銀行口座を売買・譲渡する行為は違法です。
以下のような罪に問われるだけでなく、社会からのペナルティを受ける可能性があります。
- 犯罪収益移転防止法
→1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(あるいは両方) - 詐欺罪
→10年以下の懲役
- 売った口座以外の金融機関の口座も凍結される
- 銀行口座が作れなくなる
- 就職や転職が不利になる
SNSなどで「3万円で口座買取ります」といった広告はよく見かけるため、小遣い稼ぎやその場しのぎとして、つい魔がさしてしまうう方もおられるかもしれません。
しかし、その代償はあまりに大きいため、くれぐれも避けるようにしましょう。
この記事では、銀行口座を売買する行為の罰則や影響と、お金に困ったときの対処法について解説します。
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「口座を売る」行為は絶対にNG!買取を希望するワケは?
銀行や郵便局などの口座を売る行為は、絶対にやめましょう。
こうした行為は犯罪として処罰されるからです。
一般的に銀行口座を開設するハードルはそれほど高くありません。
クレジットカードやカードローンといった借入ではないため、たとえば、「借金を抱えている」「いわゆるブラックリスト状態」であっても可能です。
にもかかわらず、他人の通帳やキャッシュカードを求めるのは、多くが
- 振り込め詐欺
- フィッシング詐欺
- マネーロンダリング(資金洗浄)
などの犯罪によって得られたお金の出所を隠すためです。
SNS上では、「#口座買取」「#闇金」「#裏バイト」「#即金」などのハッシュタグがつけられている投稿が多数あります。
こうした投稿を見て通帳等を売ってしまうと、あなた自身が直接関与していなくても、「詐欺を助けた」とみなされ処罰される可能性があるので、くれぐれも注意してください。

資金洗浄とは、犯罪で得たお金を犯人以外の口座に移し替えることをいいます。
犯人でない人の口座に移されて、表向きはきれいなお金に姿を変えることから、「洗浄」というわけです。
「洗う」を意味する英語のlaunderを用いて「マネー・ローンダリング(money laundering)」とも呼ばれます。
口座売却から処罰までの流れ(一例)は、次のとおりです。
通帳とキャッシュカードを指定された住所に送る
↓
売主に代金が送金される
↓
売った口座が振り込め詐欺の振込先や資金洗浄の移し替え先に使われる
↓
口座名義は売主のままなので詐欺の振込先や移し替え先の証拠になりにくい
↓
口座を売ることはこうした犯罪を共にしたものとして処罰される
処罰の内容については、次の項で詳しく解説します。
口座の売買・譲渡は懲役刑に処せられる犯罪行為
銀行などの口座を売る行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)」という罪に問われます。
この法律が定める犯罪とされる行為、それに対する処罰について詳しく解説します。
犯罪収益移転防止法とは?
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)」は、犯罪で得た収益が犯人以外のもとに移され、それが組織犯罪の資金となるのを防ぐための法律です。
犯罪収益を移すのによく用いられるのが、他人名義の口座に移す方法です。
そのためには他人名義の口座を手に入れなければなりません。
そこでこの法律では、次の行為を処罰することで、他人名義の口座に犯罪収益が移されないようにしています。
- 犯罪によって得られるお金の振り込みや移し替えを目的に、他人名義の口座を買う(28条1項)
- 買主の目的を知りながら、自分名義の口座を売る(同条2項)
ここでいう「口座」とは、以下を指します(同条1項前段)。
- 預貯金通帳
- キャッシュカード
- 暗証番号
- インターネットバンキングのログインIDやパスワード
これらを買うのはもちろん、売ることも処罰の対象になることを覚えておきましょう。
懲役もしくは罰金が課せられ逮捕歴が残る
買主の犯罪収益移転の目的を知りながら自分名義の口座を売ると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方の刑に処せられます(28条2項)。
