
- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第54634号
- 出身地
- 熊本県
- 出身大学
- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
任意整理を検討するとき、「司法書士に依頼したほうが費用を抑えられるのでは」「弁護士よりも身近で相談しやすいのでは」と感じて検討される方もおられるでしょう。
実際、司法書士に依頼するメリットとして、費用負担の軽減やアクセスのしやすさを挙げる声は少なくありません。
任意整理は、弁護士だけでなく認定を受けた司法書士も代行できます。
ただし、司法書士には対応できる範囲に制限があり、たとえば1社あたりの債務額が140万円を超える場合には受任できません。こうした制度上の違いを理解しておくことは、後悔しない選択につながります。
この記事では、任意整理における司法書士の業務範囲や弁護士との具体的な違い、依頼する際の注意点をわかりやすく解説します。
弁護士法人・響では、任意整理をはじめとする債務整理について24時間365日・無料相談を受け付けています。ご相談者様一人ひとりの状況に応じて、豊富な事例や専門知識をもとに最適な解決策をご提案いたします。

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目次
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弁護士と司法書士の違いとは?
弁護士と司法書士、どんな違いがあるのかご存じでしょうか?
まずは両者の違いについてお話ししていきます。
- 弁護士とは
- 当事者同士の解決が困難なトラブルの相談を受けて、法律の専門家としてアドバイスや、法的手続きの代理人を務めるなど、適切な解決に導く役割を担っています。
ときには代理人として相手方と交渉を行って問題を解決に導きます。
あらゆる種類の法律相談をすることが認められています。 - 司法書士とは
- 司法書士は、法律の知識に基づき、個人や企業からの依頼で法律に関連する書類の作成や手続きを代行するのが主な業務です。マンションや一軒家の売買が成立したときに必要な書類を確認したり、登記手続きを行ったりする他、会社の代表取締役が交代したり、本社を引っ越したときに登記手続きを行います。
任意整理に関しては、司法書士も扱うことはできますが、それは「認定司法書士」に限られています。
認定司法書士とは日本司法書士会連合会の名簿に登録を受けた司法書士を指します。
上記の司法書士業務に加えて、下記についても依頼が可能です。
- 請求額が140万円までの民事紛争
- 簡易裁判所における訴訟代理人
任意整理における弁護士・司法書士の対応範囲の違い
本来法律全般に関わる仕事をしている弁護士に対して、司法書士は登記に関する書類代行が主な仕事です。
そのため、任意整理の手続きに関しては、認定司法書士であっても弁護士とは少し異なります。
ここからは弁護士と認定司法書士が、任意整理の手続きについてどのような違いがあるのか?について、詳しくお話ししていきます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
認定司法書士は1件につき140万円以上の債務は手続きできない
実は司法書士が受任できる債務(借金額)には、上限が設けられていて、債権者1件につき140万円となっています。
ここで出てくる債権者とはお金を借りている人や会社を指し、消費者金融やクレジットカード会社などが該当します。
この金額は平成28年6月27日に最高裁判所で「いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるか」が争われた訴訟の上告審判決で決まったものです。
上限140万円というのは債権者1件につきの金額で、1人の司法書士が請け負う金額の総額ということではありません。
そのため、司法書士は140万円以上の債権者を除けば、何件でも担当することが可能です。
過払金が140万円以上発生している場合は手続きできない
任意整理の手続きを行っていく過程で「過払い金」が発生する場合があります。
このときに140万円以上の過払い金が発生している場合も、認定司法書士は返還請求ができません。

カードローンやキャッシングなどの債務(借金額)に対して、法律で定められた上限金利を超えた利息を指します。
過払い金は、下記の条件に当てはまる場合に発生している可能性があります。
- 借金の契約をしたのが2010年6月以前
- 完済をしてから10年以内
過払い金が発生した場合、債権者に対して返還請求が可能です。
過払い金が発生しているかどうかは、正確には調査してみないとわからない場合も多いです。
例えば債務(借金額)が50万円であるとか、明らかに140万円以下とわかっていればよいのですが、過払い金が140万円以上になる可能性があるのであれば、任意整理は弁護士に依頼されたほうが確実です。
過払い金の発生条件や仕組み、請求については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理にかかる費用は司法書士の方が安い?
結論からいうと、任意整理の手続きにかかる費用は、弁護士と認定司法書士で大きな違いはありません。
相談料 | 0〜1万円 |
---|---|
着手金 | 3〜10万円 |
報酬金 | 債権者1件につき2〜5万円 ※案件が成功した際に必要 |
減額報酬金 | 減額分の10% ※借金の減額に成功した場合のみ発生 |
※日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」など各種データを基に作成
ただし、日本司法書士会連合会によると、認定司法書士は着手金・成功報酬など名目を問わず1件につき50,000円までと上限が定められています。
一方で、日本弁護士連合会では任意整理の着手金について、上限は定められていません。
そのため、弁護士と比べると認定司法書士の方が費用はかからないイメージがあるのかもしれません。
任意整理にかかる費用は事務所ごとによって異なります。
弁護士・認定司法書士にかかわらず、複数の事務所から見積もりをもらった上で、比較検討することをおすすめします。
任意整理にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理以外の債務整理は司法書士が対応できないことも
ここまで任意整理について説明してきましたが、以下のようなケースでは任意整理では対応できず、「個人再生」や「自己破産」も検討する必要があります。
- 収入に比べて債務(借金)額があまりに大きい
- すでに債権者から訴訟を起こされてしまっている
個人再生や自己破産は、地方裁判所に申し立てを行う必要がありますが、認定司法書士による代理人業務が可能なのは簡易裁判所に限られています。
そのため、認定司法書士では対応できない事柄も多くなります。
たとえば自己破産を認定司法書士に依頼する場合、司法書士は裁判所に提出する書類の作成は可能ですが、実際に裁判所への申し立てをしたり、その後の裁判所とのやりとりは、本人が行わなければなりません。
一方、どの債務整理が適切かも含めて、最後までサポートできるのが弁護士です。
任意整理を含めた債務整理について、弁護士と認定司法書士の違いをまとめると以下のようになります。
債務整理 | 弁護士 | 司法書士 |
---|---|---|
任意整理 | すべての任意整理について依頼可能 | 債権者1件につき140万円以内の債務について依頼可能< |
個人再生 | 依頼者の代理人としてすべての手続きに依頼可能 | 書類作成の依頼のみ可能 |
自己破産 | 依頼者の代理人としてすべての手続きに依頼可能 | 書類作成の依頼のみ可能 |
過払い金請求 | すべての過払い金について依頼可能 | 140万円以内の債務について依頼可能 |
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士も法律の専門家という点では弁護士とは変わりありませんが、取り扱える範囲については異なります。
任意整理を含めた債務整理の手続き期間は、長ければ1年にも及びます。だからこそ、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。
債務整理の手続きを依頼する弁護士や認定司法書士は、取り扱える範囲はもちろん、「実績」や「親切に対応してくれるのか?」なども踏まえて検討しましょう。
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