自己破産の復権とは?復権までの期間や復権を確認する方法を解説

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自己破産における復権とは、「破産者」という法律上の扱いがなくなり、自己破産手続き中に課されていた資格制限がなくなる制度です

復権の条件は以下のとおりです。

  • 自己破産手続きで免責許可が確定した場合
  • 債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合
  • 個人再生手続きをとり、再生計画認可決定が確定した場合
  • 破産手続き開始決定後に、詐欺破産罪の有罪判決を受けず10年経過した場合
  • 全額返済等により債務の返済義務を免れた後に復権を申し立てた場合

この記事では、復権の仕組みと条件について、復権までにかかる期間の目安とあわせて解説します。

「復権までの時間がかかるかもしれない」といった懸念や自己破産に関する疑問があれば、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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目次

自己破産の復権とは

自己破産における復権とは、破産者の本来の法的地位を回復させ、自己破産手続き中に課される職業・資格制限を解除する制度を指します

ただし、復権をしても、クレジットカードなどの利用ができるようになるわけではありません。

復権という制度の意義、復権でできるようになることについて解説します。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産における復権とは、法律上破産者でなくなる制度

自己破産では、破産手続き開始決定が出た段階で、申立人は法律上の「破産者」として取り扱われます

破産者には一部の資格が使えなくなったり、職業につけなくなったりする制限が課せられます。

しかし、自己破産の手続き後も破産者のままでは、職業・資格制限がそのまま消えずに残ってしまいます

そのため、破産法第255条、256条によって破産者でなくなるための「復権」という制度が設けられているのです

復権には、自己破産手続きで免責許可を得ること以外にも、いくつかの条件が設けられています。

たとえ自己破産で免責不許可となってしまった場合でも、定められた条件を満たして復権することによって「破産者」ではなくなるため、再び資格を使えるようになったり、職業に従事できるようになったりするのです。

復権すると資格制限が解除される

自己破産の手続きを開始すると、債務者には以下のような資格・職業に制限が課せられますが、復権後は再びこれらの資格を使った仕事・職業につくことができます

自己破産で制限される資格・職業の例

弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引士(宅建士)、建設業者(※)、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備員、風俗営業者(※)、質屋 など

※雇われて建設業や風俗営業の仕事を行うことは可能

※雇われて建設業や風俗営業の仕事を行うことは可能

また、これらの資格を新たに取得したり、就職したりすることも可能です

自己破産で制限される職業については以下の記事で詳しく解説しています。

注意:復権はクレジットカードの利用再開とは関係ない

自己破産後、復権をしても、すぐにクレジットカードの利用ができるようになるわけではありません

自己破産をしてクレジットカードの利用ができなくなる理由は、信用情報機関の管理する信用情報に関して事故情報が登録されるためです(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。

自己破産の手続き後5〜10年間、事故情報は登録されたままなので、クレジットカードの利用はできません

用語集 信用情報機関とは?

信用情報とは、クレジットカードやローンなどの取引事実といった情報で、個人の支払い能力の判断に使われます。

これを収集・管理するのが信用情報機関であり、次の3つがあります。

事故情報の登録期間中は、クレジットカードの利用ができなくなること以外にも、以下のような影響が出ます。

  • クレジットカードの新規契約ができない
  • 新規借入、ローン契約ができない
  • 携帯電話端末の分割購入ができない
  • 賃貸住宅の新規契約・契約更新ができない場合がある

債務整理による信用情報機関への事故情報の登録については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の復権の条件と、それぞれにかかる期間

自己破産の復権について、破産法には以下のような条件が定められています。

  • 自己破産手続きで免責許可が確定した場合(第255条1項1号)
  • 債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合(第255条1項2号)
  • 個人再生手続きをとり、再生計画認可決定が確定した場合(第255条1項3号)
  • 破産手続き開始決定後に、詐欺破産罪の有罪判決を受けず10年経過した場合(第255条1項4号)
  • 全額返済後に復権を申し立てた場合(第256条1項)

なお、1〜4は特別な手続きをとらずにそのまま復権できるため「当然復権」、5は申立てを必要とするため「申立てによる復権」と呼ばれます。

復権を規定する条文は以下のとおりです。

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(復権)
第二百五十五条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。
四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2 前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。
(復権の決定)
第二百五十六条 破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
3 破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
4 裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者に、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

出典:破産法 _ e-Gov法令検索

復権の条件について、それぞれ解説します。

1.自己破産手続きで免責許可が確定した場合

自己破産手続きが順調に進み、裁判所から免責許可の決定がおり、確定されれば、破産者は自動的に復権できます

自己破産の申立てから免責許可による復権までの期間は、手続きの種類によって以下のように異なります。

  • 同時廃止事件:自己破産の申立てから3〜4ヶ月程度
  • 管財事件:自己破産の申立てから6ヶ月〜1年程度
  • 少額管財:自己破産の申立てから4〜6ヶ月程度

同時廃止事件とは、破産者に一定以上の価値ある財産がなく、借金の理由や経緯に問題がない(免責不許可事由がない)ことが明らかな場合の手続きです。

裁判所が選定する「破産管財人」による調査などを行う必要がないため、比較的短期間で免責許可に至ります

管財事件とは、破産者が一定以上の価値がある財産を持っていたり、ギャンブルや浪費など、借金理由や経緯に問題があったりする(免責不許可事由がある)場合の手続きです。

少額管財は管財事件を簡略化した手続きで、自己破産手続きを弁護士に依頼すると、利用できる可能性があります。

これは、本来は破産管財人が行う財産や借金理由の調査を、破産者の代理人となった弁護士が一部ないし全部を行っているためです。

手続きの種類は破産者自ら選べるものではないため、期間を少しでも短縮したい場合は弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

