- 弁護士会所属
- 東京弁護士会 第55973号
- 出身地
- 福岡県
- 出身大学
- 関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士
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「任意整理で借金を減額したいけど、業者は必ず応じてくれるの?」
「任意整理に応じてもらえない時はどうすればいい?」
借入先(債権者)と直接交渉して借金問題を解決する任意整理。
ほとんどの金融業者は交渉に応じてくれますが、中には業者が交渉に応じないケースもあります。
そこで、業者が任意整理に応じない理由や、任意整理に応じてもらえなかった場合にどうすればよいかを詳しく解説します。
スムーズな借金問題解決の方法を探りましょう。
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目次
任意整理に応じない業者があるってホント?
多くの金融業者は任意整理の交渉にきちんと対応してくれますが、中には応じない業者も存在します。
任意整理は、裁判所を介さずに借入先(債権者)と直接交渉する債務整理の方法です。
したがって、債権者が必ず交渉に応じなくてはならないものではありません。
金融業者が任意整理の交渉に対応してくれない場合、考えられる理由は
- 業者の方針として任意整理に協力しない
- 和解案の内容や状況によって応じない
という2点です。
次に個別のケースについて解説します。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
業者が任意整理に応じない理由は?
業者が任意整理の交渉に応じない場合は、以下のケースが考えられます。
- 業者が任意整理に協力しない方針
- 返済実績が少ない
- すでに裁判の判決が出ている
- 36回を超える分割案を示した
- 業者が担保を取っている
- 2回目以降の任意整理
それぞれ見ていきましょう。
業者が任意整理に協力しない方針
和解案の内容や状況がどうであれ、そもそも任意整理には協力しない業者があります。
任意整理をすると、借入先(債権者)も月々の返済状況の確認などの管理に手間やコストがかかります 。
これを避けるため、任意整理に応じないと決めている業者があるのです。
新規の貸付を停止し債権回収のみを行っている業者も、任意整理に応じない方針の場合があります。
返済実績が少ない
借入先(債権者)への返済の実績が少ない場合も注意が必要です。
- お金を借りた後にまだ一度も返済していない
- 数回しか返済していない
といったケースでは、任意整理に応じてもらえない可能性があります。
なぜなら、債権者から
- そもそも支払い能力がなく、任意整理をしても返済できないのではないか
- 最初から任意整理をするつもりで借り入れたのではないか
と判断されることがある からです。
取引期間が短い借金の任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
すでに裁判の判決が出ている
すでに借入先(債権者)から裁判を起こされて判決が出ている場合、債権者は任意整理に応じる必要はないと判断します。
債権者の主張に基づいて判決が出ていれば、差し押さえなど強制執行の手続きが可能であるため、任意整理に応じる必要はないと判断しているのです。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
36回を超える分割案を示した
任意整理では原則的に3~5年で返済をしますが、3年(36回)以上の分割案には難色を示されることがあります。
借入先(債権者)が、支払期間が長くなると最後まで支払ってもらえない可能性があると考えるためです。
業者が担保を取っている
借り入れをする際に、不動産などを担保に入れた場合、任意整理に応じてもらえないかもしれません。
特に不動産担保ローンの場合、不動産を競売にかければ回収ができるとして、任意整理に応じるメリットは少ないと判断されることがあります。
2回目以降の任意整理
任意整理に応じてもらったものの、職を失うなどして返済が困難になるケースがあります。
この場合、借入先(債権者)に2回目の任意整理の申し入れをしても、応じてもらえない可能性があります。
一度約束を破った上での交渉となり、債権者からの信用を失っていることがあるためです。
- 債権者に「また返済できなくなるのではないか」と捉えられてしまう
- 将来利息をカットした上で、返済期間のさらなる延長をしても、債権者にメリットはほとんどない
といった理由から、2回目以降の交渉は難しくなります。
もし業者が任意整理に応じてくれなかったら?
