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交通事故でむちうちに!通院3ヶ月の慰謝料相場は?治療費打ち切りの対処法も

交通事故でむちうちに…慰謝料はどれくらいもらえる?

治療のために3ヶ月通院すると、慰謝料は最大379万円*請求できる可能性があります

*弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料・後遺障害12級の場合の最大額

交通事故でむちうちになり医師による治療が必要な場合は、相手に入通院慰謝料を最大89万円*程度請求できます。
*通院6ヶ月の場合の最大金額

治療後も症状が残り後遺障害等級に認定されると、さらに後遺障害慰謝料を最大290万円程度*請求できます。
*後遺障害12級に認定された場合の最大金額

むちうちの慰謝料をしっかり請求するなら、弁護士に依頼するといいでしょう。弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

\ メリット /
  • 慰謝料などの損害賠償金を増額できる
  • 相手の保険会社との交渉をまかせられる
  • 弁護士費用特約があれば費用の自己負担は不要

この記事では、むちうちになった場合の慰謝料の相場や計算方法、注意点について詳しく解説します。

交通事故に遭ってお困りの方は、弁護士法人・響へご相談ください。24時間365日受付なので、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料についてはこちらで詳しく解説しています

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

※弁護士法人・響では、基本的に物損事故のみの示談交渉に関するご依頼には対応しておりません。

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

むちうちになった場合の慰謝料はいくらもらえる?

交通事故に遭ってむちうちになった場合は、事故の相手に慰謝料を請求することができます。

むちうちで請求できる慰謝料は、おもに次の2つがあります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料):ケガの治療のため入通院した場合
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級が認定された場合

たとえばむちうちのために通院3ヶ月、後遺障害14級に認定された場合は、最大162万円の慰謝料を相手に請求することができます。

慰謝料の例
  • 通院3ヶ月、後遺障害14級に認定された場合=最大162万円
    • 入通院慰謝料:最大53万円*1
    • 後遺障害慰謝料(14級):最大110万円

  • 通院6ヶ月、後遺障害12級に認定された場合=最大379万円
    • 入通院慰謝料:最大89万円*1
    • 後遺障害慰謝料(12級):最大290万円

※弁護士基準による目安。必ずこの金額を受け取れるわけではありません。
*1 弁護士基準による通院・軽傷の場合の慰謝料の目安。

またケガによって仕事を休んだ場合は、逸失利益や休業損害といった賠償金も追加で請求できる場合もあります。
※逸失利益や休業損害については後述します。

慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

この記事ではむちうちの慰謝料の相場や計算方法について、くわしく解説します。納得いく補償を受けるためにも、慰謝料額の計算方法や相場について理解しておきましょう。

交通事故の慰謝料計算が手軽にできる慰謝料計算機

当メディアでは、手軽に慰謝料の目安がわかる「慰謝料計算機」をご用意しています。

数項目の情報を入力するだけで、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について、おおよその相場を知ることができます。

交通事故に遭って、慰謝料をどの程度請求できるのか知りたい場合は、お気軽にお試しください。

当てはまる項目だけで計算できます

1怪我の程度
2通院期間
3入院期間
4後遺障害の等級
5年齢
6年収
7専業主婦・主夫
8過失割合

計算してみる

各費用の計算結果

入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

総額

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※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

むちうちで請求できる慰謝料と相場

交通事故にあってむちうちになった場合に、相手に請求できる慰謝料は、次の2つです。

  • 入通院慰謝料:治療のために入通院した場合に請求できる
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残り、後遺障害等級が認定されると請求できる

また、後遺障害が原因で、得られるはずの収入が減少すると「逸失利益」も請求できます。

以下で、それぞれの慰謝料の相場を解説します。

治療のために通院すると慰謝料は3ヶ月で最大53万円

むちうちなどの軽傷で、1~3ヶ月通院した場合の慰謝料の目安は、以下の表のとおりです。

慰謝料額は、おもに次の2つのケースがあります

  • 相手の保険会社が提示する額(自賠責保険基準・保険会社独自の基準)
  • 弁護士に依頼した場合の額(弁護士基準)
通院した場合の慰謝料の目安
治療期間 相手の保険会社の提示額*1 弁護士に依頼した場合*2
1ヶ月 13万円程度 19万円程度
2ヶ月 26万円程度 36万円程度
3ヶ月 38万円程度 53万円程度

*1 自賠責保険基準で計算。1ヶ月あたりの実通院日数15日で計算。
*2 弁護士基準(裁判基準)通院・軽傷の場合の慰謝料の目安。
※概算なので必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。

