
任意整理を検討するとき、「司法書士と弁護士のどっちに依頼すればいいの?」「どっちの方が費用を抑えられるの?」と感じて検討される方もおられるでしょう。
実際、司法書士に依頼する理由として、費用負担の軽減やアクセスのしやすさを挙げる声は少なくありません。
ただし、1社あたりの債務額が140万円を超える場合、司法書士は受任できません。
こうした制度上の違いを理解しておくことは、選択するうえでの判断軸につながります。
この記事では、任意整理における弁護士と司法書士の業務範囲や具体的な違い、依頼する際の目安などをわかりやすく解説します。
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目次
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弁護士と司法書士の違いとは?
弁護士と司法書士、どんな違いがあるのかご存じでしょうか? まずは両者の基本的な違いについてお話ししていきます。
当事者同士の解決が困難なトラブルの相談を受けて、法律の専門家としてアドバイスを行ったり、法的手続きの代理人を務めたりするなど、適切な解決に導く役割を担っています。
ときには代理人として相手方と交渉を行って問題の解決を図ります。
あらゆる種類の法律相談をすることが認められています。
司法書士は、法律の知識に基づき、個人や企業からの依頼で法律に関連する書類の作成や手続きを代行するのが主な業務です。
マンションや一軒家の売買が成立したときに必要な書類を確認したり、登記手続きを行ったりするほか、会社の代表取締役が交代したり、本社を引っ越したときに登記手続きを行います。
任意整理に関しては、司法書士も扱うことはできますが、それは日本司法書士会連合会の名簿に登録を受けた「認定司法書士」に限られています。
認定司法書士であれば、上記の司法書士業務に加えて「請求額が140万円までの民事紛争(つまり任意整理)」や「簡易裁判所における訴訟代理人」についても依頼が可能です。
任意整理以外の債務整理について司法書士は代理人になれない
まず大前提として、借金問題を解決する方法は、任意整理だけではありません。
収入に比べて借金額があまりに大きく、任意整理では対応できない場合には「個人再生」や「自己破産」という方法もあります。
これらは地方裁判所に申し立てを行いますが、認定司法書士による代理人業務が可能なのは簡易裁判所に限られているため、書類作成の依頼のみ可能となります。
つまり、個人再生や自己破産を選ぶ場合、司法書士は代理人にはなれません。
一方、弁護士であれば代理人としてすべての手続きについて依頼が可能なので、もし個人再生や自己破産の相談をしたい場合は、弁護士を選んだ方がいいでしょう。
任意整理・個人再生・自己破産の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理における弁護士・司法書士の違い
では「任意整理だけ」に注目した場合、弁護士と司法書士の違いはあるのかについて解説します。
本来、法律全般に関わる仕事をしている弁護士に対して、司法書士は登記に関する書類代行が主な仕事です。
そのため、任意整理の手続きに関しても、認定司法書士と弁護士では対応範囲に違いがあります。
1社あたりの借入額が140万円を超える場合、司法書士は受任できない
認定司法書士が受任できる債務(借金額)には上限が設けられており、債権者1件につき140万円以内となっています。
そのため、1社あたりの借入額が140万円を超える場合には、認定司法書士は任意整理の手続きを受任できません。
なお、この140万円というのは「債権者1件あたりの金額」であり、借金の総額ではありません。そのため、1社あたりの借入額が140万円以下であれば、複数の債権者を何件も担当することが可能です。
過払金が140万を超えて発生している場合、司法書士は手続きできない
任意整理を行っていく過程で、場合によっては「過払い金」が発生することもあります。
もしも140万円を超える過払い金が発生していた場合、認定司法書士は返還請求ができません。
用語集カードローンやキャッシングなどの債務(借金額)に対して、法律で定められた上限金利を超えた利息を指します。
過払い金は、下記の条件に当てはまる場合に発生している可能性があります。
- 借金の契約をしたのが2010年6月以前
- 完済をしてから10年以内
過払い金が発生した場合、債権者に対して返還請求が可能です。
過払い金が発生しているかどうかは、正確には調査してみないとわからない場合も多いです。
例えば債務(借金額)が50万円であるとか、明らかに140万円以下とわかっていればよいのですが、過払い金が140万円を超える可能性があるのであれば、任意整理は弁護士に依頼されたほうが確実です。
過払い金の発生条件や仕組み、請求については以下の記事で詳しく解説しています。
両者に大きな違いがないケースは?
では「1社あたりの借入額が140万円以内」「過払い金はない」ということを前提とした場合、弁護士と認定司法書士の間で大きな違いはあるのでしょうか。
結論からいえば、この場合は大きな違いはなくなってきます。
例えば、解決するまでの期間、債権者との和解交渉における減額の幅などに明確な差が生じるわけではありません。
そのため「1社あたりの借入額が140万円以下」「過払い金はない」という条件であれば、弁護士・司法書士で選ぶというよりは、その事務所の債務整理の実績、人柄、相談しやすさなどが判断軸になってくるでしょう。
任意整理にかかる費用はなぜ司法書士の方が安いと言われているの?
