自己破産の必要書類11種類を解説!入手元や集め方、揃わない時の対処法も紹介

この記事の監修者
島井 伸仁
この記事の監修者
島井 伸仁弁護士
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59432号
出身地
奈良県
出身大学
関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。

自己破産の必要書類、たくさんありすぎて分からない!
自己破産をしたいのだけど、必要な書類はどう集めるの?

自己破産をする際には、主に下記のような書類が必要となります。

自己破産の必要書類一覧
  • 家計簿
  • 預金通帳のコピー
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額証明書
  • 財産目録
  • 債権者一覧表
  • 申立書
  • 陳述書(報告書)
  • 住民票
  • 戸籍謄本

また、必須ではないものの状況に応じて用意する必要がある書類もあります。

場合によって必要となる書類
  • 不動産登記事項証明書
  • 不動産評価額関係書類
  • ローン残高証明書
  • 車検証
  • 登記事項証明書のコピー
  • 生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
  • 生活保護、年金、各種扶助などの受給証明書のコピー
  • 株やFXの取引明細
  • 税金の種類や滞納期間が分かるもの

ただし、弁護士に相談すれば一部の書類を変わりに準備してもらうことができます。

また、必要書類についての知識も豊富なため、書類不備によって自己破産が認められないなどのリスクも回避することが可能です。

必要な書類がわからずお困りの方、準備に不安がある方は弁護士法人・響にはお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。

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目次

自己破産に必要な書類一覧を状況別に紹介

自己破産に必要な書類は以下の通りです。

<
■最低限必要な書類
# 書類名 入手元 目的
1 家計簿(申立て前1ヶ月分ほど) 自身で作成 財産や収入、生活状況を証明する
2 預金通帳のコピー 通帳
(紛失時は銀行またはインターネットより入手)
3 給与明細(申立て前2〜3ヶ月分ほど) 勤め先
4 源泉徴収票
(または納税証明書・非課税証明書※)
勤め先
(※は市町村役場)
5 退職金見込額証明書 会社
6 財産目録 裁判所
7 債権者一覧表 裁判所 債務(借金)を証明するもの
8 申立書 裁判所 裁判所に自己破産の申し立てをする書類
9 陳述書(報告書) 裁判所
10 住民票 市区町村役場 居住地や戸籍を証明するもの
11 戸籍謄本

■場合によっては必要な書類
# 書類名 入手元 必要なケース
1 不動産登記事項証明書 郵送・インターネットなど 不動産を有している
2 不動産評価額関係書類 市区町村役場
3 ローン残高証明書 金融機関
4 車検証 自宅 車を所有している
5 登記事項証明書のコピー 陸運局
6 生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー 加入している保険会社 保険に加入している
7 生活保護、年金、各種扶助などの受給証明書のコピー 市区町村役場 生活保護や年金を受給している
8・株やFXの取引明細
・税金の種類や滞納期間が分かるもの
その他

自己破産とは、借金が返済できないことを裁判所に証明して、返済義務を免除してもらうことです。
そのため、「どれくらいの借金があるか?」「収入や財産がどれくらいあるか?」を証明しなければなりません。

必要な書類は多岐にわたります。これらの書類が揃っていなかったり、不備があると自己破産は認められない可能性があります。しっかりチェックしておきましょう。

また、自営業者・個人事業主、法人代表者は、さらに書類が必要になります。自分が必要な書類を確認し、過不足なく準備しましょう。
それぞれの書類の内容や集め方については、以下でさらに詳しく解説していきます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産に最低限必要な書類

上記の表で最低限必要な書類、自営業者等で、追加で必要になる書類は何かを紹介しました。ここで示した書類の内容や集め方や記入の仕方について紹介します。

また、入手元や方法についても、解説していきます。

自身で作成できる、もしくは自宅にある書類

自分で作成する書類、自宅にある書類は、家計簿と預貯金の通帳のコピーです。
自己破産をするのですから、お金の流れがどのようになっているのかを証明する必要があります。
これら2点は、それを証明するために準備します。

家計簿

家計簿には、公共料金、衣食住にかかったお金、遊興費、返済額などといった、いつ、何に、どれくらい使ったのかを記入しておきます。
大雑貨に記入するのではなく、具体的な項目に分けて、いくら使ったのかを書きます。記入する期間は、申し立て前2ヶ月〜3ヶ月分が必要です。

