自己破産で官報に載ると周囲​​にバレる?名前検索は可能?閲覧される期間も

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この記事の監修者
澁谷 望
この記事の監修者
澁谷 望弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

自己破産すると官報に掲載されてしまう」という情報から、自己破産を躊躇する方も多いのではないでしょうか。

確かに、自己破産をすると、国が発行している官報に氏名、住所などが公告されます。
ですが、目にするのはごく限られた専門家です。

紙の官報を閲覧しているのは限られた業種の人ですし、インターネット版官報の無料版は閲覧が直近90日間のみで、氏名検索機能もありません。

とは言え、「名前が載る」ことへの不安なお気持ちもよくわかります。

借金の悩みがあるけど、不安が大きくて解決に向けた一歩を踏み出せない」という状況であれば、弁護士法人・響にご相談ください。

自己破産ではない、周囲に知られるリスクが低い借金解決方法についてもご提案できる可能性があります。

24時間365日、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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目次

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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

自己破産で官報に載ってもバレることはほぼない

自己破産の手続きにおいて、官報への掲載は法律で定められた義務です。

しかし、官報から自己破産したことが会社や周囲にバレるという可能性は低いでしょう。

多くの相談者様が「一生名前がネット上に残るのでは」と心配されますが、官報は一般の方が目にするような媒体ではないためです。

まずは、なぜ過度に恐れる必要がないのか、具体的な3つの理由を見ていきましょう。

バレにくい理由1 会社や近所の人などの一般人は官報を見ない

官報は「国の広報紙」であり、法律の制定や政府の人事などを国民に知らせるための極めて専門的な媒体です。

一般の家庭で官報を購読しているケースはまずないため、会社員の方が日常業務で官報をチェックすることはないといえます。

官報を見る可能性があるのは、金融機関の審査担当や不動産業者の一部など特別な職種のみです。

実際に官報の実物を見るとわかりますが、数え切れないほどの文字がびっしりと並んだ、新聞や辞書に近いものです。

その中から「知り合いの名前がないか」を毎日チェックするような人は、ほぼ存在しないと言っていいでしょう。

澁谷弁護士
澁谷弁護士のコメント

弁護士として日々多くの事件を扱っていますが、「近所の人が官報を見て自分の自己破産を知った」という話は、実務上聞いたことがありません。

バレにくい理由2 名前検索の機能がない

インターネットで自分の名前を検索したら、破産の事実が出てくるのでは?」という不安もよく耳にします。

しかし、内閣府が運営する官報発行サイトの無料公開サービスには、氏名を入力して特定の個人を検索する機能は備わっていません

さらに、2025年の電子化に伴うセキュリティ強化により、破産者の氏名などのプライバシー情報は、AIや検索エンジンに読み取られないよう画像化して掲載される対策が取られています。

参照:内閣府「官報の電子化について」

特定の情報を探すには発行日やページ数を正確に把握している必要があり、一般人が「知り合いが破産していないか」とローラー作戦のように検索することは事実上非常に困難です。

澁谷弁護士
澁谷弁護士のコメント

官報発行サイトで自己破産者を名前検索する難しさについて、有料のデータベースであれば全文検索が可能ですが、これを利用するには高額な月額料金がかかります。

個人の破産を調べるために、コストを払って有料契約を結ぶような人がいるとは考えにくいでしょう。

バレにくい理由3 90日で非公開になる

インターネット版官報は2025年7月以降に運用変更され、現在は無料公開期間が「直近90日間」に制限されています。

この90日間という期間は、いわば「情報がネット上に漂っている期間」です。

しかし前述の通り、検索性が低く画像化されているため、この期間内であっても見つかる可能性は低いです。

さらに90日を過ぎれば、無料版のサイトからはプライバシーに関わるデータ自体が完全に削除されます。

「過去の破産情報がいつまでもネット上に残り続ける」という懸念は、国立印刷局の最新運用ルールによって物理的に排除されています。

この「90日の壁」があるおかげで、バレる不安要素の一つが一生つきまとうようなことはありません。

そもそも官報とは?

官報とは、国が発行する唯一の機関紙であり、国民に知らせるべき法律の公布や会社の決算公告などの重要な事柄を掲載するものです。

自己破産において掲載が義務付けられている理由は、破産法という法律に基づき、「この人は借金をゼロにする手続きを始めましたよ」という事実を、全ての債権者(お金を貸している側)に公平に知らせる必要があるからです。

2025年からは「官報の発行に関する法律」の施行により、電子版が「正本」として位置づけられるなどデジタル化が進みました。

しかし、情報の取り扱いやプライバシーへの配慮はより厳格に運用されるようになっています。

官報に掲載される内容

掲載されるのは、以下の3点に限定されます。

  • 氏名
  • 住所(手続き時点のもの)
  • 裁判所の決定内容(破産手続き開始、免責許可など)

生年月日や職業、借金の総額、ましてや「なぜ借金をしたのか」といったプライバシーの核心に触れる情報は一切載りません。

官報を日常的に閲覧しているのはどんな人?

