遅延損害金とは借金の滞納日数に応じてかかる、損害賠償金の一種です。
利率の上限は20%で通常の金利より高く
「返済が遅れている金額×利率÷365×延滞日数」
という式で金額を計算できます。
遅延損害金は、借金の返済が1日でも遅れると発生し、滞納した金額を返済するまで発生し続けます。
そのため、放置していると借金完済までの総支払額が増え続けます。
完済の目処がたたない方は、今より返済額が増える前に、遅延損害金の免除や借金減額を検討しましょう。
遅延損害金の免除や借金減額をすべきか気になるという場合は、弁護士へ無料相談をしてアドバイスを求めるのも良いでしょう。
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目次
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この記事では、遅延損害金の計算方法・上限利率と支払わずに放置した場合の悪影響、支払いを免除される方法について紹介します。
遅延損害金とは?発生の仕組みと延滞金や利息との違いを解説
「遅延損害金」とは、借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種です。
「延滞利息」「遅延利息」とも呼ばれることがあります。
遅延損害金についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
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遅延損害金は返済期日の翌日から滞納分を返済するまで発生し続ける仕組み
遅延損害金は
借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的です。
返済期日より1日でも遅れると、元金と未払い利息とともに遅延損害金を上乗せして支払う必要があるので、時間がたつほど返済額が増えていくことになります。
ただし、利息と遅延損害金が二重に増えていくことはありません。

遅延損害金と延滞金や利息の違いは債権の種類と損害賠償かどうか
「遅延損害金」「延滞金」「利息」の3つは混同されることの多い言葉ですが、指しているものは異なります。
- 遅延損害金…民事一般の債権の返済期限を守らなかったことへの損害賠償金
- 延滞金…公的な債権(税金や下水道料金など)の返済期限を守らなかったことへの損害賠償金
- 利息…金銭を貸したことに対して債権者(貸した側)が受け取る利益
遅延損害金は「遅延利息」などと呼ばれることもありますが、損害賠償金の扱いなので通常の利息とは別物です。
ちなみに上水道料金は私債権で、公的な債権にはふくまれません。
上水道料金の支払いが遅れた場合は「遅延損害金」を支払うことになります。
借金の利息については以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金の上限利率は契約内容などによって変わる
利息制限法第7条で、金融業者の貸付で発生した遅延損害金の利率の上限は20%に定められています。
ただし、契約の内容などによっては上限利率が14.6%になることもあります。
また、契約で定めていない場合は法律で定められた「法定利率」が適応されるため、3%程度となるケースもあります。
主な借入先の上限利率と法定利率や約定利率について詳しく見ていきましょう。
約定利率の上限は20%か14.6%
約定利率とは、当事者間で取り決めた遅延損害金の利率のことで、通常、契約書に明記されています。
約定利率は後に取り上げる法定利率よりも優先して適用されると民法419条の但し書きに記載があります。 また、遅延損害金の約定利率は、借入利率(金利)よりも高く設定されていることが一般的です。
ただし、設定できる約定利率にも上限があり、消費者金融などの金銭消費貸借契約では20%、それ以外での契約では14.6%と定められています。
以下で詳しく解説します。
消費者金融などの金融業者による貸付での上限は20%
利息制限法第7条に、金融業者による貸付で遅延損害金が発生した場合、利率の上限は20%と規定されています。