借入先の金融業者が任意整理に応じてくれなければ、借金の返済が滞ったままになってしまいます。
そんな時は、次の方法を検討してみましょう。
- 任意整理以外の方法で債務整理をする
- 弁護士・司法書士など専門家に相談する
それぞれについて解説します。
任意整理以外の方法で債務整理をする
任意整理がどうしても難しい場合、任意整理以外の債務整理の方法を検討してもよいでしょう。
任意整理以外の債務整理の方法には以下があります。
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの方法を詳しく解説します。
個人再生
個人再生とは、借金の返済ができない状態にある人が裁判所に申立て、借金を減額してもらい支払いを続けるための手続きです。
- 借金額が大きい人
- ローン返済中の住宅を手放したくない人
- 給与の差押えを受けている人
は、個人再生を検討してもよいかもしれません。
個人再生では、借金総額を5分の1~10分の1程度にまで減額できる可能性があります。
最低弁済額は100万円で、どのくらい減額できるかは、借金の総額や保有する財産の価値によって変わります。
たとえば、借金総額700万円の人が個人再生した場合、個人再生後の借金総額は5分の1の140万円まで減額できる可能性があるのです。(※)
※保有する財産の価値が140万円を超えない場合
また、家や車などの財産が換価処分されることはなく、「住宅ローン特則」を利用すればローン支払い中の住宅や土地も残すことができます。
個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生には
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者等再生手続
の2つがありますが、8割以上の人が「小規模個人再生手続」を利用しています。
小規模個人再生手続は主に個人事業主向けですが、会社員でも利用可能です。
主な条件は以下のとおりです。
- 安定した収入がある
- 借金総額(住宅ローンを除く)が、5,000万円以下である
- 原則3年(最長5年)で返済できる
- 借入先(債権者)の過半数が借金の減額に同意している
給与所得者等再生と小規模個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
なお、個人再生は裁判所を介すため、手続きに1年〜1年半ほどを要し、必要費用も50万円以上かかります。
また、信用情報機関に事故情報が登録される期間も5〜10年なので、新たな借り入れができない、クレジットカードが作れないといった影響が任意整理よりも長く続く可能性があります。
デメリット
- 手続きが複雑で、費用や時間がかかる
- 減額分の支払い義務が保証人に移行する
- 信用情報機関に事故情報が5〜10年登録される
- 官報に住所・氏名が掲載される
- ローンが残っている車はローン会社などに引き上げられる
個人再生については、以下の記事で解説しています。
自己破産
自己破産とは、これ以上借金を返済できないと裁判所が認めた場合、法律で定められた特定の債務を除いて、借金をゼロにしてもらう法的な手続きです。
- 安定した収入がなく、今後も借金の返済ができそうにない人
- 任意整理では解決できそうにない人
- 家や車など一定額以上の価値のある財産を所有していない人
などは自己破産が適しているかもしれません。
自己破産すると、一部の債務を除いて借金の支払い義務がなくなります。
ただし、自己破産の場合は、原則として家や車など一定額以上の価値のある財産を手放さなくてはなりません。
また、手続き中は士業など一部の職業・資格の制限があります。
自己破産でなくなるものについては以下の記事で詳しく解説しています。
これらのデメリットもふまえて検討するとよいでしょう。
デメリット
- 一定額以上の価値のある財産が換価処分される
- 支払い義務が保証人に移行する
- 信用情報機関に事故情報が5〜10年登録される
- 官報に住所・氏名が掲載される
- 手続き中は、一部の職業や資格が制限される
自己破産については、以下の記事で解説しています。
専門家なら状況に応じて適切な判断をしてくれる
任意整理を検討中で「もし任意整理に業者が応じてくれなかったら」と不安な人は、まずは弁護士・司法書士など専門家に相談してみるのもひとつの方法です。
弁護士に相談・依頼した場合、次のようなメリットがあります。
- 任意整理が可能かどうかの判断をしてもらえる
- 受任通知が借入先(債権者)に届いた時点で取り立てが止まる
- 専門家の交渉力で粘り強く交渉してもらえる
- 個人再生や自己破産に切り替える場合も対応が可能
弁護士法人・響は豊富な解決実績に基づく独自のノウハウや知識で、お客様に寄り添った問題解決を目指しています。
ご相談は無料となっており、24時間・365日受け付けております。
まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。
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