「ブラックリストに載るのはいつまで?何年で解除される?」
「債務整理してもブラックリストに載らない方法はある?」
債務整理すると信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。
ブラックリストに載る期間は5〜10年程度で、債務整理の方法によって異なります。
この期間中、この期間中、クレジットカードや各種ローン、賃貸住宅などの契約、利用に影響が出ることが考えられます。
ただし、債務整理の過程で過払い金返還請求を行い、借金の残高が相殺できることがわかればブラックリストに載らないこともあります。
まずは弁護士に相談し、過払い金の有無を確認してもらうのがよいでしょう。
この記事では、債務整理でブラックリストに載らない方法や、事故情報への掲載期間や生活への影響などについて詳しく解説します。
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債務整理してもブラックリストに載らない方法とは?
債務整理の過程で「過払い金」で借金の残高が相殺できることがわかれば、ブラックリストには載らないことがあります。
過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払っていた「本来払う必要のなかった利息」です。
金融機関から過払い金を取り戻すための「過払い金返還請求」のみを行う際は、事故情報の登録はされないため、ブラックリストに載ることが避けられるのです。
ただし、過払い金返還請求を行った金融機関から「社内ブラック」の扱いを受けることはあります。下記の条件に当てはまる場合、過払い金が発生していることがあります。
- おもに2007年以前に消費者金融、クレジットカード会社から借り入れていたこと
- 最終返済日から10年を過ぎていないこと
借入期間が長ければ、過払い金の額も高い傾向があるといえます。
まずは弁護士などに相談し、過払い金の有無や額を診断してもらうのがよいでしょう。
過払い金と債務整理の違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理すると登録される「ブラックリスト」とは?
「ブラックリスト」とは、債務整理をした場合や、クレジットカード・借金の支払いが滞った場合などに、信用情報機関に事故情報が登録された状態の俗称です。
金融機関に「ブラックリスト」というリストは実在しません。
そもそも信用情報とは、クレジットカードやローンなどの取引事実といった情報で、個人の支払い能力の判断に使われます。
これを収集・管理するのが信用情報機関です。
信用情報機関には次の3つがあり、金融機関はいずれか、または複数の信用情報機関に加盟しています。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):おもにクレジット会社が加盟している
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):おもに消費者金融会社が加盟している
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):おもに銀行や信用金庫、保証会社などが加盟している
債務整理、支払い延滞などがあると、これらの信用情報機関に事故情報が登録されます。
3つの信用情報機関は情報を共有しているので、金融機関が信用情報機関にアクセスすれば、事故情報があることはわかってしまいます。
そのため、事故情報が登録されている間に他の金融機関でローンなどを申し込んでも、一定期間、審査に通らなくなるのです。
ブラックリストについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理でブラックリストに載るのはいつまで?解除まで何年かかる?
債務整理後にブラックリストに載る期間は、5~10年程度です。
期間は債務整理の種類によって異なり、一定期間で削除されます。
つまり、債務整理するとブラックリストに永久に載ることになるわけではありません。
ブラックリストに載る期間と載るタイミングついて、以下で詳しく解説します。
債務整理でブラックリストに載る期間は完済後5~10年
3つの信用情報機関では、任意整理、個人再生、自己破産によってブラックリストに載る目安の期間を次のように設定しています。
信用情報機関名 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
CIC(※1) | 掲載されない(保証会社により代位弁済(※2)が行われた場合は、契約終了後5年まで登録される | 完済日から5年 | 破産手続き開始決定日から5年 |
