「借金救済制度」や「借金救済措置」などのインターネット広告を見て、「本当にそんな制度あるの?詐欺じゃない?」と疑っている方もいるのではないでしょうか。
借金救済制度とは、主に債務整理や過払い金返還請求を指します。
借金救済制度を利用すれば、借金を減額できる・免除できる、といった大きなメリットがあり、年間200万人以上が利用しているといわれています。
一方で、信用情報機関に事故記録が登録される、というデメリットもあります。そのため、5~7年程度はクレジットカードや各種ローンなどが利用できません。
借金救済制度(借金減額制度)は、弁護士に依頼して手続きをします。依頼する前に、制度を利用すべきかどうか無料で相談できるので、まずは弁護士に相談してみましょう。
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目次
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借金救済制度で借金減額できる?30秒で借金減額診断する
※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先など他人にお知らせすることは一切ありません。
国が認めた借金救済制度とは?借金を減額できる仕組み
国が認めた借金救済制度は、主に「債務整理」と「過払い金返還請求」のことです。
借金返済に困窮する人々の救済を目的とした国の制度で、年間200万人以上が利用しているといわれています。
広告を見て「国が認めた借金救済制度って怪しい」「本当に借金を減額できるの?」と疑問にもたれる方もいるかと思いますが、国が認めたと掲げているように、違法性はありません。
特に債務整理は、救済だけが目的ではなく、借金苦が原因で不幸な選択をするなど社会への悪影響を防止する目的で制定された制度です。
選択できる手続きの種類や内容を理解し、ご自身の状況に合わせた選択をすることが大切です。
借金救済制度についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
全国返済支援や借金減額制度も同じ
借金救済制度は、他にも「全国返済支援策」や「借金救済措置」など、Web広告やSNS広告ごとに表現はさまざまです。
これらも基本的には借金救済制度と同じように、債務整理と過払い金返還請求で借金を減額することを意味しています。
借金減額を目的にした広告で、よく使われている名称は以下のものがあります。
- 借金救済制度
- 全国返済支援策
- 借金返済制度
- 借金減額制度
- 借金救済措置
- 救済支援策
広告などで「国が認めた」「救済」「減額」制度といわれるワケ
国が認めた借金救済制度は、債務整理や過払い金請求を言い換えたいわば広告表現です。
広告の世界では、前述のとおりさまざまな表現で語られたり、さも最近制定された制度のように謳われたりするため、疑問を抱かれる方もおられるかもしれません。
これらの言葉が生まれた背景としては、「債務整理」や「過払い金請求」という表現がなかなか社会に広く浸透しなかったことが挙げられます。
「救済」「減額」などわかりやすい単語を組み合わせることで、制度について知ってもらうきっかけを作ることが、真の狙いといえるでしょう。
また、自己破産や自己破産などは法律で認められた制度であり、国が認めたといっても間違いではないため広告表現として使われています。
借金救済制度はリボ払いや奨学金などすべての借金が対象になる
借金救済制度(債務整理)では、借金、つまり他人から借りたお金はすべて対象となります。
住宅ローンやカードローンはもちろん、クレジットカードのショッピング利用分やリボ払いも対象となります。
対象になる例 | 対象にならない例 |
---|---|
|
など |
リボ払いの減額については以下の記事で詳しく解説しています。
借金救済制度(借金救済措置)の種類とメリット・デメリット
借金救済制度には、大きく分けて「債務整理」と「過払い金返還請求」があります。
債務整理には、さらに4つの方法があります。
- 債務整理
・任意整理
・個人再生
・自己破産
・特定調停 - 過払い金返還請求
それぞれ、メリットとデメリットがあります。また交渉や手続きの流れも異なるため、あらかじめ理解しておくとよいでしょう。
以下で詳しく説明します。
任意整理=裁判所での手続き不要で債権者と交渉して利息を減額する
「任意整理」は、裁判所を通さずに債権者(貸主)と返済方法について直接交渉をして、おもにそれ以降の利息(将来利息)の減額をしてもらう方法です。
交渉が成功して和解すれば、毎月の返済額が軽減され無理のない返済を続けられる可能性があります。
しかし原則として元金自体は減額されないので、ほかの方法と比べて大幅な減額は見込めない点には注意が必要です。
- 借金額があまり多くない
- 利息がカットされれば3~5年で返済できる
- 家族にバレたくない
- 車や住宅などを回収されたくない
- 保証人付きの借金がある
債権者(お金を貸している側)は、なぜ任意整理の減額交渉に応じてくれるのでしょうか。
返済ができない債務者(お金を借りている側)は、債権者が任意整理に応じない場合は、個人再生や自己破産など、より債務額が減額(免除)される方法を選択することになります。
そこで債権者は任意整理の提案を受け入れて、元金だけでも回収しようとするのです。
任意整理のメリット
- 将来利息を減額もしくはカットしてもらえる
- 減額した金額を3~5年程度で返済できる
- 裁判所を介さないため短期間で解決できる可能性がある
- 整理する対象を選べる
- 家族や会社に知られるリスクが少ない など
借金の返済が苦しくなる一番の要因は、利息の返済に追われて元金が減らない点にあります。
任意整理によって利息がカットされれば、支払った全額が元金にあてられ、着実に借金が減ることになります。