消費者金融やクレジットカード会社なども金融業者であるため、上限利率は20%で、それを超える分については無効となります。
住宅ローンの遅延損害金の利率は14.6%、消費者金融などの遅延損害金の利率は20%となっていることが多いようです。
以下の表で、おもな消費者金融やカード会社の遅延損害金の利率と借入利率をまとめました。
遅延損害金利率(年率) | 借入利率(年率) | |
---|---|---|
アイフル | 20.00% | 3.0~18.0% |
アコム | 20.00% | 3.0~18.0% |
プロミス | 20.00% | 4.5~17.8% |
JCBカード | キャッシング 20.00% |
15.0~18.0% |
セゾンカード | キャッシング 融資利率の1.46倍の年率 ただし20.00%が上限 |
12.0〜18.0% |
三井住友カード | キャッシング 20.00% |
15.0~18.0% |
なお、自分の利用しているローンなどの正確な遅延損害金の利率は、契約内容を確認するようにしてください。
金銭消費貸借契約以外の契約での上限は14.6%
金銭消費貸借契約とは、金銭を受け取る代わりにそれと同額の金銭(利息がある場合には利息を含む)を返す契約のことで、借金のことを指します。
消費者契約法第9条2号において、金銭消費貸借契約以外の契約では利率の上限は14.6%と規定されています。
たとえば、家賃を滞納した場合、金銭を借りているわけではないので、遅延損害金の利率の上限は14.6%となるのです。
この場合も、上限の14.6%を超える分については無効となります。
遅延損害金の利率に関して契約書に記載がない場合などは法定利率が適用される
契約書に遅延損害金の利率に関する記載がないなど、当事者間で取り決めた約定利率がない場合には法定利率である3%が遅延損害金の利率として適用されます。
法定利率とは法律によって定められた利率のことで、民法404条2項で3%と規定されています。
また、民法419条1項には、金銭債務の不履行があった場合の損害賠償の金額(遅延損害金の額)は法定利率によって定めると規定があります。
以上の理由で約定利率がない場合には、3%が遅延損害金の利率になります。
ただし、当事者間で取り決めた約定利率があり、それが3%を上回る場合には約定利率が遅延損害金の利率として適用されるので注意が必要です。
法定利率については、以下の記事で詳しく解説しています。
民法改正で法定利率は5%から3%へ変更された
2020年4月から改正民法が施行され、法定利率が5%から3%へと変更になりました。
2020年3月31日以前に滞納が発生した場合の遅延損害金の法定利率は5%、4月1日以降に滞納が発生した場合の法定利率は3%となります。
また、今後は法定利率は3%で固定ではなく、3年ごとに見直しがされることが定められました。
市場の金利の状況などにより、法定利率が今後変更される可能性があります。
遅延損害金の計算方法は利率と滞納日数と滞納額の掛け算になる
遅延損害金の額は、遅延損害金の利率や返済期日の翌日からの滞納日数、滞納額によって算出されます。
実際にどのような計算になるのか、具体例をまじえて見てみましょう。
遅延損害金の計算方法とシミュレーション
遅延損害金は以下の計算式で算出できます。
遅延損害金=返済が遅れている金額×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数
借入残高が100万円、遅延損害金が年率20.00%の場合、遅延損害金がいくらかかるのか例を見てみましょう。
(例)滞納額100万円で30日または60日滞納した場合 | |
---|---|
30日滞納 | 100万円×0.2(20%)÷365日×30日=16,438円 |
60日滞納 | 100万円×0.2(20%)÷365日×60日=32,877円 |
このように滞納期間が長くなるほど遅延損害金は高額になり、返済額に加算されていきます。
遅延損害金を払わない場合は3つの悪影響が起きる
遅延損害金を払わないとどうなってしまうのでしょうか?