家計簿

※上記は東京地方裁判所で運用されている家計簿の見本。裁判所により運用が異なります。

預貯金の通帳のコピー

預貯金の通帳は、預金している銀行の預貯金通帳のすべてが必要で、申し立て前の2年分が目安になります。
通帳への記入はできるだけ新しい内容が望ましいので、申し立て前1週間以内に記帳してください。
もし、過去の通帳を処分してしまい2年分が揃わないときは、預け先の銀行に相談しましょう。有料にはなりますが、取引明細を発行してもらえます。

会社に発行してもらう書類

会社から発行してもらうのは、

  • 給与明細(申立て前2〜3ヶ月分ほど)
  • 源泉徴収票(または納税証明書・非課税証明書※)
  • 退職金見込額証明書

の3点です。

給与明細

給与明細を保管していない、WEB明細でないときは、経理に再発行を依頼しましょう。

源泉徴収票

源泉徴収は、所得税がいくらだったかの証明です。
こちらも経理などに申請すれば、発行してもらえます。

また、紛失などで再発行できない場合は、各市区町村役場で入手することができる、課税証明書を提出します。

退職金見込額証明書

退職金見込額証明書を発行するケースは限られています。

もし、会社が作成してくれないときは、ご自身で計算するのも可能です。
その場合は、就業規則の退職金規定などに、計算方法が記載されていますので、確認して計算しましょう。

裁判所で入手する書類

裁判所で入手する書類は、

  • 財産目録
  • 債権者一覧表
  • 申立書
  • 陳述書(報告書)

です。
※裁判所によってはホームページよりダウンロードできる場合もあります。

財産目録(財産状況報告書)

財産目録とは、当事者が保有するすべての財産には、どのような財産があるのかを一覧にまとめたものです。
主に、建物、土地などの不動産、車(マイカーなど)、絵画や宝石、預貯金などで、ほかにも、借入金も財産に含まれます。

債権者一覧表

債権者一覧表

※上記は東京地方裁判所で運用されている債権者一覧表の見本。裁判所により運用が異なります。

債権者一覧表とは、返済すべき相手、つまり誰に返済しなければならないのか、債権者は誰かについて、一覧にまとめたものです。

申立書

申し立て、つまり自己破産の申請を行う書類です。氏名や住所・電話番号などの個人情報のほか、借金額や借金の目的などを記入します。

陳述書(報告書)

当事者から提出される証拠でもあり、当事者や関係者の言い分などをまとめたものです。本人が署名し、押印します。
これらの書類は、弁護士に依頼している場合は弁護士が用意してくれますので、手間はかかりません。

場合によっては必要になる書類

自己破産を望む方が住宅や不動産・車を保有しているケースでは、追加でさらに書類が必要になることがあります。
集めなければならない書類は、どのような内容のものなのか、その集め方、記入方法について解説します。

不動産を有している場合に必要となる書類

住宅や土地など不動産を保有している場合は以下の書類が必要です。

  • 不動産登記事項証明書
  • 不動産評価額関係書類
  • ローン残高証明書

不動産登記事項証明書

不動産登記事項証明書とは、不動産登記や商業・法人登記など、法務局に登記された内容を証明するものです。
取得方法は、法務局の窓口で申請してその場で受け取る方法の他に、オンラインで申請し、後から窓口もしくは郵送で受け取ることができます。

不動産評価額関係書類

不動産評価額関係書類としては、固定資産税証明書があります。
不動産の価格の目安を知るもので、固定資産の所有者、所在地、土地の地名や地積、家屋の種類や構造、床面積、固定資産評価額、課税標準額が記載されています。
基本的に各市町村(23区は都税事務所)役場で取得でき、窓口もしくは郵送で受け取ることができます。

ローン残高証明書

ローン残高証明書とは、借り入れをしている金融機関から発行してもらえます。

これらの書類は、主にどのような財産であるのかを証明するためのものです。
これらの書類は、弁護士に依頼している場合は弁護士が用意してくれますので、手間はかかりません。

車を有している場合に必要となる書類

車を保有している場合には、

  • 自動車の車検証
  • 現状の自動車の価値が分かる査定書

が必要になります。

自動車の車検証

自動車の車検証とは、保有している自動車が安全基準をクリアしているか、どのような装備の自動車なのかを証明するものです。
基本的に自動車に備えておくべき書類ですので、自動車のダッシュボードなどの車検証入れに収納しているはずです。

