「予納金って何のためのお金?」
「自己破産(個人再生)の予納金ってどれくらいかかるの?」
予納金とは自己破産や個人再生の手続きをするときに必要になるお金で、裁判所に支払う費用です。
金額は、自己破産の場合は所有財産額によって異なり、以下のとおりです。
財産がない場合:約1〜3万円
財産がある場合:約20〜50万円
個人再生の場合には、個人再生委員が選任されるかどうかで以下のように異なります。
選任される場合:約15〜25万円
選任されない場合:約1万5,000円
この記事では、予納金の支払い方法や支払えない場合はどのようにすればいいか、返還されるケースについても解説します。
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予納金とは破産・再生手続きにおいて裁判所に支払う費用のこと
予納金とは、自己破産や個人再生などの破産・再生手続きを行うときに、最低限、裁判所に納めなければならない費用のことをいいます。
自己破産の裁判にかかる費用は、本来であれば破産財団から支払われるものです。
破産手続きにおいて、破産管財人が管理・処分する債務者(お金を借りた側)の財産のこと。
この破産財団にあたる財産は換価処分され、債権者(お金を貸した側)へ配当されます。
なお破産管財人とは、裁判所から選任される、破産者の財産を管理・換価処分する人のことです。
しかし、破産手続きを申し立てた時点では、債務者の財産がどれだけあるのかは判明していません。
そのため、破産法・第22条において、破産手続きを申し立てる際、破産手続きにかかる費用(予納金)を納めるように定められています。
破産法
第二十二条(費用の予納)
破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
また、予納金の納付は破産手続き開始の要件となっていますので、予納金を納めない場合には、破産手続き開始の申立てそのものが却下されてしまいます。
予納金には、手数料、官報公告費用、引継予納金などがありますが、財産が多いときや対処すべきことが多いときなどは、破産管財人の仕事量が増えるため、予納金の金額は増えていきます。
なお、個人再生の場合には、手数料、官報公告費用、個人再生委員報酬などがかかります。
このように、それぞれの手続きによって、かかる予納金は異なります。
では、自己破産・個人再生の手続きにおいて予納金はいくら必要になるのか、内訳はどのようになっているのか、解説していきます。
自己破産と個人再生でかかる予納金は異なる
先述のとおり、自己破産や個人再生では、かかる予納金が異なります。
では、それぞれの手続きにおいてどのくらい予納金が必要なのか、解説していきます。
自己破産における予納金の額
自己破産をする際、財産の有無によって以下のように手続きが異なり、必要となる予納金も変わります。
同時廃止…財産がない場合に行われる手続きです。財産の調査をする必要がないため、破産手続きの開始と同時に手続きを廃止(終了)します。
管財事件…債務者に一定以上の保有財産がある場合、 または免責不許可事由がある場合の手続きです。財産の調査や換価処分をする必要があります。
少額管財…管財事件よりも保有財産が軽微な場合に、弁護士に依頼することで管財事件を簡略化して進められる手続きのことです。管財事件より費用も少なくなります。
各手続きごとに必要となる予納金の内訳は、以下のとおりです。
- 印紙代
申立手数料であり、自己破産の申立てをするとき、あらかじめ裁判所に納めなければならない費用です。
- 官報広告費用(官報掲載料)
自己破産や個人再生を行った場合、官報(国が発行する機関紙)に情報を載せることが法律で定められており、この掲載にかかる費用を指します。
- 引継予納金
一定の財産を保有している債務者が自己破産を行う際には、破産管財人を立てる必要があります。
破産管財人は財産などの調査や管理、換価処分などの破産管財業務を行うため、そのための費用が必要になります。これを引継予納金といいます。
なお、破産管財業務にかかった実費も引継予納金から支出する決まりです。 - 郵券代
通知呼出料等のことで、債権者へ自己破産手続きを通知するために必要な費用のことです。
この費用は、郵便切手を申立書に添付して支払うことになります。
同時廃止の場合 | 管財事件の場合 | 少額管財の場合 | |
---|---|---|---|
印紙代 | 1,000〜1,500円 | 1,000〜1,500円 | 1,000〜1,500円 |
官報掲載料 | 約1万~1万9,000円 | 約1万~1万9,000円 | 約1万~1万9,000円 |
引継予納金 | なし | 約50万円~ | 約20万円 |
郵券代 | 約3,000~5,000円 | 約3,000~5,000円 | 約3,000~5,000円 |
※表は一例です。裁判所によってかかる費用は異なります。
なお、自己破産をする際には、ご自身でも申立手続きは可能ですが、弁護士に手続きを依頼することが一般的です。
そのため、裁判所に支払う予納金の他に、以下のような弁護士費用がかかることも考慮しておく必要があります。
同時廃止の場合 | 管財事件の場合 | 少額管財の場合 | |
---|---|---|---|
弁護士費用 | 約30〜50万円 | 約30〜80万円 | 約30〜60万円 |
どの方法が適切かは、状況によって違いがありますので、弁護士に相談し、より適切な方法で手続きを進めることが大切です。
自己破産の費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
個人再生の場合における予納金の額
では次に、個人再生をする際の予納金を見てみましょう。
個人再生の場合には、自己破産と同様に、印紙代・官報掲載料・郵券代がかかり、その他、個人再生委員の報酬がかかる場合があります。
個人再生委員の報酬…個人再生を行う際、申立人の財産や収入の調査、借金状況の確認、再生計画案の作成などの手続きが正しく行われるようアドバイスをする個人再生委員が選任される場合があります。
この際、個人再生委員に報酬を支払う必要があります。
印紙代 | 1万円 |
官報掲載料 | 1万3,744円 |
個人再生委員の報酬 | 15~25万円 |
郵券代 | 2,769円 ※1 |
※1 債権者は3名として費用を算出
※表は一例です。裁判所によってかかる費用は異なります。
なお、個人再生を行う際にも、一般的には手続きを弁護士に依頼することが多いです。
そのため、裁判所に支払う費用の他に、以下のような弁護士費用もかかることを見込んでおきましょう。
住宅ローンがある場合 | 住宅ローンがない場合 | |
弁護士費用 | 約60万円 | 約50万円 |
個人再生の費用については、こちらの記事でも紹介しています。
予納金はいつ裁判所に払う?納付方法は?