遅延損害金を払わないと発生するリスクについて、紹介します。
借金の返済額が増え続ける
遅延損害金を払わないでいる期間が長いほど、返済額が増えていってしまいます。
上記のとおり遅延損害金は通常の金利より高い率になっていることが多いので、増額のスピードも早く感じられるでしょう。
借入残高が100万円、遅延損害金が年率20.00%の場合では、1日支払いが遅れるごとに550円近く返済額が増えていく計算になります。
信用情報に傷がつきクレジットカードやローンが利用できなくなる
多くの場合、督促の電話や通知、督促状を無視していると、催告書が届くようになります。
さらに連絡を無視し続けて
滞納が2~3ヶ月ほど続くと、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されます。

これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
信用情報に傷がつくと、ローンやクレジットカードなどを一定期間利用できなくなるので注意しましょう。
事故情報が登録されると、利用中のローンやクレジットカードが強制解約されることがあるほか、別の会社でローンやクレジットカードを申し込んでも、新規契約できない可能性が高くなります。
なお、
支払いの延滞をして数日で事故情報の登録につながることはまずありません。
したがって、遅延損害金が発生してからそれほどたっていなければ、返済額(元金+返済期日までの利息)と遅延損害金の合計を期日までに支払うことで信用情報に影響が出ないこともあります。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
裁判を起こされたり、給与や預金などを差押えられたりする可能性がある
借金の滞納が2〜3ヶ月以上にわたると、債権者は 「貸金返還請求訴訟」と呼ばれる裁判を起こしたり、裁判所へ「支払督促」の申立てを行い、差押えが行われる可能性があります。
訴訟を起こされた際、裁判所からの呼び出しを無視していると自動的に敗訴となってしまいます。
多くの場合、債務者(借りた側)であるご自身が借金と利息、遅延損害金を一括で支払う判決が下されてしまうのです。
「支払督促」の申立てが受け入れられた場合は、裁判所から
「特別送達」と書かれた封筒で「支払督促」が送られてきます。
支払督促が届いた場合は、すぐに内容を確認しましょう。
内容に不服がある場合は、支払督促に同封されている「異議申立書」に必要事項を記入して裁判所へ提出します。
しかし異議申立を行わず、支払いも行わずそのまま放置してしまうと、次に裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届くことになります。
支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。
「仮執行宣言付支払督促」が届いても異議申立を行わず、指定された期限までに支払いをしなければ裁判所による「
強制執行」が行われる場合があります。
「
強制執行」となってしまうと、給料や銀行預金などの財産が差押えられてしまいます。
借金を滞納したときの流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金を支払えない場合の対処法2つ
遅延損害金が発生する滞納はできるだけ避けたいところですが、すでに「滞納寸前」という方もいるでしょう。
そのような場合は、どうするのがよいのでしょうか。
遅延損害金を支払いたくない場合の対処法や、まれに発生している払わなくてよいケースをご紹介します。
返済が遅れそうになった場合は借入先に早めに相談する
返済が遅れそうで、かつ最低返済額が払えないと、滞納扱いとなって遅延損害金が発生するおそれがあります。
その場合は、早めに借入先に連絡を入れて交渉しましょう。
きちんと支払う意思があるとわかれば、借入先の貸金業者が返済計画の見直しに応じてくれる可能性もあります。
ただし、
返済計画の見直しによって毎月の返済額が減ったとしても、その分借金残高は減りにくくなるため、当初の予定より返済期間が延びる可能性が高いでしょう。
そうなると、結果的に利息を含めた支払総額が増えてしまいます。
最低返済額だけでも支払う
最低返済額とは「毎月必ず返済すべき最低限の金額」です。 最低返済額は、借入残高によって変わってきます。
契約時に決めた返済額を支払えなくても、最低返済額を支払えば遅延損害金が発生しないとする業者もいます。
しかし、
最低返済額分の返済は、あくまで遅延損害金を発生させないためのその場しのぎの対処方法であり、借金の返済にはならない(元金が減らない)ので、その点はご注意ください。
最低返済額の支払いは、一時的に支払えないだけで、その後に確実に返済できるような方には有効ということになります。
遅延損害金の支払いを免除できる方法は債務整理と消滅時効の援用
借金を滞納して発生した遅延損害金の支払いを免除できる方法はあるのでしょうか?