また、裁判所を介さないため、裁判所や債権者から郵便物が届くといったこともありません。
家族や会社・友人にバレにくい点もメリットといえるでしょう。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 安定した収入がないと返済ができない
- 原則として元金自体は減額されない など
任意整理の一番のデメリットは、信用情報に事故記録が登録される、いわゆるブラックリストに載ることです。
ブラックリストに載るとクレジットカードやローンは原則、利用できません。
ブラックリストの期間は完済後約5年間です。
※ブラックリストについては後述の「借金救済制度(借金救済措置)に共通するデメリットはブラックリストに載ること」で詳しく解説します。
また、任意整理は原則として元金の減額は期待できません。
元金のみを3〜5年に分割しても(36〜60で割っても)、返済が追いつかない生活状況に陥っているのであれば、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生=裁判所から認可を受けて借金を1/5~1/10程度に減額する
「個人再生」は、民事再生法という法律で規定された正当な債務整理の一つです。
裁判所に申立てをして、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性のある方法です。
減額した金額は原則3年、最長5年で分割返済することになります。
- 借金額が1/5~1/10程度になれば3~5年で返済できる
- 住宅を手放したくない
個人再生には、次の2つの手続きがあります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
・債務者の作成した再生計画案に債権者が同意することで認可される
・給与所得者等再生よりも減額幅は大きくなる傾向がある
・小規模事業者の利用を想定して設けられた制度だが、給与所得者でも利用することができる
・債権者の同意がなくても再生手続を進められる
・小規模個人再生に比べ減額幅は小さくなる可能性がある
一般的に減額幅の大きい「小規模個人再生手続」が多く利用されていますが、過半数の債権者からの不同意が見込まれる場合など、やむをえない事情がある場合には「給与所得者等再生」を利用することになります。
給与所得者等再生については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生のメリット
- 借金額を元金も含め5分の1~10分の1程度に減額できる
- 3~5年程度で完済できるよう返済計画を見直す
- 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えば家を残せる など
個人再生は借金の元金が大幅に減額できるほか、持ち家を残せる点がポイント。
住宅ローン特則という制度が設けられており、購入した自宅に住み続けることができます。
- 本人が所有している(共有可)
- 建物の床面積の1/2以上が居住用である
- 手続き期間中、本人が居住している
個人再生のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
- 安定した収入がないと返済ができない
- 国の機関紙である官報に住所・氏名が掲載される
- 手続きが複雑で期間も長い など
任意整理とは異なり、個人再生は裁判所を介した手続きとなります。
そのため、手続きが複雑で期間がかかるほか、国の機関紙である官報にその事実が掲載されることになります。
官報は一般の方が目にする機会はあまりありませんが、任意整理と比べると他人に知られる可能性がある点は理解しておきましょう。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産=裁判所を介してほぼすべての借金の支払い義務を免除に
「自己破産」とは、ほぼすべての借金が免責(免除)になる、破産法という法律で規定された正当な手続きです。
他の債務整理は返済義務が残りますが、自己破産は返済の必要がなくなるため、生活保護を受給していたり、無収入の場合でも申立てが可能です。
- 借金額が多く3~5年で返済できない
- 収入がない
生活保護受給者と自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産のメリット
- ほぼすべての借金の返済義務が免除される
- 生活に必要な財産は残せる
- 生活保護受給者や無職でも手続きが可能 など
自己破産の一番のメリットは、ほぼすべての借金の返済が免除されることです。
任意整理や個人再生は一定の返済義務が残りますが、自己破産は返済の必要がなくなるため、生活保護を受給していたり、無収入の場合でも申立てが可能です。
自己破産のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
- 家や車など高額の財産を失う
- 国の機関紙である官報に住所・氏名が掲載される
- 職業や資格に一定期間制限がかかる など
自己破産をすると不動産や自動車、貴金属など、一定以上の価値のある財産が回収・処分されて、債権者への返済にあてられます。
ただし、債務者の生活の立て直しに必要な一部の財産は、没収されません。
- 家具や家電などの生活必需品
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の価値の財産など
特定調停=裁判所の仲介によって債権者と話し合い借金を減額する
「特定調停」は、裁判所の仲介のもとに債権者と話し合って、返済方法などを調整する債務整理の一つです。
おもに将来発生する利息をカットしてもらい、毎月の返済額を下げることになるため、任意整理をするのと同じような効果が期待できます。