では、実際に予納金はいつ、どのような方法で支払えばよいのでしょうか。
ここからは、支払いタイミングや納付方法について解説していきます。
債務整理方法や裁判所によって異なる
個人再生や自己破産などの債務整理を行う場合、手続きの方法や、地域の裁判所によっても支払いタイミング・納付方法が異なります。
以降、自己破産の場合と、個人再生の場合をそれぞれ見ていきましょう。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産における予納金の支払いタイミング・納付方法
自己破産の場合、裁判所によって異なりますが、申立てから2週間〜1ヶ月程度で請求があります。
予納金は裁判所の窓口で一括で支払うか、銀行振込になる場合が多いようです。裁判所によっては、分割払いにも対応しています。
納付の期限がある場合・ない場合などさまざまですが、管財事件の場合は、納付をしないと破産手続開始決定がなされません。
そのため、手続きをスムーズに進めたい場合には、できるだけ早いうちに納付する必要があります。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人再生における予納金の支払いタイミング・納付方法
基本的には、個人再生の申立てを行う際に、原則として一括払いするのが一般的です。
ただし、東京地裁などのように、一部の裁判所では、個人再生委員が必ず選任され、履行テストを行う場合もあります。
3〜6ヶ月の間、債務者が指定された銀行口座へ決まった金額を毎月振り込み、再生計画が履行可能かどうかをシミュレーションすること。
振り込んだお金は、裁判所によって異なりますが、テスト終了時に個人再生委員の報酬に充てられたり、積立金として債務者へ返還されたりします。
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
予納金が払えない場合はどうすればいい?
先述のとおり、もし予納金が支払えない場合には、たとえ申立てを行っていても開始決定がなされず、そのまま棄却されてしまうリスクがあります。
それでも債務整理を行いたいという場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
おもな解決方法は以下のとおりです。
- 弁護士に依頼をし取り立てをストップさせ、予納金を準備する
- 弁護士費用を分割にしてもらい、その分を予納金に充てる
- 法テラスに依頼し、弁護士費用を立て替えてもらう
- 自分で手続きを行い、弁護士費用を抑える
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
弁護士に依頼をし取り立てをストップさせ、予納金を準備する
まず一つ目の対処法として、弁護士に債務整理手続きの依頼をすることが挙げられます。
弁護士に自己破産や個人再生の手続きを依頼した場合、債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、債務整理手続きが終了するまで、債務者に対し一時的に返済の請求ができなくなり、この期間の返済もストップします。
そのため、本来ならば返済に充てるべきお金を積み立て、予納金とすることが可能です。
弁護士費用を分割にしてもらい、その分を予納金に充てる
弁護士事務所の中には、支払いを分割で受け付けているところもあります。
どうしても費用がすぐには用意できないという場合には、こうした分割払いOKの弁護士事務所の利用も検討しましょう。
先述のとおり、弁護士に債務整理を依頼すると、返済が一時的にストップされるため、返済に充てていたお金を予納金のために積み立てられるようになります。
法テラスに依頼し、弁護士費用を立て替えてもらう
法テラスには、債務整理などの手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を立て替えてもらえる「民事法律扶助業務」という制度があります。
このとき立て替えてもらった費用は、月5,000〜1万円程度の分割払いで返済する仕組みです。
ただし、費用の立て替えは、以下の条件に当てはまる人しか利用できない点に注意しましょう。
- 収入・保有資産等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みが一定程度あること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
また、予納金自体は立て替えの対象ではないため、弁護士費用を立て替えてもらった分を予納金に充てるなどの調整をする必要があります。
法テラスについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
自分で手続きを行い、弁護士費用を抑える
できるだけ費用を抑えたい場合には、自分で債務整理手続きを行うという方法もあります。
この場合、弁護士費用はかかりませんので、裁判所に支払う費用だけで済むことになります。
ただし、債権者への連絡から書類の準備や各種手続きをすべて自分で行わなければならないため、法律の知識のない一般の方には難しい方法といえるでしょう。
さらに、たとえば自己破産を申し立てた際、20万円を超える財産がある場合には、管財事件として扱われ、引継予納金が高額になってしまう可能性もあります。
このとき、弁護士に代理を任せていれば、手続きが簡便な少額管財として進める選択ができることを考えると、ご自身ですべて手続きを行うことにはメリットは少ないといえます。
予納金は戻ってくる?返還されるケースは?