交通事故の慰謝料額は、まずは相手が加入している保険会社から提示されます。

保険会社は各社独自の計算基準を設定していますが、ほぼ「自賠責保険基準」で計算されると想定されます。

自賠責保険とは

被害者救済のための公的な損害保険です。車やバイク、原付自転車を運転する際は、必ず賠責保険に加入しなければなりません。補償されるのは、ケガがある場合の人的損害のみです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、自賠責保険基準より高額になる可能性が高い、弁護士基準で計算されます。

入通院慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の計算方法を、解説します。前述のとおり、保険会社から提示される慰謝料額は、自賠責保険基準をベースに計算されます。

●自賠責保険基準の計算方法

通院慰謝料(傷害慰謝料)=対象日数×4,300円*
*2020年3月31日以前は4,200円

※傷害の場合の上限は120万円

対象日数とは次のうち、少ない日数です。

  • 治療期間(治療開始日から治療終了日まで)
  • 実治療日数(実際に通院・入院した日数)×2

相手が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険のみの補償となります。また自賠責保険は、ケガのない物損事故への補償はありません。

●弁護士基準(裁判基準)の計算方法

弁護士に依頼すると、自賠責基準保険基準より高い基準の弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求することができます。

弁護士基準では、軽傷・重傷(骨折・捻挫など)で別の基準が設けられています。

弁護士基準の通院慰謝料の目安
通院期間 慰謝料額・軽傷 慰謝料額・重傷
1ヶ月 19万円程度 28万円程度
2ヶ月 36万円程度 52万円程度
3ヶ月 53万円程度 73万円程度
4ヶ月 67万円程度 90万円程度
5ヶ月 79万円程度 105万円程度
6ヶ月 89万円程度 116万円程度

※入院なし・通院のみの場合
※慰謝料額は相手方との話し合いで決定するため、必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

入院した場合は、さらに別の計算基準が設けられています。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちの後遺障害慰謝料は最大290万円

ケガの治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまうこともあります。

この場合は、症状固定後に「後遺障害の等級認定」手続きを行うことで、後遺障害として認められる可能性があります。

後遺障害の等級認定をされると、さらに「後遺障害慰謝料」を請求することが可能になります。

むちうちは後遺障害14級もしくは12級に該当する可能性があり、最大290万円程度の後遺障害慰謝料を請求できます。

「症状固定」とは

ケガの治療を継続しても、それ以上症状の改善が見られない状態のことです。
症状固定は医師が判断することになりますが、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

後遺傷害慰謝料の目安
後遺障害等級 相手の保険会社の提示額*1 弁護士に依頼した場合*2
14級 32万円程度 110万円程度
13級 57万円程度 180万円程度
12級 94万円程度 290万円程度

*1 自賠責保険基準で計算。
*2 弁護士基準(裁判基準)の目安。
※慰謝料額は相手方との話し合いで決定するため、必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

むちうちは後遺障害の等級に該当する可能性のある症状なので、痛みが残っていれば医師と相談したうえで申請手続きを行いましょう。

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害慰謝料を請求するには

後遺障害慰謝料を請求するには、「症状固定」になってから後遺障害の等級認定の申請を行います。

医師の作成した後遺障害診断書を、相手側の保険会社に提出することで等級認定の手続きをしてもらいます。

実際に等級認定を行うのは、相手側の保険会社ではなく「損害保険料率算出機構」と呼ばれる団体です。

しかし相手側の保険会社に等級認定の申請を任せてしまうと、適切な認定結果にならない場合もあります。

そのため、ご自身で直接認定手続きを行う「被害者請求」という方法を検討してみましょう。

被害者請求を行うことで、認定されやすいように提出書類を整えるなどの対策を行うことができます。

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被害者請求による等級認定の申請は、弁護士に依頼することも可能です。弁護士に依頼することで、認定審査に通りやすい書類の準備などもサポートしてくれます。

弁護士の〈ここがポイント〉
後遺障害等級申請に必要な書類の準備は、一般の方には難度が高いといえます。弁護士に依頼することで、被害者請求の手続きをしっかりサポートしてくれます。

後遺障害等級認定の申請について詳しくは下記記事をご参照ください。

後遺障害が認定されると逸失利益を請求できる

後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料だけでなく「後遺障害逸失利益」も請求できます。

「逸失利益」とは

後遺障害が原因で、将来的に得られる収入が減少したことに対する賠償です。年収や職業、年齢によって金額は異なります。 事故時点でまだ収入を得ていない学生でも、適用される可能性があります。 その場合は計算のもとになる収入基準として、厚生労働省が公表している「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査)を用います。

弁護士の〈ここがポイント〉
逸失利益の計算には専門的な知識も必要となるので、詳しい金額を知りたいときは弁護士に相談をしてみましょう。

むちうちで後遺障害12級が認定された場合の逸失利益を計算すると、以下のようになる場合があります。

逸失利益の計算例
  • 年齢:37歳
  • 年収:500万円
  • 後遺障害等級:12級

500万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×8.53(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)=597万1,000円

