいケースもあります。
ブラックリスト解除後、たとえば携帯電話端末を分割払いで購入し、滞納なく返済していくことで分割払いの履歴が残り、審査に通る可能性が高くなります。
こうした方法を「クレジットヒストリー(クレヒス)を作る」と呼ぶこともあります。
もちろん、支払いができなくなってまたブラックリストに載ってしまっては本末転倒なので、無理のない利用を心がけてください。
ブラックリスト解除後も社内ブラックは半永久的に残る可能性がある
ブラックリスト解除後も、債務整理をした金融機関や貸金業者の顧客リストにはいわゆる「社内ブラック」として記録が残るケースもあるので注意してください。
その後は、当該の会社とそのグループ会社内への新規申し込みの審査で落とされる可能性があります。
社内ブラックは信用情報機関のような登録期間がないので、半永久的に情報が残される可能性もあるでしょう。
- ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。
- 事故情報は、たとえば以下のような条件・期間で登録されます。
・滞納・延滞をした場合:完済日から5年程度
・代位弁済がされた場合:返済日から5年程度
・債務整理:5~7年程度 - ブラックリストに載る影響としては、おもに以下のようなものがあります。
・クレジットカードの使用・新規契約が原則できなくなる
・住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れはできない
・賃貸契約ができなくなる場合がある
・携帯電話端末の分割購入ができない場合がある
・ローンや奨学金などの保証人になれない - 債務整理をするとブラックリストに載ってしまうということで、債務整理をためらうケースもあります。
しかし、借金を返すのがつらくなって滞納してしまうと、いずれブラックリストには載ってしまいます。
問題が深刻化する前に債務整理を検討することで、早めにブラックリストの期間を終わらせることにつながることもあるでしょう。 - 借金に悩んでいる場合、相談を受けてきた経験の豊富な弁護士に相談してみるのも一つの手です。債務整理が必要なのか、ブラックリストの影響に関する不安な点などに関して、アドバイスをもらうことが可能です。
弁護士法人・響では借金についての無料相談を何度でも受け付けているので、困ったら利用してみてはいかがでしょうか。
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