電気代を滞納すると何ヶ月で止まる?ブラックリストに載るリスクや対処法を解説

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電気代を滞納してしまったとしても、すぐに電気が止まってしまうわけではありません。

電気が止まるのは、請求書に記載されている支払期限から約20日以降です。(※電力会社によって多少異なります。)

その間に請求額を支払えば、これまでと変わらず電気を利用できます。

しかし、電気が止まった後も滞納を続けていると、下記のようなペナルティが発生する恐れがあります。

  • 延滞利息が発生する
  • 送電再開の際に保証金を請求される可能性がある
  • 電力会社との契約を強制解約されてしまう

支払いが厳しい場合は公的支援制度を利用するか、他にも借金がある場合は債務整理をすることも選択肢の一つです。

弁護士法人・響では、借金があり支払いが厳しい状況にある方からの相談を無料で受け付けています。

相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

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目次

電気代を滞納すると何ヶ月で電気が止まる?

冒頭でお伝えしたとおり、電気代を滞納すると、支払期限の翌日から20日(検針日から約50日)以降に電気が止められます

  • 検針日とは

    毎月1回、利用者の電気メーターを検針して電気使用量を確定する日

  • 支払期限とは

    電気代の支払期日

  • 最終期限日とは

    支払期限を過ぎた後、電気を止められるまでの最後の支払期日

多くの電力会社が、電気代の支払期限を「検針日の翌日から30日目」と定めています。

支払い期限は検針票や、コンビニ等で支払う場合の伝票に記載されています。

とはいえ、この日までに支払わなかったからといって、即座に電気が止められてしまうわけではありません。

通常、支払期限を過ぎてからは20日間程度の猶予期間があります。猶予期間の最終日が「最終期限日」となります。

最終期限日を過ぎると、各社とも電気を止める前に「送電停止の通知」を送ってきます。
これを受け取ってすぐ支払えば電気は止まりません。

最終的に電気が止められる「送電停止日」は、最終期限日の翌日以降となります。

電力会社 支払期限 最終期限日 参考
東京電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期限から20日 お支払い方法|各種手続き・サポート・お問い合わせ2|東京電力エナジーパートナー株式会社
北海道
電力
検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期限から20日 電気料金のお支払いの期限 - 北海道電力
電気最終保障供給約款
東北電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期限から20日 電気料金とお支払方法|東北電力
北陸電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 検針日から50日以内 電気標準約款
中部電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 お支払期日の翌日から20日目 お支払期日|個人のお客さま|中部電力ミライズ
関西電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 お支払期日の翌日から20日目 電気料金のお支払期限と延滞利息
中国電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期日の翌日から20日目 お支払期日
電気サービス約款
四国電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期日の翌日から20日目 電気料金のお支払期日はいつですか?|四国電力
九州電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期日の翌日から20日目 電気供給約款
沖縄電力 検針日(請求日)の翌日から30日目 支払期日の翌日から20日目 支払期日と支払最終期日について

※2024年3月現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。

支払期限から20日を過ぎたら、いつ電気が止まってもおかしくないと認識しておきましょう。

電気代を滞納するとどうなる?解約されるまでの流れとデメリット

電気代を滞納し続けると、電気が止められた後、最終的には強制解約されてしまいます。
滞納から解約までの流れは以下のとおりです。

  1. 支払期限を過ぎても支払わずにいると「延滞利息」が発生する
  2. 最終支払期限を過ぎると「送電停止」の通知がハガキで届く
  3. 電気が止まる
  4. 保証金を請求される場合がある
  5. 強制解約されてしまう

詳しく解説していきます。

1. 支払期限を過ぎると延滞利息が加算される

検針日から30日目に当たる「支払期限」を過ぎると、その翌日から「延滞利息」が加算されます

東京電力エナジーパートナーを例に取ると、延滞利息は年利10% (1日あたり約0.03%)かかります。
延滞利息は「滞納した電気料金×10%×日数÷365日」で算出できます。

東京電力エナジーパートナーの場合

電気料金1万円を支払期限から20日滞納した場合

延滞料金=1万円×10%×20日÷365日=約54円

延滞利息は支払期限翌日から10日以内に支払えば負担を免除してもらえる可能性もありますので、すぐに支払える場合は迅速に手続きを行いましょう。

(手続きの方法はこの後の「電気代を滞納してしまったらどうすればいい?対処法を解説」の章で解説します。)