先に解説した履行テストを行う場合には、予納金が返還される可能性もあります。
各手続きでの返還については次の通りです。
- 個人再生:履行テスト後、分割予納金が返還される可能性がある
- 自己破産:自己破産の場合は返還されない
以下で詳しく見ていきましょう。
個人再生の履行テスト後、分割予納金が返還されるケースがある
東京地方裁判所では、個人再生の認可が決定した後、債務者が再生計画どおり返済を行えるのかを確認するために、履行テストを行っています。
履行テストの内容は、再生手続き中の約6ヶ月の間、毎月指定した口座へ代金を振り込めているかどうかをチェックするものです。
このときに納付したお金は、個人再生委員への報酬に充てられることになっており、通常では15万円程度とされています。
約6ヶ月間履行テストを行った後、個人再生委員の報酬を差し引いて残っているお金があるときには、代理人弁護士を通じて返還される仕組みになっています。
この際、正当な理由がなく振込が遅れてしまったときには、計画どおりの返済が行われないと見なされ、再生計画が不認可となってしまう可能性がありますので、注意しましょう。
自己破産の場合は返還されない
自己破産の場合、予納金は原則として返還されません。
債務者が支払った予納金から余剰が出た場合には、破産管財人の報酬に充てられます。
破産管財人の報酬を支払ったうえで余剰があった場合には、破産財団に組み込まれ、債権者への配当に充てられることになっています。
自己破産や個人再生の予納金でお悩みの方は弁護士に相談を
自己破産や個人再生における予納金は、各手続きによって大きく異なることがわかりました。
もし、予納金がいくらになるのか、手持ちの資金で足りるのかなどの不安がある場合には、事前に弁護士に相談をするのも一つの選択肢でしょう。
弁護士に債務整理を相談すると、以下のようなメリットがあります。
メリット1. 予納金を抑える方法や払えないときの対処法を教えてもらえる
メリット2. 複雑な申立手続きのほとんどを任せることができる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
メリット1. 予納金を抑える方法や払えないときの対処法を教えてもらえる
法律の専門家である弁護士に相談することで、予納金を抑える方法や、払えない場合の対処法についてアドバイスをもらえます。
特に自己破産の場合、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」など、財産の有無によって必要な予納金が大きく異なります。
最も予納金を抑えられるのは「同時廃止」ですが、
- 財産が20万円以上ないこと
- 免責不許可事由に該当していないこと
- 申立書にミスがないこと
などの条件があるため、慎重に手続きを行う必要があります。
弁護士を代理人にすることで、ご自身が「同時廃止」の要件に該当するかの判断を任せられますし、財産がある場合には、「少額管財事件」の手続きとすることで、予納金を抑えることもできるかもしれません。
予納金を払えない場合でも、分割払いの利用や積立金の用意など、ご自身に合った対処方法も提案してくれるはずです。
メリット2. 複雑な申立手続きのほとんどを任せることができる
先に述べたとおり、自己破産や個人再生の申立手続きは複雑です。
自己破産や個人再生は自分で申し立てることもできますが、提出すべき必要書類が多く、自己破産では半年〜1年、個人再生では1年〜1年半程度と、長い時間がかかります。
弁護士に依頼をすることで、煩雑な手続きのほとんどを任せられ、失敗のリスクも減らせます。
弁護士法人・響では、相談はいつでも何回でも無料となっています。
自己破産や個人再生の予納金などでお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
破産・再生手続開始の申立てをするときは、費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない決まりがある。
自己破産・個人再生など手続き方法によって金額は異なり、場合によっては50〜60万円近くにのぼることも。
弁護士に依頼をすれば、弁護士費用はかかるものの、予納金を抑えたい場合や足りない場合のアドバイスを受けられる。
手持ちの資金がなくとも、自己破産や個人再生を行える可能性があります。
「予納金がなく債務整理を行えない…」とお悩みの方は、まずは弁護士へ無料相談をしてみることをおすすめします。
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