支払いが免除される可能性があるのは、以下のような場合です。
- 5年間、請求や裁判上の督促などがなく、消滅時効となった場合
- 「債務整理」を行った場合
それぞれ解説します。
5年間、請求や裁判上の督促などがなければ消滅時効となる
債権者から借金をしていて5年間以上、借金も遅延損害金も一切請求もされず返済もしなかった場合は
「消滅時効」が主張できる可能性があります。
この主張が認められれば、債務者(借りた側)は借金も遅延損害金も返済する義務はなくなります。
借金の消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、たとえ5年間返済をしていなくても、
- 裁判上の請求や支払督促
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 債務者による借金の承認
などがあると、「時効の更新(中断)」があったと見なされ、 消滅時効は成立しません。
時効の中断(更新)については以下の記事で詳しく解説しています。
消費者金融やクレジットカード会社などの 債権者が、滞納している借金や遅延損害金をそのまま放置しておくことはほぼないでしょう。

なお、時効を成立させるには「時効の援用」という手続きが必要になります。

債務者が時効を援用しないかぎり、時効の効果は発生しないものとされています。
なお、時効の援用を伝える際は、証拠を残すために内容証明郵便を一般的に利用します。
このように、 時効の成立条件や時効を成立させる方法は複雑なので、詳しくは弁護士に相談した方がよいでしょう。
時効の援用については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理で遅延損害金の支払いを免除できる可能性もある
時効の成立が望めなくても「債務整理」を利用すれば、遅延損害金の支払いが免除される可能性があります。

債務整理は遅延損害金の免除だけでなく、借金自体も減額または免除できる可能性もあります。
債務整理には「任意整理」や「個人再生」「自己破産」といった方法があります。これから一つずつ解説していきます。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は債権者との交渉で遅延損害金を免除できる可能性がある
「任意整理」を利用すれば、借入先によっては遅延損害金の支払いを全額免除できる可能性があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに、消費者金融やクレジットカード会社など債権者(貸した側)と直接交渉することで借金の減額を図る、債務整理の一つです。
任意整理だと、おもに以下のお金が減額できる可能性があります。
- 将来利息:通常どおり返済を続けていく場合に本来払うはずの利息
- 経過利息:最後に借金を返済した日から一定の日(任意整理の和解日、和解提案日、取引履歴開示日など)までに発生する利息
※遅延損害金、一部利息は免除されない場合もあります。必ず減額できるわけではありません。
任意整理には、おもに以下のメリットがあります。
- 3~5年程度の長期の分割返済にできるため、月々の返済額を減額できる可能性がある
- 住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、住宅や自動車の処分を回避できる
- 国の広報誌ともいえる「官報」に名前や住所が掲載されない。原則として家族や勤務先にバレにくい
任意整理には、以下のデメリットもあります。
- 信用情報機関に事故情報が掲載される(ブラックリストに載る状態)ので、ローンやクレジットカードが新規契約できない期間が5年程度ある
- 原則として元金は減額できないので、完済まで元金のみは返済を続ける必要がある
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生は裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
「個人再生」とは、債務者に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立てて、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう方法です。
個人再生をすれば、一部の非減免債権を除き、遅延損害金を含めた借金を5分の1~10分の1程度に圧縮できる可能性があります。
個人再生には、おもに以下のメリットがあります。
- 減額した借金は3~5年程度の長期の分割返済にできる
- 住宅ローンが残っている住宅については「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく住み続けられる
個人再生には、以下のデメリットもあります。
- 信用情報機関に事故情報が掲載される(ブラックリストに載る状態)ので、ローンやクレジットカードが新規契約できない期間が5~10年程度ある
- 原則、保有している住宅や自動車は処分されて債権者への返済に充てられる
- 官報に個人再生をした事実と名前と住所が掲載され、家族や勤務先、周囲にバレる可能性が任意整理より高くなる
- 手続きが複雑でかかる期間が長い(1年半程度かかることもある)
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は遅延損害金を含めて、原則として借金を全額免除される
「自己破産」とは、一部の債務を除き、すべての借金の支払義務を免除(免責)してもらう、債務整理の一つです。
自己破産を利用すれば、一部の借金(非免責債権)をのぞいて、遅延損害金を含めた借金を全額免除されます。
自己破産には、おもに以下のメリットがあります。