基本的に、大手の電力会社10社は年利10%を採用しています。

しかし、近年登場してきた「新電力」の場合は、延滞利息が高めに設定されていることがあります。例えば「auでんき」では、年利14.5%、「HTBエナジー」では年利14.6%の延滞利息が発生します。

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〈auでんきにおける延滞利息〉
電気料金のお支払期日を過ぎてなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間の日数に応じ て延滞利息(14.5%/ 年)が発生します。

引用:auでんきサービス(でんきMプランA)のご利用にあたって

各社の正確な延滞利息は、電力会社に確認してください。

2.最終支払期限を過ぎると「送電停止」の通知がハガキで届く

支払期限から約20日が経過すると「最終期限日」となります

最終期限日を過ぎても電気代を滞納していると、電力会社からハガキ、または封書で「送電停止の通知」が送られてきます。

なお、送電停止の通知にも支払いの期限が記載されています。その期日までに電気代を支払えば、電気を止められずに済みます。ここが最後のリミットとなります。

ですがその期限を過ぎたら、いよいよいつ電気が止まってもおかしくない状態に陥ってしまうわけです。

送電停止の通知が送られるタイミング、および実際に電気が止められるタイミングは電力会社によって異なります。

「◯◯日」までは電気が止められないといえる確実なものはなく、また支払いが遅れれば遅れた分だけ延滞利息が積み重なっていきます。

送電停止の通知が届いたら、すぐに内容を確認するようにしましょう

3.送電が停止され、電気が止まる

送電停止の通知を無視していると、いよいよ電気が止まる日がきます

送電を再開してもらうためには、滞納した電気料金をすべて支払ったうえで、電力会社に電話をして送電再開の依頼をする必要があります

電気代を支払えば自動的に送電が再開されるわけではないので、依頼のし忘れには注意しましょう。

基本的に、土日や夜間に送電を停止されることはありませんが、再開の依頼後、送電が再開されるまでは1~2時間ほどかかります。

送電再開を申し込む際には「お客様番号」を聞かれることがあるので、事前にわかるものを用意しておきましょう。

電力会社から届く振込票などに記載されているほか、専用のマイページなどからも確認できるようになっています。

4.保証金を請求される場合がある

支払期限を過ぎても電気代を滞納して送電停止になり、再送電を希望する場合には「保証金」を支払うよう求められることがあります。

「保証金」とは、電気代を滞納してしまった場合に、料金支払いに充当するための金額です
部屋の賃貸契約を結ぶ際の「敷金」に近いものと考えるとわかりやすいでしょう。

保証金の金額は電力会社によって異なります。
送電を再開するタイミングで、予想月額料金の3ヶ月分を超えない範囲で請求されます。

東京電力の約款によると、電気代を滞納している人に加えて、過去に滞納の実績がある人なども保証金を求められる場合があります。

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電力会社における規約の例
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もし くは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。

(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払 期日を経過してなお支払われなかった場合

(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合

引用:「電気供給約款」東京電力株式会社

なお、転居などで電力会社を変える場合、滞納分に充当した分を差し引いても保証金の残高があれば、保証金は返還されます。

5.強制解約されてしまう

送電が停止されてからもなお滞納し続けていると、10~15日程度で電力会社との契約が強制解約されます

強制解約になると、送電を再開させるためには滞納分の支払いに加えて電力会社との再契約が必要となります。

ただし、契約先が先に挙げた大手電力会社10社ではない「新電力」の場合は、再契約を断られることもありえます

用語集 新電力とは? 2016年4月の「電力の小売全面自由化」以降に新規参入してきた大手電力会社以外の電力会社のこと。

大手電力会社(全10社)は「電気事業法17条」により消費者に電力を供給する義務があるため再契約できますが、新電力にはその義務がないためです。

再契約はWebサイトから手続き可能な電力会社もありますが、会社によって対応は異なります。契約していた電力会社に確認しましょう。

ポイント

電力会社との契約が強制解約になったら

  • 送電再開には滞納分の支払い+電力会社との再契約が必要
  • 再契約するには、電話もしくは電力会社のWebサイトから手続きする
  • 新電力の場合は再契約できないことも

ただし、契約が強制解約になったとしても、滞納している電気料金の支払いの義務は残っています
もとの電力会社とは違う電力会社と契約し直す場合でも、滞納していた分は支払う必要があります。