官報の閲覧方法について解説しましたが、実際に官報を閲覧する人は多くありません。

日常的に閲覧する可能性があるのは、以下のような業種、あるいは機関に勤めている人だといえます。

官報を閲覧する可能性のある業種・機関の例

  • 士業(弁護士や司法書士など)
  • 金融業(保険会社など)
  • 警備業
  • 行政機関(税務署など)
  • 信用情報機関
    など

また、閲覧する目的は、破産情報の確認にかぎりません。法令改正を把握したり、政府の動向を確認するなど、さまざまです。

それゆえ、仮に閲覧されたとしても、個人が自己破産をした事実が知られるケースは少ないといっていいでしょう。

官報に掲載された場合の注意点

官報に載ること自体で生活が壊れることはありませんが、自己破産という手続きに伴う「実務上の変化」には注意が必要です。

1. 官報公告費用がかかる

自己破産の申立てをする際に、官報に公告するための料金を支払う必要があります。

裁判所によって金額は異なりますが、東京地方裁判所の場合は、以下のようになっています(2025年12月時点)。

管財事件 18,543円
同時廃止事件 11,859円

なお、弁護士に依頼した場合は、支払いの手続き自体は弁護士が代理してくれます。

2. 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

官報に掲載されると、ほぼ同時に信用情報機関に「事故情報」が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。

ブラックリストに載ることで、以下のような影響があります。

  • クレジットカードが作れない・使えない
  • 新規のローン(住宅・車など)が組めない

ブラックリストは一生載るわけではなく、完済・免責から約5〜7年で抹消されます。

また、実は借金を2ヶ月以上滞納し続けている時点で、すでにブラックリストに登録されていることがほとんどです。

むしろ借金を整理することで、「数年後にはまたカードが作れる状態に戻るためのカウントダウンが始まる」と前向きに捉えることもできます。

「破産者マップ」類似サイトの現状

過去に、官報の情報をGoogleマップ上にプロットして公開する「破産者マップ」のようなサイトが問題になったことがありました。

しかし現在は、こうしたサイトは個人情報保護委員会からの停止勧告や名誉毀損による法的措置によって、閉鎖に追い込まれています。

日本弁護士連合会(日弁連)は、破産者マップについて、個人情報保護の観点で問題があるだけでなく、自己破産制度の目的である「経済生活の再生の機会の確保」(破産法第1条)が損なわれると指摘しています

また、インターネット版の官報の運用について、容易に不特定多数の人に情報が広まることがないように、以下のような対策が必要であると国に提言しています。

  • 閲覧できる期間を制限する
  • 指定信用情報機関以外の者が、官報の個人情報を第三者に広めた場合の罰則を設ける

2026年現在、公的な官報以外の場所で個人名が晒され続けるリスクは非常に低くなっており、国も対策を強化しています。

借金のお悩みは弁護士法人・響にご相談ください

借金を解決したいけど、官報に載ったりして世間に知れ渡りそうで怖い」という不安なお気持ちはもっともです。

しかし、もし今現在も借金で毎日が苦しく辛いなら、借金を解決する方があなたの人生にプラスになるのではないかと私たちは考えております。

私たち弁護士法人・響では、これまで多くの方の再出発をサポートしてきました。

実際にご相談いただいた方からは、「もっと早く相談すればよかった」「官報のことなんて誰も気にしていなかった」という声を数多くいただいています。

もし漠然とした不安で毎日お過ごしなら、当事務所の無料相談を利用してみませんか?

借金についての相談は何度でも無料で、24時間365日受け付けております。

また、官報への掲載をどうしても避けたい場合には、官報に載らない「任意整理」という解決策もあります。

一人で悩まず、まずは今の状況を私たちに聞かせてください。

自己破産の官報掲載に関するよくある質問

自己破産の手続きにおける官報の掲載について、他にもよく寄せられる質問について回答いたします。

自己破産の官報は何年残りますか?

インターネット上の無料版は90日間で非公開になります。

国立印刷局の公式FAQにも記載がある通り、90日経過後はプライバシー保護のため閲覧ができなくなります。

紙媒体の官報は国立国会図書館などに永久保存されますが、一般の人が数万ページに及ぶ過去の官報をわざわざ調べに来ることは考えられません。

実生活において「いつまでも残っている」と心配する必要はほとんどないでしょう。

官報と「破産者名簿」の違いは何ですか?

官報は「国の公告」、破産者名簿は「役所の内部資料」という違いがあります。

官報は破産法に基づき広く知らせるためのものですが、破産者名簿は本籍地の市区町村役場が「破産していて免責(借金の免除)を受けていない人」を管理するための名簿です。

これは、警備員や士業など特定の職業に就けない人をチェックするためのもので、免責が確定すれば直ちにデータは抹消されます。

閲覧できるのは本人や極めて限られた公権力のみで、官報以上に外部へ漏れる可能性は低いものです。

自己破産した人を調べる方法はありますか?

自己破産を調べるのは、形式上は可能ですが、実務的には極めて困難です。

官報発行サイトで直近90日分を一件ずつ目視で確認すれば、名前を見つけることは不可能ではありません。

しかし、2025年の最新システムではテキスト検索ができない「画像化」の措置が取られており、プログラム等で自動検索することも難しくなっています。

一般人が膨大なリストの中から特定の個人をピンポイントで探し出すのは「砂浜で一本の針を探す」ようなものであり、現実的なリスクとしては無視できるレベルと言えます。

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