弁護士に依頼することなくご自身で手続きを行えるため、弁護士費用が不要となる点が特徴です。裁判所の費用は、債権者1社あたり数百円~数千円となります。
しかし、申立てや調停のためにご自身で裁判所へ行く必要があります。債権者が複数社であれば、出廷の回数も増えることになります。
特定調停は平成12年に施行された、民事調停法の特別法「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」で定められた正当な手続きです。
第1条 この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。
出典:e-GOV法令検索「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
特定調停については以下の記事で詳しく解説しています。
特定調停のメリット
- 将来利息を減額もしくはカットしてもらえる
- 減額した借金を3~5年程度で返済できる
- 自身で手続きを行うため弁護士費用が不要
- 調停委員が債権者と交渉してくれる など
特定調停のメリットは、任意整理と同じく、将来利息をカットできる点です。
任意整理との違いは、本人自らが裁判所に申立て手続きを進めるため、弁護士に依頼する必要がありません。
債権者1社あたり数百円~数千円と、費用の負担が少ないこともメリットといえるでしょう。
特定調停のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 裁判所出廷など手続きに手間がかかる
- 調停の成功率が低く不成立になる可能性が高い など
特定調停のデメリットも任意整理と同じように、ブラックリストに載ることがあげられます。
また、成功率の低い債務整理ともいえます。
司法統計によると、特定調停の申立て件数2,423件に対して成立件数は349件と、成功率は約14%となっています。
過払い金返還請求=払いすぎた利息を返してもらう
「過払い金」とは、消費者金融やクレジットカード会社などの借入先に法律の上限を超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息を指します。
過払い金を取り戻す手続き を「過払い金返還請求」といいます。
カードローンやキャッシングによる借金で、次の2つの条件に該当する場合は、過払い金が発生している可能性があります。
- 借り入れの契約をしたのが2010年6月以前
- 完済をしてから10年以内
20010年6月以前に借金の契約をしたことがある場合は「グレーゾーン金利」で借り入れをしている可能性があるため、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

利息制限法の上限金利(15~20%)と、かつて存在した出資法の上限金利(29.2%)の間の金利を指す俗称です。かつては2つの法律で異なる上限金利が設定されており、貸金業者などはこの間の、違法といえる金利を利用者に課していました。
グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求は、法律の上限を超えた利息を返還してもらう手続きですので、借金を減らす手続きではありませんが、返金された利息によって借金を減額できる可能性があります。
過払い金返還請求については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求のメリット
- 払いすぎた利息が返金される
- 借金がある場合は返済にあてることができる など
過払い金請求は、払い過ぎたお金(利息)を返してもらうこと。
そのため、現在の利息制限法で定められた上限利率以上の金利を超える利息があれば、返還してもらうことが可能です。
借金を減らす手続きではありませんが、返金された利息によって借金を減額できる可能性があります。
過払い金返還請求のデメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される場合がある*(いわゆるブラックリストに載る)
- 請求した会社からの借り入れ、クレジットカード利用はできなくなる
- 自分で交渉すると不利な条件を提示されるケースもある など
*過払い金で借金を完済できない場合
過払い金返還請求で注意したいのは、返還される過払い金で借金を完済できずに残債がある場合は「任意整理」を行った扱いになり、事故情報が登録されて(ブラックリストに載る)しまうことです。
すでに完済している場合や、過払い金で借金が完済できる場合は、事故情報が登録されることはありません。
※一時的に事故情報が登録され、後日削除される場合もあります。
過払い金返還請求のデメリットについては以下で詳しく解説しています。
借金救済制度(借金救済措置)に共通するデメリットはブラックリストに載ること
債務整理をすると「信用情報機関」に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。これは、すべての債務整理にあてはまる共通のデメリットです。

クレジットカードやローンの契約・取引などの情報を収集・管理している機関です。
信用情報機関には次の3つがあり、金融機関や貸金業者はいずれか、または複数の信用情報機関に加盟しています。
事故情報が登録されることで、一定期間次のような不便が生じます。
- 住宅ローンや自動車ローン・カードローンなどの新規借り入れができない
- クレジットカードの新規契約・更新ができない
- 掲載電話やスマホ端末の分割払いが利用できない
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
住宅ローンや自動車ローンなどの新規借り入れができない