JICC | 完済日から5年(※3) | 完済日から5年(※4) | 手続き終了(免責確定)日から5年 |
KSC | 掲載されない(保証会社により代位弁済が行われた場合は、契約終了後5年まで登録される) | 完済日から5年または手続開始決定日から10年のいずれか遅い方 | 破産手続き開始決定日から10年 |
※1 CICでは「どの債務整理を行ったか」は登録されず延滞等と同じ「異動情報」として登録されます。(参考:「信用情報開示報告書」の表示項目)
※2 代位弁済(だいいべんさい)については、「ブラックリストに掲載されるタイミング」で説明します。
※3 2019年9月30日以前の契約・借入れでは、受任通知を受領した日から5年。
※4 2019年9月30日以前の契約・借入れでは、個人再生手続の開始決定日から5年。
それぞれの信用情報機関で登録期間や起算日は異なりますが、「債務整理すると登録される「ブラックリスト」とは?」でふれたとおり、事故情報は共有されるため、任意整理すると(完済日から)約5年、個人再生と自己破産をすると約5〜10年はブラックリストに載った状態となります。
債務整理以外にもブラックリストに載ることがある
ブラックリストに掲載されるタイミングには以下の4つがあります。
債務整理をする以外にも、支払いが滞っていればブラックリストに掲載されることがあります。
- 返済日よりも61日以上、または3ヶ月以上支払いを延滞したとき
- 代位弁済(保証契約の履行)がされたとき
- クレジットカードの強制解約がされたとき
- 債務整理の手続きに入ったとき
それぞれ解説します。
返済日よりも61日以上、または3ヶ月以上支払いを延滞したとき
CIC、JICCは、約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払いが延滞している場合事故情報が登録されると明示しています。
代位弁済(保証契約の履行)がされたとき
銀行からお金を借り入れるときは、ほとんどの場合で保証会社がつきます。
保証会社は、利用者が銀行への返済を長期間、もしくは何度も遅滞すると、利用者に代わって借金の一括返済をします。
これを「代位弁済(だいいべんさい)」と呼び、事故情報が登録されることになります。
代位弁済についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの強制解約がされたとき
クレジットカード利用料金の支払い延滞を続けたり、繰り返したりすると、クレジットカード会社からカードを強制解約されることがあります。
カードを強制解約をしたクレジットカード会社は、事故情報の登録を行います。
債務整理の手続きに入ったとき
債務整理の手続きに入ったと判断されると、ブラックリストに登録されます。
弁護士・司法書士などの専門家から「受任通知」を受け取った金融機関が、その時点で事故情報を登録することが多いといえるでしょう。
受任通知とは、債務整理の対象にする債権者(金融機関などのお金を貸した側)に「代理人として手続きを進める」ということを知らせる通知です。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理などでブラックリストに載ったときの影響
ブラックリストに載った状態になると、以下のような影響が出ると考えられます。
- クレジットカードの作成や利用ができなくなる
- 住宅ローンなどの新しい借入れができなくなる
- 保証人(連帯保証人)になれなくなる
- スマホや携帯電話が使えなくなることがある
- 賃貸住宅の新規契約や契約更新ができない場合がある
それぞれについて解説します。
クレジットカードの作成や利用ができなくなる
ブラックリストに載ると、クレジットカードを新規で作成したり、利用したりすることができなくなります。
クレジットカード会社は申し込みがあった際、本人の返済能力を信用情報で判断します。
信用情報機関に照会を行った結果、事故情報が登録されている人は、クレジットカードの審査に通ることはほぼありません。
また、すでに使っているクレジットカードも、事故情報が登録されるといずれ利用できなくなります。
クレジットカード会社は、申し込みのときだけではなく、契約後も定期的に顧客の信用情報をチェックする「途上与信」を行うためです。
途上与信により顧客の信用情報に事故情報が登録されていることがわかると、返済能力を疑われて、これまで使えていたクレジットカードの利用がストップされてしまいます。
住宅ローンなどの新しい借入れができなくなる
