任意整理とは、債権者と交渉し、利息を減らしてもらうなどの方法で返済の負担を減らす方法です。
任意整理を考えたときに、まず考えなくてはいけないのが誰に依頼するかということ。
任意整理は弁護士だけでなく、認定を受けた司法書士も手続きが可能です。
しかし、
「弁護士と司法書士、それぞれでやり方は違うの?」
「費用はどちらに頼んだ方が安い?」など、
いろいろと疑問が生まれてくると思います。
注意したいのは、司法書士でも任意整理手続きの代行は可能ですが、内容は全く同じではないこと。
この記事では任意整理においての司法書士の仕事の範囲や、弁護士との違いなどについて解説していきます。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 最短即日!返済ストップ
- 問合せ・相談実績43万件以上!
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
目次
弁護士と司法書士の違いとは?
弁護士と司法書士、どんな違いがあるのかご存じでしょうか?
まずは両者の違いについてお話ししていきます。

当事者同士の解決が困難なトラブルの相談を受けて、法律の専門家としてアドバイスや、法的手続きの代理人を務めるなど、適切な解決に導く役割を担っています。
ときには代理人として相手方と交渉を行って問題を解決に導きます。
あらゆる種類の法律相談をすることが認められています。

一方で司法書士は、法律の知識に基づき、個人や企業からの依頼で法律に関連する書類の作成や手続きを代行するのが主な業務です。
マンションや一軒家の売買が成立したときに必要な書類を確認したり、登記手続きを行ったりする他、会社の代表取締役が交代したり、本社を引っ越したときに登記手続きを行います。
法律に関する業務については、弁護士が法律に関するすべての業務を扱うことができるのに対して、司法書士は一部定められた業務に関しては扱うことが可能となっています。
任意整理に関しては、司法書士も扱うことはできますが、それは「認定司法書士」に限られています。
認定司法書士とは日本司法書士会連合会の名簿に登録を受けた司法書士を指します。
上記の司法書士業務に加えて、
- 請求額が140万円までの民事紛争
- 簡易裁判所における訴訟代理人
についても依頼が可能です。
任意整理における弁護士・認定司法書士の違い
本来法律全般に関わる仕事をしている弁護士に対して、司法書士は登記に関する書類代行が主な仕事です。
そのため、任意整理の手続きに関しては、認定司法書士であっても弁護士とは少し異なります。
ここからは弁護士と認定司法書士が、任意整理の手続きについてどのような違いがあるのか?について、詳しくお話ししていきます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
認定司法書士は1件につき140万円以上の債務は手続きできない
実は司法書士が受任できる債務(借金額)には、上限が設けられていて、債権者1件につき140万円となっています。
ここで出てくる債権者とはお金を借りている人や会社を指し、消費者金融やクレジットカード会社などが該当します。
この金額は平成28年6月27日に最高裁判所で「いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるか」が争われた訴訟の上告審判決で決まったものです。
上限140万円というのは債権者1件につきの金額で、1人の司法書士が請け負う金額の総額ということではありません。
つまり、司法書士は140万円以上の債権者を除けば、何件でも担当できるのです。
過払金が140万円以上発生している

カードローンやキャッシングなどの債務(借金額)に対して、法律で定められた上限金利を超えた利息を指します。
2010年6月に民法改正によって過払い金が認められなくなりました。
そのため過払い金が発生している可能性がある条件としては、
- 借金の契約をしたのが2010年6月以前であること
- 完済をしてから10年以内であること
が挙げられます。
過払い金が発生した場合、債権者に対して返還請求が可能です。
任意整理の手続きを行っていく過程で「過払い金」が発生する場合があります。
このときに140万円以上の過払い金が発生している場合も、認定司法書士は返還請求ができません。
過払い金は例えば債務(借金額)が50万円であるとか、明らかに140万円以下とわかっていればよいのですが、正確には調査してみないとわからない場合も多いです。
そのため、過払い金が140万円以上になる可能性があるのであれば、任意整理は弁護士に依頼されたほうが確実です。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理にかかる費用は認定司法書士の方が安い?
結論からいうと、任意整理の手続きにかかる費用は、弁護士と認定司法書士で大きな違いはありません。
相談料 | 0〜1万円 |
着手金 | 3〜10万円 |
報酬金(案件が成功した際に必要) | 債権者1件につき2〜5万円 |
減額報酬金(借金の減額に成功した場合のみ発生) | 減額分の10% |
※日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」など各種データを基に作成
ただし、日本司法書士会連合会によると、認定司法書士は着手金・成功報酬など名目を問わず1件につき50,000円までと上限が定められています。
一方で、日本弁護士連合会では任意整理の着手金について、上限は定められていません。
そのため、弁護士と比べると認定司法書士の方が費用はかからないイメージがあるのかもしれません。
任意整理にかかる費用は事務所ごとによって異なります。
弁護士・認定司法書士にかかわらず、複数の事務所から見積もりをもらった上で、比較検討することをおすすめします。
任意整理にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理以外の債務整理は司法書士が対応できないことも
ここまで任意整理について説明してきましたが、
- 収入に比べて債務(借金)額があまりに大きい
- すでに債権者から訴訟を起こされてしまっている
ようなケースには、「個人再生」や「自己破産」も検討する必要があります。
- 借金が年収の3分の1程度で一定の収入がある
借金が年収の3分1以上(年収400万円の場合133万円)で、会社員でも自営業でも定期的な収入がある場合。 - 滞納による督促を受けていて、法的措置が取られていない
債務の支払いが滞っていて督促状などが届いている状態であっても、財産や預貯金などが強制的に回収される「措置強制執行」などの、法的措置までは取られていない場合。
個人再生や自己破産は、地方裁判所に申し立てを行う必要がありますが、認定司法書士による代理人業務が可能なのは簡易裁判所に限られています。
そのため、認定司法書士では対応できない事柄も多くなります。
具体的には、自己破産を認定司法書士に依頼する場合、司法書士は裁判所に提出する書類の作成は可能です。
しかし、実際に裁判所への申し立てやその後の裁判所とのやりとりは、本人が行わなければなりません。
どの債務整理が適切かも含めて、最後までサポートできるのが弁護士です。
最後に、任意整理を含めた債務整理について、弁護士と認定司法書士の違いをまとめると以下のようになります。
弁護士 | 認定司法書士 | |
---|---|---|
任意整理 | すべての任意整理について依頼可能 | 債権者1件につき140万円以内の債務について依頼可能 |
過払い金返還請求 | すべての過払い金について依頼可能 | 140万円以内の債務について依頼可能 |
個人再生 自己破産 | 依頼者の代理人としてすべての手続きに依頼可能 | 書類作成の依頼のみ可能 |
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士も法律の専門家という点では弁護士とは変わりありませんが、取り扱える範囲については異なります。
任意整理を含めた債務整理の手続き期間は、長ければ1年にも及びます。
だからこそ、信頼できる専門家を選ぶことが大切です。
債務整理の手続きを依頼する弁護士や認定司法書士は、取り扱える範囲はもちろん、「実績」や「親切に対応してくれるのか?」なども踏まえて検討しましょう。
弁護士法人・響は19件万以上の相談実績を活かし、あなたの借金のお悩みに寄り添い、最適な解決方法をご提案いたします。
ご相談は何度でも無料で承りますので、まずは電話またはメールで気軽にご相談ください。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 最短即日!返済ストップ
- 問合せ・相談実績43万件以上!
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料