信用情報期間に事故情報が登録されている(ブラックリストに載る)と、一定期間ローンの新規契約ができなくなります。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- カードローン
- 借り換えローン
- おまとめローン など
ローンの契約時には信用情報を照会されるため、事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)期間は、原則として金融機関や貸金業者のローンが組めません。
これはクレジットカードのキャッシングやカードローンなども例外ではありません。
なお自動車ローンについては、信用情報機関に登録していない販売業者が独自に提供している「自社ローン」であれば契約ができる場合があります。
※所定の審査があり、必ず契約できるわけではありません。
債務整理後のローンへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの新規契約や更新ができない
債務整理をしてブラックリストに載ると、一定期間クレジットカードの新規契約はできません。
クレジットカードの契約時には信用情報を照会されるため、事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)期間は、原則としてクレジットカードは新規契約できないのです。
また利用中のクレジットカードも、契約更新や途上与信のタイミングで利用できなくなる(強制解約される)可能性があります。

クレジットカード会員の信用を定期的に審査することです。契約時の審査と同じように、利用履歴や滞納などの事故情報をチェックします。
途上与信の頻度はクレジットカード会社によって異なりますが、契約更新時などのほか、数ヶ月ごとに行われる場合もあるようです。
クレジットカードが強制解約された場合は、次のカードも同時に使えなくなるため、注意が必要です。
- 家族カード(債務整理した人が主契約者の場合)
- ETCカード
債務整理後の家族カードへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードが使えない期間は、次のような対処法が考えられます。
- デビットカードやプリペイドカード、キャリア決済を利用する
- 家族が本会員のクレジットカードの家族カードを使う
- QRコード決済サービスなどのスマホ決済を使う
携帯電話やスマホ端末の分割払いが利用できない
債務整理をしてブラックリストに載ると、携帯電話やスマートフォン端末の分割払い購入ができない可能性が高いといえます。
携帯電話やスマートフォン端末の分割払いは「割賦(かっぷ)購入契約」となります。
割賦購入契約時には、申込者の信用情報を照会されるため、ブラックリストに載っている事実がバレてしまうためです。
携帯電話会社は、JICCかCICのいずれか(もしくは両方)に加盟していることが多いといえます。
携帯電話会社名(サービス名称) | 加盟する信用情報機関 | |
---|---|---|
JICC | CIC | |
NTTドコモ(ドコモ・ahamo) | 〇 | 〇 |
ソフトバンク(ソフトバンク・Y!mobile・LINEMO) | 〇 | 〇 |
KDDI(au・povo) | ー | 〇 |
楽天モバイル | ー | 〇 |
UQモバイル | ー | 〇 |
オプテージ(mineo) | ー | 〇 |
※2023年3月現在の情報です。最新の情報は各信用情報機関のWebサイトでご確認ください。
携帯電話やスマートフォン端末を分割購入できない場合の対処法には、以下のような方法が考えられます。
- 携帯電話端末を一括払いで購入する
- SIMカードのみ契約して中古・格安端末を買う
- 家族などに代理契約してもらう
- プリペイド携帯やレンタル携帯を利用する
債務整理後のスマホの利用については以下の記事で詳しく解説しています。
ブラックリストに載る期間は約5~7年
債務整理をしたことで信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)期間は、5年~7年程度です。
ブラックリストに載る期間は、債務整理の方法と信用情報機関によって異なります。
信用情報機関名 | 債務整理の方法 | 登録される期間 |
---|---|---|
JICC | 任意整理・個人再生・自己破産 | 発生日から約5年 |
CIC | 自己破産 | 5年 |
KSC | 個人再生・自己破産 | 決定日から約7年* |
*2022年11月4日以前の手続きについては約10年間載っている可能性があります
参考: 日本信用情報機構「信用情報の内容と登録期間」 CIC「CICが保有する信用情報」 全国銀行個人信用情報センター「情報の登録期間」
任意整理をした場合に事故情報が登録されるのは、JICCのみです。
個人再生をした場合は、JICCとKSCに登録されます。
しかし債務整理を行う以前に2~3ヶ月間滞納をしていたり代位弁済が行われた場合は、すでにブラックリストに載っている可能性があります。
ブラックリストの登録期間については以下の記事で詳しく解説しています。
怪しい制度じゃない?借金救済制度(借金救済措置)を利用した人の口コミ
過去に弁護士法人・響で借金救済制度を利用した方の体験談(口コミ)をご紹介します。

【借金理由】 | コロナ禍による収入減 |
---|---|
【解決方法】 | 任意整理 |
【月々の返済額】 | 14.5万円→4.5万円 |
約20年弱、長距離ドライバーをやっていて、毎日家に帰るわけではなかったので、家計のことは全て妻に任せていました。
そんな中、コロナウイルスの影響で給料もボーナスも減給になってしまい、やるせない気持ちになりましたが、妻にそのことを話すと、「実は・・・」と、借金の返済総額が640万円もあることを打ち明けられました。