- 残っている借金は税金や養育費など非免責債権を除いて、全額減額できる
- 免責後に得た収入や財産は原則として自己破産を申し出た本人が自由に使える
- 手続を開始すると、債権者は給料・財産を差押えるなどの強制執行ができなくなる
自己破産には、以下のデメリットもあります。
- 信用情報機関に事故情報が掲載される(ブラックリストに載る状態)ので、ローンやクレジットカードが新規契約できない期間が5~10年程度ある
- 原則、保有している住宅や自動車は処分されて債権者への返済に充てられる
- 官報に自己破産をした事実と名前と住所が掲載され、家族や勤務先、周囲にバレる可能性が任意整理より高くなる
- 債権者が保証人に借金の一括返済を求めるのが一般的なので、保証人に影響を与える可能性が高い
- 自己破産をした人は手続開始から免責が確定するまでの間、弁護士や税理士など一定の職業に就くことや資格の制限を受ける
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金を免除したい場合に弁護士へ相談や依頼をするメリット
遅延損害金を免除したいなら、借金問題・債務整理の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。
弁護士に遅延損害金の免除や債務整理について相談・依頼すると、どんなメリットが得られるのか紹介します。
債務に関する法律に精通している
債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士なら、法律の専門知識に詳しいのはもちろん、経験も豊富で実務にも強いので、的確なアドバイスが期待できます。
弁護士は債務全般についての知識があるので、 遅延損害金の減額や免除も含む、依頼者に合う解決方法も提案してくれます。
債務整理などの手続きや交渉をほぼお任せできる
遅延損害金の免除などを含めた債務整理の手続きは複雑です。
また、債務整理の手続き、交渉にかかる期間も、短くて3ヶ月、長くて1年半以上かかります。
債務整理や時効援用の手続きでは、諸条件の確認をしたり、必要書類を準備・作成・提出したり、債権者(貸した側)や裁判所などに連絡を取ったりと、手間や時間がかかります。
多くの場合、債務者(借りた側)本人が確実に手続きを行うのは難しいでしょう。
しかし弁護士に債務整理を依頼すれば、法定代理人となってもらうことができます。
依頼後の手続きについてのほとんどを任せることができるのです。
債務整理を依頼した場合に受任通知の送付で借金の督促や返済が一時止まる
弁護士は債務者から債務整理の依頼を引き受けた場合、直ちに債権者(貸した側)に対し、代理人になったこと、債務整理を行う予定であることを伝える「受任通知」を送付します。
受任通知が債権者に届いたら、原則として債務整理の手続きが終わるまでの間、借金の督促・返済が一時ストップされます。
これは貸金業法第21条1項9号に規定されているものです。
しばらくの間、督促・返済のプレッシャーから解放されるので、債務者は生活の立て直しなどに注力しやすいでしょう。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金に関するよくある質問
遅延損害金に関するよくある質問を紹介します。
個人間の借金での遅延損害金の利率と、個人事業主の勘定科目について解説していきます。
個人間の借金で遅延損害金が発生したときの上限利率はいくら?
個人間の借金でも、利息制限法が適用されるため上限利率は20%になります。
個人間の借金の利率が以下のものを超えている場合、超過している分の利息の支払いは無効であり、「過払い金」の返還を請求できることもあります。
借入れ元金 | 上限利率(年利) |
---|---|
100万円以上 | 15% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
10万円未満 | 20% |
参考:利息制限法1条
また、あらかじめ約定利率を決めていなかった場合は「法定利率(年3%)」が適用されます。
個人事業主が遅延損害金を支払った場合の勘定科目は何?
上記で遅延損害金は損害賠償金の一種であり、利息とは別のものであると解説しました。
個人事業主として遅延損害金を経理処理する場合は「支払利息」の勘定科目へ計上しますが、貸方は「事業主貸」とされ 経費計上することはできません。
個人事業主が遅延損害金2,000円を支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 2,000 | 事業主貸 | 2,000 |
- 遅延損害金とは、借金の返済を滞納した場合にかかる損害賠償金の一種です。
-
遅延損害金の利率は上限20%と、借入利率(金利)より高く設定されていることが一般的です。
支払わず放置していると以下のようなことが考えられるでしょう。
・返済額が増え続けてしまう
・滞納が続くことによって信用情報に影響が出る
・裁判を起こされたり、差押えをされるリスクが生じる - 遅延損害金の支払いが免除される可能性がある方法には、以下のようなものがあります、
・債務整理
…正当に借金を減額する方法。「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法があり、減額できる対象や利用できる条件が異なる
・消滅時効の援用
…5年間、返済・請求・法的手段がとられなかった場合返済義務がなくなる制度。 成立は難しいケースが多い - 上記の方法は一般の人にとっては複雑です。遅延損害金の支払い免除については、借金問題・債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
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