
- 弁護士会所属
- 大阪弁護士会 第57612号
- 出身地
- 兵庫県
- 出身大学
- 立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- お悩みを抱えているみなさん、勇気を出して相談してみませんか?その勇気にお応えします。
「050-3155-1030」からの電話は、Paidy(ペイディ)からの着信です。
Paidyの支払いが遅れた場合に、この電話から連絡が入ることがあります。
折り返しや確認をせず、督促を2~3ヶ月放置すると、ブラックリストに載ったり、利用額を一括請求されたりする可能性があります。
まずは落ち着いて状況を確認し、放置せず早めにPaidyへ連絡しましょう。
「そうは言っても払えない」
「毎月の返済がつらい」
このようなお悩みをお持ちなら、まずは一度弁護士法人・響へご相談ください。
ご状況をうかがい、返済の負担を軽減するための最適な解決策をご提案いたします。
周囲にバレないよう、配慮して対応していきます。
相談は何度でも無料です。お気軽にお問い合わせください。

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目次
「弁護士に相談すべき…?まだ早い?」とお悩みの方へ。
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「緊急度:中」以上の結果の方は、弁護士への相談によって状況が改善できる可能性があります。
※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
05031551030からの着信はPaidyの督促電話
「050-3155-1030」からの電話は、Paidy株式会社が督促の連絡に使用する電話番号の一つです。
期日までにPaidyの利用料金が支払えなかった場合、この番号から自動音声または担当者から直接連絡が来る場合があります。
電話の内容は、利用料金の支払い方法や支払いの督促といった事務的なものであり、決して高圧的な態度をとられるようなものではありません。
ただし、請求に身に覚えがないにもかかわらずPaidyを名乗るSMSの連絡がきた場合は、詐欺の可能性もゼロではありません。
内容をよく確認し、詐欺が疑われる場合には折り返さないようにしてください。
ペイディから身に覚えのない請求が届いた方は、こちらをご確認ください
05031551030から連絡が来た場合の対処法
Paidyからの電話があった場合は、無視せずに内容を確認することが基本的な対応になります。
とはいえ、「すぐに支払えるだけのお金がない」場合もあるかもしれません。
ここでは、督促電話がかかってきたときの対処法について詳しく解説します。
すぐに支払える場合
うっかり支払いを忘れていただけで、すぐ支払えるという場合は、まず、督促のメール・SMSで、支払金額を確認します。
支払い方法は、銀行振込またはコンビニ払いのいずれかです。
クレジットカードの支払いでよくある「口座の再引き落とし」には対応していませんので、注意してください。
コンビニ払い
Paidyアプリから「お支払い」をタップし、支払先のコンビニを選択し、店頭でバーコードを見せて支払います。
ただし、ファミリーマートでの支払いは「番号払い」となります。バーコードは利用できませんので注意しましょう。
アプリまたはWeb版のMyPaidy、メール、SMSでファミリーマートの「お支払い番号」を確認します。
店内のマルチコピー機(旧Famiポート端末)で「代金支払い」のメニューより、第1番号(収納番号の左5桁)「20020」を入力後、第2番号(収納番号の右12桁)を入力。
出力された申し込み券を持って、発行から30分以内に店内レジにて支払います。
(参照元:Paidy「ファミリーマートで支払いたい」)
銀行振込
アプリまたはWeb版のMyPaidy、メール、SMSで「お客様専用振込口座」を確認し、銀行からその口座番号へ、指定された金額を振り込みます。
支払いを済ませれば、通常3〜5日後にその結果が反映され、利用停止状態も解除されます。
なかなか反映されない場合、カスタマーセンター(0120-971-918)に連絡して、入金について確認をしてもらいましょう。確認ができれば利用停止は解除されます。
すぐには難しいが、調整次第で払える場合
すぐに支払うことが難しい場合でも、状況を伝えることで、支払方法について相談できることがあります。
分割払いへの変更や、支払時期の調整を案内されるケースもあります。
連絡先はカスタマーセンター(0120-971-918)です。
なお、電話冒頭の音声ガイダンスでは、番号で各問合せ項目を案内してくれます。
「期日を過ぎたお支払いについて」は番号「1」となります。
無理な約束をせず、現実的な対応を考えることが大切です。
他にも借金があるなど、支払いの見通しが立たない場合
Paidy以外にも借金がある、他の支払いも滞納しているなど、返済そのものに行き詰まっている状況であれば、弁護士への相談が有効な解決策となります。
弁護士に相談して「債務整理」することで、借金そのものを解決できる可能性があります。