ブラックリストに載っている間はローンを組んだり、新しく借入れをしたりすることは難しくなります。
利用時の審査で、信用情報機関にアクセスされるためです。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン※
- 各種カードローン など
※親がブラックリストに載った状態でも、子どもが奨学金を借り入れることは可能です。ただし、保証人については注意が必要なため、以下で解説します。
保証人(連帯保証人)になれなくなる
ブラックリストに載った状態の人は、家族などがローンを組んだり賃貸契約をしたりする際、保証人になれなくなります。
保証人は、借金をした本人(主債務者)が支払い不能となったときに、代わりに支払い義務を負う立場です。
そのため、金融機関は、保証人が十分な返済能力を持っているか、信用情報機関に照会して事前に調べます。
たとえば子どもが奨学金を借りるとき、ブラックリストに載っているために自身が保証人になれない場合には、家族内の別の人を保証人として立てるという方法があるでしょう。
それが難しければ、保証料を支払って保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会など)を利用するという選択肢も考えられます。
スマホや携帯電話端末を購入できなくなることがある
ブラックリストに載っていると、新しく携帯電話・スマートフォン端末を買う際、端末代金の分割払いができない可能性があります。
分割払いはローン扱いになるため、信用情報機関への照会が行われ、審査に通らないケースがあるのです。
この場合、一括支払いでの購入や、家族の名義での契約などを検討するとよいでしょう。
債務整理後の携帯への影響はこちらの記事で詳しく解説しています。
賃貸住宅の新規契約や契約更新ができない場合がある
ブラックリストに載っていると、賃貸契約に影響が出る可能性があります。
住んでいる物件や入居したい物件の入居条件に「信販系」と呼ばれる賃貸保証会社(家賃保証会社)への加入がある場合、賃貸契約や更新ができない可能性があるのです。
- 株式会社アプラス
- 株式会社エポスカード
- 株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)
- 株式会社ジャックス
- 株式会社クレディセゾン
- SMBCファイナンスサービス株式会社(株式会社セディナ)
- ライフカード株式会社
- SBIギャランティ株式会社
上記の会社は、信用情報機関に加盟している賃貸保証会社です。
おもにクレジットカード関連の会社で、賃貸契約時や契約更新時に信用情報の照会を行うため、保証を断られ、賃貸契約もできなくなる可能性があります。
上記の会社以外に「独立系」と呼ばれる賃貸保証会社もあります。
独立系の賃貸保証会社では独自のデータベースなどで審査を行うため、ブラックリスト掲載期間中でも賃貸契約に影響が出ない可能性があるでしょう。
ただし、独立系の賃貸保証会社でも、家賃の支払い延滞歴などがあると契約に支障が出ることもあります。
ブラックリスト状態を解除できるタイミングはある?
債務整理でブラックリストに載った状態になると、5〜10年程度の掲載期間が過ぎるまで、自力で解除することはできません。
債務整理後に結婚などで姓が変わった場合も、ローンや借入れの申込時には過去の信用情報をさかのぼって審査され、旧姓で登録された事故情報を照会されてしまうことがほとんどです。
姓が変わると、信用情報機関の記録上では全く新しい人物が生まれることになり、信用情報は白紙の状態になります。
しかし、普通であれば信用情報がゼロということはほとんどありません。
ローンや借入れの申し込みをした際には、信用情報に何も記載がないことを怪しまれ、調べ上げられてしまうのです。
結婚後の信用情報への影響については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「社内ブラック」は半永久的に残ってしまう
信用情報機関の事故情報だけでなく、各金融機関が顧客の事故情報を社内で独自にデータベース化している場合があり、これはいわゆる「社内ブラック」と呼ばれます。
債務整理によって一度「社内ブラック」状態になると、債務整理の対象になった金融機関とその系列会社で情報が共有され、その後の利用ができなくなる可能性があります。
「社内ブラック」は期間が決まっておらず、半永久的に残るケースもあるためです。
事故情報が削除された後に借入れやローンを利用したいときは、債務整理した金融機関や系列会社を避けて申し込むようにしましょう。
ブラックリスト掲載期間中に家や車を買いたい場合は?