※概算のため必ずしもこの金額が受け取れるわけではありません。

上記の例では、約597万円を逸失利益として請求することができます。

逸失利益について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料以外にもらえる損害賠償金もある

交通事故で請求できる損害賠償金には、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。

交通事故に遭ったら請求できる、おもな項目を解説します。

●治療に関する費用

交通事故によってケガを負った場合は、治療に関する費用を相手側に請求できます。

おもな項目 内容
治療関係費 治療にかかる入通院費用
器具等購入費 車椅子・松葉づえなど
通院交通費 通院のための交通費
付添看護費 入通院で近親者等の付き添いが必要になった際の費用

●車の修理や買い替えに必要な費用

交通事故によって自身の車が破損した場合は、修理や買い替えに関する費用を相手側に請求できます。

おもな項目 内容
修理費 車の修理費用
評価損 事故によって車の評価額が下がった場合の補償
代車使用料 車の修理中に使用したレンタカーなどの費用
積載物の損害 交通事故が原因で壊れた物の補償

損害賠償金の種類について詳しくは下記記事をご参照ください。

●仕事を休んだ場合の休業損害

交通事故によるケガが原因で仕事を休む場合は、本来得られたはずの収入を「休業損害」として
請求できます。

休業損害の計算例
相手の保険会社の提示額*1 弁護士に依頼した場合*2
休業日数×6,100円 休業日数×1日あたりの収入日額

*1 自賠責保険基準で計算。
*2 弁護士基準(裁判基準)の目安。
※必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

弁護士基準では、事故に遭う前の3ヶ月分の給与から(給与所得者の場合)1日あたりの収入日額を割り出します。

休業損害について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちの治療費が3ヶ月で打ち切りになったらどうする?

むちうちの治療を続けていると、3ヶ月~6ヶ月ほどで相手側保険会社から「治療費打ち切り」を打診されることがあります。

あるいは「治療費の支払を終了します」と、一方的に打ち切りの連絡が届く場合もあります。

これは、むちうちの完治・症状固定までの期間は、一般的に3ヶ月程度といわれているためです。
そのため、相手側保険会社は「3ヶ月経ったのでもう完治したのではないか」と打ち切りを迫ってくるのです。

このような場合は、次のような対処法が考えられます。

  • 完治していないなら打ち切りに応じない
  • 弁護士に依頼して交渉してもらう

以下で詳しく解説します。

注意したい保険会社の対応について詳しくは下記記事をご参照ください。

完治していないなら打ち切りに応じない

治療費の打ち切りを伝えられたとしても、容易に受け入れる必要はありません

完治や症状固定になっておらず、医師によって治療継続が必要と判断されたなら、治療を続けてください。

また医師に診断書に記載してもらい、相手側の保険会社に伝えましょう。

症状固定前に治療費を打ち切られた場合は、ご自身の健康保険を使って治療を続けることも可能です。

この場合は、健康保険組合へ「第三者行為による傷害届」を提出する必要があります。
※参考:全国健康保険協会「事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)」

また、週2~3回程度の適度な頻度で通院することも大切です。通院回数が少ない場合は、相手側保険会社から「症状が軽いのではないか」と疑われてしまいます。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故で負ったケガの治療をいつまで続けるかは、担当の医師に相談してみましょう。 保険会社から「治療費打ち切り」の打診を受けても、医師の明確な診断結果がない状態で回答をしないように気をつけましょう。

弁護士に依頼して交渉してもらう

治療費打ち切りに抵抗しようとしても、一般の方が相手側の保険会社に交渉することは難しいといえます。

こんな時は、交通事故の示談交渉に実績のある弁護士に相談してみましょう。

弁護士なら、医師の意見などから治療継続の必要性を証明したり、治療費の延長支払の交渉などが可能です。

また相手の自賠責保険に請求する、労災や健康保険を利用するといった、ご依頼者様に有益な方法をご提案することができます。

むちうちの慰謝料を増額するなら弁護士に依頼

交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療を行いながら、相手方側の保険会社とのやりとりも必要になります。

そのため、精神的な負担を感じてしまう方も多いようです。

やりとりが面倒だからといって、相手方の保険会社に慰謝料などの計算を任せてしまっては、保険会社の計算基準に基づいた金額を提示されてしまいます。

手続きの負担を軽くしつつ納得のいく慰謝料を請求をするには、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士に相談・依頼をすることで、どのようなメリットが得られるのか以下でご紹介します。

弁護士基準で請求できる

弁護士に依頼をする大きなメリットの1つとして、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料などを計算してもらえる点が挙げられます。