債務整理とは、借金を減額・免除してもらうための交渉や手続きの総称です。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があり、借金の状況によって適切な方法が異なります。
また弁護士に債務整理の依頼をすると、弁護士から債権者へ送付される受任通知により、督促の連絡を止めることも可能です。
ただし、債務整理にはメリット・デメリットの両面があります。
不安に思われることがあれば、弁護士に相談しながら慎重に判断することが大切です。
債務整理について以下の記事で詳しく解説しています。
Paidyからの督促電話を無視するリスク
Paidyからの督促電話を無視し続けると、支払い遅延に伴うさまざまなリスクが生じる可能性があります。
最初は電話・SMSの連絡だけで済んでいても、対応しない状態が続くと、状況が段階的に進行していきます。
- 遅延損害金・回数手数料が発生する
- 商品を回収される
- 自宅や職場に電話が増えて周囲にバレる可能性がある
- 信用情報に影響が出る可能性も(いわゆるブラックリスト)
- 残高全額の一括返済を迫られる
- 訴訟を起こされ、給料・財産が差押えられる可能性も
ここでは、督促を放置した場合に考えられる主なリスクについて、順に見ていきます。
遅延損害金・回数手数料が発生する
Paidyの支払いを滞納した場合、滞納発生日(支払日の翌日)から、遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、支払いを滞納したことに対するペナルティとして発生する損害賠償金のことです。支払残高や滞納した日数に応じて発生します。
遅延損害金は以下の式で計算できます。
遅延損害金=支払残高(円)×遅延損害金の利率(%)÷365※(日)×滞納日数(日)
※うるう年は366
Paidyの遅延損害金の利率は、年率14.6%です(利用規約 第7条)。
また、遅延損害金とは別に、支払いが一定以上遅れると、Paidyによる未払い額の回収手数料が発生します。
利用規約の第6条によると、「回数手数料」の金額は、請求1件につき153円(税込)となります。
そのため、支払いを後回しにすると、元の利用額以上の負担になるおそれがある点に注意が必要です。
遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
商品を回収される
Paidyの滞納が長期化(2ヶ月以上が目安)すると、Paidyで購入した商品が回収されてしまう可能性があります。
これは、利用者が代金を支払い終えるまで、商品の所有権がPaidyにあるためです(「所有権の留保」といいます)。
自宅や職場への連絡が増えて周囲にバレる可能性がある
本人と連絡が取れない状態が続くと、督促の電話が連日にわたり、複数回かかってくるようになることがあります。
もちろん、脅迫的な言動・家族への取り立て要求・深夜早朝の取り立てなどを受けることはありません。
ただし、登録されている自宅の固定電話や、場合によっては勤務先へ連絡が行われることもあります。
そのことで、督促のストレスが積み重なってしまうだけでなく、周囲に知られてしまうリスクが高まる点には注意が必要です。
精神的な負担が大きくなる前に、対応を検討したほうがよいでしょう。
信用情報に影響が出る可能性がある(いわゆるブラックリスト)
Paidyへの返済が一定期間(目安としては2ヶ月以上)滞った場合、信用情報機関に延滞情報が登録されることがあります。
いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。
ただし、Paidyでの滞納によってブラックリストに載るかどうかは、利用しているサービスによって異なります。
| 載る | 載らない |
|---|---|
|
ペイディ一括払い |
通常の、代金を利用した月の翌月に一括で支払う「ペイディ一括払い」では、利用時に与信審査がないため、滞納してもブラックリストには原則載りません。
ブラックリスト掲載による生活への影響は以下の通りです。
- クレジットカードの利用・新規契約ができない
- 住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借入れができない
- 賃貸契約ができない場合がある
- 携帯電話端末の分割購入ができない
- ローンや奨学金などの保証人になれない など
ここまでくると、日常生活への影響が大きいため、支払いが難しい場合でも放置せず、早めに状況を確認・相談することが重要です。
ブラックリストの条件や期間・生活への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
残高全額の一括返済を迫られる
滞納が長期間に及ぶと(目安として2ヶ月以上)、分割での返還が認められず、残額の一括返済を求められることがあります。
一括での支払いが難しい場合でも、連絡を取らずに放置してしまうと、交渉の余地がなくなってしまうこともあります。
なお、滞納が長期にわたった場合の督促状(催告書)は「内容証明郵便」で届くことがあります。
「誰がいつ、どんな書面を送ったのか」を公的に証明する日本郵便のサービスです。
これは裁判の証拠として利用可能なので、法的措置に出る前段階にあると考えてよいでしょう。
また、配達員が直接手渡しで配送し、受領のサインも必要になるので、同居している家族にバレてしまう確率は高いといえます。
訴訟や差押えに進む可能性も
ごくまれではありますが、長期間にわたって支払いが行われない場合には、裁判所を通じた手続きが検討されることもあります。
裁判で債権者の主張が認められると、給料や預貯金などが差押えられる可能性もあります。
ただし、Paidyの債務自体はさほど高額とはなりません。利用限度額は、翌月一括払いの通常のPaidyでは数万円、ペイディプラスなどを利用していても20万円前後だと考えられるからです。
そのため、裁判を起こされ強制執行となる可能性は低いといえますが、ゼロではありません。
また、裁判となれば、結果的に訴訟費用も負担することになるでしょう。
長期の滞納には、このようなリスクが伴いますので、早期の対応を行うようにすることが大切です。
差押えについては以下の記事で詳しく解説しています。
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- 債務整理を依頼すると、弁護士からカード会社に送付する「受任通知」によって督促が止まる
などの対応が可能です。
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法律知識・実務経験ともに豊富な弁護士がお悩みをうかがいます。
クレジットカードやローンの支払いでお困りでしたら、まずは気軽にご相談ください。
詐欺の電話・SMSにも注意しましょう
「050-3155-1030」、もしくは「050-3155-1041」以外の番号から、Paidyを名乗る不審な内容の電話・SMSが送られてきた場合、折り返しの連絡はしないようにしてください。
こうした連絡は詐欺の可能性があるため、折り返してしまうと、個人情報が詐欺業者に渡ってしまうかもしれません。
もし詐欺かどうかご自身で判断がつかない場合は、国民生活センターに相談してみましょう。
消費者ホットラインから、無料で電話相談できます(通話料はかかります)。
※参考:国民生活センター

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