完全に妻に任せきりだったことも悪いのですが、まさかこんな額の借金があるとは思わず、絶望しました。
とにかく必死になって、借金問題を解決する方法を調べていたところ、弁護士事務所が運営している減額診断を見つけ、無料なら試してみようと思いすぐにやってみました。
後日、弁護士事務所から電話があり、診断の詳細を聞きながら借金のことを相談しました。話を聞いたあとで、妻とも相談し、手続きを進めました。
手続き後は、返済総額640万円から490万円に、月々の返済額は14.5万円から4.5万円になりました!これなら、時間はかかるかもしれませんが、着実に返済を続けていけると思い、本当に感謝しています。

【借金理由】 | ショッピング、浪費 |
---|---|
【解決方法】 | 任意整理 |
【月々の返済額】 | 12万円→4.6万円 |
20代前半に結婚したのですが、ショッピングや日頃の浪費で夫とあわせて借金の返済総額が270万円にもなっていました。
当時夫は転職活動中で家の収入は私の給料15万円と夫のアルバイト代5万円のみで、どう考えても毎月の返済額が足りない状況でした。
担当弁護士さんには、ネットで借金を減らす方法を検索したときに出てきたのがきっかけで相談をしました。
メールで問い合わせをし、すぐに相談・手続きをお願いしたところ、毎月の返済が難しくなりそうとか、少しでも他に悩みがあればいつでも相談に乗るとおっしゃっていただき、安心して依頼をすることができました。
任意整理をすることになり、借金総額は270万円から220万円になり、毎月の支払額も12万円から4.6万円にまで減らせることになりました。
若いうちに借金完済のめどが立って本当に良かったです。
今後は夫にも生活費を入れてもらえるように話は進んでいるので、今よりも生活が楽になると思います。
毎月の返済に一人で抱え込まずに、二人で協力して続けていきます。
さらにいえば毎月の支払いだけではなく、一人で悩む必要がなくなったのが一番大きいです。
友達や家族には相談できないので、一人で抱え込まずに相談できてスッキリできたことも非常に感謝しています。

【借金理由】 | 株式投資、ギャンブル、住宅ローン |
---|---|
【解決方法】 | 個人再生 |
【月々の返済額】 | 38万円→5.1万円 |
株式投資やギャンブルで借入れを繰り返し毎月の返済額が35万円以上になり、最終的には住宅ローンの返済も滞ってしまい途方に暮れていました。
返済総額は1000万円を超えていたので自己破産も考えましたが住宅は手放したくなかったので、住宅ローンは残したままでそれ以外の債権者の返済総額を減らすことができないか、弁護士事務所へ相談したところ個人再生を勧めていただいたので手続きをお願いしました。
裁判所を通す手続きのため最初は不安や緊張がありましたが、問合せに丁寧に対応して下さり、申立てに必要な書類の説明も細かくしていただいたおかげで、安心して裁判所への手続きをお任せすることができました。
事務所へ依頼をしてから約1年後には個人再生が認められ、希望通り住宅は手放さずに月の返済額を減らすことができました。これからは滞納はせず、住宅ローンもきちんと返済していきたいと思います。
借金救済制度を利用するための費用
借金救済制度である債務整理を行うためには費用がかかるので、事前に目安を知っておくとよいでしょう。
おもな費用として、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用があげられます。
裁判所に支払う費用相場は次のようになります。
債務整理の種類 | 費用の目安 |
---|---|
個人再生 | ●申立手数料:10,000円程度 ●郵券代:2,000〜3,000円程度 ※債権者数によって異なる ●官報公告費:13,000円程度 ●予納金(個人再生委員の報酬):15~25万円程度 |
自己破産 | ●申立手数料:1,500円程度 ●郵券代:4,000~5,000円程度 ※債権者数によって異なる ●予納金(官報公告費、破産管財人費用) ・同時廃止事件:1~3万円程度 ・管財事件:50万円程度〜 ・少額管財:20万円程度〜 |
特定調停 | ●申立手数料:債権者1社あたり500円分の収入印紙 ●手続費用:債権者1社あたり430円分の郵便切手 |
※裁判所によって金額は異なります。
債務整理の費用については以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士費用の目安は、以下で紹介します。
弁護士法人・響の弁護士費用を紹介
債務整理をする際の弁護士費用の例として「弁護士法人・響」の料金を紹介します。
弁護士法人・響は分割払いに対応しています。相談の際に費用についてもご相談ください。
債務整理を検討する際には、必要な費用とそれによって得られるメリットを比較して検討するとよいでしょう。
着手金 | 解決報酬金 | 減額報酬金 | |
---|---|---|---|
相談料 | 何度でも0円 | ||
任意整理 | 5万5,000円~ | 1万1,000円~ | 減額分の11% |
個人再生(住宅なし) | 33万円~ | 22万円~ | - |
個人再生(住宅あり) | 33万円~ | 33万円~ | - |
自己破産 | 33万円~ | 22万円~ | - |
完済過払い金返還請求 | 0円 | 2万2,000円 | 返還額の22% 訴訟の場合は27.5% |
※金額はすべて税込表示。税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
弁護士法人・響に債務整理の無料相談をする弁護士費用の捻出が難しいときの相談先
弁護士費用を捻出するのが難しい場合は、無料の相談窓口に相談してみることも一つの手です。