弁護士基準で計算された慰謝料額は、最も高額になる可能性があります。そのため、相手側保険会社の提示する慰謝料額を増額できることが多いでしょう。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額できる

また、休業損害や逸失利益など、慰謝料以外の損害賠償の計算も任せられます。

車の修理代や代車費用など、請求できる損害賠償金をもれなく請求することも可能になります。

慣れない手続きや交渉のストレスを軽減して、納得のいく慰謝料を得るためには弁護士へ相談してみましょう。

慰謝料の弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

適正な後遺障害等級を申請できる

弁護士のサポートがあると、後遺障害等級の認定が成功する可能性が高まります。

むちうちは医師の検査でも原因を突き止めにくいため、後遺障害等級を認定されない場合もあります。

弁護士に依頼することで、認定のための書類を適切に準備するなどの対策をとってくれます。

また適切な後遺障害の認定のためには、医師に後遺障害診断書を的確に書いてもらう必要があります。

交通事故案件の解決実績の豊富な弁護士に相談することで、診断書の書き方なども適切なアドバイスを受けることができるのです。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

相手側の保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼をすれば、相手側の保険会社との示談交渉のほとんどを任せられます。

法律の専門家である弁護士が対応することで、相手側の保険会社と対等に交渉することが可能になるのです。

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一般の方が保険会社を相手に交渉を行い、有利な条件を引き出すことは難度が高いですが、弁護士に任せることで有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

交通事故に遭ったあとは、治療や車の修理などさまざまなことに対応しなければならないので、弁護士がサポートすることで、ストレスを減らすことができるでしょう。

保険会社の対応について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士費用特約を利用すれば費用の自己負担もなし

弁護士に示談交渉を依頼するためには、弁護士費用が必要です。

しかし、ご自身が加入する保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いでしょう。

弁護士費用特約とは、上限300万円程度までの弁護士費用を保険会社が補償してくれるサービスです。

弁護士費用特約とは

自動車保険だけでなく、生命保険や火災保険などにも弁護士費用特約が付帯していることもあるので、ご自身や家族が加入する保険も確認してみましょう。

弁護士費用特約のみを利用した場合は、翌年の保険等級(ノンフリート等級)は下がらないので、困ったことがあれば気軽に利用してみましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか。

弁護士法人・響でも、弁護士費用特約をご利用いただけます。弁護士費用特約がない場合は相談料や着手金は原則無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

弁護士特約については下記記事で詳しく解説しています。

むちうちの慰謝料請求で後悔しないための注意点

ここまで解説したように、交通事故でむちうちになったら、相手に慰謝料やさまざまな損害賠償金を請求できます。

しっかり慰謝料を請求するには、次のような注意点があります。

  • 通院して医師に診断書を書いてもらう
  • 接骨院や整骨院では診断書がもらえない
  • 交通事故案件に強い弁護士に相談する

以下で詳しく解説します。

通院して医師に診断書を書いてもらう

むちうちは、他人にはわかりづらい症状でもあります。自覚症状があっても、相手側の保険会社に伝えることが難しい場合があるでしょう。

適正な慰謝料を受け取るためには、必ず医師に診断書を作成してもらいましょう。
特に、後遺障害等級認定を申請するためには「後遺障害診断書」が必要になります。

医師なら医学的な判断に基づいた診断書を作成してくれるので、示談交渉において正しい主張を通しやすくなります。

弁護士の〈ここがポイント〉
診断書や検査資料は、慰謝料の請求だけでなく後遺障害の等級認定手続きでも重要なので、客観的な証拠としてきちんと残しておきましょう。

後遺障害診断書について詳しくは下記記事をご参照ください。

接骨院や整骨院では診断書がもらえない

むちうちの疑いがある場合は、まずは整形外科病院で受診することが大切です。

診断書は医師のみが作成できるので、まずは病院で医師の診察を受けましょう。接骨院や整骨院などでは、施術はできても診断書を作成できないため注意が必要です。

どうしても接骨院や整骨院に通いたい場合は、医師に相談の判断を仰いでみてください。

治療方法は自分で判断せずに、専門的な知識を備えた医師へ相談してみましょう。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

交通事故案件に強い弁護士に相談する

弁護士に相談することで、慰謝料の増額が期待できるなどさまざまなメリットがあります。

納得のいく慰謝料を請求するには、弁護士への相談・依頼を検討してみてくだい。

弁護士法人・響は、交通事故案件において多くの解決実績があります。

ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれるため不要です。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですのでお気軽にご相談ください。

ご相談は24時間365日受付、全国対応なので、いつでもどこからでもご連絡ください。

弁護士に依頼するメリットは下記記事で詳しく解説しています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
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