電気代を滞納してもブラックリストには載らない

基本的に電気代を滞納しても「ブラックリスト」に載ることはありません

金融機関や貸金業者などに対して借金返済を滞納した場合、借金取引を記録している「信用情報機関」に登録されること(いわゆるブラックリストに載る状態)になります。

結果、新たに借金をできなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったりします。

信用情報機関に加盟しているのは、銀行などの金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者です。

電力会社は信用情報機関に加盟していないので、電気代を滞納してもブラックリストに載ることはありません。

とはいえ、例外的に電気代の滞納によってブラックリストに載る場合もあります。
詳しくは次の項目を参照してください。

クレジットカード払いにしている場合はブラックリストに載る可能性アリ

電気代の滞納によってブラックリストに載ることは通常はありません。
しかし、電気代をクレジットカード払いにして滞納した場合は、例外的にブラックリストに載ることがあります。

クレジットカードの利用料金を2~3ヶ月滞納した場合は、利用の内訳にかかわらず、信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリストに載る)されます。

電気代の滞納ではなく、クレジットカード会社に対する滞納となってしまうわけです。

クレジットカード会社は信用情報機関に加盟しているので、滞納を続けているといずれはブラックリスト入りとなります。

電気代を銀行口座からの引き落としや、コンビニ支払いなどで支払っている場合は、滞納してもブラックリストに載ることはありません。

電気代を滞納してしまったらどうすればいい?対処法を解説

電気代を滞納してしまった場合の対処法は、以下のとおりです。

  • 支払いができそうなら電力会社に連絡して、対応を相談する
  • すぐ支払うことが難しい場合は、自治体に相談して公的支援を利用する

どちらにせよ抱え込まず、電力会社や居住地域の自治体にすみやかに相談することが重要です。
この後で詳しく解説していきます。

支払いができそうなら電力会社に連絡を

数日程度の猶予があれば支払える場合は、電力会社のカスタマーセンターに連絡して事情を説明すると、電気が止まるまでの期間を延ばしてもらえる可能性があります

カスタマーセンターに連絡した際は、確実に支払える期日を伝えたうえで、電気を止めるのを待ってもらうよう依頼します。

大手電力会社のカスタマーセンターは以下のとおりです。

電力会社 カスタマーセンターの電話番号 URL
東京電力 規制料金プラン:0120-995-001
自由料金プラン:0120-995-113
電気とガスの開通・各種手続き・サポート
北海道電力 「お近くのほくでん一覧」より地域管轄支社の電話番号を探す お近くのほくでん一覧 - 北海道電力
東北電力 0570-550-220 電気・ご契約のお手続きやお問い合わせ|東北電力
北陸電力 0120-776-453 各種お問い合わせ窓口 北陸電力株式会社
中部電力 0570-048-155 担当の中部電力ミライズ窓口|よくあるご質問・お問い合わせ|中部電力ミライズ
関西電力 0800-777-8810 電気・関電ガスに関するお問い合わせ│関西電力 個人のお客さま
中国電力 地域管轄支社の電話番号を探す セールスセンターのお問い合わせフリーダイヤル|中国電力
四国電力 「カスタマーセンターへのお電話」から地域管轄営業所のフリーダイヤルを探す お問い合わせ|四国電力
九州電力 「営業所一覧」から地域管轄営業所のフリーダイヤルを探す 九州電力 営業所お問い合わせ先一覧
沖縄電力 0120-586-391 お問い合わせ先| 沖縄電力

※2023年8月15日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。

すぐの支払いが厳しいなら公的支援を利用する

滞納した電気代をすぐ支払うことができない場合は、居住地域の自治体に相談し、公的支援を利用して支払いに充てることも検討しましょう。

公的支援には以下のようなものがあります。

  • 緊急小口資金
  • 総合生活支援資金
  • 住居確保給付金
  • 生活保護

この後で詳しく解説していきます。

緊急小口資金

緊急小口資金とは、低所得世帯が緊急かつ一時的に生活が困難になった場合に、10万円を限度に貸付けが受けられる制度です

以下に示したように、貸付けにあたってのハードルが低くなっているのが特徴です

  • 無利子
  • 保証人・連帯保証人は不要
  • 据置期間2ヶ月以内
  • 償還(返済)期限12ヶ月以内

とはいえあくまでも貸付けなので、返済する必要がある点には注意しましょう。

貸付けの対象となるには下記の要件に合致している必要があります。

  • 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
  • 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
  • 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
  • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  • 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  • その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき

貸付けの相談は、居住する地域の社会福祉協議会に連絡する必要があります。
直接電話番号を調べて連絡するか、あるいは市町村の窓口に出向いて相談することが可能です。

詳しくは下記のリンクを参照してください。

総合支援資金

総合支援資金とは、失業などによって生活が困難になった人が生活を立て直すために、再就職するまでに必要な生活費など一時的な資金の貸付けを受けられる制度です

総合支援資金は以下の3種類があり、資金の用途によって貸し付けてもらえる金額が異なります。

種類 貸し付けてもらえる対象 金額
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費 複数世帯:月額20万円以内
単身世帯:月額1万円以内
※初期貸付けは3ヶ月を目安(最長12ヶ月)
住宅入居費 敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 40万円以内
一時生活再建費 ・滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る公共料金の立て替え
・就職するのに必要な支度費や技能を習得するための経費など
60万円以内
※一時、転居を伴う家具什器購入等は20万円以内
※負債整理のための貸付けは対象外

※2023年7月現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトで確認してください。

先に解説した「緊急小口資金」も、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費も大きく分けると「生活福祉資金」の一種です。(参考:(別表1)生活福祉資金一覧

あくまでも貸付けなので、再就職した後は返済する必要があります。

連帯保証人を立てられる場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は年1.5%の金利負担があります。

据置期間6ヶ月以内、償還(返済)期限10年以内となっています。

借り入れの方法などの詳細は、下記のリンクを参照してください。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、離職や自営業の廃業などによって収入を失い、住む場所がなくなった人やなくなりそうな人に対して、実際の家賃額を支給する制度です

給与等の収入が途絶、もしくは減少しているなどの一定の要件を満たすと、市区町村ごとに定める額を上限に、家賃に相当する金額(※)を原則3ヶ月間支給してもらえます

受給は2回まで延長でき、最大で9ヶ月間利用可能です
※敷金や共益費、駐車場代などは含まれないため注意

利用の条件は以下のとおりです。

  • 主たる生計維持者が
    1 離職・廃業後2年以内である場合
    もしくは
    2 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12)と家賃(上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6ヶ月分、ただし100万円を超えない額)を超えていないこと
  • ハローワークへ求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

住居確保給付金の申請や相談は、最寄りの自立相談支援機関で受け付けています。

厚生労働省のWebサイトより相談先の窓口を検索できます。給付金の申請方法や電話番号などが掲載されているため確認しましょう。

また、厚生労働省のコールセンターも設置されています。最寄りの相談先の電話がつながりにくい場合などは、こちらに電話して相談することも可能です。

相談先 連絡先 相談可能な時間
自立相談
支援機関
住んでいる地域から検索
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:申請・相談窓口
最寄りの窓口によって異なる
厚生労働省
コールセンター
0120-23-5572 9:00~21:00(土日・祝日含む)

生活保護

生活保護とは、収入が少なく生活を維持できない人に対して、経済的な自立が実現するまでの間の生活費などを国が支給する制度です。

生活保護を申請していたり、すでに受給していたりする場合は、電気料金の支払期限の延長や、ストップされるまでの猶予を電力会社に相談することも可能です

生活保護を受給している場合でも、基本的に公共料金が減額されたり、免除されることはありません。

生活保護給付金は公共料金を含めた生活費の支給だからです。

給付金でやりくりできず、公共料金が支払えなければやはり電気やガスが止められてしまう可能性はあるので、注意しましょう。

また、生活保護を受給すると、これまで紹介してきた「緊急小口資金」「総合生活支援資金」「住居確保給付金」といった支援制度の対象からは外れることになります。

「借金返済に追われ電気代が払えない」そんなときは弁護士に相談を!