また、こうした処罰を受けると、いわゆる「前科」となり、警察署や検察庁といった捜査機関に記録されるのはもちろん、本籍地の市区町村の「犯罪人名簿」にもその名が載せられてしまいます。
「犯罪人名簿」に載せられると、
- 公務員や教員、警備員などの職に就けない
- 選挙権(実刑期間経過後5年間)や被選挙権(同10年間)が認められない
などの不都合が生じます。
口座を売って手に入る代金の相場は、およそ3~5万円といわれています。
その代償としてはあまりに大きく、無意味な行為といえるでしょう。
口座を売ると「詐欺罪」に問われ重罰を受ける可能性も
ここまで「(すでに)所持している銀行口座」を売る行為は、犯罪収益移転防止法にあたると解説しました。
しかし「(最初から売る目的で)新規に銀行口座を開設した」場合、詐欺罪とみなされ、さらに重罪に処せられる可能性があります。
詐欺罪とされる行為、それに対する処罰について詳しく解説します。
売買・譲渡目的の口座開設は銀行を騙す行為
本当は他人に売る目的なのに、
「公共料金の引き落としのため」
「給与の振り込みのため」
などと偽って口座を開設することは、銀行などに対する詐欺になります。
犯罪収益移転防止法の施行により、銀行などでは口座開設理由の申告が必要になりました。
申し込み用紙の申告欄に、「SNSで知り合った人に売るため」と書くと当然のように拒否されますし、そもそも正直に記載する方もおられないでしょう。
つまり、口座開設するためにはウソの理由をでっちあげて、申告する必要があるのです。
したがって、こうした行為は詐欺罪に当たります(刑法246条1項)。
詐欺罪に問われると10年以下の懲役の可能性も
詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役という重い刑に処せられます(刑法246条1項)。
令和4年の統計では、預貯金口座や携帯電話の不正売買が3,778件と前年比385件の増加、検挙人員は2,789人で前年より259人増えています。 (警察庁資料 「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」より)
これは、預貯金口座などの不正売買が増えていると同時に、警察も取り締まりを強化していることを示す数字といえるでしょう。
売る目的で口座を開設すると、警察による検挙や重い処罰という重大な結果が待っているのです。
(参考)
大阪府警察「口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です」
全国銀行協会「銀行口座の売買」
口座を売ることが引き起こすさらなるリスク3つ
口座を売るリスクは、処罰されることだけではありません。
たとえ不起訴処分になったとしても、次のようなリスクも伴います。
- 売買・譲渡していない銀行口座も凍結される恐れがある
- 銀行口座が作れなくなる可能性がある
- 就職・転職などが不利になる可能性がある
以下で詳しく解説します。
1.売買・譲渡していない銀行口座も凍結される恐れがある
口座を売ると、それ以外の金融機関の口座までも取引が停止(凍結)されるおそれがあります。
口座凍結になると、預入・出金・送金・公共料金の引き落としなどができません。
これは平成20年施行の「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振り込め詐欺救済法)」にもとづき、詐欺によって振り込まれたお金を動かせないようにして被害者に戻すための措置です。
金融庁の説明によれば、振り込め詐欺の振込先以外の口座であっても、振込先から資金が移された疑いがあると金融機関が判断すれば、凍結される可能性があるとされています。(参考 金融庁「振り込め詐欺救済法Q&A」 Q9)
たとえば、A銀行の口座を売った場合、A銀行だけでなく、自分が持っているB銀行の口座も凍結されるおそれがあるのです。
凍結を解くには、警察署に出向き、凍結されていない口座の履歴を見せるなどして、振り込め詐欺と無関係であることを証明しなければなりません。
これは、とても手間暇のかかる大変な作業です。
こうした事態を避ける一番の方法は、口座を売らないことであるのはいうまでもありません。
2.銀行口座が作れなくなる可能性がある
また、以降、犯罪目的でなくまっとうな理由で口座を作ろうとしても作れなくなるおそれがあります。