ブラックリスト掲載期間中に住宅や車を買いたい場合、方法としては以下の2つが考えられるでしょう。
- 現金での一括購入を検討する
- 家族名義でローンを組む
それぞれについて解説します。
現金での一括購入を検討する
ブラックリスト掲載期間中にローンを組んだり、分割購入をしたりすることはまずできません。
ローンや分割購入には利用時の審査があり、信用情報が照会されるためです。
現金での一括購入の際には信用情報は照会されないため、中古車・中古住宅の購入などを視野に入れ、検討してみるのもよいでしょう。
家族名義でローンを組む
債務整理をしても、家族の信用情報には影響はありません。
債務整理後も、安定した収入のある家族の名義で申し込めば、家や車のローンを組める可能性があります。
「ブラックリストに載る前に買っておこう」はNG
「債務整理でブラックリストに載る前に大きな買い物をしてしまえばいいのでは」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、債務整理の前にローンを組んだり、クレジットカードで大きな買い物をしたりしていると、債務整理できなくなる可能性があります。
債権者の心証悪化により交渉がうまくいかない、債権者の合意が得られない、裁判所から免責不可とされる、といったことが起こりうるのです。
そもそも、車や家をローンで買って完済する前に債務整理すると、車や家が引き揚げられてしまうケースも少なくありません。
毎月の支払い、返済ができなくなっている時点で、収支に見合わない買い物はしないようにするのが無難です。
ブラックリストに載っているか確認する方法
自分がブラックリストに載った状態かどうかは、各信用情報機関に「情報開示請求」をすることでわかります。
請求方法や手数料を以下にまとめました。
信用情報機関名 | 情報の確認方法 | 手数料(税込) |
---|---|---|
CIC | インターネット | 1,000円 |
郵送 | 1,000円 | |
JICC | スマートフォン専用アプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,000円 | |
KSC | インターネット | 1,000円 |
郵送 | 1,124~1,200円 |
※ 2022年5月27日時点の情報です。ご利用の際は各社のWebサイトで最新情報をご確認ください。
先述したブラックリストの掲載期間はあくまで目安なので「債務整理から5~10年たてば、ブラックリストにはもう絶対に載っていない」とは言い切れません。
事故情報が理由で金融機関の審査に通らないことが心配なときは、カードの作成や借入れを申し込む前に、自分で開示請求をして事故情報の有無を確認するようにしましょう。
なお、信用情報機関への情報開示請求は本人からの申請が原則なので、注意してください。
債務整理とブラックリストについては弁護士に相談を
債務整理をしてブラックリストに載ることで、制限が発生することに抵抗がある人も多いでしょう。
しかし「ブラックリストに掲載されるタイミング」で説明したとおり、借金の返済やクレジットカードの支払いが数ヶ月滞っている人は、すでにブラックリストに掲載されている可能性もあります。
さらに借金の支払いを延滞し続けると、給与や財産の差押えに発展する可能性もあり、生活への支障が大きくなるでしょう。
差し押さえについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理すべきかどうか迷ったら、借金問題が深刻化する前に、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
相談無料の弁護士事務所も多くあります。
債務整理案件の解決実績が多い弁護士は、法律の知識はもちろん、実務知識も豊富です。
債務整理をするべき状況か、債務整理のどの方法が適しているか、判断してくれるでしょう。
なお、債務整理や借金問題について、司法書士に相談することも可能です。
ただし法的な制限があるため、以下のポイントに注意しておきましょう。
- 司法書士は借金額が140万円以上の案件は受けることができない(司法書士法第3条)
- 司法書士は債務者の法定代理人にはなれないため、裁判所などとのやりとりは債務者自身で行う必要がある
「ブラックリスト」ないし「ブラックリストに載る」とは、クレジットカードや借金の支払いが滞った場合や破産をした場合などに、信用情報機関に事故情報が登録されることの俗称です。
-
ブラックリストに載ると、以下のような影響が出ると考えられます。
・クレジットカードの作成や利用ができなくなる
・住宅ローンなどの新しい借入れができなくなる
・保証人(連帯保証人)になれなくなる
・スマホや携帯電話が購入できなくなるなることがある
・賃貸住宅の新規契約や契約更新ができない場合がある 債務整理によってブラックリストに載る期間は5~10年で、自分で解除はできません。
また、この期間が終わっても、債務整理の対象にした金融機関や、その関連企業には「社内ブラック」が残っている可能性があるため、注意しましょう。
ブラックリスト掲載期間中に家や車を買いたい場合、「現金での一括購入」か「家族名義でのローン申し込み」を検討してみるとよいでしょう。
「ブラックリストに載る前に買ってしまおう」とローンなどを組むと、債務整理できなくなることもあるので注意してください。
債務整理しても、その過程で過払い金で借金を相殺できることがわかれば、ブラックリストには載りません。債務整理するか迷ったら、まずは相談無料の弁護士事務所に相談してみるのがよいでしょう。
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