電気代の滞納以外にも借金があり支払いが厳しい場合は、「債務整理」をすることで解決できる可能性があります

債務整理とは、借金の返済ができない人の経済的な問題を解決して生活を立て直していく方法のことです。
裁判所への申立て、または債権者(貸主)との交渉によって、借金を減額・免除する方法の総称を指します。

借金額の減額によって、これまで借金返済に充てていた金額で電気代の支払いができるようになる可能性があります。

債務整理には、以下の3種類の方法があります。

債務整理

債務整理は、弁護士に相談・依頼して進めるとスムーズに借金問題を解決できます。

詳しくは以下のリンクを参照してください。

任意整理

任意整理では、クレジットカード会社や消費者金融などの債権者と、お金を借りた債務者が交渉して、和解契約を結んで将来利息のカット、返済期間の延長などを取り決めます

任意整理の手続きは裁判所を介しません。

任意整理によって利息がカットされ、3~5年の分割払いにできるので、月々の返済額を減らせる可能性があります。

任意整理のイメージ

たとえば、借金300万円を5年の分割払いにする場合、利息込みで毎月7万円以上の返済が必要です。

任意整理をすることで、月々の返済額は5万円に減額できます。
(300万円÷5年間÷12ヶ月=5万円)

詳しくは以下のリンクを参照してください。

個人再生

個人再生では、裁判所に申し立てて返済計画を認めてもらい、借金を5分の1〜10分の1程度に減額できる可能性があります。

減額された借金は、原則3年、最長5年で完済を目指します。

個人再生のイメージ

自己破産とは違い、職業や資格の制限もありません。また、特則を使うことによって家などの財産を残せる可能性もあります。

最低限支払わなくてはならない「最低弁済額」はあるものの、借金額自体が大きく減額されるので、任意整理による将来利息のカットだけでは返済がむずかしい場合の選択肢となります。

たとえば300万円の借金であれば、個人再生をすることで100万円にまで減額できる可能性があります。

詳しくは以下のリンクを参照してください。

自己破産

自己破産は破産法に基づく手続きで、裁判所に申立てを行うことでほぼすべての借金の支払いを免除してもらえます。これによって手続き後は月々の支払いが0円になります。

自己破産のイメージ

借金問題の解決には有効な手続きですが、原則として家や車など、ほぼすべての財産が回収・処分され、債権者への返済に充てられます。

ただし、職業や資格に制限がかかるなど、任意整理や個人再生にはないデメリットもあります。

詳しくは以下のリンクを参照してください。

借金の返済が苦しい方は弁護士法人・響にご相談ください

借金の返済によって電気代などの支払いに影響が出ている方の中には、いつ電気が止まってしまうか不安な生活を送っている方も多いでしょう。

弁護士法人・響では、債務整理に関する相談を無料で受け付けています

弁護士法人・響は豊富な債務整理の解決実績に基づく独自のノウハウや知識で、債務整理後の問題なども考慮したうえで、お客様に寄り添った問題解決を目指しています。

ご相談は何度でも無料となっており、24時間・365日受け付けております。まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。

注意!引っ越し時に解約を忘れると滞納になる可能性

引っ越しをする際に気をつけなければならないのは、電力会社の解約です

関西圏から関東圏への引っ越しなど、電力会社の管轄地域をまたいで引っ越す場合、電力会社も変更することになります

この際忘れてはならないのが、もとの地域の電力会社との契約を解約することです。

解約を忘れてしまうと基本料金がかかり続けるので、その支払いを放置してしまうと電気代の滞納となってしまいます。

解約忘れに気づいたら、すぐに以前利用していた電力会社に連絡しましょう。
引っ越し先に支払伝票を郵送してもらい、支払いを済ませれば滞納はなくなります。

滞納した状態で引っ越しても未納分を踏み倒すことはできません

長期間滞納を続けていると、電力会社から裁判を起こされる可能性もあります。気になる人は必ず確認しましょう。

まとめ
  • 電気代を滞納すると、直前の検針日から約50日後以降に電気が止められます。

  • 電気代を滞納し続けると、電気が止められた後、最終的には強制解約されてしまいます。

  • 電気が止まるまでの間にも延滞利息がかかり続けたり、送電再開の際には保証金を請求されたりするといったリスクがあります。

  • 電気代を滞納しても信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことはありません。

  • ただし、電気代をクレジットカード払いにして滞納した場合は、ブラックリストに載ってしまう可能性があるので注意しましょう。

  • 電気代を滞納してしまったら、すみやかに電力会社に相談します。

  • 支払いが厳しい場合は公的支援制度を利用するか、他に借金があって苦しい場合は債務整理を検討しましょう。

  • 借金問題を解決して生活を立て直すには、債務整理も選択肢の一つです。

  • 弁護士法人・響は、43万件以上の問合せ・相談実績実績を持つ弁護士法人です

  • 相談は何度でも無料で受け付けているので、借金問題に悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
ご相談者様が少しでも前向きになれるよう最善を尽くします。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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