振り込め詐欺救済法では、次のようなシステムが定められています(4条、5条)。
B銀行は、ホームページに載っているCが振り込め詐欺用の口座を新たに作ろうとしている可能性があると考え、新たな口座開設を拒否できるわけです。
Cとすれば、「給与振り込みのため」「年金振り込みのため」といった目的で口座を作ろうとしても、それができず、給与や年金の振込先を決められない困った状況にならざるを得ません。
3.就職・転職などが不利になる可能性もある
さらに、その後の就職や転職が不利になるおそれがあります。
就職や転職をする場合、勤務先に給与の振込先を申告するのがほとんどで、現金支給をする会社は全国でも1割程度といわれています。
口座の凍結や新規開設の拒否によって給与の振込先口座を申告できないと、就職や転職の手続きが進まず、最悪の場合、採用取り消しといった事態も考えられます。
また、給与振込口座を申告できない理由を聞かれ、口座を売ったことが会社に分かれば、犯罪歴のある人ということになり、これも採用取り消しの大きな理由となり得るでしょう。
このように、口座を売ると、凍結や新規開設拒否といった口座そのものへの影響だけでなく、就職や転職といった収入確保の手段にも悪い影響を生じてしまいます。
口座を売るという行為に走ることは、その後の人生に悪影響を及ぼしかねないのです。
口座売買に巻き込まれてしまったら弁護士に相談を
もしSNS上の甘い誘いに乗って口座を売ってしまったのなら、弁護士に相談しましょう。
早めに相談することで、これから自分の身に及ぶかもしれない捜査や裁判に対し、弁護士に適切な対応をしてもらえる可能性が生まれます。
以下、口座を売った場合の弁護士によるサポートについて解説します。
刑事裁判での弁護活動が可能
弁護士は、口座を売ったことによる刑事処分ができるだけ軽くなるように活動してくれます。
それには、口座を売った際の状況を正しく把握しなければなりません。
そのために弁護士は次のような活動を行います。
活動 | 内容 |
---|---|
逮捕された場合の接見 | 警察の留置場で本人と面会して次のことを行う ・口座を売った状況の聴き取り ・今後の刑事手続についての説明 ・取り調べへの応じ方についてのアドバイス ・面会できない家族の声を伝えて不安を和らげる |
捜査担当者からの情報収集 | 警察官や検察官から事件のあらまし、捜査の状況、処分の見込みなどについて情報を収集する |
こうした活動を通じて、刑事処分がなるべく軽くなる方法を考えてくれるのが弁護士です。
身柄釈放のための活動
口座を売ったことで逮捕された場合、釈放されて家に帰れるように取り計らうことも弁護活動の一部です。
具体的には、次のような活動を行います。
活動 | 内容 | |
---|---|---|
起訴前 | 勾留されないようにする | 事件が警察から検察庁に送られる段階で勾留をせず釈放してもらえるよう裁判所に働きかける。 |
勾留延長されないようにする | 検察官の請求による勾留期間延長をせず釈放してもらえるよう裁判所に働きかける。 | |
起訴されないようにする | 起訴をせず釈放してもらえるよう検察官に働きかける。 | |
起起訴後 | 保釈してもらえるようにする | 裁判所に保釈請求をする。 保釈には次のような理由が必要です。 ・重大犯罪でない ・逃亡のおそれがない ・証拠を壊したり隠したりしない ・被害者や証人に危害を加えるおそれがない |
※勾留:検察官の取り調べのために身柄を拘束すること
起訴:検察官が裁判所に刑事裁判を請求すること
保釈:起訴後に釈放されること
起訴猶予を獲得できる可能性も
逮捕されたからといって必ず起訴されるわけではなく、検察官による起訴猶予という処分がなされる場合があります。
弁護士は、それなりの事情があれば、逮捕された人が起訴猶予になるよう検察官への働きかけもしてくれます。
「起訴猶予」とは、犯罪を行ったことは明らかでも、起訴するまでの必要がないと検察官が判断し、起訴しないと決めることです。
起訴猶予となる主な事情として、次のものを挙げることができます。
- 犯罪の動機が同情的
- 計画性のない偶発的な犯罪
- 犯罪で得た利益が微々たるもの
- 大いに反省している
- 刑罰以外の社会的制裁を受けている
- 前科前歴がない
- 被害者との示談が成立している
口座を売る行為自体は、有罪を受ける可能性のある犯罪行為ではあります。