自己破産の手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2.債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合

自己破産手続き中、破産手続きに参加している債権者の全員の同意などを理由に破産管財人が選任された後に破産手続きを廃止する決定がされた場合、復権となります

自己破産手続きが廃止となると、「破産した」という事実自体がなくなるためです。

ただし、破産者に借金返済のめどが立っていないかぎり、債権者が破産手続きの廃止に同意することは通常ありません。

自己破産では自分で返済不能であることを申し立てることが多いため、めったにないケースといえます。

この場合の自己破産の申立てから復権までの期間は、同意が得られるタイミングなどにより異なるでしょう。

3.個人再生手続きをとり、再生計画認可決定が確定した場合

自己破産で免責許可決定が出されなかったケースで、個人再生手続きをとり、裁判所から再生計画の認可がおりた場合は復権することができます

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことで、借金を1/5〜1/10程度に減額することを目指す手続きです。

個人再生には自己破産における免責不許可事由はないため、自己破産で免責不許可となってしまった場合でも、個人再生であれば認可決定が出る可能性は十分ありえるでしょう。

しかし、個人再生の手続きには1年~1年半程度かかるケースもあります。

自己破産で免責不許可となってから個人再生手続きに切り替えると、自己破産の申立てから再生計画認可決定の確定まで2年以上かかることも考えられるのです。

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

4.破産手続き開始決定後に、10年経過した場合(詐欺破産罪の有罪判決を受けた場合を除く)

自己破産手続きで免責許可が得られなくても10年が経過すれば、復権することができます

ただし、これは「詐欺破産罪」の有罪確定判決を受けていないことが条件です

詐欺破産罪とは、自己破産の債権者を害する目的で、破産者が自分の財産を隠したり、壊したりした場合に問われる罪です。

詐欺破産罪で有罪判決を受けると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、ないしはこれらの両方が科されます。(破産法第265条)

自己破産手続きにおいて、破産者は、自分が所有している財産を最大限確保し、各債権者に公平に分配することが求められます。

そのため「自分の財産を隠す、壊す」という破産者の行為は破産犯罪として規定されているのです。

破産者は、このような不正をせずに破産手続きを行えば、詐欺破産罪に問われることはありません

5.全額返済後に復権を申し立てた場合

自己破産手続きで免責が出なかった場合でも、破産者がその借金を完済等することにより債権者に対して当該借金に係る責任を免れた場合、裁判所に申し立てを行って復権することも可能です。

この場合、上の4.において破産詐欺罪により有罪判決を受けていた場合でも、要件を満たす限り復権は認められることとなります。

申し立てず借金を完済しただけでは復権しないので、注意が必要です。

この場合、復権を申し立ててから裁判所からの復権の決定がおりるまでの期間は、4〜6ヶ月程度が目安といえます。

自分が復権したか確認する方法とは

通常、自己破産の手続きなどを終えても、復権したことは個別に知らされません。

本籍地のある市区町村役場で「身分証明書」を取得することで、自分が破産者にあたるかどうかを確認できます

「身分証明書」とは、以下のことを証明する書類です。

  • 禁治産・準禁治産の宣告の通知および後見登記の通知を受けていないこと(判断能力の不足などが判断され、財産管理を補助、代理する人が任命されていないこと)
  • 破産宣告の通知を受けていないこと

1通300円程度の手数料で発行できることが多いようです。

なお、上で解説した全額返済後に復権を申し立てた場合には、申立てが認められた際に裁判所から判決書などが届くため、復権したことがわかります。

自己破産手続きに関して不安や疑問があるなら弁護士に相談を

自己破産を検討して「復権まで時間がかかったらどうしよう」などといった不安、疑問を感じたら、弁護士に相談してみるのがよいでしょう

弁護士は、相談された方の状況をふまえて免責許可がおりるかを事前に判断してくれるので、復権まで余計な時間がかかってしまうリスクが減らせるといえます。

また、免責不許可になってしまいそうな場合は、他の債務整理の方法である「個人再生」「任意整理」を利用するといった対処法も提案してくれるでしょう。

まずは、相談無料の弁護士事務所に相談してみるとよいでしょう

まとめ
  • 自己破産における復権とは、法律上「破産者」でなくなる制度で、復権すると資格制限が解除されます
    ただし、復権はクレジットカードの利用再開等に係る信用情報とは関係ありません

  • 自己破産の復権の条件は以下のとおりで、1〜4は「当然復権」、5は「申立てによる復権」と呼ばれます。
    1.自己破産手続きで免責許可が確定した場合
    2.債権者全員の同意により、破産手続きの廃止が確定した場合
    3.個人再生手続きをとり、再生計画認可決定が確定した場合
    4.破産手続き開始決定後に、詐欺破産罪の有罪判決を受けず10年経過した場合
    5.全額返済後に復権を申し立てた場合

  • 自己破産を検討して「復権まで時間がかかったらどうしよう」などといった不安、疑問を感じたら、まずは相談無料の弁護士事務所に相談してみるのがよいでしょう

    復権まで余計な時間がかかってしまうリスクが減らせるうえ、免責不許可になってしまいそうな場合は、他の債務整理の方法などの対処法も提案してくれるでしょう。

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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計9拠点(東京(3拠点)、北海道、大阪、兵庫、香川、福岡、沖縄)
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