おもな相談窓口を紹介します。
- 法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルを解決するために国が設立した総合案内所です。
法テラスを利用すると、債務整理の費用をおさえることができます。
また法テラスは、経済的な余裕がない人に対して「民事法律扶助業務」として
・無料の法律相談(法律相談援助)
・弁護士、司法書士費用などの立て替え(代理援助、書類作成援助)
を行っています。
しかし、法テラスを利用する際には、次のような注意点があります。利用を検討する際には、条件などをよく確認してみましょう。
- 民事法律扶助制度の利用には「収入が一定額以下」などの条件がある
- 法テラスの審査に時間がかかり、すぐに債務整理できない
- 弁護士は選べず、債務整理の実績が豊富でないことがある
法テラスについては以下の記事で詳しく解説しています。
- 日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)では、 クレジットカードや消費者ローンサービスを利用して多重債務者となってしまった方を対象に、無料の相談・カウンセリングを行っています。希望すれば「任意整理」を無料で行うことも可能です。
日本クレジットカウンセリング協会は、次のようなサービスを提供しています。
・弁護士などのカウンセラーによる面談カウンセリング
・家計管理の改善について助言
・任意整理の無料対応
日本クレジットカウンセリング協会を利用する際には、次のような注意点があります。利用を検討する際には、あらかじめ確認しておきましょう。
- カウンセリングの利用には「債務が消費生活の必要から生じたものであること」などの条件がある
- 平日の日中しか対応していない
- 弁護士は選べず、債務整理の実績が豊富でないことがある
- 任意整理以外の債務整理には対応できず、別の機関を紹介される
借金の無料相談については以下の記事で詳しく解説しています。
借金救済制度(借金救済措置)を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談する大きなメリットは、最適な借金救済制度(債務整理)をアドバイスしてくれる点にあります。
ここまで紹介したとおり、債務整理ごとにメリットとデメリットがあるため、借金額や状況によって適している方法が異なるといえます。
弁護士に相談をすることで、経験や法律をもとにしたアドバイスをもらうことが可能です。
ほかにも以下のようなメリットがあります。
- 払いすぎた過払い金を計算・返還請求してもらえる
- 受任通知の送付で債権者からの督促が停止される
- 債権者との交渉がスムーズになる
- 煩雑な手続きを代行してもらえる
以下で詳しく解説します。
払いすぎた過払い金を計算・返還請求してもらえる
弁護士に相談するメリットの一つは、利息の引き直し計算による過払い金の計算を行ってもらえる点にあります。
過払い金が発生している場合は、返還請求によって借金と相殺することも可能です。
過払い金返還請求は自分で行うこともできますが、引き直し計算は容易ではなく、思ったような返還金額が認められない可能性もあります。
弁護士に依頼すれば複雑な計算や交渉を一任できるので、納得のいく過払い金返還請求を行うことができるといえます。
受任通知の送付で債権者からの督促が停止される
前述のとおり、弁護士が債務整理の依頼を受けると「受任通知」を債権者に送付します。
債権者が受任通知を受領すると、返済や督促は一時ストップします。具体的には、債務者に対して以下のような行為が禁止されています。
- 郵送やFAX、電報で督促状を送る
- 債務者の自宅や勤務先を訪問して返済を要求する
- 直接連絡をしないよう伝えても連絡をしてくる など
受任通知を受領した債権者は、原則として弁護士としかやりとりができなくなるため、心理的なプレッシャーは大幅に軽くなるでしょう。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
債権者との交渉をスムーズに行える
任意整理を行う場合には、依頼者の代理人として弁護士が債権者と交渉をしてくれます。
弁護士に依頼することで、将来利息の減額や長期分割返済などの有利な条件で和解できる可能性が高まります。
任意整理は債権者との直接交渉になるため、一般の方が交渉した場合はあまり有利な条件を引き出せない可能性があります。
そもそも、一般の方との交渉には応じてくれない方針の金融機関や貸金業者も存在します。
このようなことから、弁護士に交渉を任せることで適切といえる解決方法を導き出してもらうメリットは大きいといえます。
煩雑な手続きを代行・サポートしてもらえる
個人再生や自己破産では、多様な書類の作成や裁判所への申立てなどの煩雑な手続きを行う必要があります。
弁護士に依頼することで、手続きや交渉の多くをお任せできます。面倒な書類作成についてもサポートしてもらえます。
たとえば自己破産を行う場合には、次のような書類が必要です。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録(財産を証明する書類)
- 給与明細書や源泉徴収票
- 戸籍謄本・住民票
- マンションやアパートの賃貸借契約書 など
これらの書類の準備を、一般の方がミスなく進めることは難度が高いといえますが、弁護士に依頼することで漏れがないようにサポートしてくれるのです。
自己破産の必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。
借金救済制度を利用した際の流れ
ここからは、任意整理・個人再生・自己破産・過払い請求それぞれの手続きの流れについて紹介します。
任意整理の流れ