結論からいうと、任意整理の手続きにかかる費用は、弁護士と認定司法書士で大きな違いはありません。ただ一般的には、司法書士の方が安いイメージを持たれることがあります。
その理由として、日本司法書士会連合会では、認定司法書士の報酬について「着手金・成功報酬など名目を問わず1件につき50,000円まで」と上限が定められていることが挙げられます。
一方で、日本弁護士連合会では任意整理の着手金について上限が定められていないというのも事実です。
実際には任意整理にかかる費用は事務所によって異なるため、比較検討することをおすすめします。
任意整理にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は司法書士と弁護士どっちに依頼すべき?
結局のところ、任意整理は弁護士と認定司法書士のどちらに相談すべきなのでしょうか。
ここまでに解説した弁護士と司法書士の違いをまとめた表が以下です。
| 種類 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 任意整理 | すべての任意整理について依頼可能 | 債権者1件につき140万円以内の債務について依頼可能 |
| 個人再生 | 依頼者の代理人としてすべての手続きの依頼可能 | 書類作成の依頼のみ可能 |
| 自己破産 | 依頼者の代理人としてすべての手続きの依頼可能 | 書類作成の依頼のみ可能 |
| 過払い金請求 | すべての過払い金について依頼可能 | 140万円以内について依頼可能 |
この表をもとに、状況に応じた選び方の目安をご紹介します。
任意整理とそれ以外の債務整理を迷っているなら弁護士へ
「任意整理で解決できるか不安」「個人再生や自己破産も選択肢に入れた方がいいのかも」など、どの手続きにすべきかわからない場合は、弁護士へ相談した方がいいでしょう。
弁護士であれば、あらゆる債務整理の手続きで代理人となることができるため、状況に合わせて最適な解決策をスムーズに進めることが可能です。
1社あたりの借入額が140万円を超えるなら弁護士へ
ここまでに解説しているとおり、1社あたりの借入額が140万円を超えている場合や、過払い金が140万円を超えて発生している可能性がある場合は、司法書士では対応ができません。
この場合も迷う余地はないので、最初から弁護士に相談した方がいいでしょう。
1社あたりの借入額が140万円以下なら大きな差はない
1社あたりの借入額が140万円以下であることが確実であれば、弁護士と認定司法書士のどちらに依頼しても対応範囲や費用などに大きな差はありません。
相談のしやすさや事務所の実績などを踏まえて、信頼できる法律の専門家を選ぶことが大切です。
実際、任意整理経験者はどちらを選んでいる?
実際のところ任意整理の経験者は、「弁護士にしよう」「司法書士にしよう」といった希望を持って任意整理を行っていたのでしょうか?
そこで当メディアは独自調査を行い、任意整理経験者79人に「弁護士と司法書士のどちらが希望でしたか?」という質問をしてみました。そこで得られた結果は以下のようなものでした。

調査時期:2026年7月
調査ツール:crowdworks
調査人数:79人
結果を見ればわかるとおり、半数以上の人が「どちらでも良かった」と回答しており、明確に決めていた人は少ないことがわかります。
また希望があった人の割合を見てみると、弁護士を希望していた人が圧倒的に多いこともわかりました。それぞれ理由を聞いてみたところ、以下のような意見がありました。
借金額51~100万円・司法書士を希望
弁護士は着手金の上限がない面から、司法書士の方が費用を抑えられると思いました。
借金額101~200万円・司法書士を希望
友達に勧められたからです。
借金額501万円以上・弁護士を希望
弁護士と司法書士では範囲が違うと聞いたため。また、自己破産や個人再生も検討していたため。
借金額201~300万円・弁護士を希望
司法書士と弁護士で悩んだが、調べて口コミがよかったところが弁護士事務所だったのでお願いした。
借金額101~200万円・弁護士を希望
法律のプロである弁護士のほうが頼りになると思ったからです。
借金額301~400万円・弁護士を希望
司法書士だと1社で多くの借金がある場合ダメだと市の相談所に言われたため。
希望の理由についてまとめてみると、司法書士を希望していた人は「費用面で安いイメージがあった」か、もしくは知人のすすめという理由でした。
一方、弁護士を希望していた人は「司法書士には対応できないケースがある」ことを理由として挙げた人が多く、その他には口コミのよさや「弁護士の方が頼りになりそうなイメージ」を挙げる人もいました。
いずれにしても、最終的には人と人との付き合いでもあります。任意整理の相談は「弁護士か司法書士か」という肩書きだけではなく、事務所の実績や信頼性なども重要な判断材料になるでしょう。
借金のお悩みは弁護士法人・響へご相談ください
「自分の借金が1社あたり140万円を超えているか正確にはわからない」「過払い金が発生しているかもしれない」という場合は、まずは弁護士法人・響にご相談ください。
司法書士も法律の専門家という点では弁護士とは変わりありませんが、取り扱える範囲については異なります。
任意整理を含めた債務整理の手続き期間は、長ければ1年にも及びます。だからこそ、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。
弁護士法人・響は豊富な相談実績を活かし、あなたの借金のお悩みに寄り添い、最適な解決方法をご提案いたします。 ご相談は何度でも無料で承りますので、まずは電話またはメールで気軽にお問い合わせください。
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