現状の自動車の価値が分かる査定書

現状の自動車の価値が分かる査定書とは、どれくらいの価値のある自動車なのかを証明するものであり、日本自動車査定協会などで査定してもらいます。
日本自動車査定協会は、経済産業省や国土交通省の管理下にある部署のため、法的に通用する査定を行っています。
中古車販売会社よりも査定額は低くなります。
査定する場合は、各都道府県にある支所に申し込み、査定してもらいます。

これらの書類は、車はどのようなものであり、どれくらいの価値のあるものかを証明するためのものです。
弁護士に依頼している場合は弁護士が用意してくれますので、手間はかかりません。

また、基本的に自分名義の場合のみ、提出が必要になります。つまり、家族名義の場合は、提出は不要です。

保険に加入している場合に必要となる書類

生命保険に加入している場合に必要なのは、

  • 生命保険証書
  • 生命保険の解約返戻金計算書のコピー

です。

生命保険証書

生命保険証書とは、どのような種類の保険にどれくらいの保障がついているのか、いわゆる保険金はいくらかが記された書類です。
契約者、被保険者、保険期間も記入されており、加入したとき、保険会社から送付されます。
もし、紛失してしまったときには、保険会社に再発行をしてもらいます。

生命保険の解約返戻金計算書のコピー

生命保険の解約返戻金計算書のコピーとは、加入している保険を解約した場合、いくら戻ってくるのかを計算したものです。
そのため現金化する際の価値を判断できます。
基本的に加入している保険会社に申し出て、解約返戻金はいくらになるのか、計算してもらいます。

これらの書類は、加入している生命保険が、どれくらいの価値のあるものかを証明するためのものです。

生活保護や年金を受給している場合に必要となる書類

生活保護や年金を受給している場合に必要なのは、

  • 生活保護受給証明書
  • 年金受給証明書
  • 各種扶助などの受給証明書

のコピーです。

生活保護受給証明書のコピー

生活保護受給証明書とは、生活保護を受給している場合には、各市区町村から受給証が発行されます。紛失した場合には、市区町村に再発行してもらいます。

年金受給証明書のコピー

年金受給証明書とは、年金の受給を開始したときに、日本年金機構から年金証書が発行されますが、この証書が受給証明書になります。
紛失した場合には、住まいの社会保険事務所などで再発行してもらいます。

各種扶助などの受給証明書のコピー

各種扶助などの受給証明書とは、特定の扶助を受けている場合には、受給証が発行されます。
紛失した場合は、発行元へ申し出て再発行してもらいます。

これらの書類は、受給しているお金がいくらかを証明するためのものです。
原則として、自分で用意する必要があります。

その他の書類

株式投資やFXをしている方は、1~2年分の取引明細書が必要になります。
その際の明細書は、証券会社から郵送された書面もしくは電子書面で準備します。
電子書面がなく明細を紛失してしまったときには、証券会社に問い合わせて下さい。

ただし、株式取引やFX取引は、免責不許可事由といい、免責を認められない恐れがあるため注意が必要です。
そもそも株式投資もFXもリスク性の高い金融商品だからです。

所得税や住民税・健康保険料・国民年金などの税金を滞納している場合は、滞納している税金の種類や金額、滞納期間などが分かる書類も提出しなければなりません。
準備をするには、住まいのある市区町村に申し出ましょう。

自己破産の必要書類を揃えられない時や、確実に集めたい場合は弁護士に相談しよう

自分で手続きをする場合には、何をどのように準備して良いのか分からず、時間がかかってしまい、結果的に自己破産の手続きまで進めないことも考えられます。
ここで掲げた書類は、自身の収入や財産、借金状況を裁判所に正しく申告するための大事な書類です。
不備があると、スムーズに手続きできなかったり、財産隠しを疑われたり最悪の場合、免責が認められない可能性もあります。
また、財産に関する書類に不備や申告忘れがあったときには財産隠しを疑われるかもしれません。

また、裁判所や申立て人の状況によっては、上記以外にも必要になる可能性があります。

確実に申し立てするためには、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士に依頼した場合のメリットとしては、以下のことが挙げられます。

  • 必要な書類はどれかを理解している
  • 陳述書など必要書類の一部は代わりに準備してもらえる
  • 自己破産の手続きは書類だけでなく、審尋という裁判官からの尋問も必要になるが、これらも同席してくれる
  • 弁護士が介在することで、債務者が裁判所から信用を得やすくなる
  • 付け加えれば、自己破産だけが解決手段だけではない
  • 任意整理や個人再生といった別の手段も検討の余地がある

などです。

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