任意整理を行うためには、弁護士などの専門家に相談・依頼することが一般的です。
その後は交渉のほとんどを弁護士などが行ってくれるので、債務者自身がしなければならないことはほとんどありません。
相談から解決までの流れとおおよその必要期間は、次のようになります。
依頼を受けた弁護士は、契約後すぐに債権者へ「受任通知」を送ります。
受任通知は、債権者が受領してから和解成立までの間、借金の返済をストップさせるという効力を持っています。
その後、弁護士と債権者の間で和解交渉を行い、和解を目指します。
個人再生の流れ
個人再生は裁判所を介する方法なので、準備する書類も多く手続きも煩雑です。
そのため弁護士などの専門家に相談・依頼することが一般的です。
弁護士が利息の引き直し計算や過払い金返還請求、さらには煩雑な申立ての書類や再生計画案の作成などをサポートしてくれます。
相談から解決までの流れとおおよその必要期間は、次のようになります。
申立書が受理されると、裁判所によっては「履行テスト」という審査が行われ、債務者が本当に減額後の借金を返済できるのかどうかがチェックされる場合もあります。
再生計画案の提出、債権者による決議、裁判所の認可を経て、減額された借金の返済をスタートすることとなるのです。
個人再生の流れは以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の流れ
自己破産は裁判所を介する方法なので、弁護士などの専門家に相談・依頼することが一般的です。
裁判所への申立てには、申立書や陳述書、債権者一覧表、財産目録など、さまざまな書類が必要ですが、弁護士が作成をサポートしてくれます。
また、借金の原因が浪費やギャンブルの場合は「免責不許可事由」となり免責が認められない可能性がありますが、弁護士に相談することで、あらかじめ対処することができます。
免責不許可事由について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
相談から解決までの流れとおおよその必要期間は、次のようになります。
一定の財産がない場合は「同時廃止」となり、破産手続開始決定が出ると同時に免責手続となります。
免責許可決定をもらうと、税金や養育費、罰金などを除くほとんどすべての借金から解放されるのが通常の流れです。
自己破産の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
特定調停の流れ
実際の特定調停の手続きは、一般に以下のような流れで進みます。
※東京地裁の例を記載しています。
申立人(債務者)と相手方(債権者)が合意すれば、調停調書(決定書)が作成されます。
2週間以内に相手方から異議が出なければ調停成立となり、正式な調停調書(決定書)が裁判所から送られてきます。
その後は、調停調書に記載された内容どおりに返済をしていくことになります。
過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合の流れと、かかる期間の目安は以下のとおりです。
かかる期間(目安) | やること |
---|---|
1〜3ヶ月程度 | 弁護士に相談・依頼 |
弁護士が過払い金額の調査・利息制限法の上限利率での引き直し計算(→過払い金金額が確定) | |
2〜3ヶ月程度 | 弁護士が貸金業者と交渉、可能であれば和解 |
(3ヶ月〜6ヶ月以上) | (交渉で和解に至らなかった場合) 過払い金返還請求訴訟を提起→判決または和解 |
1〜6ヶ月程度 ※裁判を行った場合、6ヶ月〜1年程度かかるケースもある |
貸金業者からの過払い金の返還 |
上の表で示したように、過払い金返還請求では一般的に3〜6ヶ月程度で和解に至ることが多いでしょう。
もし借入先と十分な条件で和解できない場合は、過払い金返還請求訴訟を提起することもありえます。
訴訟になった場合は、6ヶ月〜1年程度で判決、または和解になるケースが多いといえます。
借金救済制度以外で借金返済を楽にする方法
借金救済制度を利用する前にできることはないでしょうか。
「一時的な経済苦をしのぎたい」「借金返済の見通しは立っている」といった場合には、債務整理以外の方法を検討してみましょう。
債務整理をすれば、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)デメリットがあるので、その他の方法で対処できる可能性にも目を向けておきましょう。
おもに次のような方法が考えられます。
- 家計の収支を見直す
- 繰り上げ返済や一括返済をする
- 低金利のおまとめローンを利用して返済を一本化する
- 行政支援制度を利用する
以下で詳しく解説します。
家計の収支を見直す
毎月の固定費を減らすことで、借金返済に充てる金額を増やすことができます。
以下のように毎月一定額払っている固定費は減らしやすく、その分を毎月の返済額に回せるでしょう。
- 携帯電話を格安SIM・格安スマホに乗り換える
- 音楽配信サービスや動画配信サービス(サブスク)を解約する
- 生命保険・損害保険・自動車保険などの保険料を見直す
- 電力の契約アンペアを下げる
あまり利用していない携帯電話のオプションサービスや保険の特約を解約したり、サブスクリプションサービスを解約することなどを検討してください。
また電力の契約アンペアを変更することで、電気の月額基本料金が下がる場合があります。
さらに支出を減らすとともに、収入を増やすことも考えてみましょう。
収入を増やすための手軽な副業には、次のようなものが考えられます。
- 派遣アルバイト・スポットアルバイト
- Webライティングや口コミコメントの制作・アンケートの回答
就業規則によって副業を禁止している会社もあるため、勤務先の就業規則を確認しておきましょう。