しかし、利益もわずかで、弁護士のサポートを受け深い反省の意を示すことで起訴猶予になるかもしれません。
口座を売らずにお金のトラブルを解決するには
口座を売る動機は、「お金に困って」というケースがほとんどでしょう。
とはいえ、それによって処罰されれば、お金に困る以上の不幸に見舞われます。
口座を売るという犯罪でなく、合法的にお金を手に入れたいと思ったら、次のような方法はいかがでしょうか。
- 公的機関から借入・援助を受ける
- 副業や短期アルバイトをする
- 不用品を売る
それぞれについて解説します。
公的機関から借入・援助を受ける
地方自治体(市町村役場)などの公的機関では、無職や収入が少ない方に、融資制度が用意されています。
借金の相談ができるおもな公的機関は以下のとおりです。
- 手元にお金がない:緊急小口資金
- 生活費が足りない:生活福祉資金貸付制度
- ひとり親世帯:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- 教育資金が足りない:教育一般貸付
それぞれ対象者が決まっており、条件を満たせば融資を受けることができます。
最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口や社会福祉協議会に申し込めば、融資を受けられます。
副業や短期アルバイトも検討
本業だけでは十分な収入が見込めないのであれば、副業で収入を補うのもよいでしょう。
副業としてまず考えられるのが、クラウドソーシング(会社が色んな人たちに仕事をお願いして任せること)による在宅ワーク、人材派遣会社に登録しての派遣アルバイトです。
大手クラウドソーシングとして、次の3社を挙げることができます
- ランサーズ株式会社
- 株式会社クラウドワークス
- ヤフー株式会社
人材派遣会社の中で登録者が多いのは、次の3社です。
- 株式会社フルキャストホールディングス
- スキマワークス株式会社
- 株式会社バイトレ
ただ、副業を始める場合、次の2点に注意しましょう。
- 本業として勤める会社が副業を禁止していないか
- 確定申告が必要でないか
→就業規則を見て、副業を禁止していないか確かめる。
副業に会社の許可が必要であれば、上司に相談して事情を話し、許可をもらえるようにする。
→年間20万円以上の副業収入があれば、確定申告をしなければなりません。
副業を行うにしても、いわゆる「闇バイト」には絶対手を出してはいけません。
「闇バイト」とは、SNSやインターネット上で「短時間で高収入!」などと誘いかけ、応募してきた人を組織犯罪の手先として働かせるものです。
具体的には、次のような仕事です。
- 詐欺の受け子(詐欺の相手から現金やキャッシュカードなどを受け取る役)や出し子(受け取ったキャッシュカードでお金を引き出す役)をさせる
- 強盗を実行させる
こうした行為は、詐欺罪や強盗罪となり、重い刑に処せられます。
副業を行うにしても、「闇バイト」には絶対手を出さないようにしましょう。
借金返済でお困りであれば弁護士に相談を
口座を売る動機が「借金の返済に困って」ということであれば、まず弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、債務整理という方法で、借金を減らしたりゼロにしたりする可能性が生まれます。
債務整理の種類と内容は、次のとおりです。
個人再生と自己破産では裁判所が関わるのに対し、任意整理では裁判所は関わりません。
ただ、このいずれかの手続きをすれば、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。
とはいえ、口座を売って逮捕されたり処罰されたりするよりは、はるかにデメリットは少ないといえるでしょう。
また、弁護士に債務整理を依頼すれば、報酬その他の費用がかかるのが普通です。
一方、弁護士が貸主に「受任通知(債務整理の依頼を受けた旨の通知)」を送ることで、貸主は借主に返済の督促ができなくなります。
貸主からの督促が止まっている間にお金を積み立てれば、弁護士にかかる費用をまかなえる可能性も出てくるでしょう。
弁護士法人・響では無料法律相談を行っていますので、借金でお困りの方は、ぜひご相談にいらしてください。
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