また副業で年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告が必要になるので注意が必要です。
繰り上げ返済や一括返済をする
繰り上げ返済をすることで、利息負担が軽減できます。
繰り上げ返済とは、毎月の支払いとは別に追加で返済を行う方法です。
ボーナスなどの臨時収入が見込める場合は、繰り上げ返済することも計画しておきましょう。
一括返済とは、借金の残高を一括で返済する方法です。残高を一括で返済してしまえば、その後の利息は発生しません。
ボーナスや退職金などまとまった収入がある場合には、一括返済を検討するとよいでしょう。
低金利のおまとめローンを利用して返済を一本化する
複数の借り入れがある場合は、銀行などが提供している金利の低い「おまとめローン」で借入先を一つにまとめることも検討してみましょう。
おまとめローンを利用し複数の借金をまとめることで、以下のようなメリットがあります。
- 借金の管理がしやすくなる
- 金利が下がり、利息分の支払い負担が軽くなる可能性がある
ただし借金の元金は減額できません。
借金を返済するために新たに借金をすることになり、返済が長期化するとかえって利息が増えてしまう場合もあるため、利用時は慎重に検討するのがよいでしょう。
行政支援制度を利用する
すぐに借金の返済ができない場合に利用できる、公的な貸付制度もあります。
多額の借り入れは難しいですが、無利子や低利子で借り入れができるため(給付金の場合は返済義務なし)、借金問題の解決になる可能性があります。
ここでは利用できる可能性のある、次の制度を紹介します。
- 緊急かつ一時的に困っている場合:緊急小口資金
- 生活費や住居費などに困っている場合:総合支援資金
公的な貸付制度でも、返済は必要です。こうした制度の利用は「一時的に借り入れができれば生活の立て直しができる」という目処が立っている場合に適しているといえます。
※公的な貸付制度は一定期間で受付を終了する場合や内容が変更になる場合もあります。ご利用の際には行政機関のWebサイトで確認してください。
緊急小口資金
どうしても経済的に厳しいときや、急に現金が必要になったときは、 公的な融資制度である「緊急小口資金」が利用できます。
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に借り入れることができる無利子の貸付制度で、次に紹介する「生活福祉資金」の一つです。
- 対象者:
・低所得世帯である
・緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
・返済(償還)の見通しが立つこと - 貸付上限額:10万円以内
- 返済期限:12ヶ月以内
- 貸付利率:無利子
- 保証人:不要
- 問い合わせ・申込先:お住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会
※利用には審査や条件があります。
なお、緊急小口資金の「特例貸付*」の申請は2022年9月30日で終了しています。
*新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少がある世帯向けの特例貸付
生活福祉資金
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えることを目的にした貸付制度です。
目的に応じてさまざまな資金が用意されていますが、一部を紹介します。
資金の種類 | 利用目的 | 貸付限度額 | 貸付利率 |
---|---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 二人以上=月20万円以内 単身=月15万円以内 |
連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年1.5% |
住宅入居費 | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |
一時生活再建費 | 生活再建に一時的に必要な費用 滞納している公共料金などの立替え費用 債務整理をするために必要な経費 など |
60万円以内 |
※参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会「生活福祉資金一覧」
※2023年2月20日現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトで確認してください。
借り入れの方法などの詳細は、以下のWebページで確認してください。
全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」
借金救済制度(借金救済措置)の種類と特徴
・任意整理=裁判所手続き不要で債権者と交渉して利息を減額する
・個人再生=裁判所から認可を受けて借金を1/5~1/10程度に減額する
・自己破産=裁判所を介してほぼすべての借金の支払い義務を免除にしてもらう
・特定調停=裁判所の仲介によって債権者と話し合い借金を減額する
・過払い金返還請求=払いすぎた利息を返してもらう借金救済制度(借金救済措置)を弁護士に相談するメリット
・払いすぎた過払い金を計算・返還請求をしてもらえる
・受任通知の送付で債権者からの督促が停止される
・債権者との交渉をスムーズに行える
・煩雑な手続きを代行・サポートしてもらえる弁護士費用の捻出が難しいときの相談先
・法テラス
・日本クレジットカウンセリング協会 など借金救済制度以外で借金返済を楽にする方法
・家計の収支を見直す
・繰り上げ返済や一括返済をする
・低金利のおまとめローンを利用して返済を一本化する
・行政支援制度を利用する
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